1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年十月二十四日(火曜日)
午前十一時二十五分開議
出席委員
委員長 濱地 文平君
理事 秋山 利恭君 理事 生田 宏一君
理事 永田 亮一君 理事 古川 丈吉君
理事 坊 秀男君 理事 岡本 隆一君
理事 角屋堅次郎君 理事 下平 正一君
大倉 三郎君 岡本 茂君
金子 一平君 上林山榮吉君
岸本 義廣君 正示啓次郎君
壽原 正一君 谷垣 專一君
辻 寛一君 早川 崇君
保岡 武久君 淡谷 悠藏君
井手 以誠君 五島 虎雄君
島本 虎三君 辻原 弘市君
中島 巖君 楢崎弥之助君
肥田 次郎君 八木 一男君
玉置 一徳君
出席政府委員
法制局参事官
(第三部長) 吉國 一郎君
厚生政務次官 森田重次郎君
厚生事務官
(社会局長) 太宰 博邦君
農林政務次官 中馬 辰猪君
農林事務官
(経済局長) 坂村 吉正君
農林事務官
(農林局長) 庄野五一郎君
水産庁長官 伊東 正義君
委員外の出席者
農林事務官
(農林経済局農
業保険課長) 中野 和仁君
農 林 技 官
(食糧庁業務第
一部長) 田中 勉君
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十月二十四日
委員辻原弘市君及び内海清君辞任につき、その
補欠として井手以誠君及び玉置一徳君が議長の
指名で委員に選任された。
同日
委員井手以誠君辞任につき、その補欠として辻
原弘市君が議長の指名で委員に選任された。
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十月二十四日
昭和三十六年五月二十九日及び三十日並びに十
月二日の強風に際し発生した火災、同年六月、
七月、八月及び十月の水害、同年九月の風水害
又は同年五月から八月までのかんばつにより被
を受け生計が困難である者の生活の保障に関す
る特別措置法案(八木一男君外十二名提出、衆
法第二四号)
昭和三十六年五月二十九日及び三十日並びに十
月二日の強風に際し発生した火災、同年六月、
七月、八月及び十月の水害又は同年九月の風水
害を受けた都道府県の災害救助費に関する特別
措置法案(五島虎雄君外十二名提出、衆法第二
五号)
昭和三十六年五月二十九日及び三十日並びに十
月二日の強風に際し発生した火災、同年六月、
七月、八月及び十月の水害又は同年九月の風水
害に関し災害救助法が適用された地域における
国民健康保険事業に対する補助に関する特別措
置法案(八木一男君外十二名提出、衆法第二六
号)
昭和三十六年五月二十九日及び三十日並びに十
月二日の強風に際し発生した火災、同年六月、
七月、八月及び十月の水害又は同年九月の風水
害を受けた地域における公衆衛生の保持に関す
る特別措置法案(五島虎雄君外十二名提出、衆
法第二七号)
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十月二十三日
第二室戸台風による兵庫県南淡町の災害復旧に
関する請願(山口丈太郎君紹介)(第七七四号
)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に
際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月
の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した
火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案
(内閣提出第五四号)
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、
八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八
月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施
設等の災害復旧等に関する特別措置法案(内閣
提出第五七号)
昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月
の天災についての天災による被害農林漁業者等
に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用
の特例に関する法律案(内閣提出第六四号)
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を
受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の
建造に関する特別措置法案(内閣提出第七一
号)
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を
受けた地域における伝染病予防費に関する特別
措置法案(内閣提出第七二号)
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を
受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する
特別措置法案(内閣提出第七三号)
昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月
の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資
金に関する国の貸付けの特例に関する法律案(
内閣提出第七四号)
昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び
八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企
業信用保険法の特例に関する法律案(内閣提出
第七五号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/0
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001・濱地文平
○濱地委員長 これより会議を開きます。
昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案外七件を一括して議題といたします。
質疑を行ないます。質疑の通告がありますので、これを許します。井手以誠君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/1
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002・井手以誠
○井手委員 私は、第二室戸台風の被害について、新たな農産物の被害が判明いたしましたので、その対策を承りたいと思うのであります。
それは、先月の十五日から十六日にかけて襲来いたしました第二室戸台風の影響でありますが、玄海に起こった旋風でしょうか、塩を含んだ二十メートル前後の強風が、佐賀県の北部、北九州、長隣県の北部に襲来いたしまして、水稲に壊滅的な打撃を与えたのであります。付近の人はその当時はあまり影響を考えておりませんでしたが、日にちが過ぎるにつれまして被害がだんだん判明して参りますし、特にひどいのは、刈り入れ直前になって、ほとんど成熟していないことが判明して、今びっくりいたしておるのであります。その損害を概算いたして参りますと、佐賀県においては束松浦郡を中心といたしまして二万一千町歩、二十七万トン、十九億円の損害になっておるようであります。福岡県においては四万三千町歩、十五億円、長崎県においては四億円を今のところ見込まれておるわけであります。ここで、水稲の被害——イモ、バレイショも相当な被害を受けておりますが、本日は、特に水稲についての対策を承りたいわけであります。
