1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年五月十三日(金曜日)
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議事日程 第二十六号
昭和三十五年五月十三日
午後三時開議
第一 自治庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案(参議院提出)
第六 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの件
行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
日程第一 自治庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案(参議院提出)
日程第六 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
臨海地域開発促進法案(第三十一回国会、川島正次郎君外三名提出)
午後四時二十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/0
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001・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/1
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002・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたすことがございます。
議員加藤鐐五郎君から、蒋総統就任祝賀式典に参列のため、五月十六日から五月二十三日まで八日間請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/2
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003・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
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中央更生保護審査会委員任命につ
き同意を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/3
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004・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 次に、内閣から、中央更生保護審査会委員に大塚今比古君を任命したいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/4
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005・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。
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行政管理庁設置法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、参議院回
付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/5
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006・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) なお、お諮りいたします。
参議院から、内閣提出、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案、内閣提出、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程にこれを追加して両回付案を順次議題とするに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/6
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007・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
まず、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/7
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008・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/8
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009・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、参議院の修正に同意するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/9
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010・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案の参議院の修正に同意の諸君の御起立を願います。
〔賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/10
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011・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/11
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012・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程に入ります。
日程第一、自治庁設置法の一部を改正する法律案、日程第二、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案、日程第四、外務省設置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/12
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013・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長福田一君。
〔福田一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/13
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014・福田一
○福田一君 ただいま議題となりました四法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。まず、自治庁設置法の一部を改正する法律案は、民主政治の基盤である地方自治の重要性にかんがみまして、中央各省と地方公共団体との間の連絡協調を一そう緊密にし、地方自治の健全な発達と国政の適切な遂行をはかるため、自治庁設置法を改正しようとするもので、その内容を申し上げますと、
まず、第一は、現在総理府の一外局である自治庁を自治省として責任ある一省を設け、国家消防本部をこれに統合し、自治省の外局として消防庁を置くことであります。自治省の権限は現行の自治庁及び国家消防本部のままでありますが、ただ、省の設置に伴い、従来内閣総理大臣の権限に属していた事務が自治大臣の権限に移ることになりますので、必要な条文の整理を行なっております。なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り消防組織法の定めによっております。
第二は、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を自治省の付属機関として移管することであります。なお、その他自治省の機構はすべて現在の自治庁のままといたしております。
第三は、自治省の設置に伴い、職員の引き継ぎ、その他、従前の処分等に関する経過措置を定めるとともに、関係法律の整理を行なうことであります。
本案は、三月十二日政府より提出され、同十八日、本会議において趣旨説明を行なった後、本委員会に付託され、三月二十二日提案理由の説明を聞き、自来、委員会を聞くこと六回、保科善四郎君、石山權作君、門司亮君、北山愛郎君の各委員よりきわめて熱心に質疑が行なわれたのでありますが、その質疑の中心となる点を申し上げますと、「現在、地方自治の伸張のためには、自治庁の省昇格より、地方財政の充実をはかり、地方公共団体の自主性を確立するための諸方策こそ必要なのであって、単なる省昇格は、いたずらに中央集権的な官僚統制が強化されるだけで、地方自治の発展には何ら寄与するところとならないのではないか」という点であります。これに対し、政府は、「地方行政は、憲法に定める地方自治の本旨に基づいてあくまで運営されるべきで、自治庁の省昇格によって中央集権的な官僚統制などはかり得るものではなく、省昇格は、むしろ、積極的に地方自治の伸張をはかるため、行政組織上、まず責任ある体制を確立しようとするものである」旨の答弁がなされたのであります。
かくて、五月十日質疑を終了いたしましたところ、四国地方開発促進法及び行政書士法の一部を改正する法律案について、自治庁の省昇格に伴い、関係規定の整理を行なうための、自由民主党の提案にかかる修正案が提出され、高橋等委員よりその趣旨説明の後、討論に入り、日本社会党を代表して石山委員より、民主社会党を代表して門司委員より、それぞれ反対の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって本案は修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。
次に、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案の趣旨は、
第一に、現行の石炭手当の支給地域が北海道一円一率でありますのを、寒冷の度合い、採暖の状況等から、これを甲地、乙地・丙地の三地域に区分し、その範囲は別表で定めることとしております。
第二に、石炭手当の支給額算定の基礎となる石炭の数量の最高限を、世帯主たる職員については、現行の三トンから、甲地において三・六トン、乙地において三・三トンに、その他の職員については、現行の一トンから、甲地において一・二トン、乙地において一・一トンに、それぞれ引き上げることといたしておるのであります。なお、世帯主たる職員のうち、人事院の勧告に基づいて、内閣総理大臣が定める者、たとえば独身者などでありますが、これに対する支給額は、採暖の実情を考慮して、その他の世帯主たる職員に対する支給額の三分の二を限度とすることといたしておるのであります。
第三に、人事院に、この法律に定める給与について調査研究するとともに、必要と認めるときは国会及び内閣に同時に勧告し得る権限を与えていることであります。
なお、施行は本年四月一日としております。
本案は、三月一日本委員会に付託され、三月三日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、五月十日質疑を終了いたしましたところ、施行期日を「公布の日」に改める旨の三党共同提案にかかる修正案が提出され、岡崎委員より趣旨説明がなされた後、討論の通告もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって本案は修正案の通り修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、岡崎委員より三・党共同の附帯決議案が提出され、これまた全会一致の議決を見たのであります。
附帯決議を朗読いたします。
現行の寒冷地手当、薪炭手当には種々不合理、不均衡が生じている実情にかんがみ、政府は、速やかに人事院をして調査研究せしめ、昭和三十六年度より改正するよう措置するものとする。
右決議する。
以上であります。
これに対し、益谷国務大臣より、人事院の勧告を待って善処する旨、また、淺井人事院総裁より、すみやかに調査研究を行なう旨、それぞれ発言がなされたことを、あわせて御報告申し上げておきます。
