1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十七年三月十三日(火曜日)
午前十時四十八分開議
出席委員
委員長 野原 正勝君
理事 小山 長規君 理事 田口長治郎君
理事 丹羽 兵助君 理事 山中 貞則君
理事 石田 宥全君 理事 片島 港君
安倍晋太郎君 飯塚 定輔君
大野 市郎君 仮谷 忠男君
草野一郎平君 倉成 正君
小枝 一雄君 坂田 英一君
田邊 國男君 谷垣 專一君
寺島隆太郎君 内藤 隆君
中山 榮一君 福永 一臣君
藤田 義光君 本名 武君
松浦 東介君 米山 恒治君
角屋堅次郎君 栗林 三郎君
東海林 稔君 中澤 茂一君
楢崎弥之助君 西宮 弘君
安井 吉典君 山田 長司君
稲富 稜人君 玉置 一徳君
出席政府委員
農林政務次官 中馬 辰猪君
農林事務官
(畜産局長) 森 茂雄君
委員外の出席者
農林事務官
(畜産局参事
官) 保坂 信男君
農林事務官
(畜産局競馬監
督課長) 佐藤松寿郎君
―――――――――――――
三月九日
委員永井勝次郎君及び玉置一徳君辞任につき、
その補欠として中澤茂一君及び片山哲君が議長
の指名で委員に選任された。
同月十三日
委員片山哲君辞任につき、その補欠として玉置
一徳君が議長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第一
〇四号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/0
-
001・野原正勝
○野原委員長 これより会議を開きます。
競馬法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を行ないます。
政府当局より補足説明を聴取いたします。森畜産局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/1
-
002・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬法の一部を改正する法律案につきまして、若干補足説明を申し上げます。
まず、改正の主要な点を申し上げますと、第一には、地方競馬の施行体制を整備することとしたことであり、第二には、勝馬投票法、競馬の開催回数等競馬の実施方法を改善するほか、これに対する規制を強化することとし、第三には、地方競馬の収益をもって畜産の振興をはかるため、地方競馬の施行者から地方競馬全国協会に売得金の一定率を交付する制度を設けるとともに、都道府県は、競馬の収益をもって畜産の振興、社会福祉の増進等の事業の財源に充て、これらの事業の発展に寄与する措置を法律に明記し、第四には、地方競馬全国協会を設立して馬主、馬の登録、騎手の免許を全国的に統一して行なわせて競馬の公正、かつ、円滑な実施の推進をはかるとともに、畜産振興事業に対する補助を行なわせることとし、第五には、競馬の公正確保をはかるため監督規定、罰則等を整備することといたしたのであります。
まず第一に、地方競馬の施行体制を整備いたした点についてであります。
現在、地方競馬の施行者は、都道府県及び著しく災害を受けた市町村または地方競馬場所市町村であって自治大臣が指定した市町村となっておりますが、指定市町村の数は、全市町村の四%に満たない百三十五市町村であり、そのうち約五割は戦災という事由により指定を受けているのであります。戦後すでに十数年を経過して、戦災復興もほぼ終了した現在では、指定当初の事由とかけ離れて運営されている事情もあり、この際地方競馬存立の意義に顧みて、施行体制を整備する必要があることから、第一条の競馬の施行者に関する規定を改正し、同条第一項において、競馬の施行者は原則として日本中央競馬会及び都道府県といたしたのであります。さらに同条第二項で著しく災害を受けた市町村または地方競馬場が存在する市町村につきましても、当該市町村の財政上の特別の必要性を考慮して自治大臣と農林大臣が協議して指定するものに限り、従前は期限をつけなかったのを今後は一定の期間を限って競馬を行なうことができることといたしたのであります。期限につきましては、災害の程度に応じ財政上の特別の必要性等を勘案いたしまして付することと相なるのであります。
第三項は、市町村を指定する際条件を付することができることといたしたのであります。この条件には、競馬の公正かつ円滑な実施をはかるため、事務の適正な運営を確保するための措置を予定しております。
なお、現在指定を受けている市町村につきましては、附則第七条におきまして、昭和四十年三月三十一日まで競馬を行なうことができることといたしたのであります。
次に、第二といたしまして、競馬の実施方法についてであります。
第四条は、入場料に関する規定でありますが、これにつきましては公営競技調査会の答申の三に基づきまして、競技場の改善及び秩序の維持に役立つよう中央競馬、地方競馬を通じて入場料を徴収しなければならないものといたしたのであります。なお、省令で定める金額につきましては、現行より若干の値上げを行なう予定であります。
〔委員長退席、山中(貞)委員長代理着席〕
第五条におきましては、勝馬投票券の発売業務の円滑化をはかり、あわせて競技場内の秩序の維持をはかるため、勝馬投票券を十枚以上を一枚をもって代表する勝馬投票券とし、現在の経済事情に適合した投票券を発売することができることといたしたことであります。
第六条及び第七条は、勝馬投票法に関するものでありまして、調査会の答申の四に基づき、各種公営競技と統一をはかって改正いたしたのでありまして、的中率を高め、射幸心の過熱を避けるため、重勝式を廃止し、その種類を単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、省令をもってその実施方法を規定し、必要に応じこれらを制限し得るよういたしたのであります。
第二十条の改正は、従来地方競馬の開催は、施行者単位に開催回数等を定めていたのでありますが、今回地方競馬の施行者を原則として都道府県にしたことに関連いたしまして、開催回数は都道府県の区域ごとの年間開催回数を定めることといたしたのであります。従いまして、一都道府県に複数の施行者がいる場合には、その調整をはかるため第二項におきまして、農林大臣の指示に関する規定を設けたのであります。
第二十一条の改正は、地方競馬の実施の委託に関する規定を新たに設けたことであります。これにつきましては、都道府県がみずから競馬の実施を行なうことが困難であり、かつ、管下の市町村であって地方競馬の実施に関して専門職員等の養成、従来の経験に徴して適切と認められるものがある場合には、その市町村に対し、競馬の実施に関する事務を委託して競馬を行なうことができることといたしたのであります。なお、指定市町村につきましても、同様の趣旨で都道府県に委託して競馬を行なうことができるよう従来政令にありました規定を法律に明記いたしたのであります。
