1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年三月二十二日(水曜日)
午前十時四十五分開議
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議事日程 第十二号
昭和三十六年三月二十二日
午前十時開議
第一 国民年金法の一部を改正す
る法律案、国民年金特別会計法
案(閣法第九五号)、国民年金法
案、国民年金法の施行及び国民
年金と他の年金との調整等に関
する法律案、一般国民年金税法
案、労働者年金税法案、国民年
金特別会計法案(衆第八号)及び
国民年金の積立金の運用に関す
る法律案(趣旨説明)
第二 通行税法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 有価証券取引税法の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
第四 国民金融公庫法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
第五 消防組織法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第六 住宅金融公庫法等の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
第七 港湾整備緊急措置法案(内
閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 国民年金法の一部を
改正する法律案、国民年金特別会
計法案(閣法第九五号)、国民年
金法案、国民年金法の施行及び国
民年金と他の年金との調整等に関
する法律案、一般国民年金税法
案、労働者年金税法案、国民年金特
別会計法案(衆第八号)及び国民年
金の積立金の運用に関する法律案
(趣旨説明)
一、日程第二 通行税法の一部を改
正する法律案
一、日程第三 有価証券取引税法の
一部を改正する法律案
一、日程第四 国民金融公庫法の一
部を改正する法律案
一、日程第五 消防組織法の一部を
改正する法律案
一、日程第六 住宅金融公庫法等の
一部を改正する法律案
一、日程第七 港湾整備緊急措置法
案
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、国民年金法の一部を改正する法律案、国民年金特別会計法案(閣法第九五号)、国民年金法案、国民年金法の施行及び国民年金と他の年金との調整等に関する法律案、一般国民年金税法案、労働者年金税法案、国民年金特別会計法案(衆第八号)及び国民年金の積立金の運用に関する法律案(趣旨説明)、
八案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者から順次趣旨説明を求めます。古井厚生大臣。
〔国務大臣古井喜實君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/2
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003・古井喜實
○国務大臣(古井喜實君) 国民年金法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
国民年金法は、昭和三十四年の第三十一回国会において成立いたし、福祉年金の支給に関する部分は同年十一月から実施されたのでありますが、拠出年金に関する部分は昭和三十五年十月からその適用事務が開始され、本年四月から保険料納付が開始されることになり、これによって、この制度が全面的に実施される運びになる次第であります。
国民年金制度は、すでに御案内のごとく、社会保障制度審議会における全会一致の答申に基づいて策定されたものでありますが、これに対し、各方面から種々改善の要望が寄せられたのであります。政府といたしましては、すなおにこれらの要望に耳を傾け、関係審議会の意見等をも徴し、慎重に検討を重ねました結果、現段階における国の財政事情等も勘案し、この際実行し得る最大限度の改善を行なうこととし、本改正法案を提出いたした次第であります。
以下、改正法案のおもな内容について御説明申し上げます。
まず、拠出年金に関する事項であります。
第一に、老齢年金は六十五才から支給が開始されるのでありますが、この開始年令を早めることができないかという希望が強いのにかんがみまして、六十才に達すれば老齢年金を繰り上げて支給する道を開きたいと考えたのであります。
第二に、保険料の免除を受けるなど、保険料を納めた期間が足らないために老齢福祉年金しかもらえない人々に対して、新たに特例的な老齢年金を支給する道を開こうとするものであります。これにより、これらの人々は、六十五才から七十才までの間、老齢年金を受けられるようになり、七十才から老齢福祉年金を受けることと相待ち、低所得の人々に対する所得保障が一段と手厚くなるわけであります。
第三は、祖父が死亡して祖母と孫が残り、あるいは父が死亡して姉と弟妹が残るというような、母子世帯に準ずる世帯に対し、母子年金の例によって準母子年金を支給しようとするものであります。
第四は、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金について、従来これを受けるためには三年以上保険料を納めていることが必要であったのを改め、制度発足時の加入者については、一年以上納めておれば支給が受けられるように、その期間を短縮しようといたすのであります。
第五は、死亡一時金制度の創設であります。すなわち、年金が受けられる年令に達する前に死亡したという場合に、いわゆる掛け捨てにならぬよう、保険料を三年以上納めておれば、その遺族に対して、保険料を納めた期間に応じて、五千円から五万二千円までの死亡一時金を支給するという改正であります。
次には、福祉年金に関する改正について申し上げます。
第一は、拠出年金における準母子年金と同様のことを、福祉年金についても準母子福祉年金として考えようという改正であります。
第二は、母子福祉年金に対する支給制限を緩和する改正でありまして、現行制度では同一世帯に二十五才以上の子がおれば原則として福祉年金の支給が停止されるのでありますが、今後は、その子供に一定額以上の所得があるときに限り支給停止をしようというのであります。
第三は、福祉年金の支給制限について、一昨年の伊勢湾台風に際して制定された特別措置法の内容を恒久化し、災害を受けた場合に特別の考慮を払うことにいたしたのであります。
その他、拠出年金及び福祉年金に共通する改善事項といたしまして、第一に、従前から身体に障害がある者に、拠出制度加入後新たな身体障害が生じましたときには、前後の障害を併合して障害年金または障害福祉年金を支給できるようにし、第二に、年金を受ける権利が確定しながら、これを受ける前に本人が死亡したという場合には、未支給の年金をその遺族に支給するようにいたすのであります。
以上の改善事項は、原則として本年四月一日から施行することといたしております。
以上をもって改正法律案の趣旨の説明を終わります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/3
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004・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 水田大蔵大臣。
〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/4
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005・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 国民年金特別会計法案につきまして、その法律案の趣旨を申し述べます。
国民年金制度は、第三十一回国会において成立した国民年金法により創設されまして、そのうち、いわゆる経過的福祉年金につきましては、昭和三十四年十一月一日からその給付が行なわれており、さらに、いわゆる拠出制年金につきましては、本年四月一日からその保険料の徴収が開始されることとなっておりますことは、御承知の通りであります。しかして、政府といたしましては、国民年金法に基づく国民年金事業を経営して参りますためには、政府管掌の各種の保険事業におけると同様に、国民年金事業に関する歳入歳出は、これを特別に経理いたしまして、その収支を明確にし、将来にわたってその財政の均衡が保持されるよう運営することが必要であると認められますので、ここに、この法律案を提案し、国民年金事業の健全な発達をはかることといたしました次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず、この特別会計においては、国民年金法に基づく国民年金事業に関するすべての経理を行なうこととしております。従って、同法に基づくいわゆる拠出制年金に関する経理に限らず、いわゆる無拠出制年金に関する経理についてもこの特別会計で行なうことになります。
次に、この特別会計は、厚生大臣が管理し、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定の三つの勘定に区分して行なうこととしております。しかして、国民年金勘定においては拠出制年金に関する経理を行ない、福祉年金勘定においては無拠出制年金に関する経理を行ない、業務勘定においては国民年金事業の事務取り扱い等に関する経理を行なうこととしております。
このほか、この法律案においては、この特別会計の予算及び決算に関して必要な事項その他会計経理に関する一般的な事項を規定することとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 衆議院議員八木一男君。
〔衆議院議員八木一男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/6
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007・八木一男
○衆議院議員(八木一男君) 私は日本社会党を代表いたしまして、わが党提出の国民年金法案、国民年金法の施行及び国民年金と他の年金との調整等に関する法律案、一般国民年金税法案、労働者年金税法案、国民年金特別会計法案、国民年金の積立金の運用に関する法律案の、互いに相関連する六法案に関して、一括して、提案の理由、趣旨並びにその内容の大綱を御説明申し上げるものでございます。
申し述べるまでもなく、現在の国民年金法は、昭和三十四年、第三十一回国会において成立し、同年十一月一日施行、昨年三月三日より、その無拠出部分すなわち福祉年金の支給が開始され、本年四月一日よりその拠出年金の部分の保険料徴収が予定されております。
そのうち、福祉年金につきましては、きわめて不十分であり、給付要件等に相当不合理な点もありまするけれども、とにもかくにも、今まで年金制度に関係のなかった老人、母子家庭、障害者に年金が支給され、これらの人々の生活を幾分でも明るいものにいたしたことは、一つの大きな前進とも言うべきでありましょう。このことは、国民の要望にこたえ、自民党内閣より先に何回も国民年金法案を提出して、無拠出年金制度発足の原動力となったわが日本社会党の喜びとするところでありまして、われわれはさらにこの制度を急速に飛躍的に改善すべきものと考える次第でございます。(拍手)
これに反して、拠出年金制度に関して、現行法は、はなはだしく不十分であるばかりではなく、その組み立てはきわめて不合理であり、社会保障の名にそむくものでありまするがゆえに、わが党は、審議当時これを強く指摘しまして、その意味をもって政府案に反対したのであります。この拠出年金の保険料徴収の時期が近づくに従って、国民各層から強烈な批判が燃え上がり、拠出年金制の抜本的改正、その改正の実現までの拠出制実施延期等の声は、ほうはいとして全国に高まるに至ったことは、各位の御承知の通りでございます。
この世論にろうばいした政府は、幾ばくかの改正意図を発表いたしておりますが、その内容は、改正を要する本質的な点には全然触れておらず、死亡一時金等、給付金額増加も、総体から見れば九牛の一毛にしかすぎない僅少なものでありまするがために、政府の行なわんとする拠出年金制に対する批判の声はますます高まり、厚生省の高圧的なやり方をもってする必死の努力にかかわらず、その登録は、本年二月十五日現在、全国で七三%、特に、東京、大阪等の六大都市においてはわずかに平均三〇%前後の状態であります。元来、国民の大きな期待と完全な理解のもとに、その協力を得て発足すべき国民年金制度において、このような状態の発生したことは、全く現行拠出制年金の重大な欠陥によるものでありまして、それを根本的に是正するために、わが党は本国民年金関係の六法案を提出したわけでございます。
従って、提出の具体的な理由を御説明申し上げるためには、現行法、特に拠出年金制の欠点を指摘することが最も必要と存じまするので、以下要約して申し述べてみたいと存じます。
まず第一に、現行拠出年金制の最大の欠点は、その組み立てが社会保険主義で貫かれ、社会保障の精神と全く相反する点があることでございます。
その一は、定額保険料主義でございます。このために保険料は大衆にとって割高に相なります。
その二は、年金支給額が拠出期間比例制によっていることであります。このような制度では、割高な保険料を納入することの困難な、すなわち、年金をより必要とする国民大衆は、きわめてわずかしか年金の支給を受けられないということになるわけであります。
その三は、老齢年金受給資格がきわめてきびしいことであります。通常の場合、二十五年間免除適用を受けた人でも、十年間の保険料実際納入がなければ年金を支給されないことになっており、これでは、年金保険料納入が最も困難な、そして年金を最も必要とする人に年金が支給されないことに相なります。
その四は、受給資格に達しない人々に対する保険料返還制度、今回の政府の改正案では特別年金という期限付き減額年金制度となっておりますが、いずれにいたしましても、それらの制度の要件は最もきびしく、大部分の人がその適用を受けられないことであります。保険料納入期間と免除期間の合計年数が三十年に満たない人の保険料は、この制度の適用がなく、すなわち、かけ捨てになることであります。政府は、かけ捨て反対の世論にびっくりして、死亡時のかけ捨てには死亡一時金という一時しのぎの制度を作ることによって、批判を避けようといたしておりまするが、最も過酷な生存時のかけ捨てについては、本質的な対処をしようとしておらないのでありまして、この点はまさに、社会保障の名において生活困難な大衆から収奪をするものであります。
その五は、現行法の免除制度が対象者にとって実効がほとんどないことであります。政府は国民の批判に対して、免除制度を隠れみのに使っておりまするが、この免除は実に無意味なものであります。元来、免除を考えた場合、免除が保険料実際納入と同じ効果を持つものでなければ意味がないのでありまするが、現行法の免除はそうではなく、保険料を実際に納入した場合のように、老齢年金額を増大する要因にはならないのでありまして、従って、免除を受けましても、保険料の強制徴収を受けないというだけのことであり、貧困な国民大衆がその部分だけ年金制度から締め出されるということになるだけであります。さらにひどいことは、この免除期間には国庫支出がされないことであります。具体的に考えてみますれば、六十五才、月三千五百円の場合、そのうちの三分の一、すなわち月千百六十六円の原資は、一般会計から国庫負担として出るわけでありまして、保険料実際納入可能な中間層以上の人はこの国庫負担を自分のものとすることができるのでありますが、最もこれを必要とする人々には国庫支出分も支給されないということになるのであります。社会保障の一つの大きな柱である年金に対する国庫支出は、所得再配分という性質を持つべきものでございまするが、この場合それとは全く逆な作用をするわけであり、金持ちの土持ちに用いられることになっているわけであります。
