1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年三月十日(木曜日)
午後一時三十九分開会
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委員の異動
三月八日委員小柳勇君及び吉田法晴君
辞任につき、その補欠として江田三郎
君及び大森創造君を議長において指名
した。
本日委員石黒忠篤君は逝去された
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出席者は左の通り。
委員長 大川 光三君
理事
井川 伊平君
高田なほ子君
委員
大野木秀次郎君
林田 正治君
宮澤 喜一君
久保 等君
千葉 信君
辻 武寿君
市川 房枝君
政府委員
法務省民事局長 平賀 健太君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
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本日の会議に付した案件
○不動産登記法の一部を改正する等の
法律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/0
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001・大川光三
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告申し上げます。三月八日付、小柳勇君、吉田法晴君が辞任され、その補欠として江田三郎君、大森創造君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/1
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002・大川光三
○委員長(大川光三君) なお、当委員会理事石黒忠篤君には、本日午前一時三十分、心筋梗塞症のため逝去せられました。まことに哀悼の情にたえません。ここに各位とともに暫時黙祷を捧げ、弔意を表したいと存じます。御起立を願います。黙祷を始めます。
〔起立、黙祷〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/2
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003・大川光三
○委員長(大川光三君) 黙祷を終わります。ありがとうございました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/3
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004・大川光三
○委員長(大川光三君) 次に、不動産登記法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。本案につきましては、前回提案理由の説明を聴取いたしておりまするので、本日は、まず逐条説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/4
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005・平賀健太
○政府委員(平賀健太君) お手元に不動産登記法の一部を改正する等の法律案逐条説明という刷りものがございますので、これをごらんいただきたいと思うのでございます。それに基づきまして御説明を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/5
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006・大川光三
○委員長(大川光三君) ちょっと委員長から希望がありますが、この逐条説明書によって御説明をいただくのでありまするが、何分これは専門的なことでありまするので、多少言葉をつけ加えていただいて、わかるように御説明を願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/6
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007・平賀健太
○政府委員(平賀健太君) まず法律案では、目次を改正いたしております。これは章の名前、あるいは節の名前が新しく加わりましたり、あるいは変更になりましたりした結果、目次を整理いたしたのであります。
次は第一章の総則の関係の規定の改正を申し上げますと、第一条でございますが、この新しい第一条におきましては、従来は、「登記ハ左ニ掲ケタル不動産ニ関スル権利ノ設定、保存、移転、変更、処分ノ制限又ハ消滅ニ付キ之ヲ為ス」と、要するに権利の変動についてこれをするという規定になっておりましたが、この改正案によりまして、登記簿と土地台帳、家屋台帳を一元化いたしまして、この不動産翌記簿に、従来台帳が営んでおりましたところの不動産を特定して、不動産の状況を明確にする、そういう機能をも不動産登記簿に果たさせようということになります結果、登記は、ひとり不動産に対する権利関係のみならず、不動産自体の状況を明確にするため、不動産の表示だけについてもする必要がございますので、その趣旨をもって、従来は第一条に「登記ハ左ニ掲ケタル不動産ニ関スル権利」となっておりました中に、「不動産ノ表示又ハ」というのをつけ加えた次第でございます。
次は新しく第七条の二というのが入ったのでございますが、これは現行の不動産登記法では附則の第百六十四条にありました規定でございますが、不動産登記法の施行に関する細則は法務省令で定めるという規定でございます。これは単に規定の体裁上、総則のところに持ってきたわけでございます。実質は変わっておりません。
次は第八条の改正でございますが、現行の第八条は、権利の登記という建前でできております関係で、「登記事務ハ登記スヘキ権利ノ目的タル不動産ノ所在地ヲ管轄スル法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」と規定しておるわけでございますが、この新しい案におきましては、権利の登記だけではなく、不動産の表示自体についても独立に登記を認めることになりました関係で、「権利ノ目的タル不動産ノ所在地」という表現が適当でなくなります関係で、登記事務は不動産の所在地を管轄する法務局等が管轄登記所としてつかさどるというふうに、第一項を改めたのでございます。それから第二項を改めましたのは、これは不動産が数個の登記所の管轄区域にまたがっておる。たとえば建物が二つの登記所の管轄しておりますところの土地の上にまたがって存在しておるという場合に、どちらの登記所に管轄があるかということを、従来は登記の申請人の申請によりまして管轄登記所の指定をしておりましたのでございますが、この新しい案におきましては、不動産の表示に関する登記は、登記官吏が職権ですることができることになりました関係で、必ずしも当事者の申請を待たなくても、やはり管轄登記所を指定する必要がございますので、現行法の第八条の第二項で申請により管轄登記所を指定することとしてありましたが、この「申請二因リ」というところを削ったのでございます。それから現行法の第八条の二は、法務大臣が一つの登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができるという規定でございますが、この条では新しく第九条というふうに条の名前を変えました。実質は変わっておりません。
それから現行法の第九条は、登記所の管轄区域が変わった場合、ある不動産の所在地が一つの登記所から他の登記所の管轄に変わりました場合における手続といたしまして、不動産の登記をし、それからその登記申請の関係の付属書類を一の登記所から他の登記所に移送する趣旨の規定でございます。この規定を第十条ということで、条名を改めるとともに、新しい案におきまして地図と建物の所在図というものが登記所に備えられるのでありますが、その地図及び建物所在図の移送をするということを新しくつけ加えたわけでございます。
次は現行法の第十条の規定を、第十一条——これは削除になっておりますが——に、条名を変えただけでございます。
次に現行法の第十一条の二から第十三条までを改正いたしておりますが、これは第十一条の二を第十二条、それから第十二条を第十三条として、条文の条数を変えただけの改正でございます。
以上で第一章の総則関係を終わります。
