1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年十二月二十一日(水曜日)
午前十一時二十四分開議
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議事日程 第七号
昭和三十五年十二月二十一日
午前十時開議
第一 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二 中国地方開発促進法案(衆議院提出)
第三 北陸地方開発促進法案(衆議院提出)
第四 四国地方開発促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第五 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第七 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 国鉄貨物駅の集約化反対に関する請願
第九 国鉄信楽、柳ケ瀬両線存置に関する請願
第一〇 国鉄柳ケ瀬線等存置に関する請願
第一一 長野県を中心とする国鉄輸送力強化に関する請願
第一二 長野県松本空港設置促進に関する請願
第一三 北海道、本州間補助航路開設に関する請願
第一四 農村計画推進対策確立に関する請願(百十六件)
第一五 畑地土地改良事業費等国庫補助に関する請願
第一六 硫安価格引下げ早期決定等に関する請願
第一七 岩手県猿ケ石川農業総合開発事業促進に関する請願
第一八 農業災害補償制度改正等に関する請願
第一九 果樹農業振興特別措置法制定促進等に関する請願
第二〇 小団地開発整備予算増額に関する請願
第二一 道前道後平野水利総合開発事業幹線水路変更延長等に関する請願
第二二 蚕糸業基本対策に関する請願
第二三 熊本県三角港に門司植物防疫所出張所設置の請願
第二四 政府買入れ米包装容器に紙袋等採用に関する請願(三件)
第二五 政府買入れ米包装容器に麻袋採用の請願(二件)
第二六 原爆被災者援護対策強化に関する請願
第二七 原爆被害者救援対策に関する請願(二件)
第二八 らい予防事業に関する請願
第二九 小児マヒ予防対策促進に関する請願
第三〇 らい療養所の医師充員対策等に関する請願
第三一 国立療養所菊池恵楓園施設整備に関する請願
第三二 看護婦の待遇改善に関する請願
第三三 国立病院等の給食費引上げに関する請願
第三四 長野県に精神薄弱者援護施設設置の請願
第三五 精神薄弱者対策促進に関する請願
第三六 母子福祉資金貸付金の貸付限度額引上げに関する請願
第三七 国民健康保険療養給付費国庫負担増額等に関する請願
第三八 戦傷病者のための単独法制定に関する請願(二件)
第三九 戦争犠牲者援護の立法化に関する請願
第四〇 長野県に公共職業訓練所増設の請願
第四一 失業対策事業労務者の石炭手当に関する請願
第四二 失業対策事業費国庫補助増額に関する請願
第四三 緊急失業対策法改正等に関する請願
第四四 緊急就労対策事業日雇労働者の待遇改善に関する請願
第四五 駐留軍関係離職者対策に関する請願
第四六 炭鉱離職者対策に関する請願
第四七 炭鉱離職者緊急就労対策事業費増額に関する請願
第四八 炭鉱離職者対策事業の拡大措置等に関する請願
第四九 滋賀県野洲川の直轄河川編入に関する請願
第五〇 北海道における海岸侵食防止対策促進に関する請願(二件)
第五一 京都府京北町の風水害復旧工事に関する請願
第五二 国道一六一号線の一級国道昇格に関する請願
第五三 二級国道清水上田線の一級国道昇格に関する請願
第五四 地方道岩手県久慈市、秋田県十和田町間の二級国道指定促進に関する請願
第五五 山形県笹谷トンネルを有料道路方式として開さくするの請願
第五六 新道路整備五箇年計画完全成立等に関する請願
第五七 住宅建設促進に関する請願
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案
一、日程第二 中国地方開発促進法案
一、日程第三 北陸地方開発促進法案
一、日程第四 四国地方開発促進法の一部を改正する法律案
一、日程第五 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
一、日程第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第七 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
一、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第八乃至第十三の請願
一、日程第十四乃至第二十五の請願
一、日程第二十六乃至第四十八の請願
一、日程第四十九乃至第五十七の請願
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、
日程第二、中国地方開発促進法案、
日程第三、北陸地方開発促進法案(いずれも衆議院提出)、
日程第四、四国地方開発促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、
以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/2
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003・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。
〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/3
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004・稲浦鹿藏
○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案外三法案について建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案は本年六月成立いたしましたが、本改正案は、津波対策事業の実施を促進するため国の負担の特例等を定めるものでありまして、その要旨は、地方公共団体またはその機関が政令で定める地域において事業を施行する場合においては、国はその経費の三分の二を負担し、また、国が直轄で施行する場合の地方公共団体の費用の負担についても三分の一に軽減しようとするものであります。
