1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年四月十四日(木曜日)
午前十時四十四分開会
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出席者は左の通り。
委員長 山本 利壽君
理事
川上 為治君
古池 信三君
栗山 良夫君
牛田 寛君
委員
上原 正吉君
岸田 幸雄君
小林 英三君
斎藤 昇君
鈴木 万平君
高橋進太郎君
近藤 信一君
椿 繁夫君
島 清君
国務大臣
国 務 大 臣 中曽根康弘君
政府委員
科学技術庁原子
力局長 佐々木義武君
科学技術庁原子
力局次長 法貴 四郎君
通商産業省石炭
局長 樋詰 誠明君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
説明員
科学技術庁原子
力局アイソトー
プ課長 鈴木 嘉一君
科学技術庁原子
力局放射線安全
課長 亘理 信一君
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本日の会議に付した案件
○石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○放射性同位元素等による放射線障害
の防止に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/0
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001・山本利壽
○委員長(山本利壽君) これより商工委員会を開会いたします。
この際、理事会において申し合わせました本委員会の審議予定について御報告申し上げます。
本日はまず石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案について補足説明を聴取し、ついで放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の質疑を行ない、質疑終了後討論、採決を行ないます。次に、中小企業業種別振興臨時措置法案の質疑を行なうことといたします。次回十九日、火曜日は商工会の組織等に関する法律案を当日までに送付された場合には、その内容の説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取し、ついで中小企業業種別振興臨時措置法案の質疑に入り、質疑が終了した場合は引き続き討論、採決を行なうことにいたしました。次に、電池ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案及び石灰鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案の審議に入ります。
以上、御了承をお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/1
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002・山本利壽
○委員長(山本利壽君) それではまず、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の内容について説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/2
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003・樋詰誠明
○政府委員(樋詰誠明君) 御承知のように、三十三年度の初めから石炭鉱業は戦後第三回目の不況に入ったわけでございまして、しかも昨年の七月には貯炭は国内炭だけで千二百万トンを越えるという歴史的な数量に達しまして、非常にその深刻さがジャーナリズムにも大へん宣伝されたわけでございます。しかも今回の石炭の不況にあたりましては、これは各方面で指摘されましたように、今までのような単なる一時的な景気変動に基づく不況ではなくて、それが流体エネルギーに対する固体エネルギーとしての石炭の非常なる経済競争力における弱体というものに根ざす構造的なものであるということがいわれたわけでございます。これは皆さま御承知のように、中近東あるいは中南米のベネズエラ等を初め、最近ではサハラ沙漠等に新興の油田が次々に開発されております。しかもそれを輸送する船といったようなものも毎年毎年非常に大型化されつつございまして、世界のあらゆる市場において石油というものが非常に従来よりも安く供給されるといったような格好に一方においてなっておるわけでございます。それに対しまして石炭の方は、これはある程度の開発規模に世界の各国とも達しておるわけでございますが、今まの採炭法によります限りは、とにかく人間が入っていって石炭を掘る。その掘ることにつきましては、もちろん機械等を使用するのでございますが、しかしいずれにいたしましても、だんだん採掘場所が深くなり、あるいは抗日から遠くなるにつれて、自然条件の悪化等がございますために、機械化等が非常に、行なわれておりますにもかからず、コストの引き下げということはなかなかむずかしい、むしろいかにしてコストの上昇を防ぐかということ苦しまざるを得ないといったことが、石炭側の生産の現状なのでございます。
こういう生産面におきます石油に対する不利に加えまして、需要の面におきましても、最近の技術革新に伴いますオートメーションといったものは、個体エネルギーじゃなくて、オートメーションの機能に即応し得る流体エネルギーというものに需要が向かいつつあるわけでございます。これを具体的に申し上げましても、三十三年度におまして、石炭の消費は当初の予想では五千四百万トンくらいあるのではないかと言われましたが、実際は四千五百万トン程度になったわけでございます。これはもちろんそのうちには、三百五十万トン程度というものは、いわゆる異常豊水ということで、石炭の消費量が減ったというためでございますが、それ以外の部門につきまして考えますと、原単位の向上といった問題があるにかかわらず、ほかの電力あるいは石油といった競争エネルギーが必ずしも減っておらない、むしろ少しずつふえているという中で、石炭だけが減っているということは、結局これらの競争エネルギーに対する競争力において石炭が劣っておったということに帰着すると、こう思われるわけでございまして、現在の石炭をできるだけ合理的な価格で供給するということと、それから国内のエネルギーというものにふさわしい安定した供給態勢を確保するというこの二つの要請に直面していわけでございます。
しかも最近の世界的ないわゆる自由化といった趨勢、これは私は必ずしも石炭といったものについてどこまですぐ自由化できるかということは相当問題だと、こう思われますが、趨勢といたしましては、いろいろな意味で従来の資源主義といったようなものが、ある程度弱められざるを得ないのではないかといったような態勢も示しております。
われわれといたしましては、まずこれらのいろいろな客観情勢に対しまして、石炭ができるだけ早く自立できるような態勢を確保するということが焦眉の急だろうと、かように存じまして、昨年来石炭鉱業審議会に、石炭鉱業は今後いかにあるべきかということについての諮問をしておったわけでございます。それに対しまして、昨年の十二月に、皆さん御承知のような、基本問題部会の報告というものが、答申がなされたわけでございますが、それは一言にして申し上げますと、先ほど申し上げましたような、最近のエネルギー事情を貫いているものは、固体エネルギーに対する流体エネルギーの非常な有位というものである、これは現在の石炭危機が決して一時的なものではない、構造的なものであるから、できるだけ政府においても総合的なエネルギー政策を確立し、このエネルギー政策の一環としての石炭対策を立てるべきである、そのために労使並びに政府というものは、石炭の体質改善というものに最大の努力を傾注すべきであるし、また金融界、あるいは消費業者というものは、石炭が体質改善できるまでのしばらくの間、かすに時間をもってすべきであるといったような答申がなされたわけでございます。で、この答申は、同時にこの委員会で目下御審議いただいております重油ボイラー規制法につきましても、石炭業界におけるそういう体質改善の努力というものの効果が必ず上がるということを期待しつつ三年間延ばす、三十八年の十月の末まではボイラー規制法を延ばすということにして、石炭鉱業が自立するにふさわしい態勢をととのえるまでの時間的の猶予を与えるべきである、そういうふうな答申をいただいたわけでございます。
この答申に基づきまして、政府といたしましては、まず法制度の面におきまして体質改善を促進するに足るような法制的措置をとる、同時に過般御審議、御決定をいただきました三十五年度の予算におきまして、所要なる石炭対策の予算措置を講じていただきまして、そしてこの法制的な措置並びに予算の裏づけというものを通じて、三十八年度までに、石炭を石油に一応競争力のある産業として自立できるような格好にまで持っていきたいということで努力しているわけでございます。
本日から御審議いただきます合理化法の一部改正法案も、今まで申し上げましたような客観情勢、あるいは前提というようなものと対応いたしまして、高能率炭鉱の造成を促進するということ、それから非能率炭鉱の整備を補助するということによりまして体質改善を促進し、石炭が石油に対する経済力において劣っているという欠陥をできるだけ早く是正しようということを内容としたものでございます。
その内容は、この前、提案理由の説明の際に大ざっぱに申し上げたわけでございますが、若干補足的に申し上げますと、従来の石炭鉱業合理化基本計画というものは、四十二年度という最終年度について、そのときの生産数量が幾らになるか、能率が幾らになるかということをきめたわけでございますが、ボイラー規制法がなくなるのが三十八年の十月の末であって、十一月からは一応対等の立場で競争せざるを得ない、大体三十八年度中には石炭の競争態勢は確立せなければならないという、片方にそういうような情勢がはっきりして参りましたので、四十二年度に至るまでの中間の段階の三十八年度におきましても、その三十八年度における、石炭のあるべき姿というものがこういうものであるということをはっきりさせることによって、今後三年間の努力の目標を、年次別に明確化する必要があるのではないかということから、新たに三十八年度の合理化目標及びそれらの合理化を達成するために、本法律案によって企図いたしております石炭坑の近代化に関する事項を、基本計画の中に織り込むということにしたわけでございます。それが改正の第一点で、われわれといたしましては、この三十八年度の合理化基本計画に連なるそれまでの年次別のいろいろな計画というものにつきましても、現在作業中でございます。
それからこの法案の中の御審議願いたい第二の点は、石炭鉱業合理化事業団というものを作るということでございます。御承知のように、現在、昭和三十年に合理化法をお作りいただきましたとき以来、石炭鉱業整備事業団というものがございまして、そこが非能率炭鉱の買い上げを実施いたしておるわけでございます。大体四百三十万トンの年間能力のある非能率炭鉱を買い上げるという目標のもとに、三月の末までに三百六十万トンの買い上げを終わりました。で、この整備事業団に今のようなスクラップ・ダウンの機能のほかに、新たにビルド・アップの方の機能も付与するということによって積極面を持った——積極面、消極面の両方を持った事業団を作りまして、それで石炭業界の体質改善をはかろう、そういうことに考えるわけでございます。この事業団は、従来民間の石炭業者が一トンについて二十円ぐらいの一般納付金と、それから開発銀行並びに中小企業金融公庫の金利、すなわち前者については九分、後者については九分三厘というもののうち、六分五厘をこえるものをそれぞれの金融機関に免除していただきまして、差額の二分五厘及び三分八厘を事業団に加算納付金という形で納付させることによりまして、大体一年間に約十六億の収入をもちまして、年間ほぼ百万トンぐらいの非能率炭鉱を買収してきたわけでございます。この事業団に新しく政府の力から二十一億四千万円の出資をいたしまして、この出資金をもって積極的に高能率炭鉱を造成し、あるいは、石炭の流通面の合理化をはかるということをやっていこうというわけでございます。で、この事業団の体質を、事業団そのものを改組するということに伴いまして新しく積極面の仕事がふえて参りますので、新たに役員として副理事長一名を加えるということにいたしております。
その積極面の仕事の内容でございますが、これはいわゆる石炭のピットの近代化に必要な設備資金を貸し付けるということと、石炭の流通の合理化に必要な資金を貸し付けるということがこの一番重要な仕事となっております。なぜこういったような設備資金の貸付というようなことにわざわざ政府が出資までしてやるかということでございますが、御承知のように、石炭の先行きというものについて、企業自体についても必ずしも十分な自信が持てない、金融機関の側にも、石炭の将来はどうなるかといったようなことについてどうも見通しがはっきり立たないということのために、思い切った新しい投資というものがとかくちゅうちょされがちである、またすでに着手した工事につきましても、どうもその工事のスロー・ダウンということが免れがたいような風潮も見られるといった現状でございますので、このままでいきますと、品では、石炭業は早く合理化を達成して能率を上げるべきであると申しましても、なかなか肝心の方の設備の改善ということが行なわれがたいといったような格好にございます。そこで、将来日本の石炭業をしょって立つ骨格ともなるべき中心炭鉱——能率も高いし、非常にそこでは十分に石油と競争できるといったようなコストで供給される見込みがあるといったような炭鉱につきまして、この際、政府の方で無利子、長期の金を貸し付けるということによれ、まして、そういう将来の骨格灰鉱をできるだけ早くビルド・アップしようという、そのビルド・アップするために踏み切りをつけるという意味で、無利子、長期の政府資金を出そうというのでございます。
大体こまかいことにつきましては、政令あるいは省令等できめることになっておりますために、現在いろいろ事務的に検討いたしておりますが、たとえば将来少なくとも二十年以上の炭量があり、しかも今後開設を認められるというふうに考えられます近代的な炭鉱の開設基準というものを今検討しているわけでございますが、そういうものに照して考えた場合にも、十分に合格するというふうに思われる由から逐次選定いたしまして、この金を貸すとによって、この金と開発銀行並び興長銀等の金融機関からの借入金、それから自分の内部に留保をする金という三つの金を合わせまして、能率のいい山をできるだけ早く作り上げていこうというものでございます。