次に、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案は、さきに提出されました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案と対応して、国家公務員の身体障害者等に対する保護改善をはかるため、去る三月十一日付人事院の政府に対する申し入れに基づき、国家公務員災害補償法を改正し、かつ、特別職の職員についても同様改正を行なおうとするものであります。
改正の第一点は、公務による身体障害の程度の重い一級から三級までの労働能力喪失者に対し、従来の一時金にかえて年金を支給し、これまでの打ち切り補償制度を廃止して、完全治癒まで国の責任で治療を続けるようにしようとするものであります。なお、同一事由による共済制度その他の年金制度に基づく年金との両者を支給する関係が生じますので、二重国庫負担を避けるための調整措置を講ずることといたしておるのであります。
改正の第二点は、従来労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律によることとされていた特別職の職員の公務災害補償については、一般職の職員の例によりこれを行なうこととしようとするものであります。
改正の第三点は、前述の応急措置法を改正して、従来同法による一時金としての災害補償が行なわれていた船員である職員についても、一般の職員と同様に年金を支給しようとするものであります。
本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、四月五日政府の提案理由の説明を聞き、五月十三日質疑を終了し、討論の通告もないので、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
最後に、外務省設置法の一部を改正する法律案の要旨は、戦後における外交関係がいよいよ複雑かつ専門化するとともに、新興独立国の増加に伴い、在京公館長の接受、応待等の事務もますます増加し、これら多岐にわたる省務を統括整理するためには、大臣、次官のみでは物理的にも不可能になってきている実情にかんがみ、外交事務の円滑な運営を期するため、新たに外務審議官一人を置き、外務省の所掌事務の一部を総括整理せしめようとするものであります。
本案は、四月十九日本委員会に付託され、二十六日政府より案提理由の説明を聞き、五月十二日質疑に入ったのでありますが、石山權作君より、「本法案によると、外務審議官の職責は重要な外交政策の企画立案とあるが、これは、将来下部機構を設ける等、機構拡充の含みを持っているのではないか」という質問があり、これに対し、政府より、「外務審議官は、国家行政組織法第十七条の二の第四項に基づいて設置される特別な職であって、下部機構を設ける意思は全くない」旨の答弁がなされたのであります。
かくて討論の通告もなく、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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015・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 四案のうち、日程第一、すなわち、自治庁設置法の一部を改正する法律案については、討論の通告がございます。順次これを許します。野口忠夫君。
〔野口忠夫君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/15
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016・野口忠夫
○野口忠夫君 私は、ただいま提案されております自治庁設置法の一部を改正する法律案について、日本社会党を代表して反対の意見を述べたいと思うものであります。(拍手)
行政機構の簡素化は、歴代内閣の主張するところでありまして、いまだかけ声のみに終始して実現に至らず、選挙の表看板的ではありまするが、その実現は国民待望のものでありまして、この国民の世論と公約を無視して、あえてこのような大改革を意図し、一省一大臣を新たに設置しようとするには、当然、その改革に伴う必要性と緊急性が明確に国民の納得のいく姿で提示されねばならないと思うのであります。改革の理由として説明されたものは、総理府の一外局では適当と認めがたく、責任ある一省を設けることが必要である、ということでありました。すなわち、その理由とするところは、総理府の一外局では、閣議請議権、予算の編成、省令、政令の制定権等が総理大臣にあり、自治庁長官はその補佐機関たるにすぎないので、各地方公共団体間の調整、地方情勢の報告等にも責任大臣の立場からできることが適当と考えるということでありまするが、以上のような理由は、現行自治庁設置法第三条によりますると、全くその根拠の薄弱であることを指摘せざるを得ないのであります。すなわち、「自治庁は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当るとともに、」云々と書いてありまして、明らかに、地方自治の健全な発達と国政の適切な遂行をはかるため、自治庁は、その企画、立案、運営の指導等について、現行のままでなし得る権限のあることを規定されているのであります。現行の自治庁の任務の法律的根拠が明確であり、その機構の責任体制も確立し、何ら支障ないと思料されますのに、一外局なるがゆえに、その任務の遂行上困難があるという嘆きの出るのは、明らかに、自治庁の任務をくみ取ることなく、一外局たるの立場に押し込めている、内閣の、地方自治尊重、住民愛の上に立つ情熱の不足と、施策の貧困からくる運営の現状に、問題点があるのではないか、と思うわけであります。(拍手)
この現状をそのままにして、これを省にし、大臣をいただき責任体制を確立して実施していきたいのだという、この現状妥協のあり方では、たとい省になっても、大臣が作られても、地方自治発展のため一体何ができるのか、お尋ねいたしたいと思うのであります。(拍手)省となり、大臣となることによって、今日の財政困窮の中であえいでいる地方自治体の苦労を救う具体的プラス点は何であるか、との再三の質問に対しまして、いわく、権限の強化、責任体制の確立、あるいは手続上の簡素化等、全く抽象的、手続的事項のみの御答弁でありまして、具体的に、起債の問題、交付税率の問題、税外負担解消の問題、未開発地域の問題等について、地方自治を圧迫している財政面の救済策は何らお示しになれなかったのも、この現状の中では当然と思われるのでございます。(拍手)省を設け、大臣を作ることだけで今日の地方自治行政の根源的問題解決があるのではないことは明らかであります。