第二十三条の改正は、第二十一条により競馬の実施の委託に関する規定を設けたことと関連いたしまして、委託を受けた都道府県または市町村が法律または法律に基づく命令に違反して競馬の実施事務を行なったときは、地方競馬の停止もしくは委託にかかる競馬の実施事務の執行の停止または必要によりこれらの事項をあわせて命ずることができることといたしたのであります。
次に、第三といたしまして、地方競馬の収益の使途についてでありますが、地方競馬の収益でもって馬の改良増殖その他畜産の振興をはかるため、地方競馬全国協会への交付金制度を設けたことであります。これにつきましては、各種公営競技のうち、ひとり地方競馬のみ制度的措置がとられていなかったのでありまして、今回地方競馬の施行者から売得金の一定率に相当する額を地方競馬全国協会に交付させ、地方競馬全国協会において、主として地域的な畜産振興事業に対する補助を行なうことといたしたのであります。
第二十三条の二は、協会への交付金制度を新たに設けた規定であります。第一号におきましては、馬の改良増殖その他畜産振興のための事業の経費を補助するための業務の財源として競馬の開催のつど売得金の一定割合の金額、すなわち、法案の別表にありますように、一回の売得金が六千万円以下は免除し、六千万円以上は売得金の額に応じまして、千分の四から千分の十一に相当する額を交付金として施行者から協会へ交付させる金額を規定いたしました。協会は、この交付金をもって馬の改良増殖その他主として地域的な畜産の振興のための事業を補助することといたしたのであります。第二号におきましては、協会が馬主及び馬の登録、騎手の免許等畜産振興補助のための業務以外の業務を行なうに要する経費に充てるための財源として、競馬開催のつど施行者から売得金の千分の四以内を協会に交付させることといたしたのであります。
第二十三条の三は、都道府県の競馬の収益の使途についての規定であります。都道府県は、以前から競馬の収益を公益目的に使用していたわけでありますが、公営競技調夜会の答申六に基づき、今後は畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展及び災害の復旧に必要な経費の財源に充てるよう法律に明記いたしたのであります。
次に、第四といたしまして、地方競馬全国協会について申し上げます。地方競馬全国協会は、従来都道府県または都道府県の組合が行っておりました馬主及び馬の登録並びに騎手の免許を全国的に統一して行なうとともに、審判員等の養成、訓練等を実施するほか、前述の畜産振興事業に対して補助する機関として設立いたすものであります。
第二十三条の四は、地方競馬全国協会の目的に関する規定でありまして、同協会は、「地方競馬の公正かつ円滑な」実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資する」ことといたしたのであります。
第二十三条の五の法人格に関する規定、第二十三条の六の事務所に関する規定、第二十三条の七の登記に関する規定、第二十三条の八の名称の使用制限に関する規定及び第二十三条の九の民法の準用に関する規定は、同種団体に共通な例文であります。
第二十三条の十は、役員に関する規定でありまして、協会の業務の重要性と多様性に対処するため、会長一人、理事五人以内及び監事二人以内のほか副会長一人を置くこととしております。
これらの役員の任命は、第二十三条の十二第一項及び第二項におきまして、会長、副会長及び監事は、農林大臣が任命し、理事は、会長が農林大臣の認可を受けて任命することといたしております。
次に、協会の業務の性格にかんがみまして、第二十三条の十五において、役員が営利事業に関係することについて制限を設けることともに、第二十三条の十九において役員及び職員の刑法その他の罰則の適用上における公務員たる性質について規定しているのであります。
第二十三条の二十は、協会の評議員会に関する規定であります。これは協会の運営特に具体的な業務につきまして、それが適切に行なわれるように関係行政機関及び学識経験者の意見を反映するためのものであります。
その評議員の任命は、第二十三条の二十一の規定によりまして、広く、地方競馬を行なっている都道府県または指定市町村職員及び学識経験者の中から適切な者を農林大臣が任命することといたしております。
次に、協会の業務に関する規定についてでありますが、第二十三条の二十二第一項各号のうち、第五号及び第六号の業務につきましては、第二十三条の二の規定の説明に関連して申し上げたところであります。第一号及び第二号につきましては、従来都道府県または数都道府県のブロック別に行なわれていたのでありますが、馬主、馬及び騎手の全国的交流も顕著になった現在、これらを全国的に統一して行なうことといたしたのであります。第三号及び第四号につきましては、地方競馬の公正かつ円滑な実施をはかるために、騎手は審判員等の養成、訓練等を行なうことといたしたのであります。なお、審判員等につきましては、都道府県または市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、もしくはそのあっせんをもすることといたしたのであります。
次に、第二十三条の二十三の規定は、業務方法書に関する規定であります。業務方法書には、馬主及び馬の登録並びに騎手の免許に関する規定並びに馬の改良増殖その他畜産振興事業の補助の方法等について記載することといたしております。
第二十三条の二十四から第二十三条の二十六までは、他の同種の団体に準じまして事業年度予算、事業計画等について必要な事項を規定しております。
次に、協会の財務及び会計に関してでありますが、第二十三条の三十七におきまして、畜産振興業務について特別の勘定を設けることといたしました。さきに申し上げましたようにこの協会は、一つには地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進をはかるため登録、免許等の業務を、他方では、畜産振興のための補助事業を行なうこととされているのであります。従いまして、この両業務の経理を区分して整理いたしまして、おのおのが混同されないよういたしたのであります。その他の協会の財務及び会計につきましては、第二十三条の二十八において省令に委任することといたしたのであります。
