1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十六年二月七日(火曜日)午前十
時五十四分開会
—————————————
委員の異動
十二月二十六日委員米田勲君、松澤兼
人君及び木下友敬君辞任につき、その
補欠として秋山長造君、小笠原二三男
君及び加瀬完君を議長において指名し
た。
二月一日委員大竹平八郎君辞任につ
き、その補欠として杉山昌作君を議長
において指名した。
二月三日委員迫水久常君辞任につき、
その補欠として小柳牧衞君を議長にお
いて指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 増原 恵吉君
理事
小林 武治君
鍋島 直紹君
鈴木 壽君
基 政七君
委員
小柳 牧衞君
西郷吉之助君
館 哲二君
湯澤三千男君
小笠原二三男君
中尾 辰義君
国務大臣
自 治 大 臣 安井 謙君
政府委員
警察庁長官官房
長 山本 幸雄君
警察庁長官官房
会計課長 大津 英男君
自治大臣官房長 柴田 護君
自治大臣官房会
計課長 中西 陽一君
自治省財政局長 奥野 誠亮君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○奄美群島復興特別措置法の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審査)
○公営企業金融公庫法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○地方行政の改革に関する調査
(昭和三十六年度自治省及び警察庁
関係予算並びに提出予定法律案に関
する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/0
-
001・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) ただいまから、委員会を開会いたします。
議事に入ります前に、委員の異動について御報告いたします。
昨年十二月二十六日付をもって委員米田勲君、松澤兼人君、木下友敬君が辞任され、その補欠として、秋山長造君、小笠原二三男君、加瀬完君が委員に選任され、二月一日付をもって、委員大竹平八郎君が辞任され、その補欠として杉山昌作君が委員に選任され、二月三日付をもって、委員迫水久常君が辞任され、その補欠として小柳牧衛君が委員に選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/1
-
002・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 次に、委員会の定例日について、理事会の結果を御報告いたします。
当委員会におきましては、先般の委員長及び理事打合会で、今期国会におきましても、従前の例にならいまして、当分の間は、毎週火曜及び木曜を定例日といたしまして、必要に応じて金曜日を追加するということに申し合わせができましたので、御了承いただきたいと存じます。
ちょっと速記やめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/2
-
003・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 速記起こして。
連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
本院規則第三十六条に基づき、治安に関する件について、法務委員会と連合審査会を開会いたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/3
-
004・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決しました。
なお、連合審査会の開会日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/4
-
005・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決します。
なお、委員長は法務委員長と協議の上、決定をいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/5
-
006・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 次に、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、公務企業金融公庫法の一部を改正する法律案の両案を便宜一括議題として、提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/6
-
007・安井謙