根本的解決策は、現に自治庁に与えられている任務の認識と遂行の努力を、持てる力の限りを尽くし、閣内における協力態勢の不備とその地方自治施策の貧困からくる現状の打開に向け、日本民主化の原動力としての地方自治発展の方向に導くことでなければならないと思うのであります。いたずらに機構改革による権限の強化にたよるにきゅうきゅうとし、現状に甘んじている態度では、やがて貿易の自由化、再軍備態勢、大企業奉仕等の現政府の政策遂行の尖兵に追い立てられ、再び地方住民の上に拡大された権限に物言わせて権力干渉の行為もしかねないというわけでありますし、その不安は取り去ることのできないものがあるのであります。いたずらなる権力支配の不安を増大し、その改正の根拠のよるところなきこのような改正案に反対せざるを得ないものであります。
次に、今回の昇格について、大へん各方面からの強い要望、世論の支持があったかのような御説もあったようですが、地方自治体の望む問題は、どうにもならない地方財政の困窮化の解消であって、求められている問題の解消を陰にして、あたかも省に昇格することが望まれているかのごとき御説は当たらないのであります。今日の自治体が、年ごとに増す財政困窮の中で、どうしても依存せねばやっていけない税外負担の増加、赤字の累積、後進未開発地方公共団体の苦労等は、なみなみならぬものがあります。こんな苦しみの解消を求める中で、あるいは担当大臣でもできたらという神頼み的世論であって、決して中央権力増大の方向に賛成しているものとは考えられないのであります。
私は、かつて民衆の警察として発足した自治体警察が、民衆との親近感を深め、制度としては歓迎されながら、地方自治体における財政的負担の重荷が理由となって消滅し、国家警察に吸収、今日の状態となっていることを思い起こすのであります。何か地方自治体の財政的困窮を待ち、中央依存の状態に導き、中央権力強化の手段としているのではないかとさえ疑いたくなるのであります。(拍手)自治体警察にしても、民主警察制度としてこれを存置すべきであったなら、あくまでも存置の方向で財政的措置を考えることが国の責任なのであって、苦しいだろう、困るだろう、だから国に返した方がよいのではないかと、経済的に困窮する民衆の苦悩の中から民衆の警察は奪われていったと言うも過言ではないと思うのであります。同じように、世論と称し、民衆の希望と称し、財政的困窮のどん底にある地方自治団体の中央依存の苦しい立場を利用とて、中央官庁の権限強化を住民自治権剥奪の上に打ち立てるがごときことは、許されないと思うのであります。
次に、戦後十五年間、歴代内閣の施策の方向は、まことに国民の中央権力支配への不安を助長する方向にのみあったことを指摘せざるを得ないのであります。占領政策の是正を目標に、昭和二十六年リッジウエー声明以来、昭和二十七年を境として、戦前の姿に逆戻りしたような改革が次々と行なわれ、特に、累次にわたる地方自治法の改正で府県の性格は弱められ、地方公共団体に対する干渉の姿が拡大され、自治体警察の国家吸収、教育委員会法の改正による教育分権制度の中央吸収、地財再建法による多数の地方公共団体への中央干渉等、いなめない事実であります。この戦前の姿に逆戻りするような中央権力の増大が、アメリカとの共同安全保障体制確立の再軍備政策に結合することを思うとき、国民の不安は、まさに国家主義、軍国主義復活の前駆としての自治省復活のおそれとなることを、ぬぐい去れないものがあるのであります。(拍手)
国政の円満なる遂行の言葉のもとに、現に、地方の自治体の上には、いろいろな意味で中央権力の圧力が強化されているのであります。中央に厚く、地方に薄い税制の上に、国のひもつき財政政策の中で、自主財源に乏しく、補助金政策のもたらした財政的中央依存は、陳情政策を実現、各地方公共団体の東京駐在事務所の設置となり、割り込み、ぶんどりのためには、自治庁将軍に対する参勤交代制度となりつつあるような状態にあるのであります。みずから権力支配に屈し、ついには民間営利会社にまで工場誘致の陳情を繰り広げるという情ない現状の上に、大資本、大企業中心の国の政策は改められることもなく、大都市中心に拍車をかけ、困窮の地方からの離脱者はますます都市に集中、経済傾斜の中で各地の格差は増大し、後進未開発地域の救済の手は待てど暮らせど来たらず、その困窮の度をますます深めつつあるのであります。このような現状と背景の中で、一省を設け、大臣を作る自治庁権限の強化は、その言うところは地方自治発展のためにとは言っても、結果的には、さらに地方自治団体に対する中央権力の介入を強化し、国の政策の固執、従属を強要することとなり、憲法に示す地方自治尊重の立国の精神を失わせるおそれが十分にあると思われるのであります。(拍手)
次に、昇格に伴う自治省機構についてでありまするが、とかく相いれなかった内閣の運営の場を有利に導きたいのだ程度で、その内容も、わずかに四百名程度にすぎない小機構では、一省の存置としては、はなはだ小規模であり、あえて省存置までの規模、内容とは言われないと思うのであります。特に地方自治と切り離し得ない治安の問題については、現行公安委員会制についての公選制の実施等の、民主化せねばならない問題の検討には何ら触れることなく、自治行政と公安の二つの問題を相関連して取り扱うことを避け、ただ自治省昇格の実現にきゅうきゅうとしていることは、全く解しがたいのであります。近時の労働争議、大衆運動等に対する警察官の人権じゅうりん的行為は、幾多の事実を伝えているのであります。この際、行政、治安の両面からする検討こそ、自治庁としては最も緊迫した問題というべきであります。何か、警察のことは、実は公安委員長兼任の中で、二大権限の両面使用によって、自治省昇格に伴う旧内務省的陰影を残す不安を禁じ得ないのであります。自治庁にはすでに自治省となったかのような喜びの声があり、人事院ピルの名称をいかにするかなどの談話もあったやに聞きまするが、自然の情、その喜びはさることながら、ただ大臣をあせり、一省の設置に早まらず、真に地方自治発展のためにその方向を集約し、地方自治関係機構の献身的努力を願いたいと思うものであります。
私は、日本社会党を代表して、一省を作り、一大臣を作ることにあせるのあまり、一省成って万骨枯れたという、古い昔の思い出をかき立てないようにしてほしいと思うものであります。いたずらなる権力支配の不安を高め、何ら住民のしあわせに利益しないと思われる本改正案に反対の意を表したものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/16