最初はこの貸付金はいわゆる利益償還ということで、利益の上がったときに限り返せばいいということで、利益の上がらない場合には返えさんでもいいといったような建前で、実はわれわれ政府の中で考えたこともあったわけでございますが、しかしやはり原則としてこれは無利子といえども返すのだという建前になるということの方が企業の責任をはっきりさせ、いわゆる親方日の丸だといったようなイージー・ゴーイングにさせないで運営ができるんじゃないか。むしろやはり貸付金の方が共に企業の能率を発揮させるのにふさわしいということから、無利子で大体最長十五年以内という期間内に均等に償還させるというやり方を考えております。ただ災害その他やむを得ない理由等によりまして、貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払いを猶予するという道も開いております。と同時に、これはむしろ本質が先ほど申し上げましたように、思い切った投資に踏み切りをつけさせよう、あるいは一たん乗り出したものを途中でスピード・タウンすることのないように、スロー・ダウンすることのないように、とにかく予定通り完遂させようというものでございますので、これらの資金を受けてそして始めました事業が一定率以上の利益を上げるということになりました場合には、それ以上の資金面での優遇ということを続ける実質的な理由がなくなりますので、そういう一定の場合には貸付金の全部または一部について期限の利益を失わせて、繰り上げて償還させるということについても必要な規定を設けておりますし、またこれらの特別の保護を更けながら勝手に配当をどんどんやるということなども社会正義に反しますので、配当等を行なう場合には十分なる経理を行なった後、減価償却等につきましても、普通の減価償却以上に特別な減価償却をするとか、あるいは借入金等については、間違いなく元本の支払いをしたというあとでなければ、利益の配当をしてはいけないといったような所要の改正措置をも加えております。
こういうことでいわゆる高能率炭鉱のビルド・アップについての促進措置をこの法律はねらっているわけでございますが、これのうらはらといたしまして、非能率炭鉱の整理ということにつきましても、加算納付金制度というものの改廃をめぐって所要の措置を講じているわけでございます。と申しますのは、先ほど申し上げましたように、従来非能率炭鉱の買収にあたりましては、一般納付金のほかに開発銀行の金利のうち二分五厘、中小企業金融公庫のうち二分八厘というものを石炭鉱業整備事業団に納めていただきまして、それで非能率炭鉱買収資金の一部にあてておったわけでございますが、こういう特別の無利子長期間という金の貸し付けを受けてまで、体質改善をしなければならない石炭業に対して、九分あるいは九分三厘という非常に高い金利を実質的に取るということは首尾一貫しないということになりますので、今回この法律によりまして、加算納付金制度を廃止していただきたいというふうに考えておるわけでございます。この加算納付金を廃止いたしますと、それだけ穴が——収入源に穴があくわけでございますが、この穴につきましては、別途予算面で買収する鉱業権の二分の一について国庫から補助するということで、この穴を埋めるということにいたしております。それと同時に、一般納付金の納付期間も現行法では三十六年の八月、来年の夏までということになっておりますが、現在の現行法が手足いたしております四百三十万トンの非能率炭鉱の買収だけでは不十分と考えられますので、これをさらに二百万トン追加いたしまして六百三十万トンまで非能率炭鉱を買収するというふうに、合理化基本計画を改定する方向でおりますが、その買収資金は一般納付金をもって充てなければならないことになりますために、今回の改正法におきまして、事業団に対する納付金の納付期間も現行の三十六年八月末から四十二年度の末まで、すなわち法律の有効期間一ぱいの四十三年三月三十一日まで延ばしていただくということによりまして、収入を確保しながら六百三十万トンの非能率炭鉱を買えるようにしたい、そういうふうに考えておるわけでございます。
それから改正の第四点といたしまして、石炭鉱業審議会というものを設けまして、いろいろ諮問をし、あるいは建議を受けているわけでございますが、この石炭鉱業審議会の委員の数は現在三十人となっております。これを今度四十人以内というふうにふやしまして、現在は大体石炭のいわゆる生産者関係が、三十人のうち、その半分を占めて残りの半分が学識経験者、消費者、あるいは労働組合の代表者というふうになっているわけでございます。今後新しくビルド・アップの仕事が加わる。しかも片方においては整理というものも今まで以上に促進されざるを得ないといったようなことから、審議会の委員を十人ふやしまして、金融関係の方、並びに労働組合関係の方といったような方々について従来よりも少しよけいにお願いするということによって、今後石炭鉱業審議会の運営そのものが最も円滑に石炭鉱業体質改善を達成するのにふさわしいような方向で審議が進められるように持っていきたいというふうに考えているわけでございます。
以上の四つの点が大体今回特にこの問題の中で御審議願いたいという点でございます。簡単でございますが、補足説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/3
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004・栗山良夫
○栗山良夫君 今説明を伺いましたので、いずれお尋ねをいたすことになると思いますが、ただ資料を一つお願いしたいと思うのです。
それは石炭鉱業合理化とか、あるいは非能率炭鉱だとか、いろいろなことをおっしゃるのですが、現在各石炭鉱山の実態というものがわからないわけです、われわれは全然資料を持っておりませんから。だから全国の各石炭鉱山別に炭層の状況、それから月の出炭量、炭質、それから従事人員、一人当りの月出炭量、これが出るわけですから、それ、それから生産原価、現在の近代化設備の概況、それから将来の体質改進の構想、そういったようなものを一つわれわれ専門外の者でも理解できるような内容にして資料として提出願いたいと思いますが、よろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/4
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005・樋詰誠明
○政府委員(樋詰誠明君) 今の栗山先生のあれはでございますね、たとえば個々の企業という意味でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/5
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006・栗山良夫
○栗山良夫君 企業では意味ないですね、鉱山別でなければ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/6
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007・樋詰誠明
○政府委員(樋詰誠明君) たとえば三井鉱山三池鉱業所あるいは山野鉱業所、そういうふうに……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/7
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008・栗山良夫
○栗山良夫君 そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/8
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009・樋詰誠明
○政府委員(樋詰誠明君) と申しますのは、実はわれわれもちろん中のあれで、それぞれの一つ一つの山についても、これはもちろん検討したわけでございます。特に今回この新しい資金、設備をやるという際に、何もやらぬかったら、どの山が一体残り得て、どの山なら残り得ないだろうかということも、これは事務的に検討したわけでございますが、その一つ一つの山の具体的の名前をあげて出すということになりますと、これはいわゆるそれぞれの山の会社の個々の秘密に属している財産状況といったようなものを公開するということにもなりますので、石炭鉱業審議会においていろいろ御審議願いましたときにも、それは一つ一つの山については、これは名前をはっきりあげない、ずっと番号で一、二、三、四と書いて、しかも、そこの出炭量その他についても、全部そこの山の総産出カロリー数といったものであげるということで、実はやってきておりましたので、たとえば、三池がどういう状況に現在あるか、あるいは北炭の夕張がどういう格好になっているかという、一つ一つの企業の実態がわかるような資料というものは、これはちょっと勘弁していただきたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/9
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010・栗山良夫
○栗山良夫君 それからもう一つは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/10
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011・樋詰誠明
○政府委員(樋詰誠明君) これは一度どの程度の資料でいいかということを先生のところに伺って、さらに詳しく……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/11
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012・栗山良夫
○栗山良夫君 僕は質問でないから申しませんけれども、石炭鉱業がここまで窮境に入って、こういう国家の直接的な何といいますか、助成というか、支援のもとに建て直しをやらなければならぬ、そういう情勢になった場合に、企業の自由はもちろんあるでしょうけれども、そういうものはやはり国会には全然示さないで、そうして命だけよこせ、そういう仕方というものはいいものかどうか、これは検討を要すると思います。そういう態度は私はよくないと思う。特に鉱区の整備について一つも触れてありませんね。鉱区の動向、今日本の石炭鉱業が一番困っているのは租鉱権にしても、鉱区権にしても、これに手を付けないから、ちっとも合理化できないのですよ。そういう大事なことを財産権の侵害とか何とかいう名前で一つも政府は触れない。その問題も資料として出してもらいたいと思います。これはあくまでも自由企業として企業家がやるというなら、これでもいいですよ。しかし、ここまで国が乗り出してやるということであれば、これはやはりそうすべきじゃないですか。電力会社でも、今九電力会社の財産内容というものは全部国会に報告しますよ、会社別に。それは僕らは各会社の内容を知ろうと思ったって、決算報告書を見れば、すぐわかるわけですから、大まかなことは。政府が国会に対してそこまで企業家の秘密を守るということについて、ああそうかということで、おやりになるということであれば、これは本質的な問題が一つ残るわけでしょう。それはいずれ質問のときに申し上げますが、鉱区の整備が必要であるかどうかということも、これもやはりこまかい具体的の資料で政府のお考えを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/12
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013・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 本案に対する質疑は、都合により後日に譲ります。
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014・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 次に、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/14
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015・栗山良夫
○栗山良夫君 前回の質疑につきまして、なお、不足をしていたことについて二、三お尋ねをいたします。
私は過日、この廃棄を業とする人につきまして今度新しく法律をもって追加をすることになっておりますから、従って、その業とする者についていろいろとお尋ねをしたわけでありますが、現在予定せられておるものについての質問は、また後ほどいたすことにいたしまして、この法律の改正によって、廃棄を業とする人には許可の基準というものが設けられております。廃棄の業の許可の基準というものが設けられておりますが、この基準に合致する条件のもとに許可の申請があったときには、だれでも許可されるのですか。許可されないのですか。この条件にぴったり合うものが許可申請をしたときには、許可をするかしないか、この問題です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/15
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016・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 最近の法律体系から申しまして、許可基準を示します際には、許可権者、官吏の直接的の個人的な見解で左右するのじゃなくて基準に合致したものは当然許可するというふうに解釈をしておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/16
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017・栗山良夫
○栗山良夫君 ですから、ただいまは、発足当時だから、例の協会を一応目標にして置くが、将来は条件が合えば何人にでも許可する、こういうことでありますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/17
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018・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) その通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/18
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019・栗山良夫
○栗山良夫君 そうしますと、現行の規定で廃棄物でなくて、販売の方の関係ですね、販売の業の許可の基準というのが第七条にありまして、規定せられておるのでありますが、ただいまは、社団法人日本放射性同位元素協会がこの第七条によって許可を受けて、そうして販売をしておるわけですが、許可を受けておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/19
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020・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) その通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/20
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021・栗山良夫
