1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年三月十五日(火曜日)
午後一時二十六分開会
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出席者は左の通り。
委員長 山本 利壽君
理事
川上 為治君
古池 信三君
栗山 良夫君
牛田 寛君
委員
赤間 文三君
井川 伊平君
上原 正吉君
岸田 幸雄君
斎藤 昇君
鈴木 万平君
近藤 信一君
島 清君
加藤 正人君
国務大臣
通商産業大臣 池田 勇人君
国 務 大 臣 中曽根康弘君
政府委員
科学技術政務次
官 横山 フク君
科学技術庁原子
力局長 佐々木義武君
科学技術庁原子
力局次長 法貴 四郎君
通商産業省繊維
局長 今井 善衛君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○繊維工業設備臨時措置法の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審
査)
○日本原子力研究所法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○放射性同位元素等による放射線障害
の防止に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
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001・山本利壽
○委員長(山本利壽君) これより商工委員会を開会いたします。
最初に理事会において申し合わせました審議予定について御報告いたします。
本日は、繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案の趣旨説明を聴取したる後、日本原子力研究所法の一部を改正する法律案及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の質疑を行ないます。明十六日は委員会を開会いたしません。明後十七日は主として日本原子力研究所法の一部を改正する法律案及びアジア経済研究所法案の質疑を行ないます。
以上、御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/1
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002・山本利壽
○委員長(山本利壽君) それでは、まず、繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府より提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/2
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003・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) ただいま提案されました繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
現行繊維工業設備臨時措置法は、繊維工業における著しい設備過剰の事態に対処し、設備の規制を行なうことにより、繊維工業の合理化をはかり、もって繊維製品の輸出の正常な発展を期するために、昭和三十一年に制定され、その後化学繊維の設備規制をも行なう必要が生じましたため、昭和三十四年に一部改正が行なわれまして、今日に至っております。
しかるに為替貿易の自由化の進展が著しい最近の国際的な趨勢にかんがみまして、政府といたしましては、わが国輸入額の約二割を占める繊維原料の自由化につきまして、慎重に検討を行なって参りました。
繊維原料の輸入自由化は、原料の適時適切な入手によって、一般消費者に対し一そう良質安価な衣料の供給を可能にいたしますとともに、企業の自主責任体制を確立し、繊維工業の体質改善、合理化の促進に役立つという大きい効果が期待されるのであります。従いまして政府は昨年末、原綿、原毛の輸入自由化を明年四月より実施することに決定いたしました。
しかしながら、繊維原料の輸入自由化は、繊維工業はむろんのこと、国民経済各般に影響するところきわめて大きいものがありますので、政府といたしましては、昨年十一月以降、業界関係者、学識経験者及び労働者代表よりなる繊維総合対策懇談会を設け、輸入自由化に関しまして総合的見地から慎重に審議を重ねて参りましたが、同懇談会は本年一月、政府に対して答申を提出いたしております。
この答申によりますと、今日著しい過剰設備をかかえ、常に過当競争の危険にさらされている繊維工業の現状におきまして、原料の輸入自由化を適切な準備体制なしに実施いたしますならば、当然に生産過剰の激化を招き、繊維工業はきわめて不健全な様相を呈することとなります。その場合前に述べましたような自由化のよい効果を期待することはできず、むしろ繊維工業のみならず国民経済各般に好ましからざる事態を招くおそれが考えられるのであります。
紡績業者はむろんのこと、織布業者等の中小企業者、繊維品販売業者あるいは、就業労働者等を著しく不安定な状態に陥れ、特にわが国輸出の約三割を占める繊維輸出の減退を招く等、幾多の混乱をもたらすことが予想されるのであります。
繊維総合対策懇談会におきましても、本年一月の答申におきまして、以上のような輸入自由化に伴う波乱を極力是正し、自由化の効果を十分発揮させるために、諸般の対策を提示いたしておりますが、特に過渡的措置として繊維工業設備臨時措置法の改正によります生産秩序の確立を強く要望いたしております。
政府といたしましては、このような答申の趣旨を十分尊重いたし、最近における繊維工業の事情並びに繊維原料の輸入自由化に対処しまして、近い将来秩序ある自由体制への移行を円滑に実施いたすための過渡的対策としまして、一定期間法の有効期間を延長いたし、かつ過剰設備の処理を有効適切に実施し得るよう法を改正し、もって繊維工業の安定的発展を期する所存であります。
次に改正の主要な諸点につきまして、御説明いたします。
第一は、過剰設備の処理に関する共同行為の指示を行なう場合の、参酌事項としまして、当該年度の繊維製品の需給状況及び輸出見込みを新たに明文化いたした点であります。現行法におきましては、過剰設備の処理の共同行為を指示する場合には、目標年度における繊維製品の需給状況並びに現有設備数を基礎とし、必要な資金の額並びに一般消費者及び関連甘煮者に対する影響その他の事情を参酌することになっておりますが、この参酌事項として当該年度における繊維製品の需給状況、繊維製品の輸出見込みを明文化して加えることとしております。これは、過剰設備の処理に関する指示を行なうに当っては、設備規制によって繊維工業の合理化をはかるという法目的の達成に遺憾ないことを期しますため、長期的な観点とともに、当面の生産及び需要面の事情あるいは輸出事情を十分考慮する必要があると考えられますが、今般の繊維原料の輸入自由化に伴い、特にこの点を明確にいたす必要がありますため、所要の改正を行なわんとするものであります。