次に、第二十三条の二十九は、協会に対する農林大臣の監督について規定しております。すなわち、第二十三条の二十九第一項は、協会は農林大臣が監督するということを明記いたしまして、同条第二項により農林大臣は、この法律案を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して監督上必要な命令をすることができることといたしました。
次に、第五といたしまして、競馬の公正確保をはかるため監督規定、罰則等を整備いたした点に関してであります。
第二十五条の改正は、第二十一条の競馬の委託及び第二十三条の四以下の規定による地方競馬全国協会の設立に関連して、農林大臣が競馬の公正確保及び秩序維持をはかるため、受託市町村及び地方競馬全国協会に対して立ち入り検査等を行ない得る権限を新たに追加いたしたものであり、第二十九条の改正は、都道府県職員、指定市町村職員、騎手及び馬丁の勝馬投票券の購入禁止に関する規定を当該地方競馬のみならず、すべての地方競馬に拡大するほか、協会の役職員にも勝馬投票券の購入禁止の規定を適用することとしたのであります。
第三十一条第二号の改正は、従来興奮剤等の投与に関する罰則が主として馬主、調教師などに限られておりましたのを第三者にも及び得るものといたしました。その他罰則につきましては、第三十二条の二から第三十二条の十までにおいて整備強化いたしまして、各種公営競技との調和をはかった次第であります。最後に、附則におきましては、第一は、地方競馬全国協会の設立に関し必要な規定を設けたことであり、第二に経過措置として、現在指定を受けている市町村につきましては、昭和四十年二月三十一日まで競馬を行なうことができることとしたほか、現に都道府県の組合に登録されている馬主及び馬の登録、騎手の免許は、それぞれ改正後の規定により協会に登録または免許されたものとみなしたのであります。第三には、この法律の施行の前後にまたがって開催される地方競馬の実施、協会への交付金制度等につきましては、従前の例によることといたしたことであり、第四に、協会について同種団体に準じた税制上の優遇措置を講ずることなどをおもな内容としております。以上が、競馬法の一部を改正する法律案の概要でございます。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/2
-
003・山中貞則
○山中(貞)委員長代理 これより質疑に入ります。質疑の通告があります。順次これを許します。倉成正君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/3
-
004・倉成正
○倉成委員 競馬法の一部改正について御質問を行ないたいと思います。競馬は御承知の通り、英国を発祥の地として今日では洋の東西を問わず、社会体制のいかんを問わず行なわれておりまして、米、英、ソ、仏その他ビルマ、インド、フィリピンその他の国々、世界で六十国余に及んでおると聞いております。そこで、まず第一にお尋ね申し上げたいのは、このような古い歴史を持った世界に普及しておりますこの競馬が、わが国においてはどういう目的を持っておるかということをお伺いしたいと思います。同時に、質問の時間を省略するために、いろいろお答えがあるかと思いますが、その競馬の目的についてのお誓えの根拠、どういうことを根拠としてそのようにお答えになるか、この二点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/4
-
005・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬の目的に関する御質問でございますが、競馬はわが国においても歴史的に百年以上の経過をたどって参ったわけであります。その間にやはり馬の改良、増殖その他軍馬資源保護という国家的要請等と相待って、いろいろ馬匹の改良、その他家畜等の改良に効果があったわけでございます。現在競馬の目的は何かということになりますると、それらの馬匹の改良あるいは畜産の振興にいろいろ従来ともに尽くしている面もございますけれども、現実の事実としては国民の娯楽ということであります。いろいろ過去において、競馬の目的は何であるか、また十数年前の競馬法の改正のときにも論議が行なわれたわけでありますが、実際の現実の事実としては、いろいろ歴史的な役割あるいは今まで獣医の発達等その他馬匹改良、その他の役割があったわけであります。現状におきましては、それらが付随的な、あるいはいろいろな方面に効果を発揮する面がございますけれども、やはり現実の事実として考えますならば、私は、現在レクリエーションと申しますか娯楽、多数の馬を競走させて楽しむスポーツの一種だと考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/5
-
006・倉成正
○倉成委員 競馬が歴史的ないろいろな変遷をしてやってきた。特に戦争中、その他馬匹改良に密接なつながりがあるということもよく承知しております。そこで、今日の段階においては、畜産局長今お話しのように娯楽あるいはレクリエーションという非常に上品な言葉で御説明がございましたけれども、むしろギャンブル、かけという要素が相当あるのじゃないか。同時に、これを社会的に見ますと、財源確保のための一つの手段として考えられておる面が非常に強いのではないかと思うのですけれども、これらの点につきましては、いろいろな見方によって変わって参りましょうから、競馬の目的、社会的に歴史的に変遷して参りますけれども、これから先、いろいろ競馬法の改正、あるいは競馬についての指導監督をされる場合に十分御検討をされておく必要があるのじゃないか、その考え方によって今後のいろいろな指導についても変わってくるという点を御指摘申し上げたいと思います。
同時に、私は先ほど、今いろいろお話しになる点についての根拠、どういう点を根拠として言われるか、もっと具体的に言えば、法律的な根拠がありましたら-たとえば畜産局長今レクリエーションだと言われた。それはどういう根拠なのか、あなたの主観的なお考えであるか、あるいは客観的にそういうものを法律その他で書いておるかどうかという点をお答えがなかったようですから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/6
-
