1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年二月十六日(火曜日)
午前十時二十七分開会
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出席者は左の通り。
委員長 新谷寅三郎君
理事
西郷吉之助君
鍋島 直紹君
鈴木 壽君
基 政七君
委員
大沢 雄一君
館 哲二君
西田 信一君
湯澤三千男君
占部 秀男君
木下 友敬君
松澤 兼人君
松永 忠二君
米田 勲君
中尾 辰義君
国務大臣
国 務 大 臣 石原幹市郎君
政府委員
警察庁長官官房
長 原田 章君
警察庁長官官房
会計課長 大津 英男君
国家消防本部長 鈴木 琢二君
自治庁長官官房
長 柴田 護君
自治庁長官官房
会計課長 中西 陽一君
自治庁税務局長 後藤田正晴君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
説明員
大蔵省主税局税
制第二課長 志場喜徳郎君
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本日の会議に付した案件
○理事辞任及び補欠互選の件
○連合審査会開会に関する件
○地方税法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○奄美群島復興特別措置法の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審
査)
○臨時地方特別交付金に関する法律案
(内閣送付、予備審査)
○公営企業金融公庫法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○地方行政の改革に関する調査
(自治庁の今期国会提出予定法律案
並びに昭和三十五年度予算に関す
る件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/0
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001・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから委員会を開会いたします。
小林理事から、都合により理事を辞任いたしたい旨の申し出がございますので、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/1
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002・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議がないと認め、これを許可することに決定いたしました。
つきましては、直ちに理事の補欠を互選いたしたいと存じますが、先例により委員長から指名することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/2
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003・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認めます。
それでは西郷吉之助君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/3
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004・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) なお、小林委員は当分登院がむずかしいかと思いまするので、小林君の不在中、新市町村建設及び地方公務員給与に関する小委員会の小委員長の職務をしばらくの間鍋島委員にお願いしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/4
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005・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。
ちょっと速記を中止して下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/5
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006・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 速記を始めて下さい。
次に、連合審査会の要求についてお諮りいたします。
本院規則第二十六条に基づき、ただいま議院運営委員会において審査中の国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案につきまして、同委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/6
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007・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、開会の日時等につきましては、委員長は、議運の委員長と協議の上決定いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/7
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008・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らうことにいたします。ちょっと速記をやめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/8
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009・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) では速記を始めて下さい。
本日までに本委員会に付託せられました法律案は四件ございます。地方税法の一部を改正する法律案、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、臨時地方特別交付金に関する法律案及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案、この四件が予備審査として付託せられております。
この際、以上の四件を便宜一括して議題として、提案理由の説明を聴取することにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/9
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010・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案について、その提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国民負担の軽減をはかるために昨年行なわれました所得税の減税に対応して、昭和三十五年度以降において住民税の減税を行なうことを主眼とし、その他、所得税法及び法人税法の改正に伴い必要な規定の整備を行なおうとするものであります。
以下、その内容の概略について御説明申し上げます。
第一は、所得税の減税に伴う住民税の減税についてであります。
