1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年六月八日(水曜日)
午前十一時四十七分開議
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議事日程 第三十号
昭和三十五年六月八日
午前十時開議
第一 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二 薬事法案(内閣提出)
第三 薬剤師法案(内閣提出)
第四 医療金融公庫法案(内閣提出、衆議院送付)
第五 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第七 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第九 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一〇 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一一 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
この際、日程の順序を変更して、
日程第四、医療金融公庫法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/2
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003・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。社会労働委員長加藤武徳君。
〔加藤武徳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/3
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004・加藤武徳
○加藤武徳君 ただいま議題となりました医療金融公庫法案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。
本法案は、国民皆保険の制度のもとにおいて私立の病院、診療所、薬局、助産所等の担当すべき役割から見て、その適正な整備及び機能の向上に必要な資金を、財政投融資により長期かつ低利に供給する道を特別に講ずることとし、そのための専門の機関として、本法案により医療金融公庫を新設せんとするものであります。
政府の説明によりますと、法案の要旨は、
第一に、公庫は法人とし、医療の適正な普及向上に資するため、私立の病院、診療所等の設置及びその機能の向上に必要な資金で、一般金融機関では貸付困難なものの融資を目的とすること。
第二に、本公庫の資本金は十億円、政府の全額出資とし、主務大臣の認可を受けて政府から借入金を行ない、または他の金融機関に業務の一部を委託できること。
第三に、本公庫の役員は、理事長一人、理事三人以内及び監事一人とし、理事長及び監事は主務大臣の任命、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命すること。
第四に、厚生大臣及び大蔵大臣が主務大臣として本公庫を監督するものとし、本公庫の業務、会計等について、他の公庫の例にならい、監督の規定を設けたこと。
第五に、本公庫と中小企業金融公庫との業務の調整に必要な中小企業金融公庫法の一部改正その他、木公庫の設立に伴い必要な措置を講じたこと等であります。
社会労働委員会におきましては、厚生大臣、政府委員及び大蔵省当局に対し、各委員より終始熱心な質疑が行なわれたのでありますが、そのうちおもなものを申し上げますと、
第一条の融資の目的中「一般の金融機関が融通することを困難とするもの」の解釈については、「資金の用途の性質上、特に低利または長期に必要とするため、あるいは必要な資金であるが信用力薄弱等のため一般金融機関が貸付困難なもの」との趣旨の答弁があり、「資本金と政府借入金二十億円の合計三十億円の資金量では不十分である。将来増額の見通しいかん」との質問に対しては、「将来の金融事情にもよるが、公庫の資金コストを低くするためには、今後相当額の新規投資を必要とするので、そのように努力する」との答弁があり、「受託金融機関を通じて融資する場合に、実際の負担金利が公庫の基準とする低金利を上回るようなおそれはないか」との質問に対しては、「公庫の貸付趣旨に反しないよう十分留意して指導監督を行なう」とのことでありました。「貸付の限度額については、各種業種別に一定の規格を定め、その金額の八割を貸し付け、規格で定められない医療機械、運転資金等については一定の限度額で実施したい」との答弁があり、「過剰都市における医療機関の整備にも貸付を行なうことができるか」との質問に対しては、「過剰地区においても既存の医療機関の老朽による改築とか設備の更新については融資の対象とする」との答弁がありました。
また、特に無医・無薬局地区の対策については、各委員より活発に発言が行なわれ、「国民皆保険の実をあげるために、この金融公庫が無医・無薬局地区の解消のため果たす役割はいかん」という問題については、「無医・無薬局地区といえども当然に公庫の融資対象となるのであるが、公庫の初年度における資金量としては、解消対策として十分の考慮を払うまでには至らないので、将来、公庫の資金量の増大に伴ってその実現に努力する」との所信が述べられ、「公庫融資の資金配分について、業種別または地域別のワクを設けるとすれば、その配分の基準をいかに定めるか」という質問に対しては、「その細目基準は、公庫発足のとき、主務官庁と公庫とで最後的にきめられるものであるが、この際、早急にこれに関する指導要綱をきめ、厚生省の基本的方針を明らかにしておきたい」との答弁がありました。
その他、公庫の業務範囲、業務委託の基準、貸付対象の範囲、貸付条件の基準、事業計画等の諸問題について、また、国民金融公庫、中小企業金融公庫との関係について必要な資料を要求し、各委員より熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細につきましては委員会会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって、政府提出、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/6
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007・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) この際、日程の順序を変更して、
日程第六、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、
日程第七、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、