007・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬法は現競馬法におきましても旧競馬法におきましても、特に法律の目的を書いてはこなかったわけであります。競馬法はそれでは何かと言いますると、刑法の富くじ等に関する法律と同じように刑法の除外例で、そして馬を走らせて楽しむ場合の勝馬投票券の発売に関して刑法の除外例としておるわけであります。先ほどいろいろかけであるということで御指摘がありましたが、勝馬投票券を発売する点で、それについて払い戻しがあるという点で、そういう分類には入ると思いまするけれども、また世界じゅう各国御指摘のように六十七カ国で、ソ連の国営以外は民営等でやっておりますが、民営等においてやる場合においても、苦労して公正を期する-ということで、歴史的な面があるわけであります。そういう意味におきまして競馬の根拠ということになりますと、歴史的、沿革的に発展してきた現在の世界の人々の一つの楽しみという現実以外にないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/7
-
008・倉成正
○倉成委員 日本中央競馬会法第一条によりますと、「この法律は、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、」 云々とあるわけですが、この中央競馬法の第一条にいう競馬の健全な発達というのは一体具体的にはどういうことなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/8
-
009・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬は、先ほど申し上げました通りに、走らせてスポーツ的に楽しむこと以外に、勝馬投票券を発売してその払い戻しを受けるという点でギャンブル的な面があるわけであります。そういう面におきまして、ただ農村で見られるように投票券を発売しない祭典競馬と違いまして、投票券を発売いたしますとやはりそういうギャンブル的な面があるものでございますので、一つの娯楽であり、馬を走らせるスポーツではございますけれども、それを相当多数の人が相寄って見るということで、会場の秩序あるいは射幸心を過熱させていろいろ社会悪をその面から生じていく、こういう面で競馬法を、政府は競馬を行なわせる場合に法律におきまして各条項によってその悪を最小限に防ぐということで、そういう意味で審判、レース、それから各施行環境等について十分監督をして、そしていい馬匹改良をやった強い馬が対等にスポーツができるようにというようにいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/9
-
010・倉成正
○倉成委員 それでは角度を変えてお伺いいたしますが、競輪と競艇と競馬とは本質的にどういうふうな差異があるか、一つお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/10
-
011・森茂雄
○森(茂)政府委員 競輪は戦後競馬の勝馬投票券の発売、払い戻し等に関する方法にならいまして、競輪は自転車による競走でございますが、どう違うかと番いますると、世界的にまた日本的にも、歴史的に自然発生的なスポーツとして、あるいは軍馬資源の問題あるいは馬匹改良の問題等に関連して現在でも、世界的にも農業共進会が主催したり、フランス、アメリカその他等でも民営が、ソ連の国営以外は民営で発展した歴史的なものであります。そういう意味におきまして歴史的に非常に違うということと、国際的にも一部やっておる国がございますが、六十七カ国、現在世界に約百カ国ございますが、先進国では六十七カ国やっておるという国際的な意味がございまして、最近ではいろいろ騎主、馬等の交流もやって、国際競技として競っているわけであります。そういう歴史的、国際的な意味において違うという面と、馬を走らせてやる場合と車に人が乗ってやる場合とでは、公正運営の場合に不正の度がやりにくくて少ない、こういう点が違うわけであります。ただ投票方法が一緒である点で、区別しにくい点が多々あると思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/11
-
012・倉成正
○倉成委員 今のお答えでは必ずしも納得しないわけですけれども、競馬の問題を、世界的な歴史的な沿革に求められる点私も全く同感であります。同時に、競馬がかけを伴うスポーツであるという点についても、かけがなければただ馬が走るだけに競馬場に入っていく人は今日ほとんどないわけですから、そういう意味においてもかけを伴うスポーツであるという点については私も認めたいと思います。ただ一点指摘をしておきたいのは、特にイギリスその他諸外国のことを頭に置いてお答えがあったかと思いますけれども、イギリスにおきましても、ニュージランドにおきましてもあるいはアメリカ等におきましても競馬は非常にギャンブル的な要素が強いけれども、同時にレクリエーション的な受け取り方が国民の中に非常に強い。あとで触れたいと思いますけれども、競馬場の環境等につきましても、公園のように家族と行っても楽しめるような要素が非常に強いわけです。日本の場合、各競馬場で、例外的なところがあればあとでお示しをいただきたいと思いますけれども、非常にごみごみした、まことに乱雑な空気の中で馬が走っている。レクリエーションと言えば広い意味で入るかもしれませんけれども、その要素がだんだん少ないのではないか、こういう点を指摘しておきたいのであります。
そこで、競馬の目的についてここでいろいろ議論をしても始まりませんので、この程度でおきますが、競馬法の改正ということをお取り上げになった以上、やはり競馬法の第一条に当然競馬法の目的を掲げるのが順序でありますから、今日直ちに結論を出せというわけではございませんけれども、もう少し競馬の目的についていろいろ御検討、御研究を将来していただきたいということを申し上げて次の点に入りたいと思います。
今次の改正は、政府の提案理由の説明によりますと、三十六年の七月二十五日に公営競技調査会が総理大臣に対して答申を行なっておる。この答申が競馬法改正の一つの動機というふうに述べられておるのであります。先ほど補足説明の中で若干お触れになったようでありますけれども、この調査会の答申を今度の改正に取り入れたポイントを簡潔に一つ、どういう点、どういう点を取り入れた、また公営競技調査会の答申の中で競馬法の改正に取り上げなかった点があるとすれば、その点を一つお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/12
-
013・森茂雄
○森(茂)政府委員 公営競技調査会の答申と本法改正との関係でございますが、第一に施行者に関する問題であります。施行者については、責任体制を確立して、そうして公正な運営をはかるということが一つのポイントであります。そういう意味におきまして、施行者がばらばらで、多数の施行者がやっておる場合には適当でないので、都道府県単位あるいは相当の数の市町村が一緒になってやる方法等も答申で示唆されたわけであります。