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017・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 田万廣文君。
〔田万廣文君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/17
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018・田万廣文
○田万廣文君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました自治庁設置法の一部改正案について、反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手)
自治庁に消防本部を合併し、自治省に昇格するというこの法案は、具体的にその必要性もなく、実質的にまたその効果もない法律案でございまして、われわれの賛成することのできないものでございます。私は、以下、簡単に数点の反対理由を申し上げまして、同案の矛盾を指摘いたしたいと存じます。
同案に反対する第一の理由は、同法案が地方自治を圧迫、縮小し、中央集権化を目ざす危険性を内包しておるところのものであるという点でございます。(拍手)戦後、歴代の保守党政府は、一貫して地方自治を侵害して参ったのでございますが、たとえば、教育委員の任命によりまして教育の自主性を侵し、自治警察を国家警察に切りかえた、こういう事実はあまりにも顕著でございます。まして、今や今回の自治庁設置法の一部改正によりまして自治行政そのものを中央の権力下に置こうとするのでございます。時代錯誤もまた実にはなはだしいものがあるといわなければなりません。(拍手)憲法第九十二条以下の規定には、厳然として地方自治の精神がうたわれておるのでございますが、この憲法の精神からいっても、今回の法律案はこれに逆行するものでございます。
私が同法案に反対する第二の理由は、自治庁を省に昇格することによる実益というものが全くないことでございます。(拍手)自治庁の任務は、内閣と各自治体の関係の調整、自治体相互の調整の問題であります。これら地方自治に関する最高の責任者は、憲法からいいまして、あくまでも内閣総理大臣であり、一省の大臣が責任を負うものではございません。自治省に昇格しても、地方自治相互の連絡調整の責任はあくまで総理大臣でございまして、何らの効果を有するものではないのであります。また、自治庁が省に昇格したからといって、地方行政が急に円滑に行なわれるものでもなければ、地方財政が好転するというものでもありません。このことは内閣委員会の質疑応答によって明らかになっておるところでございます。椎名官房長官が、先日、内閣委員会の席上で、いみじくも発言されましたごとくに、今までの番頭を大番頭にするのだと、ただ自治庁役人の面子の問題にしかすぎません。自治庁で因るということは断じてないのでございます。
私が同法案に反対する第三の理由は、本法案が、さきにも申し述べた通り、何のプラスもなく、むしろマイナスばかりであるという点であります。政府が中央集権を目ざし、地方自治を破壊せんとするの挙に出たことは、昭和三十一年の四月二十三日、第二十四回国会において内政省設置法を提出したときであります。このときは、世論の大きな反撃によりまして政府の構想はつぶされたのでございますが、本法案は、内政省設置法と全く同一の趣旨から提出された法律案であり、将来知事、市長の任命制、警察権の強化など、地方自治が縮小されるという弊害が明らかに予見され、私たちが断じて許すことのできない性質のものでございます。
最後に、第四の理由は、岸内閣の行政機構改革に対する基本的な考え方であります。総合的な行政機構改革案というものを持たないで、圧力をかけ、機構を次から次と拡大していきますならば、いかなる行政機構ができ上がるか、それは想像にかたくないところであります。政府は、自治庁設置法を提出する以前に、まず、政府の総合的な行政機構改革の案を提示すべきであります。われわれは、断片的な、しかも、危険のある自治庁設置法一部改正のごときは、これまた断じて承認するわけには参らぬのであります。(拍手)
われわれは、以上の諸点から、自治庁設置法改正案は、地方自治の精神を圧殺し、中央集権化を目ざすものであるという点からも、これに反対し、岸内閣が、今地方自治の当面しておるところの地方財政の健全化、地方行政水準の向上等、基本的な問題と真剣に取り組むことを強く要求いたしまして、反対討論といたす次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/18
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019・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) これにて討論は終局いたしました。
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020・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) よって、これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/20
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021・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。
次に、日程第二ないし第四の三案を一括して採決いたします。
そのうち、日程第二の委員長の報告は修正、第三及び第四の委員長の報告は可決であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/21
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022・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/22