本案の審議におきましては、対策事業の実情、実施計画等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録でごらん願いたいと思います。
かくて質疑を終了、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本案には次の附帯決議を付することに決定いたしました。決議の内容は、
チリ地震津波対策事業は、被災害地域の後進性と災害の常襲的地帯であることにかんがみ、災害復旧の完成とともに完了するよう政府において特段の措置を講ずべきである。
右決議する。というものであります。
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次に、中国地方開発促進法案及び北陸地方開発促進法案について一括して申し上げます。
両法案の趣旨は、中国及び和睦地方における資源の総合的開発を健進し、国民経済の発展に寄与しようとするものでありまして、中国地方とは、鳥取、島根、岡山、広島及び山口の五県、北陸地方とは、富山、石川及び福井の三県の区域としております。その要旨を申し上げますと、内閣総理大臣は、これらの法律に基づき設置される中国地方開発審議会、北陸地方開発審議会の議を経て、それぞれの地方開発促進計画を作成し、その計画に基づいて国及び地方公共団体その勉のものが事業を実施することといたしております。一方、開発促進計画を実施するため、政府は必要な資金の確保をはかり、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施の促進に努めなければならない旨規定しております。これらの計画に基づく重要な事業の費用について、国の負担または補助の割合の特別措置を必要とする場合には、それぞれ別に法律で定めることといたしております。
両法案の審議におきましては、国土総合開発法との関連については、特に経済企画庁長官の所信を求める質疑が行なわれました。詳細は会議録によってごらん願いたいと存じます。
かくて質疑を終了、討論、採決の結果、両案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案について次の附帯決議を付することに決定いたしました。
各種の地方開発促進法案がしばしば提出される所以は、
一、国土総合開発法の運用の不徹底特に本法における地方総合計画の樹立に対する政府の熱意の不足、
二、地方財政の地域的貧富の不均衡にある。
よって政府は右の点に留意し国土総合開発法を再検討すべきである。
右決議する。というものであります。
次に、四国地方開発促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
四国地方開発促進法は昭和三十五年四月二十八日から施行され、本年十月開発促進計画の決定を見たのであります。本改正案は、この開発促進計画に基づく事業のうち、重要なものに要する経費に対する国の負担割合を引き上げ、同地方の開発事業の促進をはかろうとするものであります。すなわち、第一に、財政再建団体である県については、東北及び九州の開発促進法に準じて、国の負担率を通常の負担率より二割引き上げることとし、第二に、現に歳入欠陥を生じた団体である県についても、財政再建団体と同様、国の負担率を二割引き上げることとし、第三に、その他の県のうち、内閣総理大臣が指定する県に対しては、国の負担率を通常の負担率の二割以内において政令で定める割合だけ引き上げることといたしております。なお、以上の措置により、国の負担率が引き上げられた結果、当該県の負担割合が一割未満となる場合には、一割となるように国の負担率を定めることといたしております。
委員会における質疑の内容は、会議録でごらん願いたいと思います。討論には別に発言がなく、採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。
四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって四案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/6
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007・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第五、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、
日程第六、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、
日程第七、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/7
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008・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長吉江勝保君。
〔吉江勝保君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/8
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009・吉江勝保
○吉江勝保君 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二件につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、衆議院において修正の上、当院に送付せられたものであります。まず、政府がこの法律案を提案する理由として述べるところを申し上げますと、本年八月八日、人事院は、国会及び内閣に対し、一般職国家公務員の俸給衷を全面的に改善し、初任給調整手当を新設し、期末手当を増額すべきことを勧告したので、政府はこれを慎重に検討した結果、このたび、これを実施することが妥当であるとの結論に達し、ここに関係法律について所要の改正を行なうこととした次第であるというのであります。
次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。
