1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年七月二十二日(金曜日)
午後三時四十三分開会
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委員の異動
七月二十一日委員江藤智君辞任につ
き、その補欠として田中清一君を議長
において指名した。
本日委員田中清一君辞任につき、その
補欠として江藤智君を議長において指
名した。
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出席者は左の通り。
委員長 平島 敏夫君
理事
天埜 良吉君
江藤 智君
村上 春藏君
委員
金丸 冨夫君
谷口 慶吉君
三木與吉郎君
村松 久義君
相澤 重明君
中村 順造君
国務大臣
運 輸 大 臣 南 好雄君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷 善亮君
説明員
運輸省船舶局長 水品 政雄君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠互選の件
○モーターボート競走法の一部を改正
する法律の一部を改正する法律案
(第三十四回国会内閣提出、衆議院
送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/0
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001・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) ただいまより委員会を開会いたします。
まず、委員変更について御報告いたします。
昨二十一日、江藤智君が辞任され、田中清一君が選任されました。
また、本日、田中清一君が辞任され、江藤智君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/1
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002・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 次に、理事補欠互選についてお諮りいたします。
委員変更に伴って理事が欠員となりましたので、この際、理事補欠互選を行ないます。
互選は先例により、委員長において指名することに御異議ございませんか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/2
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003・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。それでは、理事に江藤智君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/3
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004・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) これより、新任されました南運輸大臣からごあいさつがありますので、これを聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/4
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005・南好雄
○国務大臣(南好雄君) 私は、このたび運輸大臣に就任いたしました南でございます。運輸委員会の皆様方の格別の御協力と御指導を得まして、どうかして大任を全ういたしたいと考えております。何とぞよろしくお願い申し上げます。
私は、皆様も御承知の通り、運輸行政につきましてはほんとうにしろうとでありますが、運輸交通が国の経済と文化の発展の上にどんなに重要な地位を占めておるかということにつきましては、よく認識いたしておるつもりでございます。従って、これから大いに勉強いたしまして、皆様の御期待にそむかないように、運輸行政の推進にでき得る限りの努力を尽くしていく覚悟でございます。どうか一つ何とぞ御指導、御協力下さいまするよう心からお願い申し上げる次第でございます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/5
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006・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 次に、モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/6
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007・南好雄
○国務大臣(南好雄君) ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
本案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度をさしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。
この制度は、モーターボート競走による売上金の一部を全国モーターボート競走会連合会を通じて、これらの事業に貸し付け、または補助金として交付するものでありまして、昭和三十二年の一部改正においてモーターボート競走法の中に取り入れられたものでありますが、その際、この制度についての存続期間は、一応三年とし、その後の措置については、さらに検討の上決定するという趣旨から、昭和三十五年十月一日以後においては、別に法律で定めるところによるものとされたのであります。
しかし、今日、モーターボート競走等の公営競技につきましては、最近における諸般の情勢にかんがみまして、その制度自体について根本的に検討を加える段階にきていると考えられますので、政府といたしましても、この問題につきまして、各界の有識者の意見を徴し、総合的な見地に立って調査検討を行ない、早急に結論を出したい方針であります。
しかして造船関係事業等の振興に関する現行の制度を今後どうするかの問題も、モーターボート競走の制度自体の問題との関連において検討する必要かありますので、この際は、とりあえず現行の制度をさらに一年間だけ延長いたす法律案を提出いたしまして、御審議いただくことにいたした次第でございます。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/7