第二は、過剰設備についての処理命令であります。現行法におきましては、過剰設備の処理は、国の指示による共同行為によって行なうこととなっておりますが、これのみでは、共同行為に参加しない者の事業活動により法目的の達成を期し得ない事態が生ずることが予想されます。従来は、繊維原料の外貨割当制度があり、これによりましてかなり適確な需給調整が可能であり、これが過剰設備処理を十分確保する効果を持っていたわけでありますが、今後原料輸入が自由化されますと、この面からの調整が全く不可能となりますので、過剰設備処理が、共同行為のみをもってしては、きわめて不十分となる事態が当然予想されるのであります。従いまして、今後は、特定の要件が存する場合に、関係全事業者に対しまして過剰設備を格納等の方法により処理すべきことを命令することができるようにいたしたいと考えるのであります。
第三は、監督規定の整備であります。本法の順守を確保いたしますため、無登録設備の使用制限に関する規定に違反した者に対しては、期間を限って無登録設備の全部または一部を格納もしくは封印すべきことを命じ得ることとし、また過剰設備の処理命令に違反した者に対しては、設備の全部もしくは一部の使用を停止すべきことを命じ得ることとし、さらにこれらの制裁処分をしたときには、その旨を公表しようとするものであります。特にこの監督規定の整備につきましては、前述いたしました繊維総合対策懇談会におきましても、繊維工業の生産秩序の確立をはかる上に必要な措置として強く要望されたものであります。
第四は、目標年度の変更及び本法の有効期間の延長であります。現行法におきましては、設備の新増設あるいは過剰設備の処理をいたします場合の目標年度を、昭和三十七年度としておりますが、最近における設備の生産性の向上等の事情から、昭和三十七年度におきましても、なお相当程度の設備過剰を呈する見通しであります。従いましてこのような設備過剰を是正し、設備規模の適正化をはかりつつ、繊維原料の輸入自由化による繊維事情の変化に対処いたしますため、本法の目標年度を昭和四十年度に変更いたし、これに伴いまして本法の有効期間を四年延長いたすことが必要と考えられるのであります。
以上が改正の主要点でありまして各条につきましては、今後御審議の過程を通じ詳細に御説明申し上げるつもりであります。このたびの改正は、これまで申して参りましたように、繊維原料の輸入自由化に伴なう事態に対処し、また現行法施行後の経緯にかんがみまして、過渡的措置といたしまして、繊維工業の合理化をはかる上に是非とも必要なものと考えるのであります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/3
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004・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 本案の審議は、後日に譲ります。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/4
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005・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 次に、日本原子力研究所法の一部を改正する法律案、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、以上一案を便宜一括議題といたします。
まず、事務当局より、内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/5
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006・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) それでは、原子力研究所法の一部改正に関する法案の内容を御説明申し上げます。
原子力研究所法の一部改正に関する点でございまするが、これに関しましては、理事ただいま五名でございますのを、一名増員いたしまして、六人に改めるだけの改正でございます。
その趣旨といたしましては、どちらかと申しますと、その設立の当初は、建設あるいは技術方面に重点を指向いたしまして、もっぱら科学技術方面の充実に力を注いでおったのでございまするが、実際に運用して参りますと、やはりこの業務管理の方面も、非常に多方面にわたって参りまして、従来のような管理体制のみをもってしては、十分その機能を発揮できないという点が順次はっきりして参りましたので、国会の御承認を得ました上で、すみやかに管理機能を充実するための理事をさらに増員いたしまして、そうして経理、総務、労務等の諸部門にわたり、あるいは共同研究等のため財界、学界等からのいろいろな人的あるいはその他の援助なり、協力の受け入れ態勢等を整備する意味におきまして、必要な体制を整えたい、こういうのがこの法案の改正の趣旨でございます。
それでは引き続きまして、もう一つの法案であります放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の
一部を改正する法律案の要旨に関しまして御説明申し上げます。お手元に「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案要綱」が配付してあるはずでございますので、要綱の方をお開きいただきたいと思いますが、この放射線障害防止に関する法律の一部改正の要点は大きくは四点ございまして、そのほか、部若干の修正点もございまするけれども、その四点に関しまして提案理由の説明に補足いたしまして、さらに補足的な説明を加えたいと思います。第一番目は、今までの法律の中には、放射性同位元素が機器に装備されておりました部分も一つの独立のものとしてこれを扱っておったのでございまするが、実際に法を運用して参りますと、いろいろ何と申しますか、扱い上不便困難を生ずる点が多々出て参りましたので、その点を改正したいというのが第一点でございます。この要綱では第一、第二の点がそれに該当するのでございまして、第一の部面は定義を改正いたしまして、放射性同位元素の定義に、「機器に装備されている放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物を含めるものとすること。」ということで、放射性同位元素の中に、この機器に装備された同位元素も一緒に含んでしまうというふうにしまして、両者の扱いを違えないようにしたわけでございます。