以上五点を要約して考えますれば、現行拠出年金制は、なき浅沼委員長がなくなられる寸前まで国民に訴えられたように、保険制度として組み立てられているのであって、社会保障では断じてないのであります。社会保障なら、その給付を必要とする人に、必ずその必要の度合いに対応する給付がなされなければなりません。保険料納入困難な、すなわち、年金が特に必要な人の年金が減り、支給がなくなるのでは、社会保障ではないのであります。それらの人が年金の支給を受けたいがために苦労をして納めた貴重な保険料が、わずかなところで息が切れて要件に達しないばかりに、政府に没収されたり、大切な国庫支出が所得再配分の逆になったりする欠点は、収奪であり、金持ちの土持ち政策であって、断じて許すことのできないところであります。(拍手)このように、組み立てが全く不合理である点が現行拠出年金制度の最大の欠点でございまするが、それ以外にも大きな欠点が枚挙にいとまがないのであります。
第二に指摘しなければならないことは、年金額があまりにも僅少であることであります。月三千五百円というのは、現行制度立案当時の生活保護基準一人分を大体の基準とし、わが国の経済成長をきわめて過小に、すなわち年率二%と見、さらに大事をとって年金額は一・五%ずつ増大すべきものとして計算して、四十年後に月三千五百円という金額を設定したわけでございます。その金額実施がさらに五年延ばされて、国民が四十年間保険料を納めて、四十五年後に、現在の生活保護を受けている人々と同じような意味の生活がやっと保障されるというのでありますから、全く所得保障の名に値しないことは明らかであります。経済成長九%を豪語する池田内閣としては、後日、年金額を改定するというような逃げ言葉は断じて許されないのであって、この目標年金額はただいま直ちに改定されなければならないと信ずるものでございます。(拍手)
第三の点は、老齢年金開始時期のおそ過ぎることであります。六十五才という開始年令では、生活が困難で苦労した人たちの場合へ残念ながら、早く年をとり、長生きをする人が比較的少ないことから見て、適切ではありません。もちろんそのような状態は急速に是正されなければなりませんが、そのころには各産業ともオートメーション化が進んで、年配の人は、ある程度で生産点を若い人に譲ってもらわなければならないし、従って、六十才ぐらいからは完全なる老齢保障が必要な時代がくるわけであります。これらの両面からして、六十五才開始は断じて不適であり、六十才開始にいたすべきであります。
第四は、貨幣価値変動に対する処置、すなわち、スライド規定があいまいな点であります。戦後のインフレの苦しい経験を持つ国民は、現行法のようなあいまいなスライド規定では、安心して拠出年金制に協力できないのは、むしろ当然であります。
第五は、障害年金及び母子、遺児、寡婦年金等の年金の内容のきわめて貧弱なことと、その適用要件が過酷きわまることでございます。死亡時のかけ捨てに対して、政府が死亡一時金制度を作ろうとすることは、ないよりはましでありますが、元来、死亡時かけ捨て論は、現行法の遺族年金の不完全、不十分なことからきた議論であり、遺族関係の年金について根本的に改正をしないところに大きな怠慢があります。
第六は、通算制であります。政府は今回、通算年金通則法、通算年金制度を創設するため、関係法律の一部を改正する法律案を提出して、この問題を解決しようといたしております。この改正点は、自民党政府としては比較的努力したところが認められまするが、完全なものとは断じて言い得ないのであります。以上二法を施行した場合でも、公共企業体共済組合二十年拠出の人の場合の年金額が、標準の人であれば年十四万四千円であるのに対しまして、同十九年と厚生年金保険一年とが通算された場合、期間は同じ二十年で約六万四千円の少額であります。同十九年と国民年金六年とが通算された場合、二十五年間納入されているのに、その年金額はわずか六万九千円、いずれも二十年公共企業体にいた人の半額以下の僅少な金額であります。このような点から見ますれば、途中職業転換の人の利益が大きく侵害されることは一目瞭然でありましょう。
第七は、積立金運用の問題であります。社会保障制度審議会、国民年金審議会の答申を無視し、特別勘定を作ろうとしないのみか、厚生年金の新しい積立金も合わせて二五%は還元するという宣伝をしながら、福祉資金に直接に用いられるものは、それよりはるかに少なく、被保険者団体に還元されるものは話にならないほどの少額であります。これに反して、資金の大部分は、依然として大資本に、特に軍需産業に関係のあるところに融資されているわけでありまして、このような政府の態度は全く国民を愚弄したものといわなくてはなりません。
現行拠出制には以上のように枚挙にいとまがないほどの欠点があり、政府の数点の改正点もその本質的な欠点を補い得るものではございません。これに対して、わが日本社会党の国民年金六法案は、以上の現行法拠出制の欠点を一切解決し、全国民に期待を持って迎えられる内容を持つものであります。無拠出年金においても現行法の欠点をなくし、その給付を飛躍的に増大する内容を持つものであることを、正しく御理解いただきたいのであります。
以下わが党六法案の内容について御説明を申し述べたいと存じます。
本案の内容は、大別して、特別国民年金と普通国民年金の二つの部分で構成されております。特別国民年金はいわゆる無拠出年金であり、現行法の福祉年金に相当し、普通国民年金はいわゆる拠出年金でありまするが、労働者の年金制度を含んでおりますることが現行法との大きな相違であります。
まず最初に、特別国民年金の方から御説明申し上げます。
これは、さらに養老年金、母子年金、身体障害者年金の三制度に分かれており、おのおの現行法の老齢、母子、障害の三福祉年金制度に対応したものであります。
養老年金は、本人の年収十三万円以下の老人に支給されるものでありまして、六十才から年一万二千円、六十五才から年二万四千円、七十才から年三万六千円を支給することを基本といたしております。ただし、七十才未満の老人には年収三十六万円未満の家庭の場合に、七十才以上の老人の場合には年収五十万円未満の家庭の場合に支給することとし、そのうち、世帯収入の少ない方に基本額を、多い方にその半額を支給することと相なっております。基本額で現行法と比較してみますると、六十九才現在で、現行法では支給額ゼロであるのに対しまして、本法案では通計十八万円となるわけであります。七十二才現在の比較では、現行法三万六千円、本法案二十八万八千円と、大きな開きがあることを御理解いただきたく存ずるものでございます。
母子年金は、年収十二万円未満の母子世帯に年三万六千円、多子加算は一人当たり年七千二百円とし、年収十八万円未満の世帯にはそれぞれその半額を支給することにいたしておりまして、もちろん、準母子家庭、生別母子家庭にも支給いたすわけでございます。現行法と本法との違いは、まず、現行法に対し本法案が、年金額及び加算額が三倍であること、第二に、現行法では、子供が十六才をこえれば適用要件がないことになっておりまするが、本法案では、二十才に達するまでは要件たり得ること、並びに、現行法では、所得制限が約十三万円であるのに対し、本法案では十八万円でありまして、その制限が緩和されていることであります。わが党案の内容が心あたたかいものであることを御理解いただけるものと信ずるものでございます。
身体障害者年金は、年収十二万円未満の身体障害者に対し、一級の場合は年四万八千円、二級の場合は年三万六千円、三級の場合は年二万四千円、配偶者並びに子女に対して支給される加算は、等級にかかわらず、家族一名につき年七千二百円ずつ支給することに相なっており、年収十八万円未満の障害者にはそれぞれその半額を支給することに相なっております。現行法は障害者に最も冷酷であり、二、三級障害には支給せず、内科障害の場合は一級でも適用しておりません。家族加算もございません。所得制限がきつ過ぎます。これらの欠点を多分に持っているわけでありまするが、この欠点をすべて本法案で解消しようとするものでありまして、支給金額より見ても大きな違いがあるのであります。すなわち、一級障害、家族三人の場合・現行法では年一万八千円、本法案では年六万九千六百円に相なるわけでありまして、その間に大きな差がありますことを御理解いただきたいと存じます。
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以上で特別国民年金の御説明を終わり、次に、普通国民年金、すなわち、拠出年金について申し上げます。
この制度は、一般国民年金と労働者年金に大別され、それぞれ老齢年金、障害年金、遺族年金の給付がございます。主として老齢年金給付につき御説明を申し上げることとし、まず、一般国民年金より申し上げます。
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この制度は、すべての自営業者、無職者に適用されるものであり、言いかえれば、労働者本人以外の全国民が対象となるものであ まして、その対象者は、現行国民年金法の対象者と大体において見合うものであります。年金額は全部一律で、制度が完成した場合は六十才から年八万四千円であります。この六十才開始、年八万四千円は、現行法の六十五才開始、年最高四万二千円とは、金額から見て大きな開きがあるのでございまして、かりに六十四才現在で比較すると、現行法ゼロ、本法案通計四十二万円であります。六十七才現在では、現行法最高十二万六千円、本法案一律六十七万二千円と、数十万円の違いがあることを明らかにいたしておきたいと存じます。六十才開始を基本といたしてございまするが、この場合、もし本人が六十才より早く、また、おそくから支給を受けたいと希望する場合、五十五才から六十五才までの間において、希望の年からそれぞれ減額あるいは増額した年金を支給することができることにいたしてございます。国は、この八万四千円の年金給付の五割を一般財源から負担し、支払いの年に特別会計に払い込みます。また、別に、特別会計で積み立てておくため、対象者の属する世帯より一般国民年金税を徴収いたします。拠出期間は二十才から五十四才までの三十五年間、税額は大体一名平均月百六十六円に相なる計算であります。国民健康保険税の場合と似た方法で、均等割五、所得割三、資産割二という割合で徴収することになっておりますので、収入、資産の少ない人は、ずいぶんと安くなる見込みであり、さらに、納入困難あるいは不可能の人については減額あるいは免除をすることにいたしております。免除は、五人家族の場合において、月収一万七千円、すなわち年収二十万四千円以下の場合適用することにいたしておりまして、現行法で政府が考えておりまするものよりは、はるかに範囲が広いのであります。減額の範囲は、五人家族の場合、月収二万二千円、年収二十六万四千円以下の場合であり、これまた相当の該当者が見込まれております。特に申し上げておかなければならないことは、何回減免を受けた人でも、極端な場合は全期間免除適用を受けて一円も年金税を納めていない人でも、六十才になれば、他の人と同じ金額の年金が無条件で支給されるということであります。このように、所得比例の年金税、完全な減免制度によって、現在のような拠出年金制度に対する疑惑、批判、反対の根拠の主要な部分が解消されるものと信ずるものであります。
障害年金の場合は、一級、年八万四千円、二級、年六万三千円、三級、年四万二千円が基本額でありまして、現行法よりはるかに多額でありまするとともに、現行法と違って、内科障害にも支給するわけであり、現行法のように、給付を受けるには三年以上の保険料納入後の原因によるものでなければならないというような過酷な要件は一切ないことを明らかにいたしておきます。
遺族年金は老齢年金の半額、すなわち、基本実額は四万二千円、子供一名につき二万四千四百円の加算をつけることに相なっております。現行法の母子年金よりはるかに多いのであります。また、現行法では、遺児年金は母子年金より年金額がはるかに少なく、寡婦年金は適用要件がはなはだしく過酷でございますが、本法案では、それらの遺族がみな母子と同様の給付を受けるわけであり、さらに、男性の遺族にも支給の道を開いているわけでございます。
以上、一般国民年金全般についてさらに申し上げておきたいことは、年金額に課税がないこと、並びに年金額が、消費者物価または生計費のいずれか一方の一〇%以上の変動の際に、それに応じて必ず改定されることであります。現行法第四条の規定がはなはだしくあいまいでございまするが、本法案のごとく、はっきりと規定してこそ、国民は信頼して拠出年金制度に協力してくれるであろうと、かたく信ずるものでございます。
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次に、労働者年金について申し上げます。
本制度は、あらゆる職種の労働者本人に適用せられるものであって、五人未満の事業所の労働者、日雇い労働者、山林労働者等にも適用されます。老齢年金は六十才から支給されることが原則でありまするが、炭鉱労働者、船員、機関車労働者等は五十五才開始といたしておりますことは、現行厚生年金保険と同様でございます。老齢年金額は、制度が完成された場合、一般国民年金と同額の八万四千円を基本額といたしまして、それに標準報酬額に比例した金額が付加されます。その金額は、現在の賃金水準では平均年六万三千円になる計算でありまして、合計平均年十四万七千円に相なります。従って、将来賃金水準が上がった場合には、この平均額が上昇いたします。
労働者年金税法案に規定されている労働者年金税は、もちろん標準報酬の高低に従って定められております。一般国民年金の場合より年金額が多いのでありますから、年金税はある程度高くなりますが、この場合、使用者が半分以上負担することに相なっておりますので、労働者負担はあまり重くなく、平均して月二百円程度でございます。低賃金労働者の負担は、標準報酬が少ないため、右の平均よりはるかに少額になることは当然でございます。国庫負担については、実質上一般国民年金と同額程度が確保されるようになっており、その他、拠出期間、繰り上げ減額年金、繰り下げ増額年金制度、非課税及びスライド、免除、また障害、遺族給付については、一般国民年金と同様の内容あるいは仕組みになっておるわけであります。そのほか、特に申し上げておかなければならないことは、通算方法について完全な方法がとられることであります。本国民年金法内の両制度間はもちろん、既存の年金との通算の場合も、途中の職業転換、制度転換によって、一切損をしない仕組みになっておることを明らかにいたしておきます。
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以上、一般国民、労働者、両年金制度について申し上げましたが、そのおのおのの年金税は、減免に対する国庫補てん分を加えまして、厚生大臣の管理する国民年金特別会計において積み立てることに相なっております。この積立金は、当然受給資格者のものであるとの観点に割り切って、その運用の方法を定めてございます。すなわち、積立金のうち相当の部分を福祉施設建設等のために運用することとし、その中で受給資格者の団体に対して貸し付ける道を大きく開くことにいたしてございます。残部は、全部の予定利率六分を維持するために、資金運用部に七分で貸し付けることにいたしておりますが、資金運用部のこの資金の運用につきましても、国民の福祉に役立つ方面に用いるべき旨の規制を加えることにいたしておるわけでありまして、軍需産業資金に用いられるようなことは断じていたさせないのでございます。実際の運用については、国民年金積立金運用審議会において審議決定した方向に従い、厚生大臣が行なうことにいたしてございまして、この審議会の構成は、一般国民年金、労働者年金の受給資格者の代表おのおの五名、学識経験者五名、官庁代表三名という、使用主代表を加えない画期的な構成にいたしてございます。
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以上が本国民年金制度の内容の大綱でございます。本法の施行期日は昭和三十六年四月一日、年金の支払い開始及び年金税の徴収開始は同年十月一日からでございます。
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金の給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等約百十億円、年金支払いに要する事務費約六億円、労働者、一般国民、両年金税法施行に要する経費約百二億円であります。以上の国庫支出の大部分が賦課方式でございますので、国庫支出は自後逐年逓増をいたします。本年金制度完成時、すなわち、四十年後には年約九千億円に達し、それ以上は大体増加を停止し、平準化されます。