この法律案は、人事院勧告に基づき、第一に、全俸給表の全等級を通じて人事院勧告通り、俸給月額を現行俸給月額のおおむね一〇%ないし三〇%程度引き上げた額とし、昇給期間を原則として十二カ月とすること。第二に、科学技術振興の趣旨に沿い、初任給調整手当を新設し、採用後三年以内の期間、月額二千円以内の額を一年ごとに逓減して支給すること。第三に、十二月十五日に支給する期末手当を〇・一月分増額すること。第四に、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の最高限を四千七百円に増額すること。第五に、俸給の支給方法を改め、月一回払いを原則とすること等の改正のほか、俸給月額の改定及び昇給期間が十二カ月に統一されたこと等に伴い、暫定手当の額のうち、現行暫定手当の額を用い得なくなった部分について、現行暫定手当の額に準じて改定できることとする等の措置を講ずること、及び俸給の切りかえ方法及び切りかえに伴う措置等を規定しようとするものであります。本改正は公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用し、初任給調整手当の新設及び俸給の支給方法の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行することとなっております。
なお、衆議院において、今回の給与改定による額が月額九百円に満たないものについて、これを原則的に九百円程度になるよう、若干の号俸について修正を行なっております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、今回、一般職の職員の給与が改定されることになりますのに伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮して定められている特別職の職員についても、その俸給月額に所要の改定を行なおうとするものであります。
最後に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、衆議院において修正の上、当院に送付せられたものであります。この法律案は、一般職の職員の給与改定の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものでありまして、事務次官、議長及び参事官等俸給表並びに自衛官俸給表につきまして、一般職の例に準じて改定を行なうとともに、防衛大学校の学生手当の額を改め、また、事務官等に初任給調整手当を支給することができるように改めようとするものであります。なお、衆議院において、一般職の例に準ずる修正を行なっております。
内閣委員会は、迫水国務大臣、水田大蔵大臣、西村防衛庁長官、荒木文部大臣、藤枝総理府総務長官、浅井人事院総裁その他関係政府委員の出席を求めまして以上三法律案につき審議を重ねましたが、その審議を重ねましたが、その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、官民給与格差と今回の給与改定率との関係、並びに、その改定率が上位等級に厚く、下位等級に薄いという点、初任給の額及び初任給調整手当に関する問題、行政職、海事職、医療職の各俸給表の整備統合の問題、暫定手当並びに薪炭手当、寒冷地手当の今後の措置に関する政府並びに人事院の所見、自衛官の俸給月額の算定方針並びに自衛官と警察官等の給与体系の問題、防衛庁職員の給与体系についての再検討、内閣総理大臣等の特別職の給与改定方針、並びに、裁判官の報酬、検察官の俸給等に関する問題、地方公共団体の給与改定方針並びにその財源措置に関する問題、常勤労務者、非常勤職員に対する「給議定方針、今回の給議定に要する経費の点等でありまして特に委員会の審議の中心となった問題は、今回の給与改善が、いわゆる上厚下薄であるという点、並びに、給与改定の実施時期が人事院勧告と異なり、十月一日となっている点でありましてこれうの点につき、政府との間に熱心な質疑応答が長時間重ねられましたが、その詳細は委員会会議録に譲りたいと存じます。
昨日の委員会において質疑を終了し、次いで討論に入りましたところ、日本社会党を代表して横川委員、民主社会党を代表して片岡委員より、それぞれ反対の討論が行なわれ、また、自由民主党を代表して村山委員、無所属クラブの辻委員より、それぞれ賛成の討論が行なわれました。
討論を終わり、直ちに以上三法律案につき、それぞれ採決いたしましたところ、いずれも多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
次いで、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につき、内閣委員長より、次の附帯決議案が提出されました。附帯決議案を朗読いたします。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案
内閣委員会は、次の諸点につき、今後政府が十分検討を加え適当に措置されんことを強く要望する。
一、政府は、速かなる時期に初任給につき更に検討すべきである。
二、昭和三十二年三月三十一日において、いわゆる高学歴是正が行なわれたが、昭和三十二年四月一日以降の新制大学卒以上の資格取得者並びに昭和十八年度以降師範学校本科及び昭和十九年度以降青年師範学校の卒業者に対しても速かに検討の上善処すべきである。
三、(イ)行政職俸給表(一)と(二)、医療職俸給表(二)と(三)、海事職俸給表(一)と(二)のそれぞれの間には、これを区分するには種々の問題もあるので、政府は、この点につき検討せられたい。(ロ)科学技術振興の基本方針に沿い得るよう、科学技術系統の職員の給与に対し改善を行なう要ありと認められるので、政府は、この点につき速かに検討せられたい。
四、地方公務員の給与の改定にあたっては、地方財政の実情に鑑み、その財源措置について、政府は適正な措置を講ぜられたい。
この附帯決議案につき採決いたしましたところ、全会一致をもってこの附決議案を本委員会の附帯決議とすることに決定いたしました。
なお、迫水国務大臣より発言を求められ、附帯決議の御趣旨については、従来の経緯もあり、また、実施上の問題も種々あるので、今後人事院等の調査研究と相待って、これらを十分検討の上善処したい旨の発言がありました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/9
