1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年十月三日(火曜日)
午前十時十九分開議
出席委員
委員長 園田 直君
理事 金子 岩三君 理事 高田 富與君
理事 渡海元三郎君 理事 太田 一夫君
理事 川村 継義君 理事 阪上安太郎君
伊藤 幟君 小澤 太郎君
大沢 雄一君 大竹 作摩君
亀岡 高夫君 久保田円次君
津島 文治君 富田 健治君
前田 義雄君 安宅 常彦君
出席国務大臣
自 治 大 臣 安井 謙君
出席政府委員
自治政務次官 大上 司君
自治事務官
(大臣官房長) 柴田 護君
自治事務官
(財政局長) 奥野 誠亮君
委員外の出席者
専 門 員 円地与四松君
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十月二日
委員門司亮君辞任につき、その補欠として西村
榮一君が議長の指名で委員に選任された。
同月三日
委員亀岡高夫君及び西村榮一君辞任につき、そ
の補欠として安井誠一郎君及び門司亮君が議長
の指名で委員に選任された。
同日
委員安井誠一郎君辞任につき、その補欠として
亀岡高夫君が議長の指名で委員に選任された。
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九月三十日
災害対策基本法案(内閣提出第四九号)
十月二日
昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特
例に関する法律案(内閣提出第六〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特
例に関する法律案(内閣提出第六〇号)
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四〇号)(予)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904720X00219611003/0
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001・園田直
○園田委員長 これより会議を開きます。
大上自治政務次官より発言を求められております。この際、これを許します。大上自治政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904720X00219611003/1
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002・大上司
○大上政府委員 私、このたび自治政務次官を拝命さしていただきまして、その責任の重大なることを痛感いたしております。就任まだ間もないので、目下勉強中でございまするが、諸先生にそれぞれ個人的に教えていただいてその大任を大過なく果たしたいと存じておりますので、どうぞ御指導賜わらんことをお願いいたします。
簡単でございますが、就任のごあいさつを申し上げまして、委員長初め諸先生の御指導、御鞭撻を重ねてお願い申し上げましてごあいさつにかえさせていただきます。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904720X00219611003/2
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003・園田直
○園田委員長 昨二日、本委員会に付託されました内閣提出、昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案及び去る九月二十五日、予備審査のため付託されました内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904720X00219611003/3
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004・園田直
○園田委員長 これより順次政府より提案理由の説明を求めます。安井自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904720X00219611003/4
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005・安井謙
○安井国務大臣 ただいま議題となりました昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
今回、政府は人事院の勧告に基づき本年十月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴いまして地方団体においても国家公務員に準じ地方公務員の給与改定を実施することができるようその必要は財源を保障することといたしたいのであります。また、政府は、生活保護基準について本年十月一日から引き上げを行なうことといたしましたが、その円滑な実施をはかるためには生活保護費のうち地方団体の負担に属する経費の財源を保障する必要があります。これがためには給与改定及び生活保護基準の引き上げに要する経費を普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しなければなりませんので、その基礎となる単位費用について本年度分の特例を法定する必要が出て参ります。以上が、この法律案を提出した理由であります。
次にこの法律案の内容の要旨につき御説明申し上げます。
ただいま申し上げましたように、地方公務員の給与改定及び生活保護基準の引き上げに要する経費を基準財政需要額に算入するためには、その積算に用いられる単位費用を改める必要があります。そこで、現行単位費用算定の基礎となっております職員給与費について本年十月一日から国家公務員に準じて給与改定を実施した場合の経費及び生活保護基準を同じく十月一日から引き上げた場合の経費によって単位費用を再算定し、これを本年度の特例単位費用とし、現行地方交付税法に規定する単位費用にかえて適用することといたしたのであります。この結果、基準財政需要額はすでに決定した額よりも総額においては二百九十六億円、そのうち地方交付税の交付を受ける団体分においては二百十億円の増加となる見込みであります。今回の補正予算により地方交付税がこれと同額程度増額を見ますので、右によって必要となる財源に充当することができるのであります。