次は第三章「登記ニ関スル帳簿及ビ図面」でございますが、現行法では単に「登記ニ関スル帳簿」となっておりますけれども、新しい案では地図と建物所在図というものが登記所に備えられることになりました関係で、章名も帳簿のほかに図面というものをつけ加えることといたしたのでございます。
第十五条が改まっておるのでございますが、これは現行法では「登記簿ハ一筆ノ土地又ハ一棟ノ建物ニ付キ一用紙ヲ備フ」ということになっておりますけれども、この一棟というのが必ずしもはっきりしない誤解を招くおそれもございますので、「一棟」とございましたのを「一箇」と文字を改めたのでございます。それだけの改正で、実質は変わっておりません。
次は第十六条の改正でございますが、これは登記簿がいかに組み立てられておるかということを定めました基本的な規定なんでございまして、この十六条の第一項におきましては、現行法では登記簿は表題部、それから甲区、乙区というふうに分かれております。改正案におきましてもその点は変わりございませんが、ただ現行法の表題部では表示番号欄と表示欄というふうにさらに欄を二つ設けておるのでございますけれども、改正案の方では、このように二つの欄を設ける必要はないということで、こういう欄をやめますとともに、新しい案のもとにおきましては権利の登記が全然されておりませんでも、表題部には不動産の表示をすることになります関係で、そういう場合には単に表題部だけを設けておけばいい、中区、乙区の用紙は必ずしも設けておく必要はない、権利の登記の申請があった場合に初めて甲区、乙区の用紙をつけたらいい、そういう便法を講じたわけでございます。それから第二項も改正いたしておりますが、これはただいま申しました表示欄と表示番号欄という表題部の欄をやめた結果、この第二項を整理いたしたのでございます。
次は第十七条、第十八条の改正でございますが、現行法では、これは条文が削除になっておりますが、そこに新しく十七条、十八条の地図及び建物所在図に関する規定を入れたのでございます。現行制度におきましては、不動産登記制度としては地図あるいは建物所在図という制度は御承知の通りないのでございます。ただ、台帳制度のもとにおきましてわずかに法務省令をもちまして地図を備えるという規定があるのでございますが、これは登記所におきまして不動産の現況を把握し、これを登記するということにしました以上、どうしてもやはり土地につきましては地図、建物につきましては建物所存図というものを備えておく必要がございますので、法律でこの点をはっきり規定いたしたのでございます。なお、この建物所在図というのは、現在の台帳法のもとにおきましてもこれはないのでございます。この法律によって新しく新設しようとするものでございます。第十八条は、その地図及び建物所在図というものはいかなる要件を備えていなければならぬかという基本的な事項を規定いたしたのでございます。
次は第二十条の改正でございますが、これは登記簿それから申請書類なんかの保存期間に関する規定でございますが、ただいま申し上げましたように地図及び建物所在図というものが新しく登記所に備えられることになりますので、その保存期間についても規定をする必要があるわけでございます。二十条の一項は、その趣旨の改正でございます。第二項の改正は、現行法では申請書その他の付属番数の保存期間の規定でございますが、申請書その他の付属書類につきましては、申請書だけはこれはかなり長期間保存する必要がありますけれども、付属書類に至ってはそう長く保存する必要がない、現在登記所ではこういう書類の保存期間が長うございますので、倉庫が非常に狭隘を告げております関係もございまして、登記の申請書だけの保存期間を十年といたしまして、あとは省令に譲りまして、適宜保存期間を定めていいのじゃないかというので、二十条二項を改正いたしておるのであります。
次に第二十一条の改正は、これは登記簿その他の書類の閲覧、謄抄本の請求に関する規定でございますが、新たに設けられますところの地図、建物所在図につきましても、やはり閲覧、写しの交付ということが必要になって参りますので、その趣旨の改正を二十一条の改正でいたしたのでございます。
次は第二十二条の改正でございますが、これは登記書それからその付属書類の持ち出しに関する規定でございますが、これまた新しく地図、建物所在図が加わりましたので、これも登記簿と同様に、原則として登記所から外に持ち出すことができないという趣旨を第二十二条の改正でいたしたのであります。
次は第二十四条の改正でございますが、これは登記簿及びその付属書類が滅失するおそれのある場合の処置を規定いたしたのでございますが、これも新しく地図、建物所在図が備えられることになります関係で、これらの地図、建物所在図の滅失のおそれのある場合の処置をあわせて規定いたしたのであります。
次は第二十四条の二の改正でございますが、これは閉鎖登記簿の規定でございます。第二項におきまして閉鎖登記簿の保存期間は三十年ということに現行法ではしておりますけれども、これは三十年も保存する必要が実際ございませんし、それからまた登記所の倉庫の狭隘を緩和するためにもこれを短縮することが適当であるので、二十年に短縮したのでございます。
次は、第四章の登記手続に関する一連の規定でございます。
まず第一節の通則のところにおきまして、新たに第二十五条の二という規定を新設いたしております。従来は、御承知の通り不動産の登記というのは申請主義を建前としておるのでございますが、不動産の表示に関する登記につきましては、これは現行の台帳制度のもとにおけると同じように、登記官吏が職権をもってこれをする必要がございますので、新たにこの規定を設けたのでございます。
それから第二十六条に新しく第二項を追加いたしておるのでございますが、これまた御承知の通り、登記というのは、原則は、登記権利者、登記義務者の双方が登記所に出頭しまして申請するということになっておるのでございますが、不動産の表示に関する登記は、これは権利自体の登記を目的とするものではございませんので、申請人が必ずしも登記所に出頭することは要しない、かわりの者をよこしてもよろしい、郵送してもよろしい、そういうことなんでございます。
次は第二十八条の三の改正でございますが、これは第二十八条の三の中で援用しておりますところの規定の条数が変わったのに伴いまして、条文の整理をしただけのものでございます。
次は三十二条、三十三条の改正でございますが、この二つの規定は、いずれも仮登記に関するものを改めておるのでございますが、その趣旨は、従来は裁判所で仮登記、仮処分命令をいたしますと、裁判所が登記所に仮登記の嘱託をいたす建前になっておるのでございますけれども、この嘱託によりますと、かえって手続がおくれるという弊害がございますので、むしろ仮登記権利者が自分で申請するということにした方が便利であるというので、従来の嘱託を本人の申請ということに改めますとともに、なお規定が少し現行法はごたごたいたしておりますので、条文を少しわかりやすく整理したのでございます。
次は第三十六条の規定の改正でございますが、これは第三十七条と相待ちまして、登記の申請をします場合の申請書の基本的な記載事項を規定いたしておるのでございます。この改正案におきましては、現行法の第三十六条と第三十七条を一本にまとめて、これを新しい三十六条といたしまして、土地及び建物について統一的に申請書の記載事項をこの一カ条で明らかにしたのでございます。字句の違いは多少ございますけれども、実質は変わっておりません。
それから現行法の三十七条は、ただいま申し上げましたように、建物に関する登記の申請書の記載事項の特則的なものであったのでありますが、これは新しく三十六条に吸収されましたので、この改正案の三十七条におきましては、買い戻しの特約の登記について、従来規定が不備でございましたので、新しい三十七条で買い戻しの特約の登記に関する規定を置いたのでございます。現行法はこれは第三十八条で規定いたしておるのでございますが、買い戻しの特約を、単に売買による所有権移転の登記の登記事項としておりますことは、どうも買い戻し権の公示公告としては適当でない、取引の安全を害するおそれなきにしもあらずでございますので、買い戻しの特約の登記のあることを登記簿上明確にしますために、これを独立の登記として申請させることにしますと同時に、買い戻し権の内容として重要でございますところの売買代金、契約の費用及び買い戻しの期間を登記事項として申請書にもはっきりその点を明示させることにいたしたのでございます。
次は三十八条の関係でございますが、ただいま申し上げましたように、現行法の三十八条には買い戻しの特約があるわけで、これを一本に規定してあるのでありますが、それを新しい三十七条の方で詳しく規定をいたしましたので、新しい三十八条におきましては、権利の消滅に関する事項の定めが登記面にある場合の規定だけに縮めまして、これを存置しているのでございます。