○栗山良夫君 そうすると、販売について、この協会以外に、今まで申請が出たことがございますか、許可の申請が……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/21
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022・亘理信一
○説明員(亘理信一君) お答え申し上げます。五十ばかり販売を業とする者の申請書が出ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/22
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023・栗山良夫
○栗山良夫君 その協会以外に五十ばかり出ておって、幾つ許可されておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/23
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024・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 今のところは協会だけでございます。販売業に対する許可は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/24
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025・栗山良夫
○栗山良夫君 許可をしないわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/25
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026・亘理信一
○説明員(亘理信一君) はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/26
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027・栗山良夫
○栗山良夫君 そうすると、先はどの廃棄を業とする方は、この基準に合えば許可をすると、こうおっしゃったのですが、もうすでに前にできておる販売の方は、協会のほかに五十も申請しておるのに、一つも許可していないという意味はどういうことですか、基準に合っているわけでしょう。基準に合っていなくて許可しないのですか。合っていても許可しないのか、どういうわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/27
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028・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 販売にはアイソトープ協会のようなものがございますね。販売の実際に、品物を、現物を取り扱ってやります業者と、それから紙の上でと申しますか、実物を自分が取り扱わないで売買をするという業体と二つあるわけでございます。そうして前者の方は、これは実質的にアイソトープ協会が外国から輸入したものを、自分の構内に貯蔵設備、廃棄設備がございます。そしてそこに、技術員がおりまして、障害防止の安全の問題を十分やっていきます設備と技術者がおりますので、それを審査いたしまして、そうして許可したわけでございます。ところが、輸入商社それから国内で、つまり何と申しますか、ブローカー的といいますか、需給の関係の中継ぎをするというふうな業体のものがおりまして、そうして実際のところ、そういう、その申請書によって見ますというと、その設備は自分がどこかに貯蔵して置くというふうなことではなくて、すべてそのアイソトープ協会の設備を利用して、そういうふうな売買を行なう、こういうふうな業体にございますので、今のところそれに対してまだ許可を出しておらないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/28
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029・栗山良夫
○栗山良夫君 私の伺っているのは、許可の基準に今のは適合していないという御説明があったわけですが。許可の基準に適合しておるもので、許可をされないものはありますかということを伺っておる。ですから、五十申請が出ておるが、その五十は、内容がこの第七条の基準に合格しないものであるということであるならば、私は了承するのですが、その点はどういうことになっているか、まだ調査が済んでいないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/29
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030・亘理信一
○説明員(亘理信一君) まだ調査が全部済んでおりませんので、もちろん、ここの第七条に書いてございます基準通りであり、かつその貯蔵いたします場合に、実際安全な基準であります貯蔵設備があるのでございますれば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/30
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031・栗山良夫
○栗山良夫君 それが第七条の二に入っているのですよ。「廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合するものであること。」、だから。そういうことは要らないわけですよ。第七条の許可基準によって五十申請出していますが、五十の申請のうちで。幾つが適合し幾つがだめなのか、それを伺いたいわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/31
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032・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 実際にまだ全部の調査が済んでおりませんものですから、一番問題のないアイソトープ協会についてはお聞きしたわけでありますが、そのほかのもので、貯蔵設備が今の基準通りであればもちろん許可いたすわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/32
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033・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 実ははなはだあれでございますけれども、使用者に対する許可事項も非常に多うございまして、それを一々設備あるいは扱い社の資格等を吟味いたしまして許可するのには相当時間がかかります。実際に申請井を検査し、そしてこれを検査しまして、それぞれ関係各省と協議をして、これはまた全部の名にわたるぐらい協議事項が多いのでございまして、協議をいたしまして、その上で許可を出しておりますので、大へん時間がかかります。そういう関係で、まず執行いたしまして以来、使用者の方が優先でございましたので、使用者と元売りであります放同協——放射線同位元素協会、輸入業者であり、これを国内に配布する、この二つに対しましては、まず優先的に扱うことにしまして、それ以外の、いわゆる販売業者に関しましては、さしあたってその必要性と申しますか、それほど緊急的な必要もないところでございますので、これに関しましては、いわば順位を下げまして、ゆっくり検査をした上で許可をいたしたいというので進んでおります。もちろん御質問のありましたように、基準と合致すれば許可する方針でございまするが、ただいま課長から御説明がありましたように、詰めかえ設備等は、相当何と申しますか、設備のかかる、高度の設備を要するものでございますので、必ずしもいわば手から手へこれを渡すとか、あるいはチケットを切ってそれで問題が済むというような、そういう商売でないものでございますので、そういう点を考慮して事情を調査した上で許可をしたい、こういう方針でございます。ただいまのところでは、まだその点にほとんど立ち至って所要の申請、販売業者に対する資格、許可に対しては十分にできないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/33
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034・栗山良夫
○栗山良夫君 法律を読めば、何人といえども許可の基準に合致すれば認可を得られて販売の業が営める、こういうことになっておって、実際上は全然できない、こういうことがたくさんあるのです。たとえば最近問題になっております白タクにしても、貨物運送にしても、法の上では一定の基準にあれば何人といえどもこれは許されることになっておる。しかし、なかなかこれは許可にならないのですよ、だれが出しても。個人タクシーなんかだって、法律では禁止していないのですが、それを許さない。これと同じようなことがあちこちにありますので、ですからもし今おっしゃるようなことであれば、第七条の書き方をもっと変えて、こういう特殊なものだから、だれにでも営業販売の許可ができるような、こんな文章にしないで、もう少し明確になさった方がよくはないか。こういうことだと、かえって法律のごまかしみたいなことになる、運用において。私はそういうことを考えるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/34
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035・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) ただいままではこの法律を施行する以前から放同協の下請け等で、この販売を業としている社もございますので、そういう社は一応この法律の附則にある条文に従いまして許可をいたしまして、そして従来に引き続きまして、法律の施行以前に引き続きまして業をやっていくという建前になっておりますので、その方はそれほど実情において不自由はないのでありますけれども、新しく何と申しますか、業として扱いたいという業者がそれほど、ただいま申しましたように、たくさん使用者の許可その他もございます際に、さらにまあそれよりも優先して扱うべきかと申しますと、必ずしもそうではないのでございますので、少し許可の手続上おくれているのはやむを得ぬかと思いますが、しかし、実情が、この法律がこうなっておる以上、基準に合致しております際には、当然やがては許可になるというふうに解釈してしかるべきもんだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/35
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036・栗山良夫
○栗山良夫君 そうしますとね、ただいま全国的にラジオ・アイソトープを使用している個所ですね、大学から研究所から試験所からいろいろありましょう。その個所は何ヵ所くらい今全国にありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/36
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037・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 申請せられました件数が八百二十四件ございまして、その内訳は、大学が二百二十一、研究機関が八十七、医療機関が二百六十八、民間機関が二百四十八と、その中で許可済みのものが三百六十五件ございまして、三百六十二件はまだ未許可でございます。その差額のものは、許可後廃止したとか、あるいは合併等で申請を取り下げたというものがございますので、実際の未許可のものはただいまの段階では三百六十二件というのが未許可の段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/37
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038・栗山良夫
○栗山良夫君 それからこの協会は全国に支部を持っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/38
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039・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 東部に支部がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/39
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040・栗山良夫
○栗山良夫君 この協会の概要書を資料として御提出願いましたが、この協会の寄付行為の中にある事業内容というものは、この資料の第一ページに書かれておりまする事業内容と一致しておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/40
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041・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) これは社団法人でございますので、会員が主たる、要素になっておるわけでございますけれども、実際の事業の事業費といたしましては、この前にも御答弁申し上げましたように、扱い数量に対する手数料が主でございまして、その手数料等を主体にしてやっております事業の内容は、ただいま御指摘のありました事業内容とほとんど同じでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/41
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042・栗山良夫
○栗山良夫君 そういたしますと、寄付行為のところで規定されておる事業内容と、ここに七つありますね。七つあります事業内容と同じであると、こういうことはわかりましたが、そういたしますと、このラジオ・アイソトープを販売するとか、配布するとか、そういう業を営むということは、この事業内容のどこに当たるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/42
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043・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 事業内容の四番目に、「放射性同位元素に関する輸入配分および輸送に関する事項」とございますので、ここに当たると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/43