それではこの答申について競馬法を改正するのにどういうふうに取り上げたかといいますると、現在の競馬法では、市町村も、第一に、著しく災害を受けた場合にやれるなどの規定がございまして、百三十五市町村が現在やっておる現況でございますので、その他の市町村等については認められておらない関係上、むしろ責任体制を確立する意味で都道府県に引き上げると同時に、一々市町村全部が自治法による一部事務組合を結合する方途よりも、やはり一本の一つの地方団体としての上位クラスの都道府県にまとめたということであります。
第二点は、非常に問題になっております射幸心の点であります。そういう問題からも社会悪が増大するということでありますので、投票方法を制限していく、これは省令に譲りまして、そうして種類をむしろ連勝複式を中心として単勝式あるいは複勝式に移していく、連勝単式等の的中率が低いやつ、射幸心を加熱させるやつは制限していくという考え方で、弾力的に運用するために省令に委任したものであります。
第三のポイントとしましては、収益の使途を公共的なものあるいは関連産業に充当していく。従いまして、従来、中央競馬会法の御審議のときにも、あるいは歴史的にいっても、各国の例からいいましても、農民が馬とともに祭典的に楽しんだことから発展いたしまして、世界各国においても民営的に行なわれておりまして、競馬の益金が馬匹改良あるいは畜産振興に充当されている例もございますし、それから前の競馬法の論議のとき以来、長い間、競馬の益金はその育てる農民に一部還元する、畜産振興に還元するという長い悲願でもございましたので、答申のその点等も参酌いたしまして、収益の使途を畜産振興に一部充てたい、こういうわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/13
-
014・倉成正
○倉成委員 公営競馬競技調査会の答申をこの競馬法の改正の中にいろいろと取り入れられておる点はよくわかるのですけれども、収益の点で少しお伺いしてみたいと思います。中央競馬会法第三十六条によりますと、この「二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、酪農振興法第二十四条」云々、これこれの聖業に充てるということになっておりますし、また都道府県がやった場合には競馬法の二十三条の三によって、「競馬の収益をもって、畜産の振興、社会福祉の増進、」云々ということになっておるわけであります。また地方競馬協会も、畜産振興等に充てるように書いてあるわけでありますけれども、中央競馬会法の三十六条による畜産振興というのは、内容を見てみますと、たとえば「馬の伝染性貧血症の試験研究施設に要する経費」とか、いろいろ非常に具体的になっておりますが、地方競馬協会の収益に対するものは、非常にばく然と畜産の振興というふうになっております。それからほかの社会福祉の増進その他については、公営競技調査会の答申も入られたと思うのですが、この辺の関連性はどうなっておるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/14
-
015・森茂雄
○森(茂)政府委員 国営を日本中央競馬会を設立いたしまして、その団体にやらせることにいたしました。その中央競馬会法を作る際に、収益の相当部分は畜産振興に充てよという国会の大勢的な御意見がありまして、そういう条文が設けられたわけでございます。その際に条文の入れ方といたしまして、畜産振興には四分の三、社会福祉事業には四分の一という規定で、中央競馬会法第三十六条に入ったわけでございますが、その場合の改正の経緯といたしましては、例示的にかつ公益的にやられるものを冠といたしましてその他畜産の振興、こういう条文になったように伺っております。いずれにいたしましても収益の一割以上を国庫納付さす、そのままになっては相ならぬということで、そういう条文が設けられたわけであります。われわれといたしましては、地方競馬にもそういう趣旨の制度を取り入れようということで、今回の改正提案となっておるわけであります。そういう意味におきまして、今回は「馬の改良増殖その他畜産の振興に資すること」というようなことで、二十三条の三では収益は畜産の振興その他社会事業、医療の普及等を例示しておりますが、現在の畜産振興という関係になりますと、いろいろ畜産振興に関する事業は多岐にわたっておりまして、必ずしも公益的あるいは私益的というような区分にも例示的にも相なりませんものですから、この収益はあげて弾力的に、機動的に畜産振興の目的に充当するために特にこまかく書いてなく、抽象的に畜産振興ということで表現しておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/15
-
016・倉成正
○倉成委員 これは後に触れたいと思いますけれども、中央競馬会法の三十六条にいろいろ例示的に書いてあるということは、これに充てることを強く要請をしておるということでありますが、ばく然たる書き方ではなかなか逃げていく可能性があるという点で、あとで触れたいと思います。
次の問題として、地方競馬の施行者を原則として都道府県にした理由を、簡潔にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/16
-
017・森茂雄
○森(茂)政府委員 現在やっております百三十五の市町村は、著しく災害を受けたということで、大部分が二十四、五年から六年にわたって指定されたわけであります。現状におきましては、指定事由もだんだん根拠が薄れている市町村も多いことでございますし、責任体制を確立していく一方、競馬をやらない市町村にもその収益を充当する等の意味から、わずかに全国の市町村のうちの四%だけが現実として競馬を行なっておる。その収益は、それぞれのやっておる市町村だけが独占しておるということは芳しくない。そういう場合に、どうしたらほかの市町村もこの収益を享受し得る道があるか。自然的現象の、著しく災害を受けたという場合におきましても、国家的補助が相当いった場合には、指定をしないということになりますので、ほかの市町村に充当される方法といたしましては、都道府県で競馬を開催している府県が、開催回数を多くして、そしてその他の市町村の不満を防いでおる県もあります。いずれにいたしましても、競馬をやらない市町村にも、畜産振興その他の配分上、行政単位としては都道府県に引き上げて、各市町村の実情を見て、競馬をやらない県にも配分しようということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/17