特異な現象としては、開花直後における被害でございますので、完全粒が全然ないといってもいいほどの状態であります。本日はここにその被害のものを持って参っておりますから、ごらんをいただきたいと思っておりますが、最近判明した北九州三県の被害について、農林省は御承知であるかどうか。また、その被害の程度は、唐津市においては、旱魃のために植付不能になり、あるいは早期栽培ですでに収穫を終わったものを含めて、全面積に対しての被害率は五五%、東松浦郡の鎮西町においては同じく五五%という非常に高い率になっておるのであります。もしこれを植付不能あるいは早期栽培を除いたものにいたしますならば、七割程度の被害があっておると思うのでありますが、これに対する農林省の対策を承りたいと思っております。もちろん、こういう地帯に対しては激甚地の指定があろうかと思うのですが、その点もあわせてお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/2
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003・中馬辰猪
○中馬政府委員 私ども、最近に至りまして、佐賀県、特に北部の塩害が非常にひどかったということを、現地からの報告その他で承知いたしまして、深くお悔やみを申し上げておるところであります。ただいま激甚地の指定のお話が出ましたけれども、政府としては、実情をよく調査いたしまして、もし該当するならば、すみやかに激甚地に指定をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/3
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004・井手以誠
○井手委員 農林省から調査に係官を派遣されておりますか。どういうふうな対策を講ぜられておるか、あわせてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/4
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005・中馬辰猪
○中馬政府委員 農林省の方からは、共済関係、振興局関係の係官を派遣いたして、また、現場の食糧事務所あるいは統計事務所等に対しましても、すみやかに事情を調査した上、大至急本省の方に資料その他を報告するように申し渡しをいたしてあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/5
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006・井手以誠
○井手委員 そこで、以下、対策について四、五点お伺いをいたしたいと思います。
天災融資の適用があることは当然でありますが、それとあわせて、自作農創設維持資金の災害関係について、第二室戸台風はどのくらい用意をされておるか、この点については、もうすでにこの特別委員会において何回か質疑応答があったと思いますが、次々に災害が発生し、また判明いたしておりますので、はたして資金量が確保できるかどうかの点が問題なのであります。聞くところによりますと、二十億ないし三十億程度が貸付金回収の分としての用意があるようにも承っておりますが、今日まで確保されたのはどの災害まで確保ができ、決定がされ、今後どのくらいの量に上る見込みであるか。こういう次々に発生する災害に対して、自作農資金の余裕がなおあるのかどうか、その点をお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/6
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007・庄野五一郎
○庄野政府委員 自作農資金の問題でございますが、御承知の通り、本年の自作農資金の総ワクは百六十億に相なっておりますが、百六十億のうちに、配分済のものが、一般の取得維持資金、それから災害分といたしましては雪害と台風四号までが配分いたしてあります。それで、大体九十四億程度が配分してあります。なお、その他、北海道の負債整理等に予定いたしておる分をとりあえず差し引きますと、今度の災害分といたしましては、集中豪雨からのものがまだ配分しておりませんで、ただいまそのワクの決定をいろいろ検討中でございます。いわゆる六月の集中豪雨以降がまだ配分してございません。それで、大体集中豪雨以降の災害引き当て分としては、三十億前後っておる勘定になっております。これは第二室戸その他の水害といったものもございまして、ただいま統計調査部の資料を中心にいたしまして、検討いたしておる次第でございますが、御承知の通りに、自創資金は、天災融資法による融資、それからいわゆる農業保険によります保険金の支払い、そういった融資分を引きまして、最後に残ったものを資金でめんどうを見るというのが、従来のルールになっておるわけであります。そういうものを引かれても、なお災害分といたしまして、生計に困る、農地を手放さなければならぬといったような被災農家を救う、こういうふうに相なっておるわけであります。御承知のように、天災融資法によります融資ワクも非常に大きくなっておりますし、一戸当たりの融資ワクも伸びております。そういう点の意味合いと、農業保険によりましてどの程度までいくかという点、そういうものとあわせて検討しておる次第であります。その結論は早急に出さなければならぬと思って、急いで検討いたしております。ただいまのところでは、大体三十億前後に、なお不足いたしますれば、国庫の中の予備費がございます。場合によってはそういうものを引き当てることも勘案しなければならぬかと思っております。ただいま既定のワクで不足を生ずるかどうかということはまだ言えない段階で・予備費もございますということで、何とか早く検討いたしたい、こういうふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/7
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008・井手以誠
○井手委員 今まで判明した分については、大体自作農資金は確保できるというわけですね。端的にお聞きしますが、大体三十億程度でまかなえるというわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/8
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009・庄野五一郎
○庄野政府委員 百六十億の残として災害に引き当てられる分が三十億であります。それで大体まかなえるかどうかということは、今検討しておるわけでありますが、まかなえないような事態になれば、とりあえずは予備費を流用する、こういうようなことを考える段階になっておる。三十億でまかなえるか、あるいは予備費を流用しなければならぬかということは、まだはっきり申し上げられない段階でありまして、早急に結論を出したい、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/9
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010・井手以誠