これはどうしてかと申しますと、たとえていいますと、医療用の照射装置、ガン等を治すために、ガンの治療等に放射性のアイソトープを入れました機器がございまするが、これは決してガンにのみ、またこの装備に入れたまま使うのではなくして、その中に入れてありましても、コバルト六〇といったようなものはほかのものにも取り出して使うといったような状況にもなっておりますので、まあ簡単な比喩で申しますと、普通のお金と財布に入ったお金とありますといたしますと、従来はお金はお金で規制し、財布は財布で規制しているわけですが、どうも財布そのまま規制してもあまり意味がないのでありまして財布に入ったお金の方がそのまま使えるという、こういう格好になりますから、やはり財布に入っている金もはだかになっている金も同様に扱った方が扱い上は便利だ、こういう趣旨で、あまり例はいい例ではございませんけれども、こういう趣旨で実際上扱いますと、その方が便利でございますので、使用者の便等も考慮いたしましてそういう制度に変えたいというのでございます。従いまして第二で従来ありました放射性同位元素装備機器の定義というものは削ってしまって同位元素の定義の中に包含さすというのが第一点でございます。
第二点は、第三、第四、第五までがそのグループでございましてこれは今まで放射性同位元素の使用は全部許可を要したのでございまするが、一定数量以下の微量なもの、あるいはそれが密封されておったものは、現実におきましてはそれほどシビアーな許可ということまで縛らなくても、障害そのものに対してはそれほど大きい危険はない、あるいはそういたした方が使用者側にとって便利であるという点を考えまして、一定数量以下の密封されたアイソトープに関しましては、その使用を許可から一段下げて届出制度に変えよう、こういうふうな趣旨でございます。要綱の第三を読んでみますと使用の許可を受けなければならないアイソトープは、第四に規定する数量以下の密封されたものを除いた、いわば相当大きいものであって裸になっているものに限るというふうにしたわけであります。第四の使用の届出というのは、政令で政める数量、これは大体百ミリキューリが単位になっておりますが、百ミリキューリー以下のものであって、密封されたアイソトープを使用しようとするものは、あらかじめ科学技術庁長官に届出ればよろしいというふうにして許可から外したわけでございます。ただし、かりに届出に直したにいたしましても、その貯蔵施設等の基準の適合等は、やはり同じように使用者側においては守っていただかなければ工合が悪いのでございますので、そういう基準に関しましては、許可の場合と同一の基準で、使用者側は順守してもらいたいというのが、この第五でございます。
それから第三のグループでございますが、これはこの要綱では第六、第七、第八の項目がそれに該当いたしておりまして従来放射性同位元素あるいは同位元素を使いましていろいろ汚染したハンケチとか、あるいは衣服とか、そういうものを捨てるのに、各人がそれぞれ、使用した者がそれぞれ一定の基準に従いまして廃棄することになっておったのですけれども、それを、これが公衆一般に及ぼす影響等を考えますと、好ましい現象ではございませんので、今年度——三十四年度から方針を変えまして放射性同位元素協会というのがございまするが、ここに一手に集荷と言っては非常に語弊がありますが、捨てようとする放射性同位元素、あるいは放射性同位元素を使って汚染されたものを一手に集めさせまして、それを一手に廃棄するといった方が、はるかに問題の処理が画一的でもあり、また規格通りにも行なえる。従って安全性もまた確保できる。こういうことに各国ともなりつつありますので、わが国でもそういうふうに方針を変えまして、そしてこの廃棄業者というものを、初めてさっき言った同位元素協会に許したわけでございます。ところがその許可する基準というものがないのでありまして、ほかにそれではどんどん勝手にやってよろしいかと言いますと、そうなりますと、これはまた意味がないわけでありまするから、この際、廃棄を業としてやるものに対しましては許可制度をとりまして、そしてその許可に基づいて業務を営んでいただくというふうにしたわけであります。それが第六それから第七は許可の基準。それからさっきの例と同じように、許可を受けた業者は、詰めかえ、保管、運搬、廃棄等の基準に対しては従来の基準に準拠してやってもらいたい。こういう趣旨の条文でござまいす。
それから第九はちょっと趣が違いますが、これは危険時の報告義務でありまして、従来は危険のおそれある場合、あるいは危険の起きた場合等に対しましては、もよりの警察に通報することになっておったのでございますが、実際今まで経験してみますと、もよりの警察に通知しただけでは不十分でございまして、どうしても早く一番の取り締まりの元締めであります科学技術庁にすぐ報告していただきまして、そして中央からも強力なこれに対する対策を要するという点が非常に緊急事になって参りましたので、従来のやり方をさらに改正いたしまして、もよりの警察だけでなく、遅滞なくこの科学技術庁長官にも届けてもらいたいというふうに変えたいと存ずるわけでございます。
それから最後のグループは、放射線取扱主任者に対する改正案でございまして、これは第十が全部それに該当する改正の趣旨でございます。この種類はきめましたのは、三つ改正点がございまして、一つは従来は国家試験だけじゃなくて認定に基づきまして放射線取扱主任者を定めるというふうな規定があったのでございますけれども、これは施行いたしましてからだいぶ期間もたち、相当数の取扱主任者もできましたので、そういう特殊な認定制度というものは、この際もう必要ではなかろうということで、全部国家試験制度にかえたということが第一点でございます。それから第二点はその国家試験の中で甲種、乙種というふうに二つの種類に分けまして、そして簡易なものであれば、さっき申しましたような密封されたような機器の仕事としておるようなものは、これはそれほど科学知識を要しなくとも扱えるわけでございますので、そういうものは乙種の取扱主任者にいたしまして、試験も従って簡単であり、まあ程度の低い、学問の低い、割合にない人でもと申しますか、受け得るというふうな制度にかえてそういう点の取扱者をふやしたいというのが第二点でございます。それから第三点は、従来は、歯科医師というものが放射線取扱主任者、これは工場等で実際医療室で医療する人たちのことでございまするけれども、歯科医等はこの取扱主任者から除いておりましたが、歯科医もその中に入れ得るという制度にかえたというのが第三点でございます。以上がこの放射線同位元素等による放射線障害の防止、普通障害防止法と簡略に俗称しておりますが、この障害防止法の一部を改正する要綱の概要を御説明申し上げた次第でございます。
