1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年四月二十五日(水曜日)
午後三時二十八分開議
出席委員
委員長 加藤常太郎君
理事 荒舩清十郎君 理事 高橋 英吉君
理事 竹山祐太郎君 理事 丹羽喬四郎君
理事 福永 一臣君 理事 島上善五郎君
理事 畑 和君 理事 堀 昌雄君
伊藤 幟君 内田 常雄君
小沢 辰男君 亀岡 高夫右
藏内 修治君 齋藤 邦吉君
首藤 新八君 松本 一郎君
坪野 米男君 山中日露史君
井堀 繁男君
出席国務大臣
自 治 大 臣 安井 謙君
出席政府委員
自治政務次官 大上 司君
自治事務官
(選挙局長) 松村 清之君
委員外の出席者
自治事務官
(選挙局選挙課
長) 中村 啓一君
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四月二十五日
委員仮谷忠男君、薩摩雄次君、田中榮一君及び
林博君辞任につき、その補欠として亀岡高夫君、
齋藤邦吉君、小沢辰男君及び伊藤幟君が議長の
指名で委員に選任された。
同日
委員伊藤幟君、小沢辰男君、亀岡高夫君及び齋
藤邦吉君辞任につき、その補欠として林博君、
田中榮一君、仮谷忠男君及び薩摩雄次君が議長
の指名で委員に選任された。
同日
理事篠田弘作君同日理事辞任につき、その補欠
として荒舩清十郎君が理事に当選した。
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本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任の件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第一〇八号)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇九
号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/0
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001・加藤常太郎
○加藤委員長 これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
理事篠田弘作君より理事を辞任いたしたい旨の申し出がありました。これを許すに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/1
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002・加藤常太郎
○加藤委員長 御異議なしと認めます。それでは、同君の辞任を許可することといたします。
つきましては、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の補欠選任を行ないたいと存じます。これは先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/2
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003・加藤常太郎
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、理事に荒舩清十郎君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/3
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004・加藤常太郎
○加藤委員長 公職選挙法等の一部を改正する法律案及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。
ただいま委員長の手元へ、高橋英吉君外四名より両案に対しそれぞれ修正案が提出されております。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/4
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005・加藤常太郎
○加藤委員長 これより両修正案について、提出者よりそれぞれ趣旨説明を求めます。高橋英吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/5
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006・高橋英吉
○高橋(英)議員 ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案の修正案について、私は自由民主党を代表して、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。
本年三月一日、政府は選挙の公明化をはかるため、選挙制度審議会の答申に基づき、公職選挙法等の一部を改正する法律案を本院に提案したのでありますが、その内容は選挙制度審議会の答申の線に沿って選挙法の全般にわたって大改正を行ない、従来、現行の選挙制度のもとにおいて、各方面で論議されていましたほとんどすべての問題について所要の措置を講じているものでありまして、選挙の公明化に寄与するところ人なるものがあると考えられます。しかしながら、法案の一部について、規定の明確を欠き、または現在の実情に即しないと考えられるものが二、三ありますので、これらの点についてここに修正案を提出し、公正かつ明朗な選挙を実現するという趣旨の徹底を期することといたした次第であります。
次に、この修正案の内容について御説明いたします。
第一は、立候補届出前の演説会及び選挙運動期間中における個人演説会に関する事項であります。政府案によりますと、衆議院議員及び参議院議員の選挙の立候補予定者は、届け出さえすれば、選挙の日の翌日から次の選挙までの間に、事前運動としての演説会を百回以内開催することができることとなっておりますが、これは言論文書による選挙運動はできるだけ自由にしようという趣旨によるものと考えられます。しかしながら、これが実行されると年じゅう常に選挙運動が行なわれることとなり、このため多額の経費を必要とし、たとえ費用の面で規制するとしても、その実効は期しがたく、結局は金のかからない選挙という趣旨に反することとなるのであります。従いまして、選挙期日の告示をスタートの合図として現職も新人も一斉に選挙運動に入るという現行制度が、適当であろうと考える次第であります。