以上のごとく、国庫支出は相当の程度に達しますが、その最初の金額は、最近の財政状態から見て、政府が社会保障をほんとうに推進しようとするならば直ちに実現可能であり、後々の支出増も、財政上はいささかも心配のない程度であります。と申しますのは、各位の御理解のごとく、わが国の経済が逐年拡大し、国家財政もまたこれに従って拡大するからでございます。ただいま各党とも経済拡大に自信を持って、おのおのその成長率を発表いたしておるわけでございまするが、かりに、故意に各党の態度よりはるかに控え目に、すなわち、明治以降のわが国経済の成長率四%で考えてみますると、この率でわが国の経済が拡大すれば、四十年後には約五倍になりまして、同じ率以上で財政が拡大し得ることは当然でございますが、これも大事をとって同率と見て、約十兆の財政のワクが考えられるわけでありまして、相当の減税でワクがそれよりも縮まったといたしましても、九千億円くらいの程度の国庫支出はきわめて容易なことでありまして、それが全国民に対するものである限り、その支出は国民に理解賛成されるものであると信ずる次第であります。
以上、大体の御説明でございまするが、賢明なる同僚各位には、この国民年金関係六法案が、国民から批判を受けておる現行法の欠点のすべてを解決し得る内容を持ち、憲法第二十五条の精神をほんとうに実現することのできる社会保障に徹した案であることを、しかも、政府がほんとうに社会保障を進める決意を持てば直ちに実行容易な案であることを、御理解いただけたと信ずるものでございます。それとともに、このような案であってこそ、所得保障という本来の大切な目的を果たすとともに、他の重要な面に非常な好影響を与えるものであることも、あわせて御理解いただけると信じます。すなわち、本制度を通じての所得再配分によって、国民生活の不均衡が相当程度是正され、これによって継続的な有効需要が確保されることによって、諸産業の振興安定に資するところ大なるものがあるわけでございます。このことは、雇用の増大と安定を招来するものでございますが、さらに、完全な所得保障によって、不完全就労を減少し、労働力化率が低下するという、好ましい効果の面も加えまして、完全雇用への道を進めるものでございます。さらに、十分な年金制度は、雇用労働力の新陳代謝を促進し、鉱工業生産力を増大せしめるとともに、農業、中小商工業の経営権を若き世代に移すことによって、その近代化、協同化への原動力となるわけであります。以上の諸点もあわせ御理解をいただきたいと存じます。
以上、きわめて簡単でございましたが、本六法案に関する重要な点の大綱を御説明申し上げた次第でございます。
最後に、心からお訴えを申し上げたいと存じます。すべての国民は、よりよき年金制度の確立を熱心に求めております。憲法は、健康で文化的な、ほんとうの社会保障制度を推進する義務をわれわれに与えております。しこうして、老人、身体障害者、母子家庭等の生活上の苦労をなくし、他の国民の将来の不安を解消することは、政治の当然進むべき方向であります。社会保障は、社会保険というような半端な制度でとどまるべきものでなく、ほんとうの意味で完成さるべきものと信じます。およそ、社会保障を一回でも口にした政党や政治家は、現状を打開し、その飛躍的な前進をはからなければ、政治を担当する資格はないものと考えます。(拍手)私たちは、このような考え方で、心身をすり減らしつつ努力を重ねて、あらゆる観点から徹底的に検討した結果、本六法案を提案いたした次第でございます。与党の各位にも、一政党の立場を離れ、現行法政府改正案にこだわることなくして、国民の立場に立って、本六法案を十分かつ急速に御審議賜わりたいと存じます。しかる後、衆議院より回付の後においては、参議院の各党派の皆様方が満場一致御可決下さいますことを、国民の名において強く要望いたしまして、御説明を終わる次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/7
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008・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。加藤武徳君。
〔加藤武徳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/8
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009・加藤武徳
○加藤武徳君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました年金関係八法案のうち、主として八木君外十四名の提案にかかる六法案について、若干の質問をいたしたいと思うのであります。
提案者の説明を伺いますと、いわゆる社会党案は、現行法の福祉年金に相当するものを特別国民年金と称しておられ、拠出年金の中に労働者年金をも含めて普通国民年金と称しておられるようであります。特別年金の種類は、養老年金、母子年金、障害年金の三本立てで、現行法とほぼ同様ではありますが、社会党案は年金額を一挙に三倍に引き上げようとしておりますために、特別年金のみで、国の負担は、初年度においても一千六百九十一億という膨大なものになるのであります。また普通年金は、平年計算で二千四百数十億円を必要とする。その半分を国が負担することになっておりますから、社会党案の制度では、発足後、遠からずして、年間約三千億円の国庫負担を必要とし、負担額も次第に増してくることが明らかであります。
膨大な国庫負担のほかに、さらに問題なのは、社会党案によりますと、千二百億円以上の年金税を必要とするのに、最初は三百二十三億円徴収するのみでありますから、遠からずして毎年八百億円をこえる赤字が累積してくることであります。物価の変動に伴うスライドを行なわないといたしますれば、四十年間この制度を維持すれば、十二兆五千億円以上の赤字を抱え込むことが明らかであります。なるほど社会党案は、賦課方式による年金税の増税を考えておられるようでありますが、何年か先には、税率を三倍に引き上げましても赤字を解消することは不可能であります。かりに、この赤字を一般財源をもって埋めなければならないとすれば、国庫の負担は、社会党案の二分の一ではなくて、六分の五をこえるという、常識ではおよそ考えられない率とならざるを得ないのであります。提案者は、膨大な一般財源からの繰り入れ措置を行なうことが可能であると考えておられるのかどうか。社会党案の賦課方式で赤字を出さずにやっていけると考えておられるのかどうか、この点を伺いたいのであります。
また、国民年金のみについても三千億円をこえる膨大な額を一般財源からさくことが、わが国の財政上可能であるかどうかを、大蔵大臣から伺いたいのであります。
次にお伺いしたいことは、年金税の徴収問題であります。年金税の徴収問題について、社会党案によりますと、市町村長が歳入徴収官となって年金税を取ることになっておるのであります。この制度については、会計法上大いに議論のあるところでありましょうし、また、年金税は地方税の場合とは別の組織を設けて徴収することが必要でありますので、そのためには膨大な機構と事務費が必要となって参るのであります。ただいま市町村で徴税に携わっておる職員の数は約五万人、事務費は百五十億円以上と計算されておりまして、その大部分は市町村民税と固定資産税に向けられておるのであります。社会党案の年金税は、免税規定がきわめて複雑であり、一千円きざみに税率を設けておりますために、詳細な、千円を単位とする所得の把握が必要となって参るのであります。そのための事務量は、市町村民税や固定資産税を合わせた場合よりもさらに大きいものとなることは明らかなのであります。しかるに社会党案では、年金制度の徴収に要する経費を平年度八十七億円を見込んでおられるにすぎないのでありまして、これではとうてい所要の経費をまかない得ないのであります。市町村にしわ寄せが来ますることは明らかであります。社会党は昨年の十二月に、委員長代行者の名をもって全国の市町村長に対し、拠出年金実施の延期に協力されたい旨の依頼状を出しておられるのでありますが、その依頼状の中におきまして、地方公共団体に事務や経費の負担を負わせてはならないことを厳重に書いておるのであります。今回提案された年金法案は、市町村にしわが寄りますることは明らかであるのでありまして、かねての社会党の主張と著しく矛盾すると思うのでありますが、この点について提案者の意見を伺いたいのであります。
次に、一般国民年金と労働者年金の間で、制度の仕組みと支給金額が異なっている点について伺いたいのであります。
社会党案によりますと、年金税は、一般国民と労働者との区別なく、能力に応じて徴収することになっておりますが、給付については、一般国民の場合は、所得や納税額のいかんにかかわらず一定額のみしか支給されず、労働者の方々には、その所得に応じて差等のある額となっておるのであります。今日の労働者は、明日は一般国民となり、一般国民もまた労働組織に入って、いわゆる労働者となることは、日常ひんぱんな現象であります。しかるに、一般国民と労働者の間に、何ゆえにこのように制度の立て方や支給金額を変えなければならないか。何としても理解できない点であります。(拍手)
また、社会党案には、障害年金及び遺族年金の額について著しい矛盾があるのであります。同じ賃金で、同じ期間働いた者で、同じ年令であって、同時にけがをした際でも、その人がさきに一般国民年金に加入したことがあるかどうかで、障害年金や遺族年金の額が違っているのでありまして、しかも、一般国民年金に加入して年金税を納めた期間が長ければ長いほど年金額が低くなるという、常識では理解できない仕組みになっているのであります。たとえてみますと、月収一万五千円の人がけがをいたしました場合に、五カ年間労働者として年金税を納めたのみの人に対しましては、一級障害年金の額は十四万七千円でありますが、一般国民年金税を五年間納めたことのある人は十一万五千五百円、三十年間納めたことのある人は、九万四千四百二十二円しか年金がもらえないのでありまして、年金税を納めた年限が長ければ長いほど、納めた税金が多ければ多いほど年金が少ないというのが、社会党の案であります。かりに、社会党がこの点に関しまして、労働者年金の所得に比例した部分について、これは労務管理的なものであり、あるいは退職金的なものであると弁明されるならば、この所得に比例いたします部分は、社会保障的性格の薄いものであり、社会保険的な性格を持つものであると言わなければならないのであります。提案者は、先ほど提案理由の説明に先立って、現行年金制度の欠点を指摘されておられるのでありますが、その第一のやり玉に上げておられますことは、現行年金制度の組み立てが社会保険的であって、社会保障の精神と相反しているということでありました。この指摘なされたことが的に当たっておりまするかいなかは別にいたしまして、提案者の指摘されましたこの批判は、そのまま社会党の甘受すべき批判であると思うのでありますが、提案者はいかようにお考えであるか、伺いたいのであります。
次に指摘をしたいことは、養老年金、母子年金、障害年金を国庫で全額を負担いたします。いわゆる無拠出の特別年金の支給制限が、現行制度よりもはるかに過酷である点であります。社会党案によりますと、世帯全員の所得を合算いたしまして、その金額で支給制限を設けておられるのであります。すなわち養老年金について見ますと、家族全量の所得の合計が三十七万八千円をこえるときには年金は出ないことになっておるのであります。母子年金につきましては、子供が二人の場合に二十万五千二百円を、身体障害者年金につきましては、妻と子供二人の場合二十万一千八百円をそれぞれ限度といたしまして、これをこえるときは年金は全額支給を停止されることになっておるのであります。これは現行制度を下回るきわめて不利益な制限でありまして、現行制度は、世帯所得による支給制限の基準額を五十万円としているのであります。これに比べますと、社会党案は非常に過酷であります。しかも現行国民年金制度では、受給権者を扶養する者ただ一人の所得のみについて五十万円の支給制限を行なっているのに対し、社会党案では、世帯員全員の所得を合計した額で、三十七万円なり、あるいは二十万円という支給制限をいたしているのでありまして、世帯全員の所得を計算する点と、所得基準額をきつくしぼっておる点と、二重の厳重な「かせ」をかけておるのであります。このようにきびしい支給制限のもとでは、家族で数人の方が勤めておられるとか、あるいは農家のように、農業に従事する者のほかに家族で勤めに出ている人がおるような場合には、そのほとんどが制限額をこえることになりまして、年金の恩恵には浴し得ないのであります。発議者は、先ほどの提案理由の説明の中で、わが党案の内容が心あたたかいものであると、自画自賛しておられるのでありますが、年をとったり、主人をなくした母子家庭や身体障害者の方々に差し上げる特別年金に、かような過酷な支給制限を行ない、現行法よりも下回る条件を押しつけようといたしますることは、何としても理解できないのであります。(拍手)
今回政府の出された改正案によりますと、現行制度の欠点を直して、老齢年金の繰り上げ支給を行ないますとか、あるいは死亡一時金の制度を設けたり、準母子年金の制度を創設いたしまして、また、災害を受けた場合には特別の措置をとりまする等が内容となっておるようでありますが、もちろん、これでは十分ではないとは思うのでありますが、少なくも社会党案よりは、はるかに心あたたかいものであると思うのでございますが、厚生大臣のこの点についての所信を伺いたいのであります。
最後に、私は年金税の資産割について提案者に伺いたいのであります。社会党の年金税は、平等割千円のほかに、土地家屋等の固定資産について資産税制を課することになっておるのでありまして、宅地や住宅を除いて、収益用の固定資産にはすべて課税されることになっておるのであります。現行制度のもとにおきまする農家の農地は、明らかに収益用の固定資産であります。そこで社会党は、農地に年金税を課するつもりであられるのかどうか。もし農地に課税するといたしまするならば、農家にとっては大問題であり、とうていその負担に耐え得ないことが明らかなのであります。農地を収益用の固定資産からかりにはずすといたしまするならば、予定されておりまする三百二十三億円の年金税は確保し得ない矛盾があるのであります。提案者は農地に対しまして課税なさる考えでおられるのかどうかを伺いまして、私の質問を終わります。(拍手)
〔衆議院議員八木一男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/9
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010・八木一男
○衆議院議員(八木一男君) 加藤さんの御質問に御答弁を申し上げます。たくさん御質問がございましたので、一つ一つ区切って御答弁を申し上げたいと思います。
まず第一に、社会党案の国庫支出の点について言われたようであります。御質問の金額をはっきり今聞き取れなかったのですが、千六百九十四億というような額が無拠出年金すなわち特別年金で必要である、片一方で千二百億か何か必要であるというような数字であったと存じまするが、どちらにいたしましても、加藤さんの御心配は一切当たらないのであります。と申しますのは、社会党の法案をよく御研究をいただきますると、普通国民年金すなわち拠出年金の部分は、これは支出は、老齢年金に関する限りは、六年後から始まるわけであります。障害年金と母子年金は、事故によって直ちに始まることがございますが、大部分は六年後から始まる。それから無拠出年金、すなわち社会党案では特別国民年金、その支出は直ちに本年度から始まるわけであります。六年後に拠出制の方の普通国民年金が始まるときには、それだけ一年分の老人の方が無拠出年金の方から減って参りますので、今大体千六百何億かの無拠出に対して、だんだん少しずつ五年までにはふえまして、六年後にがたっとふえるわけじゃありませんで、拠出の方でふえるだけで、無拠出の方が一年分の老人が減りますから、そういうことで、なだらかにだんだん伸びていくということでありまして、加藤さんは、両方の金額で合算して非常に御心配されておるようでありますが、それは大きな計算の狂いになってくるわけであります。