○国務大臣(安井謙君) 三十八国会の再開を迎えまして、また地方行財政一般につきまして、いろいろと御審議を賜わる問題が非常に多いと存じます。また消防あるいは、選挙関係につきましても、いずれいろいろ御検討を賜わることと相なろうと思います。警察につきましては、提出予定法案としては、ただいまのところ確定したものはございません。いずれまた、これもいろいろ御相談いたさなければならぬような問題があろうと思います。本日は、とりあえず奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の二案の提案理由の説明を申し上げまして、さらに自治省関係の法案について、事務当局から状況の御報告を申し上げたいと存じます。
また、一般に御報告し、さらに御検討を願う案件として非常に大事な、地方行財政の一般の総括的な問題がございますが、これにつきましては、税の関係その他まだ未確定のものも相当多いのでございまして、一応きまり次第また御報告をいたすということにさしていただきたいと思います。
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を説明申し上げます。奄美群島の復興事業は、奄美群島復興計画に基づき、逐年その推進をはかっているところであり、その復興も相当の進捗を見ているところでありますが、奄美群島復興の重要な要素をなす産業の復興については、同群島における経済基盤が脆弱であるため、産業資金の融通が円滑を欠き、このことがその復興の大きな隘路となっておるのであります。その対策として、群島内の中小規模の事業者に対し、小口の事業資金の貸付を行なわせるため、奄美群島復興信用基金に対して、昭和三十四年度に一億円、昭和三十五年度に八千万円、合わせて一億八千万円の政府出資をいたしたのであります。しかしながら、その運営の実態を見まするに、この程度の資金をもちましては、とうてい熾烈な資金需要に応ずることができない状況でありますので、昭和三十六年度において、さらに政府出資を八千万円追加して融資業務に要する資金に充てることとし、これにより奄美群島の産業振興の促進に資することといたしたい考えであります。
以上、この法律案の提案理由並びにその内容の概要について説明をいたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
次に、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
改正点は、公営企業金融公庫の資本金十八億円を三億円増額し、二十一億円としようとするものであります。
公営企業金融公庫は、昭和三十二年六月に設立されて以来、地方公共団体の経営する水道事業、交通事業、電気事業等の公営企業にかかる地方債につき、特に低利、かつ、安定した資金を融通することとし、その貸付累計額は、昭和三十五年度末において約四百億円となる見込みでありますが、今後、さらに地方公共団体の公営企業を円滑に推進して参りますためには、公営企業金融公庫の業務運営の基礎を一そう充実する必要がありますので、今回、産業投資特別会計から三億円を出資し、現在の資本金十八億円を二十一億円に改めることといたしたいのであります。なお、昭和三十六年度においては、三億円の出資と百八十億円の債券発行による収入金等を原資として二百億円の貸付を行なう予定であります。
これが、この法律案提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/7
-
008・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 両案の質疑は後日に譲ることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/8
-
009・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 次に、地方行政の改革に関する調査を議題といたします。自治省及び警察庁当局から、今期国会における提出予定法案及び昭和三十六年度予算案について説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/9
-
010・柴田護
○政府委員(柴田護君) 自治省関係の了算につきまして、お手元に配付いたしております「自治省関係予算の概要」の刷り物につきまして、簡単に御説明を申し上げます。
昭和三十六年度の自治省関係の予算の総額は、その二ページ目にありますように、一般会計全部で三千六百十八億四千八百四十五万円でありまして、前年度に比較いたしまして七百億円の増であります。内訳は、そこに自治本省、消防庁、それぞれ明らかにしてありますが、そのほかに、特別会計が三枚目にございますが、総額が三千九百九十億一千八百万円、三十五年度の当初予算に比較いたしまして八百七億円の増加となっております。自治本省につきましては、一枚目でございますが、四十三億四千五百万円、前年度に比しまして一億八千六百万円の減でございます。これは、ごらん願いますように、新市町村建設関係の国庫補助金が七億四千六百万円減りましたものに伴うものでございます。