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023・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第五、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案、日程第六、船員保険法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/23
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024・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長永山忠則君。
〔永山忠則君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/24
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025・永山忠則
○永山忠則君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。
引揚者及びその遺族に対する給付金の支給については、昭和三十二年に引揚者給付金等支給法が制定せられたのでありますが、給付金を受ける権利は、三年間行使されないときは時効により消滅するように規定されており、その権利は、本年の五月十六日で時効期間が満了いたすのであります。しかるに、給付金を請求するための在外期間の立証等の書類や資料の収集その他の理由により、時効の期間満了までに請求手続をなし得ない者があると認められますので、この際、時効消滅の期間を一カ年延長することによって権利の行使に遺漏なからしめようとするものでございます。
本法案は、五月十一日本委員会に付託せられ、同日、提出者参議院議員加藤武徳君より提案理由の説明を聴取、質疑の後、採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。
次に、船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
船員の職務上の傷病に対する災害補償につきましては、船員法及び船員保険法に基づいてこれを実施いたしておりますが、職務上の事由による長期傷病者の実情にかんがみ、給付内容の改善充実をはかろうとするのが、本案提出の理由であります。
そのおもなる内容は、職務上の事由による傷病については、その傷病がなおるまで引き続き療養の給付及び傷病手当金の支給を行なうこと、また、国は政令の定めるところにより、職務上の事由による傷病のうち、政令で定めるものにつき、三年を経過してもなおらない場合における療養の給付及び傷病手当金に要する費用、並びに職務上の事由による障害年金に要する費用のうち、船員法の規定による災害補償に相当する部分をこえる部分についてその一部を国庫が負担することといたしたこと等でございます。
本案は、三月三十一日本委員会に付託され、昨十二日の委員会において質疑を終了し、直ちに採決に入りましたところ、全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
なお、本案に対しましては、三党共同の附帯決議案が提出され、全会一致の議決を見たのでございます。
これを朗読いたします。
政府は船員保険について左の事項に努力すべきである。
一、船員保険の被保険者の標準報酬は最高三万六千円に据置かれているが、賃金の実態に即して引き上げるようすみやかに措置すること。
二、船員勤務の特殊な実態にかんがみ、療養給付における一部負担制度についてすみやかに検討すること。
三、船員の外傷性せき髄障害患者に対する療養給付の内容(食事の熱量、附添看護等)は、陸上労働者の同一症状のものと同一の内容にすみやかに改めること。
なお、船員せき損患者が労災病院に入院できるよう至急に措置すること。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/25
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026・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。
両案を委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/26
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027・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/27
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028・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第七、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/28
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029・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長植木庚子郎君。
〔植木庚子郎君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/29
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030・植木庚子郎
○植木庚子郎君 ただいま議題となりました経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。
この法律案は、酪農振興の見地から、農林漁業金融公庫の非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益をもって、非補助の牧野改良事業等に対しましても貸付金利子を軽減し得るようにしようとするものであります。すなわち、政府は、昭和三十三年度におきまして、一般会計の余裕財源四百三十六億三千万円をもって経済基盤強化資金等の基金を設置いたしました際、農林漁業金融公庫に対しましては、基金として六十五億円を出資し、その運用益をもって、直接的にも間接的にも国庫補助の対象とならない農地の改良または造成事業に対する貸付金の利子の軽減に充てることとしたのでありますが、今回、酪農振興上の必要性に顧みまして、非補助の牧野の改良または造成事業につきましても、本基金の運用益をもって貸付金利子の軽減をはかりますため所要の改正を行なおうとするものであります。