-
018・倉成正
○倉成委員 三十一年に参議院が発議しまして、畜産団体その他の出資による地方競馬会を設けまして、民営で競馬をやったらどうかという意見が出されたことがあります。都道府県はいわゆる地方で監督の立場にあるのでありまして、この監督の立場にあるものが実施主体になるのはいかがかという議論が一部ではあるわけでありますが、これらについてどういうふうにお考えになっておるか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/18
-
019・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬の民営といいますると、一つには競馬の施行権を持つものと、それから実施するものと、二つに分かれるわけでありますが、元来、地方競馬の発達の関係からいいますると、戦争中に中止いたしましたが、馬匹組合あるいは馬匹組合連合会等で、農馬を持った者が祭典的に競っていく、それに勝馬投票券を発売するという歴史をもって、民営的に発達してきたものであります。そういう意味におきまして、競馬の開催を民間団体がやるという御意見もございますが、現在われわれといたしましては、相当歴史的に発展はいたしましたが、戦後この十数年間都道府県がやって参りまして、現在新しく畜産関係、あるいは馬匹組合、あるいは馬匹組合連合会的なものを競馬のためにあえて設立するかどうかという問題、それから現在公正な運営が叫ばれている際、施行権を持っているもの自身がやる方が、いろいろな弊害が出てこない。ほかの競技等で、民間法人がやっておる部面がありますけれども、とかく運営がうまくいかないという問題が、ほかの競技の名前は申しませんけれども、あるようであります。そういう意味におきまして、結論的に申しますと、現在参加者あるいは関係者の良識のレベル・アップを待って、それらを検討したいと思いますが、現在の事態としてはまだ尚早である。戦前までやって参りましたが、途中で、そこから切れて十数年間やっておりませんし、公正な運営をはかるためには、都道府県が適当である。ただ施行権を持った都道府県がやる場合に、自分がやって自分が監督することはできないじゃないか。都道府県は一方において自治団体であり、一方において行政権を持つという点では、そういうことはございますけれども、これはほかの方途等も検討いたしましたが、今の方法が一番よい、上の段階では農林大臣が監督し、地方公共団体としては悪いことはしない、こういうことで割り切っておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/19
-
020・倉成正
○倉成委員 諸外国の実例はどうなっているか、御存じでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/20
-
021・森茂雄
○森(茂)政府委員 ソ連は国営でございまして、その他は、いろいろな制度がございますが、国営のソ連を除いては、アメリカでいえば、州でやったりあるいはユナイテッド・ステーツ自身でやったりということはございませんで、世界の例は全部民営でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/21
-
022・倉成正
○倉成委員 これらの問題は、都道府県と申しましても、全国の都道府県がやるわけではなくて、競馬を施行できる都道府県あるいは市町村というのは、全国的に見ますときわめて限られた都道府県であり市町村であるわけです。従って、これの施行の問題については、今後いろいろまだ問題が残ると思いますけれども、次の質問に移りたいと思います。
現在指定されております町村は、昭和四十年三月三十一日までは一応施行できるが、それから先は、「財政上の特別の必要を考慮して自治大臣が農林大臣と協議して指定する」となっておるわけでありますが、農林大臣と自治大臣が協議する場合の要件として、財政上特別な必要というのは、一体いかなるものであるか明らかにしていただきたいと思うのであります。地方団体は、いずれも財政逼迫ということを非常に強く主張しております。また同時に、地方の財政需要ということは、考えようによっては無限でありますから、財政上特別の必要という基準は、非常にむずかしいと思います。これはどのように考えているわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/22
-
023・森茂雄
○森(茂)政府委員 現行法の第一条で指定した理由は、「著しく災害を受けた市町村」ということで大部分、それから「地方競馬場が存在する市町村」ということで十数カ町村でありますが、今回の改正は、原則として都道府県へ上げてしまおう。ただ一気にやりますと、それを当てにして災害の復興計画あるいはその他の計画を立てておる実情でありますので、四十年までに、自治省は現在競馬を施行している市町村の財政を洗いまして、そして、まだ復興計画の残っている部分、あるいは交付金を相当やらなければならぬということ、あるいはその他社会、交通事情の変化によって、相当財政上必要があるという場合、現在としては基準はきまっておりませんが、自治省が地方団体に別に交付金を交付する制度をとっております。それは、基準財政需要額等を一定率で算定して、そして交付金を配っておりますが、これら等も見計らい、かつ、その市町村の復興計画あるいは公共的な施設計画等も見計らいまして、四十年以後において指定するかどうか、あくまでも財政上の見地から取り扱いたい、こういうわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/23
-
024・倉成正
○倉成委員 財政上の需要については、ある程度客観的なものが出てくるかもしれません。そうしますと、そういう基準が明らかになると、自治大臣がこれを指定するということでいいことになりますが、農林大臣と協議してやるというところに重点があるわけで、農林大臣はいかなる角度から市町村の指定を考えていくかという、農林大臣としての立場から一つ明らかにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/24
-
025・森茂雄