○井手委員 次に、政務次官にお伺いをいたしますが、こういう被災農家は制度融資をかなり受けておるのであります。ほとんど収穫がない、所得がないという農家に対して、制度融資の返済の延期を認めるという返済延納の措置であります。それについての御用意がございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/10
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011・中馬辰猪
○中馬政府委員 農林漁業公庫の融資につきましては、もちろん、ただいまおっしゃったように、延納を認めたいと思います。また、天災融資法によって融資を受けておる分につきましては、新しい本年度の融資をする場合に、今までの分を含めて計算をいたしますから、一種の延納ということになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/11
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012・井手以誠
○井手委員 次に、お伺いしたいのは、そこに現物を持って参っておりますが、農家に飯米になる完全粒が一俵もないというところがかなりあるのであります。飯米に事欠く者が、おそらく一万戸では足らぬであろうと考えるのでありますが、農家に対する飯米の確保については、従来災害地に対しましては、安売りの措置であるとか、生産者価格で県を通じて払い下げるとかいう特別の措置が考慮されておりましたが、今回も同様な措置が行なえるかどうか、この点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/12
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013・中馬辰猪
○中馬政府委員 被害の実情を調査した上でないとはっきり申し上げられませんけれども、もしただいま私どもの聞いた範囲の被害であるならば、当然、今まで実行いたしました、来年の新しい米ができますまでの間の飯米というものは、従来の例にならって、生産者価格で、卸売業者への売却価格で売却をいたしたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/13
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014・井手以誠
○井手委員 飯米に事欠く農家には当然その措置があろうと思うのであります。一つ事務当局からでけっこうでありますが、その安売りの事務手続についてお答えをいただきたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/14
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015・田中勉
○田中説明員 お答え申し上げます。
ただいまの御質問の被害農家の飯米対策でございますが、私の方が現在実施しております手続は、地方庁からの申請に基づきまして、現地の食糧事務所から、その所要量を地方の知事さんに売却をいたします。知事さんは、市町村長を通じまして、それぞれの農家に最も低い経費で行きわたるように配慮をしていただくということで、売却手続をとっております。従いまして、この米につきましては、私の方は大蔵省とも協議をいたしまして、そして、来年の新米の出る時期まで一年間、無利子無担保でもって延納を認めております。かような手続で実施をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/15
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016・井手以誠
○井手委員 そこで、もう一点念を押しておきたいのは、飯米に事欠く、飯米のない農家、これは、天災融資を受けられる地域であって、飯米のない農家には適用できるわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/16
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017・田中勉
○田中説明員 おっしゃられた通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/17
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018・井手以誠
○井手委員 次に、予約概算金の問題でありますが、これは三十一年の災害に際して、冷害その他に対してこの点が非常に問題になりました。本日は、それに関する概算金返納に対する利子の問題の法律論争をしようとは考えておりません。私は、それを意見としては持っておりますけれども、すでに利子補給の道が講ぜられておりますから、法律的なことは申し上げませんが、こういう被害のひどい農家に対して、ほとんど飯米もないという農家に対して、予約概算金はどういうふうになるのか。おそらく延納になさる、利子については代位弁済その他の方法があろうかと思うのでありますが、その点についての対策を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/18
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019・中馬辰猪
○中馬政府委員 お答えいたします。
すでに三十一年度の北海道の冷害の場合、及び先年の伊勢湾台風の際においてとりました措置と同様の措置をとりたいと考えております。
また、利子の予算化については、当然のことでございますから、実行するようにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/19
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020・井手以誠
○井手委員 事務当局から、その延納並びに利子補給についての手続を承っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/20
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021・田中勉
○田中説明員 収穫が大体判明いたした場合におきまして、各県から申請を受けまして、被害の程度によりまして、それぞれ概算金の返納の額が決定いたします。その場合におきまして、食糧庁といたしましては、指定集荷業者、いわば協同組合、指定業者から、返納不能になりました額の代位弁済を受けることになっております。これは大体十二月末ごろには指定集荷業者から一括して代位弁済をしていただくことになっております。そこで、指定集荷業者と生産者との間における債権債務の関係が、そこに生ずるわけであります。指定集荷業者は、生産者にかわって政府に代位弁済をいたしたわけでございますので、対生産者との間において延納分割払いという事例が起きるわけでございますが、その場合におきまして、指定集荷業者の融資ベースの金利というものを、国として予算措置を講じまして、これを交付することといたしております。現在やっておりますのは、愛知県の伊勢湾台風の際におきましては、府県市町村長を通じまして利子補給の措置をとっております。北海道冷害の場合におきましては、直接に指定集荷業者に利子補給をいたしておったわけでございますが、いろいろな観点からいたしまして、やはり地方自治体を通じて利子の補給交付をすることが適当であろうということで、伊勢湾台風のときにはさような措置をとったわけであります。被害が判明いたしまして、返納の概算金の額がどの程度になりますか、それによりまして予算措置を講じまして、ことしの一般会計予算の中にこれを計上して、利子補給の措置をとるということについて考慮いたしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/21
