1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年三月三十一日(木曜日)
午前十時二十九分開会
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出席者は左の通り。
委員長 新谷寅三郎君
理事
西郷吉之助君
鍋島 直紹君
鈴木 壽君
基 政七君
委員
郡 祐一君
白井 勇君
湯澤三千男君
占部 秀男君
木下 友敬君
松永 忠二君
中尾 辰義君
政府委員
自治政務次官 丹羽喬四郎君
自治庁行政局長 藤井 貞夫君
自治庁財政局長 奥野 誠亮君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
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本日の会議に付した案件
○公営企業金融公庫法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○市町村職員共済組合法の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
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001・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから委員会を開会いたします。
まず、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。院地方行桁御質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/1
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002・鈴木壽
○鈴木壽君 今度、農林漁業金融公庫からの委託を受けて、造林の資金を地方団体に貸付をする場合の仕事を金融公庫でやることになるわけですか。三十四年度で予算の総額は七億あったはずでありますが、これを公有林とそれから民有林にそれぞれどのように融資されておるのか。直接あなたがたのお仕事でなかったのですけれども、念のために、どういうふうに使われておるのか。それから三十五年度の資金、それを公有林、民有林をどのように振り分けて予定されておるのか。それを一つお聞きしてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/2
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003・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 三十四年度造林資金として農林漁業金融公庫で出資されました額が七億円でございました。当初公有林に四億二千万円を充てる、こう考えられておったわけでありますが、公有林についての資金需要が多い、いうようなところから、全額を公有林に持っていこうというようなことで、先ごろ地方債許可の手続も済ませたわけでございます。三十五年度につきましても、造林資金として農林漁業金融公庫に出資されております額が七億円でございます。このうち公有林に幾ばくを充てるかということにつきましては、方式を三十五年度から変更することにもなりましたので、さしあたり三億五千万円を公営企業金融公庫から公有林整備のための資金として貸し付けるということになって、予算措置を了しておるわけでございます。しかし、公有林についての資金需要が多いという状況がはっきりして参ってきておりますので、この七億円の分け方につきましては、今後なお調整をはかっていこうということに、農林省との間にも話がついおるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/3
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004・鈴木壽
○鈴木壽君 三十四年度から農林漁業金融公庫で造林のための必要な資金を貸し付けることになった際に、まあこの委員会でも、実は私なども、地方公共団体に対する資金の貸付をはたして農林漁業金融公庫で取り扱うことが至当であるのかどうかというようなことにつきましてお尋ねもし、また局長からも、そのようなやり方については、ちょっと筋違いなところがあるというような御答弁があったと思いますが、それで今度、三十五年度からこのような形になることは、いわば地方公共団体に対する資金の貸付という点からすれば、一応筋の通ったものになるだろうと思いますが、ただ、ここに当分の間という言葉がありますが、どのような意味での当分の間であるのか、この点について、一つどういう話し合いが行なわれておりますか、お聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/4
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005・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 率直に経過を申し上げますと、三十四年度において公営企業金融公庫から公有林整備の資金の貸付をしたい、ついては公営企業金融公庫にそのための資金の出資を願いたい、こういう要求をいたしておったわけであります。ところが、公有林を含めまして、全額農林漁業金融公庫への出資になってしまったわけであります。三十五年度も引き続いて同じような要求をいたしておったわけでございますけれども、造林資金は全額農林漁業金融公庫に出資するのだというような第一次の予算内示があったわけでございまして、そういうようなところから、それでは、一応農林漁業金融公庫に出資がされている、そのうち公有林関係のものは、公営企業金融公庫の手を通じて運用することが市町村にとっても便利ではないだろうかというようなことから、今回のような方式を主張したわけでありまして、幸いこういうことで話がまとまったわけであります。しかし、ここまで来るならば、むしろまっすぐ公営企業金融公庫へ出資することが筋道ではないかというような議論が出て参ったわけであります。むしろ私たちはそれを主張しておったわけでありますが、政府部内の間においても、そういう意見が出て参ったのであります。そこで、こういうような方式、すなわち、一たび農林漁業金融公庫に出資して、そのうち公有林分だけは公営企業金融公庫の手を通じて運営していくというようなやり方は、とにかくやってみようじゃないか、その上で、あるいはこの方式を恒久化するか、あるいはまっすぐ公営企業金融公庫へ公有林整備の資金は出資した方が穏当であるかということも検討しようじゃないかというようなことから、当分の間という表現にしておこう、かようになったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/5
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006・鈴木壽
