1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年二月二十一日(火曜日)
午前十時三十一分開会
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委員の異動
二月八日委員勝俣稔君、塩見俊二君、
上林忠次君及び高橋衞君辞任につき、
その補欠として木暮武太夫君、迫水久
常君、中野文門君及び大谷藤之助君を
議長において指名した。
二月十四日委員迫水久常君辞任につ
き、その補欠として二見甚郷君を議長
において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 吉江 勝保君
理 事
石原幹市郎君
村山 道雄君
伊藤 顕道君
山本伊三郎君
委 員
大泉 寛三君
木村篤太郎君
下村 定君
中野 文門君
一松 定吉君
千葉 信君
松本治一郎君
辻 政信君
田畑 金光君
国務大臣
郵 政 大 臣 小金 義照君
自 治 大 臣 安井 謙君
国 務 大 臣 池田正之輔君
政府委員
総理府総務長官 藤枝 泉介君
宮内庁次長 瓜生 順良君
科学技術庁原子
力局長 杠 文吉君
郵政大臣官房長 荒巻伊勢雄君
自治大臣官房長 柴田 護君
事務局側
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
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本日の会議に付した案件
○皇室経済法施行法の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
○総理府設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付、予備審査)
○公共企業体職員等共済組合法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
○科学技術会議設置法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○原子力委員会設置法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○自治省設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付、予備審査)
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/0
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001・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) これより内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。二月八日、勝俣稔君、塩見俊二君、上林忠次君及び高橋衛君が辞任され、木暮武太夫君、迫水久常君、中野文門君及び大谷藤之助君が選任され、同月十四日、迫水久常君が辞任され、二見甚郷君が選任されました。
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/1
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002・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 次に、去る十三日予備審査のため本委員会に付託されました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/2
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003・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定に上り、現在、内廷費は五千万円、皇族費は三百万円となっております。これらは、昭和三十三年に改正せられたものでありまして、以来三年近くを経過し、内廷費につきましては、最近における内外御交際の経費の増大、皇太子殿下の御結婚、親王殿下の御誕生に伴う諸経費の増大及び職員給与引き上げに伴う給与費の増大等があり、また、皇族費につきましては、近年における御活動状況及び経済情勢の変化等に伴い、現定額では所要の経費をまかなうのに困難な実状にあると思われます。よって、これらの諸事情を勘案いたしまして現定額を改定し、内廷費の定額を五千八百万円、皇族費の定額を四百二十万円といたしたいと存じます。
以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/3
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004・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 以上で提案理由の説明終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/4
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005・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 次に、昨日予備審査のため本委員会に付託されました総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/5
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006・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) ただいま議題になりました総理府設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は、総理府にその付属機関として、新たに海洋科学技術審議会及び町名地番制度審議会の二機関を置こうとするものであります。
まず、海洋科学技術審議会について申し上げます。海洋は、国民生活、産業等に、気象その他を通じて、深い関連を持っておりますとともに、動植物、鉱物その他未開発の資源を豊富に包蔵いたしておりまして、近時、科学的、資源的あるいは国際的な観点から、その重要性をとみに増して参り、世界の各国とも、海洋の科学的究明と利用開発にその力を傾注しているところであります。四面を海に囲まれ、海洋の科学的、技術的研究が特に必要と思われますわが国におきましても、現状では、その調査研究が個々の分野においては、かなり進んだものがあるとはいえ、相互の有機的連絡と、総合性に欠けるうらみが多いのであります。従いまして、これらの弊を除き、海洋の科学的究明の基本的な方針を確立し、海洋に関する科学技術を総合的に推進する必要がありますので、この際、総理府に海洋に関する科学技術の重要事項を審議するため、海洋科学技術審議会を設置しようとするものであります。
次に、町名地番制度審議会であります。御承知の通り、町名地番の混乱により、国民の日常生活上及び行政上多大の不利不便を生じておるため、これを整理することは急務であると存じますが、町名地番の変更は、不動産の権利関係の公証との関係もあり、各方面の有識者の御意見を承って、慎重に対処する必要がありますので、町名地番制度についての根本方針を確立いたしたいと考え、総理府に付属機関として、臨時に、町名地番制度審議会を設置しようとするものであります。
以上がこの法律案を提出する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/6
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007・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、これ々後日に譲ります。
速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/7
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008・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/8
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009・伊藤顕道
○伊藤顕道君 ただいまの御説明のあった皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の面に関連して、社会党としては、これは非常に重大な問題でもあるし、皇室財産については十分に実地に調査する必要がある。しかし、どういう期日で、どういう日程でというような内容については、委員長理事の打ち合わせでということでけっこうだと思うのですが、一応われわれとしては、そろいう必要を痛感しているので、そういうふうに取り計らっていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/9
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010・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/10
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011・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) それでは速記をつけて。
去る八日、本委員会に付託されました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/11
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012・小金義照
○国務大臣(小金義照君) ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその概要を御説明申し上げます。