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022・井手以誠
○井手委員 もう一つ念を押しておきたいのですが、生産者の立場になりますと、予約概算金は集荷業者である農協が代位弁済をする、その分は、来年の収穫から、売り渡しから生産者は弁済をすることになるわけです。そうして、その間の利子については、政府が一般会計から利子補給をする、さようでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/22
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023・田中勉
○田中説明員 仰せの通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/23
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024・井手以誠
○井手委員 それでは最後の質問に移るわけですが、今度の水稲災害は、潮風害の被害が特異の現象でございまして、先刻もちょっと触れましたが、そこに持って参りましたように、完全粒は一粒もないのです。開花直後の登熟期において潮風害を受けた、完全粒がない、こうなって参りますと、食管法によって政府はどこまで見てくれるのか、法律的に申しますならば、米穀は全部政府に売り渡さなければならぬことになっておるのであります。最近相次いで襲いました災害に対して、政府も今度の災害に対しても特別の措置をとられておるようでありますが、この潮風害という特異の被害状態に対しては、なお足りないようであります。等外上あるいは規格外の取り扱い、潮風害の特異の被害状態、不完全粒ばかりであるということに対しての取り扱いに対して、やや欠くるところがあると思うのであります。との食管法の精神からいって、また、農村の農業経営の実態からいって、これを可能な限り買い上げてもらわねばならぬのであります。それに対して食糧庁は最大限の努力を払ってもらいたいと思っておりますが、その用意をとの機会に承っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/24
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025・中馬辰猪
○中馬政府委員 お答えいたします。
ただいま福岡県及び佐賀県に対して、等外米の品質その他いかなるものであるかということを試験するように、食糧庁としては指示をしておりまして、その試験の結果を待って、潮風害による米を等外上もしくは規格外の米として、できるだけの買い入れをいたしたいと考えます。佐賀県の東松浦郡地方におきましては、特に塩害がひどいように聞いておりますので、食糧庁としては、最大限にこれを買うように努めたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/25
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026・井手以誠
○井手委員 そこで、私特に強調しておきたいことは、従来の検査規程によりましてかなりのものは買い上げてございますが、一方、農業災害補償制度によって補償されるものは、大体一・七ミリ以下のものであると私は聞いております。そうして、今度の災害を受けた潮風害の水稲の粒は、一・七ミリあるいは一・八ミリ、一・九ミリという、その辺のものが非常に多いのです。腐敗米であるとか、あるいはそこに完全粒が入っておるとか、あるいは非常に粒の小さいものが混合しておるとかいう、いわゆる混合したものじゃなくて、不完全粒が多いのです。これを農家から見ますると、飯米にされるような米は一俵もなくて、一・八ミリ程度の不完全粒ばかりのものが、二十俵、三十俵という多数に上る農家も見込まれておるわけであります。従って、食糧庁では可能なる限り買い上げてもらう、しかし、農業災害補償制度では、一・七ミリ以下しか災害の対象にしないということになりますと、一戸当たり二十俵、三十俵という大量のものが、そこに空間ができて、買い上げはしてもらえない、災害の対象にはしてもらえないという、従来の規定から参りますと、そこに大きなみぞが、すき間が出て参るわけであります。これを被害者は一番心配をしている。買い上げをしないから直ちに災害の対象にするという法の建前ではありませんけれども、これがまた多数の二等、三等に類するような保有米があって、そこに若干等外下くらいのものをまぜるということは、従来は考えられましたけれども、今度は等外下程度のものばかりあるという場合に、農家の食糧にもならないのであります。従って、買い上げられるもの、農業災害の対象になるもの、その間に差があってはならぬと思うのです。また、農業災害補償制度から申しますと、その損失を補てんするという規定、目的になっておりますから、買い上げできないものは、当然損失とみなさなくてはならぬと思うのです。この点については、すでに農林省において昨日から相当研究をされておるようでありますから、私は、本日あまり窮屈な法律論争はいたしません。端的に申しますならば、極力買い上げてもらう、どうしても食糧庁として買い上げができないものは、そういうものについては買い上げないからというわけじゃありませんけれども、買い上げないものは、やはり農家の損失として災害の対象にしてもらいたい、その点に対する政務次官の所信を承っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/26
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027・中馬辰猪
○中馬政府委員 仰せのごとく、食糧庁が買わない米は、ことごとく農業共済の対象になるかどうかという点については、いろいろ議論もあるようでありますけれども、今回の災害は特異な現象でもございますから、政府としては、極力食糧庁を通じてあらゆる米を買うように努力いたします。もしどうしても食糧庁の買い上げの対象にならないものは、ことごとく農業共済の対象になるかどうかというと、法律上は必ずしもさようにはいかないと思いますけれども、しかし、今回は、特に農業共済と食糧庁というものとは密接なる連絡をとりまして、食糧庁の検査の結果を十分に尊重して、農業共済関係の建前を通したいと考えておりますから、食糧庁が買わない米はことごとく農業共済の対象になるかということまでは断言はできませんけれども、極力食糧庁の検査の状況等々をよく勘案をいたしまして、農業共済の対象にするように努めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/27
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028・井手以誠