次は第三十九条でございますが、登記権利者が多数であります場合には、共有あるいは準共有ということになるわけでございますが、現行法では登記の申請の際に、必ずしも持ち分を常に明確にしておかなくてはならぬということは言っておりませんけれども、これはやはり権利関係の公示の方法としては必ずしも適当でございません。そういう関係で、不動産の所有権またはその他の権利が、共有または準共有という場合には、持ち分を常に明らかにいたしますために、申請書の必要的記載事項に持ち分をいたしたのでございます。
次は第三十九条の二の改正でございますが、現行法の第三十九条の二は、これは台帳制度を基礎に置いた規定でございます。台帳の申告と登記の申請を一度にやってしまういわゆる併用申告に関する規定でありまして、これは台帳制度の廃止に伴いましてその必要がなくなるわけでございます。それにかえまして、改正案では権利の一部移転の登記を申請する際の規定をここに持ってきたのでございます。この権利の一部移転と申しましても、これは従来単独所有あるいは一人が権利者である場合、それが共有あるいは準共有にかかる場合の規定なのでございます。その場合には、やはり新しい法案の三十九条と同じように、持ち分を明確にしておく必要がある、そういう趣旨でこの三十九条の二の規定を新しく置いたのであります。すべての権利の一部移転登記の場合に、その移転部分すなわち持ち分を申請書に明記させるということにいたしたのがこの規定の趣旨でございます。
次は第四六四条の二という規定が新たにつけ加わっております。現行法の第四十四条は、これはいわゆる保証書に関する規定。登記申請の場合には、登記義務者の権利に関する登記済み証、あるいは権利書と申しておるものでございますが、これらがございません場合には、登記義務者本人に間違いないという趣旨の保証書というものを出させることになっておるのでございます。ところが、この保証書は、現在では非常に簡単に保証書というものが手に入る状況にございますために、この保証書を利用いたしまして、ほんとうの権利者でない者が、あたかも権利者のような顔をいたしまして、虚偽の登記申請をする、すなわち他人の不動産を勝手に売ったり、あるいは他人の不動産に勝手に抵当権を設定しまして金を借りたりという虚偽の登記の申請がされることが間々あるのでございますが、この保証書が乱用されておる例が実は少なくないのでございます。で、現行法では、この保証書によりまして登記しました場合には、登記をした後に、権利者の方に、こういう登記をしたということを登記所から通知をすることにいたしておりますけれども、事後通知でございます。この事後通知を改めまして、事前に登記義務者の方に通知をしてやる。そちらの方が、虚偽の登記を防止する上により実効があるということで、この第四十四条の二の規定を置いたのでございます。要するに、事後通知でありましたのを、事前通知に改める趣旨でございます。
次は第四十九条の規定の改正でございますが、この第四十九条の規定というのは、登記の申請がありました場合には、その申請が違法あるいは適式でないという場合に、登記官吏がその申請を却下するという趣旨の規定でございますが、まず、この四十九条の第三号を改めております。当事者が出願しない場合には、現行法のもとでは申請を却下することとなっておりますけれども、不動産の表示に関する登記の申請につきましては、本人が出頭しなくてもいい、申請人が出頭しなくてもいいということになっております関係で、権利の登記の場合だけにその第三号の規定をしぼったわけでございます。それから第十号を改めておりますが、台帳制度が廃止になります関係で、現行の第十号は必要がなくなったわけであります。ただ、この不動産の表示に関する登記申請の場合には、登記官吏が職権でもって不動産の調査をすることができることになっておりまして、申請がありましても、登記官吏の調査の結果と符合しないという場合には却下できることとする必要がございますので、新しくその趣旨の第十号の規定を置いたのでございます。それからこの四十九条の十一号、それから現行法の第四十九条の二、これは台帳制度を前提にしておる規定でございますので、第四十九条の二も不要となります。従って、この四十九条の第十一号も不要になりましたので、それにかえまして、ただいま保証書による登記申請の場合、事前通知の規定を第四十四条の二で置いたのでございますが、第四十四条の二の第二項の規定にございますように、事前通知をいたしまして、登記義務者の方から三週間内に登記申請が間違いないという書面が来ません場合には、登記ができないという建前になっております。その趣旨を四十九条の新しい第十一号で規定をいたしたのでございます。
それから現行法の第四十九条の二は、ただいま申し上げましたように、台帳制度に基づく規定でございますので、これは不要となったわけでございます。
それから新しい案の第五十条におきまして、登記官吏の実地調査権の規定を置いたのでございます。これは現在の台帳制度と同じように、登記官吏が不動産の現況を把握いたしまして不動産を特定することになるわけでございますが、現在の制度でありますと、その結果は台帳に記載されることになっておりますけれども、台帳が廃止になりまして、不動産登記簿の表題部でそのことを明らかにするということになっております関係で、不動産登記簿自体の中にこの実地調査権の規定を置いたわけでございます。
次は第五十一条の改正でございますが、これは新しい第五十一条でございますが、それは現行法の第五十条の内容の実質をそのまま持ってきたものでございます。若干こまかい字句の修正がございますが、実質は同じことでございます。
それから第五十二条……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/7
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008・大川光三
○委員長(大川光三君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/8
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009・大川光三
○委員長(大川光三君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/9
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010・平賀健太
○政府委員(平賀健太君) それから第五十二条を改正いたしておりますが、これは先ほど申し上げましたように、新しい案では、不動産登記簿の表題部には表示欄、表示番号欄という欄を設けないことになりました関係で、それに伴う改正でございます。
次は第五十九条の二に飛びますが、これは、先ほど登記申請のところで申し上げました買い戻しの特約の登記の手続を第五十九条の二で規定いたしたのでございます。ここにもございますように、買い戻しの特約の登記を従来と異なりまして、独立の登記、附記登記という形になっておりますが、独立の登記としてこれを明確にし、さらに買い戻し権の行使によって所有権の移転の登記をしました場合には、買い戻しの特約の登記はもはやこれを存置しておく必要はございませんので、これを職権で抹消することにいたしたのでございます。それから、このことは、権利の消滅に関する事項の定めの登記も同様でございますので、第三項によって一項、二項を準用いたしておるのでございます。
それから第六十条の改正規定でございますが、これは登記が終わりました場合の登記済み証に関する規定でございますが、現行法では登記が完了いたしました場合には、不動産の表示に関する登記の申請書の場合も、権利に関する登記の申請の場合も、一律にこまかい記載事項を定めておりますけれども、その後にさらに新しく登記申請をします場合に、登記義務者の権利に関する登記済証と、登記申請の際に添付を必要とします登記義務者の権利に関する登記の申請書だけでございますので、不動産の表示に関する登記の申請書にはこまかい記載事項は必要でないのでございます。そういう関係で、不動産の表示に関する登記の登記済み証の記載事項を簡素化をしたのがこの六十条の規定の骨子でございます。登記事務を現実の必要に応じまして簡素化し、合理化しようという趣旨で第六十条の改正をいたしたのでございます。要するに、この第六十条の一項の関係は、登記済み証の作成の手続を軽減しますために、後日登記義務者の権利に関する登記済み証として利用することのない登記済み証、これは不動産の表示に関する登記の申請の場合の登記済み証でございますが、これについては、単に登記済みの旨を記載すれば足りるものといたしたのでございます。それから第二項の改正は、これは申請書に添付されるところの登記済み証または保証書に対する記載事項中不要なものを削りまして、これも簡易化いたしたのでございます。