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010・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 三案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。伊藤顕道君。
〔伊藤顕道君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/10
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011・伊藤顕道
○伊藤顕道君 私は、日本社会党を代表してただいま議題となりました給与関係の三法案に対し、反対の討論を行ないたいと思います。
国家、地方を通じ、二百五十万公務員は、労働者としての基本的権利であるストライキ、団体交渉権等を剥奪されてから、すでに十二年になるのでありますが、その間、政府は、公務員に低賃金を押しつけているのみか、組合運動に対する不法な弾圧を加え、公務員の利益擁護の機関として発足した人事院すら、この弾圧に迎合し、昭和二十九年以来、昨年までの六年間に、ごまかしの初任給の引き上げ、中だるみの是正などを勧告したのみで、全面的なベース改定をただの一回も勧告していないことは、まことに遺憾のきわみと言わなければなりません。(拍手)今回の人事院の勧告でも、全く政府の政策に従属したものであって、たとえば官民給与の比較においても、一かけらの「科学」も見出し得ないお粗末なものであることを指摘せざるを得ないのであります。この品ような人事院の勧告を、そのまま、うのみにした政府の改正案に対し、以下順を追うて反対の理由を明らかにいたしたいと思います。
まず、第一にあげなければならないのは、俸給表の体系が極端なる職階給制を打ち出しているという点であります。理解を容易にするために、行政職俸給表第一表に例をとって申し上げますならば、事務次官の一等級から下級係員の八等級までの職階の、各等級間における同金額の昇給間差額は、現在ほとんど同一でありますが、改正案によりますと、その昇給間差額は、上の等級にいくほど大きくなっておるのであります。従いまして、課長とか、部長、局長というような役付にならなければ、きわめて低い給与で頭打ちとなってしまうのであります。現在同じ額の俸給を受けている者でも、新俸給に切りかえられたとたんに、上位等級者と下位等級者との俸給月額には相当額の差がつけられるのでありますが、それだけではありません。今後昇給のたびごとに、下位と上位の者との間には著しい差がつけられてしまうという仕組みになっているのであります。そこで、一刻も早く上位等級に格上げされなければ、どんどん差がつけられてしまうのであります。これをいわゆる折れ曲がりの強化と言っておりますが、このような折れ曲がりも、特に下級公務員である八、七、六、五等級あたりに極端にしわ寄せされているのでありまして、下級公務員のたまり場をがっちり作り上げて、低賃金にくぎづけしようとするのが、今回の改正案による給与体系の本体というべきでありまして、かかる改悪には断固として反対せざるを得ないのであります。(拍手)
反対の理由の第二は、今回の給与改定が極端な上厚下薄であるという点であります。人事院の本年度における民間給与の実態調査により、官民給与の格差は一二・五%あるから、これを是正するため全公務員を通じて一二・四%程度の引き上げを行なう、これが今回の改定の趣旨だと言っておりますけれども、この官民給与の格差と今回の給与改善率とを詳細に検討してみますると、次のようなからくりとなっていることが判然とするのであります。以下、数字をもって指摘いたします。まず、行政職俸給表第一表に例をとって申し上げますと、いわゆる幹部公務員と言われる局部長級である二等級、課長級である三等級の官民格差はそれぞれ二九・四%、二二・九%でありますが、これを今回三一・六%、二三・九%と、それぞれ民間よりさらに上回るほどの引き上げを行なっておるのでありますが、四等級以下につきましては極端に民間より引き下げているのであります。すなわち四等級は二七・九%低いというのに一七・五%しか引き上げておりません。五等級は二三・六%低いというのに一四・七%しか引き上げておりません。七等級は二〇%低いというのに一〇・七%しか引き上げておりません。このように、いずれも民間より一〇%程度も下回っていることは、冷酷きわまるからくりであると言わなければなりません。さらに、行政職第一表に当然統合すべき性格の行政職第二表、また、医療職第二表に当然統合すべき医療職第三表、さらに海事職第一表に当然統合すべき海事職第二表等につきましても、ここでは数字をあげることは避けたいと思いますが、いずれも同じ傾向の数字を示しているのであります。あまり信頼できない人事院の民間給与の実態調査による数字を、目をつむって、そのまま、うのみにいたしましても、以上申し上げましたように、上にきわめて厚く下にきわめて薄いというのが実態であると言わなければなりません。今回の改定で、事務次官級については三二・七%、金額にして約二万二千円も引き上げているにもかかわらず、下級公務員にはわずかに一〇%足らず、金額にして八百円程度しか引き上げていないことは、池田内閣の良識と誠意が那辺にあるやを疑いますとともに、自民党政府担当の人多き人の中にも人なきを心から嘆かざるを得ないのであります。かかる暴政によって、最高俸給と最低俸給の格差、すなわち給与の上下差は一・挙に十三倍という、まことに世界に類例のない驚くべき倍率を示しているのでありまして、下級公務員の不平不満はその極に達しているのであります。安保国会のあとを受け継いで組閣された当時の池田総理は、政治の信頼を取り戻すために自分は選ばれた、こういうふうにおっしゃっておりましたが、こんな不合理な暴政をあえて強行しても二百五十万公務員の信頼を集め得るとお考えになっているのかどうか。この公務員の信頼なくしてどうして政治の信頼を取り戻すことができましょう。かような観点からも、池田総理の反省を強く求めるとともに、この上厚下落の給与改定を抜本的に是正されることを強く要望するものであります。