最初の町名地番整理促進に必要な経費三百三十六万円は、御承知の町名地番の整理に関係するものでございますが、昭和三十五年度は、実験都市三都市を選びまして、町名地番の実験をやっていたのでありますが、その後、法務当局ともいろいろ検討を続けて参ったのでありますが、なお、若干検討を要します点がございますので、昭和三十六年度におきましては、実験都市を二市ふやしまして、全部で五つの実験都市を設けました。そのほかに総理府に審議会を置きまして、審議会で町名地番整理に関しまする方針を審議してもらう、それによりまして三十七年度以降に一斉に町名地番の整理に着手する、こういう方針で進むことに相なったわけでございます。そこで、三百三十六万円と申しますのは、実験都市に要する市町村補助金の二百五十万円、あとは審議会に要する経費でござ
います。
それから奄美群島復興事業に必要な経費は十四億一千四百万円で、奄美群島職員設置費を含んでおりますが、前年度に比して五千六百万円の増加でございます。
それから奄美群島復興信用基金出資金に必要な経費、ただいま提案理由で説明がありましたように、さらに八千万円を増加することといたしました。これによりまして、予算上は同信用基金に政府が出資しております額は二億六千万円になるわけでございます。
それから市町村経営改善に必要な経費一億六百万円、これは明細が備考欄に書いてございますが、都道府県の補助金が千三百万円、補助率が二分の一でございます。これは指導事務費でございます。市町村の補助金が九千二百万円、補助率三分の一、これは大体一府県平均二市町村を考えまして、これを経営改善のモデル市町村として実施をしたい、大体平均して一市町村で三百万円程度の事業費を予定して、それに百万円程度の補助金を出す、こういう考え方でございます。
それから新市町村建設促進に必要な経費、これは前年ございました市町村の補助金が、大体昭和三十五年度で一巡をいたしまして全部建設促進の補助金を配りましたことになるものでございますので、その関係が落ちまして、都道府県の指導事務費だけが残っております。
それから地方開発関連調査に必要な経費千三十八万六千円、これは一千万円が都道府県の委託費でございます。積算の基礎は、一地区約五十万円、約二十地区を積算の基礎といたしております。これは御承知のいわゆる地方基幹都市の関連でございまして、それの指定予定地区の調査費でございます。なお、これに関連いたしましては、先般の本会議でも御質問がございましたが、建設省にも似たような金がついておりますし、また経済企画庁にもこれに関連するような調査費がありますので、目下、その調査の仕方につきまして、関係各省と打ち合わせをいたしております。
それから選挙の常時啓発に必要な経費は三億円、大幅にふえまして一億六千九百万円の増であります。三億の内訳は、委託費が二億九千万円でございます。
固定資産税の改正評価制度実施準備に必要な経費、これは御承知の固定資産税の評価制度の調査会がございますが、これが大体本年度末で答申が出そうなのでございまして、この答申を受けて評価制度の改正にかかりまする準備費でございます。
九番目は、国有提供施設等所在市町村助成交付金でありますが、これは前年通り十億。
それから十番目の国際協力に必要な経費、これはアジア地域行政機構、俗にアジア行政学会といわれるものでございますが、これの理事会とセミナーを本年度の秋に東京で開くことを予定されておりますが、これに関連する資料作成費でございます。
それから十一番の農地等小災害地方債の元利補給金並びに十二番の公共土木施設等小災害地方債の元利補給金、これはそれぞれ三十三年、三十四年の七、八、九月の水害並びに風水害に関連して発行しました災害復旧債でございますが、この元利補給に要する金でございます。元金分がふえて参っておりますので、その分についての金額がふえて参っております。
逆に十三番目の地方財政再建促進に必要な経費は、いわゆる再建債に対する利子補給でございます。これは再建が進んで参りまして、元利償還が進んで参りますので、利子補給金が減って参ります。一億九千八百万円の減でございます。
それから十四番目の固定資産税特例債の元利補給金に必要な経費、これは例の制限率を二・一に引き下げました、それの補てんを特例債でやっておりますが、これに関連する元利補給であります。これは二年目の分に、最初の初年度の元金分が入っておる、そういう関係で一億八千五百万円増加となっております。
その他の経費は、全く本省の事務費でございまして、四千万円の増加でございます。
それから交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れ、これは三千五百六十六億一千百万円、昭和三十五年度の当初予算額に比較いたしまして七百億九千五百万円の増加であります。内訳は、地方交付税交付金が六百九十四億二千三百万円の増でございます。臨時地方特別交付金が六億七千百万円の増であります。積算の基礎は、備考欄に書いてございますが、国税三税の収入見込み額一兆二千百八十六億七千九百万円、これの二八・五%分と、過年度精算分の五十六億、それに臨時地方特別交付金の〇・三%分の三十六億が加わるわけでございます。
なお、これは一般会計予算とは関係がございませんが、その次に公営企業金融公庫出資金が三億ございますが、これは産業投資特別会計から公営企業金融公庫へ支出されるものであります三億を加えまして、公営企業金融公庫の支出総額は二十一億円になるわけでございます。
それから消防庁の関係でございますが、消防庁の関係は、消防施設整備費補助に必要な経費、これが六億八千万円でございますが、前年度に比べまして三千万円の増加であります。これは本年度は消防ポンプに重点を置いてやるということで検討をしております。