次は第六十一条及び第六十二条の改正でございますが、これは先ほど申しましたように、保証書によって登記を申請しました場合には、事前通知をするということで第四十四条の二の規定が設けられたのでございます。この現行法の第六十条と六十一条というのは、これは事後通知の規定でございまして、これは必要がなくなったのでございます。その関係で、現行法の第六十一条にかえまして、現行法の第六十二条の内容をそのまま六十一条に持ってきたのでございます。
それからこの案の第六十二条でございますが、先ほども申しましたように、不動産の表示に関する登記は登記官吏が職権でもってできることになっておるのでございますが、それからまた申請によって登記をしました場合も、申請人以外の利害関係人という者はやはりございます関係で、そういう者に登記をしました後に通知をするという趣旨の規定を第六十二条で設けたわけでございます。
次は第六十三条の改正でございますが、本条は、これは不動産の表示に関する登記が職権でできますことから、不動産の表示の登記において錯誤または遺漏がございました場合には、この現行法の第六十三条による通知が必要でない。もっぱら権利に関する登記の場合だけに限定してよいということに相なりますので、その趣旨を第六十三条に明らかにしたのでございます。登記官吏が権利に関する登記を完了したる後その登記につき錯誤または遺漏あることを発見した場合にだけにしぼればいいことになったわけでございます。
次は第六十三条の二から第六十八条までの改正でございますが、これは条文の名称、条数の整理をいたしたのでございます。それから現行法第六十四条の規定は、これは登記の更生をします場合に、登記上利害の関係を有する第三者がある場合の規定でございますが、これはもっぱら権利に関する登記だけに限ればいいわけで、不動産の表示に関する登記については、かかる通知の必要がございませんので、その趣旨を明らかにいたしまして、新しい案の第六十六条では、権利に関する登記の更生をなす場合に五十六条、五十七条を準用することといたしておるのでございます。
次は第七十一条の改正でございますが、この第六十九条以下の規定は、登記簿が滅失した場合に、その登記簿の回復に関する一連の規定でございます。現行法の第七十一条では、この滅失回復の登記の申請がありますと、その申請に基づいて登記簿の表題部に不動産の表示をするということになっておりますけれども、この改正案におきましては、この不動産の表題部の記載というのは、滅失回復の登記の申請によってすることではなくて、職権ですることになって参ります関係で、そのための整理をいたしたのでございます。要するに、現行法では滅失回復登記の申請があったら「登記用紙中表示欄ニ不動産ノ表示ヲ為シ」ということになっておりますのを、そこを削ってしまいまして、いきなり権利の登記だけを記載をするという趣旨に改めたのでございます。
次は第七十二条の改正でございますが、現行法の第七十二条は、新しい不動産の登記簿が滅失しました場合の滅失回復の手続に関する規定でございますが、新しく登記の申請が——回復の申請ではなくて、新しい登記の申請書が出ました場合には、これを申請書類を編綴簿に編綴するということになっておりますけれども、これももっぱら権利に関する登記の申請だけについてこの手続をすればいいということになりますので、その趣旨を第一項で明らかにいたしたのでございます。
次は第七十三条の改正でございますが、これは本条に引用されておりますところの六十二条、改正案では六十一条ということになっておりますが、条文の数の整理をいたしたのであります。
それから第七十四条の改正、これは第七十二条の改正に伴う整理でございます。
次は第七十六条の改正でございまするが、これは登記用紙の枚数が非常に多くなりまして取り扱いが不便になりました場合は、新しい用紙に移しかえることができるという趣旨の規定でございます。これは従来は、たとえば表題部の方は枚数はそう多くなっていない、甲区あるいは乙区だけに非常に多くなって取り扱いが不便である場合に、その多くなった部分だけ、甲区なら甲区だけ、乙区なら乙区だけというそれだけの移しかえというものは現行法では認めておりませんけれども、そういう便法も設けた方が登記手続の合理化に役立つという意味をもちまして、表題部または各区——甲区または乙区の枚数の過多になった場合には、現行のように登記用紙の全部にわたって登記を移記しないで、表題部または甲区または乙区のみの登記を移記する、そういう道をこれで開いたのでございます。
次は新しい案の第四章の第二節でございますが、現行法の第二節は、「所有権ニ関スル登記手続」となっておりますけれども、これを「不動産ノ表示ニ関スル登記手続」、第一款は「土地ノ表示ニ関スル登記手続」ということに改めたのでございます。これは第一条の改正によりまして、不動産の権利関係の登記と独立して不動産の表示に関する登記をするということにいたしたのに伴いまして、不動産の表示に関する登記手続の新しい節を設けて、その第一款を土地に関する登記手続としたのでございます。
第七十八条の改正でございますが、本条は、土地の表示の登記において登記すべき事項を規定いたしたものでございます。所有権の登記のされていない土地について、その所有者の表示及び共有の場合の持ち分を記載いたしますのは、所有権保存登記の申請適格者を明らかにしますと同時に、地方税法による土地の固定資産税の納税義務者を明らかにいたす必要があるからでございます。要するに、現行法のもとにおける不動産登記簿の表題部の実質は大体同じようなことを一号からこの四号までに相当することを記載するわけでございますが、ただ現行法では、所有者を表示するということは、表題部ではやってないのでございます。この案におきましては、所有権の登記がされれば、その所有者の表示は消しますけれども、まだ所有権の登記がされていない不動産につきましては、その表題部の所有者の表示をするということにいたしたのでございます。これは現在の台帳と同じ建前なんでございます。
次は第七十九条でございますが、この新しい案におきましては、現行の台帳におきますと同じように、登記官吏が、不動産を特定することになるわけであります。それには地番を付するということになるわけでございます。その地番は一体どういうふうにして付するかという基本的な事項を第一項で規定し、第二項では地目、地積をいかにして定めるか、細目の規定は政令で定めるということを第二項で規定いたしておるわけでございます。
次は第八十条の改正でございますが、これは公有水面の埋め立てなどによりまして新たに土地が生じました場合の登記申請の手続を規定いたしておるのでございます。そういう場合には、所有者は土地の表示の登記の申請義務がある。その申請書には地積の測量図、土地の所在図、申請人の所有権を証する書面、こういう添付書面について規定をいたしておるのでございます。
次は現行法の第八十条の二でございますが、これは台帳法を基礎にしました規定でございまして、台帳の申告と同時に登記申請書一本でする場合の、いわゆる併用申告に関する規定でございますが、これは台帳制度の廃止に伴いまして必要がなくなるわけでございますので、八十条の二を削除いたしたのでございます。
次は第八十一条の改正でございますが、これは土地の地目または地積が変更いたしました場合における申請手続を規定いたしております。すなわち所有者は土地の表示の変更登記の申請義務がある。それからその申請書の記載事項、それから添付図面について規定いたしておるのでございます。なお、現行法の八十一条は、抵当証券が発行されております場合に関する規定でございますが、これは土地の表示の変更の登記の申請においては、かかる抵当証券の提出を要求することは適当でありませんので、現行法の八十一条は、これは廃止いたしたのでございます。
次は八十一条の二の規定の新設でございますが、第一項及び第二項におきまして、土地の分筆または合筆の登記の手続並びにその申請書の記載事項及び添付図面について規定をいたしております。それから第三項は、登記官吏が職権で分筆の登記をすべき場合、すなわち一筆の土地の一部が別の地目になり、また地番区域を異にするに至った場合には、職権で分筆登記をすべしという趣旨を規定いたしたのでございます。