第三にあげなければならない点は、公務員の初任給がいかにも低いという点であります。初任給は低過ぎるという点であります。人事院の民間給与の実態調査の結果を見ても、官民給与の格差がきわめて大きいということが明確であります。今回、衆議院での給与法案審議の過程において、自民党より、中卒者の初任給あたりを百円程度増額しようとの修正案が出されましたが、これこそ全く焼石に水であって、百円ばかりのスズメの涙で正直な公務員をごまかそうとしたその心根こそ、強く批判されなければならぬと思うのであります。(拍手)これらの下級公務員は、今回さらに折れ曲がり俸給表によって昇級昇格を押えつけられますので、就職後十年以上経っても、その俸給は一万二千円程度にしかならないのであります。二十七、八才になって結婚適令期を迎えても、このような一万二千円程度の給与では結婚生活は不可能だと言わざるを得ないのであります。民間より、はなはだしく低い初任給をカバーするため初任給調整手当を新設いたしましたけれども、科学技術関係者に対し、就職後三年の期間を限って二千円以内を支給しようとするこの手当の本旨は、まさに羊頭狗肉の策というほかありません。初任給が低過ぎて公務員の志望がないことをほんとうに憂うるのであるならば、堂々と俸給月額を引き上ぐべきであります。衆議院における修正案といい、初任給調整手当の新設といい、これらは結局、公務員の初任給が不当に低く押えられているということを裏書きしているのに過ぎないのであって、低い初任給を実質的にカバーするものとはとうてい考えられないのであります。今日、全国家公務員の約七五%を下級公務員が占めておるのでありますが、今回の給与体系と極度に低い初任給では、将来に対する希望を全く失い、勤労意欲も極度にそがれる結果とならざるを得ません。これはまことに重大な問題と言わなければなりません。そこで政府は、すみやかなる機会に初任給並びに中だるみの是正を真剣に検討すべきであります。
次に、反対の第四の理由は、期末手当が〇・一カ月分の増額では不当に低過ぎるという点であります。人事院の民間給与の実態調査の結果を見ても、官民期末手当の格差は〇・二九となっておるのであります。昨年における民間特別給と比べてさえ〇・二九の格差があるのでありますが、本年末は空前の消費ブームといわれ、年内における民間特別給の総額は五千億にも上ぼるといわれている、こういう今回の実情から見ても、この際、年末手当は二・五カ月分支給してしかるべきだと言わざるを得ないのであります。なお、公務員の特別給は、現在、期末、勤勉という二つの手当に分かたれておりますが、勤勉手当は昭和二十七年に設けられて以来、実際の支給方法は期末手当と異なるところがない実情であるのみならず、給与の簡素化という点からもすみやかに一本化すべきであります。現に、浅井人事院総裁は内閣委員会での私の質問に対して一本化することが適当であろうと所信を表明しておるわけであります。
反対の第五の理由として申し述べなければならない点は、実施の時期についてであります。今回のべース・アップについて、人事院はその実施の時期を本年五月一日と明らかにしておるのでありますが、人事院が四月に官民との格差を比較したら一二・五彩であったと発表している以上、四月一日にさかのぼって実施の旨を勧告しなければ、どうしても筋が通らないわけであります。この際、百歩譲って、人事院の勧告通りということであるならば、この勧告を尊重すると言い続けてきた政府は、当然に五月一日にさかのぼって実施すべきであります。第三十四国会の内閣委員会で、当時の益谷給与担当大臣は、私の質問に対し、人事院勧告に沿うて給与改善を行なう場合、その実施の時期はその年度の四月にさかのぼるべきものであることは認める。政府は今後、人事院勧告の提出された場合、すなおにこれを尊重し、勧告がその年度の四月一日実施とその期日を明らかにした場合には、四月一日から実施する決意であるということは間違いない。かように公約しておるわけであります。池田内閣が国会の場でのこの公約を踏みにじることは、行政府が立法府の権威を傷つけることにもなるわけで、まことに遺憾のきわみと言わなければならないわけであります。政府の各責任者は、口を開けば、勧告を尊重すると言い続けて参りましたが、それはただ口先だけで、御用機関たる人事院勧告など無視しておるのではなかろうかと疑わざるを得ないのであります。
最後に、重要な一点を強く要望申し上げておきたいと思います。それは、職務給制度の中で作られた極端な上厚下薄、それと差別賃金制度は、一律方式によらなければ本来永久に是正されないという点であります。政府、独占資本の当面の賃金対策である平均方式をすみやかに一律方式に改めない限り、政府と労働者との間の賃金政策のかみ合いがいよいよ前面に出てくるという事態は到底避けられない、こういうことを断言せざるを得ないわけであります。かような意味からも、政府はその賃金政策についてすみやかに是正の措置を講ずるよう強く要望申し上げまして、日本社会党を代表しての反対討論を終わります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/11
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012・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 村山道雄君。
〔村山道雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/12
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013・村山道雄
○村山道雄君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする給与に関する三つの法案に対しまして、賛成の意見を申し上げます。
その理由は、第一に、これらの法案は人事院の勧告を政府ができ得る限り忠実に実施しようとするものでございます。また、衆議院での修正点は、特に低額の俸給についてさらにこれを引き上げようといたすものであるからでございます。第二に、これらの法案の実施時期に関しまして人事院の勧告が五月としておりまするのに、政府が十月に繰り下げておるのでございまして、このことは残念には存ぜられまするが、財政面との調整のために政府が苦心努力をいたしました跡は十分に認められるのでございます。第三に、これらの法案によりまする給与の引き上げ率が上に厚く下に薄いという非難もございまするが、政府は最近数年間に中だるみの是正や初任給の割き上げなどを次々に行なって参ったのでございます。今回の引き上げ率だけを見て議論をするのは妥当でないという当局の説明には、もっともな点があると存ずるのでございます。(拍手)
