1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年十月五日(木曜日)
午前十時五十一分開会
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委員の異動
十月三日委員山本利壽君辞任につき、
その補欠として小幡治和君を議長にお
いて指名した。
本日委員加瀬完君辞任につき、その補
欠として千葉千代世君を議長において
指名した。
委員長の異動
十月四日増原恵吉君委員長辞任につ
き、その補欠として小幡治和君を議院
において委員長に選任した。
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出席者は左の通り。
委員長 小幡 治和君
理事
西田 信一君
秋山 長造君
委員
小柳 牧衞君
郡 祐一君
館 哲二君
鍋島 直紹君
湯澤三千男君
鈴木 壽君
千葉千代世君
杉山 昌作君
国務大臣
自 治 大 臣 安井 謙君
政府委員
自治大臣官房長 柴田 護君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠互選の件
○地方自治法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○昭和三十六年度分の地方交付税の単
位費用の特例に関する法律案(内閣
送付、予備審査)
○地方行政の改革に関する調査(今期
国会における自治省関係提出予定法
律案に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/0
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001・小幡治和
○委員長(小幡治和君) それではただいまから委員会を開会いたします。
ちょっとごあいさつ申し上げますが、私このたび委員長を拝命いたしました。御承知のとおりの浅学菲才かつ非常にふなれな者でございますが、どうぞ皆さん方の御同情ある御協力によりまして、円満に議事が進められていきますようにお助けをお願い申し上げまして就任のごあいさつといたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/1
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002・小幡治和
○委員長(小幡治和君) 議事に入ります前に、委員の異動について御報告いたします。
十月三日付をもって委員山本利壽君が辞任され、その補欠として小幡治和君が委員に選任され、本日付をもって委員加瀬完君が辞任され、その補欠として千葉千代世君が委員に選任されました。
まず、理事の辞任許可及び補欠互選の件についてお諮りいたします。
鍋島君から都合により理事を辞任したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/2
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003・小幡治和
○委員長(小幡治和君) 御異議ないと認め、さように決定いたしました。
つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じますが、互選の方法は、成規の手続を省略して便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますけれども、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/3
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004・小幡治和
○委員長(小幡治和君) 御異議ないと認めます。それでは西田君を理事に指名いたします。どうぞよろしくお願いします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/4
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005・小幡治和
○委員長(小幡治和君) 次に、委員会の定例日について、理事会の結果を御報告申し上げます。
先ほど理事会におきまして今期国会における当委員会の定例日を従前の例にならいまして、毎週火曜日及び木曜日とし、必要に応じ追加するということに申し合わせいたしましたので、さよう御了承いただきたいと存じます。
それから、これまた理事会で大体きめていただきましたが、十月十日に富山で全国都市問題会議がございますので、委員長代理として館委員にひとつ御出席をお願いいたすことにいたしたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/5
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006・小幡治和
○委員長(小幡治和君) それでは、それでお願い申し上げます。館さん、よろしくどうぞ。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/6
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007・小幡治和
○委員長(小幡治和君) それでは議案に入りまして、地方自治法の一部を改正する法律案及び昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案、以上両案を便宜一括議題として提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/7
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008・安井謙
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題になりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方自治法は、昭和二十二年に制定されましてからすでに累次にわたる改正を重ねておりますが、今回は、地方行政の合理化及び簡素化に資する見地から、必要最小限度の改正を行なうこととしたものであります。すなわち公有水面埋立地の所属をめぐり、関係市町村間に紛争があるため、所属未定地の編入処分ができないでいる例がありますので、公有水面のみにかかる市町村の境界を定める手続を簡素化し、公有水面埋め立ての竣工前に、すなわち、当該地域が公有水面である間に問題の解決をはかるようにするとともに、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員が請負禁止の規定に該当するかどうかの認定の手続を整備し、さらに最近における普通地方公共団体の事務の広域的処理の必要性の増大にかんがみ、普通地方公共団体の協議会、一部事務組合等の共同処理方式について合理化をはかり、あわせて法令の制定及び改廃に伴い、普通地方公共団体が処理しなければならない事務等を掲げた別表に所要の改正を行なおうとするものであります。