その次に、もう一つは、財政についても、このようなことは一切心配ございませんで、社会党の方は初年度二千百二十四億でありますが、この中には、拠出年金に対する減免の補てんとか、そういうものもございまするけれども、平年度で政府の国民年金の予算がことしは四百七十三億。ほんとうは、拠出年金に対する国民の協力が多かった場合には、五割の国庫負担はもっとふえなければならないので、ほんとうならば、これは五百億、六百億になっておるのでありますが、政府の案が悪いために四百七十三億ということになっておる。そうなりますと、政府の方が五、六百億の支出を決定しておるわけでありますから、差額にいたしまして千五、六百億の金額であります。特に、この法案は本年の十月から始まりますので、結局その半額しかこの分については要りませんし、実際の福祉年金については、十月に決定をして十一月に支給しますから、五カ月分しか要りません。そういう意味で、政府の現行法との差額六百八十億ぐらいあれば、来年度は完全に実行できるわけであります。社会党の組みかえ案には、明らかにそれだけの額をはっきり載せてあることは御承知であろうと思います。それから、平年度になりましても、千六百億円ぐらいは、税の自然増収をこれに入れれば直ちにできまするし、そのほかに、租税特別措置法の改廃をするとか、ゴルフ税を新設するとかいうようなことをいたしますると、この年金を全部やったほかに、医療保障やそれ以外のことをやって、まだ余りがあるということでありまして、要は、これをやる気がない政府ができないと言っているだけでありまして、やる気がある人だったらできるわけであります。(拍手)
その次は、事務費の点でありますが、事務費につきましては、八十七億ということは、非常にたくさん計上してあるつもりであります。政府の方の本年度の一年分の事務費は、これは、年金を支払う方と年金保険料を徴収する方と、それから本庁の費用や広報宣伝費も全部ひっくるめて五十三億しか組んでおりません。特に、市町村の交付金は二十一億しか組んでいないのです。自民党政府は組んでいないのです。それに対して、わが党の方は、一般国民年金税の徴収費だけで八十七億であります。そのほかに、労働者年金税の徴収費もあります。それは関係がないとおっしゃるわけにはいかないのです。日雇労働者、山林労働者は、わが党では労働者年金の方に入るわけです。一番徴税にいろいろ調べなければならぬ人は、わが党では労働者年金税の方で徴収する。その費用は別にとってある。そのほかに、無拠出年金の支出金も別に組んである。一般国民年金税の八十七億だけでも政府の何倍かになる。そのほか、三つの事務費が組んであることをどうか御理解をいただきたいと思います。従って、これによって一般国民年金税の徴収に対して一万七千六百四十人の職員が市町村に配属されることになっております。従って、事務の方が労働強化になるということは、社会党の方は断じてございません。江田委員長代行が公約しましたことを断じてその通り実行するためにこの案を組んだことを御理解いただきたいと思います。
その次に、労働者年金と一般国民年金の問題であります。加藤さんの御質問では、少しはっきりいたしておりませんでしたが、税金の方は同じように取るのは、農家の人や一般国民の対象の人は少なくて、労働者年金の方が多いというようにおっしゃったように承りましたが、この承っているのが違っておれば訂正をいたしますけれども、そうではないのであります。労働者年金は、提案説明に申し上げましたように、一般国民年金税よりも労働者年金税の方が多いのであります。同じ税金ではないのであります。多いのであります。多いのに対して給付が多いのであります。ところで、社会党の本来の考え方からすれば、それはおかしいじゃないかという考え方にもちょっと薄く感じられる点がありますが、深く考えていただくと、いかに社会党が熱心に考えたかわかる。年金というものは十分なものでなくてはなりません。憲法第二十五条の精神に従った文化的な健康的なものでなければならない。その程度はきまってはおりません。月に七千円、年八万四千円が社会党の案です。費用がとても大へんだというような考え方を政府は持っておるようですけれども、この案ですら、われわれは乏しくて国民に申しわけがないと思っております。健康で文化的な生活というのは、月に七千円の生活ではありません。少なくとも二万円、三万円でなくてはならない。ところが、やはりまだ復興期であって、いろいろなことをやらなければならないから、一ぺんにそこまでいかないので、国民に申しわけがないと思いつつ、最小限度の七千円、年八万四千円にしたのです。だから、もっと大きくしたいのです。その場合に、そのようなことを国民に御理解いただける程度まで伸ばしたけれども、十分だと思っておりませんけれども、そこでさらに考えなければならぬ。労働者とほかの国民の場合にはどういう違いがあるか。労働者は生産手段を持っておりません。農地も商店も持っていない。その人が老齢になると仕事がなくなる、一ぺんに収入がなくなりますから、完全にその人の場合に老齢保障で全部食っていかなければならない状態が多いわけであります。結局、生産手段を持っていない労働者の場合には、金額を多くしたいという要件があるわけです。ところで、さらにそれのできる要件が別にあるわけです。使用主負担というものは半分あります。この案では、使用主負担を五割以上とする、労働者が話し合いがうまくいけば六割、七割の使用主負担にしてしまってもかまわない。半分以上の使用主負担があるから、多く年金を受けるために、年金額を多くしても、使用主が負担するので、労働者の方はそれほどこたえない。しかも、毎月現金収入がある。源泉徴収で差し引かれることは痛いようであるけれども、これはやはり納めいい。そのように納めいい要件がある。納めてもらわなければならない要件がある。そういうふうにして労働者年金の金額をふやしているわけであります。しかも、国庫負担は一般国民年金と労働者年金と同額程度にいたしております。国庫負担というような面については、労働者あるいは農家、中小商工業者は同じように見なければ、これはいけないと思います。同じように見ていく別の要件で、労働者の年金をふやすのに何が悪いところがありましょう。私どもはそういうことを考えなければいけないと思います。
その次に、第四項の、障害年金と遺族年金の金額について矛盾があるという話であります。これは、同じ賃金で、同じ就業期間で、同じ年令であって、その労働者の年金が、一般国民年金税を納めたがゆえに少なくなるという事態は断じてありません。法案についてゆっくりとお調べいただけば、そういうことがないことがおわかりであろうと思います。どこでお調べになったかわかりませんけれども、そういうことはありません。同じ就業期間、同じ賃金、同じ年令であって、そのほかに一般国民年金税を納めたからそれより少なくなる、そういうようなことは、この合理的な法案では、断じてないということを御理解いただきたいと思います。
その次に第五項であります。特別年金については、実に、何と申しまするか、心外にたえないのであります。加藤さんの御質問は、私の理解によれば、間違った観点でこれの質問をしておられるとしか考えられないのであります。このような支給制限は、現行法が断じて冷酷峻厳なるものであって、社会党案はこの点についてずっと緩和されているということを、総括的に最初御理解いただきたいと思います。まず、加藤さんの御質問では、母子年金と障害年金の所得制限が、自民党の現行法の老齢年金の所得制限と同じであるというふうに考えておられると思いますけれども、私の理解するところでは、そうではありません。障害福祉年金、母子福祉年金の所得制限は十三万円であります。政府案の現行法は十三万円、改正案もそうであります。そうなりますれば、社会党案のおのおの十八万円の所得制限はそれより楽なわけであります。そういう違った根拠で御論議になることは、はなはだ社会党としては迷惑であります。しかも、この十八万円について申し上げてみたいと思いますが、社会党案は非常に複雑合理的なことを書いてありますので、説明する時間が数時間あれば全部解明できるのですが、これらの点、基本的に申し上げますと、この十八万円だけではない。社会党案は、この十八万円のほかに——たとえば母子年金の場合でしたら、十八万円の人が母子年金をもらう。十八万一円の収入のときには一文もいかないので、十八万一円の収入を持っている人の場合は、母子家庭の場合は、十八万円の人よりも実際の生活が悪くなる。母子年金がもらえなくなる。現行法はそうなんです。この十八万円が境です。そういう不都合なことがあってはいけないので、十八万円の人が母子年金をもらったならば、十八万一円の人も、その差額だけはもらえるというふうに社会党案はしてあります。これは年金の基本額も加算額も同じでございまするから、その点に関しましては、たとえば母子年金で三人子供がある場合には二十万五千二百円、それまで母子年金が支給できることになっております。障害年金は、同じく妻子三人の場合二十一万八千四百円、これまで支給されることになっているわけであります。基本の組み立てを十八万円と申し上げましたけれども、社会党は宣伝屋じゃありませんから、基本的な点だけを申し上げました。ほんとうをいえば二十万円以上まで支給するわけであります。
それからもう一つ、障害年金については、この金額が少ないから変にお思いになったのであると思いますが、社会党の身体障害者年金、政府の障害福祉年金に当たる部分は、十九才までと五十五才以上まで、それまでの金額であります。従って、四十五億というのは少ない金額である。生産年令人口である二十才から五十四才までの障害者は、この制度が発足したら、五十四才をこえてもそれぞれの障害者は直ちに拠出年金の方の障害年金がもらえるというふうに、社会党案では規定をしたわけなんです。従って、拠出年金の方の障害年金をもらえるわけでございまするから、拠出年金の方は所得制限がございません。障害年金に関する限りは、二十才以上は一切の制限なしに全部障害年金がもらえるというふうに社会党六法案ではなっております。これは金額だけであります。給付制限ということで考えますれば、母子年金の場合には、子供さんが十六才になれば、政府案では一切くれない。所得が多かろうと、少なかろうと、くれない。社会党案では、子供さんが二十才になるまでくれるわけです。政府案の現行法ではもっとひどいのがついて、二十五才をこえた子供が一人でもあったらくれない。そこがあんまり恥ずかしくてちょっといじくった。政府案の所得制限というのは、表に出た金額では少し悪いので、少しごまかしながら、いろんな点で所得制限、給付制限をしている。やらないやらないというふうに現行法ではなっている。それから障害の方で、二級、三級に支給をしない。内科障害には一切支給しない。このような過酷な給付制限というものはあったものじゃない。これが政府案。拠出年金では、保険料を払った人にすら、内科障害には払わない。二、三級障害にも払わない、これが現行法。このくらい現行法はきつい。また現行法の改正案がきついわけであります。
それからもう一つ、一番基本である老齢年金について、老齢の福祉年金、社会党の養老年金について申し上げてみたいと思う。これについては給付制限は二つの大きな制限がありますが、一つの大きな部分は、年令制限であります。年金制度をよく御研究にならない方は、金額による所得制限だけを考えると、これは間違いであります。年令制限が一番重大な給付制限であります。社会党案は六十才から支給をする。そうなれば六十九才でも支給は受けるわけです。政府案は七十才からしかくれない。苦労をして生活をして、そうして年金をもらいたいなという人が、そういう人が早く年をとります。六十八、九才になって、一文も年金を受け取ることができずに死んでしまう。かような過酷なる年令制限をしているのが政府案です。社会党案はそういうことをしておらない。六十才からもらえるようにしている。これが第一点。
その次が所得制限であります。所得制限については、政府案は三種類の所得制限、第一に、本人所得制限、第二に、配偶者所得制限、第三が、かりに世帯所得制限と申しましょう、現行法ではそういう言葉になっておりませんが、そういう三つの制限がある。そのうちの世帯及び本人所得制限は、金額の違いはあるけれども、社会党にもあります。そのまん中の配偶者所得制限というものは、全く意味のないものであります。これは、おじいさんに収入があった場合に、おばあさんにくれないということです。この制限は所得税でかけておりますから、年収十九万円以上おじいさんの所得があると、おばあさんは一文ももらえない。ところが、むすこがちゃんと健在で五十万円の収入があった場合のおばあさんにはくれるわけであります。まん中の、いわゆるおじいさんが生きている、おじいさんもおばあさんも生きている、むすこも、お嫁さんも生きている、その場合にはくれる。ところが、むすこに死に別れた気の毒な老夫婦が、そのおじいさんが一生懸命働いたのに、十九万円以上であればくれない、こんな意味のない所得制限が政府案ではあるわけであります。今度の改正案でも、これはなくなっておらない。
次に、本格的な問題で申し上げますが、政府案の方は五十万円、社会党案も五十万円の七十才以上の所得制限は、これは同じであります。しかしながら、政府案の方の組み立てと、社会党案の組み立てでは、いささか違っております。政府案の方は、扶養義務者の所得が大体年収五十万あって、その五十万ある人の家族が五人ある場合にかかる所得税、これを二万三千六百円として、それをこえる所得税を納めている人の老人にはくれないという、実に奇妙きてれつな規定になっているわけであります。この一つを見ても、草をかむような規定になっている。しかしながら、とにかくむすこさんが五十万以下だったらあげる、以上だったらあげないということになっている。その家族五人の場合に、そういう規定をして、二万三千六百円の所得税を納めた場合に、それ以下だったらあげる、それ以上だったらあげない。ところが、家族が二人か三人の場合だったら、二万三千六百円をこえた場合でも、それ以上の場合でも、家族が少ない場合には、それよりも収入が少ない場合でももらえないわけであります。家族が一人か二人の場合には、収入が五十万より少ない人でも、二万三千六百円以上所得税を納めるわけであります。そうなれば、五十万の所得のむすこを持っておった場合に、もらえないことが政府案では起こるわけであります。社会党案の場合には、これは的確に申し上げましょう。社会党案の不利な点を申し上げておきましょう。同じ五十万でございますが、家族が二人収入があった場合には、社会党案は政府案よりも損であります。ところが、政府案は、六人の家族の場合で規定してありますから、家族が五人、四人、三人、二人、一人の場合には、五十万の人でも、その老人には年金が来ないということになるわけです、六人の場合には来ますけれども。社会党案の場合には、二人働く人があった場合には来ない。この違いは、規定の違いがありますから、食い違っております。しかし大体において五十万であることは変わりがなくて、社会党案の方が不利だということは断じてないわけです。そのように、所得制限、給付制限については、ありとあらゆる面で社会党案の方が緩和されておって、政府案は過酷な案であります。ことに、その境目で、政府案と同じところだけで論じたいと自民党の方は言われますけれども、そうではない。一番気の毒な人は何か、これは障害者であります。その次に母子家庭であります。その次に七十才以上生きられるような楽な生活をしておらなかった老人であります。そういう気の毒な人に必ず無拠出年金がいくように組み立ててあるのが日本社会党の案であります。(拍手)比較的しあわせに暮らしてきました、しかも収入の多いむすこさんがあって、楽隠居のできるお年寄りの方に、選挙の関係かなんかで、ごきげんを伺うように厚みをかけたのが政府案であります。その厚みをかけたものよりも、薄い方であっても、日本社会党案の方が楽だということをはっきり申し上げておきたいと思います。
その次に、年金税の資産割の点でありますが、これは社会党案は、定額保険料では大衆にとって保険料負担が重くなる、だから、収入、資産に応じてこれを負担してもらわなければならぬという観点において、収入割、資産割というものが出て来たわけであります。資産については、利潤を生まない資産については、これを省く必要がある。居住用住宅とかその土地、これは省いておりますけれども、果実を生むべき資産は、やはりこれは入るということが至当であります。しかしながら、これを入れて平均百六十六円であります。しかも、それの支払いが非常に困難な人には、完璧な減免制度があるわけであります。しかも、この平均百六十六円が高いと言われる方があるかもしれないけれども、御承知の通り、年金給付額は、さっきの御説明で申し上げたように、五十万、六十万と差があるわけであります。保険の観点から見れば、百万の保険に入るのと、十万の保険に入るのとでは、これは保険料は十倍、十分の一ということになるわけであります。もらうものが五十万円多くて、そうして社会党案の年金税と政府の保険料を比べれば、大体対々であります。政府案は四十年、社会党案は三十五年であります。減免を受けても、必ずそれはもらえる。このような魅力のある社会党の案であれば、農家の方は断じて御協力を願えると私どもは考えておるわけであります。(拍手)
〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/10