所得税におきましては、昭和三十四年度から扶養控除の引き上げ及び最低税率の適用範囲の最高限度額の引き上げによる減税が行なわれたのでありますが、住民税所得割についてもこれに照応して昭和三十五年度から減税を行なうこととし、
(1) これがため、道府県民税の所得割の課税総額算定の基礎となる標準率及び市町村民税の所得割のうち所得税額を課税標準とするものの標準秤率は、これを据え置くこととし、
(2) 課税総所得金額を課税標準とするもの(第二課税方式)の準拠税率については、二%の税率適用範囲の最高限度額について現行五万円を十万円に引き上げ、
(3) 課税総所得金額から所得税額を控除した額を課税標準とするもの(第三課税方式)の準拠税率については、税率適用範囲の最高限度額について従来三万円まで二%であった本のを五万円まで引き上げ、また、従来八万円まで三%であったものを十万円に引き上げることとしたのであります。
以上のほか、第二課税方式及び第三課税方式のただし書を採用する市町村については、条例によって扶養親族の数に応ずる税額控除額を引き上げるように指導する所存であります。この結果、昭和三十五年度において約百二十二億円、平年度において約百三十八億円の減税となる見込みであります。なお、この減税に伴う地方団体の財政状況にかんがみ、その財政の健全化に資するため、別途御審議をいただきます臨時地方特別交付金に関する法律によって所要の措置を講ずる所存であります。
第二は、被災たなおろし資産の損失の繰り越し控除の制度についてであります。
青色申告書を提出している個人の事業税におきましては、従来とも三年間に限り損失を繰り越して控除することが認められてまいったのでありますが、昨年所得税法の一部が改正され、いわゆる白色申告書を提出している個人につきましても、震災、風水害、火災その他の災害による商品、原材料等のたなおろし資産の損失の金額については、三年間に限りこれを繰り越して控除することが認められましたので、事業税につきましても、同様の措置をとることにいたしたのであります。
第三は、法人税法上の還付を受けた法人が納付すべき道府県民税及び市町村民税の法人税割の、課税標準である法人税額の計算についてであります。
青色申告書を提出している法人が、法人税法の規定により、欠損の繰り戻しによる法人税額の還付を受けた場合には、その法人が納付すべき道府県民税及び市町村民税の法人税割の課税標準である法人税額から、当額還付を受けた法人税額を繰り越し控除することによりまして、法人税とこれを課税標準とする道府県民税及び市町村民税の法人税割との間の調整をはかってまいったのでありますが、昨年の法人税法の改正に伴い右の方法に調整を加える必要が生じましたので、政令で調整をはかることができるよう規定の整備をはかっております。
以上のほか、「不具者」を「障害者」に、「めくら」を「失明者」に改める等所得税法及び法人税法の改正に伴い若干の規定の整備をはかることにいたしました。
以上が今回提出いたしました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でございます。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次は、臨時地方特別交付金に関する法律案の提案理由の要旨を御説明申し上げます。
昨年行なわれました所得税の減税に対応し、明年度以降道府県民税及び市町村民税についても減税を行なうため別途地方税法の一部を改正する法律案を提案いたしているのでありますが、この減税の実施によりまして、地方税収入に百二十二億円程度の減収が生ずるものと見込まれております。
明年度におきましては、経済界の好況の持続の見通しのもとに、本年度の当初地方財政計画に比し、地方税及び地方交付税にかなりの増収が見込まれるのでありますが、他方給与改訂を初めとする給与関係経費、治山治水事業の実施に伴う地方負担等義務的支出に要する増加経費も多額に上るのであり、その他地方財政はなお幾多の不健全な要素を抱えておるのであります。
現に、地方制度調査会または税制調査会において、地方財源の問題についても種々検討が加えられているのでありまして、このような地方公共団体の財政の状況にかんがみ、その健全化を促進するために、減税によって生ずる地方財源の減少に対して、政府は、国税三税の百分の〇・三相当額を臨時地方特別交付金として、当分の間地方団体に交付することといたしたのであります。
次に、この法律案の内容の要旨について御説明いたします。
第一は、臨時地方特別交付金の総額に関する事項であります。
臨時地方特別交付金の総額は、所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の〇・三といたしております。臨時地方特別交付金は、減税によって生ずる地方財源の減少に対し、地方財源を増額することによって、これを総体として補てんし、地方財政の健全化に資することを目途とするものでありますから、その総額は、地方交付税制度に準じ、国税三税の一定割合とすることとしたのであります。従ってまた、国税三税に自然増減があったことにより、予算計上額との間に増減差額が生じた場合においては、翌年度以降の臨時地方特別交付金に加算し、またはこれから減額するものとしているのであります。なお、明年度の臨時地方特別交付金の総額は、二十九億八千四百万円と見込んでおります。
第二は、臨時地方特別交付金の交付に関する事項であります。すでに御説明いたしましたような臨時地方特別交付金の創設の趣旨にかんがみ、交付についても、地方交付税制度にならうことを適当と考え、その特別交付税の交付の例によることといたしております。なお、各地方団体に対する交付額につきましては、減税の実施に伴う影響その他地方団体の財政状況を総合的に勘案して算定することとしたいと考えております。
以上が臨時地方特別交付金に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。
奄美群島の復興事業は、奄美群島復興計画に基づき、逐次推進を見つつあるのでありますが、群島経済がはなはだ脆弱であるため産業資金の融通は円滑を欠き、これが復興の大きな隘路となっておりまして、かねてからこれに対する対策の樹立が痛感されておったのであります。これがため、さきに奄美群島復興信用保証協会を奄美群島復興信用基金に改組し、従来の保証業務のほかに、群島内の中小規模の事業者に対して小口の事業資金の貸付をもあわせて行なうこととし、昭和三十四年度に一億円の政府出資を見たのであります。しかしながら、その運営の実態を見まするに、この資金量をもちましては、とうてい熾烈な資金需要に応ずることができない状況でありますので、昭和三十五年度においてさらに政府出資を八千万円追加し、融資業務に充て、産業振興の促進をはかるとともに、あわせてこの際、基金の債権保全のための抵当権設定に関する免税規定を整備しようとするものであります。
以上、この法律案の提案理由並びにその内容の概要について御説明いたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
最後に、ただいま議題となりました公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
改正の第一点は、公営企業金融公庫の資本金を増額することであります。御承知の通り、公営企業金融公庫は、昭和三十二年六月に設立されて以来、地方公共団体の経営いたしております水道事業、交通事業等の公営企業にかかわる地方債につき、特に低利、かつ、安定した資金を融通することとしておりますが、今後さらに、地方公共団体の公営企業を円滑に推進して参りますためには、公営企業金融公庫の業務運営の基礎を一そう充実する必要がありますので、今回産業投資特別会計から三億円を出資し、現在の資本金十億円を十八億円に改めることといたしたいのであります。