第四に、今回の人事院勧告自体につきまして、いろいろと内閣常任委員会で論議のありました点、特に委員会の一致した意見としてただいま委員長から報告されました附帯決議に出ておりまする諸点につきましては、私は、人事院における今後の慎重にしてすみやかなる検討と、これに基づく勧告とを期待いたすものでございまするが、この際は、今回の人事院勧告をあとう限り実現をいたしまして、全国の公務員の待遇を改善しようとするこの三つの法案の成立を希望いたしまして、ここに賛成の意を表するものでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/13
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014・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 片岡文重君。
〔片岡文重君登壇、拍手]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/14
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015・片岡文重
○片岡文重君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました給与関係三法案に対する反対の討論を行なおうと存じます。
申し上げるまでもなく、国家公務員の給与の問題につきましては、その影響するところきわめて甚大であります。広範であります。従って、これが適正な措置を講ずるためには、あらゆる面から勘案し、検討していかなければならないのは当然でありまして、その第一には、何といっても公務員自体の生活と立場について考えなければなりません。第二には納税者としての国民の立場からであり、第三には雇用責任者としての政府の立場、次には国民の代表者として給与決定の責任にある立法者としての国会の立場から、第五には、国家財政との関係、民間給与との関係、あるいは国民経済全体との関係等々、それぞれの立場と関係とにおいて遺憾のないように、慎重な検討と適正な配慮がなされることが必要でありましょう。しかるに、ただいま上程されておりまする三法案についてこれを見ますれば、いずれの点においてもはなはだしく真劍な考慮の欠如していることが明らかであります。
すなわち、この法案に賛成いたしかねる最大の理由は、もちろんその内容についてでありますけれども、その以前に、公務員給与の改定にあたって政府が十分な検討を行なっていないのではないかという疑いを、私は強く抱かざるを得ないのであります。このこと、は、内閣委員会における数次の質疑を通して、迫水給与担当大臣と水田大蔵大臣との間に、実施期間に対する勧告無視の理由について、大きな食い違いのあることをもって見ても明らかであります。すでに伊藤議員からも指摘せられましたように、人事院制度は、公務員から争議権、団体交渉権等すべてを奪った代償として設けられたものでありますから、これが完全実施ということについては、何をおいてもなさるべき政府の責任であります。しかるに、給与担当大臣と大蔵大臣との間に、完全な連絡検討も行なわれずして簡単に五ヵ月も繰り下げるということは、勧告無視、人事院軽視もはなはだしいものであり、池田内閣が国民生活の向上にいかに冷淡であるかを雄弁に物語る一つの証左であると言えると思うのであります。
次に、わが党は、今回の人事院勧告の内容があまりにも上厚下薄、上に厚く下に薄いということを指摘し、政府が自主的にこれが適正な改定を行なうべきことをかねて要求いたして参りましたが、今回提出せられました法案には全然その考慮がされておりません。すなわち、勧告俸給表で明らかでありまするように、下級職員は一〇%内外しか引き上げておらない。にもかかわらず、局長級は三二彩近くも昇給するなど、すでに同僚伊藤君かち具体的な例をあけて御説明がありましたから、同じ例を引くまでもなく、私はこれを省略いたしますけれども、こういうやり方は、この上に厚く下に薄いというやり方は、どこをとってみても一目瞭然であり、明らかに職階制の強化による過重労働の押しつけであることはもちろん、まさに米と麦の階層格差をますます拡大しようとする池田総理の性格を露骨に現わしたものであるとさえ考えられるのであります。このことはまた、特別職の俸給表を見ましても明瞭であります。すなわち、総理大臣は一躍七〇%近い昇給でありますが、この七〇%近い昇給について何ら首肯するに足る理由を答弁しておりません。あるいは、ほかとの振り合いと言い、あるいは民間との振り合いと言いながら、その振り合いのどこに根拠を置いての振り合いであるかということについて全ぐ触れておらない。そのやり方は、前時代的な大福帳的なやり方であるとさえ考えられるのであります。これが反対の第三の理由であります。
この際、私は以下も諸点について、できるだけ近い機会に、給与改定をさらに行なうべきであることを政府に強く要請いたしたいと思うのであります。
すなわち、上に厚く下に薄いという、この上厚下薄を是正するために、当面、行政職(一)の初任給を一万円に引き上げ、以下これに準じて五等級以下の職員の給与を引き上げる措置を講ずること。他の俸給表についても、行政職(一)の改定に見合った改定を行なうべきことは当然であります。期末手当につきましては、人事院報告で明らかにされておりまするだけでも、民間期末手当は三・一九でありますから、最低、今回の改定の上に、さらに〇・一九分の増額措置を早急講ずべきである。また、定員外職員について、不当に痛めつけられておるこの定員外職員についても、定員内・職員の給与引き上げに準じて、すみやかにその引き上げの措置を講ずべきである。次に、行政職(一)、(二)、医療職(二)、(三)、海事職(一)、(二)等は、早急にこれを統合し、俸給表の一本化をはかると同時に、各俸給表間の不均衡を是正するために、行政職俸給表を基準として各俸給妻問の調整を行なうべきである。現行の昇級昇格の不合理を是正するため、通し号俸制をすみやかに採用すべきである。また、大使公使の任用は、外務官僚のみに独占させざるを得ないような仕組みになっておりますが、これを改めて、広く人材の交流と登用のできるように、まず俸給表を改むべきであります。
以上のほか、理由とするところは多多ありますが、重複することを避け、かつ時間の関係もありまするので、私はこの程度にとどめて反対討論を終わりたいと存じます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/15