○鈴木壽君 実質的には本来の姿になったと思いますが、ただ、あくまでも農林漁業金融公庫からの委託という形になりますものですから、ちょっと割り切れないという感じがまだ私自身には残るわけなんです。そこで、今局長のお話の通り、そういう問題について、この委託という形がいいのか、あるいはストレートに公営企業金融公庫の方に出して、それでやっていくかということについて、今後検討しようというような意味だと、こういうふうなお話でございますが、これはやはり、たとえば七億なら七億という資金の配分のことについては、いろいろこれはそれぞれの計画なりあると思いますから、そういうものが一たんきまったら、やはり公営企業金融公庫の方にまっすぐに出るような形が、私は筋の通った素直なやり方じゃないんだろうかと、こういうふうに思いますのですが、そういう点について、今後もちろん実情を見るという一つのステップを踏まなければいけないのでしょうが、そういう方向に持っていくというお考えであるのかどうか、あらためて一つお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/6
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007・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 先ほども申し上げましたように、私たちだけの考えでは、それが本筋だと思っておるわけであります。しかし、三十四年度、その主張をしながら果たし得ませんでした一つの理屈は、国有林野の益金をもって出資するのだから、同じ農林省系統の農林漁業金融公庫に持っていかないと、なかなか納得が得られない、こういうような意見があったわけであります。私たちは、何も国有林野の益金にしなくても、一般会計から持っていってもらったらいいじゃないか。そういうような色のついていない金にことさら色をつけて、ものの説明をすること自身に問題があるのじゃないか。こういう言い方をしておったのであります。私たちは私たちなりの考えを持っておるわけでありますけれども、農林省とか大蔵省とか、いろいろ政府関係機関が関係を持っておることでございますので、とにかく三十六年度以降も円満に目的が果たされるという方向で事を処理していきたい、こういう考え方を持っておるわけであります。従いまして、特別に、来年から直ちにこれを公営企業金融公庫への直接出資に要求を切りかえていくのだという結論は、今のところは持っていないわけであります。いずれにしましても、関係機関が円満に話を進めることができ、しかも、公有林の整備ということが十分に果たされるような方向で検討をいたして参りたい、かように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/7
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008・中尾辰義
○中尾辰義君 この公営企業債ですね。これが三十四年度まで発行総額二百五十億、三十五年度が百三十五億と、こうなっておりますが、この公募の相手方、この公募債の内容というものはどういうふうになっておるのですか。大体でいいのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/8
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009・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 条件は、百円のものを九十八円七十五銭で、利率が七%、二年据え置きの五カ年均等償還ということになっております。全額政府保証でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/9
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010・中尾辰義
○中尾辰義君 その公募の、何といいますか、たとえば市中銀行とか証券会社とか、いろいろあるでしょうが、そういった内訳ですね。それを一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/10
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011・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) シンジケートがその引き受けを行ないまして、大部分金融機関にはまっておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/11
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012・中尾辰義
○中尾辰義君 もう一点だけ。本年度は、産業投資会社が三億、公募債が百三十五億、自己資金五億、総計百四十三億になっておりますが、この公共団体の貸付の条件とか、分配の方法とか、そういったようなことは、何か基準があるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/12
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013・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 公営企業金融公庫が融資できますものは、地方公共団体が行なっています準公営企業ないし公営企業でありまして、政令でそれを指定いたしておるわけでございます。地方債の許可を行ないます際に、同時に、その資金は資金運用部の資金をもって充てるか、あるいは簡保の資金をもって充てるか、あるいは公営企業金融公庫の資金をもって充てるかというようなことをその際に指示されるのであります。指示されたものについて、融資を地方団体が公営企業金融公庫等に求めるというやり方をいたして参っておるわけであります。それぞれ、水道につきましては公営企業金融公庫の資金を幾ら予定するとか、あるいは交通事業についてはどれだけ公営企業金融公庫の資金を予定するとかというような計画をすでに持っておるわけであります。千五百億円の地方債の用途別の資金の内訳がきまっておるわけであります。そういうことについての借り入れ先別の資金額もきめておるわけであります。これに従って許可手続を進めておることでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/13
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014・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 他に御発言もなければ、これにて質疑は終了したものと認め、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/14
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015・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認めます。
これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認め、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/15
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016・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認めます。
これより直ちに採決に入ります。公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を衆議院送付案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/16