改正の第二点は、公営企業金融公庫が、農林漁業金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行なう造林資金の貸付業務を行なうことができるようにすることであります。公有林整備のため、低利の資金融通の道を開くことの必要性は、つとに叫ばれてきているのでありますが、昨年度造林のための資金を国が農林漁業金融公庫に出資し、公有林分についても、同公庫より関係地方公共団体に貸付を行なうこととしたのであります。しかしながら、地方公共団体に対する資金の融通を行ないます機関として公営企業金融公庫が設置されていることであり、地方公共団体との関係において窓口事務の一元化をはかります上からも、その事務は、公営企業金融公庫において取り扱うことができることとすることが適当であると思われるのであります。従って、農林漁業金融公庫に出資されております造林資金のうち、公有林分は、昭和三十五年度以降、農林漁業金融公庫から当該貸付業務の委託を受けて、公営企業金融公庫が行なうことができることといたしたいのであります。
なお、公有林整備資金の貸付についてどのような方法によることが最も適当であるかという点については、今後の実行状況を見つつ、将来さらに検討を加えて参りたい考えでありますので、一応当分の間とすることにいたしている次第であります。
これがこの法律案の提案の理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/10
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011・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) ただいま提案理由の説明がありました四件の法律案についての質疑は、後日に譲りたいと存じますが、もし資料等の御要求がありましたら、この際お述べ願いたいと思います。また、後日要求資料等があります場合には、委員長までお申し出願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/11
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012・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) それでは次に、前回に引き続きまして、自治庁、警察庁及び国家消防本部関係の今期国会提出予定法律案並びに昭和三十五年度予算案を議題として質疑を行ないたいと存じます。御質疑のある方は、順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/12
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013・松永忠二
○松永忠二君 一つ、長官にお尋ねをしておきますが、通常国会提出予定法律案の一覧表をいただいたのでありますが、公職選挙法の一部を改正する法律案について、これは、新聞等を見て参りますと、いろいろな報道がされておるわけでありますが、これについては、現在どんなふうな進行の状況を見ておられるのか。その点について長官からお話を聞きたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/13
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014・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) 大体御案内と思うのでありますが、昨年の十二月二十六日に、選挙制度調査会の方から答申があったのでございます。それで、自治庁といたしましては、その答申に基づいていろいろ検討を加えておったのでございまするが、大体先般自治庁としての一応の考え方をある程度まとめたのであります。しかし、選挙制度、選挙法のことに関しましては、各政党並びにいろいろの団体、それから選挙管理委員会と、すべてからいろいろの意見が出ておることは御承知の通りでございます。ことに選挙制度なり選挙法の問題というものは、議員の身分、実体に非常に関連するところの深いものでございます。私といたしましても、いろいろの団体、ことに与党側の政調その他の団体等とも十分なやはり連絡をとらねばならぬと思っておるのであります。ただいま与党の方にも選挙制度調査会がございますが、それらとの間の意見の調整をはかりつつ、また各方面の世論を参考といたしまして、さらに検討を続ける、こういう段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/14
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015・松永忠二
○松永忠二君 一応の、自治庁としては、選挙法の一部を改正する法律案について構想をまとめられて、いろいろ折衝をされ、あるいは考えておられると思うのであります。相当な関係では準備を整えられて、そうしてこの一応の考えをまとめられたと思うわけでありまして、いわゆる与党等で相談をいたす事前に、一応の庁としての意向というものはまとまっていると私は思うのでありますが、こういう点については、大体どういう考え方にまとまっておられるのか。全然まとまりを持たないままに相談をなさるということではなく、一応事務当局として、また庁議にかけて、一応の基本線を決定をして相談をされていると私たちは思うわけであります。こういう点について、どういう大体の大綱の意見のまとまりを持っておられるのか。その点についてお聞かせを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/15
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016・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) 自治庁といたしましては、御承知のように、選挙制度調査会というものが内閣にあるのでありまして、選挙制度調査会に一応の諮問をしております関係で、その出ました答申を基といたしまして、大体答申の線に沿うて、答申の線に沿えばこういうものであるという考え方といいますか、構想をまとめたのであります。一応まとまったものは、選挙制度調査会の答申の線に沿うたものを要綱化してみた、こういうことでございます。ただ、答申の中で、まあ一、二自治庁として非常にいろいろ問題がありまするので落としておりまするのは、新聞等にも出ておりましたように、高級公務員の立候補制限の問題、まあこれは、憲法論等も若干なきにしもあらずでありますし、それから、選挙法で制限するより、むしろこれは内閣なりそれぞれの官庁の内部規程で、内部の問題でできる問題ではないかというような議論もありましたので、まあいろいろ各方面の意見を聞いてみるという意味で、この問題は一応落としておくということで、大体の大筋は選挙制度調査会の答申の線を要綱化した、こういう方向で進んでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/16
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017・松永忠二