日程第八、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、
日程第九、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、
日程第十、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案、
日程第十一、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上六案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/7
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008・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。内閣委員長中野文門君。
〔中野文門君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/8
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009・中野文門
○中野文門君 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案外五件につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、第一に、昨年七月の人事院勧告に基づき、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額し、第二に、現行の各俸給表について、中級職員の俸給月額を最高千百円引き上げ、研究職員及び医師の俸給月額をさらにおおむね一号俸程度の給与改善を行ない、第三に、暫定手当の整理を含め、いわゆる地域給に関し、適当と認める措置を国会及び内閣に勧告するため調査研究することを人事院の権限に加え、第四に、現行の特殊勤務手当の性格を明確にするとともに、従来その一種として設けられている隔遠地手当を独立した手当として設定すること等の措置を講じようとするものであります。
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次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
今回、一般職の職員のうち、主として中級の職員の給与を改正することになりますので、これに伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮してその俸給が定められております秘書官につきましても、同様に俸給月額の改定を行なおうとするものであります。
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次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、一般職の職員の例に準じて防衛庁職員の俸給月額等の改定を行ない、あわせて特殊勤務手当等に関する規定を整備するため必要な措置を講じようとするものであります。
以上三法案につきましては、衆議院において施行期日等の点につき所要の修正が行なわれました。
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次に、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、北海道に在勤する一般職の国家公務員に対して支給する石炭手当につき、その支給地域に甲地、乙地、丙地の三区分を設けるとともに、その支給額の限度を引き上げ、世帯主たる職員については、現行の三トンを、甲地において三・六トン、乙地において三・ミトン、丙地において三トン・その他の職員については、現行の一トンを、甲地において一・二トン、乙地において一・一トン、丙地において一トンに改めることとするほか、石炭手当等この法律に定める給与に関して人事院が調査研究し、国会及び内閣に勧告できるよう措置しようとするものであります。
この法律案につきましては、衆議院において施行期日につき所要の修正が行なわれました。
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次に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、衆議院において修正議決の上、本院に送付されたものでありまして、その内容を申し上げますと、
第一に、国家公務員等で、任命権者の要請により、途中において公庫等の職員となり、再び国家公務員等に復帰した者が退職する場合に、その退職手当の額の計算について特例を設け、さきの国家公務員等としての在職期間が後の国家公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなした場合に受けることとなる退職手当の支給割合から、さきの国家公務員等としての在職期間に対する退職手当の支給割合を控除した支給割合を、その者の退職時の俸給月額に乗じた額を退職手当として支給できるように改めようとするものであります。
第二に、現在国家公務員等に支給される失業者の退職手当は、すべて公共職業安定所において支給されておるが、季節的に多数の退職者が同一地域で発生するような場合には、政令で定める職員について、その者が退職の際所属していた官署または事務所等において支給できるように改めようとするものであります。
第三に、失業保険法及び職業安定法の一部改正に対応して、国家公務員等の退職手当の額が失業保険の給付内容を下回らないように措置しようとするものでありまして、この点は衆議院におきまして修正せられたものであります。
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最後に、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、さきに今国会において成立いたしました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律に対応して所要の改正を行なわんとするものでありまして、その内容のおもなものを申し上げますと、
第一に、国家公務員災害補償法の一部を改正して、公務による身体障害の程度の重い一級から三級までの労働能力喪失者に対し、従来の一時金にかえて年金を支給するとともに、打ち切り補償制度を廃止して、完全になおるまで国の責任で療養を続け得るように改め、
第二に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正して、従来労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律によっていた特別職の職員の公務災害補償について、一般職の職員の例によって行ない得るように改め、
