1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年七月十二日(火曜日)
午後一時三十五分開会
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委員の異動
六月二十日委員泉山三六君、前田佳都
男君及び三木與吉郎君辞任につき、そ
の補欠として金丸冨夫君、谷口慶吉君
及び武藤常介君を議長において指名し
た。
六月二十一日委員武藤常介君及び佐野
廣君辞任につき、その補欠として三木
與吉郎君及び田中茂穂君を議長におい
て指名した。
七月七日委員田中茂穂君及び谷口慶吉
君辞任につき、その補欠として佐野廣
君及び仲原善一君を議長において指名
した。
七月九日委員仲原善一君辞任につき、
その補欠として谷口慶吉君を議長にお
いて指名した。
本日委員三木與吉郎君及び鳥畠徳次郎
君辞任につき、その補欠として米田正
文君及び小沢久太郎君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 平島 敏夫君
理事
天埜 良吉君
江藤 智君
村上 春藏君
委員
小沢久太郎君
金丸 冨夫君
佐野 廣君
重宗 雄三君
谷口 慶吉君
村松 久義君
米田 正文君
加賀山之雄君
国務大臣
運 輸 大 臣 楢橋 渡君
政府委員
運輸省港湾局長 中道 峰夫君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷 善亮君
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本日の会議に付した案件
○モーターボート競走法の一部を改正
する法律の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○運輸事情等に関する調査
(港湾に関する件)
(連合審査会に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/0
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001・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) ただいまより女員会を開会いたします。委員の変更がありましたので御報告申し上げます。三木與吉郎君、鳥畠徳次郎君が辞任されまして、後任として米田正文君、丁沢久太郎君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/1
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002・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) まず、モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。これより提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/2
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003・楢橋渡
○国務大臣(楢橋渡君) ただいま議題しなりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
本案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度をさしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。
この制度は、モーターボート競走による売り上げ金の一部を全国モーターボート競走会連合会を通じてこれらの事業に貸し付け、または補助金として交付するものでありまして、昭和三十二年の一部改正においてモーターボート競走法の中に取り入れられたものでありますが、その際、この制度についての存続期間は一応三年とし、その後の措置については、さらに検討の上決定するという趣旨から、昭和三十五年十月一日以後においては、別に法律で定めるところによるものとされたのであります。
しかし、今日モーターボート競走等の公営競技につきましては、最近における諸般の情勢にかんがみまして、その制度自体について根本的に検討を加える段階にきていると考えられますので、政府といたしましても、この問題につきましても、各界の有識者の意見を徴し、総合的な見地に立って調査検討を行ない、早急に結論を出したい方針であります。
しかして、造船関係事業等の振興に関する現行の制度を今後どうするかとの問題も、モーターボート競走の制度自体の問題との関連において検討する必要がありますので、この際は、とりあえず現行の制度をさらに一年間だけ処長いたす法律案を提出いたしまして、御審議いただくことにいたした次第でございます。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/3
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004・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/4
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005・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 次に、運輸事相等に関する調査を議題といたします。
本日は特に、建設委員会に付託されております臨海地域開発促進法案に関する件を問題といたします。臨海地域開発促進法案は、五月十三日、衆議院で修正議決となり、即日当院へ送付、建設委員会に付託され、現在同委員会で審議中のものであります。なお、五月十九日、農林水産委員会は、建設委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることを決定いたしております。つきましては、本案が成立いたしますと、港湾内における本案の適用はどのように行なわれるか、運輸委員会としても検討を加えておきたいと思います。まず、この点について中道港湾局長の所見をただしてみたいと存します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/5
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006・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) 本法案が成立されました場合でございますが、私どもといたしましては、この法案の目的といたしますところは、臨海地域におきます工業、その他の用に供する土地の造成、利用等の計画を策定して、その実施を促進するところにあると認められるわけでございます。この臨海地域におきます土地の造成、利用等につきましては、港湾の主管庁あるいは都市計画の主管庁あるいは現地におきまする港湾管理者等の間にきわめて密接かつ複雑な関係がございます。たとえば本法案の第八条に「公有水面埋立法等の特例」というのがございまして、「公有水面埋立法の規定による埋立の免許をしようとするときは、同法及びこれに基く命令の規定にかかわらす、建設大臣(港湾内のものにあっては運輸大臣)の認可を受けなければならない。」というふうな規定がございますが、当面いたしておりまするこの臨海地域の開発の現状から申しますというと、港湾内における土地造成事業というものが非常に多いように考えられるわけであります。従いまして、この公有水面埋立法の特例の場合には運輸大臣の認可を受けなければならないというケースが非常に多く出てくるのではないかというふうにも考えられます。いろいろこの法案に規定されておりまする点につきましては、この趣旨において私どももけっこうだと考えておるわけでございますが、ただいま申しましたように、運輸省といたしまして関係する面が非常に多いというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/6
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007・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 御質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/7
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008・天埜良吉
○天埜良吉君 この法案は、第一条に、「工業、農業その他の用に供する」と書いてありますけれども、実際にはこれは工業を主とした土地造成ということが非常に大きなねらいじゃないかというふうに思うのですが、一体、工業、農業あるいは住宅等を考えておって、その大体の目標はどのくらいの面積を考えておるようなことでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/8
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009・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) 想定でございますが、今後十年間におきまする公共用地、住宅用地等の土地需要の見通しでございますが、今後の人口増加と、経済伸長の趨勢から考えまして、公共用地約一億坪、住宅用地約一億二千万坪の需要が見込まれております。工業用地その他の用地——農地を除きますがを想定いたしまして、約三億六千万坪程度の土地需要が見込まれるものと一応の試算をしております。このうちで特に臨海部におきましては、関連諸施設の用地を含めまして、公共用地で八千万坪、まあ工業用地のみといたしますと六千四百万坪でございますが、このほかに住宅用地及びその他、工業用地等を含めまして約一億一千五百万坪程度を想定をいたしておるわけでございますが、この法案の対象になるだろうと考えられますものは、大部分が工業用地ではないかと考えておるわけでございます発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/9
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010・天埜良吉
○天埜良吉君 今の一億坪くらいが公共用地、一億二千万坪くらいは住宅用地ですか、それは住宅用地であって、必ずしも臨海ということではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/10