○松永忠二君 こういう点については、この報道されていることが事実でありますか。選挙区画についての委員会を設置をしたいというようなことがまあ一つ考えられておった。それからなお、この連座制の強化の問題についても一応の考え方を持っておったということで、そのほかまあこまかい選挙運動等についてのいわゆる整備をするというような点を考えられておったということであります。この点について、報道されるところによると、区画委員会については、これを見送りにすると、そして選挙法の改正については、非常にまあ事務的なというか、そういうものに区切ってこれを改正をしていこうというような、そういう考え方にまとまりつつあるというようなことがいわれているわけであります。こういうふうな点について、自治庁としてはどういう考え方を持っておられるのか。そしてまた、今度の国会に一体どの程度のものを一体いつごろ提案をしていくという用意を持っておられるか。この二つの点をお聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/17
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018・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) これは、ただいまお話のございましたように、自治庁で一応持っておる構想は、大体新聞に出た通りのものでございまして、選挙制度調査会の答申に基づいて選挙区画とか、あの答申に基づけばこういう構想になるというようなものを一つまとめてみた。それから連座制の強化、その他公営をある程度強化するとか、あるいは言論、文書による活動をもう少し自由なものにしたい、政党の活動をもう少し自由にしたい、こういうような点を盛り込んだわけであります。自治庁の案を一応まとめたのに対して、これをああするこうするという最後決定が政府としてまだ出ておるわけではございません。先ほど申し上げましたように、党にもいろいろ選挙の問題についての特別委員会等もございます。また、各方面からの意見書等もありまするので、党のそれらの委員会で、いろいろ意見調整をして、今後の見通しを立てようということで、明日から党の委員会がいろいろ開かれることになっております。まだこの部分は出す、これは出さない、あるいはどういうものにするなどという自治庁案に対する政府の最後の考え方はまだきまっておるものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/18
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019・松永忠二
○松永忠二君 今お話によると、自治庁案というものについてというお話もありますので、自治庁案としては一応のまとまりは、今言ったような考え方を持っておられるというふうに判断をするわけでありますが、この点はどうか。
それからもう一つは、長官にお尋ねしたいのは、実は、選挙法の改正が国会にかけられるときに、国民といいますか、政党を含めて相当期待もしているわけです。事実自民党自身の公約でも、政府自身の重要な公約でもあったし、現実に選挙が行われている状態というものが、これでいいと考えているような人たちは私はないと思う。こういう点について、やはり選挙法の改正が提案されるとすれば、そういう国民の期待に沿うて、また政府が公約をしたものを完全に実施をするということの責任というようなものについては相当あるというふうに考えておるわけなんです。こういう点について、自治庁長官は、選挙法を改正することを国会に提案する以上、そういう期待に沿うような選挙法の改正を実施すべきであるというような、そういう点について長官はどういうお考えを持っておられるのか。この二つの点を一つ再度お尋ねをしたいわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/19
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020・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) 私としましては、昨年の地方選挙あるいは参議院選挙等の結果にかんがみまして、相当現行の選挙法、選挙制度等については、再考を要する面があるのではないかという気持を持っておりますことは、申し上げるまでもないのであります。ただ、この選挙法なり選挙制度の問題については、従来から問題になっておりますいろいろ根本的な大きな問題があるのでありましてたとえてみれば、小選挙区の問題とか、あるいは、ただいま選挙制度調査会に諮問になっております参議院の全国区の問題をどう考える、どうしたらいいかというような、根本的ないろいろの問題があるのであります。それから人口と定数の問題のいわゆるアンバランス、これらのいろいろの問題が、いわゆる選挙の運動に関する規定ばかりでなしに、根本的の問題もいろいろあるのでございます。そこで、ただいま自治庁がとりました考え方は、根本的問題については、なかなかこれは大きな問題であるので、今早急にということにもいかないし、まだ選挙制度調査会でも結論も出ていない問題でありますから、一応この選挙運動なり、選挙法なり、そういう事務的といえば変でありまするけれども、そういう面の改正でもとりあえず、こう思いまして、一応の構想をまとめてみつつあるのでありますが、しかし、そうなるというと、また一方には、選挙制度の根本問題に触れないで、枝葉をあまりいじるというと、将来根本問題を検討するときに、かえって障害になるのではないかとか、いろいろの議論が出るわけであります。ああすればこう、こうすればあると、物事はすべていろいろな議論が出るのでありまして、そういう議論等も一部に出まして今、もう一歩突っ込んだ、このとりあえずの案をどういうふうにまとめるべきかということで、先ほど来から申し上げておりまするように、党の方とさらに連絡をとりつつ意見の調整をやっているという段階でございまして、これがいかなる構想にまとまるかは、もう少し時間をかしてもらわなければならない、かように思っておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/20
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021・松永忠二
○松永忠二君 最後にもう一つ。そうすると、大体そういうふうな点について十分検討して、とにかく本国会にはこれを何らかの形で提案をしていきたいという、そういうことにとってよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/21
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022・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) ただいまの私の考え方では、できる限り何らかの形にまとめて出してみたいという私の気持でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/22
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023・占部秀男
○占部秀男君 大臣にお尋ねいたしますが、地方公務員の退職年金関係の法律案でありますが、新聞等で見たところでは、今度の国会へ出すというようなお話でございましたが、予定されておる法律案の中にはないわけです。そこで、第一点にお尋ねしたいことは、ああいうような法律案はもう今後出さないのかどうかという点が第一点、それから第二点は、どういうわけでやめたのかと、こういう二点についてお伺いをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/23