第三に、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部を改正して、船員保険法の適用を受けない船員である職員についても、一般職の職員と同様に年金を支給する等の措置を講じようとするものであります。
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内閣委員会は、以上六法案につき、益谷国務大臣、佐藤大蔵大臣、赤城防衛庁長官、石原自治庁長官、浅井人事院総裁、稲田総理府総務長官その他関係政府委員の出席を求めまして、慎重に審議を重ねました。
その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、人事院が本年実施している民間給与調査と従来行なってきた調査との差異、自衛官の給与体系、今回の仲裁裁定による三公社五現業職員の給与と一般職公務員の給与との格差に対する措置、期末手当の増額並びに給与改訂に伴う地方公共団体の財源措置、研究職及び医療職の給与をさらに増額することの要否、現在の暫定手当並びに薪炭手当、寒冷地手当の今後の措置に関する政府並びに人事院の所見、今回の退職手当法の改正法案において、公庫のほか政令で定めんとする機関の範囲、国と地方公共団体との間における人事交流において、退職手当につき通算措置の要否、公務災害を受けた者に対する福祉施設の現状、従前、災害補償につき打ち切り補償が行なわれたものに対し、特別措置を講ずることの要否等の諸点につきまして、関係国務大臣並びに政府委員との間に熱心な質疑応答がありました。
特に給与三法案の審議におきまして、「給与に関する人事院勧告が国会及び内閣に提出された際、最近は例外なく翌年度より実施されておるが、政府は今後これをその年度内に実施する決意ありや否や」との質問に対しまして、益谷国務大臣は、「人事院勧告に沿うて給与改善を行なう場合、その実施時期はその年度の四月にさかのぼるべきものであることは認める。政府は、今後人事院勧告の提出された場合、すなおにこれを尊重し、勧告がその年度の四月一日実施と、その期日を明らかにした場合には四月一日から実施する決意であるということに間違いはない」旨の所信を明らかにされました。また、「一般公務員の給与が民間の給与並びに三公社・五現業の給与と比較し、今日相当率の格差が生じている現状にかんがみ、この格差に対し、政府はいかなる措置を講ずるか」との質問に対しまして、益谷国務大臣より、「現在の一般公務員の給与が安く、他との給与と均衡がとれていない、従って一般公務員の給与をすみやかに改訂すべきものであるという意見は、今もなお堅持しており、閣議のつど自分からその意見を開陳している。三公社・五現業との仲裁裁定を閣議がそのまま認めることに決定したが、一般公務員との給与との間に格差ができたので、この善後措置について閣議に諮り、総理からも比較的好意のある要望があったが、結局閣議においては何ら結論が出なかった。自分としては、今後とも機会あるごとに努力したい所存である」旨の答弁があり、この点につきまして大蔵大臣より、「人事院から勧告が出された場合、財政状況をも勘案して給与改善に努力する」旨の言明がありました。
なお、国家公務員退職手当法の審議におきまして、外地に在職し引き揚げ後再就職した公務員の在職期間の通算については、衆議院大蔵委員会の附帯決議もあり、またこの法律案の精神にかんがみ、でき得る限り外地引揚者に対し寛大な措置を講ぜられたい旨の質問に対しまして、大蔵当局より御趣旨に沿うよう検討する旨の答弁がなされました。
昨日の委員会におきまして、質疑を終わり、討論もなく、よって直ちに以上六法案を順次採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/9
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010・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより六案の採決をいたします。
六案全部を問題に供します。六案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/10
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011・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって六案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/11
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012・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/12
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013・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長高橋進太郎君。
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〔高橋進太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/13
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014・高橋進太郎
○高橋進太郎君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、今般一般職の職員の給料額が改訂されますのに伴い、国会議員の秘書の給料額も現行の給料月額二万三千三百円を二万四千四百円に改正するものであります。議院運営委員会におきましては、審議の結果、可決すべきものと決定した次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/14
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015・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/15
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016・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/16
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017・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02419600608/17
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