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011・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 私に対しましては、内容の問題ではなくて、財政の角度からどう考えるかという御質問でございましたが、社会党の御提案によりますと、少なくとも毎年赤字分を含めて二千億円以上の国庫負担となることは明瞭でございますので、今のところ財政上の問題としてはきわめて困難であると考えます。(拍手)
〔国務大臣古井喜實君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/11
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012・古井喜實
○国務大臣(古井喜實君) 社会党案についての考えはどうかと、こういうお尋ねでございましたが、社会党の御提案は、一つの御意見として参考になる点は多々あるのでありますが、内容については、いろいろ検討して練ってみなければならぬ点が大きく残っているのであります。たとえば社会保険方式は捨ててしまって、公費負担ないしは賦課方式に切りかえろというお考えが基本でありますけれども、今日の自由主義社会における社会保障は、それもこれもそういう方式をとってよいかどうかは根本的に問題があるのであります。そのほか具体的な年金税の問題にいたしましても、一口に申せば、内容が熟していないのでございます。少なくとも、今日の問題といたしましては、一つの案ではありますけれども、致命的な点は、実行性が乏しいということであります。できない案ではどうにもならぬのであります。国庫負担の点につきましても、いろいろ御説明もございましたけれども、二千百二十四億、これでも大きな金額でありますけれども、われわれの計算では、とてもそれでは追っつかない、おそらく三千億ないし四千億近くの国費がかかるものとわれわれは見ておるのであります。こういう辺はもっと練ってみなければいかんのでありまして、この政府案を当初提案いたします場合にも、また、今度の改正につきましても、社会保障制度審議会などで十分練った上の案でありまして、やはりこういう制度の提案は、十分あらゆる角度からいろいろな立場の人が論議を尽くしてから、納得し得る案を考えるべきだと思うのでありまして、この案には、まだまだ研究すべき点が残っておるということを申し上げたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/12
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013・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 加藤武徳君。
〔加藤武徳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/13
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014・加藤武徳
○加藤武徳君 質問者には厳重な時間制限がございますが、答弁者にはその制限がないために、いろいろ御答弁を願ったのでございまして、私は、長時間の御答弁にもかかわらず、納得いたしかねる点が多々あるのでありますが、ただ論点をしぼって、一点だけ八木議員に伺いたいのであります。
それは、先ほど私は一級障害年金の場合の例をとって質問をいたしたのでございます。五カ年間労働者として労働者年金を納めておる、この方が一級障害に遭遇いたしました場合の金額は十四万七千円、これは、はっきりと社会党さんの案に記載されておる数字でございます。そこで私が伺いたいのは、月収入が一万五千円であって、同じ条件で職場におって同時にけがをされた方がある。その前に五カ年間一般の国民として一般国民年金税を納めておられた。かりに、これは月収一万五千円と、かように仮定をいたしましょう。すなわち、前者の労働者のみの期間の方は五年である。ところが、労働者の期間が五年であると同時に、一般国民といたしまして国民年金税を五年間納めておった、この方の受けます一級陣雲の金額が、はたしてあなたの案では幾らであるか。この金額の御答弁を願いたいのであります。(拍手)
〔衆議院議員八木一男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/14
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015・八木一男
○衆議院議員(八木一男君) 御答弁いたします。社会党案の方は、労働者の障害年金については十四万三千円の計算になっております。一般国民年金については八万四千円に相なっております。その中で、両方渡り歩いた人の場合でございまするが、それにつきましては、結局、一般国民年金の期間と労働者年金の期間を按分をいたしまして、按分して計算をいたすことになっておるわけであります。その点で、今、加藤議員の御指摘になったようなのは、接点において起こる可能性はございます。こまかい計算については、委員会で御答弁をさしていただければしあわせだと思いまするが、その観点は何かというと、労働者の場合に、生産手段を持っていない労働者の場合には、そのような障害年金が必要であるという観点、それで労働者年金の障害年金が多くなっている。生産手段を持っておらない場合には、持っておらない労働者は多くならなければならないが、生産手段を持っておる人は、その他に農地収入あるいはまた商店の収入があるから、それほど多くなくてもいいという条件があるわけであります。そこで、労働者年金の方が障害年金が多い、それから一般国民の方が障害年金が少ないということになって、按分をした計算になっておりまするが、接点で、これが全部労働者の期間でありましたならば労働者年金が適用され、そうでない部分については、一般国民年金と労働者年金の障害年金の按分した金額が支給されることになっておるわけでございまするから、そういうような点が、いろいろと御説明をこまかく委員会でしなければならない事態が起こると思います。そのような状態になっておることを御理解をいただきたいと思います。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/15
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016・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 藤田藤太郎君。
〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/16
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017・藤田藤太郎
○藤田藤太郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、国民年金法の一部を改正する法律案及び関連法案について質疑を行なうものであります。
第一に申し上げたいことは、社会保障制度の今後の推進拡大を政府はどう考えているかということであります。先日の予算審議の過程におきまして、所得倍増政策の中で雇用問題をどうするか、中庸年失業者や農業労働者の工業労働者への移動をどうするかの質疑に、政府は的確な答弁をしなかったのであります。的確な答弁をしなかったということは、的確な施策がなかったと言えるのでありましょう。子供をかかえた世帯の主体者が失業からくる貧困、これをどうするかの答えがないのであります。社会の手で、政治の手で、労働能力のある者にすべて勤労の喜びの中で人生を全うさす、この責任があります。しかし、現状ではこのような方々を貧乏に追いやっているのであります。私は社会保障制度の意義を今ここで述べようとは思いません。それは、実行をいかにするかの段階にあるからであります。日本も医療制度や年金制度を中心に社会保障制度は動き出しました。しかし、国民の期待とは違って、政府のこの制度に対する施策は力が入っておりません。総選挙のときの公約も、新規三百三十億円増という、今日の日本経済の現状からいって、あまりにもお粗末と言わざるを得ません。強い憤りを感ずるのであります。日本経済は年々高度に発展しております。機械化によって生産が高められております。しかし、それは生産力を握る者のみ所得が高まっているばかりであります。厚生白書が指摘しておりますように、所得格差や貧富の差の拡大は年々急角度に高まりつつあります。これを是正するには、所得再配分のためにも、社会保障制度の拡充を国民に訴えているところであります。政府は、今後、社会保障の推進拡大をどう計画的に進めていくか、財源的処置を含めてお聞きしたいのであります。
なお、生活保護の引き上げはありましたが、一人の生存に必要な食費二千三百円余りでよいと考えておられるのかどうか、お聞きしたいのであります。
また、一九四四年ILOフィラデルフィアにおける宣言、世界のいずれかのところにおける貧困は世界のいずれかにおける繁栄の障害になると宣言をいたしております。この精神をどう政府は理解しておられるか、お聞きしたいのであります。また、ILO社会保障の最低基準をきめる条約百二号を政府は批准するのかどうか。ILOの常任理事国である日本政府の心がまえをお聞きしたいのでございます。
第二の問題については、年金制度による所得保障をどう実現するかということであります。昭和三十四年、わが日本社会党は年金制度の創設にあたり、国民の期待にこたえるものでなければならない。その中心は、年金によって生活が維持され、安心して勤労意欲が高まるものでなければならないとして、国の財政負担をできるだけ高め、また、保険料にしても、定額一律方式でなく、所得資産均等割と経済所得の現状に沿った方式でなければならないと申し上げてきたのでありました。しかし、福祉年金七十才より月千円、拠出制年金は三十六年、今年の四月より始まるのでありますが、これも四十五年後に月三千五百円という、国民の生活維持もできない方式がきめられたのでございます。拠出制年金に対する国民の批判は高まっております。政府はこうした批判に譲歩を余儀なくされ、今回、国民年金法の一部改正案を出されたのであります。その内容は末梢的な改正に終わっております。制度の基本的な、国民が期待している老齢、廃疾、母子が安心して生活のできる問題に触れていないのであります。年金制度とは老齢、廃疾、母子に対する所得保障の機能を果たすための制度でございます。現行制度のように、たとえば老齢年金の支給資格期間二十五年でたった月二千円という額であっては、とうていこの機能を果たし得ないのであります。また、二十才より五十九才まで四十年間掛金をして、五年とめ置き、六十五才で月三千五百円という給付であります。四十五年後の私たちの社会を想像してみますときに、はたしてこのような額で生活維持が考えられるでありましょうか。五年ごとに調整することになっていますが、現政府のように社会保障制度に政治の力点を置かない施策が続いている限り、大きく是正の期待が持てないところであります。制度の基本的欠陥に何ら手を触れない一部改正案では、国民の不満や批判を緩和することはできないでありましょう。このままで拠出制年金を推し進めるならば、保険料の最初の納期でありまする七月、さらに続いて三カ月ごとの保険料の納期には、全般的な滞納という事態が発生することが予想されます。こうした事態は、国民年金制度そのものを半身不随に陥らせるでありましょう。
ここで、総理と大蔵、厚生大臣にお尋ねをいたします。
(一) 今回の改正にとどまらず、引き続き国民年金、いわゆる所得保障の本源に立ち返った、国民の期待している年金制度を作り上げる御意思がおありかどうかでございます。たとえば、現行の定額保険料を廃止して、所得、資産に応じた保険料徴収方式にするとか、年金給付額の基準を一人二千円より今の時点で四千円にするとかのお考えはありませんか。月額二千円の基準は生活保護の現行基準と見合って作られたものでありまするが、月額二千円では、さきに述べましたように、国民一人の生活維持には足るものではないことは申し上げるまでもございません。昨年十月、岡山県の朝日茂君の行政訴訟において、東京地裁は、現行生活保護基準が憲法二十五条の健康で文化的な最低限度の生活の保障の規定に違反すると述べております。司法機関によってすら、きびしい違憲の批判を受けているのでございます。現行の生活保護基準に右へならって国民年金の給付基準を二千円にするのは、不合理と言わざるを得ません。こうした点、早急に是正すべきであると思います。
(二) 死亡一時金制度の創設は、被保険者が死亡した場合、かけ捨てが多いという批判に対して譲歩したものと思われまするが、遺族年金さえしっかりしておりますれば、このような制度は本来必要がないと思います。遺族年金もいずれ大幅に改正されるべきでありますが、死亡一時金と遺族年金との関係をどうしようとされるのか、お考えをお聞きしたいのであります。また、死亡一時金について必要な財源をどうされるのか、この具体的な財源の裏づけをお示し願いたいのでございます。
(三) 保険料の免除の制度については、従来明らかにされたところによりますと、五人世帯で年所得十三万円以下の階層だけ全額免除になっております。また、十六万円以下でも納入が著しく困難と認められるものは免除されることになっております。しかし、今度のように、年金の主たる対象者は、農民、商工業者、零細企業者またはその労働者であり、最も生活が楽でない層であります。国民皆保険の実施に伴い、この層は国民健康保険の保険料と国民年金の保険料の二重の負担をすることになります。従って、政府は保険料の徴収については慎重に対処しなくてはなりません。われわれは、五人世帯月一万七千円までは全額免除を、さらにその上の所得階層にも一定の段階を設け保険料の減額をすべきであると考えておりまするが、政府は減免措置の基準引き上げについてどのように考えておられますか、お尋ねしたいのであります。
(四) 積立金の運用の問題でございます。この国民年金が動き出しますと、年々四百億からの積立金が行なわれることになります。四十年先に三兆何千億円の積立金ができることになります。本来この積立金は所得の低い国民階層の拠出によるものでありますから、被保険者保護中心に使われるのが建前であろうと思います。社会保障制度審議会の資金運用の答申においても指摘しておりますように、主として被保険者の福祉事業を中心に、還元融資として、厚生省の中に国民年金創設の意義にのっとって特別会計を持ち、被保険者を中心にした審議会を作り、この議を尊重して運営すべきであると思います。しかし、政府は厚生年金の積立金を含めて二五%還元融資を行なうと宣伝しておりまするが、実態はどうでございましょうか。福祉事業の還元融資は微々たるものでございます。零細な財布からの血のにじんだ積立金でございます。この積立金が低利長期で、公共投資の名のもとに大資本の経済基盤強化のために使われるならば、まことにもって国民にこたえる施策でないと思います。政府は、厚生省に特別会計を持って、福祉事業を軸に審議会の意見を尊重して積立金の運用をはかるおつもりはございましょうか、お尋ねしたいのでございます。
(五) 福祉年金の問題でございます。無拠出であるからといって、七十才より支給されておりまするが、七十才というと、平均寿命からいってもこれ以上長命される人は非常に少ないのでございます。拠出制年金が動き出しましても、なかなか給付による保障を受けるのは先のことでございます。それにもかかわらず、月千円ときめ、それまでの人は保障はございません。この低い額で身体障害者も母子も福祉年金を受けているのであります。これこそ給付金額を引き上げ、生活に困っている人を保護すべきだと思います。政府の福祉年金の給付の引き上げについてのお考えをお聞きしたいのでございます。
(六) 政府案では六十五才より年金給付することになっておりまするが、厚生年金の給付の始まりは六十才からであります。このたびの改正で六十才まで減額給付がありますが、きわめて少額であります。産業労働者の定年制が五十五才であり、使用者は働きのよいところだけを使用するならわしを続けているのでございます。このような定年制をとっている国は外国にはございません。労働者の定年制の延長をすべきであることは申すまでもございません。この厚生年金制度ができましたときには、初期においては五十五才より給付することになっておりました。ところが、三年ほど前に強引に六十才に支給開始を延長されたのでございます。定年で失業してから六十才までの間どうするかという関係において、定年制の問題と非常に関係がございます。また六十五才から国民年金を支給するということになりますと、その六十五才にならなければ年金がもらえない。他の年金の問題との関係において、六十五才は少し年が取り過ぎた年期ではないか。これを縮めるお考え方は、政府にございませんか。お考えをお聞きしたいのであります。