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044・栗山良夫
○栗山良夫君 この協会の財政規模と申しますかね、収支のごく最近の決算は決算じりでどういうことになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/44
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045・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 三十三年度の収支計算書の概要を御説明申し上げますと、支出の部では二億四千万円——ラウンド・ナンバーで申し上げますが、二億四千万円でございまして、そのうち二億は事業費でございます。で、その他は事務費千三百万円、研究設備積立金等に対して二千万円等が主たるものでございます。収入の部ではどうかと申しますと、やはり収入の部も二億四千万円余でございまして、そのおもなものは会費の徴収が二百万円で、これは全体の収入から見ますとそう大したものではございません。絶対多数は事業収入と称するものでございまして、これは二億四千万円になっております。その他雑収入が若干ございますが、そこでこの事業収入と事業費の内容が一番問題になるわけですが、事業費と申しますのは先ほど来御説明申し上げましたように、海外から輸入いたしましたものを配分して、その間の手数料がおもでございますので、支出の部に関しましては海外から買いましたアイソトープに対する代金の支払いの費用であります。収入の部に関しましては、それを国内で、自分の持っている設備でいろいろ遠隔操作をいたしまして、こまかく配分する操作をいたしましてその上に、配分したその面から入ってくる収入が主でございまして、従いましてこの収入と支出の差である手数料がこの社団法人の運営におけるおもな事業の経理的な基礎になっているものじゃないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/45
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046・栗山良夫
○栗山良夫君 そういたしますと、この事業内容が七つありますが、七つあるこの事業のうちでこれを金銭的にウエートをつけて見ますというと、応用調査研究とか、その他の研究、刊行物の発行、講習会、機器の発明改良に対する指導とか、技術の向上、普及に関する事項、こういうものに支出されている費用、額というものはごく微々たるもので、要するにアイソトープの輸入販売を業とすることが主体であると、こう見てよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/46
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047・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) その事業費の内訳をさらにそれではこまかく申し上げますと、一億の中で一億九千六百万円というものは研究委託費ということで、先ほど申しました輸入配分及び輸送に関するものでございますが、その他の分の大きいのでは機関誌の刊行費が二百万円、それから研究調査費、そういうものが一千万円でございまして、広報費といったようなものが約六十万円程度でございます。従いましてこういう機関といたしましては、調査研究、あるいは講習会、あるいは機関誌の発行等に関しては相当程度費用を支出してもいいのではなかろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/47
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048・栗山良夫
○栗山良夫君 大体規模はわかりましたが、これは長官にお尋ねいたしますがね、アメリカでもアイソトープは民間の会社が大体処理をして、おそらく販売も、お尋ねしておりませんけれども、しているのだろうと思いますけれども、そうすると、こういう社団法人のような公益法人が、事業の主たる内容が販売、配分、処理で、アメリカでいえば普通の民間企業としてやっている、そういうものを業の中心としてやることの妥当性ですね、私はよほど赤字が出ておって、どこかから、会員からの費用、そういう寄付行為のようなもので補われておるのかと思いますというと、二億四千万円ばかりのうちで、会費はわずか二百万円ばかりしか入っていないのですね、あと二億ばかりの金はアイソトープを売ってもうけた金、これで運用している。これはわれわれが常識で知っている社団法人の当然あるべき姿とは少し私は離れていやしないかと思いますが、この点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/48
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049・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) その点はよく検討いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/49
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050・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) ちょっと説明で、あるいは誤解が生ずるかと思いますので、あらかじめ訂正しておきますが、収入支出というこの収支計算書はただいま申し上げた通りでございますが、収入のほとんど大部分というものが支出で、アイソトープを買いました、輸入いたしました代金として払いますので、実際の手数料として入りますのはわずかでございます。先ほど申しましたように、研究受託費の中で二億四千万円が収入に入っておりますが、そのうち約二億というものは支払いで、向うへ代金として払ってしまう。従ってネットで手数料として入るものは四千万円、その四千万円というものはただいま申しましたように従業員等にも支払ったり、いろいろ支払いをするわけですから、その経費でありまして、同時にまた先ほど申しあげましたような調査研究費とかあるいは機関紙の発行とか、こういうふうに使っておるというふうに御理解をいただきたいと思います。従いましてこの機関は営利機関では毛頭ないのでありまして、もっぱら社団法人の線に沿いました、営利を目的としない社団法人というふうに御理解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/50
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051・栗山良夫
○栗山良夫君 そう局長がおっしゃるから、言葉を返すわけじゃないけれども、私はけさ冒頭に質問したわけですよ、販売を業とするものに対する基準、廃棄を業とする者に対する基準というものがあって、この基準に合うものは何人が申請してもこれは許可しなければならぬですよ。そういう答弁がありながら、方においては利益団体じゃないのだ、ここでこういう工合に仕事をするのだ、こうおっしゃるのですね、そこのところのつじつまが合わないのですよ、どう考えても。そして、しかも二億の売り上げで四千万円のネット利益がある、手数料があるとおっしゃいましたが、二億の売り上げで四千万円あればいい方です。ですからアイソトープの二億の売り上げに対して四千万円、二割の手数料を取ることの当否ということになれば、これも問題があるでしょう。こういうものはあるいは三割でも取れるかもしれませんし、四割でも取れるかもしれません。あるいは一割でもいいかもしれない。そういうところに僕は少し筋の通らないところがあるような気がするのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/51
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052・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) これは実際放射性同位元素協会の所有している設備をごらんになるとよく御理解できるのじゃなかろうかと思いますが、相当な設備でございます。海外から来ましたのをまず羽田の特殊な倉庫に貯蔵いたしまして、それを特殊な輸送で本郷でございますが、そこまで運んで参りまして、そしてそれを今度は、人間の手では危険で操作できませんし、あるいはふたをあけたのを間違ってまたいだりしますと、大へんな事故になりますので、非常に取り扱いには注意を要する、そういう関係で非常に膨大なと申しますか、精密な設備を持っておりまして、それを今度は処理して、遠隔操作しながら小さく分けて配分するわけでございます。そういう設備まで合せて体採算上商売として成り立つ、というと非常に語弊がありますが、それをもうけるというようないき方だけでやりますと、非常に何と申しますか、安全という関係から危険を伴いますので、この法律にありますように設備等の、占めかえ設備あるいは貯蔵設備等に対する基準というものを非常に厳格にいたしまして、そういう設備のない人には許可をしないという、その点で縛っているわけでございまして、それ以外に、もし、かりに特殊なアイソトープがこの放射線同位元素協会でやるよりは、商社の方が、たとえば従来輸入した国以外の国から安く手に入る道を講じて、そうして十分りっぱな設備を持つということであれば、その商社に扱わしても一向差しつかえないわけでございますので、そういう点は別に拒否しないつもりでございます。従いまして利潤を生まないという問題が公共性に対するあるいは営利に対する一つの判断の材料ではありますけれども、私どものこの問題に対する判断の基準は、むしろそういう問題より以上に、設備なり扱い方等に対する基準の順守という点が非常に重要な、いわば公共性の現われでありますけれども、優先的な要素であると考えましたので、その点を許可の基準といたしまして、その上での扱いであれば、いわゆる競争状態になってもかまわないのじゃないかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/52
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053・栗山良夫
○栗山良夫君 この協会の設備に非常に金がかかっているように伺いましたが、この社団法人の資産総額はどのくらいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/53
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054・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) これも三十四年度の財産目録でございますが、資産におきましては、流動資産が現金で六万二千程度でございます。それから預金が千二百万、これは各種の銀行に各種の預金形態で預けております。それから、そのほか未収入金等も相当ございますが、これは各大学にアイソトープを売りつけまして、その費用代金の点でございますが、まだ未回収分がございましてこれは四千六百万円でございます。その他、有価証券が十二万円、在庫品が八十五万円であります。それから固定資産の方は総計千八百万円ございますが、そのうち器具備品の方は五百八十万円、それから機械設備の方が四百八十五万円、その他建造物等でございます。で、資産合計が七千九百万円——約八千万円の資産でございます。
それに対しまして負債額でございますが、負債額は流動負債でございまして、これは仮受金が七万円、未払金が約四千万円ございまして、負債合計が大体四千万円、従いまして正味差引の財産は三千八百万円程度というふうなことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/54
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055・栗山良夫
○栗山良夫君 先ほど御説明にありました羽田にあるりっぱな——われわれ一ぺん見せてもらった方がいいとおっしゃいました設備も、その固定資産の千八百万円の部ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/55
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056・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) これは機械設備の中にございまして、それから建物の、先ほど失礼しましたが、化学実験室一むねございまして、七百五十万円の固定資産になっておりますが、こういう中に人っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/56
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057・栗山良夫
○栗山良夫君 そうすると、設備に要する——今、協会が持っている固定設備の大体の概要もわかりました。そうすると、この協会でなければ、ほか何人も手がつけられないというような金額ではないのですね、そのくらいのものなら。そうすると、もし、最近原子力の平和利用が非常に盛んになって、たとえば三井でも三菱でも住友でも、各産業グループごとに非常に熱を入れてやっているでしょう。そうすると、そういうところが、これくらいの設備ならどこでもやるかもしれませんよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/57
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058・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) いずれ原子力研究所でCP5が動き出しますと、日本の国からアイソトープも出て参りますし、将来もそういう販売系統、流通系統につきましてはよく再検討いたして善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/58
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059・栗山良夫