次は第八十一条の三という規定が新たに設けられておりますが、これは土地の合併について、ある制限を加えたのでございます。合併後の土地の一部について権利に関する登記がされることとなるようなそういう合併は、権利の目的でありますところの土地の部分が不明確となり、権利関係を錯雑ないし混乱させるおそれがございます。また、所有権の登記のされている土地と、所有権の登記のされていない土地の合併は、合併後の土地の一部について所有権の登記がされているというおかしな結果になりますので、こういう合併を制限いたしたのでございます。ただ地役権だけにつきましては、一筆の土地の一部にも設定することができる。これは民法上そうなっております関係で、地役権の登記がある土地の合併だけは例外としてこれを認めることといたしておるのでございます。
次は第八十一条の四の新設でございますが、これは一筆の土地の一部、承役地について言っているのでございますが、地役権の登記がされております場合に、その土地を分割したときの地役権の存続部分を明確にしますために、申請書にその部分を記載し、かつ、その部分を明らかにした図面を添付すべきことを規定いたしたものでございます。
次は第八十一条の五の新設の規定でございますが、地積または地目の更正の登記の申請者には更正後の地積または地目を記載し、地積の測量図を添付する必要がございます。また、表題部に記載しました所有者の表示の変更、たとえば住所が変わった、氏が変わった、名が変わった、所有者の表示の変更または更正——これは誤記があったという場合でございますが——更正の登記の申請書には、変更または更正を証する書面を添付する必要がございますので、その趣旨の規定を本条に置いたのであります。
次は第八十一条の六の規定の新設でございますが、これは表題部に記載しました所有者またはその持ち分の変更、言いかえますと、所有権またはその持ち分の移転でございます。甲から乙への所有権の移転、あるいはある共有不動産の甲の持ち分が乙に移転したというような場合におきましては、不動産の表示の変更の登記をするのではございませんで、そういう場合は、旧所有者名義で所有権保存の登記をしました上で、所有権またはその持ち分の移転登記をしますか、または改正案の第百条第二号、第三号——これは判決または土地収用によって登記をする場合でございますが、それによりまして新所有者名義に所有権登記をしなければならないという趣旨を明らかにいたしたのでございます。
次は第八十一条の七の規定の新設でございますが、これは表題部に記載されておりますところの所有者またはその持ち分に誤りがございます場合、すなわち甲が所有者として表示されておるが、実はほんとうは乙が所有者なのである、あるいは甲の持ち分が三分の一となっておるが、実は四分の一という場合に、書き誤りがあります場合に、これを実体に合致させるための手続といたしまして、その申請書に添付すべき書類を本条で規定いたしておるのでございます。
次は八十一条の八の規定の新設でございますが、これは土地が滅失いたしました場合の滅失の登記の申請の手続について規定をいたしたものでございます。
次は八十一条の九の規定の新設でございますが、八十一条の八までは、これは登記の申請手続の規定でございますが、八十一条の九は、これは登記官吏が登記する場合の手続でございます。不動産の表示の変更または更正登記の記載手続を定めたものでありまして、これは現行法の第八十八条または第八十九条などにおきましては、表示されております事項の一を変更または更正するときは、従前の表示事項の全部を朱抹してしまいまして、変更または更正後の表示事項の全部を登記するということになっておりますのを改めまして、その変わった分だけを記載すればいいという趣旨にいたしたのでございます。これも登記の手続を合理化するというのがねらいでございます。
次は第八十二条改正でございますが、これは分筆の登記の手続でございます。土地の分割ということが、分筆の登記をすることによって効力を生ずるということを明らかにいたしておる点が骨子でございます。それからまた表題部の表示欄、表示番号欄というのが廃止されたことに伴う字句の整理をいたしております。
次は第八十三条の改正でございますが、これも分筆の登記の記載手続に関するものでございます。非常にごたごたした規定でございますが、この第三項をまず改めております。第三項には、「申請書ニ所有権以外ノ権利ノ登記名義人カ乙地ニ関シ其権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之二対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ甲地ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ其旨ヲ附記スルコトヲ要ス」とあるのでございますが、「其旨」という用語が適当でございません。意味が必ずしも明確でございませんので、これを改めまして、「乙地二関シ其権利ノ消滅シタル旨」と、具体的にこれを明らかにいたしたのであります。それから新たに第四項の規定を追加いたしておりますが、これは現行法の第八十四条を整理いたしまして八十三条に加えたのでございます。で、現行法の第八十四条の第一項は、これも非常にごたごたした規定でございますけれども、この規定を見ますと、「甲地ヲ分割シテ其一部ヲ乙地ト為シタル場合ニ於テ乙地ノミカ所有権以外ノ権利ノ目的タルトキハ」これこれをすることを要す、ということになっておるのでございますが、あたかも乙地のみが所有権以外の権利の目的であることを、登記官吏が職権で知ることができるかのような規定になっておるのでございます。しかし、こういうことはもちろんあり得ませんことでありますので、これはむしろ甲地について権利の消滅を証する書面を提出して、抹消登記を省略するという簡易な方法を認める、こういうふうに改めるのが適当ではないかということで、新しく第四項をここに置いたのでございます。それから第五項、第六項の規定は、これは本条の第三項または第四項の場合に——権利が消滅する場合の規定でございますが——その権利の消滅を承諾したところのその権利を目的としてさらに権利がある場合、たとえば地上権の上に抵当権が設定されておる、そういうような場合でございますが、その権利者を保護しますために、その権利者の承諾を証する書面またはこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添付することを要するということで、その権利者の保護の規定を加えたわけでございます。
次は、第八十四条の改正でございますが、現行法の第八十四条は、先ほど申し上げましたように、改正案の八十三条の第四項に移しましたので、改正案の第八十四条におきましては、改正案の八十一条の四に土地の一部に地役権の登記がなされており、その土地の分筆の登記を申請する場合の規定が置いてあるのでございますが、これに対応しまして、かかる申請がありました場合の登記の記載手続を規定いたしているのでございます。
次は第八十五条の改正でございますが、これは土地の合併に関する規定でございますが、第一項の改正は、土地の合併が、分筆の場合と同じように、登記によってその効力を生ずることを明らかにいたしたというのがその要点でございます。なお、表題部の表示欄及び表示番号欄のなくなったことに伴い、字句の整理をいたしております。第二項及び第四項の改正、現行法の第三項の削除は、第八十一条の三の規定の新設によりまして、所有権の登記以外の権利に関する登記、たとえば処分制限の登記なんかがそうでございますが、及び承役地についていたしますところの地役権の登記以外の権利に関する登記のされている土地の合併を制限いたしたことに伴いまして、規定の整理をいたしたものでございます。第五項の改正は、八十三条及び八十四条の改正に伴うところの字句の整理でございます。
次は第八十六条の改正でございますが、土地の合併がその登記によって効力を生ずるということを明らかにしますとともに、登記簿の表題部に、新しい規定のもとでは表示欄、表示番号欄がなくなります関係で、その点を整理いたしたのでございます。
次は第八十七条の改正でございますが、これは先ほど申しました第八十一条の三の規定によりまして、土地の合併の制限をいたしております。それから第八十三条、第八十五条の内容が改まりましたことに伴いまして、規定を整理いたしたのでございます。
次は第八十八条の改正でございますが、現行第百一条の規定、これは不動産滅失の登記手続でございますが、この現行法百一条を、この案の八十八条に持って参りまして、なお、現行第百一条では、滅失の原因ということを登記事項にいたしておりますが、新しい表題部の記載といたしましては、表題部に登記原因を記載するという建前になっております。これは登記原因として滅失の原因が記載されるということになるわけでございます。
次は第八十九条の改正でございますが、これは現行の百二条のやはり土地が滅失した場合の規定でございまして、その内容をそのまま八十九条としまして、「土地ノ表示ニ関スル登記手続」の款の中に移しただけの改正でございます。なお、現行法の八十八条、八十九条におきましては地積、地目、地番号の変更に関する登記手続が規定してございますが、これは新しい案の八十一条の九の中に移されてきて入っております。