(七) 国民はいずれの職業を問わず、その勤労を通じて社会に貢献しておられます。所得保障としての年金給付は、別々に分かれている。制度ごとによって、はなはだしい差異がございます。共済年金と厚生年金とは、同じ被用者でありながら大きな差があります。厚生年金を共済年金並みに、さしあたり上げるべきであると思うが、どうお考えでありますか、お聞きしたいのでございます。厚生年金のベースを月二千円に抑えておいて、国民年金に合わす、このような考え方は、経済の発展のためにも逆行しているのではないか。年金制度の本来のあり方は、いかにして国民生活水準を高め、有効需要を高め、文化福祉国家への追求をするかでなくてはならないと思います。政府は、年金制度の全国民的な統一への方向を考えておられるのかどうか。この点についてもお伺いしたいのでございます。
(八) 日本経済を発展さす方向から見まして、年金制度を、今日のようにできるだけ低額に押えてやっているこの状態を、どうとらえておられるかという問題でございます。欧州を初めといたしまする先進国家におきましては、年金制度の確立によって、老齢、廃疾、母子の生活を守ることに主点が置かれております。これと関連して、最低賃金制が人たるに値する生活額できめられていることは申し上げるまでもございません。アメリカにおいても、最低賃金額の引き上げと年金制度の確立を、ケネディ大統領は国民に約束をしております。池田内閣は、国の経済的繁栄をもたらす筋道をどのような方向でやろうとしておられるのか。経済生産力が伸びれば雇用が増加し、有効需要も増加すると言っておられます。生産力は伸ばさなくてはなりません。しかし現在の状態では、生産力は大資本によって握られ、その人のみが所得を増加している。国民の有効需要が向上するはずはございません。定年制の延長を初めといたしまして、完全雇用を実現し、最低賃金額を高め、社会保障制度を増強して、有効需要を高める、これ以外に国全体としての経済的繁栄の道はないと思います。労働能力のない老齢、廃疾、母子の生活水準をどうして高めるか。これは、年金制度によってこの方々の生活水準を高め、この延長が消費購買力に転化して、初めて経済が回転するのでございます。これにもかかわらず、現在厚生年金を初め、このたび施行の国民年金を低額に押えておいて、むしろ勤労国民の有効需要を押える結果になっておるのであります。日本経済発展のためにも間違っていると思いまするが、政府は、経済成長を今日もたらそうとする立場から、この関係についての見解をお聞きしたいのであります。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/17
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018・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) お答え申し上げます。
御質問の第一点は、国民年金を所得再配分の考え方でいくべきじゃないか、こういう御質問でございまするが、いろいろ研究いたしましたが、今回国民年金の対象となる人の間には、あまりに所得の差はないのでございます。しかも、資産その他によってやることは、ほとんど事務上不可能に近いと考えます。その考え方を入れないで、なおまた、年金額の問題につきまして、私は今後の経済成長の模様を見ながら、これを引き上げることにやぶさかではございません。こういう点につきましては、国民年金審議会、社会保障制度審議会の各委員全会一致で、こういう考え方を持っておられるのでございます。私は、現在の場合としてはこれでいくことが一番いいと考えております。
また、積立金運用につきまして、これは私は拠出者の気持も十分聞かなければなりません。従いまして、この国民年金等の積立金につきましては、資金運用部でやりまするけれども、他の資金とは、はっきり区別いたします。そうして、これは社会環境の改善とか、あるいは福祉の向上等に使うと同時に、お話のように、四分の一は還元融資する考えでおるのであります。これにつきましても、大体、大蔵、厚生並びに識者の意見は一致しております。なお、今後につきまして、この問題はなおこの上とも検討していきたいと思います。
第三番目の年金制度一元化の問題でございまするが、これは御承知の通り、各年金おのおの沿革がございます。また、その構造におきましても違っておるのでございます。そうして、加入者、受給者はおのおの期待権を持っておりますので、一がいにこれを今一元化していくというととは、なかなか困難な問題だと思っておるのであります。今後社会保障制度全般につきまして再検討を要する問題が多いので、それとあわせて今後も検討していきたいと考えております。
なお、この年金をふやさないと有効需要がふえない、従って経済の進歩がおくれる、こういう考えでございます。基本的には私は同感でございますが、いますぐ年金をふやせといったって、これはなかなか経済的にもむずかしい。その思想につきましては私は同感でございまするが、徐々にそういう方向に持っていきたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣古井喜實君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/18
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019・古井喜實
○国務大臣(古井喜實君) お尋ねのうちで、すでに総理がお答えいたしましたもの以外についてお答えを申し上げます。
第一番目は、掛金の均一な行き方を改める問題であります。この点は、考え方といたしましては必ずしも異存があるわけではありませんが、実行上の問題といたしまして、全国どこもここも共通の適当な基準がありませんために、実行が困難であるという状況であります。そういうわけで、実行上の問題で、今日は、すぐさまこれに賛成と申し上げかねるのであります。
それから支給金額の問題につきましては、だんだん今後の問題としてこれを引き上げるような方向に、経済の成長とともに考えるのが当然であると、こういうふうに思っております。
死亡一時金と遺族年金との関係であります。この問題は、死亡一時金の今回の措置は、例のかけ捨てをなくしようということでありますが、しかし遺族に対する問題は、本格的に、この母子年金、準母子年金、あるいは遺児、寡婦に対する年金という、そういうものを拡充強化する方向で行くのが本筋だと思いますので、それはそれとして、ただいま申す方向へこの問題は今後拡充していきたいと考えるのであります。
掛金の免除のことでありますが、これは負担ができない人に無理をしいることはできませんから、運用の上では十分この点は考えていかなければならぬと思っております。ただ、払えるのに、怠って払わないというわけでは困りますので、そこのところの見分けを十分つけつつ、ほんとうに払えない人にはこれを免除していくということは十分考えていかなければならぬと思います。そして年収二十万にも満たないというような人にまで無理じいをするということは考えておりません。
次に、積立金の運用のことは、総理から基本的な考えを申し上げたわけでありますが、なお、今回の三十六年度における財政投融資でもすでに御承知の通りに、この積立金の使途につきましては、潔癖に、厳重に考えているのでありまして、基幹産業や輸出方面などには、この積立金は一銭一厘使わないことにいたしております。つまり、すべて的民生活の改善向上ということにこれは使うことに来年度もいたしております。その中でも、たとえば道路とか、通信施設とか、国土保全とか、地方開発とかというふうな、間接的に国民生活の向上に役立つというようなことよりも、直接に国民生活の改善に役立つ方面、直接的な方面に振り向けたいというので、七五%程度はこの直接的な方面に充てておるわけであります。なお、その中でも、還元融資、特別融資に対して、先ほどお話のように三五%程度を振り向けておるわけでありまして、この考え方は、三十六年度のみならず、今後もかたく守って続けていきたいということでありますから、御了承願いたいのであります。
次に、福祉年金の金額とか、あるいは支給年令とか、こういう点についてもっと改善したらどうかということであります。この点は今後の研究問題にいたしたいと思います。
それから拠出年金につきましても、老齢年金は六十五才からというのを六十才くらいまでに下げろと、こういうお話であります。これはまだもう少し、六十五才からか、原則的に六十才からかという点は、論議してみなければならぬと思います。六十五才、六十才、これは考え方の問題としても検討をしてみる必要があると思います。少なくとも、これを引き下げますれば、国庫負担の金額も約倍額になりますので、今日すぐといえるかどうかは、これはわからぬのであります。今後の研究問題とするほかはありません。
その他の問題、年金の統一とかは、総理からお答えがありましたので、以上私はお答え申し上げます。(拍手)
〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/19
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020・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 財源の問題についての御質問でございましたが、国民所得倍増計画におきましては、社会保障の長期的充実をはかる見地から、振りかえ所得の伸び率毎年八・九%と見込んでおります。今後の経済成長に伴って生ずる増収と各種歳出要因を勘案しまして、この程度の構想を実現するに必要な財源の確保は今後可能であると考えております。
それから死亡一時金等の財源の裏づけについての御質問でございましたが、これは年金財政の計算上は、積立金の予定運用利回りを五分五厘程度に見ております。それによって給付の計算もできておりますが、実際上の運用利回りは六分以上にしたいと思っております。六分五厘にしたいと思っておりますが、この間の利差益で、今度の改正になっております死亡一時金の問題、六十才からの繰り上げ減額とか老齢年金の支給等、これをこの利差益で十分にまかなえる計算になっております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/20
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021・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 厚生大臣から答弁の補足があります。古井厚生大臣。
〔国務大臣古井喜實君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/21
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022・古井喜實
○国務大臣(古井喜實君) ILO百二号の批准問題について答弁を落としましたので、補足さしていただきます。この問題はすでにいろいろ論議もございますが、現在は、要求されておる条件、つまり九種類の給付のうちの三部門に対して条件を整えなければならぬ。ところが、現在二部門は整っているけれども、一部門足らないというわけであります。そこで、他の一部門についても整えば、条件が整うのでありますが、なるべく国際的なかような条約には、日本も他の国同様に参加したいとは思いますけれども、日本の実情から見て、保険部門において条件を満たすことを考えるのか、それとも、たとえば公衆衛生的な面の方を先にいって、たとえば検診とか予防接種とか、いろいろ、これはどっちに力を入れていくかという問題がありますので、そこで、この問題はもう少し研究しなければなりませんが、しかし、できるだけこういう種類の国際的な条約には、要求している水準にいきたいものでありますので、いつとは申せませんけれども、よく検討をしたいと考えております。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/22
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023・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 相馬助治君。
〔相馬助治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/23
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024・相馬助治
○相馬助治君 私は、民社党を代表して、ただいま議題となっておりまする内閣提出法案、及び八木君外十四名から提案になっておりまするこれの対案ともいうべき法律案、これにつきまして、内閣総理大臣、厚生大臣及び発議者の代表者に対して、若干の質問をいたしたいと思います。
昭和三十六年度は、わが国の社会保障制度の歴史の中で、画期的な、一つの歴史的な年であろうと思います。多くの問題をうちにはらんでおりながらも、国民皆保険が達成して、すべての国民が医療保険の適用を受けることとなることがその一つであり、国民年金制度が皆年金という形でともかく実施に移されるということがその二であります。
〔議長退席、副議長着席〕
社会保障の二大支柱であるところの医療保障と所得保障とが、一応曲がりなりにも全国民的規模において発足するということは、わが国の社会保障制度が一つの第二段的な段階に足を踏み入れたことを意味するのであって、日本をして真に福祉国家たらしめるためには、この際、社会保障制度全般の確立を期する構想がなければならないと思います。かりに、年金制度がどのように進んで参り、所得保障の実が上がって参ろうとも、貧乏と病気というようなものは相伴って社会に存在する本質的な性格を持つものでありまするから、健康保険の問題等を中心とする医療保障制度がこれと並行して前進して参らなければ意味をなしません。この病気と貧困との悪循環を断ち切るということを考えますることが、とりもなおさず、政府が申しておりまする国民年金の制度を国民の福祉のために設けるのだということを真実に意味するのでございまするから、この際、その前提として、私は医療保障の問題について若干お尋ねをしなければならないのであります。
先般来、病院ストが相次いで起こり、これに加えて、医療報酬、制限診療等の問題を中心にして、保険医総辞退というようなものを含む、いわゆる医師会、歯科医師会の実力行使が伝えられて、問題が紛糾をいたしました。これに対して国民全般の持った心配というものは実に想像以上のものであります。ベッドにあすの命をも知らぬ身を横たえている患者の心配というものは、けだし、これはわれわれの想像をこえるものだと思います。政府はこれに対して一体有効適切な解決の方途を見出したでありましょうか。厚生大臣は硬骨の人であるというような前評判はよかったけれども、少なくともこの問題に関しては、中央医療協議会を開いて、その線でやる以外に手がありませんという答弁をして、われわれを失望せしめたのであります。結局するところ、よいか悪いかの問題はだいぶ存しておりまするが、与党自民党の幹部が両医師会長との間に一応の妥協線を見出して、いわゆる実力問題は回避されたのでありまするが、問題の本質は依然として何ら解決されていないと私は考えます。むしろこの次この問題が再発するときには、どうしようもないような形で、陰惨な形をもって、もっと悪質化して、これが爆発する危険なしとしないと思うのです。政府は積極的にこれが解決に当たって、国民皆保険の建前から、医療行政全般について、社会保険制度全般について、抜本的改正をこの際行ない、病気と貧困の悪循環を一日も早く断ち切るべきであろうと思いまするが、その構想があったら一つ承っておきたいと思います。
これと関連して問題なのは、現在の恩給制度についてであります。この恩給制度についても、同断の意味を含めて、所得保障という建前に立つ年金制度の前進に伴って、恩給制度自身の中にあるいろいろな不合理、アンバランスというものをも解決すると同時に、これを全般的規模において、抜本的にその制度そのものを検討して参らなければならないと思うのでありまするが、池田総理の所見を承っておきたいと思います。
次に、国民年金法が一昨年三月に成立をして、拠出制年金がいよいよ来月から実施されます。問題は存しておる。しかし、このような所得保障の制度が曲がりなりにもできるということは、国民の一つの喜びです。