○井手委員 大体満足に近いような御答弁でございましたが、ただ、今までの役所のやり方というものは、一たん国会で約束したものであっても、運用で必ずしも約束通りにならない場合が非常に多かったのでございます。食糧管理法と農業災害補償制度とは別個の法律である、その点は私はわかるのです。けれども、被害を受けた農家は一つであります。それで、極力食糧庁で食糧管理法の精神にのっとって買い上げてもらう。その努力をしてもらう。買い上げられないものは食糧にはならないわけですし、どうにも処分のしようがございませんから、当然農家の損失であると認めなくてはならぬわけであります。その損失という面において、農業災害補償制度による損失と認めて、その間に、買い上げないものと、それから農業災害補償制度の災害の対象になるものとの間に差を作らない、すき間を作らない、これだけを一つ言明を願いたいと思う。それはできるだろうと思う。実際の損害を農家に及ぼさないように極力買い上げてもらう、買い上げられないものは損失である、そうして、買い上げるものと農業災害の対象になるものとの間に空間ができないように、それだけは一つ政務次官、確約をしてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/28
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029・中馬辰猪
○中馬政府委員 完全に空間がないかどうかということは、技術的な問題でございまして、なんですけれども、極力今回の場合は買い上げる、買い上げの対象にならないものは、災害補償の対象にできるだけこれをしたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/29
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030・井手以誠
○井手委員 私はこれ以上追及はいたしません。臨時国会は今月一ぱいでしょうけれども、まだずっと続きますから、農林省を信頼いたしまして、私はこれで質問を打ち切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/30
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031・生田宏一
○生田委員 関連質問ですが、ちょっと農林省の方にお尋ねしたいのですが、お答えはあとからでもけっこうでございます。今井手君からの御質問の中に、農業共済の措置について間隙がないようにしてもらいたいというお話がありましたので、私の知っておる災害の実情についてお話をして、それがあるいは間隙になるかもしれませんので、お尋ねするわけでございます。
農家が高潮によって被害を受けました場合、たんぼに立っておる稲が災害を受けた場合は、農業共済の対象になります。ところが、収穫をして、そして供出直前の米でありまして、それは供出すればむろん代金はもらえるのですが、収穫をして、あす供出をしたいと思って準備をしたところへ、災害が来て、流出をして、一粒も余すところがない、これにつきましては、完全な農家の災害あるいは個人損失になるのではないかと思うのです。共済制度から申しますと、田に立っておるものであって、現実に幾らそこに収穫が予想せられる立毛があったということが確認せられざる以上は、農業共済の対象にならないことになっておると思うのですが、こういうような災害につきましては、農林省の方では何とか処置をしてやるようなことができるのであるかどうであるか。これは確かに個人災害でもございますけれども、農業共済制度の盲点に違いない。あるいは供出制度の盲点に違いないと思うのですが、ちょっとお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/31
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032・中野和仁
○中野説明員 御承知のように、今の災害補償制度は、各筆を対象にしまして、その筆の収量が三割以上減少いたしましたときに支払いをする、こういうことになっております。従いまして、どの筆の被害であるかが確認できる限りにおきましては、収量を見まして、三割以上被害があれば、この制度の対象として支払う、こういうことになっておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/32
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033・生田宏一
○生田委員 各筆の収量と損害がはっきりしておればという御答弁だと思いますが、そうなっていると思いますが、私の知っておる実例は、全筆の全収量でございますから、そういう場合はいかがなんでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/33
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034・中野和仁
○中野説明員 徳島の場合にそういう話を先般伺いました。それで、原則というのは、私今申し上げた通りでありますが、そういう場合にどう扱うか、検討さしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/34
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035・濱地文平
○濱地委員長 上林山榮吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/35
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036・上林山榮吉
○上林山委員 私は、天災融資法に関連いたしまして、お尋ねをいたしてみたいのでございますが、幸い、大臣の代理として、この事情に最も通じている政務次官が御出席でございますから、お尋ねをしたいのでございます。
桜島を初め、阿蘇、浅間というように、噴火によって焼けた石が落ちてくる、あるいは降灰がひどい、そのために、農作物、なかんずく果樹等に非常なる被害がある、こういう事情から考えまして、とっくの昔、天災融資法の中にこれが含まれていなければならなかったのでありますが、これが残念なから落ちておる。こういう事情から考えまして、ただいま提案されております三十六年五月から三十六年九月までの間の特別措置法に、できるならば、同じ期間に、見ようによってはこれよりもひどい災害を受けておるのであるから、これを入れていただきたい、こういうように考えていたのでありますが、いろいろ調査をする必要もあるということで、通常国会にでもこれを持ち越して処置していただきたいものである、こういうように一歩譲って質疑を試みておるわけでございます。御承知の通りに、政府は、農業基本法に関連して、農業近代化をはかる上において、畜産とか果樹に非常に力を入れていかれようとしておるし、また、それが一つの目標であることは間違いのないところでありますが、果樹のごときは、一年生と違いまして、数年ないしは十年たたなければものにならない。非常に手の要った、費用の要ったものが、そうしたような厚い降灰、あるいは焼けた溶岩の流出、もしくは焼けた石の落下、こういうようなものによってみじめな状態を現出しておる。特に桜島のごときは、一年間に五百回も噴火をしておる活火山でありまして、この五百回の中には大爆発をする大きな噴火もあるわけでございまして、こういう事情からいって、これは明らかに天災であることは間違いないしする点を、私どもは痛切に考えておるのでございますが、これに対しまして、農林省として、過去にどういう処置をとられたか、これからどういう処置をとられようとしておるか、ことに、これからどういう処置をとられようとしておるかという質問の中には、通常国会には、できるならば政府提案として天災融資法の改正案をぜひお出しいただきたい、これが被害地の痛切なる希望でもありますし、われわれ国会としても、当然これは考えてやらなければならない点ではないかと思いますので、この点について、まず御意見を伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/36