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024・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) 地方公務員の退職年金、恩給制度の切りかえの問題は、私の方といたしましても、国家公務員の年金制度が確立いたしました以上、当然これにならって切りかえたいというつもりをもちまして、三十五年度予算編成にあたっても、最後までいろいろ努力をしたのでございますが、ただ、これを実現するには、私どもといたしては、国庫においてもある程度の負担をしてもらいたい、ことに事務費のごときは、全額国庫からも何分の補助をしてもらいたい、こういうつもりでおったのでございまするが、御承知のように、国庫補助の面において私どもの意見がついに通らなかったのであります。しかし、私どもは、この願望をまだ捨てておるわけではないので、国庫補助の実現を何らか見た上でこの問題をあれしたい。さらに、国家公務員の年金制度の問題とからんで、いま少しくまだ検討したい面もありまするので、残念でございまするが、今国会にはこの法案の提出を見送りまして、そのかわり、三十六年度にはこれを実現せしめたいという方向のもとに検討なり努力を続けるということで、残念ながら今回は見送っておるわけでありまするが、私のただいまの気持では、三十六年度のうちには必ずこれを実施したい、そう長く間を置くわけにはいかない、こういうように私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/24
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025・占部秀男
○占部秀男君 大臣は、三十六年度には何とか実現したいと、こういうようなお気持だというのでありますが、その場合に、これは、内容の問題についてはいろいろあとで問題があると思うのですけれども、いずれにしても、ああいう各県市町村でやっておる退職年金の条例、そういうものを一本化するような形で法としてきめていく、しかも、社会保障制度の一環としてやるんだという一つの大きな前提があるということになれば、国からも事務補助なり、あるいは今大臣の言われたようなことが——かりに退職年金法というものを施行するとするならば、大臣の言われたように、国からの一定の補助といいますか、事務補助その他の国からの支給金が当然来るのが私はあたりまえだと思うので、そういう意味合いから、大臣の言われたことは穏当なことだと私は思うけれども、そこで、来年三十六年度にこれをかりにやろうという場合に、どうしても大蔵省が承知しないから、法案だけ出して、国の方の補助というか、金はなしで法案だけ出す、こういうようなことになると、これは非常に根本から違った問題にというか、困った問題になってくると思うので、そういう点についての大臣の御意見をもう一ぺんだけ一つ伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/25
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026・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) これは、地方財政の問題にも若干関係してくると思うんです。地方財政がそう三十六年度非常に裕福になるとは考えられないけれども、非常に裕福なものに地方財政計画が立てられるというような場合には、これはなかなか大蔵省も、国庫補助ということについて同意したがらない、かように思うんですが、しかし、御承知のように、地方団体には富裕団体もあれば貧弱団体もある。富裕団体にまで補助することもあるまいが、貧弱団体にはこれはやる、こういういろいろの問題がある。それから、社会保障制度として、社会保障制度の一環になるんだから、当然国が一部の責任を負うて補助すべきだというのが、まあ財政面からばかりでなしに、私どもが大蔵省に強く当たっておりまするのはその一点であります。しかし、この点については、大蔵省は大蔵省なりに、いろいろの意見を持っておるのです。事業主体である地方団体がそういうことは見ればいいじゃないか、国がそこまで持つこともないじゃないかというような議論も向こうは展開しておる。そういう点で意見の相違がある。これは私は、今占部委員が言われたように、社会保障制度の一環としてやるんだから、国が当然一部のめんどうを見るべきだという気持を私は持っておる。それと地方財政の問題、こういう問題とからみ合わせてこの一年間に十分これは研究論議を尽くさなければならぬ。残念でありましたのは、地方団体側からの盛り上がりがそれほどなかった。比較的この問題に無関心であったということも、この制度を推進する上に若干おくれた、こういう感じを率直に申し上げて持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/26
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027・占部秀男
○占部秀男君 けっこうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/27
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028・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 他に御質疑はございませんか。
それでは、自治庁からただいま配付されました「入場譲与税の各都道府県別譲与見込額調」、これについて自治庁税務局長から簡単に御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/28
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029・後藤田正晴
○政府委員(後藤田正晴君) お手元にお配りいたしました「入場譲与税の各都道府県別譲与見込額調」というのがございますが、三十三年度の譲与実績は百八十三億でございますが、本年度の実績は、これは見込みでございますが、百七十七億三千九百万ということでございます。来年度の見通しは百三十五億六千二百万、従いまして、三十三年度の実績と三十五年度との開きが四十七億七千四百万、これだけの減収になっております。ただ、三十四年度の譲与見込み額は、私どもの見込みでは百七十七億三千万というのは、当初の計画見込み額でございますが、最近の実績から見まして、若干これはまだ減ると思います。そういうことになりますと、三十五年度と三十三年度との開きは四十七億をもう少し上回って、私どもの一応の推定では、これより十数億ぐらいは減収がふえるだろう、こういうように考えております。この減収の理由でございますが、これは、国税当局からなお御説明をしていただいた方が適当かと思いますが、要するに、最近テレビの発達等によりまして、映画館等の入場者が大幅に減っておるというようなことで、自然減が出ているわけであります。従って、この減収額は三十四年度、御承知のように、平年度たしか二十億の減税をやっておりますが、その減税額を上回った自然減が出てくるわけであります。これは、テレビ等の影響による自然減であろう、こういうように私どもは考えております。この表につきましては以上の通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/29
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030・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 大蔵省の主税局税制第二課長の志場君が来ておられますので、この問題についての大蔵省としての見通しを一応御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/30