ごく簡単に最終的に申し上げれば、結局あまり今まで経験がなかった放射線物質でございますので、実際にやってみますと、いろいろ実情にそぐわない点がございますので、公衆の衛生等を阻害しない範囲で取扱いを簡便にするものは簡便にしてこの使用者の便をはかると同時に、障害防止に関しましては、確実に防止をはかれるような程度にまで問題を広めるというようなことになったのが根本的な趣旨であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/6
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007・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 引き続き両案について質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/7
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008・栗山良夫
○栗山良夫君 私、日本原子力研究所法の一部改正の法案の内容につきまして一、二お尋ねをいたしたいと思います。
まず最初に、長官にお尋ねしたいのでありますが、今回五名の理事では業務が円滑に運営できないので、一名増員をするという御提案でございますが、これはどういう計画と申しますか、計算と申しますか、のもとに御決定になった次第でございますか。将来ずっと一名を増員して六名ならばやっていかれるのであるか、そういう原研の業務の現状並びに将来と照らし合わせて何かそのよりどころがあって計画を持っておいでになると思うのでありますが、これはいかがなものでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/8
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009・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 原子力研究所は設立されましてから、主として建設時代を終わりまして、いよいよ本格的な研究の時代に入ってきたわけでございます。ところが建設時代の経験にかんがみますと、どうしてもその総務関係、労務関係が非常に弱いのであります。そのために昨年ストライキをやりましたり、いろいろ世の中を騒がせいたしましたが、いろいろ調べてみましたところ、割合に技術方面の理事は充実しておるようでございますけれども、労務や会計やあるいはいわゆる総務系統の仕事をする方面に非常にウィーク・ポイントがあったと私は着任以来発見いたしました。そこでとりあえず前田という監事を理事にかえまして会計方面を今、担当させておる。で、そうしますと、やはり労務管理あるいは厚生面、あるいは総務関係、そういう面がどうしても足りませんものですから、今回一名御増員を願いまして、大体これで配置のバランスがとれまして、うまくやっていけるだろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/9
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010・栗山良夫
○栗山良夫君 そうしますと、将来のことは別として当面運営上、管理部門に欠くるところがあったので、それを是正しようということであったということはわかりましたが、ただいまの五名の理事というのは大体どういうような業務を担当になっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/10
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011・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 一名は化学部門の方のエキスパートでございます。もう一人は工学方面のエキスパートでございまして、もう一人は物理方面の専門家でございます。もう一人は土木関係と申しますか、建設部門、これが一番専門でございます。それでそのほかただいま大臣からお話がありました経理関係の担当者が一人おりまして、ただいまの五人というのは、そういう分野の構成でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/11
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012・栗山良夫
○栗山良夫君 そういたしますと、資料をお持ちであるかないか知りませんが、財団で出発いたしましてから、ずっと今日まで、規模が漸次拡張されてきたわけでございますが、一番当初のときの管理者、そのときの職員の数、そのときの予算額、そういうものをずっと年次別にちょっと示してもらいたい。何年度幾ら、何年度幾らというように。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/12
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013・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) まず、予算の分から先に申し上げて参ります。予算は昭和三十一年度は、九億四千万円、ラウンドで申し上げますが、三十三年度になりまして非常にふえまして四十三億でございます。三十三年度といたしまして四十七億八千万、三十四年度は四十六億五千万、三十五年度は、三十五年も四十六億、大体同額でございます。その中にはおおむね民間出資が二億五千万円程度、毎年含まれております。
それから人員の増員の過程でございますが、三十一年度末は二百一人、非常に小さいものだったのが、三十四年度の末には九百九十七名、約千名に増加いたしまして、来年度はさらに百九十一名、大体千二百名くらいに増加する予定にいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/13
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014・栗山良夫
○栗山良夫君 理事の方は最初からかわりはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/14
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015・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 研究所法ができました後は理事は現在のままでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/15
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016・栗山良夫
○栗山良夫君 財団が切りかわったのはいつですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/16