○栗山良夫君 長官がそうおっしゃいましたから……。この法律でわれわれの表に出ていることに対する理解と実際の現在行なわれておる点とでは少しそぐわない点がある。将来原子力の平和利用がどんどん急角度にふえていくと見なければなりませんから、それについて今のような協会そのものを現状維持のまま発展させていくことがいいのかどうかということについては、私はほんとうにこれは再検討を要すると思います。こういう社団法人的な性格のものでこれをやっていこう、これ一本で進めていこうということがはたして妥当であるかどうか、ずいぶんお聞きしてやっとわかってきましたが、この点は一つ何と申しますか、日本の原子力の平和利用が高度に速められるという立場において、長官も特に理解が深いわけですから、善処を願いたいと私は思います。もし今、局長が述べられたような考え方でずっと固定していくということであれば、原子力の平和利用で今各産業グループがやっているようなことも、もう少し再検討を加えて、これはやっぱり国営でやるとか何とか割り切るべきだと思うのですよ。あるものは民間会社に自由にやらせ、こういうものはしぼるとか、そういう中途半端なやり方というものは私はよくないと思うのです。直接国家がおやりになってもけっこうでしょうし、あるいは民間にまかしてもけっこうでしょうけれども、惰性というものがありますから、一ぺんスタートをするというと、なかなか方向転換がむずかしいかもしらぬが、やはり国の百年の体系から、やはり常時そういう点は目をそらさないで十分善処せられるべきだと私は考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/59
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060・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) この点に関しましては、この放射性同位元素協会は発足当時から、こういう特殊な物質でございますので、非常に特殊な方たちしかその性質なり扱いというものを実は知らなかったような時代から出発したわけでございまして、役員の諸氏も、この前も御説明いたしましたように、東大の茅先生が中心となり、医学部、理学部等の大学の諸先生たち、あるいは理化学研究所の研究員の皆さんが中心になりまして、ほとんどその人たちで運営しているという状況で、今まできたわけでございますが、御指摘のようにだんだん時代が進んで参りまして、そういう知識、扱い方等も普及して参りますと、従来のままの形態でやるのがよろしいか、あるいはもう少し競争的なものがよろしいかという点も十分検討すべき材料だと思いますので、大臣の御答弁のように検討してみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/60
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061・栗山良夫
○栗山良夫君 私は先ほど申しました通りに、今の社団法人を別にくさしているわけでありませんから、その点は誤解ないように頼みたいと思います。先達として原子力平和利用のゼロのポイントから今日まで貢献してこられたことについては、私は敬意を表しまするけれども、しかしさらにどんどん高度に発展していく場合に、協会が設備のりっぱなものを持っている、技術を持っている、こういうことが唯一の立論の根拠であっていたんではいけないんで、設備とか技術というものは発展していくものであって、幾らでもふえていくわけですから、従って、率直に申しまして、社団法人アイソトープ協会が販売から廃棄処理まで一貫しておやりになるということは性格的によくないと私は思います。これはおやりになるならもっとはっきりした事業体として将来やらるべきだ。この点は、社団法人という公益法人の、法律で定められておる性格から、法律的に御研究になったってすぐわかるのです。こんなことは議論するほどのことでないですから、その点はしっかり間違いのないようにしていただきたい。
それから、ラジオアイソトープを協会が外国から買いますときは、要するに一括して買い取るわけでしょうから、おのずから値段がきまるでしょうが、これをさらに小売にして各研究所へ分けて販売をする場合に、その販売価格というようなものは、一体どういう工合にしておきめになっておるのか、基準があるかどうか。
それから、廃棄を業とする場合も、汚染物を引き取る場合は、これはおそらく引取料というものがあるでしょうが、そういうものは一体どういう基準でおきめになるのか。そういうことはさまっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/61
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062・鈴木嘉一
○説明員(鈴木嘉一君) 販売の価格でございますが、これは、この協会のおい立ちから簡単に御説明いたしますが、個々の学者がごく少量の、何ミリ・キューリーというような少量のアイソトープをアメリカあるいはイギリスから輸入いたしましても、それぞれにつき、これはアメリカは御承知のように原子力委員会が国立の研究所で一手に販売しておるわけです。それからイギリスの場合は公社が一手販売をしておるわけでございますが、そういうところから買いますときに、実費の手数料をとられるわけです。ほんの少し買いましても、それについて十ドルという手数料、それに輸送賃がかかってくる。それではとても学者の方がお困りになりますものですから、何人かが集まられて、同じ時期にほしい人が集まって、それで何百キューリーとか何千キューリーと注文してもやはり手数料は十ドルで、輸送賃もあまり大きくかからない。そういうわけでこの協会が発足したわけですが、その国際価格といいますか、向こうから入れました価格に、物によりますが、大体五%くらいから一〇%くらいまでの手数料、その扱いますむずかしさに応じまして、これは協会が自主的にきめておりまして、それで会員の皆様が納得して、そこで契約が結ばれて輸入しておる。従いまして、品物によりましてその。パーセントが違うわけでございます。
それから廃棄物の処理の方でございますが、これも廃棄されるものによっていろいろ違うわけでございますが、固体性の廃棄物、あるいは液体のもの、あるいは動物の死体なんかもございます。アイソトープを注射していろいろ研究なすった結果のそういうものによって違うわけでございますが、たとえば動物の死体のようなものですと、一つの入れもの——廃棄物を入れます容器がきめられておりまして、これは法律に合った規格になっておるわけですが、その一つの入れものごとに約三千円の料金を払って廃棄してもらう、そういう仕組みです。あるいは固体のもの、液体のものによって、おのおの値段がきめられてございますが、これはやはりそれにかかります経費を計算いたしまして、容器ごと向こうに渡して上げるわけですから、ドラムカンなり何なり容器ごと向こうにあれするわけですから、その他段など含みまして計算し、それでその廃棄をなさる一方の人ももちろん承諾してやるというような仕組みになっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/62
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063・栗山良夫
○栗山良夫君 要するに、販売の場合も廃棄処理の場合も、協会が赤字を負担をしてサービスをするという、そういう建前ではなくて、少なくとも収支とんとんと、決算上は。そういう結果が出るようにそれぞれの手数料なり、処理費の単価というものがきめられておる、こういうことですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/63
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064・鈴木嘉一
○説明員(鈴木嘉一君) 販売の方は先ほど来局長が御説明しましたように、若干の実費手数料をとりまして、もうかっておるといえばもうかっているわけですが、廃棄の方は取り扱いましたアイソトープをすべて廃棄するわけじゃありませんで、その中でごくごく薄いものは、もう御自分のところで始末されても法規上問題ない。捨てるに因るようなものだけこの協会に頼むわけでございますから、取り扱います件数がまだまだ少ないのであります。従いまして、ここ当分はそれだけの料金をとって廃棄物を扱いましても赤字でございまして、それがまあ販売の方で若干マージンが出ておるから、それをこの赤字の方に補てんしてもいいじゃないかという考えでございます。ただし今試算でございますが、約十年くらいいたしますと、取り扱い量もうなぎ上りに上がって参りますので、黒字に転化する時代はくるとは思いますが、ここ当分は赤字でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/64
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065・小林英三
○小林英三君 栗山君に関連質問ですが、今栗山君からいろいろお話ありましたように、日本放射性同位元素協会、これは政府が出資して指導している機関ですか。
それからもう一つは、放医研というカタログありますね、これはこの協会とどういう関係があるのですか。ただ日本原子力研究所の支所ですか。これはどういうのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/65
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066・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) 第一点の、日本放射性同位元素協会の方は、政府は出資その他一切しておりません。会員の会費でまかなっておる社団法人です。
それから二番目の放射線医学研究所、これは国立機関でありまして、国の機関でございます。従いまして、同位元素協会とは何ら資本的な関係その他ございません。別個のものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/66
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067・小林英三
○小林英三君 そうしますと、今のラジオアイソトープというものは現在どこで作っているのですか、日本では、国内産としては。どこで製造しているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/67
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068・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 原研でごく軽微なものは作っております。しかしまだ強いもの中級のものはできませんで、外国からみんな輸入しております。来月か再来月にCP5という原研の炉が動きますと、かなり中くらいのものでも国産できるようになって参ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/68
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069・牛田寛
○牛田寛君 原研以外にも、サイクロトロンとか、あるいはその他の原子炉ての他装置があるようでありますが、そういう方面では作っていないのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/69
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070・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 弱いものはサイクロトロン等でもできております。ごく軽微なものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/70
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071・小林英三
○小林英三君 私はこの前御質問申し上げましたアイソトープのよくわかるような御説明を願いたいということをプリントでお願いしたのですが、私どもの手元には「ラジオアイソトープの製造方法」がきているのですね。そこで大体まあこれでもわかると思いますけれども、私どもはしろうとですからよくわかりませんけれども、「ラジオアイソトープの製造方法」の三行目に書いてあるのですが、「放射線を照射して、原子核反応をおこさせ」るということですね。そういうことがちょっとわからないんですが、それを一つ。
それからもう一つは、衝撃粒子というものがあるんですが、この衝撃粒子ということ。
それから、ターゲットというもの。これがわかると、大体これを読んでみてわかるんですが、ちょっとそれについて一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/71
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072・法貴四郎
○政府委員(法貴四郎君) ラジオアイソトープとはどういうものかということの説明資料といたしまして、「放医研のしおりという。パンフレットがちょうどございましたので、それをお手元にお配りしたわけですが、前回にも御説明いたしましたけれども、「放医研のしおり」の方の最後の「放射線について」というところを見ていただきたいと思います。
そこで、分子というのは、原子の集まりである。水の分子というのは、酸素原子が一つに水素原子が二つついたものであるという説明から、原子というのは原子核と電子とからできておりまして、原子核がまん中にありまして、その回りを電子が取り巻いておる。で、元素によってこの電子の数が違いまして、水素原子は電子が一つからできておりますが、ウラニウムになりますと、この電子が九十二個あるというように、だんだん元素番号に従いまして、電子の数が多くなるわけでございます。原子の大きさは、そこにありますように、大体一億分の一センチメートル、もう少し大きいものもございますが、一億分の一センチメートルぐらい、それが原子の大きさで、原子核はまたその原子の一万分の一ぐらいでありますから、ちょうど八畳の間でいいますと、ピンポン玉が一つそのまん中に浮んでいるというふうな形が、全体の原子の格好になるわけでございます……。
で、「水素の同位元素」というところをごらんいただきますと、結局、元素の物理化学的な性質は、電子の数できまるのでありますが、水素原子というのは、電子が一つと、そうして原子核にいろいろ種類がございまして、普通の水素というのは、陽子が一つでございますけれども、二重水素というのは、それに中性子が一つ余分に加わる。三重水素は、中性子がまたつ余分に加わるという形でございます。それで水素、二重水素は、放射能を持ちませんが、三重水素というのは、多少原子核が不安定になりまして、弱いベータ線——電子の仲間でありますけれども、ベータ線という放射線を出す。それで「放射線のいろいろ」というところにいきますと、「アイソトープの原子核」と書いてあります。これがつまり不安定な原子核でございまして、安定な原子核に中性子をぶつけて、中性子を一つ入れてやりましたり、あるいは重陽子——陽子二個が一つのかたまりになったようなやつをこれに入れてやったり、衝撃を加えてやったり、あるいはヘリウムの原子核——ヘリウムの原子核というのは、中性子が二つに陽子が二つでございます。そういうものを衝撃して、安定した、原子核に入れてやりますと、原子核が不安定になりまして、またそこから放射線を出すわけであります。それがベータ線であったり、ガンマ線であったり、アルフア線であったりする、そういうことであります。