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008・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 次に、補足説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/8
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009・水品政雄
○説明員(水品政雄君) モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして補足的に御説明申し上げます。モーターボート競走法の目的は、第一に、造船関係事業及び海難防止事業の振興に寄与すること、第二に、海事思想の普及宣伝と観光事業に資するここ、第三に、地方財政の改善をはかることの三点にあるのでありまして、このうち、第一の目的を達成するために、現行のモーターボート競走法では、モーターボート競走による売上金の一部をモーターボート競走会連合会を通じて造船関係事業者及び海難防止事業者に貸し付け、または補助金として交付する制度を設けているのであります。この制度につきましてやや詳細に御説明申し上げますと、競走の施行者でありますところの地方公共団体は、一回の開催による勝舟投票券の売上額が六千万円以上になりました場合には、その金額に応じて法律の定める割合で計算した金額を全国モーターボート競走会連合会に交付しなければならないことになっております。これか通常十九条交付金と呼ばれるものでありまして、連合会はこの交付金を受け入れ、これを造船関係事業の振興に必要な資金の融通を行なうことの条件で銀行その他の金融機関に貸し付け、または造船関係事業、海難防止事業、もしくはこれらの事業の振興を目的とする事業を行なう者に補助金として交付する等の事業を行なっているのであります。この制度は、昭和二十九年に制定されました自転車競技法等の臨時特例に関する法律により初めて設けられたものでありまして、それまで国庫に納付されておりました金額を全国モーターボート競走会に交付することになったのであります。この制度は昭和三十二年にモーターボート競走法の改正によって同法の中に取り入れられまして、自来モーターボート競走法に基づく制度として運用され、今日に至っているのであります。
この間にモーターボート競走会連合会に交付されました交付金は、総額九億一千四百方円に達しておりまして、これによって行なわれました事業は、造船関係事業について申しますと、前記振興資金の貸付のほかに、船舶用機関等の海外市場調査、船舶、船舶用機関等のカタログの製作頒布、船舶関係JISの英訳集の作成頒布等の輸出振興のための事業、造船関連工業製品の品質改善のための調査研究、造船関連工業の企業合理化のための企業診断等の諸事業を行ない、また、海難防止事業については、海難防止に関する啓蒙宣伝、海難防止施設の整備、救命設備の改善研究等を行ない、いずれも多大の成果をおさめております。元来この交付金による助成の対象となっております事業者は、大部分が中小規模のものでありますため、このような事業の振興に要する資金をみずからの力で調達することは、きわめて困難なことでありまして、この制度に依存するところはきわめて大きいのであります。
このような事情にありますため、今日モーターボート競走法によるこの振興制度が廃止されました場合には、その対象となっております事業の改善は今後きわめて困難な事態に立ち至るでありましょうし、その他、この制度により開始されました事業の中には、中断のやむなきに至るものが生ずるのであろうことは想像にかたくないのでありまして、このような意味におきまして、現行の振興制度はなお存続させる必要があると考えるのであります。
しかしながら、提案理由の説明にも述べられておりますように、モーターボート競走等の公営競技につきましては、今日その制度自体について根本的な検討を必要としている段階にありまして、このために政府では総理府に公営競技調査会を設けて、一年以内に結論を出す方針をきめております。このような委員会の決定に基づきまして、モーターボート競走の制度全般を今後どうするかが最終的にきまるのであります。この際は、現行制度を一年間だけ引き続き存続させる法律案を提出いたしまして、御審議を願うことにいたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/9
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010・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 次に、本案に対する質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/10
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011・相澤重明
○相澤重明君 今の補足説明で、政府では総理府に公営競技調査会を設けて一年以内に結論を出す方針をきめた、そしてこれに関して法律案を内閣委員会で御審議を願っておる、こういうことになっておるのですが、三十二年に時限立法として三カ年の延長をきめたわけですね。そこで三カ年の延長期間に十分そういう点については政府自体としても論議をされておるはずなんでありますが、総理府内に公営競技調査会を設けた、その議論というものはどういうふうに行なわれておったのか、局長から一つ補足説明して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/11
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012・水品政雄
○説明員(水品政雄君) もちろん御指摘のように、モーターボート競走の今後のあり方につきましては、それぞれ所管省におきましていろいろ検討はいたしておったのでございますけれども、この問題を総合的に検討して結論を出す必要があるという観点から、総理府に公営競技調査会を設けて、その御審議をいただいた上で最終的な決定をしよう、こういうことになったわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/12
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013・相澤重明