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017・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定しました。
なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを委員長に御一任願いたいと存じます。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/17
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018・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
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019・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 次に、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/19
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020・占部秀男
○占部秀男君 簡単に二つだけお伺いしたいのですが、今度の改正は、単純に一年間だけ延ばそうと、こういうことでよろしゅうございますね。それが第一の点。
それから第二点は、結局退職年金法案のできるまでの間の過渡的な措置であると私は考えておるのですが、その間においても、各県の職場に、市町村の職場に、あるいはその他に改善しなければならぬというような問題があるだろうと思うのですが、そういうような場合には、たとえ一年間という短期間でも、ある程度これを問題にし得る余裕があるというふうに考えてよろしゅうございますか。その二点だけ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/20
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021・藤井貞夫
○政府委員(藤井貞夫君) 第一点は、お述べになりました通りでございまして、単純に一年間延長するということでございます。
二点につきましては、制度の基本的な取り扱いの問題に触れません限りは、絶対的に改善措置等についてこれを妨げる趣旨ではないということに御了承賜わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/21
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022・松永忠二
○松永忠二君 教職員については、本年度予算がついて、新しい共済制度の発足に伴う予算措置がなされた。で、地方公務員については、これができないというようなことが現実に出たわけです。話によると、教職員についても、この予算を返上するというようなことを聞いておるわけなんですけれども、これは、大蔵省折衝のときに、大蔵省あたりの見解では、教職員だけが発足して他の市町村公務員は一年おくらすとか、あるいはその後でいいという、そういうふうな理解なのか。また、自治庁としては、来年度はこの問題を処理していくつもりなのか。特に大蔵省がそれを認めないというのか。そういう点について、折衝の状況、それから考え方……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/22
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023・藤井貞夫
○政府委員(藤井貞夫君) 実は、今お述べになりましたように、義務教育の教職員につきましては、文部省関係に予算がついておりますが、これは、特に一般地方公務員についてはつかなかったけれども、教職員にだけついたという筋合いのものではございません。と申しますのは、実は、今度の新しい制度の建前によりますると、地方制度調査会の答申にもございますように、長期給付に要します全体の費用の中で、一割は国で負担をしていただく。そのあとの九〇%は、これを折半負担いたしまして、組合員と、それから設置者であります地方団体が負担する、こういうことになっているわけです。ところが、その一割の国庫負担分につきまして、今回は、遺憾ながら大蔵省の方と実は最後的な解決を見なかったのでございます。そこで、大蔵省といたしましては、五五%は地方団体持ちだ、四五%は組合員持ちだ、こういう建前のもとに予算を組みましてそうなりますと、当然、義務教育費の国庫負担法がございますので、その五五に当たるものの半分というものを、これは当然国庫負担の対象にして参らなければならぬということになりますので、その分の増額分を計上いたしたということでございます。従いまして、一〇%のものについては、国としては持たないという方針につきましては、一般公務員並びに教職員通じて、同じ原則を立ててやっておる次第であります。従いまして来年度におきましては、われわれあくまで、やはり国の一割負担ということは、制度の建前としても必要であるというふうに考えておりましてこの点さらに折衝を重ね、次の年度におきましては、ぜひともこの実現をはかりたいというふうに進んで参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/23
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024・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 他に御発言もなければ、これにて質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/24
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025・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認めて、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/25
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026・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認めて、これより採決に入ります。
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を衆議院送付案の通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/26
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027・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/27
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028・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
本日は、これにて散会いたします。
午前十時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103414720X01519600331/28
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