1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年四月二十八日(金曜日)
午後零時四分開会
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委員の異動
四月二十七日委員徳永正利君辞任につ
き、その補欠として山本利壽君を議長
において指名した。
本日委員山本利壽君辞任につき、その
補欠として徳永正利君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り
委員長 吉武 恵市君
理 事 加藤 武徳君
坂本 昭君
委 員 鹿島 俊雄君
勝俣 稔君
紅露 みつ君
谷口弥三郎君
徳永 正利君
山本 杉君
横山 フク君
相澤 重明君
村尾 重雄君
竹中 恒夫君
政府委員
厚生省引揚援護局
長 畠中 順一君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
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本日の会議に付した案件
○引揚者給付金等支給法の一部を改正
する法律案(加藤武徳君外五名発議)
———————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/0
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001・吉武恵市
○委員長(吉武恵市君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
この際、お諮りをいたします。本日の案件として、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案を審議することといたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/1
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002・吉武恵市
○委員長(吉武恵市君) 御異議ないと認めて、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提案理由の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/2
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003・加藤武徳
○加藤武徳君 それでは、ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案について、提案理由の説明を便宜上いたしたいと思うのでございますが、この法律案は参議院の各党会派の、特に社労委員会の理事の方々の一致した発議でございまして、いわば参議院全会一致の発議でございます。
そこで提案の理由の内容を簡単に御説明申し上げます。
昭和三十二年に成立いたしました引揚者給付金等支給法は、大略、過般の大戦の終結により外地から引き揚げてきた者及び本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至った後、外地において死亡した者の遺族について、所定の要件に該当する場合にそれぞれ引揚者給付金または遺族給付金を支給することとし、これらの者の生活の再建に資することといたしたものであります。
しこうして、本法成立の際参議院において、一、終戦日以前に引き揚げてきた者であっても、その実情が同様の状態にあったものに対して適正なる措置を講ずべきこと。二、終戦前閣議決定に基づいて強制的に引き揚げを命ぜられたような立場にある者に対しても本法が適用されるよう十分考慮すべきこと。以上の二点からなる附帯決議がなされたのでありますが、これは本法成立の当時より今次の戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請または連合国の官憲の命令により生活の本拠を有していた旧委任統治領であった南洋群島から引き揚げてきた者及びこれと同様の事情にあると認められる者または南洋群島から引き揚げてくる途中において死亡した者の遺族及びこれと同様の事情により死亡した者の遺族につきましては、それらの者が内地において生活再建をはかるに際し経験しました困難はすでに本法により引揚者給付金または遺族給付金を受けることができることとされている者のそれと全く同様なものであり、従って、これらの者に対しても本法による引揚者給付金または遺族給付金を支給できる道を開くことが至当である旨の要望ないし意見が関係各方面においてきわめて強いものがあったと申すことができるのであり、かつ、これらの要望ないし意見は全く妥当なものと考えられるのであります。また、これらの給付金を受ける権利の消滅時効につきまして昨年の一部改正により従来の三年を四年に改めたのでありますが、これらの給付金を請求するための在外期間の立証等の書類や資料の収集等の理由により、時効の期間満了までに請求手続をなし得ないものがなお若干あると認められるのであります。従いまして、以上の附帯決議及び関係各方面の要望ないし意見の趣旨にのっとり引揚者給付金の支給対象を南洋群島その他これと同様な事情にある地域から引き揚げた者にまで拡大するとともに、遺族給付金の支給対象をこれらの引揚者の遺族及びこれらの地域にあった者で同様の事情により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至った後、引き続き外地にあって昭和二十年八月十四日以前に死亡したものの遺族にまで拡大するとともに、消滅時効をさらに一年延長することとし、本法案を提出いたした次第でございます。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに可決していただきますようお願いする次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/3
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004・吉武恵市
○委員長(吉武恵市君) これより質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。——別にございませんければ、質疑はこれにて尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/4
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005・吉武恵市
○委員長(吉武恵市君) 御異議ないと認めます。
これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、修正意見のおありの方は討論中にお述べを願います。——別に御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/5
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006・吉武恵市
○委員長(吉武恵市君) 御異議ないと認めます。
これより採決に入ります。引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/6
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007・吉武恵市
○委員長(吉武恵市君) 全会一致でございます。よって引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、議長に提出する報告書の作成等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/7
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008・吉武恵市
○委員長(吉武恵市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。
これにて散会いたします。
午後零時十一分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814410X02619610428/8
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