○森(茂)政府委員 農林省といたしましては、できるだけ競馬の収益をほかの市町村にも均霑させ、かつ一部吸い上げまでして、あまり競馬をやっていない府県で非常に畜産振興のおくれておる部面を補完的にやろう、こういう考え方でおりますので、一部市町村が特別な事情のない限り、国でできるだけ災害復旧等の施設はやっていく。だんだんと災害復旧の補助率も高くしておりますし、全面的に応援していくということでございますので、農林省といたしましては、やはり都道府県まで上げて責任体制を確立して、やっていない市町村にも相当部分配る、一部はほかの県までも回すということでございますので、非常に消極的に運用して参りたいと思います。ただその場合に、今までと違いまして、無期限で再指定になったらそのまま続けていくということでなしに、やはり起債その他のいろいろな関係で一、二年はやっていかなければならぬ――その場合でも、特別にやる能力がないという場合等につきましては、また災害復旧等の場合では、二十三条の畜産振興に充てる以外に災害復旧にも充てるように努めるという場合で、災害復旧の場合でも、できるだけ消極的にまず都道府県の上げた収益からそういう不幸な市町村には配って、競馬まで新しくこれから始めてというほどの考えはないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/25
-
026・倉成正
○倉成委員 現代競馬を施行しておる指定市町村が、四十年以降その実施開催権を失うということが非常に重要な問題だと思うのですけれども、農林大臣と自治大臣と協議してきまっていくということになりますが、大体見通しとしては、現在の市町村のうちどの程度が残るかということは今おわかりでしょうか。もしわかれば一つお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/26
-
027・森茂雄
○森(茂)政府委員 これは現行法の欠陥だと思いますが、いわゆる災害を受けた場合に、復興計画等も自治大臣が指定したわけでございますけれども、期限がない。期限をつける制度がないために、こういうようにだらだらしてきたわけでございます。現在のところ、どの市町村が再指定になるかということは、自治省もこれから、いろいろ中を洗っていくということで、市町村財政その他現在まで競馬の益金でどういうふうに充当されてきたかというようなことも検討されまして、全般的に考慮して三カ年間に十分検討したい、こういうことで、具体的にはどの市町村ということはきまっておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/27
-
028・倉成正
○倉成委員 現在市町村その他が持っております競馬場施設その他の財産、これが今後都道府県でかりにやるとなった場合に、どういうふうに処理されるかということも非常に大きな問題だと思いますが、これらの点についてはいかに考えておられるか。また現在市町村の持っております財産の金額というのは、大体トータルでどのくらいのものか、もしおわかりでしたらお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/28
-
029・森茂雄
○森(茂)政府委員 市町村が現在持っております施設が、四十年以後にやらないということになりますとどうなるかということでありますが、都道府県がやる場合は、大体ほかの市町村にまたその市町村が貸して開催している場合と同様に賃借、それから特に必要があればそれを譲り受ける、こういうこととなるわけでありますが、大体現在のおもなる市町村の施設等については都道府県が開催して継続していくという考え方であります。現在まである一部の県等で廃止した場合もございますが、大体それらの施設の充実あるいは土地の買収等につきましては、今までやはり競馬の収益あるいは競輪の分でまかなってこられた点もありますし、公共団体がほとんど大部分でございますので、問題がないようでございます。また現在の地価等の関係、あるいはそういう施設が一般のほかのスポーツ等に利用される面がありまして、かりに使わない場合でも、現在までいろいろ問題は起きておりません。なお現在の市町村の所有にかかるものといたしましては、約十八ぐらいの市町村が所有いたしておりますが、これは税務署的な評価でございますけれども、時価見積額で概算十一億円であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/29
-
030・倉成正
○倉成委員 今のは非常に大まかにお答えになりましたが、たとえば東京都の区あたりでやっているのなんかは入っていないわけでしょう。もっと具体的に言いますと、われわれ聞いているところによると、馬を飼っているとか牧場を経営しておるとかいうのもあるわけですね。そういうのも入れますと相当膨大な額になると思いますが、十一億程度のものじゃないと思います。従ってこれはこまかいことですから一つあとで御研究いただくことにしまして、いろいろこまかい点をついて参りますと、現在東京都の中で区であるとかあるいは市町村でやっておるので、相当いろいろな経営方法をやっている。そういう財産をどういうふうに処理するかということは、かなり大きな問題になってくるのじゃないか。競馬場のような施設だけでありますと、これを賃貸するなり長期で返していくということもいいかと思いますけれども、そういう面についても一つスムーズにいくように御検討をいただきたいと思います。
そこで次は地方競馬全国協会に入りたいと思いますけれども、これに対する交付金は二十三条の二十二第一項第五号によって「馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための聖業につきその経費を補助すること。」となっておりまして、地方競馬協会というのが畜産振興その他の経費を補助することになっていますが、その補助の対象はどこになるわけでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/30
-
031・森茂雄
○森(茂)政府委員 地方の主として畜産振興に充てようということでございまして、府県の知事の意見、それから評議員の意見も聞いてやっていきたいと思いますが、われわれが主としてねらっておりますのは、都道府県においてわれわれとしては第一に予算を確保して畜産振興をやって参りますが、手の届かない都道府県のそれぞれの機動的な御計画もいろいろあって、そうしてこれは予算で補助される性質でないということでおる部面も相当ございますので、都道府県の意見等を聞いてやって参りたいと思いますが、そのやる場合に、都道府県を通すか、あるいは都道府県自身に補助するか、あるいは農民が組織する畜産振興をはかる団体、畜産関係の団体にやるかは都道府県知事の意見を聞いて処理したいと思います。
〔山中(貞)委員長代理退席。委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/31