公共企業体職員等共済組合法は、昭和三十一年に旧国家公務員共済組合法及び恩給法から独立して、三公社職員に固有の制度として発足したのでありますが、その後、昭和三十三年に国家公務員共済組合法が全部改正になり、また、恩給法等の一部改正がありましたので、それと関連する規定の改正を必要とするに至りました。すなわち、長期給付について、国家公務員共済組合法の全部改正及び恩給法の一部改正後のこれらの制度による給付と比較しますと、その内容に不均衡を生ずることとなりましたので、これを合理化するため、所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、この法律案の概要を御説明申しあげます。
第一は、軍人恩給公務員期間の組合員期間への算入に関する改正でありまして、恩給法等の一部改正に伴い、昭和三十五年七月一日から旧軍人、旧準軍人または旧軍属の七年未満の実在職年が恩給の基礎在職年に算入されることとなりましたので、本法におきましても、更新組合員等について当該期間を組合員期間に算入する措置をとることとしております。この措置にあわせまして、軍人一時恩給の基礎となった恩給公務員期間も組合員期間に算入することとし、また、軍人普通恩給の基礎となった恩給公務員期間については、受給権者の希望により、当該軍人普通恩給を消滅させて組合員期間に算入することとしております。
第二は、国家公務員共済組合法の例にならい、組合員期間十年以上二十年未満の組合員が死亡した場合にも、遺族年金を支給する制度を設けることとしております。
第三は、遺族の範囲に関する改正でありまして、現行法におきましては、組合員または組合員であった者の死亡当時、その夫、父母または祖父母については、五十五歳以上でなければ、遺族給付を受けることができる遺族とはしないこととなっておりますが、この年令による資格を問わないことといたします。ただし、遺族年金は五十五歳まで支給を停止することとしております。
その他、更新組合員等の長期給付等に関する規定につきまして、法施行後約四年半の運営の状況にかんがみまして、規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の提案理由とその概要であります。何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/12
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013・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/13
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014・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 次に、去る十四日予備審査のため本委員会に付託されました科学技術会議設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/14
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015・池田正之輔
○国務大臣(池田正之輔君) ただいま議題となりました科学技術会議設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。
本改正法案は、科学技術会議の議員の定数を二名増加しようとするものであります。科学技術会議は、科学技術の振興に資するため、科学技術全般にわたる施策の総合調整に関し、内閣総理大臣の諮問に応ずる機関として、昭和三十四年に設置せられたものであります。最近における科学技術の進歩発達は、まことにめざましく、これによって、幾多の新領域が開拓され、あるいは国政のあらゆる分野に影響を及ぼす等、科学技術振興の重要性は増加の一途をたどりつつあります。なかんづく、政府が経済運営の指針として採択しました所得倍増計画を達成するためにも、科学技術の振興に格段の力を注がなければなりません。このような情勢に対処して、国として総合的な科学技術振興策を樹立し、これを強力に推進していくには、極力科学技術会議を活用いたしまして、その活発な活動を期待することが最も適切であると考えます。従って、この際、科学技術会議を構成する議員のうち、科学技術に関してすぐれた識見を有する議員の数をさらに二名増員いたしまして、科学技術会議の機能を強化し、かつ、充実せしめようとするものであります。なお、本改正法案によりまして、新たに増員される二名の議員は、これを非常勤といたしております。
以上、この法律案の提案の理由及び要旨を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/15
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016・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 以上で提案理由の説明を終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/16
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017・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 次に、昨日予備審査のため本委員会に付託されました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/17
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018・池田正之輔
○国務大臣(池田正之輔君) ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。
原子炉の設置に際しましては、その安全性の確保が最大の前提条件であることは申すまでもありません。このため原子炉の設置の許可をいたします場合には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の定めるところにより、あらかじめ原子力委員会の意見を聞くものとされ、従来、原子力委員会におきましては、各界の権威者で構成される原子炉安全審査専門部会を設け、原子炉の安全性確保に遺憾なきを期しておるのであります。
しかしながら、この専門部会は本来臨時的な性格のものであり、かつ、現行原子力委員会設置法には、その組織に関して規定していないのでありまして、この点に関し、第三十四国会の衆議院科学技術振興対策特別委員会及び参議院内閣委員会におきまして、原子炉安全審査機関を法制化すべきである旨の附帯決議がなされておるのであります。原子炉の安全性確保の重要性にかんがみ、かつ、これら附帯決議の趣旨を尊重し、原子炉安全審査機関の法制化をはかる必要があると考え、この法律案を今国会こ提出するに至った次第であります。
以下、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
まず、原子力委員会に原子炉安全専門審査会を置くものとし、常置の審査機関を法律に明記したのであります。この審査会は、原子力委員長の指示があった場合において、原子炉にかかる安全性に関する事項につき調査審議するものであります。
次に、審査会の組織でありますが、現在の原子炉安全審査専門部会の運営の経験に徴し、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する審査委員三十名以内で組織するものといたしております。
第三に、審査会の審議は、原子炉の設置許可の申請及び原子炉施設等の変更許可の申請がありました際に行なわれるのが常でありますので、審査委員は非常勤とし、また学識経験者である審査委員につきましては、従来の専門委員とは異なり、任期制をとり、任期を二年と定め、常置機関である趣旨を明らかにいたしたのであります。
以上が原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の提案の理由並びに要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/18
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019・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自余の審査は、これを後日に譲ります。
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020・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 次に、去る十三日予備審査のため本委員会に付託されました自治省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/20
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021・安井謙
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました自治省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
地方財務会計制度調査会は、昭和三十四年十月設置以来、二十回に近い会合を重ね、数回の実態調査をも行なって、熱心に調査審議を続けて参りましたが、何分現行地方財務会計制度は明治以来の制度でございまして、根本的な検討を要する点が多く、地方公共団体の多様な実態を十分に把握した上で結論を出す必要があり、そのためには、なお相当の時日を要するのであります。これがため、自治省設置法の一部を改正し、地方財務会計制度調査会の設置期限を明年三月末日まで一年間延期しようとするものであります。
以上が、自治省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103814889X00419610221/21
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022・吉江勝保
○委員長(吉江勝保君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十八分散会
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