〔副議長退席、議長着席〕
しかし多くの問題と矛盾を含んでおる。そういたしまするならば、健康保険制度における今日の制度の不統一、混乱が問題にされるように、将来、所得保障制度の面から、他の厚生年金であるとか障害年金、母子年金、遺児年金、進んでは生活保護による補助等、これらの制度と見合って、その制度上の混乱と年金相互間の矛盾が発生する懸念きわめて大であります。子供がだんだんふえてきたから、間数がだんだん増したというようなしかけで、なるべくスペースはとったけれども、採光、通風、全くなっていないというような住宅をわれわれは見かけるのでありまするが、日本の社会保障制度というのは、まさにこれです。政府は、これらの制度について統一的に検討し、抜本的改正の必要があると思うのでありまするが、この際、池田総理の御見解を承り、その決意をぜひ拝聴したいと思うのでございます。
次に、この法律案は今後四十年かかって完全実施されるという性格を持つものでありまするから、長期にわたるものであります。だんだん手直しをして本物にするということよりも、とにかく、できるだけ不備の点を補って、一日も早く将来の見通しの上に立ってこれを完備していく努力がなければなりません。おそらく政府自身でも、現在の年金法について不備を気づいていると思います。財源の面からこれができない点があろうと思います。理想から言えばこうしたいけれども、事務の繁雑その他から、現在の行政機構をもってしてはこれができないという悩みがおありだと思います。いわば、この際、将来の見通しに立って、国民年金制度について、どのような構想においてこれを改正し、完全なものにしていくか。若干、質問は無理でありまするけれども、政治は遠き将来に向かっての見通しに立ち、現在の実質的な基盤の上に足を踏まえて進んでいくという建前に立って、私はこの質問をあえていたすものでございます。
次に、総理は、老齢年金額二千五百円の問題に対して、衆議院の本会議においては、国民経済の発展に伴い、財政力の充実と国民の負担力の向上によって改善すると申しております。きょうは、国民経済の発展に伴ってこれを改善すると申しております。問題は、一体、保険料を増すことによってこの年金額を増すという、そのことでは問題は解決しないということなのです。同僚藤田君の質問にしても、三千五百円は不当に低過ぎると言っておるのです。それなら、保険料を増してもっと高くしろと、こう言うのじゃなくて、現在の積み立てに対してもこれは不当に低過ぎると申しておるのであります。財政上、いろいろ問題はあろうと思いまするが、これを何とかする意思がないかどうか。重ねてお尋ねをしておきます。
厚生大臣にお尋ねをいたしたい点もいろいろあるのでございます。
まずその繰り上げの減額年金の支給の問題、あるいは死亡一時金制度の創設の問題、多くの苦情に対して政府がこういう態度をとることは、一つの進歩であるとも見られまするけれども、年金という建前からいたしますと、これは本来の趣旨がここで崩れてくると思うのです。一体こういうことを思いつきのままにやってよろしいのかどうかということです。死亡一時金というのは、もらったら直ちに消費してしまう性格のものです。年金の性格とはおよそ相いれない。今日民間企業でも、退職金から、あるいは一時金から、だんだん年金制度に切りかえていこうという、こういう制度の中で、世の非難にこたえるという意味から、現実の上に立ってこの意見に耳をかして、こういう制度をとった、その経過はわかりまするけれども、私にはこの死亡一時金というものはうなずけません。何とかこれは別な角度において、その方途がなかったものであるかどうか、承っておきたいと思います。
保険料は所得比例でこれをやるべきであるという意見に対して、現在はそのうまい方法がないからだめだと大臣は申します。やる気がなければ何でもできません。問題がいろいろあることはよくわかりまするけれども、現在の日本の低所得者の現実から照らしまして、この問題は、将来でもよろしいから、どうしても所得比例という基本的立場に立つべきであろうと思うのでありまするが、今日かりにこれが不可能であるとしても、将来、一体、厚生大臣はどういう構想を持つか、この際、承っておきたいと思います。
登録についてでございまするが、今度のこの法改正を引き合いにして厳重に監督をして登録をさせると、当局は意気込んでおるようでありまするが、かりに登録を拒否してくるような者があった場合に、一部では罰則規定の適用すら考えているとうわさされておりまするが、それらの点について念のために承っておきたいと思います。
私は次に、発議者を代表する八木君に一点承りたいと思います。社会党の案が社会保障的な立場に立つに対しまして、政府案は明らかに社会保険的な立場に立っております。藤田君の代表質問にもそれは明瞭であります。また加藤君が、社会党案こそが社会保険的な立場に立つので、政府案が社会保障的な立場に立つのだというふうにおっしゃったが、どの点をつかんでおっしゃっているのか、私にはちょっと納得ができかねるのでありまするが、現実は何より雄弁だと思うのです。現在の自民党の年金制度に対して、こんなありがたいことをやってやるのだということに対しても、登録しないとがんばっている多くの大衆があるというこの事実、これはどうにもならぬ動かしがたい現実であろうと思うのです。ただ、ここで問題になるのは、現在の保守政権のもとで、その資本主義的立場に立つ現在の自民党の方々からいたしますれば、そう純粋な社会保障的な立場はとり得ないものと私は考えるのです。それを認めるのではなくて、そういう現実が必然的にできるのであると私は認めるのです。その現実を残念ながら認めた場合、国民の実質的利益を一日も早く確保するためには、現行法及び今回の改正案というものを土台にして、これを大幅に与党をして修正せしめ、漸進的にこの制度の完成をはかるということも、一つの方途なのでございます。しかし、そのような方途をとるにおいては現行の年金制度は救い得ないという立場に立って、このような対案を出されたのであろうと私は思うのでありますが、その辺の事情、及び先ほど加藤君のとき問題となりました所得財源、それらを見合って対案を一挙にお出しになった社会党の意図について、参考までに一言承っておきたいと思います。
以上をもって私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/24
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025・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) お答えを申し上げます。
御質問の第一点は医療行政についてでございまするが、お話の通り、昨年以来医療行政につきましてはいろいろ問題が起こっております。われわれは医療関係各団体の御協力を得まして、中央医療協議会を改組し、従来の医療行政につきましての問題を一掃いたしたいと努力を続けていく考えでございます。
第二の年金制度あるいは医療制度について根本的改正をしたらどうかという御意見、われわれもそういう意見をよく聞いておりまするが、この年金制度あるいは医療制度につきましては、やはりおのおの沿革もございまするし、またいろいろの構造の異なったところもあります。そうして各団体の関係者がいろいろ期待権を持っておりますので、今一時にこれを抜本的な強力施策をとるということは、私は実情からいって困難だと思います。従いまして、社会保障制度審議会の方にも、社会保障制度全般の問題として総合的に調整する案はないかということを検討願っておる次第でございます。その結果を見て考えたいと思います。
また第三番目の年金制度の将来の見通し、これは今回やりますにつきましてもいろいろ議論がございます。国の実力、また財政力、そうしてまた国民一般の負担力等々を考えまして、将来の国力の発展と国民の所得の増加によりまして、徐々に改善していく考えでおるのであります。(拍手)
〔国務大臣古井喜實君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/25
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026・古井喜實
○国務大臣(古井喜實君) 国民年金の支給額三千五百円というものがあまり低額であるというわけで、保険料を上げないでこの金額を引き上げる何かの道はないかという点であります。これはしょせん国庫負担をふやす以外には道がないわけでありますが、現在の程度でも、とにかくこの経費の三分の一というものは国費で持っておるという、他にあまり例のない高率の国庫負担にもなっておることであります。さらばといって、これが十分と申すわけではありませんので、今後の経済の成長、財政力の伸びというようなものとあわせ考えるべきものではありましょうが、少なくとも今すぐこの国庫の負担額をさらにふやすということはなかなか困難な事情もございますので、今後の問題にこれはいたしたいと考えるのであります。
次に、この支給年令六十五才、これを六十才にきっぱり引き下げたらどうか。今度の改正案のように繰り上げて減額支給というような、こそくなことをやらないで、六十才にしたらどうかという点でありますが、これは、先ほど藤田さんの場合にも申し上げましたが、六十才か六十五才か、原則をどこに置くかは、社会保障制度審議会でも制度発足当時にいろいろ議論をした問題であります。まだこの点は原則問題としては議論の余地が残っておると思うのでありますが、そのほかに財政負担の点も、これだけで倍額程度にもなりますので、なおこの点は慎重に考え、研究しなければならぬと思うのであります。
死亡一時金につきまして、こういうことよりも年金制度にという意味のお尋ねであったかと思います。年金とすれば、これは遺族に与えるのでありますが、遺族に対しましては、母子年金、準母子年金あるいは遺児年金、寡婦年金などの制度もあることでありまして、本筋としては、今のような母子年金等を改善拡充していくという、その道を考える方がよいのであろう。これとは別の問題として研究しなければならぬと思うのであります。
次は、掛金が一律になっている点について、所得比例にすべきではないかという御趣意であります。これは、先ほども申しましたように、考え方としては所得比例、これも大きに理由があると思うのであります。ただ、先ほど申しましたように、北海道でも九州でも共通のうまい基準がなければ、これは実行できないわけであります。よく国民健康保険のあの保険税のごとくやったらどうかという御意見もありますけれども、あれは市町村単位のことであって、ほかの市町村とは何もつり合いをとる必要はない。所得税のことになれば、所得税を納めない人が国民年金の被保険者には相当多いのでありますから、これは標準にならぬ。こういうわけで、実際問題が、よい方法が現在では見当たらないのであります。ここに困難な点があることを御了承願いたいと思うのであります。
それから、登録に無理をかけておりはしないか、こういうふうなことであります。これは二月末ではすでに、とにもかくにも、全国平均目標の八〇・三%まで届出を了しております。町村の方では九八・二%までいっております。問題は都会地であります。市部全体としては六七・三%までいっておりますけれども、大阪、京都あたりの市部は非常に届け出の成績が悪いのであります。これにはそれなりの事情があるかもしれませんし、今後よく趣旨を理解してもらうようにいたしますれば、こういうおくれたところもだんだん登録が進むようになると思います。そこで、あんまり無理なことをやろうとは一つも思っておりませんので、よく趣旨を理解してもらって、理解、納得によって目標のところに達するように努力したいと考えております。(拍手)
〔衆議院議員八木一男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/26
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027・八木一男
○衆議院議員(八木一男君) 相馬さんの御質問に御答弁を申し上げたいと存じます。
相馬さんの御質問の御要旨は、実際に年金の恩恵を国民に早く均霑させるために、このような抜本的な対案ではなしに、修正案とか、あるいは改正案を出すということも、一つの考え方だと思うが、それについてどうかという御質問が第一点であったと存じます。私どもも、法案によっては、問題によっては、実際に具体的な修正案あるいは改正案で、その問題が前進することについて考えるのにやぶさかではないのでございまするけれども、この国民年金法の問題では、先ほども私お訴えを申し上げましたように、政府の現行法があまりにも社会保険的に組み立てられておりまして、そこに非常に部分的には害悪がある点がありますので、それをずっと、少し、一割、二割ふくらましたということでは、世の中がうまくいかない点があろうかと思うわけであります。それはまず第一に、定額保険料の問題でありますし、その次に拠出期間の比例制で年金がきまるということであり、その次には、普通の場合には二十五年、あるいは免除を受けたときには十年以上実保険料の実際の納入がなければ年金をくれないということ、こういうことで、一番年金を必要な人が割高な掛金を払わされるから払わない。払わないと、年金をもらうのが少なくなったり、もらえなくなったりという、基本的に間違った組み立てがありますが、それと同時に、部分的に一番けしからぬ点を申し上げますと、そういう人たちが年金をもらいたいために、一生懸命納めたけれども、息が切れて、もう一歩のところで要件に達するまで納められなかったというときに、その保険料が没収されるということになるわけであります。結局、三十年間実際の保険料を納めているか、あるいは免除と実納入との合計が三十年でなければ保険料の返還もしてくれない。今度の政府案による減額年金制度も適用してくれないということになるわけであります。極端に言うと、二十五年間の保険料がふいになることがある。これを概算で計算してみますと、算術計算で四万円、一番損な人は四万円が算術計算の損になる。政府案の五分五厘の年金を複利計算にいたしますと、大体六十才現在二十万円ほど損になる。二十万円ぐらいの人が、ボーダーラインの人が、年金をもらいたいというので一生懸命納めたのに、もう一年で要件に達しないと、その二十万円の貴重な金額が政府に没収される。こういうような非常に根本的な欠点があるわけです。それから、国庫負担については中間層以上に回ってしまって、一番ほしいボーダーラインには国庫負担が回ってこない。こういうような組み立てに根本的な間違いがある以上、今の年金制度を一割ふやす二割ふやすということでは問題は片づきませんので、まず第一に、絶対に社会保障的に変えるために対案の必要があると考えたわけであります。それが根本的な点でございます。
第二点に、給付の点につきましても、たとえば、政府が三千五百円は少ないから今度は五千円くらいの改正案を出してきたというのだったら、少し政府の方の誠意も認めて、わが党の七千円に対して、中をとって六千円にしたらどうかというようなことも考えられないでもないけれども、これだけ経済成長を——池田さんがそこにおられますけれども、わんわん宣伝しておいて、それで、この年金制度のもとが、社会保障制度審議会の答申を見ればわかるけれども、二%の経済成長というようなばかな経済成長で考えている。そういうことを考えれば、当然政府としては、自分の方は九%になる。この前、衆議院の答弁では、所得倍増は十年だけ、それから先は知らぬと言うけれども、ほかの総理大臣だって経済成長を考えるわけですから、ですから、当然それ以上になれば、年金額は三千五百円じゃ少ないということが、普通に考えればわかるはずです。それを、何といいますか、たなに置いて、何も考えないような政府ですから、そういう政府には、がつんと一つ対案を出さなきゃ問題は動かないと思うのです。で、六十才を六十三才にするというようなことを言うとか、そういうようなことを言えばまだしもなんですけれども、そういう非常に不熱心な政府に一大鉄槌を下して、そうして参議院、衆議院の先生方の良識によって、政府にさらに強い鉄槌を下していただいて、日本社会党案のようなものが、この両議院で、本院あるいは衆議院、両院において可決をして、政府がなまけておっても、このようなりっぱな年金制度が両院の良識によってでき上がる、そういうようなことを期待しまして、このような対案を出したわけであります。(拍手)