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017・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 三十一年の八月かと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/17
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018・栗山良夫
○栗山良夫君 財団のときはどうなっておりましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/18
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019・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 財団時代の理事者はたしか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/19
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020・栗山良夫
○栗山良夫君 名前はいいです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/20
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021・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 三人じゃなかろうかと思います。これは確かではございません。あとで正確に申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/21
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022・栗山良夫
○栗山良夫君 それから、人員ですね。三十一年の財団のときは七十人くらいでしょう。一番最初の発足のときは七、八十人じゃありませんか。そうして三十一年末に二百三人になった、特殊法人になってから。そうすると、三十二年、三十三年は何人くらいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/22
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023・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 三十二年は四百四十人、三十三年末は七百九人でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/23
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024・栗山良夫
○栗山良夫君 今、財団のときに理事が三人とおっしゃったけれども、十一人じゃなかったですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/24
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025・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) あるいは非常勤の理事がたくさんおったかもしれません。忘れました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/25
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026・栗山良夫
○栗山良夫君 そうすると、現在の五人の理事は常勤ですね、兼務じゃありませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/26
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027・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/27
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028・栗山良夫
○栗山良夫君 そうすると、財団のときは三人が常勤で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/28
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029・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/29
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030・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/30
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031・栗山良夫
○栗山良夫君 十一人のときは三人が常勤で八人が非常勤と、こういうのでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/31
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032・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 失礼いたしました。財団法人時代は五年も前の話で、実は資料がここにございませんので、なんでしたらただいま電話ででも問い合わせましてお答えいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/32
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033・栗山良夫