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037・中馬辰猪
○中馬政府委員 桜島の降灰によって果樹園、蔬菜等が非常な被害を受けておりますので、農林省といたしましては、今までの天災融資法の法律の解釈からいきますと、国民経済に重大な影響を及ぼすことであるという建前をとって、従来はこれを指定の範囲内に入れておりません。しかし、今回の降灰は、非常な被害があるように承知をいたしておりますので、浅間山の噴火による長野県の一部あるいは群馬県の一部の地方における被害等の実情も勘案いたしまして、これを被害の対象の中に入れて天災融資法を発動するような方向で、ただいま検討を加えております。近く係官も現場に派遣いたしまして、詳細に検討を加えたいと考えております。
なお、通常国会で法律の改正をする意思はないかということでありますけれども、これは特に法律の改正をしなくても、政令の運用によって十分に活用できるものだと考えております。さらに、天災融資法の最初の法律のもとといいますか、先般の伊勢湾台風あるいは今回の室戸台風等による天災融資法の改正は、いわゆる暫定措置法でございまして、それによって農家一戸当たりの融資金額ワクの引き上げをいたしましたけれども、桜島の場合はまだそこまでのところは、調査の結果が出ないとわかりませんので、考えておりませんけれども、改正はしなくても、現在の本法の限度内で一応やれるのではなかろうか、かように考えておりますけれども、詳細は係官の調査の結果処置いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/37
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038・上林山榮吉
○上林山委員 農林省としては、ただいまの御答弁で伺いまするに、政令の範囲内でできるだけこの被害を救助し得るような方途を講ずる、こういう言明をいただきまして、関係方面においても非常に喜んでおると私は思います。しかし、できるものならばさらに御検討願って、恒久的なものにしておかなければ、一回か二回か単に噴火になるのではなくて、これは相当長い間噴火になるのでありますから、その点を十分御研究願って、今までの立法的な観念ではなくて、もう一つ進んだ御検討も別途に講じていただきたい、これは、私の強い要望としてお聞きを願っておきたいと思います。
さらに、これに関連いたしまして、噴火によって石が——石といっても、これは一人や二人の人力ではとうてい持ち得ないような石が、山から流れてくるのです。これは不思議なものですね。雨が集中して降りますと、軽石ではなくて、かた石の大きいのが山から流れてくるのです。流れて参りまして、それぞれ川をふさいだりいたしまして、農作物にこれがまた非常なる被害を及ぼすのです。これは普通の災害ではなくて、特別の災害として見ていくべきものであると、私どもは、あの現地を見ましてそういうように感じます。今回も、この三十六年度内に、しかも、この特別立法の期間内に、そういうような、山から水とともに流れてくる岩石によって、あの農作地帯あるいは川、あるいは果樹、園芸、こうしたものが非常なる被害をこうむっておるわけです。これは、ただ普通に雨が降ってこわれたのに比べましてみじめなものでございますから、この特殊事情も、係官を派遣されまして、農林省としても——これは建設省にもわれわれ連絡しておりますが、農林省としてもこれは特別に係官を派遣してお調べを願いたい、その上で、またこれに対するところの特別の措置もお考えおきを願いたいと思いますが、何か御意見がございますれば、拝聴したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/38
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039・中馬辰猪
○中馬政府委員 今まで地元から私どもが受けておりました要望のうちでは、天災融資法を適用するようにしてもらいたいということでありましたから、その点については、先ほどお答えをいたしましたところで御承知を願いたいと思います。
ただいま大きな石が落ちてきて、これに対する排除その他の措置はどうかということでございますけれども、これはただいま聞いたばかりでございまして、的確なお答えができないことを遺憾に存じますが、天災融資法の適用と同時に、その道の専門家を近く現場に派遣いたしまして、適当な検討をしてもらいたいと考えておりますから、御承知を願いたいと思います。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/39
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040・濱地文平
○濱地委員長 この際、お諮りいたします。
昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律案に対する質疑を終局するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/40
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041・濱地文平
○濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告もございませんので、直ちに採決に入ります。
昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/41
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042・濱地文平
○濱地委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/42
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043・濱地文平
○濱地委員長 本法案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案にかかる附帯決議が提出されております。趣旨の説明を求めます。角屋堅次郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/43
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044・角屋堅次郎
○角屋委員 私は、この際、自由民主党、日本社会党並びに民主社会党の三派共同提案にかかる附帯決議を提案いたしたいと思います。
まず、案文を朗読いたします。
政府は今次災害における農林漁業者の被害の激甚な実情に鑑み、現行法に所要の改正を加えた特例法を提案しているが、被害農林漁業者の早期立上りのために特に左の点に留意すべきである。
一、連年災害を受けた被害農林漁業者で今次災害で再び融資を必要とする者に対する償還条件緩和等について格別の配慮をなすこと。
二、果樹等の被害が極めて大きいので資金量を充分確保すること。
三、政令で定める水産動植物の養殖には、にじます、ふぐ、はまち、こい等を含める様考慮すること。
四、漁船建造資金の総トン数二トン未満を今後五トンまで引上げるよう検討すること。