なお、社会党において主張されている、政党による事前の演説会の制度は、傾聴すべきところもあると考えるのでありますが、政党制度が法的に確立していない現存において、個人には認めず、政党のみにこれを認めることは、根本的にも技術的にもなお慎重なる考慮を要するものと思われますので、わが党においても将来の問題として十分検討いたしたいと考えております。
また、選挙運動期間中の個人演説会につきましても、一定のルールのもとにおいて行なわれることが現状に適すると考えられますので、同数制限については現行通りとし、また、演説会場においてビラを頒布することにつきましても、これを場外に持ち出してまき散らしたりするような違反行為を誘致しやすく、かつ、これを取り締まることは現実には困難であると思われますので、取りやめるよう修正することといたしました。
第二は、選挙運動のために使用される事務員についての報酬の支給に関する事項であります。政府案によりますと、選挙運動のために使用される労務者のうちに事務員を含む旨を規定してありますが、ここにいう事務員とは、従来判例等にいう機械的労務に従事する者に準じた者、すなわち機械的事務に従事する者をいうものでありまして、いわゆる選挙運動に関する一般的事務に従事する者は含まれないということであります。しかし、選挙運動に関する事務のうち、単に機械的事務と選挙運動に関する一般的事務とを分けることは困難でありますばかりか、たとえ観念的に分けられたといたしましても、これを全く別個の人が行なうことはまれでありまして、これらの行為は同一人によって一連の事務として行なわれているのが通常であります。従いまして、機械的事務と選挙運動に関する一般的事務を峻別して、選挙運動のために使用される事務員が機械的事務の範囲を越えた事務をもしたから、これに対する報酬の支給は買収になるときめつけることは、むしろ無辜の人を罪に陥れるともいうべきであると考えられます。もとより、選挙運動は無報酬でやるべきだという考え方のあることも承知しておりますが、選挙運動のために使用される事務員にまでこれを要求することは、現在の社会機構からいって無理なことと考えられます。従いまして、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た一定人数に限り、選挙運動のために使用される事務員に、一定の報酬を支給することができることとした次第であります。
第三は、後援団体に関する事項であります。「当該選挙に関し」の意義は、期間的に明確を欠く点があります。従いまして、過日当委員会において主張されたように、禁止期間を明確に法定することといたしたものであります。
第四は、連座の対象となる、いわゆる地域主宰者に関する事項であります。政府案によりますと、「数箇に分けられた選挙区の地域のうち一は二以上の地域における選挙運動を主宰すべき者として候補者又は総括主宰者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者」となっております。これは選挙制度審議会の答申における「選挙区において相当広範囲にわたって選挙運動を主宰した者」を法文化したものであると考えられますが、この法案中の「数箇」という表現は明確を欠き、このような罰則またはこれに準ずる規定においては適当でないと思われますので、答申にいう相当広範囲にわたるものとして、三個以内に選挙区が分けられている場合において、当該地域における選挙運動を主宰した者とした次第であります。
以上がこの修正案の提案の理由及びその内容の概要であります。
なお、この修正に伴ない、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案中、個人演説会立札費に関する規定を現行通りとすることといたしました。
何とぞ十分御審議の上、われわれの修正案を取り入れ、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/6
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007・加藤常太郎
○加藤委員長 これにて、両修正案の趣旨の説明は終わりました。
この際、国会法第五十七条三の規定により、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に対する高橋英吉君外四名提出の修正案について、内閣の意見を聴取いたします。安井自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/7
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008・安井謙
○安井国務大臣 政府といたしまして異議はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/8
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009・加藤常太郎
○加藤委員長 この際、お諮りいたします。
本委員会において審査いたしております公職選挙法等の一部を改正する法律案に対し、高橋英吉君外四名から修正案が提出され、ただいま提出者より趣旨説明を聴取いたしましたが、これについて明白の委員会において、参考人二名を招致し、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/9
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010・加藤常太郎
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、参考人の人選その他手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/10
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011・加藤常太郎
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らいます。
本日はこの程度とし、次会は、明日午前十時三十分より理事会、午前十一時より委員会を開会いたします。
これにて散会いたします。
午後三時三十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104004219X01519620425/11
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