それで、そういう原理に基づきまして、このラジオアイソトープを作るわけでございますが、従来は、つまりそういう中性子その他の粒子がはっきりわかっておりませんでしたから、放射能といえば、ラジウムその他自然にある不安定な原子核だけしかわれわれは取り扱えなかったわけでございますけれども、最近中性子その他の粒子も発見されまして、原子核の構造がはっきりしてくると、人工的に安定な原子核を不安定にして、そうして放射線を出す状態に持っていけるということになったのでございます。それでラジオアイソトープが人工でできるということになったわけです。要領は非常に簡単でありまして、そういう安定な元素の原子核に、中性子であるとか陽子であるとか、重陽子であるとか、アルフア粒子であるとかいうような粒子を衝撃させまして、その粒子を安定した原子核がとりこにしますと、その原子核が不安定になってそうしてまた、その不安定な原子核が放射線を出す、そういうことになるわけであります。
それでは、それを不安定にするにはどうするかといいますと、今申し上げましたように、中性子をぶつけてやって、中性子を捕獲させれば、大ていのものはアイソトープになりますわけですが、中性子というものは電価を持っておりませんから、速加器というものは使えないわけです。従いまして、原子炉が非常に有力な手段になるわけでございまして、このあとの方の二ページ以下の製法のところを見ていただきますと、たとえば、三ページの最初にトリチウムの三重水素の製法が書いてございますが、中性子をぶつけますのは、原子炉の中でできました中性子をぶつけるわけでございます。それで原子炉の中にリチウムを入れますと、中でできた中性子がリチウムの核にぶつかりまして、そうしてdというのはデューテロン、つまり重陽子なんですが、重陽子を出しまして、そうして、リチウムの原子核がトリチウムの原子核に変わる、そういう過程を表わしておるのであります。そういうように、大体ndとかnガンマ——ガンマというのは、ガンマ線を変化の途中に出すということでありまして、中性子をぶつけて、ガンマ線を出して、核が変化する。こういうndとかnガンマ反応というのは、大体原子炉の中で変化を起こすわけです。それで場合によりますと、四番目にdアルファという反応がございますが、重陽子をぶつけるので、陽子とか重陽子というのは、プラスの電価を持っておりますから、これは加速器が使える。加速器を使いまして、そういう粒子をぶつけて、核反応を起さして作る。
それからターゲットというのは、そういうアイソトープを作りたい原子核を、その結合剤を入れまして、固めて、金属板状の小片にいたしまして、そうしてそれを原子炉の中に入れて、中性子でたたくわけであります。それで、その金属板をターゲットというわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/72
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073・小林英三
○小林英三君 もう一つ、このターゲットというものがアイソトープの中心に、もとになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/73
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074・法貴四郎
○政府委員(法貴四郎君) その通りです。アイソトープを作りたい材料をターゲットの形に作って、そこでアイソトープに変化させるわけであります。アイソトープを作るわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/74
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075・小林英三
○小林英三君 そうしますと、できたラジオアイソトープというものの大きさ、サイズというものは、いろいろあるのですか。一番小さいのは、大体どのくらいのサイズなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/75
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076・法貴四郎
○政府委員(法貴四郎君) 結局、原子炉の中の中性子の密度の高いところに多く入れますので、あまり大きなものを入れられないのが普通でございます。大体その使用するキュリー、放射能の強さが、使用者の方から注文が参りますから、それを勘案しまして、原子炉の力の能力と、それから使用者側の注文とを考えまして、寸法をきめるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/76
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077・小林英三
○小林英三君 幾らでもあるのですか、寸法は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/77
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078・法貴四郎
○政府委員(法貴四郎君) いろいろ考えられるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/78
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079・高橋進太郎
○高橋進太郎君 ちょっと関連して。科学技術庁にアイソトープの非常にいい天然色の映画があるのですが、あれを見るとわかりやすいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/79
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080・山本利壽
○委員長(山本利壽君) それではいっかその映画を拝見することにしましょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/80
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081・牛田寛
○牛田寛君 ただいまのことに関連いたしますのですが、このような法案は、非常に技術的であり、専門化しておりますので、なかなか具体的な事実が理解されにくいわけであります。ただいまのような質疑がありまして、若干輪郭がつかめた形になるのですけれども、もっと早く具体的な事例というものについて概括的な資料というものを提出いただければ、審議の時間が非常に経済的になると思うのです。その点は今後一つ心がけていただきたい、これはお願いしておきます。
それで私が伺いたいのは、この改正法律案の二、三の技術的な問題ですけれども、まず今度の要点は、アイソトープ自体と、それからアイソトープを装備したアイソトープ装備機器ですね、その二本立になって規制されておりましたのを一木化するというのが一つの要点になっておりますけれども、二本立にしていることが非常に不合理だというところが実際にはどういう点にあるのかという点を事例をあげていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/81
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082・亘理信一
○説明員(亘理信一君) お答え申し上げます。実は、装備機器は、アイソトープをある装置の中に入れましてそして放射線、つまりガンマ線とか、ベータ線とか、そういうふうな放射線が装備機器から出て参りますもの、その放射線を利用するというのに装備機器は使われておるわけでありますけれども、いろいろ使い方によりまして、ある時期に中のアイソトープだけを取り出しまして使うと、そしてまたその容器に入れるというようなことをやるものもございます。ラジウムのようなものは、容器がございまして、その中に使わないときには格納してございますけれども、実際患者に針を刺して使うときには、取り出して使う。従いまして、そのときに看護婦が不用意に裸で、手でそれを使っておるというようなことになりますと、他年の間には、さわったところに皮膚ガンができるというようなことがございます。そういうふうなのが具体的な一例でありまするそれを今度は、アイソトープそのものを常時裸でのみしか使わないというものと、そういう容器に入れて使うというものも、全く技術的に同じ取り扱いをしておるということでございまして、はずすわけではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/82
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083・牛田寛
○牛田寛君 そうしますと、具体的には、装備機器に対する取り扱いが若干きびしくなってきたと、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/83
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084・亘理信一
○説明員(亘理信一君) お説の通りでございます。従来装備機器の運搬という場合に、現行法でございますと、対象にはならないのでございます。従いまして、非常に大きな線源の、たとえば千キューリーというようなコバルト線源を容器に入れまして運搬しておりますときには、もちろんこれは運輸省令によります放射性物質の運搬規則というものがございますけれども、従来アイソトープそのものと容器とが違うわけでございました点が、同じになるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/84
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085・牛田寛
○牛田寛君 現在の政令できめられております装備機器が幾つか羅列されているわけでありますが、その中で、放射線量の少ない、あるいは工場などで測定にいろいろひんぱんに使うと、そういうような機器があると思うのです。たとえば、厚み計とか、液面計とか、あるいは積雪計だとか、いろいろあるようでありますが、そういうものの運搬だとか、あるいは保管所、そういうものに規制がきびしくなりますと、非常に使用に不便が起こってくるのじゃないか、そういう懸念があると思うのですが、そういう点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/85
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086・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 今の御指摘のございましたような、線源の非常に小さい、しかも固定いたしまして——常時運搬するというのではなく、購入して現場まで届ける間運搬いたしますけれども、そこへ据え付けてしまいますと。それがもう使えなくなる、線源が減るまでの間、そこで厚み計なら厚み計という機能で使うというふうなものにつきましては、今後平和利用を促進するのと兼ねまして、線源が百ミリ以下のものと以上のものという二段階に考えまして、一事業所当たり百ミリにならないものにつきましては、届出制というものにしていこうと、それからそれ以上のものは従来の許可制でいこうと、こういうふうなことで一つの届出制というものを作ったわけでございます。運搬中におきます問題は、アイソトープと同じということになって参りますから、その点は若干現行法よりもきびしくなる。しかし、これは各国とも、もともと装備機器という形で取り締まっておる国はどこの国もございませんので。国際的なやり方に、日本の現実を加味いたしまして、合わせようと、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/86
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087・牛田寛
○牛田寛君 そうしますと、次の届出制の問題に関連してくるわけですが、密封した状態で使用するという条文がありますが、密封という状態はどういう状態なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/87
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088・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 密封と申しますのは、具体的に申しますと、一時的に、プラスチックなり金属のある容器の中に、ほんとうに文字通り、かン詰を機械で密封したようにふたをやりまして、それを溶接してしまいまして、そうしてそれをさらに二軍に外側に、容易に人間が機械的に取れないような容器の中にはめ込んで入れたものでございます。従いまして、人間がドラバーとか簡単なものでそれをはずして中の線源を取り出せないような形になっておるものを密封と言っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/88
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089・牛田寛
○牛田寛君 そうすると、密封した状態では使用しないということでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/89
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090・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 密封線源は、密封した状態でのみ使うというものであります。それから、普通の実験室で、アイソトープを溶液にしたり、化合さしたり、いろいろ使う場合は、これはアイソトープそのものを、うっかりしておりますと、人間がのみ込んだり、手にさわったりするという状態で使っておりますので、これは非密封線源でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/90
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091・牛田寛
○牛田寛君 そうしますと、密封されたアイソトープを使用するという場合は、具体的には、今までアイソトープ装備機器と呼んでおりましたその中で、百ミリキューリー以下のそれをさすということに考えてよろしいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/91
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092・亘理信一
○説明員(亘理信一君) もちろん、それもございますし、大きないろいろな、コバルト線源のような何百ミリキュリーというようなものも、密封線源になるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/92
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093・牛田寛