五、本特例法による融資と自作農維持創設資金の災害枠とを総合的に運営して被害農林漁業者の早期立上りを積極的に推進すること。
右決議する。
昭和三十六年十月二十四日
衆議院災害対策特別委員会
以上でありますが、本附帯決議につきましては、特別委員会の審議の中で各同僚委員から真剣に討議された問題でありますので、趣旨の説明を省略いたします。
何とぞ満場一致の議決をもって御決議あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/44
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045・濱地文平
○濱地委員長 これにて趣旨説明は終わりました。
これより採決いたします。
ただいまの角屋堅次郎君の提案の通り、附帯決議を付するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/45
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046・濱地文平
○濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、字句の整理等の必要を生じました場合における措置につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますので、さよう御了承願います。
この際、附帯決議について政府より所見を聴取いたします。中馬政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/46
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047・中馬辰猪
○中馬政府委員 ただいまの附帯決議の五項目につきましては、農林省におきましても、真剣に検討を加えて善処いたしたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/47
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048・濱地文平
○濱地委員長 ただいま議決いたしました法律案に関する報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/48
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049・濱地文平
○濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/49
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050・濱地文平
○濱地委員長 次に、昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案に対し質疑があります。これを許します。角屋堅次郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/50
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051・角屋堅次郎
○角屋委員 ただいまの昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案について、かねて、法案提出前に本特別委員会において質疑をかわしたわけでありますけれども、本法律案の最終段階でもありますので、さらに数点、重点的に質疑をいたしたいと思います。
まず第一は、御承知の通り、今度の第二室戸台風では、それぞれ関係県において小型漁船に非常に激甚な被害が生じたわけでありますが、従って政府といたしましても、この激甚小型漁船の被害に対して、早期立ち上がりのために本特別立法を提案された趣旨は、まことに了とするわけであります。そこで、本特別措置法案の運営の問題に関連をいたしまして、まず第一に、本特別法案では、御承知の通り、県が被害漁協に対して三分の二を補助する場合に、国がその三分の一のめんどうを見ようという趣旨に相なっております。従いまして、結局経費といたしましては、国が三分の一、県が三分の一、個人負担が三分の一、こういうことに相なるわけであります。そこで、特に和歌山その他被害の激甚県においては、県の三分の一の問題についての起債が認められるように相ならぬだろうか、こういう要請等も出て参っております。さらに従来三分の一の個人負担については、農林漁業金融公庫からの融資が、伊勢湾台風の場合にもチリ津波の場合にも認められて参ったわけでありますが、今回の特例法実施の場合においても、個人負担の三分の一の負担分については、農林漁業金融公庫の融資が当然配慮されていると思いますけれども、これらの問題についてまずお答えを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/51
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052・中馬辰猪
○中馬政府委員 個人が建造する場合においては、当然公庫の融資はあります。県の場合は、ただいま自治省と協議いたしておりますけれども、もし、県の方で御希望があれば、農林省としては応援をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/52
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053・角屋堅次郎
○角屋委員 伊勢湾台風あるいはチリ津波の政令の基準から参りますと、激甚県が指定をされ、あるいはその激甚県のもとにおける激甚漁協が該当するということに相なります。この第二室戸台風の場合に、今水産庁で激甚県の指定県として調査の結果予定をされておるのは、私ともの承知しておるところでは、大阪、和歌山、兵庫、徳島、高知、愛媛、鹿児島の七県というふうに承っております。そして、それの適用になる総隻数が三千二百九十四隻というふうに承っておりますが、本特別委員会で私がかねて質疑しておりましたように、この激甚県に該当しない県においても、それぞれ相当数の小型漁船が痛めつけられております。たとえば激甚漁協の指定基準だけからいくならば、北海道、岩手、愛知、三重、滋賀、広島、宮崎、こういう各県がそれぞれ激甚漁協の基準からいくと入っておりますが、激甚県に該当しなければ、激甚漁協の基準に合致しておっても、この特例法の適用は受けないということに、従来の政令基準からいけば相なるわけであります。従って、私どもとしては、農林水産の被害の建前からいくならば、激甚県という考え方ではなくて、激甚漁協というところに主体を置いてやるべきではないかということを申し上げたのであります。しかし、いろいろ農林省と大蔵省との折衝過程もあることでありますが、これらの問題については、さらに一つ御努力を願って、そういう激甚県でない他の該当県で激甚漁協の基準に入るものについても、十分配慮されるように御努力を願いたいというふうに強く希望いたしておるわけでありますが、これらの問題についてお考えを承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/53
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054・伊東正義