以下改正法律案の主要な事項について概略を御説明申し上げます。
第一は、公有水面のみにかかる市町村の境界を定める手続を整備することとしたことであります。すなわち、先ほども申し上げましたとおり、現在公有水面埋立地の所属をめぐり関係市町村間に紛争があるため、所属未定地の編入処分ができないでいる事例が数件ありますが、将来、数地方公共団体の地先にわたって公有水面埋め立ての行なわれる例はますます多くなることが予想されますので、比較的簡易な手続により、公有水面のみにかかる市町村の境界変更及び公有水面のみにかかる市町村の境界に関する論争の処理ができるようにするとともに、公有水面の埋め立てが行なわれる場合において、当該埋め立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があるときは、必ず埋め立ての竣工前においてできる限り早い時期に、市町村の境界の決定、変更または確定をしなければならないものとし、もって埋立地の所属をめぐる紛争の解決を促進し、あるいは将来紛争の起こることのないようこれを未然に防止し、あわせて埋立地の所属を合理的に定めることができるようにしようとするものであります。
第二は、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員が請負禁止の規定に該当するかどうかを定める手続の整備に関するものであります。現行地方自治法におきましては、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員は、当該普通地方公共団体に対し請負をすることができない旨が規定されておりますが、これらの者が請負禁止の規定に該当するかどうかを決定する手続を欠いているため、運用上遺憾な点が見られますので、この際その決定手続を整備しようとするものであります。
第三は、広域にわたる総合的な計画を作成するため、普通地方公共団体の協議会を設けることができることとする等、普通地方公共団体の協議会に関する制度を合理化しようとするものであります。現在すでに普通地方公共団体は、事務を共同して管理執行し、または事務の連絡調整をはかるため、普通地方公共団体の協議会を設けることができるのでありますが、都市発展の趨勢及び地域開発の必要にかんがみ、広域にわたる総合的な計画を共同して作成する普通地方公共団体の協議会を設けることができるものとし、公益上必要があるときは、自治大臣及び都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、協議会を設けるべきことを勧告することができるものとするとともに、協議会は、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができるものとする等、音通地方公共団体の協議会に関する規定を整備することとしたのであります。
第四は、数都道府県にわたる市町村及び特別区の組合の設立、規約の変更及び解散の手続について合理化をはかり、自治大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて許可等をすることに改めたのであります。
第五は、昭和三十三年以来改正をいたしておりません別表につきまして、その後の法令の制定及び改廃に伴う所要の整備を行なおうとするものであります。
以上が、この法律案を提案いたします理由及び法律案の内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案の提案理由の御説明を申し上げます。
ただいま議題となりました昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
今回、政府は人事院の勧告に基づき本年十月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴いまして地方団体においても、国家公務員に準じ地方公務員の給与改定を実施することができるようその必要な財源を保障することといたしたいのであります。また、政府は、生活保護基準について本年十月一日から引き上げを行なうことといたしましたが、その円滑な実施をはかるためには、生活保護費のうち地方団体の負担に属する経費の財源を保障する必要があります。これがためには給与改定及び生活保護基準の引き上げに要する経費を普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しなければなりませんので、その基礎となる単位費用について、本年度分の特例を法定する必要が出て参ります。以上が、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の内容の要旨につき御説明申し上げます。
ただいま申し上げましたように、地方公務員の給与改定及び生活保護基準の引き上げに要する経費を基準財政需要額に算入するためには、その積算に用いられる単位費用を改める必要があります。そこで、現行単位費用算定の基礎となっております職員給与費について、本年十月一日から国家公務員に準じて給与改定を実施した場合の経費及び生活保護基準を同じく十月一日から引き上げた場合の経費によって単位費用を再算定し、これを本年度の特例単位費用とし、現行地方交付税法に規定する単位費用にかえて適用することといたしたのであります。
この結果、基準財政需要額はすでに決定した額よりも総額においては二百九十六億円、そのうち地方交付税の交付を受ける団体分においては二百十億円の増加となる見込みであります。今回の補正予算により地方交付税がこれと同額程度増額を見ますので、右によって必要となる財源に充当することができるのであります。
なお、地方税についても相当の増収が期待されるのでありますが、特に住民税法人税割及び法人事業税のうち二以上の道府県に事務所または事業所を設けて事業を行なう法人にかかるものについては、その実績に基づいて基準財政収入額を算定することになっておりますので、最近の課税標準額を基礎として算定し直した額と既決定税額との増減差額を、この際本年度の基準財政収入額に加算し、またはこれから減額することを適当と考えております。