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016・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は全部終了たしました。討論は終局したものと認めます。
これより三案の採決をいたします。
三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/16
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017・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よりて三案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/17
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018・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 参事に報告させます。
〔参事朗読〕
本日委員長から左の報告書が提出された。
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/18
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019・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/19
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020・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長斎藤昇君。
〔斎藤昇君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/20
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021・斎藤昇
○斎藤昇君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、今回、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正により、職員の給料額が増額されるのに伴いまして、国会議員の秘書の給料月額二万四千四百円を三万円に改正するとともに、国会議員の秘書の災害補償制度を整備するため、新たに本件に関する規定を設けようとするものであります。
議院運営委員会におきましては、審議の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/21
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022・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/22
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023・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/23
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024・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第八より第十三までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/24
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025・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長三木與吉郎君。
〔三木與吉郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/25
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026・三木與吉郎
○三木與吉郎君 ただいま上程されました日程第八から第十三までの請願について、運輸委員会における審議の結果を御報告いたします。
日程第八より第十までは、国鉄の経営合理化により不便を生ずるとして現状維持を要望したものであります。日程第十一は、国鉄の近代化による輸送力の増強の要望であり、日程第十二は、松本空港の早期実現方についての要望、日程第十三は、対北海道との輸送力増強のための補助航路開設に関する要望であります。
委員会におきましては、以上六件につきまして審議の結果、全会一致をもちまして、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/26
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027・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/27
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028・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/28
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029・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第十四より第二十五までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/29
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030・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤野繁雄君。
〔藤野繁雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/30
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031・藤野繁雄