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031・志場喜徳郎
○説明員(志場喜徳郎君) 入場税の見込み額でございますが、ただいま税務局長からお話ございましたように、三十五年度におきまして、入場税の収入見込み額が本年度に対しまして約四十二億円ばかり減少するという見込みを立てておりますが、その理由といたしましては、主として二つの点でございます。第一点は、昨年行なわれました入場税の税率の改正によります平年度化によります減少の額でございます。昨年度における入場税の改正によりまして初年度——これは昭和三十四年度になるわけでございますが、初年度における減収額は、政府原案と国会修正による減収増を合わせまして十九億余りでございました。これが年の途中から行なわれましたために、来三十五年度におきましては一年間に及ぶことになりまして、この平年度におきます減収額が約三十五億円でございます。従いまして、その差額十四億円ばかりが税法改正の平年度化による減収額、こういうことに相なるわけでございます。第二番目は、入場料金の減少傾向でございます。ただいま税務局長からお話がございましたように、私ども実は主としてテレビの普及による影響を考えておりますが、入場者の数及び入場料金の総額が、前年に対した関係におきまして昨年の一月過ぎから前年に対する割合が相当下回るという傾向になって参りました。テレビの普及は目ざましいものがございまして、たとえば昭和三十三年の末では、全国におけるテレビ聴視契約者数は百五十六万人となっておりましたのが、昨三十四年末におきましては三百四十六万人というふうに、倍以上にふえておるのであります。さような関係から、入場者及び入場料金の総額が前年に対比いたしまして漸減の傾向になっておりますので、この傾向を平行線をもってたどって見て参りますると、三十五年におきましてはさらに減少の傾向をたどるということが見積もられるのであります。われわれの方も、この点に非常に関心を持ちまして、外国の例等も見ておるのでありまするが、アメリカ、イギリス、これは御承知の通りテレビの普及国でありますが、この傾向を見て参りますと、アメリカは、現在テレビ普及台数は約四千数百万台というふうになっておりますが、大体一千万台程度になりますまでは、入場税の関係の入場料金がきわめて急激なカーブで落ちていっているようであります。それが大体一千万台をこしますると、やや減る傾向が鈍化しているような傾向でありますけれども、それまでの間は急激に減っている傾向を示しております。イギリスは、現在テレビ普及台数は約八百数十万台と見られておりますけれども、ここ数年間の入場料金の下落傾向は、これまたアメリカに劣らないような急激な下落の傾向を示しております。さようなわけで、ある限度まで参りますと、この減少傾向も鈍化する、あるいはやむというふうにも見られますけれども、ただいまのところは、そういうふうな外国の例に徹しましても、なお減少の傾向をたどるのではないか。三十五年度におきまして、それが持ち直すということも期待できにくいというような関係から、私ども、はなはだ残念ではありますけれども、三十五年度におきましては、本年度に比較して、さらに四十二億円ばかりの減収を見込まざるを得なかった。かようなわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/31
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032・鈴木壽
○鈴木壽君 志場課長さんね。今、いろいろ見通しなり最近の傾向なりについてお聞きしましたのですが、ここ二、三年前からの入場者とかあるいは入場料とか、そういうようなものの何か統計はございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/32
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033・志場喜徳郎
○説明員(志場喜徳郎君) ございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/33
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034・鈴木壽
○鈴木壽君 いずれ、あとでよろしゅうございますから、それを一つプリントにでもしていただければありがたいのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/34
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035・志場喜徳郎
○説明員(志場喜徳郎君) 承知いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/35
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036・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 他に御質疑ございませんか。一応警察庁、国家消防本部関係の予算の担当官も来ておられますから、予算案について何か御質疑があれば、この際お願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/36
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037・鈴木壽
○鈴木壽君 ちょっと自治庁の方へ予算関係で。ここに自治大学校の校舎新営費が載っておりますが、これはどういうふうな計画で、現在どういうふうに進んでおられるのか、一つ、昨年度からの書類でございますが、お聞きしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/37
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038・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) お答え申し上げます。
自治大学校の校舎新築の予算につきまして、昨年国庫におきまして一千万円計上されて本年は四千万円、合わせまして五千万円が国の予算で計上になっております。そのほかに財団法人自治研修協会というのがございまして、ここにおきまして財源を五千万円調達いたしまして、合わせて一億円の事業になるわけでございます。建築のやり方といたしましては、財団法人自治研修協会によりますものは、五千万円の建築を現物といたしまして、建築後国の予算ができますと、二年計画の五千万円の建築費と合わせまして一本にする、こういう格好になっております。本年の十月の終わりごろには、合計一億円の事業によりますところの校舎ができる予定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/38
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039・鈴木壽
○鈴木壽君 そうしますと、全体の計画としては一億と、ただし、国の方で出すのが五千万円、それから自治研修協会ですか、これの方から五千万円、しかもこれは現物で提供するというのですか。こういうふうにお聞きしたようですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/39
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040・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) そういうことでございます。