次は第九十条の改正でございますが、これは土地が河川の敷地となった場合の登記手続でございます。現行法では第百二条の三及び第百三条の二に規定されておりますが、これを第九十条として「土地ノ表示ニ関スル登記手続」の款に移したものでございます。現行法の第九十条は、これは併用申告の場合の手続でございますが、台帳制度を基礎とした規定で、これは不要となったので存置の必要がないのでございます。
次は「建物ノ表示ニ関スル登記手続」の規定を新たに第二款として九十一条以下で規定いたしておるのでございます。
新しい第九十一条は、建物の表示の登記において登記すべき事項を規定いたしたもので、土地に関する先ほども申し上げました第七十八条の改正規定と同趣旨の規定でございます。なお、現行の第九十一条に規定されておりますところの事項、これは建物の表示の変更に関するものでございますが、これは、この案の第九十三条の二、第九十三条の三、第九十三条の六で規定されております。
次は第九十二条の改正でございますが、建物の家屋番号、種類、構造、床面積の定め方を規定いたしたものでございます。これは土地について先ほど申しました地番、地目、地積の定め方に関する規定と同趣旨のものでございます。なお、現行法の第九十二条に相当する規定は、改正案の九十三条の二第二項に規定いたしております。
それから現行法の第九十二条の二、これも併用申告に関する規定でございまして、台帳を基礎にいたしております。従って、この規定は不要になりましたので、これは削除いたしてございます。
それから現行法の第九十三条でございますが、現行の第九十三条は建物の表示に変更がございました場合に、もしその建物について抵当証券が発行されております場合には、この抵当証券を提出しなければ表示変更の手続ができないという規定になっておるのでございますが、新しい案のもとにおまましては、この規定は不合理でございますので、第九十三条はやめにしまして、かわりに新しい規定を置いたのでございます。これは新たに土地を取得した場合と同じように、建をル新築した場合の建物の表示の登記の申請義務並びに申請書に添付すべき書面、図面等について規定をいたしておるのでございます。建物の図面、各階の平面図というものを添付するようになっておるのでございます。
次は第九十三条の二の規定の新設でございます。これは建物の所在、種類、構造、床面積、建物の番号または付属建物に変更が生じました場合の建物の表示の変更の登記の申請手続を規定いたしたものでございます。
次は第九十三条の三の規定の新設でございます。これは建物の分割、区分それから合併の登記の手続、登記申請書の記載事項それから添付すべき図面について規定を設けたものでございます。
次は第九十三条の四の新設でございますが、これは、先ほど御説明いたしました土地に関する第八十一条の三の規定と同趣旨のものでございまして、建物の合併に一定の制限を加えたものでございます。
次は第九十三条の五の規定の新設でございますが、これは建物の表示の更正、これは建物の表示が誤っておった場合、たとえば床面積の記載にその後間違いがあったというような場合、表示に間違いがありますためにこれを更正いたします場合、それから表題部に記載した所有者の表示、たとえば住所の表示が間違っておるとか、住所の表示が変わったとか、あるいは間違ったとか、それから表題部に記載した所有者またはその持ち分の変更または更正の登記の申請手続を、土地の場合に準じまして規定いたしたものでございます。
次は第九十三条の六の規定の新設でございますが、これは建物が滅失しました場合の登記の申請手続に関する規定でございます。
次は第九十三条の七の新設でございますが、これは建物の表示の変更または更正、それから表題部に記載しました所有者の表示の変更または更正及び表題部に記載した所有者またはその持ち分の更正の登記の記載手続を規定いたしたものでございます。
次は第九十三条の八の規定の新設でございますが、これは付属建物が新築せられました場合のその登記の記載手続を規定したものでございます。
次は第九十四条の改正でございますが、これは建物の分割または区分に関する登記手続を規定いたしたものでございますが、この建物の分割及び区分の場合、建物の分割及び区分というのはいかなることかということを明確にしますと同時に、第十六条第一項の改正によって表題部の表示欄及び表示番号欄が廃止されましたことに伴うところの条文の字句の整理をしたものでございます。
次は第九十五条の改正でございますが、これは建物を分割または区分いたしまして他の建物に合併する場合、これはいかなる場合であるかということを具体的に明らかにしますとともに、第九十四条と同様に、第十六条第一項の改正に伴う字句の整理をしたものでございます。
次は第九十六条の改正でございますが、これは現行法の第八十四条を削除いたしまして、第八十三条を改正しましたことに伴う字句の整理でございます。
次は第九十七条の改正でございますが、これは第八十五条を改正しましたことに伴う整理でございます。
次は第九十八条でございますが、現行の第九十八条におきましては、甲建物を乙建物の付属建物とする場合の手続が欠けておりますので、この場合の規定を追加しますとともに、第十六条の改正によりますところの表題部の表示番号欄の廃止に伴う字句の整理をしたものでございます。
次は第九十九条の改正でございますが、これは建物の滅失の登記の手続を規定したものであります。なお、現行の第九十九条に規定しておりますところの翌記手続は、改正後の第九十三条の七及び第九十三条の八に規定されております。
次は第三節の「所有権ニ関スル登記手続」でございますが、この案の第百条は、現行の第百五条及び第百六条と同様に、所有権保存の登記の申請の適格者を規定したものでございます。本条の第三号は新たに加わったのでございますが、これは収用によりまして所有権を取得した場合におきましては、現行法のもとにおきましては土地台帳法第四十三条の二または家屋台帳法第二十二条の規定によりまして、土地台帳または家屋台帳に登録された所有者を収用により所有権を取得した者に修正する登録をした上、現行の不動産登記法第百五条第一号または第百六条第一号の規定によりまして所有権保存の登記をすることとなっておるのでございますが、これを改めまして、これを直接起業者から所有権保存の登記をすることにしたものでございます。なお、現行法第百条に規定されております登記手続は、改正後の第九十三条の七に規定されております。
次は第百条の二の規定の削除でございますが、これは登記簿と台帳の一元化によりまして地番または家屋番号の変更は、その登記をすることによってされるということになりますので、本条の存置の必要がないのでございます。要するに、台帳制度を前提にしたのでございますので、必要がなくなったわけであります。
次は第百一条の規定の改正でございますが、本条の改正は、所有権保存の登記の申請書の記載及びその添付書類を規定したもので、現行の第百七条と同趣旨でございます。なお、現行の第百一条に規定しておりますところの登記手続は、改正後の第八十八条及び第九十九条に規定されております。
次は第百二条の改正でございますが、これは不動産の表示の登記のない不動産について第百条第二号または第三号の規定によりまして所有権保存の登記の申請または嘱託がされることがございますので、その場合の表題部になすべき登記手続について規定いたしたものでございます。この場合には申請書または嘱託書に記載された通りに不動産の表示の登記をして、その後に実地調査をすることになるわけでございます。なお、現行の第百二条に規定いたしておりますところの登記手続は、この欄の第八十九条及び第九十九条に規定されております。
次は百二条の二の規定の削除でございますが、これは登記簿と台帳の一元化によりまして存置の必要がなくなったのでございます。
次は一旦一条の三の削除でございますが、この規定と同趣旨の規定を新しい第九十条において設けましたので、必要がなくなったのでございます。
次は第百三条の改正でございますが、所有権の登記をした場合には、表題部に所有者を記載しておく必要がなくなりましたので、表題部の所有権記載を朱抹することにいたしたのであります。現行の第百三条に相当する規定は、改正後の第百六条に規定されております。
次は第百三条の二の規定を削除いたしておりますが、これは土地が河川の敷地となった場合の本条による代位登記の手続が改正後の第九十条第三項に設けられ、また、土地収用の場合の代位登記は、規定を待つまでもなく第四十六条の二の規定、債権者代位の規定によってそういうこともできますので、本条を存置する必要がなくなったのでございます。