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011・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) ただいま申しましたのは、内陸部の工業用地も含めた数字でございまして、住宅用地約一億二千万坪、これは住宅用地として考えておりますので、これが全部が開発促進法の対象になるとは考えられないわけでございます。そのうちのある部分がその中に含まれる場合もあるというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/11
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012・天埜良吉
○天埜良吉君 そうしますと、この臨海地域におきましては、何といっても工業用地の造成ということが大部分であると解釈していいというふうに考えます。
次に、この第四条の四項に、「臨海開発区域の指定を臨海地域開発審議会の審議に付する場合においては、あらかじめ、関係都道府県知事(港湾管理者の長を含む。)の意見を聞かなければならない。」と書いてありますが、これは港湾区域である場合には両方を聞くことになるのですか、それとも港湾区域の場合には港湾管理者だけということなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/12
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013・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) これはやはり両方の場合と思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/13
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014・天埜良吉
○天埜良吉君 今の両方に聞くということは、どういうような意味からでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/14
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015・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) 港湾の区域につきましては、お話のように、港湾管理者の意見を聞くのでございますが、それに関連して都市計画の部分、その他の点がこれに含まれる場合もあり得ると思いますので、その場合は関係都道府県知事の意見も聞くということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/15
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016・天埜良吉
○天埜良吉君 それから、いつも港湾区域内の工事をやる場合に非常に問題になるのは漁業権の問題ですが、この法案が通れば、これは漁業権にはどんなような影響があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/16
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017・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) この漁業権の補償が、お話のように非常に重要な問題になっているわけでございますが、この点につきましては、特に第十一条に「損失補償」という項目が設けられまして、この点について損失を受ける者がある場合には、公正な補償をするというような規定を設けられておるわけでございまして、この線に沿って適正な補償措置が講ぜられるというふうに考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/17
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018・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/18
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019・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 速記をつけ
て。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/19
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020・天埜良吉
○天埜良吉君 今の第十一条で、公正な補償をするという点がありまして、それから補償の基準は審議会で検討するということがありますけれども、しかし漁業権を補償するという点についてどんな力をこれは持つのでしょうか、あるいは力はこれないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/20
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021・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) それらの点につきましては、この法案の趣旨に沿うて、審議会等でできるだけそういった解決をはかっていくという趣旨だと、われわれは了解しておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/21
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022・天埜良吉
○天埜良吉君 附則の方に「当分の間、第四条第四項の規定により内閣総理大臣が意見を聞く場合においては、その指定する行政機関の長たる大臣を通じて行うものとする。」とあるのですが、そういうような必要が港湾関係にはあるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/22
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023・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) この点につきましては、最初に申し上げましたように、本法案の対象になる地域というのが、現在のところ相当港湾区域に多いと考えられますので、この港湾の中で、第四条の四項に、「内閣総理大臣は、第一項の規定により臨海開発区域の指定を臨海地域開発審議会の審議に付する場合においては、あらかじめ、関係都道府県知事(港湾管理者の長を含む。)の意見を聞かなければならない。この場合においては、その意見を尊重しなければならない。」という条項がございますので、この線に沿って、関係の深い区域については、それにふさわしい措置が講ぜられるというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/23
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024・天埜良吉
○天埜良吉君 今のは、そうすると関係行政機関の長ということは、港湾内の土地造成その他が大部分で、一番関係が深いのだから、大部分の場合は運輸大臣を関係行政機関の長として指定されるであろうということを期待されておるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/24
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025・中道峰夫
○政府委員(中道峰夫君) まあそういうふうな場合にはそういうことになることをわれわれとしては期待するわけであります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/25
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026・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) それでは次に、連合審査会開会についてお諮りいたします。
ただいま建設委員会において審査中の臨海地域開発促進法案は、本委員会といたしましても関連した重要な問題がありますので、この際、本案について建設委員会と連合審査会を開きたいと思いまするが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/26
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027・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、次回は十四日午前十時を予定いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/27
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028・江藤智
○江藤智君 この問題は建設委員会に付託されておりますから、運輸委員会としては、合同審査によらなければ審議ができないと思いまするが、内容的に申しますると非常に運輸委員会に関連の深い問題であります。従って、合同審査というのは、従来はまあ大体一回ぐらいで終わっておるように思うのでございますけれども、この点については、要するに、審議が尽くされなければ、またあらためて何回でも開いてもらう、こういうような意味のお取り計らいを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/28
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029・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) ちょっと速記とめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/29
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030・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 速記をつけて。
それでは本日の会議はこれをもって散会いたします。
午後一時五十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103413830X02419600712/30
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