二番目の消防団員等公務災害補償責任共済基金の補助でございますが、二千二百万円、三十五年度は四千百万円で十八億円の減でございますが、三十五年度は伊勢湾台風の跡始末がございました、その関係でふえておりますので、実体的には減っておりません。
それから、その次の消防団員退職報償に必要な経費、これが長年問題になっておったのでございますが、消防団員の退職に際しまして、国として何か記念品になるようなものを贈る、こういう金でございまして、七千万円でございます。やめる人に全部やるというわけにも参りませんので、ある程度の年限を勤めて退職される方々に対しまして、国として記念品的なものを差し上げたい、こういう構想でございます。
それから消防研究所に必要な経費、これは四千七百万円で、昨年に比べまして八百万円の増であります。中身は、特に研究費が非常にふえておりまして、八百万円のうち四百万円程度は研究費の増でございます。
消防大学校に必要な経費、これは五百万円、五十一万円の増。
日本消防協会の事業委託に必要な経費は、前年度通りでございまして、その他の経費は四千百万円、前年に比べまして八百七十九万円の増加と相なっております。
それから特別会計でございますが、三ページでございます。地方交付税交付金と、それから終わりから二番目の臨時地方特別交付金につきましては、先ほど申し上げました一般会計の金がそのままあがるわけでございます。
入場譲与税譲与金の百六十二億、これは前年に比べまして二十六億の増でございます。自然増収でございます。
地方道路譲与税譲与金二百五十億、これは前年に比べまして七十六億の増でございますが、この中には、道路整備五ヵ年計画に関連いたしまして、地方道路譲与税の税率を一四・三%引き上げます。つまり三千五百円の税を四千円にする、これに伴います増収分二十六億円を含んでおります。
特別とん譲与税譲与金十一億、これは前年度に比べまして二億七千万円の増でございますが、これは自然増収でございます。
以上、簡単でございますが、自治省関係の予算を申し上げました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/10
-
011・山本幸雄
○政府委員(山本幸雄君) お手元に配付してあります資料の一番最後の一覧表をごらん願いたいと存じます。
三十六年度の警察庁予算として計上いたしました額は、総額で百五十四億五千余万円ということになっております。前年度に比べまして純増といたしましては、五億七千万円ほどでございます。この経費は、国庫で直接支弁しまする経費と、都道府県警察に対する補助金とに相分かれております。国庫で直接支弁します経費は、警察庁及びその付属機関あるいは地方機関自体の経費のほか、都道府県警察に要します経費のうち、御承知の警察法三十七条一項というものによりまして、教養、通信、装備、鑑識といったような全国的に統一あるいは調整をはかる必要がある事務あるいは警衛警備とか、国の公安にかかる犯罪、特に重要な犯罪の捜査に要する経費、こういった経費でありまして、百十五億二千二百余万円になっております。
その内容のおもなものを御説明申し上げます。
第一は、警察庁一般行政に必要な経費三十六億六千九百万円でありますが、これは警察庁の職員並びに地方の警視正以上、いわゆる地方警務官の人件費三十三億二千二百余万円ほか警察庁及び地方機関の一般事務費、施設整備費あるいは各所修繕費等であります。なお、この中には交通警察の拡充強化のための十三人、それから警備体制の充実に伴う警察庁職員の増員五名、合計十六名の人件費六百万余円。第一線警察官四千五百人の増員に伴う初度経費一億一千余万円が含まれておりまして、昭和三十五年度に比し三億四千万円の増となっておりますが、これらは主として昇給昇格、増員等による人件費の増であります。なお四千五百人増に伴います地方費の負担は約九億二千万円ほどであります。
第二は、警察機動力の整備に必要な経費二十三億八千四百余万円であります。これは警察用の車両の購入、それから警備装備品の維持整備、舟艇——舟の建造及び警察通信施設の維持管理あるいは整備に要する経費でありまして、昭和三十六年度は車両整備五ヵ年計画というものがあるのですが、その第三年度分といたしまして、パトロール・カー二百四十四台、捜査用車百六十五台、小型輸送車八十四台、その他三百四十四台、合計八百三十七台。さらに特別整備分といたしまして、大型輸送車四十六台、無線多重車一台、クレーン・カー一台、レッカー二台、その他十四台、計六十四台、五ヵ年計画分と合わせまして合計九百一台を購入整備するための必要な経費六億四千余万円、さらに、ヘリコプターのベル47G2改良型というもの二機の購入費及び維持費の六ヵ月分を含めて五千五百余万円、それから警備装備品の維持整備に必要な経費六千一百万円、それから警察用舟艇の減耗補修のための舟艇建造費十隻分五千余万円。さらに通信関係では、超短波施設におきまして、移動局の増設、これは。パトロール・カー用と、舟艇用と両方ありますが、その移動局の増設、改修、それから固定局の増設、改修に要する経費二億一千二百余万円、マイクロ多重施設二級線系、これは管区所在地から府県とを結ぶものなんですが、それの整備に要する経費六千六百万円、それから一斉指令装置六十四台の整備に要する経費二千万円、写真電送装置十六台の増設経費一千八百万円、携帯受令機三百十九台の購入に要する経費八百万円、新規のものといたしまして、小型無線送受信機百五十五台の購入費九百余万円、そういったもの、その他現在持っておりますところの警察通信の補修、維持に必要な経費が十億二百万円でありまして、前年度に比まして総額におきまして九千余万円増になっております。