次は第百四条の規定の改正でございますが、これは所有権の登記のされていない不動産及び不動産の表示の登記のされていない不動産につきまして処分の制限の登記——差し押え、仮差し押え、仮処分等でございますが、このような処分制限の登記を認めることとしまして、その場合の職権による所有権保存登記及び不動産の表示の登記の手続を規定いたしたものであります。
次は第百四条の二から第百四条の十五までの改正でございますが、これは条文の名前を整理しますとともに、現行法には信託法第二十七条の規定による信託財産の復旧の場合の登記手続の規定が欠けておりますので、これを改正後の第百十条の二、これは現行法の第百四条の五に当たるものでございますが、それに追加したものでございます。
次は第百五条から第百十条までの現行法の規定を削除したのでございますが、これは現行の第百五条から第百七条までの規定、これは所有権保存の登記申請手続に関する規定でございますが、それは改正後の第百条及び第百一条に設けられましたので、存置の必要がございません。また、現行の第百七条の二及び第百八条の規定、これは建物の新築の場合の併用申告に関する規定でございますが、これは家屋台帳法の廃止及び併用申告にかわるべき併用申請、これは建物の新築の場合の建物の表示の登記申請と所有権保存の登記の申請の併合でございますが、これが合理的でないことから、これは削除することとしたものでございます。現行の第百九条の規定は、その必要部分が改正後の第百四条に設けられましたので、これは存置する必要がないのでございます。それからまた現行の第百十条の規定は、官公署の所有不動産につきましても改正後の不動産登記法中不動産の表示に関する登記の規定、それは現行の土地台帳法及び家屋台帳法に相当するものでございますが、この不動産の表示に関する登記の規定が適用され、かつ官公署の所有不動産について現行法で規定していますように、例外を認めることは適当でございませんので、これを削除することにしたものでございます。
次は第百五条の規定の新設でございますが、現行法におきましては、仮登記を本登記にする場合の手続としましては、例を申し上げますと、甲から乙に所有権移転の仮登記がされまして、次いで甲から丙に所有権移転の登記がされました場合に、丙の所有権の登記を抹消しなくても、右の乙の仮登記に基づいて本登記がされますために、同一不動産について乙、丙の所有権の登記が併存するような結果となるわけであります。それからまた、たとえば右の仮登記後、甲を設定者としてなされました抵当権の登記が乙の仮登記に基づく本登記がなされることによりまして無効となるにもかかわらず、なお存続することになるわけであります。現行法のもとでは、このような不都合な結果を生じますので、仮登記に基づく本登記を申請する場合には、その本登記と両立しないか、または本登記がされることによって効力を失う登記の名義人の承諾を証する書面を申請書に添付しなければならないことといたしますとともに、本登記がされました場合には、右の両立しないか、または無効となりますところの第三者の権利の登記を職権で抹消することにしたものでございます。
次は第百六条の新設でございますが、これは土地収用法に基づく収用による所有権移転の登記手続を規定した現行の第百三条を整備してここに規定いたしたものでございます。
次は第百七条の規定の新設でございますが、これは現行法の第百四十九条に相当するものであります。土地の収用の場合には、収用によって消滅しないで存続を認められる権利が、現行の土地収用法の第百一条第一項ただし書きにおいてそういう場合が規定されておりますが、収用による所有権の移転の登記の申請または嘱託の手続において収用によって消滅した権利を明示させることにしたものでございます。
次は第四節の「所有権以外ノ権利二関スル登記手続」でございます。まず、節を第三節とありましたのを第四節に整理いたしました。
まず、第百十一条を改正いたしております。これは地上権の設定の範囲を明確にしますために、一筆の土地の一部についての地上権の設定登記を認めないこととしますとともに、第百三十四条の新設規定によりまして、地上権の移転の登記を附記によってすることに改めましたことに伴い、地上権の登記の申請手続を改めたものでございます。
次は百十二条の改正でございますが、これは第百三十四条の新設の規定によりまして、永小作権の移転の登記は附記によってすることとしたのに伴いまして、永小作権の登記の申請手続きを改めたものでございます。
次は第百十二条の二の規定の新設でございますが、これは地役権が要役地の所有権の従たる権利であります関係上、要役地にも地役権を公示する必要があるので、この規定を置いたのでございます。
次は第百十三条の規定の改正でございますが、現行の百十三条に新しく第二項を追加いたしましたのは、承役地の一部に地役権の設定の登記をする場合の地役権の設定の範囲を明らかにするために、図面の添付を必要といたしておるのでございます。それからまた第三項の追加は、第百十二条の三の規定の新設に伴いまして、要役地が他の登記所の管轄に属する場合に要役地について所有権の登記がされていること及び地役権者が要役地の所有権の登記名義人であることを明らかにするための規定でございます。
次は第百十三条の二の規定の新設でございますが、これは地役権は、要役地の所有権の移転に伴いまして当然その所有者に移転するものでございますので、要役地の所有権の移転の登記のほかに、地役権の移転の登記をすることを要しないこととしまして、手続の簡素化をはかるために、地役権の設定登記においては、地役権者を表示することを要しないとしたものでございます。
次は第百十四条の二の規定の新設でございますが、本条の前段は、第百十三条第二項の新設に伴いまして地役権設定の範囲を変更した場合の変更後の範囲を明確にするために、図面の添付を必要としたものでございます。それから後段は、第百十三条の二の規定の新設によりまして、地役権の設定登記においては地役権者を記載しないこととしたのに伴いまして、地役権の変更または消滅の登記の申請人たる地役権者を明らかにするための規定でございます。
次は第百十七条の改正でございますが、これは民法第三百七十四条第二項の規定の趣旨から、債務不履行の場合の損害金に関する定めを、抵当権の設定登記において登記できるものとし、また、元利金の支払い場所の定めの登記は、抵当証券の発行の場合にのみ必要でございますので、そのことを明らかにしたものでございます。
次は第百十九条の改正でございますが、現行規定におきましては、担保権の設定の登記を申請する場合に、設定者が債務者でありますときは、申請書に債務者の表示をすることを要しないということになっておりますが、担保権の公示という点からいいますと、担保権の登記においては常に債務者を表示することが便利であるので、そのようにいたしたのでございます。なお、現行の第百十九条の第二項の規定は、解釈上疑義がございますので、第百十九条の二及び第百十九条の三の新規定及び現行の第百二十三条の規定と相待ちまして、規定を合理化するためにこれを削除いたしたのでございます。
次は第百十九条の二の規定の改正でございますが、これは民法第三百七十五条第一項の規定による転抵当並びに抵当権の譲渡及び放棄の登記の手続が明確でございませんので、これを明確にいたしたものでございます。なお、現行の第百十九条の二の規定は、第百十九条の改正によって必要がなくなったものでございます。
次は第百十九条の三の新設でございますが、これは民法第三百九十三条の規定による共同抵当権に対する後順位抵当権者の代位の登記の手続が明確でございませんので、これを明確にいたしたものでございます。
次は第百十九条の四の規定の新設でございますが、これは不動産質権につきましても民法第三百七十五条及び第五百九十二条の規定が準用されますので、不動産質権について、改正後の第百十九条の二及び第百十九条の三の規定を準用することといたしたものでございます。
次は第百二十一条の改正でございますが、これは外国の通貨をもって債権額を指定した債権のための担保権の設定の登記において、日本の通貨をもって表示した担保限度額を登記することとしまして、取引の安全をはかったものでございます。なお、現行の第百二十一条の身元保証のための抵当制度というものが現在存在いたしませんので、存置する必要がございません。
次は第百二十二条の改正でございますが、これは現行の第百二十二条に第百二十二条の二を加えたものでございまして、第百二十二条から第百三十五条までの条文の整理のためでございます。
次は現行法の第百二十二条の二の規定の削除でございますが、これは本条と同趣旨の規定を第百二十二条第二項及び第三項としたことに伴う整理でございます。