○伊東政府委員 お答えいたします。今、先生のおっしゃいました指定県その他でございますが、私ども今までわかっておる範囲で申しますと、先生のおっしゃいましたように、県が大阪以下七県くらい入るだろうというようなことになっております。隻数は、入りますのが大体二千五百隻くらいではないかというふうに思っております。これも精査いたしませんと隻数等ははっきりいたしませんが、現在はそんな隻数になっております。
それから先生が最後におっしゃいました激甚県の問題でございます。これは伊勢湾台風、昨年のチリ津波とほとんど同じような考え方で実はこの法案を作成し、またお手元に御配付してあると思うのでございますが、政令等につきましても、大蔵省等と大体話をいたしておるところでございます。先生のおっしゃいました入らぬものにつきまして、そういう組合だけでもって見れば該当するものについては、あたたかい気持で何か考えるべきだというお話でございますが、私どももその点につきましては、天災融資法でございますとか、あるいは公庫の融資もございますので、そういうところには優先的に農林省でお世話するということも一つの方法だと思いますので、これは検討してみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/54
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055・角屋堅次郎
○角屋委員 今、水産庁長官からお答えがありまして、激甚県に該当しないところについては、天災融資法ないしは農林漁業金融公庫の建造資金という別途の方途でということを申されました。今日までの大蔵省との折衝過程では、おそらくそういうことであろうかと思いますが、さらに激甚県というところに主体を置かずに、激甚漁協というところに主体を置いて、本特例法の適用を受けるように一つ努力を願いたいということを希望いたしまして、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/55
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056・濱地文平
○濱地委員長 本案に対する質疑を終局するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/56
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057・濱地文平
○濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/57
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058・濱地文平
○濱地委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告もございませんので、直ちに採決に入ります。
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案を採決いたします。
本案に賛成の諸君の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/58
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059・濱地文平
○濱地委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/59
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060・濱地文平
○濱地委員長 本法案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案にかかる附帯決議が提出されております。趣旨の説明を求めます。角屋堅次郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/60
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061・角屋堅次郎
○角屋委員 私は、この際、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三派共同提案による附帯決議の提案をいたしたいと思います。
まず、案文を朗読いたします。
政府は本法の施行に当り沿岸漁業地域の被災の激甚なる実情に鑑み、小型漁船建造の助成について政令基準を実情に即して検討を行ない、激甚県より激甚漁業協同組合に主体をおき、沿岸漁民の早期立上りに万遺憾なきを期すべきである。
右決議する。
昭和三十六年十月二十四日
衆議院災害対策特別委員会
提案の趣旨については、特別委員会における種々の質疑並びにただいま行ないました質疑を通じて明らかでありますので、これを省略いたします。
何とぞ満堂の御賛成あらんことを希望いたしまして、提案の説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/61
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062・濱地文平
○濱地委員長 これにて趣旨説明は終わりました。
これより採決いたします。
ただいまの角屋堅次郎君の提案の通り、附帯決議を付するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/62
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063・濱地文平
○濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、字句の整理等の必要を生じました場合における措置につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますので、さよう御了承願います。
この際、附帯決議について政府より所見を聴取いたします。中馬政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/63
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064・中馬辰猪
○中馬政府委員 ただいまの附帯決議につきましては、先ほど水産庁長官からの言明もありまして、いろいろいきさつ等もございますけれども、今後これが実現について努力をいたしたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/64
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065・濱地文平
○濱地委員長 ただいま議決いたしました法律案に関する報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/65
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066・濱地文平
○濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
暫時休憩いたします。
午後零時三十一分休憩
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〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904339X01319611024/66
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