第三は、警察教養に要する経費五億四千万円であります。この経費は、警察学校入校生の旅費三億二千一百万円、視聴覚教育用教材、体育教材、そういったものの整備費、初任科教科書作成に要する費用九千五百万円、(「資料と内容が違うのだけれども」と呼ぶ者あり)この内容をいま少しく詳しく説明しているわけであります。その他学校施設整備のための施設費あるいは各所修繕費が一億七百万円というものを計上し、前年度に比しまして、総額で四千八百万円の増となっております。
第四番目は、警察通信職員教養に必要な経費二千六百万円であります。通信学校生徒の入校生旅費一千一百余万円のほかは、通信学校の教養に要する教材の購入、通信施設の調査研究に必要な経費であります。
第五番目、刑事警察に要する経費で八億四百余万円になっております。これは国費負担となります暴力団犯罪の取り締まり、未逮捕凶悪犯の捜査、その他一般刑法犯の取り締まりに要する活動経費三億五千八百万円、全国犯罪鑑識施設の維持運営に要する資材の購入費及び消耗品費三億一千七百万円、それから鑑識活動に要する経費が五千六百万円、犯罪統計事務に必要な経費一千九百万円、そのほか犯罪捜査及び犯罪鑑識に関する調査、企画指導等に要する事務費五千三百余万円でありまして、前年度に比しまして一千九百万円ほどの増となっております。
第六は、保安警察に必要な経費二億九千一百万円であります。この経費は、防犯警察、少年警察に要する経費、密貿、麻薬、火薬類等の危険物の取り締まりに要する経費、その他特別法令違反に関する取り締まり二億一千八百万円、全日本交通安全協会というのが先ごろできまして、それに対しまする事務委託費、それから主要国道における重要ひき逃げ捜査等、交通警察に要する経費六百余万円、行幸啓の警衛及び外国使節の警護等に要する経費三千三百万円。そのほか防犯、保安、交通取り締まり、警ら制度に関する企画指導に要する経費八百余万円で、前年度に比しまして一千九百万円ほどふえております。
第七番目は警備警察に要する経費十九億三千一百万円であります。その経費は、集団不法行為取り締まり、あるいは機動隊の日額旅費、あるいは警備訓練に要する経費、そういったもので十四億一千七百万円、外事警察に要しまする外事関係事犯の捜査取り締まりに要する活動経費、あるいは密航監視に要する経費五億一千四百万円、こういったものでありまして、在日朝鮮人の帰還に伴う必要な活動経費に若干の減額がありますが、ほぼ前年同額を計上いたしております。
第八番目は、警察電話の専用回線の維持に必要な経費十三億五千六百万円。この経費は、警察の電信電話回線を維持するため、日本電信電話公社に対して支払う経費であります。
第九番目は、科学警察研究所に要する経費八千五百万円であります。この経費は、科学警察研究所の職員の人件費及び法医研究の充実に伴う要員四名等、人件費五千三百余万円。犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交通の円滑化と危険の防止についての研究、実験、あるいはこれらを応用する鑑定、検査に要する資器材の購入費、消耗品費、事務費といったようなもの三千一百万円でありまして、前年度に比しまして九百万円の増となっております。
第十番目は、皇宮警察本部に関する経費四億三千万円であります。この経費は、皇宮護衛官及び皇宮警察職員の人件費三億八千九百万円、行幸啓の警衛に要する活動旅費等一千二百万円でありまして、前年度に比しまして三千二百万円の増額となっております。
次に、都道府県警察費に対する補助金は、御承知の警察法三十七条第三項の規定によりまして、都道府県負担となる警察費の中で、人件費、被服費、その他職員設置に伴い必要となる経費、そういったもの以外の経費につきまして、国庫が補助するものでありまして、三十八億八千二百万円を計上いたしておりますが、前年度に比しまして二億二千二百万円ほどの増となっております。その内容のおもなるものを申し上げますと、第一は、一般行政費の補助金で三十二億一百万円ほどでありますが、これは一般の犯罪捜査、少年警察の強化、交通取り締まり、雑踏警戒、外勤活動、その他一般の警察活動に要する経費十一億九千二百万円、その他警察用車両の燃料費及び修繕費、原動機付自転車の購入維持費、交通規制用機材の購入維持費など警察装備に要しまする経費九億五千二百万円、都道府県警察費で負担することになっておりますところの警察電話の専用料、その他警察活動に伴う事務費に対する補助金十億五千六百万円でありまして、前年度に比しまして総額で九千七百余万円の増となっております。それがこの行政費の補助金のところであります。