なお、地方税についても相当の増収が期待されるのでありますが、特に住民税法人税割及び法人事業税のうち二以上の道府県に事務所または事業所を設けて事業を行なう法人にかかるものについては、その実績に基づいて基準財政収入額を算定することになっておりますので、最近の課税標準額を基礎として算定し直した額と既決定税額の増減差額を、この際本年度の基準財政収入額に加算し、またはこれから減額することを適当と考えております。そして、この法律案に基づいて、新たな単位費用を用いて算定した基準財政需要額が、再算定後の基準財政収入額をこえる額を本年度の普通交付税として決定する予定であります。従、いまして、本年八月に決定し、各地方団体に通知された地方交付税は、昭和三十六年度分の普通交付税の額の概算交付税とみなすこととしその旨を附則に規定した次第であります。
以上が、昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方自治法は、昭和二十二年に制定されましてからすでに累次にわたる改正を重ねておりますが、今回は、地方行政の合理化及び簡素化に資する見地から、必要最小限度の改正を行なうこととしたものであります。すなわち、公有水面埋立地の所属をめぐり、関係市町村間に紛争があるため所属未定地の編入処分ができないでいる例がありますので、公有水面のみにかかる市町村の境界を定める手続を簡素化し、公有水面埋め立ての竣工前に、すなわち当該地域が公有水面である間に問題の解決をはかるようにするとともに、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員が請負禁止の規定に該当するかどうかの認定の手続を整備し、さらに最近における普通地方公共団体の事務の広域的処理の必要性の増大にかんがみ、普通地方公共団体の協議会、一部事務組合等の共同処理方式について合理化をはかり、あわせて法令の制定及び改廃に伴い、普通地方公共団体が処理しなければならない事務等を掲げた別表に所要の改正を行なおうとするものであります。以下改正法律案の主要な事項について概略を御説明申し上げます。
第一は、公有水面のみにかかる市町村の境界を定める手続を整備することとしたことであります。すなわち、先ほども申し上げました通り、現在、公有水面埋立地の所属をめぐり関係市町村間に紛争があるため所属未定地の編入処分ができないでいる事例が数件ありますが、将来数地方公共団体の地先にわたって公有水面埋め立ての行なわれる例はますます多くなることが予想されますので、比較的簡易な手続により、公有水面のみにかかる市町村の境界変更及び公有水面のみにかかる市町村の境界に関する争論の処理ができるようにするとともに、公有水面の埋め立てが行なわれる場合において、当該埋め立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があるときは、必ず埋め立ての竣工前においてできる限り早い時期に、市町村の境界の決定、変更または確定をしたければならないものとし、もって埋立地の所属をめぐる紛争の解決を促進し、あるいは将来紛争の起こることのないようこれを未然に防止し、あわせて埋立地の所属を合理的に定めることができるようにしようとするものであります。
第二は、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員が請負禁止の規定に該当するかどうかを定める手続の整備に関するものであります。現行地方自治法におきましては、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員は、当該普通地方公共団体に対し請負をすることができない旨規定されておりますが、これらの者が請負禁止の規定に該当するかどうかを決定する手続を欠いているため運用上遺憾な点が見られますので、この際その決定手続を整備しようとするものであります。
第三は、広域にわたる総合的な計画を作成するため普通地方公共団体の協議会を設けることができることとする等普通地方公共団体の協議会に関する制度を合理化しようとするものであります。現在すでに普通地方公共団体は、事務を共同して管理執行し、または事務の連絡調整をはかるため、普通地方公共団体の協議会を設けることができるのでありますが、都市発展の趨勢及び地域開発の必要にかんがみ、広域にわたる総合的な計画を共同して作成する普通地方公共団体の協議会を設けることができるものとし、公益上必要があるときは、自治大臣及び都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、協議会を設けるべきことを勧告することができるものとするとともに、協議会は、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができるものとする等普通地方公共団体の協議会に関する規定を整備することとしたのであります。
第四は、数都道府県にわたる市町村及び特別区の組合の設立、規約の変更及び解散の手続について合理化をはかり、自治大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて許可等をすることに改めたのであります。
第五は、昭和三十三年以来改正をいたしておりません別表につきまして、その後の法令の制定及び改廃に伴う所要の整備を行なおうとするものであります。
以上がこの法律案を提案いたします理由及び法律案の内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904720X00219611003/5
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006・園田直
○園田委員長 以上をもって各案の提案理由の説明は終わりました。質疑は後日に譲ることといたします。
本日の議事はこの程度にとどめます。次回は公報をもってお知らせいたします。これにて散会いたします。
午前十時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103904720X00219611003/6
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