それで、研修協会の方の五千万円の財源といたしましては、例の競輪の自粛によりますところの特別競輪がございます。その特別競輪によりますところの収益の寄付が五千万円、この五千万円の寄付を今申し上げました財団法人の自治研修協会が受け入れまして、これによりまして現物を建てるわけであります。この事業計画を合わせますと一億になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/40
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041・鈴木壽
○鈴木壽君 自治研修協会というのは、どういうふうな協会なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/41
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042・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) これは、地方関係六団体が中心になりましてできておりますものでございまして、ただいま、自治大学校に入っております生徒の寄宿舎を建てて、経営いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/42
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043・鈴木壽
○鈴木壽君 その研修協会から現物でまあ五千万円相当の建物が寄付になると、こういう格好ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/43
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044・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) はい、そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/44
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045・鈴木壽
○鈴木壽君 そこで、その建物を建てる五千万円の金というのは、研修協会の特別競輪の方から入った金で建てると……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/45
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046・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/46
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047・鈴木壽
○鈴木壽君 そしてそれを寄付すると、こういうことなんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/47
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048・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/48
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049・鈴木壽
○鈴木壽君 競輪の金ですか、これは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/49
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050・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/50
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051・鈴木壽
○鈴木壽君 時が時だけに、どうもこれは変なものじゃないかなあ。どういうのでしょうね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/51
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052・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) この特別競輪と申しますのは、競輪の自粛のために開催回数が制限されまして、特別のワクにおきまして得られました競輪の収益は、関係地方団体の協議会によりまして、これは社会事業その他有益なものに使うというふうに、使途がきめられてるわけであります。その中に、この自治大学校の校舎の建築に対する寄付も含まれてるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/52
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053・鈴木壽
○鈴木壽君 まあお話のように、特別競輪の金というのですか。そういうものが地方自治団体の何か公共的なことに使うんだというふうなことにきめられておると、まあそれはそれでいいでしょう。ただ、そういうことと今逆に、これは地方自治団体のためというよりも、いわば自治庁所管の一つの政府の機関でしょうから、そういうものに吸い上げた格好になりますね、これは。使い方の趣旨からいっても、いわゆる地方自治団体のためじゃないと思うんです、施設的には。何か、内輪団体でそれぞれの団体等において使うというのであればだけれども、いわば、政府が自分の力でやらなければいけないところにそういうものの金なり現物なりを吸い上げてきたというような格好は、ちょっと私、考え方としてはおかしいと思うんですがね。どうなんです、これは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/53
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054・柴田護
○政府委員(柴田護君) 本来の筋から、率直に申し上げますと、お言葉のような御意見があるかと思います。ただ、自治大学校というのは、御承知のように、地方団体の人員を集めまして訓練をしておりますので、まあ、性格的にいいますならば、国の施設ではございますけれども、地方団体のためにする機関と申しますか、そういう色彩が多分にある。そこで、まあこういうような仕組みがいいか悪いかと言われれば、それは適当と思えないという御批判があることはごもっともでございますけれども、国家財政の関係等もありまして、また——協会からの話もありまして、寄付を受け入れる、それによってこの校舎を新築する、こういうことになったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/54
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055・鈴木壽