○藤野繁雄君 ただいま議題になりました請願百三十件について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
これらの請願の内容は、請願文書表第一回及び第二回報告によって御了承いただきたいのであります。
委員会におきましては、審議の結果、これらの請願は、いずれも採択して院議に付し、内閣に送付するを要するものとし、なお、右のうち、政府買入れ米包装容器に紙袋等採用に関する請願三件及び政府買入れ米包装容器に麻袋採用の請願二件については、政府において、麻袋及び紙袋を使用するにあたっては、かます等わら加工品の生産者の経済等に及ぼす影響の防止に対し、できるだけ努力をされたい等の趣旨の意見書案を付するごとに決定いたしました。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/31
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032・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
日程第二十四及び第二十五の請願については、意見書案が付されております。
日程第十四より第二十五までの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/32
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033・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/33
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034・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第二十六より第四十八までの請願を一括して議題とすること御異議にございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/34
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035・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。
〔吉武恵市君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/35
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036・吉武恵市
○吉武恵市君 ただいま議題となりました請願につきまして、社会労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
今国会中、社会労働委員会に付託されました請願は三十二件でありまして、その要旨は請願文書表によって御了承をいただきたいと存じます。
委員会におきましては、これらの請願について審査の結果、さらに検討のため、その結論を留保したものを除き、しただいま議題となりました第二十六、原爆被災者援護対策強化に関する請願外二十四件の請願は、おおむね妥当なものと認めましていずれも全会一致をもって議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。
右報告をいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/36
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037・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/37
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038・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/38
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039・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第四十九より第五十七までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/39
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040・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。
〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/40
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041・稲浦鹿藏
○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました日程第四十九から日程第五十七までの請願十件について、建設委員会における審議の結果を御報告申し上げます。
おもなるものは、河川に関するもの四件、道路に関するもの五件、住宅対策に関するもの一件でありましてこれらは願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/41
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042・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/42
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043・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってとれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。
次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103715254X00719601221/43
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