○相澤重明君 それで公営競技調査会のメンバーはどういうメンバーですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/13
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014・水品政雄
○説明員(水品政雄君) 公営競技審査会を設置する法案については、今国会におきましても継続審議ということになっておりまして、まだ法案が成立をいたしておりません。従ってまだメンバー等については何ら決定していないように承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/14
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015・相澤重明
○相澤重明君 政府原案というものがおそらくあると思うんですが、そういうことについてもまだ国会において討議をされておらないから、従って政府原案というものも述べることはできない、こういう形ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/15
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016・水品政雄
○説明員(水品政雄君) 私の承知している限りでは、各省でこの委員会につきましては検討をいたしておりますけれども、まだ政府原案というふうにまとまるまで段階が進んでおらないように承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/16
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017・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 別に御発言もなければ、直ちに討論に入ます。
御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/17
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018・相澤重明
○相澤重明君 私ども日本社会党としては、モーターボート競走法の一部を改正する法律案については反対であります。
その理由は、なぜかというと、当然政府が前回の改正をしたときに、すでにこの取り扱いについて検討をしておらなければならなかったということが第一の問題であります。それから第二の問題は、モーターボートばかりでなくて、自転車競技法あるいは競馬、こういう一連のいわゆるギャンブルについては、やはりこの時点に立って、戦後の国民生活と今日とは違いますから、そういう点について再検討をする必要がある。従って単にこういうギャンブルをもって、そうして事業の繁栄をはかる、あるいは助成金を出す、こういうような考え方は誤りではないか。再検討をする必要があるのではないか。それからさらに第三点といたしましては、同じたとえば法律の認めて競技を行なう場合におきましても、その競技に出場する選手の生活権というものがあまり認められておらない。これらの選手諸君は非常に苦労しておりますが、比較的この報酬というものは薄い。こういうようなことは、もっと業界自体の内容を改善しなければならぬ問題である。こういう点が私どもとしては特に強く指摘をしておきたいと思います。
第四点としては、日本社会党としては当然これは反対でありますが、この九月で期間切れということで、今御提案の趣旨はわかったわけでありますが、われわれとしては、池田内閣が誕生いたしましても、当然暫定内閣であるし、それに臨時国会を早急に召集をして、そうして国民の判断に待つ重要なる政策というものが行なわれねばならぬという際に、社会党は早期衆議院解散、総選挙という立場から、当然この七月の臨時国会が終わったならば衆議院を解散すべきである。そうすれば八月に臨時国会召集ができるわけでありますから、そうすると九月の期間切れという点についても御心配なく間に合うはずであるという考え方を持っているのであります。しかし、全般につきましては、私どももよく内容は承知しておりますし、せめて多数決で通過をされる場合には、以上申し上げたような点を十分御検討をされて、特に新任の運輸大臣は運輸交通政策については非常に力を入れるというごあいさつがありまして、私どもも敬意を表したいと思う。しかし話をされただけでは、やはり実際に国の政治として、政策として、国民のためにならない。そこで大臣が今後、この法律案の提案趣旨並びに補足説明の中にあるように、いかなる方途というものを講じられるか、これを私どもは十分見守っていきたいと思う。その上に立って、もし大臣がこの趣旨を生かされないような場合には、私どもはあらためて責任を追及したいと、こういう考えを持っております。しかし、それが実行できれば、これはまた世論として支持をされるでありましょう。まあそういう点で、今後この総理府の中に持たれる根本的な政策について十分御検討いただきたい、こういうことをあわせて、社会党は残念ながら、この現時点における提案の仕方についてはまことに不満でありまして、今回の改正については反対をいたします。以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/18
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019・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) ほかに御意見もなければ、討論は終局し、採決を行ないます。
本案に賛成の方の挙手を百願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/19
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020・平島敏夫
○委員長(平島敏夫君) 多数と認めます。よって本案は多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
なお、議長に提出する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願います。
それでは本日はこれをもって散会いたします。
午後四時三分散会
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103513830X00219600722/20
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