その次に、財源でございまするが、先ほど御説明申し上げましたように、全部で初年度で二千百二十四億が必要でございます。そのうち無拠出給付、すなわち養老年金について千三百三十億という内容でございます。それの財源でございまするが、日本社会党の衆議院に出しました予算組みかえ案で御承知かと存じますが、大資本に対する租税特別措置をやめたり、あるいは会社の交際費とか過度の広告費なんというものを経費として認めないというようなやり方をすれば、千四百七十三億という増収があるわけであります。そのほかにまたゴルフ税をかければ二百億出てくるということで、この二千百二十四億の本年度分は六百八十億、政府の国民年金の費用だけ引きますから、六百八十億ですから、その点はわけなくできる。来年はどうするかということになるわけでありますが、来年は二千百二十四億でありますが、政府は当然義務的に拠出年金制の対象者がふえれば国庫負担はふやさなければなりませんから、その金額は当然五、六百億は予定をしておるわけです。その差額にすると千六百億ぐらい、千六百億だと、当然自然増収が見込まれますから、それですっぱり入るし、そのほかに、ただいま申し上げたような二千何百億というような財源がある。要は政府がやる気がないからできないということであって、ほんとうに国民のためにやる気だったらできるということを相馬さんは御理解をいただいておると思うのであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/27
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028・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これにて質疑の通告者の発言は全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/28
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029・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第二、通行税法の一部を改正する法律案、
日程第三、有価証券取引税法の一部を改正する法律案、
日程第四、国民金融公庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/29
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030・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長大竹平八郎君。
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〔大竹平八郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/30
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031・大竹平八郎
○大竹平八郎君 ただいま議題となりました三法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、通行税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、二等寝台の利用状況がすでに相当大衆化されている実情にかんがみ、今回二等寝台料金に対する課税を廃止するとともに、昨年日本国有鉄道が等級呼称の変更を実施したことに関連して、課税上の基準となる等級区分について規定の整備をはかろうとするものであります。
委員会の審議におきましては、通行税を存置する理由、汽車と航空機との課税上のアンバランス等について質疑応答がありましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
次に、有価証券取引税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、証券投資信託法に基づく公社債投資信託が社債市場育成策の一環として本年一月より発足したことに伴い、これが取引される場合の課税上の措置を、公社債の場合の税率に準じたものとして取り扱うことが適当と思われますので、証券業者が譲渡する場合は譲渡価額の万分の一、証券業者以外の者が譲渡する場合は譲渡価額の万分の三の税率をもって課税しようとするものであります。
委員会におきましては、公社債投資信託の安全性保持について十分なる配慮がなされているかどうか。また、とかく誇大宣伝の傾向が見られる証券業者に対していかなる指導方針をとっているのか等について質疑がなされましたが、その詳細については会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
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最後に、国民金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。
国民金融公庫は昭和二十四年六月に設立されて以来、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に必要な資金の貸付を行なっておるのでありますが、公庫に対する資金需要が増大し、それに伴って資金量及び業務量も増大しておるのであります。かかる情勢に即応して、公庫においては、職員の増加、支所の増設等の措置を講じ、機構の整備拡充に努めておるのでありますが、今後なお円滑なる業務の処理をはかるために、理事二名を増員して六名とすることができる措置をとりたいというのであります。
本案審議にあたり、公庫の支所設置の方針、理事増員の必要な事情など、公庫業務の運営について質疑がなされたのでありますが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/31
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032・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。
まず、通行税法の一部を改正する法律案及び国民金融公庫法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/32
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033・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/33
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034・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 次に、有価証券取引税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/34
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035・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/35
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036・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第五、消防組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。地方行政委員長増原恵吉君。
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〔増原恵吉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/36
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037・増原恵吉
○増原恵吉君 ただいま議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
本法案は、最近の消防行政の推移に応じ、その一そうの進展をはかろうとするものでありまして、改正内容の要点は、一、消防庁に、長官を助け、庁務を整理する職として次長一人を置くこととし、二、多年勤続して退職する非常勤消防団員に対して、国としてその労を謝するため報償を行ない、その実施に関する事務を消防庁の所掌事務に加えることとし、三、消防庁及び都道府県の所掌事務に関する規定のうち「火災防ぎょ計画」を「消防計画」に改め、消防の任務全般について市町村が計画を樹立するように指導できるものとし、四、消防団員の階級の基準を消防庁が準則で定めることとする等であります。
地方行政委員会におきましては、二月二十三日、安井自治大臣より提案理由の説明を聴取した後、当局との間に、本法案に新規に設けられた非常勤消防団員退職報償制度、消防庁の予算中事業委託費の内容、その他各般の消防行政上の問題について質疑応答を重ね、慎重審議を行ないましたが、その詳細については会議録によって御承知を願いたいと存じます。
三月十六日質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって本法案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/37
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038・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/38
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039・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/39
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040・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第六、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。
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〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/40
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041・稲浦鹿藏
○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本改正案の第一点は、従来、住宅金融公庫は、地方公共団体及び住宅協会等の法人に、公庫住宅建設のための土地の取得造成資金を貸し付けてきておりますが、今回その範囲を広めて、これら団体の経営する一般住宅建設のための用地に対しても、また団地居住者の利便に供する施設、すなわち学校、商店等の用地に対しても、資金を貸し付けることができるようにしたことであります。
第二点は、利子についての改正であります。すなわち中高層建物の建設資金の利子は年六分五厘でありましたものを、住宅部分については年七分、非住宅部分については七分五厘に、また土地の取得造成資金は現行の年六分五厘を七分五厘に、また産業労働者住宅の貸付資金については、中小規模の事業者向け等を除いて、六分五厘を年七分に、それぞれ引き上げたことであります。
第三点は、理事の定員を一名増員したことであります。
委員会における質疑は、右第二点の金利引き上げを中心として活発に行なわれたのでありますが、その詳細については会議録で御承知を願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して武内委員から「理事の増員、土地造成費の貸付範囲の拡大は、事情やむを得ないものと認められるが、利率の引き上げについては、現政府の金利引き下げの基本方針に逆行するものであり、これが物価の値上がりへの影響も考えられ、賛成しがたい」との原案反対の発言がありました。次いで民主社会党を代表して田上委員から、ほぼ同様の趣旨による反対の発言がありました。次に松野委員から、自由民主党を代表して、「住宅の事業量を増すためには資金量を増す必要があり、またそのために利子を引き上げるのはやむを得ない措置であり、現下の住宅及び宅地事情に即応したものである。なお、産業労働者住宅の入居者に対しては、利子引き上げが影響しないよう行政指導を要望して賛成する」旨の発言がありました。
かくて採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/41
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042・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/42
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043・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/43
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044・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第七、港湾整備緊急措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長三木與吉郎君。
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〔三木與吉郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/44
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045・三木與吉郎
○三木與吉郎君 ただいま議題となりました港湾整備緊急措置法案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
政府は、国民所得倍増計画に対応し、港湾の整備をさらに推進するため、昭和三十六年度を初年度とする港湾整備五カ年計画を策定し、これに基づいて港湾整備事業を緊急かつ計画的に実施しようとしておりますが、この法案は五カ年計画の基本法となるものでありまして、五カ年計画における港湾整備事業の範囲、五カ年計画策定の手続等を定めております。
なお政府は、五カ年計画に基づく事業の経理を一般会計と区分して行なうことを適当と認め、別途本国会に港湾整備特別会計法案を提出しております。
さて、質疑に入りましたところ、新五カ年計画の構想、今後におけるわが国経済の躍進と港湾整備、新五カ年計画における地域格差の是正並びに緊急整備との調整等について、各委員より熱心な質疑がありましたが、詳細は会議録で御承知願います。
かくて質疑を終わり、討論に入りましたところ、天埜委員より、地域格差の是正、計画の完全実施を要望し、自由民主党を代表して賛成の討論あり、また大倉委員より、わが国経済の発展に先行する港湾整備の実施を要望し、日本社会党を代表して賛成の討論がありました。
かくて討論を終わり、採決に入りましたところ、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/45
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046・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/46
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047・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時三十八分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103815254X01319610322/47
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