○栗山良夫君 私はなぜそういうことを御質問申し上げているかと申しますと、財団のときにまだ原子力研究というものの草創の期でありましたから、どういう規模でどういう工合に進めていこうかということについては固定した考えができてなかったことは私も了承していいと思いまする思いますが、にもかかわらず、そのときに七十人ぐらいの応急の研究員を入れて、そして非常勤を含めて十一人の理事がいた、このことは当初相当な、やはり将来職員の方は、これは補充していくわけでありまするから、研究の基本体制を作る意味で理事というものを充足されたと私は思うのです。そういうことがあったのに、特殊法人になりますというと一躍常勤五人になる。この五人にしたときは、十一人という財団法人のときの経験をもとにして五人で十分やっていかれる、やはりこういう見通しの下に五人の常勤理事というものを置かれたと思うのです。ところが今度やってみるというと、一人どうしても事務管理の方の理事が足りないから補充をする、こういうことであります。そうすると、将来一体どういう展望をもっていいかということに、私どもやはりその方針についてお尋ねをしなければならぬわけです。それでまず第一に、将来原研の人員というものは、千人を今こえておるわけですが、これは一体どれくらいまででアッパー・リミットになるのか、その見通しが一つ。
それからそういうことになった場合には、今は総務で経理、総務、労務、そういうものを拡充する必要があるとおっしゃったのですが、これは相当人間がふえてくれば資金もふえてくるわけでありますから、経理的な仕事、労務的な仕事、総務的な仕事、それぞれさらに私はこまかくなっていくと思うのです。それにつれてまた理事を随時補充していかなければならぬ、こういうような態勢になるのかならないのか、その辺の見通しを伺っておきたいということなのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/33
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034・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 大体原研はマキシマムに膨張いたしまして一千人前後が適当なスケールであろうとわれわれ考えておりまする二千人ぐらいにはここ数年でなるだろうと思っております。それで充員の点は、経費やその他の加減もございまして、なるたけ切り詰めてやってもらっておりまして、二千人程度あるならば大体もう一名増員願えれば、何とかやっていけるのではないかと思います。と申しますのは、副理事長が一人ございますが、副理事長にもことによれば総務担当というところまでやってもらう可能性があるのでございます。しかし現状では、総務、労務というようなものは今度の新しい理事にやってもらい、経理は経理でこれは一本にやってもらう、こういう考え方でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/34
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035・栗山良夫
○栗山良夫君 そういうことであれば、それ以上は今お尋ねする段階ではないわけでありますから、さように了承しておきます。
それから先ほど中曽根長官は、原子力研究所においてやはり理事を補充しなければならぬ一つの理由として、人員がたくさんふえてきた、そうして労務管理等にも行き届かないという点があって若干トラブルが発生したので、そういう点を万遺漏なきを期していきたいというお話で、その構想そのものは私は別に間違っているとは思いませんが、過日の原研のトラブルが起きた直接の原因を排除することは行なわれているか。これは確かに給与改善、労働条件の改善等がやはり中心的な課題であったと思いますが、いかに理事をふやしましても、トラブルの起きた基本点の解決をしなければ、これは所期の目的は達せられないと思うのであります。その点はどういうことになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/35
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036・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 昨年のトラブルは主として給与問題であったのでございますが、中山さんの裁定案が出まして、大体それを両方でのんだのであります。で、今度三十五年度の予算を認めていただきますと、その線に沿った給与財源が確保してございますので、トラブルの根源はこれで消え去ったと思います。あとは労務管理をよくやりまして研究者が十分研究できるような研究サービスということを中心に力を入れていくことと、それから従業員の厚生福利関係の仕事に力を入れていくことが必要であるから、厚生福利関係の予算も昨年度に比べますとことしはやや増額していただきまして、この点でも従業員もある程度満足していただけると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/36
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037・栗山良夫
○栗山良夫君 三十五年度の予算案に載っている給与改善の内容は一体どういうことですか。たとえば、これは理事長以下ずっと給与をきめられていると思いますが、理事度とか普通の理事とかあるいは大学あるいは高等学校の卒業者の初任給であるとか、そういうのはどんな程度になっておりますか。特殊法人ですから公務員よりはいいだろうと思いますが、その点はどういうことになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/37
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038・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 初め役員給から申し上げます。役員は理事長は二十万円であります。副理事長は十六万円、理事はA、Bというふうに分かれておりまして、古い方あるいは若くて理事になっている方で違いまして、Aの方は十三万五千円、Bの方は十二万五千円、監事は十一万円であります。それから職員給与でございますが、根本的な考え方といたしましては、事務関係は公務員給与ベースの二割アップ、研究者関係は三割アップというのが基本給の根本方針であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/38
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039・栗山良夫
○栗山良夫君 そうすると、たとえば大学の卒業者で初任給はどうなりますか、技術と事務と……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/39
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040・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 大学出の初任給の基本給は一万四千八百円になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/40