○牛田寛君 この改正案の第三条を見れば、「政令で定める数量以下の密封された放射性同位元素を使用しようとする者は」云々と、届出制とするということになっておりますが、ただいまのお話ですと、数百ミリキュリー程度のものもその中に入るということだと、ちょっと範囲が広いのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/93
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094・亘理信一
○説明員(亘理信一君) そうじゃございませんで、私の答弁が非常に舌足らずでございましたが、届出制にするものは百ミリキュリー以下の密封線源ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/94
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095・牛田寛
○牛田寛君 そうしますと、現在呼んでおります。装備機器ですね、そういうものの中の使用量百ミリキューリー以下のものが届出制に入ると、そう考えてよろしいということになりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/95
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096・亘理信一
○説明員(亘理信一君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/96
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097・牛田寛
○牛田寛君 そういたしますと、一つ問題が出てくると思うのです。それは今度の規制では、大体、機器内に装備されたアイソトープに対する規制が明確化されております。裸にした場合ですね。裸にして使用する場合にいろいろ問題が起こってくるように思うのです。むしろ危険性からいえば、裸の状態のアイソトープが非常に危険性が大きい、こういうことになると思います。装備されたアイソトープの障害は放射線の照射によるものである。裸の場合は汚染ですね。それによってからだの中に摂取されていく。そういう障害が非常に危険性がある。そうなりますと、その点についての規制をもう少し明確化していかなければならないということが起こってくるわけです。で、今の、現在の改正案で考えますと、その点はすべて許可制になるということになると思いますが、もう一つの問題は、そうなりますと、非常に弱いアイソトープ、あるいは少量を使うという場合も非常に多いと思うのです。特に研究室などはそういうケースが非常に多くなると思いますが、今度は逆にそういうふうな場合に、許可制という、非常に厳格な規制が行なわれますと、かえってそういう使用が不便になってさまたげられてくるのじゃないかと、こういう懸念もあるわけでありまして裸の場合の、今度は、ある一つの限界線を新しく設けて、それに対して裸の場合も届出制の範囲で使えるようにというような線を設けられるお考えはないかどうか。これを一つ伺いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/97
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098・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 御指摘の、アイソトープを裸で使います場合は、この現行法では具体的にこまかい点まで、法律そのものでいろいろ技術的基準ということを言っておりませんので、実は、昨年、一昨年の、国際的にこういうふうなものをもっとさらに厳重に障害を未然に防止するというための国際的な勧告が出ておりますので、それを取り入まして、政令、府令、この二つの段階で、その国際的な、新しく技術的に進んだ、最も信頼の置けます勧告を政令、府令の形に改定することを考えておるのでございます。そうしまして、現行法としましては、幾ら国際的に数値がシヴィアになって参りましても、少なくとも現行法の建前というものはこれで十分、つまり刻々に各国で変わる点を受けてやるのは、政令、府令の段階でやれると考えております。従って、今のところ、下の、あるところ以下を裸のもので使う場合に届出制にするということは考えておりません。むしろ国際的には未知の要素も、学問的に進んだといっても、あるので、そういうふうに裸でやる場合には、非常に少ない量で、百万分の一キューリーの十分の一だというような量で、人間が一生許される量、ラジウムの〇・一マイクロキューリーという、人体に入ります場合の許容量ということにされておりますので、これはちょっとした人間の五官では感知することは絶対にできませんものですから、今の密封を届出制にいたします百ミリキューリーというものとは非常に違ったことで考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/98
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099・牛田寛
○牛田寛君 もう一つの問題は、百ミミリキューリーという単純な線で限界をしかれるというお話でございますけれども、その機器の用途によって放射線の性質が違ってくる場合がある。それで百ミリキューリーの線では、いろいろな資料を拝見しますと、かなり強度な順位になっておるように見受けられるわけであります。ですから、ある場合には百ミリキューリーでは非常に危険性が出てくる。この点十分御研究になった上で、百ミリキューリーと定められるのか、どういう根拠で百ミリキューリーと定められるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/99
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100・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 今申し上げました百ミリというのは、原子力局の一試案でございますので、別にその通りになるということではなくて、必らずこういうふうな問題につきましては、放射線審議会に、各省が政令、府令を改定いたしますときには、諮らなければならぬという放射線審議会を設置する法律がございますので、それに諮問いたしまして、その御答申によりまして、その数字にとりきめられると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/100
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101・牛田寛
○牛田寛君 ただいまの御答弁でありますが、この改正法案の提案の趣旨説明には、百ミリキューリーという御説明であった。そういう御説明がある以上は、大体百ミリキューリーにきまっておるのではないかというように、こちらは考えるわけでありますが、ただいまの御返事ですと、今後検討するということで、非常にそこにわれわれとしては一種の不安があるわけです。この点どうなんでしょうか。やはりもう少しこれは検討されて、審議会の答申によって決定されるのか、それとももう大体線が出ているのか、その点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/101
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102・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 提案趣旨説明のところには、百ミリと書いてございますけれども、これはこういうふうにもうきまってしまっているという意味ではなくて、政令、府令は、今後の作業でございますので、当然今の放射線審議会設置法に基づきましてそれにかけるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/102
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103・牛田寛
○牛田寛君 この点については十分な審議の上で一つ限界線をきめていただく必要があると私は思いますので、その点をお願いしておきます。時間がございませんから、あと一点だけ伺っておきたいと思うのですが、それは災害発生時の問題でございます。火事とか地震の場合に、災害に伴ってこのアイソトープの災害が引き起こされるという場合が考えられる。このアイソトープが原因で起こってくる災害は、それほど大規模な災害は考えられないということでありますけれども、今後、実際にはどのような事件が起こるかもわからない。実際に火事とか地震とかの場合に、直接問題になってくるのはやはり消防関係じゃないかと思うのですが、その消防関係の連絡規定というものはどこでお作りにはるのですか、それを一つ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/103
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104・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) ただいまの法律では、事故の起きた場合には、もとよりの警察等に届けるということになっておりますけれども、実際上は消防署との関係は非常に重要なものでございまして、この点に関しましては、たとえば消防研究所等には補助金等を出しまして火災時における放射線の飛散状況等をどういうふうに考えるかといったような問題を研究してもらうようにしてございます。なおこの法律の施行規則の第二十二条「危険時の措置」に関しましては「消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること」というので、火災の場合には消防吏員に通報するというような規定にしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/104
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105・牛田寛
○牛田寛君 その辺に少し手落ちがあるじゃないかと私は思うのですが、というのは、ただいまの御説明ですと、消防関係が平常からアイソトープの処理に関する研究を行なうことは私はこれはけっこうである、当然だと思いますが、実際の災害が起こった場合、アイソトープのあることがわからないで消防活動をやるというようなことがあれば、かえってその被害を大きくするということが考えられると思うのです。それで平常からアイソトープを取り扱う事業所なり、研究所なりは、所管の消防署と密接な連絡をとるということはぜひとも必要ではないか、この点についての明確な規制がないようであります。この点はぜひとも明確にされなければならないと私は考えるのであります。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/105
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106・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) お説の点は非常に重要な点であると思います。ただいまのところでは、使用者の許可等をいたします際に、そのつどこれを公安委員会に通報いたしまして、どこでアイソトープを持っておるかということを明確にいたしてございます。そこで公安委員会の方では管下の消防署等に連絡をいたしまして、所在先だけは明確にするというふうなことにいたしてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/106
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107・牛田寛
○牛田寛君 ただいまのお話しでございますけれども、非常にそれでは間接的でありまして、実際危険が発生した場合には間に合わないということが当然考えられる。いつでも災害が起こりますと、災害が起こったあとで、その対策が問題になるというのが現在の実情でございまして、放射線の障害は非常に時間的に長くあとを残すという点で危険性が多いと思うのです。でありますから、その点についてもう一段一つ完備した対策をとっていただかなければならぬ、こう考えるわけであります。この点を一つはっきりしたお答えを長官に一つお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/107
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108・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 御指摘の点は重要であると思いますので、再検討いたしまして、必要あれば改善の努力をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/108
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109・島清
○島清君 今の質問とも関連をするわけですが、災害が発生をした場合でございますね。それで放射性の同位元素を使用している病院なら病院の日ごろから何か目じるしというようなものをつけて、そしてそれが一たん災害が発生した場合には、何メートル以内は危険地域である、こういうふうな範囲まで、それぞれの所管の消防署でわかっていないと、私は消防活動する場合にかなり危険が伴うのではないか、こう思うのですが、それらのことについて何か現在の法律的な規制で間に合うかどうか、間に合わないとすると、何かそういう点についてもお考えになる用意があるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/109
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110・佐々木義武
○政府委員(佐々木義武君) ただいまの段階では使用しております工場あるいは事業所等では、保安規則を許可事項にして厳重なものを作成させ、それぞれその危険な場所には標識等設けまして管理をしているわけですが、さてただいまのお話しのように、火災の際にそれでは一体、アイソトープの種類によってはどういうふうな危険を周辺に及ぼすかという問題なんですけれども、ただいまの段階では、これは原子炉等と違いまして、わずかの数量を厳重なコンクリートの厚い箱の中に入れまして管理しておるのでございますから、おそらくアイソトープそのものから火災の際でも周辺に影響を及ぼすということはなかろうかと存じます。ただそうじゃなくて、アイソトープを使いました際の被服とか汚染物等がございました際に、それが火災で灰になった場合に、その中にアイソトープ、放射線を持ったものがあった際には、それがどういうふうな影響を及ぼすだろうかという、こういう問題があるいは発生するかもしれません。そういう点につきましては、実は私も非常に驚いたんですけれども、日本の消防署がそういう際に、世界で一番初めの研究だそうでございまして、各国も全然そういう研究はございません、火災の際のそういう飛沫といいますか、そういうものがどうなるかと、そこで非常に私どもも苦慮したんですけれども、各国に率先して、そういう研究がぜひ必要だということで、ただいま先ほど御説明しましたように、消防署の研究所の方に補助金を出しまして、そうして火災の際のそういうような汚染物等がいかなる作用をなすであろうかといったような研究をなさせてございます。そういう研究の結果、もし改正点等ございますれば、この法律はもちろん改正しなければなりませんが、ただいまの段階では、先ほど申しましたように、アイソトープそのものといわず、また汚染したもの、廃棄物等できるだけ一ヵ所に集荷しまして、そうして集荷したところには、火災があっても大丈夫なように厳重な装備をしておりますので、この点はそれほど心配せんでもよろしいのではないかと思いますけれども、しかしなお消防署の研究等も進んで参りますれば、あるいはこの法案の一部改正といったような点も生ずるかもしれません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/110