本法案は、去る二月十八日大蔵委員会に付託されまして以来、慎重審議の後、昨十二日質疑を終了し、直ちに採決に入りましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
以上、報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/30
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031・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/31
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032・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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臨海地域開発促進法案(第三十一回国会、川島正次郎君外三名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/32
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033・天野公義
○天野公義君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、第三十一回国会、川島正次郎君外三名提出、臨海地域開発促進法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/33
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034・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/34
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035・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。臨海地域開発促進法案を議題といたします
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/35
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036・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。国土総合開発特別委員長寺島隆太郎君。
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〔報告書は会議録追録に掲載]
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〔寺島隆太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/36
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037・寺島隆太郎
○寺島隆太郎君 ただいま議題となりました臨海地域開発促進法案につきまして、国土総合開発特別委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。
本案は、経済の発展及び人口の増加の趨勢にかんがみ、臨海地域における工業その他の用に供する土地の造成その他の開発に関する基本計画を策定し、その実施を促進することにより、産業基盤の育成と民生の安定向上に寄与せんとするものであります。
その要旨は、臨海地域開発審議会を設け、その審議を経て、内閣総理大臣が臨海開発区域を指定し、臨海開発基本計画を立案することとし、これが基本計画の円滑な実施をはかるため、本法と現行の関連諸法規及び国土総合開発計画等との所要の調整、並びに関係機関等の協力義務等を規定いたしております。
本案は、第三十一回国会において本委員会に付託せられ、今国会に継続されたものであり、その間、提出者及び政府当局に対し、きわめて熱心なる質疑がなされ、また、参考人より意見を聴取する等、慎重に審議を重ねて参ったのであります。
本日質疑を終了し、日本社会党及び民主社会党の共同提案で修正案が提出せられました。
そのおもなる内容は、新たに基礎調査及び損失補償等の条項を設け、また、基本計画の内容を事項別に明記し、関係都道府県知事の意見を尊重することとし、また、審議会の委員を三十四人とし、その他必要な関係法律の一部を改正する等であります。
採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、日本社会党及び民主社会党の共同提案で、国土総合開発法の運営及びその改正、造成された土地の利用、及び臨海地域開発審議会の委員の任命に関して附帯決議案が提出せられ、全会一致をもって可決せられました。
なお、詳細につきましては会議録に譲ることといたします。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/37
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038・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案の委員長報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/38
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039・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/39
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040・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後五時十九分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405254X03019600513/40
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