それから警察施設に対する二番目の補助金五億一千一百万円、この経費は都道府県警察本部あるいは警察署、派出所、駐在所、その他の都道府県警察庁舎の新築、増設、改築あるいは補修に必要な経費でありまして、前年度に比しまして八千五百万円増となっております。それから三番目が、警察官の待機宿舎の整備に関する補助金一億七千万円であります。これは刑事、警備等の専従員等、常時待機を必要とします警察官の宿舎の整備に要する経費に対する補助金でありまして、前年度に比しまして四千万円の増となっております。
以上三十六年度の警察予算につきましては、簡単にその内容の御説明をいたした次第でございますが、なお資料の一番上のところをごらんいただきますと、警察庁予算としてあがりますものは、ただいま申し上げましたように、百五十四億ほどでありますが、そのほかに、よその省の所管で、警察庁の所管に実はなるものがここに書いてございます。その一つは、建設省所管で、官庁営繕費としてあがるものが三億四千四百八十五万五千円、その内容は、この資料の四ページの(16)というところをごらん願いますと内容が書いてございますが、そのおもなるものは、科学警察研究所の新築、これは二カ年計画になると思いますが、初年度分として二千五百万円、それから愛媛、大分警察の警察学校の新築、それからもう一つ、警察大学校、これは御承知の中野にあるのでございますが、この警察大学校の移転問題というのが、かねて問題になっておりまして、これを二カ年計画をもちまして、あの道路沿いの所を大蔵省は払い下げをして、大学校はもっと奥の方に引っ込んで立体化するという二カ年計画の初年度分の一億五千万円ほどであります。それからさらに警視庁の第四機動隊の隊舎の新築五千五百万円、それが官庁営繕費としてあがっておりますものの内容であります。
さらに施設提供等諸費をもちまして、調達庁で九千五百六十五万円ほどでありますが、それは四ページの下のところにさらに書いてございますが、九州管区警察学校の防音工事、板付の飛行場のそばでありまして、防音工事を必要とするということで、二カ年計画の二年度分であります。さらに総理府科学技術庁の所管で、科学警察研究所のラジオ・アイソトープの研究費というのが、わずかながら三百十八万円ほど載っております。
それからさらにもう一つ、一番上の紙の警察庁予算百五十四億と書いてあります下のところに、カッコ書きで、ほかに国庫債務負担行為限度額が八億五千万円、こう書いてございますが、これは小平にありますところの関東管区警察学校のやはり立体化に伴いまして、これを新築するということで、国庫債務負担行為でこれをやろうということで、その限度額の八億五千万ということが出ておるのでございます。
以上、概要を御説明いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/11
-
012・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 次に、提出予定法案について説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/12
-
013・柴田護
○政府委員(柴田護君) お手元にお配り申し上げております通常国会提出予定法律案という刷り物がございますが、この刷り物をごらん願いながらお聞き取りを願いたいと思います。
自治省で通常国会に提案を予定いたしております法律案は、ここに一覧表があがっておりますように、全部で十八件でございます。なお、それぞれ法案をまとめております最中でございまして、まだ成案を得ていないものが多うございます。従いまして、内容はまだ若干変わるかもしれませんが、現状におきまして、そこに件名と、それから要旨をしるしておりますが、現状におきましては、こういうことを考えているわけでございます。
最初の自治省設置法の一部を改正する法律案、これは地方財務会計制度調査会というのがございますが、これが本年の三月末まででございます。ところが、地方財務会計制度の中身が非常に複雑でございます。そのために、なお慎重に検討いたしませんと、いわゆる地方財務会計制度の改革案が出ないといったような事情もございまして、これをもう一年延ばしたいというのがその内容でございます。
それから自治法の一部改正、これはそこに書いてございますように、一つは、事務の共同処理方式に関する規定の整備、現在組合の規定がございますが、組合の規定だけでいいか、何か新しい方法を考える必要があるのじゃないかというような点、それから所属未定地の編入処分に関する規定が、現在欠陥がございますので、この欠陥を是正したい。それから別表の整理がだいぶたまっておりますので、この整理をしたい、大体この三点でございます。
それから地方公務員法の一部改正、これはILO条約の批准に伴います関係規定の整備でございます。
それから市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案、これは例の地方公務員の退職共済年金制度の実施が延びました関係で、付加給付について、これを続けていくという特例措置を考えておきませんと、一年間つながりが切れてしまいますので、そのための法律でございます。
それから新市町村建設促進法の一部を改正する法律案、これは新市町村建設促進法の有効期限を延ばし、それから新市町村建設事業に対する国の援助措置をそのまま認めていく。ただいわゆる合併の紛争に関する規定は、この際延長しない、こういう方針で、ほかの部分を全部延ばす、こういう方針でございます。