○鈴木壽君 これは、いろいろ考え方もあるでしょうが、国のやはり一つの施設だと思うし、しかも、五千万円程度の金はそんなに大きな金だとは思えない。もし国が地方自治団体の職員の研修なり地方自治団体のためのいわゆる行政なり、自治の機能を十分果たさせるためのいわば一つの職員の再教育機関だと思うのですがね。そういうことのために必要だとするならば、私は、五千万円程度の金は、もっと考えれば出てくるものじゃないだろうかと思うのです。そういう点からいって、どうもこういう形で半分も負担をさせるというようなことになりますと、しかもその内容が、今言ったように、競輪の方の関係の金だというようなことになりますと、一つには、よくあなた方が地方に対して指導する、国の仕事あるいは地方団体の仕事、県の仕事、こういうものに対して下級機関——下級と言っては悪いが、地元負担とか何か、そういうものについて、もっと合理的にしなければいかんという一つの指導が今行なわれておると私は思うのですが、そういう点からいっても、直接に県とか市町村ではないわけですけれども、どうも私は、つじつまの合わない一つの仕事のしぶりじゃないかと思うのですがね。何か、いろいろ形を変えた格好で負担をさせていくというような、こういうことが、やはり地方自治団体の指導に当たる自治庁自体でやるということになりますと、やはり問題だと思うのです。五千万円ぐらいの金はどこからか出ますよ。まあこれは、あなた方にあまり申しても、大臣とか次官に言わなければいけないことだろうと思いますけれども、あなた方は担当しておって、ちょっと苦しいのじゃないかと思うのです。いずれ柴田さん、あとで大臣に……。やはりものの考え方のけじめというものは一応私はつけるべきだと思うので、特に私、最近問題になっておる競輪に関係する、そういうものの金であるとすればなおさら——競輪のよしあしはいろいろ論議があると思いますけれども、問題になっておるやさきでございますから、直接来たような形でなく、ちょっと一つの団体をくぐったような、そういうルートで出ておる金でございますけれども、何か私どもには割り切れないような感じがするのです。いずれこれは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/55
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056・柴田護
○政府委員(柴田護君) まあこれは考えようであるかと思いますが、施設の性格からいいますならば、まあいわばその間に、国と地方との間に負担区分を置いて、そうして半々で持つとか、あるいは三二で持つとかいうようなことであっても、これはそういうあり方もあろうかと実は考えられるのであります。また、お言葉のように、全部国がしてやるのだという態度をとることも、これも一つの考え方であろうかと思います。現実は、そこのところははっきりせんじゃないかと言われれば、はっきりいたしておりません。いたしておりませんが、まあ底流にはそういう考え方がある。その金がお話のように競輪の関係から出ておるということが、あるいは神経に病みますならば、これはちょっと時節柄ということもあろうかと思うのでございますけれども、まあしかし、競輪自身のよしあしの問題と、上がった金をどう使うかということがおのずから別の問題で、こういう考え方もあろうかと思います。それから、地方自治のためになることでありますなら、それも一つの考え方じゃないかというように考えるのでありましてまあ一般会計から直接それぞれそういう形でもって分担するというあり方もあろうかと思いますけれども、まあ地方自治団体の意思がそういう形でいいということであれば、それを受け入れてやってもいいじゃないか。実は、前に寄宿舎のときにそういう形をとったものですから、その形を踏襲したというのが率直な事実でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/56
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057・鈴木壽
○鈴木壽君 さっきも言ったように、これはもっと、大臣あたりのものの考え方につながるものだと思いますから、ここであまりくどくあなたに申し上げませんが、地方自治団体も、当然この機関といいますか、施設の利用には、むしろ地方自治団体のものだというふうに考える場合の負担区分の問題、こういうものをはっきりするならば、それはいいと思いますけれども、しかし、そういう場合に、地方自治団体というものはどこをどういうことでやるのだということまではっきりさせるべきだと思うんですよ。これは地方自治団体の、いわゆる六者団体の集まりとはいっても、およそ性格が地方自治団体というものの性格とはちょっと違った格好になってきたと思うのですが、そういう問題が一つある。それから、競輪のよしあしは、これは、あなたもおっしゃっているように、いろいろ考え方もあろうし、しかし、今の考え方は、大体政府なり自治庁のとっている考え方というものは、競輪のいろいろの社会悪といいますか、ああいうものからしでいかにこれをやめさせるか、ただし、地方団体の財源的な面に、あまりぴしゃりとやめさせるということについては、いろいろ問題があるという関係から、どのような経過措置をとってやめさせたらいいかということを考えている途中だと思うんですよ。こういう途中に、余った金だから有効に使ったらいいじゃないかというような論旨は、これは、そういう論旨というか、ちょっと今の自治庁の考えている論旨とは違うので、柴田さん、あなたも最近来られて、苦しいだろうから、あとでこれは大臣出席の際にお聞きをしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/57
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058・柴田護
○政府委員(柴田護君) ちょっと私申しおくれましたが、この競輪の金という、この競輪でございますが、これは三十四年度の収益金だと思います。三十五年度予定しているものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/58
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059・鈴木壽
○鈴木壽君 すでに三十四年度で五千万円という、すでに何ぼかできているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/59
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060・中西陽一
○政府委員(中西陽一君) 競輪の益金は、私の記憶に間違いございませんでしたら、三十四年度の益金でございまして、すでに財団の方で金を受け入れているはずでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/60
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061・鈴木壽
○鈴木壽君 できてしまってあれだけれども、あとからどうのこうのと言っても始まらないと思うのです。そう話を聞いてみまして、昨年私ども一千万円の計上があった際に、そういう計画などを聞いておくべきであったのですが、そのときの御説明にもはっきりしたことがない。私も別に大したことがないと思っておりましたが、どういうふうにおやりになるのかというふうにちょっと思ったものですから、お聞きしたらそういう話ですから、既成事実をどうのこうの言っても始まらないと思いますけれども、考え方として、私は、特に自治庁のやり方としては考えなければいけないじゃないかと、こういうふうに思ったものですから、その点はいずれ……。きょうはこのくらいにしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/61
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062・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X00319600216/62
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