そして、この法律案に基づいて、新たな単位費用を用いて算定した基準財政需要額が、再算定後の基準財政収入額をこえる額を本年度の普通交付税として決定する予定であります。したがいまして、本年八月に決定し、各地方団体に通知された地方交付税は、昭和三十六年度分の普通交付税の額の概算交付額とみなすこととし、その旨を附則に規定した次第であります。
以上が、昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/8
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009・小幡治和
○委員長(小幡治和君) 両案の質疑は次回に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/9
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010・小幡治和
○委員長(小幡治和君) 次に、地方行政の改革に関する調査を議題といたします。
まず、自治省関係の提出予定法案について、官房長から説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/10
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011・柴田護
○政府委員(柴田護君) お手元に「第三十九回臨時国会提出予定法律案」という刷り物がございます。この刷り物をごらん願いたいと思いますが、この刷り物につきまして簡単に御説明申し上げます。
三十九回臨時国会に提出を予定いたしておりまする法律案の総数は七件でございます。ただいま大臣から提案理由の御説明を申し上げました自治法の一部改正法案と、それから刷り物の四番目にあります三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案、この二つのほかに、災害対策基本法案、それから災害特例法案、それから災害を受けた者の移住に関する特別措置に関する法律案、地方公務員法の一部を改正する法律案、地方基幹都市建設促進法案、これだけでございます。
災害対策基本法案は、すでに提出済みでございますが、防災に関しまして従来のばらばらになっておりました法規の統一整備をはかりますとともに、地方公共団体その他の公共機関の責任の所在を明確にし、防災に関する組織を明らかにし、防災計画を規定いたしまして、これに基づきまして災害予防、災害応急対策、災害復旧の対策等、災害対策全般を計画的、総合的に実施できるように規定を整備しようとするものでございます。
それから昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案、これは一点は、今までもございましたように、災害を受けた地方公共団体が財政収入の不足を埋めまするために、または災害対策に必要な経費の財源といたします場合に起債を持つことができる、いわゆる歳入欠陥債でございます。
それから第二番目には、農地及び農林水産業施設にかかわります小災害、これの復旧事業につきまして、この復旧事業のために地方団体が発行します起債につきまして、国がその元利償還金の百分の七十一・五に相当する額の元利補給を行なおうとするものであります。つまり農地及び農業用施設または林道の災害復旧事業費のうち、一カ所の工事の費用が三万円以上十万円未満のものに当たるものにつきましては、農地は百分の五十、農業用施設または林道につきましては百分の六十五に相当する額の範囲内で起債の発行を認めまして、これらの七一・五%に相当する額、これにつきまして元利補給をする、それから残りました二八・五%は特別交付税で見ていこう、こういう数字のものでございます。伊勢湾台風の場合に起こしましたものとほぼ同様でございます。
それから災害を受けた者の移住に関する特別措置に関する法律案と申しますのは、非常に激甚な災害を受けました地域につきまして、繰り返しそこに災害が起こるおそれがある、そういう地域に住所または財産を有する者につきましては、災害復旧事業を施行することにかえまして、むしろ安全な地域に移住をさせたほうがいいのではないか、この移住を促進するために移住計画を立てましてその計画に基づきまして、その地域にある財産の買い上げをいたしまして、被災者が安全な地域に移住していく、その場合の各種の事業についての、事業をやっていきます場合の法律の特例、つまり、そういった事業についても災害復旧事業とみなしていろいろ援助をしていこう、それから移転につきましても国がいろいろ援助をしていこう、そういった考えで必要な措置を講じまして移住を促進していこう、こういう考え方で法律案を立案いたしております。この法律は実は非常にむずかしゅうございまして、目下成案を得べく作業を急いでおりますが、まだ提案の運びには至っておりません。作業を急ぎまして、できるだけすみやかに提案をいたしますように現在努力中でございます。
地方公務員法の一部を改正する法律案、これはILO条約の批准に伴います規定の整備でございます。大体前に提案いたしておりますものと同じものを予定いたしております。
それから地方基幹都市建設促進法案、ここに仮称という字が抜けておりますが、これは御承知の地方開発基幹都市の問題でございまして、地方開発の中核となる地方基幹都市の建設を促進いたしますために、計画の作成あるいは国の援助措置等につきまして必要な規定を整備しようとするものでございますが、本法案につきましては、目下関係省庁と協議中でございまして、まだ成案を得るに至っておりませんが、これの協議を進めまして、できるだけすみやかに成案を得まして御提案を申し上げたい、かように考えておる次第でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/11
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012・小幡治和
○委員長(小幡治和君) ただいまの説明に関して御質疑の方は順次御発言を願います。別に御質疑もございませんね。——それでは、きょうはこの程度にとどめまして、次回は十月十日午前十時といたしまして、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103914720X00319611005/12
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