それから地方開発基幹都市建設促進法案、これは例の基幹都市建設促進法でございますが、これはそこに書いてございますように、人口及び産業の配置の適正、過大都市の防止、それから地方の総合開発の推進をして、地域間の経済的格差の是正のため、地方開発の拠点としての基幹都市を作るということを内容とするわけでございまするが、これにつきましては、建設省の工業都市の関係の法案並びに経済企画庁の工場分散関係の法案、それらの法案との調整が残っております。調整がつけば、こういう形で出したいというつもりで、目下整備を急いでおります。
それから奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案に関しましては、先刻提案理由で御説明があった通りであります。
その次の選挙調査会法案、これは仮称でございますが、今は選挙制度審議会法案というようにこの名前を変えたいと思っております。これは選挙制度の改正その他選挙の公明化の推進のための根本方策を調査審議せしめる機関として設けたい、こういうことでございます。
それから次に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案、これは先般公務員につきまして給与改定が行なわれました。それに関連して、いわゆる超過勤務手当その他につきまして、単価の改定をしなければなりません。その関係の全く事務的なものでございます。
地方財政法の一部を改正する法律案は、固定資産税の減収補てんのために特例債を起こすことができるという規定がございますが、この規定を逐次合理化して固定資産税の減収補てんの特例債の額を漸減する、減っていくものにつきましては、基準財政需要額に盛り込んで合理化していく、こういう方向をとっていきたいという気持がございますが、それに、そういう方向でその部分の規定を合理化したい、こういうことでございます。
地方交付税法の一部を改正する法律案は、御承知の単位費用の改定に伴います——中心とする行財政制度の変更に伴う改正でございます。
それから後進地域の建設事業に係る国の負担割合の特例に関する法律案、これはすでに御承知の、後進地域開発に関する国庫負担の特例法でございまして、もう皆さん御承知だと思います。
それからこの内容は、要するに、今特定の公共事業について府県の財政力を基礎として、その特定の公共事業の負担率を引き上げていく、こういうことでございまして、大体、まあ精算払いという建前でいきたい。従ってまた、この法律では、現在いろんな開発法におきまする特例措置、財政再建団体に関する特例措置等を全部これに吸収したい、こういうものでございます。
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案、これもただいま提案説明で説明のありました通りでございます。
地方公営企業法の一法を改正する法律案、これは公営企業を経営する一部事務組合、これに地方公営企業法を適用する場合の組織、財務等についての特例を設けたい、いわゆる事務の共同処理方式の地方公営企業の面におきまする特例でございます。
それから地方税法の一部改正、これは市町村民税所得割の課税方式の合理化、第一、第二、第三と三つあります方式の——本文ただし書きでございますが、三つございますこの課税方式を二つにしたい、これを中心にいたしまして、若干の課税の合理化を行ないたい、そういうものでございます。
消防組織法の一部を改正する法律案、これは今回の予算で消防庁に次長制度を設けることが認められましたので、それに関連して消防庁に次長を置くこと、こういうことの内容でございます。
消防法の一部を改正する法律案、これは消防活動の適正円滑な運営をはかるための改正でございますが、中身は、救急業務の明確化、また立ち入り調査権の明確化、火災予防の定員管理の明確化、こういったものを内容とするものでありまして、検討中でございます。
最後の総理府設置法の一部を改正する法律案、これは先ほど予算のときに申し上げましたように、町名地番の整理に関連いたしまして、総理府の付属機関として審議会を置きたい、これに関連するものであります。ここには住居地表示制度改善審議会となっておりますが、これは名前は町名地番制度調査会という名前になる予定でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/13
-
014・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) ただいまの説明につきましての御質疑は、次回に譲りたいと存じます。
ちょっと速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/14
-
015・増原恵吉
○委員長(増原恵吉君) 速記を起して。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十四分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814720X00219610207/15
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。