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041・栗山良夫
○栗山良夫君 それは技術ですか、事務ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/41
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042・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 最初は一緒に採りまして、しばらくたってから分かれて参ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/42
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043・栗山良夫
○栗山良夫君 それで、原研が研究員をずっと増員していく場合に、適材適所を中心とした人材というのは、ただいま充足し得ますか、そういう状態で。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/43
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044・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 原研は初め混成旅団でできておりましたものですから、なかなか部内の研究のハーモニー、協力関係というものが必ずしもうまく参りませんでしたが、菊池理事長が着任されましてから、その事態を大へんよく改善していただきまして、研究も次第に成果を上げて参りました。そういうふうに上がって参りましたし、菊池さんのようなりっぱな方が行きましたものですから、最近は原研に行きたいという人もかなりふえて参りましてまあ結局ああいう研究所は指導者の個性というか、指導者の権威のあるところに若い研究者は集まってくるようでありまして、この調子でいけばまず大丈夫だろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/44
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045・栗山良夫
○栗山良夫君 今まで三十二年度から三十五年度までの間で、原研が充足しようとした人員に対して実際に充足できた人数というのはどれくらいになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/45
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046・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) ただいまのところは、予定人員に対しまして、それほど何と申しますか、採用の方が十分だということはございません。ただ中堅幹部と申しますか、その中でも特にどうしても各会社からは採れない、あるいは大学にもあまりそういう人たちはおらないというふうな部門、たとえば冶金関係といったような部分は、これは日本で言いますと宝のような存在でありまして、なかなか今の給与では、特殊給与は先ほど申しましたように設けておりましても、原研に招致することが困難な状況でございますので、そういう特殊な方たちの充足というのはあるいは目的通りいかないで、まだ行き悩んでいる点も若干ございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/46
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047・栗山良夫
○栗山良夫君 ただいまの給与問題は燃料公社の方もほとんど同一でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/47
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048・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 公社は原研に比べますと、あれは公社でございますので、特殊法人である原研よりは低いのであります。一般の公社と同じ水準になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/48
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049・栗山良夫
○栗山良夫君 それから先ほど厚生福利関係にも意を用いるというお話でありましたが、この給与ベースのことは私見当つきましたが、さらに将来の問題として退職金でありますとか、そういったような制度については研究になっておりますか。もうすでに実施中でありますか。その点はどういうことになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/49
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050・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 退職金制度、公務員じゃございませんから恩給とまではいかぬのでございますが、そういう点に関しましては、ただいま研究中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/50
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051・栗山良夫
○栗山良夫君 研究されているのはもちろんけっこうですが、なるべく早くやはり成案を得られる必要があろうかと思いますが、いつごろになる予定でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/51
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052・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) できるだけ早目にきめたいということで、ただいま寄り寄り研究中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/52
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053・栗山良夫
○栗山良夫君 同じ地区に原研と燃料公社があり、その他また同じようなものができるかもしれませんが、そういうところで給与のベースがこういう工合に今お話しのように違うということは、原子力行政の上からいっては少し片手落ちではないでしょうか。これをそろえる必要はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/53