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111・島清
○島清君 改正の要点として四つばかりあげておられますが、一番問題になるのは、廃棄業者をお認めになったことだと思うんですが、現行法によりますと、法文の随所に廃棄施設の位置であるとか、その構造等についてずいぶん規制をされまして、今使用者が廃棄施設をしなければならぬという建前だと思うんですが、現行法によりますと、使用する者は当然に廃棄の処分までも何か義務づけられているように思えるんです。ところが今度は廃棄をする業を新たに許可制にしよう、こういうことでございますが、現行法によりますと、使用することについては許可制になっておるものを、今度は届出制に緩和をいたしまして、さらに廃棄をする業者を認めてこれを許可制にするというようなことは非常に矛盾があるように思えるんですが、この矛盾について説明をしていただけないものだろうか。と申し上げますのは、これは使用することについて、非常に経験を積んで、それで許可制にしなくても届出制でよかろうというようなことの実績に徴して、この届出制になったと思うんですが、それであるならば、廃棄をすること自体も別にきつい許可制は必要じゃないと思えるんですが、どうも両者間においては非常な矛盾を感ずるんですが、これについて御説明を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/111
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112・亘理信一
○説明員(亘理信一君) お答え申し上げます。二つあると思うのでございます。廃棄の問題でございますが、現行法で書いてございますのは、アイソトープの使用者が自分で廃棄設備を持って、自分の出した廃棄物を処理してゆくという場合の基準のことを現行法に書いてございます。これは御承知のように、最も古い方でも大体十年の使用期間がございまして、そうして実際の実情は、レベルの高いものは自分で、そういうふうな基準があって、やろうとしてもなかなかお金の点で安全なようにできないというふうなものは、一時保管の形でずいぶん大学関係なんかでは捨てるに捨てられない、処分ができないという形のものを持っているわけでございます。従って、この法律を作った当初においては、廃棄を業として、他人の廃棄物を委託を受けまして、それをかなりの量をまとまって、能率よく、しかも安全に処理するという方が全然実情としてはなかったわけであります。それがもう十年もたって参りますと、そういう方にぜひやっていただかないと、自分らの使っている量というのは非常に少ないけれども、これを何ヵ所の分を集めるというと、ある程度設備も人も経費も非常に能率よく一元化していいんだという形になって参りましたので、アイソトープ協会が、るる今までの御説明のありましたようにやっていこうということになりましたので、廃棄を業とするという規定に対するものが現行法にないので、それをやらなかった。ただ廃棄の業の技術的基準は自己廃棄をやりますものと何ら変わらないことで、実質的に政令、府令で定めていこうと思っているわけでございます。
それから届出制をやるのはむしろ逆行で、非常におかしくはないかという御指摘でございますけれども、この届出制にする方は、裸のアイソトープの、今捨てよう、こういうふうなもののアイソトープではなくて、実際問題として直接それを外側からつかんでも汚染をしない、密封線源でしかも安全と申しますか、安全の度合いの大きいものというふうに考えられるものについてのみ届出制にするということでございますので、届出制にしたからといって、実際の使い方、設備そのものについては許可制のものと全然同じにしてやっていくわけで、ただすぐ早く扱えるか扱えないかという問題でありまして、技術的な安全の見地からいたします基準においては、レベルの低いものでも高いものでも同じ考えでやるわけでございますので、その間矛盾はないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/112
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113・島清
○島清君 先ほどのどなたかの説明の中で、放射性同位元素協会ですか、これは今黒字を出しているので、そこで廃棄処分行為というのは赤字が出るので、その黒字から赤字を埋める、こういうことの趣旨の説明のようでしたが、そうすると、今あれなんですか、業者といっても、この協会にやらせようという前提の上に立って、この法文の中には業者と言っているのであって、将来この業者というような場合、個人であるとか、会社であるとかいうことは想定をしてないのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/113
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114・亘理信一
○説明員(亘理信一君) 目下私たちが考え得るところでは、かなりの量のものを、かつ依頼者側から言いますと、非常に安い料金でないと頼まない。それよりも高いのであれば、自分が無理をしても自分自身で処理してしまうというふうに考えられますので、当分の間といいますのは、数年くらいの間は、おそらくアイソトープ協会以外が、こういうふうな業務申請をして、しかも料金を皆さんの十分満足できるような今の料金でやるということは、ちょっと実際問題としてはあり得ないように想像されます。しかしそういうものが出てきた場合は、もちろん技術的基準で適合すれば、もちろんそういり方が許可を得てやることはあり得るととであると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/114
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115・島清
○島清君 このいただきました資料の中で、「放射性廃棄物処理事業の実施」、こういうものをちょうだいいたしましたが、「昭和三十四年度一部政府の補助を得てこれに必要な施設その他の整備を終り、近く廃棄物の回収を開始する。」云々というのがあるのですね。三十四年度はこれに対して補助金を幾らお出しになりまして、三十五年度、さらに三十六、七年度はどのように補助金をお出しになると、これが十な効果をもたらして、遺憾ない処理かできると思われますのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/115
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116・法貴四郎
○政府委員(法貴四郎君) 補助金の方からさきに御説明をいたしますが、補助金の方は、大体その当初の設備費が相当かかりますので、運搬するトラックであるとか、あるいは容器だとか、そういうものが当初設備として相当費用がかかりますので、三十四年度に千四百万円出しております。それから三十五年度に約四百万円補助金を出す予算を組んでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/116
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117・島清
○島清君 そうすると、運搬業務、その廃棄事業の業務それ自体には補助金をお出しになる必要はないと、設備、運搬の機具、そういうものに補助金を出せば、あとの廃棄事業それ自体には補助金をお出しになる意向は今のところないわけなんでございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/117
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118・法貴四郎
○政府委員(法貴四郎君) その通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/118
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119・島清
○島清君 自己廃棄ができないので、相当の量で、この廃棄業者を認めると、こういうことなのですが、その場所は地上ですか、それとも海の方ですか。それともその廃棄場所を今どことどこに設置されておるか。そこで、今設置されている個所だけで十分に当分の間、間に合うかどうか。それから新しい設置を必要とするようなことが起こる可能性はないかどうか。そういう場合に、住民側とのトラブルというものはどのように解決をしておられるかですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/119
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120・鈴木嘉一
○説明員(鈴木嘉一君) お答え申し上げます。これは各研究者の熱望によって、こういう事業を起こそうという考えになってきたわけでございますが、アイソトープを使っておりまするところが、先ほど申し上げましたように、全国で七百個所に上るわけでございます。それで、それらにアンケートを出しまして、あなたのところはどのくらい廃棄をなさるか、あるいはこういう団体ができたらば、それに希望して応募するかというアンケートをとりましてやったわけでございますが、それの集計に基づきますと、やはり辺地の方はあまりございませんで、やはりこの関東地区を中心、あるいは関西地区を中心というところに集まるわけでございます。それで、こういう事業を全国的に画一的にやるというのは望ましいのでございますが、現在、今のところではまず関東地区を手がけまして、集まりましたものは東海村の原子力研究所に貯蔵をしておく。それで原子力研究所が自分のところの廃棄物を自分のところで始末しなければならぬ、それは当然でございますが、あそこにはそれだけの施設がございますもので、それでこういう部外者のものも試験的に原研の施設で処理できるものはしていくという今考えでございます。で、逐次関西、なお希望が強く、またそれが実情に合うということであれば、九州その他の地区にも及ぼしていくのが理想であるとは思いますが、現在のところはそういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/120
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121・島清
○島清君 どうも自由民主党の方がきょう上げたいということで、議会対策委員長がここにおられて、早く上げてくれということでございますが、そういうわけで、この最後の一点で時間がありませんから質問を打ち切りますけれども、あれですか、今ラジオアイソトープの軽微のものは原研でできる、中級以上は輸入しているのだ、こういうことでございましたが、今まで扱っておられる放射性同位元素は全部アメリカなりイギリスなりから輸入しておられるようですが、これが国内で使用するものを、需要を満たし得る段階にくるまでには何年ぐらいかかるか。それからその満たしてあまりある場合には何か輸出の可能性があるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/121
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122・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 来年の夏には国産一号炉は動き出しますが、それが動き出しますと、ほとんど国内で必要なものは自給できる態勢になりますが、しかしごく一部のものは、あるいは輸入しなければならないかもしれませんが、大部分は国産ができます。
それから東南アジアその他に対しましても、そういうふうになりますと、輸出することは可能になります。おそらくコバルト60とか燐とか、そういうような程度のものは東南アジアにも需要がありますから、日本からいけることになるのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/122
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123・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 御質疑はございませんか。——他に御発言がなければ、質疑は終局したものと認めこれより討論に入ります。
御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めこれより採決に入ります。
本案を可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/123
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124・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
なお、議長に提出する報告書の作成等につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/124
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125・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 御異議ないものと認めます。よってさように決定いたしました。
速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/125
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126・山本利壽
○委員長(山本利壽君) 速記を起こして。
では、本日はこれをもって散会いたします。
午後零時五十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414461X02219600414/126
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