次は第百二十八条から第百三十五条までの規定の削除でございますが、これは登記されていない権利を目的とする他の権利の登記を認めますことは合理的ではございませんし、実際上もこれらの規定はほとんど利用されていない実情でございますので、これを廃止いたしたのでございます。
次は第百二十七条の三の規定の改正でございますが、これは所有権以外の権利の収用の場合におきましては、その権利が移転することなく、消滅するものとされておりますので、これは土地収用法第百三十八条第三項に規定されておりますので、第百四十八条の規定を新設することといたしまして本条を整理したものでございます。
次は第百三十四条の規定の新設でございますが、所有権以外の権利の移転の登記は、これをすべて附記登記によっていたしますことが権利の順位の関係から合理的でございますので、このことを規定いたしたものでございます。
次は第百二十七条の二の改正でございますが、抵当権に関する第百十一条の改正と同趣旨でございまして、一筆の土地の一部に採石権の設定の登記を認めないこととしますと同時に、採石権の移転の登記の申請書の記載を簡略にいたしたものでございます。
次は現行法の第百二十六条の三から第百二十七条までの改正でございますが、これは単に条文の番号を整理しただけのものでございます。
次は第百二十六条の二の削除及び第百二十六条の改正でございますが、これは現行第百二十六条の二の規定を、現行第百二十六条の第二項として挿入しまして、条文の番号を整理したものでございます。
次は第百二十五条の削除でございますが、これは改正後の第百三十四条の規定の新設によって不要となった規定でございます。
次は第百二十四条から第百二十四条の四までの改正でございますが、これは現行の第百二十四条の二を第百二十四条の第二項といたしますとともに、条文の番号を整理いたしたものでございます。
次に第百三十六条から第百三十九条までの改正は、これは単に条文の字句の整理をいたしたものでございます。
第百四十条の改正は、これは第十六条第一項の改正によりまして、表題部の表示欄及び表示番号欄が廃止されたこと及び登記簿と台帳の一元化によりまして建物の表示の登記または付属建物の新築の登記を職権でする場合があることに伴いまするところの規定の整理でございます。
次は第五節の「抹消ニ関スル登記手続」でございますが、まず現行法の「第四節」とありますのを、「第五節」と改めております。
第百四十三条の改正でございますが、これは所有権の保存の登記の抹消につきまして虚偽の申請を防止するために規定を改めたものでございます。
次に第百四十四条の改正でございます。これも仮登記名義人がなし得るところの仮登記の抹消について、虚偽の申請を防止するための規定でございます。
次は第百四十五条の改正でありますが、これは現行法の予告登記の抹消の手続に不備がございますので、その不備を補う趣旨でございます。
次は第百四十八条の改正でございますが、これは収用によりまして消滅した所有権以外の権利の登記の抹消手続をここで整備したものでございます。
次に第百四十九条から第百五十七条までの改正は、条文の番号を整理したにすぎません。
次は第六章でございますが、これは現行法にない規定でございまして、新たに罰則を設けました。
まず、第百五十八条の新設でございますが、これは不動産登記法第四十四条で規定しておりますところの保証書の乱用による虚偽の登記を防止するために、かかる罰則をあわせて規定いたしたのでございます。
次は第百五十九条の新設でございますが、これは現行の土地台帳法第四十五条及び家屋台帳法第二十五条と同趣旨の規定でございまして、不動産の表示に関する登記の正確を期しますために、登記官吏に実地調査権を認めたことに伴うところの罰則の規定でございます。
次は第百五十九条の二の新設でございます。これは土地台帳法第四十七条及び家屋台帳法第二十六条と同趣旨の規定でございまして、不動産の表示に関する登記の申請義務を課したことに伴いまして、その虚偽の記載があった場合の罰則の規定でございます。
それから、この法律案の第二条におきまして、土地台帳法及び家屋台帳法を廃止するということにいたしております。それは登記簿と土地台帳及び家屋台帳の機能も同時に果たすことに相なる関係で、土地台帳法及び家屋台帳法は存置の必要がなくなったからでございます。
次は附則でございますが、第一条は、これは施行期日に関する規定でございます。
第二条は、この登記簿と土地台帳及び家屋台帳が統合一元化されるために必要な登記簿の新表題部、これは現行の台帳の機能をも果たすことに相なるわけでございますが、その改製及び新設について規定いたしたものでございます。もちろん新表題部の改製及び新設は、全国一斉に同時にやるという趣旨のものではございませんで、予算の範囲内におきまして各登記所ごとに実施をいたすのであります。
次は第三条でございますが、この第三条の第一号及び第二号は、この附則の第二条による新表題部の改製及び新設の完了しない登記所、言いかえますと、登記簿と台帳のまだ一元化されていない登記所につきましては、改正後の不動産登記法の規定中登記簿と台帳の一元化に関係あるものはこれを適用しないで、これらの規定に対応する改正前の不動産登記法の規定及び登記簿と台帳の一元化に関係のない改正後の不動産登記法の規定を適用することといたしたものでございます。
次に第三号は、今申し上げました登記所につきましては、廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の適用があるものといたしましたが、ただ、改正後の不動産登記法第八十一条の三及び第九十三条の四の新規定と同一の趣旨をもちまして、不動産の合併を制限することといたしております、
次に第四号は、登記簿と台帳の一元化の完了していない登記所につきましては、この附則により改正されました関係法律で適用することができないものにつきまして、改正前のこれらの法律を適用するという趣旨を明らかにしたものでございます。
次は第四条でございますが、これは登記簿と台帳の一元化に関係のない不動産登記法の改正規定の施行に伴う経過措置を規定いたしたものでございます。
次は第五条でございますが、本条の第一項は、改正後の不動産登記法の規定による不動産の表示に関する登記の申請義務を課さない例外規定を設けたものでございます。
第二項は、右の申請義務の遡及適用に関し規定したものでございます。
第六条は、廃止されます土地台帳法及び家屋台帳法による登記所から市町村長への通知及びこの通知に基づく固定資産税の課税台帳の記載の経過措置を規定いたしたものでございます。
第七条は、土地台帳法及び家屋台帳法の規定による罰則の経過措置を規定いたしたものでございます。
第八条は、不動産登記法の改正並びに土地台帳法及び家屋台帳法の廃止に伴う手続的な細目の経過措置を法務省令に委任した規定でございます。
第九条でございますが、第一項は、不動産登記法の改正に伴い、工場抵当法を整理いたしまして、工場財団を個個のものとして競売した場合の登記手続を整備したものでございます。
第二項は、不動産登記法の改正に伴い「立木ニ関スル法律」を整理したものでございます。
第三項から第五項までは、右の工場抵当法及び「立木ニ関スル法律」の改正に伴う経過措置を規定いたしたものでございます。
第十条は、登録税法の一部改正に関するものでございますが、床面積の増加の登記以外の不動産の表示に関する登記につきましては、現行法と異なりまして登録税を課さないこととしたものでございます。
第十一条は、不動産登記法の改正に伴い、非訟事件手続法の整理をしたものでございます。
第十一条は、公有水面埋立法、第十三条は抵当証券法、第十四条は法務省設置法、第十五条は土地改良法、第十六条は地方税法、第十七条は土地家屋調査士法、第十八条は採石法、第十九条は国土調査法、第二十条は道路交通事業抵当法、第二十一条は農地法、第二十二条は土地区画整理法のそれぞれの一部改正でございますが、これはいずれも不動産登記法の改正並びに土地台帳法の廃止に伴いますところの規定の整理をいたしたものでございます。
以上の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/10
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011・大川光三
○委員長(大川光三君) 以上をもって逐条説明は終わりました。
本法案に対する質疑は、次回にこれを行ないたいと思います。次回委員会については、追って公報をもってお知らせいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415206X00519600310/11
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