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054・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) できたら平準化することは望ましいとは思いますが、ただ仕事の性質が純粋の研究にわたる部門と、それから業務的色彩を持っておる部門とありますものですから、公社としては違いがあるのはやむを得ないと思います。これは官庁の事務など一般を見ますと、電気試験所とか、ああいう国立研究所あたりも、純粋の研究をやっておるわけです。たとえば、核融合なんかのように、大学や原研がやると同じようなことをやっているところもございますが、これは一般の公務員という水準で、それよりもさらに低いわけになっております。そういう点から見ますと、研究者及び科学的な業務従事者の同におけるバランスというものは、必ずしも均衡がとれているとは思われません。が、しかし、当面の問題としまして、原子力のおくれを取り戻すために、優秀な人をあそこへ集める必要がありましたので、原研は特別な措置を特に講じたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/54
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055・栗山良夫
○栗山良夫君 私がお尋ねいたしましたのは、原研の中の、主として高い学識経験を持って研究に当たる人について格段の待遇がされることは、私は当然だと思う。でありまするから、原研でも、事務系の方は一〇%違うんだ、低いんだということをおっしゃった。従って、場所が離れていれば別ですけれども、東海村の中に、同じ特殊法人で、原研と燃料公社とがある。その場合に、研究員の方は別といたしまして、事務系の職員であるとか、あるいはまた、純然たる労務者であるとか、研究員までいかない技術者であるとか、そういう人が、原研と燃料公社との間に給与の差等があるということは、あそこで、今度は原研の中は工合よくおさまったか、原研と燃料公社の門が横の間の円滑を欠くということを招来しないか、これを私はお尋ねしておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/55
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056・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 事務関係等に関しましては、原研と公社はほとんど同じでございます。それほど差はございません。ただ公社の方には、いわゆる研究者と申しますか、という範疇よりは、むしろ、ただいま大臣も申し上げましたように、業務的な色彩を持った研究と申しますか、そういう色彩が濃うございますので、これはむしろいわゆる公社的な給与体系の方が望ましいのじゃなかろうかというので、今まで進めてきたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/56
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057・栗山良夫
○栗山良夫君 その他まだお尋ねしたい点が二、三ありますが、これはアイソトープの問題が出ましたときに保留をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/57
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058・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 先ほどの、財団当時——五年前でございますか、このときの財団の興国構成はどうなっているかという点でございますか、理事長が一名、副理事長が一名、常任理事が一名、従いまして、常任がまあ五名でございまして、そのほか、非常勤の理事が九人、監事が三人と、こういう構成になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/58
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059・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 他に御質疑はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/59
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060・川上為治
○川上為治君 さっき大臣が、将来この原研の規模としては、職員二千名ぐらい、こういうお話がありましたが、外国のいろいろな例ですね、そういうものと比較しまして、大体まあその程度であれば、適当な研究といいますか、十分な研究ができるだろうというようなことなんでしょうか。その点ちょっと一点お伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/60
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061・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 原研が分担すべき研究の範囲等を考えてみますというと、それから一つの国立研究所としての能率的運営、管理能力の範囲というようなことを考えますと、大体二千名前後が適当なスケールではないか、こういう考えを一応の目途とするわけでございます。外国の研究所も大体その見当であります。アメリカあたりでも、たとえばプルトニュームを作っておるというような、業務的色彩があるのは、多いのがございますが、純粋の研究所となりますと、大体その前後だろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/61
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062・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 他に御発言ございませんか。——御質疑がなければ、本日の質疑はこの程度にとどめます。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X01419600315/62
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