-
032・倉成正
○倉成委員 都道府県にかりに補助するということが出てきた場合、こういう地方競馬全国協会というような団体が県に補助金を出すというようなこと、普通そういう例がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/32
-
033・森茂雄
○森(茂)政府委員 私どもとしては都道府県知事の意見を聞くことにいたしておりますが、都道府県が特に県会等の都合で通してもらった方が都合がいい、そういう場合でありまして、私どもとしては知事の意見はよう聞いてそれをやりますけれども、これは御相談でございまして、そういう御意見があればということで、わざわざ県会を通しても予算に入れる考えはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/33
-
034・倉成正
○倉成委員 都道府県等にこういう団体が補助するということになりますと、いろいろな問題があると思うのです。やはり事業主体が一体どちらになるかということですね。地方競馬全国協会が事業主体であるか、都道府県がそういう畜産振興事業の事業主体になるかということが、やはり明らかでなければいかぬと思うのですが、その点はどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/34
-
035・森茂雄
○森(茂)政府委員 私どもとしては生産者が組織する畜産関係の団体等の活動、あるいは施設等が不十分であるということで、根本的には私どもはできるだけ公共的な色彩のものは国の予算をもって充当いたしたい、こういうふうに考えております。ただ戦後、軍馬と軍事政策等の関連から、悪い面もありましたが、いい面があった畜産団体が、全部根こそぎ、ほかの団体以上に分裂解散を命ぜられて、そうして非常に畜産関係の関係者あるいは施設関係がおくれていることも認めねばならぬと思います。私どもとしては予算獲得に十分努力いたしたいと思いますが、予算上乗らない点、たとえば国で努力してもなかなかできない点は、団体の職員に対する設置補助であります。これは養蚕等で一部やられておりますが、そのために地方公共団体の技術員の補助がとれない、そういう点もございます。そういう団体の充実、あるいは団体活動の施設等につきまして、予算でとれないもの、現在予算で認めない分、考え方として私的団体の人件費の補助など認めておりませんが、そういうようなことでも公益的、全体的に言いますると、われわれとしては畜産の団体関係の立ち上がりがおくれている。あるいは施設的に十分でない、こういう面でございますので、都道府県知事の意見を聞いて、対象としてはやはり畜産の生産農民を主体とする団体等を相手といたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/35
-
036・倉成正
○倉成委員 実は畜産振興の事業は、国のやる事業があり、都道府県があり、それからこの競馬法と関連してみますと、地方競馬全国協会がやる、それからまた都道府県の場合にも競馬益金をもって充てるというものがあるわけです。ところが現地の立場から見ますと、競馬をやれる都道府県、市町村というのは非常に限られておる。そうすると競馬をやることのできる都道府県でありますと、これは国からもらう補助金と県の予算と、さらにプラス競馬益金をもって畜産振興に充てることができる、しかし競馬が開催できない県でありますと、その地域にとって畜産振興がいかに大事でありましても、国の補助金ないし県の財政でまかなう以外にないという矛盾がちょっと出てくるわけです。また全国協会がまんべんなく全国にそういう事業をやっていくか、あるいは吸い上げたところに比較的密にやっていくかという問題も、実際上の運営の問題としては非常にむずかしい問題があるのではないかと思うのです。そこでやはり国が本来やるべき畜産振興の事業ということは、あくまで国の財政でまかなっていくということ、同時にこれらの地方協会あるいは府県が競馬益金をもって畜産振興をやる場合に、その分野をある程度、厳密にはできないかもしれませんけれども、はっきりしておかないと、ある地域においては民間の技術員にいろいろな補助金が出るが、しかしそうでない県では全然そういう補助も出ないというふうに、非常に全国的なアンバランスが出るおそれがあると思うのです。そういった点を、今抽象的にいろいろお話がありましたけれども、もう少し何か分野を分ける、そういう競馬益金で畜産振興のやれない地域について、どういうふうに救済の手を差し伸べるかということを一つお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/36
-
037・森茂雄
○森(茂)政府委員 私どもといたしましては、従来やっておりますこと、あるいは国として全般的に公共的に取り上ぐべき性質のものにつきましては、国の予算を主力にしてやっていきたいと思います。また都道府県についても、そういう線に沿って同様でございます。今回の措置といたしましては、この結果どうなるかといいますと、東京地方、関西地方あるいは中京地方の一部の主催者からこれを吸い上げて、できるだけその県では畜産振興にもともと充てられるわけでございますので、やっていない県に充当するわけでありますが、都道府県が今後それを当てにされまして予算の充当等に逆に作用するということは非常に警戒しておりますので、お話の通りできるだけ十分関係者の意見も伺いまして、そうしてあくまでもこれは補完的なものとして使わせたい、こういうふうに考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/37
-
038・倉成正
○倉成委員 ただいまの局長の御答弁非常にけっこうだと思うのです。補完的に使っていく、ただ問題は、補完的に使うべき方の財源が非常に大きくて、大元の方が小さいと、いかにそういうことを考えましても現実としてできないというわけですから、やはり畜産予算の充実については、これらのことをやる以上は、格段の配慮と今後の御努力をお願いしたいと思います。
そこで地方競馬全国協会の業務、機構あるいは地方事務所というのは、どういうふうになるわけでしょう。簡単でけっこうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/38
-
039・森茂雄
○森(茂)政府委員 登録事業、免許事業をやる関係上、馬の登録とか馬主の登録等相当確認してやる必要上、ただいまのところ一応大阪に一部駐在的な、駐在的と申しますか、小規模の支部を置く以外には、あとは相当馬の登録が行なわれる地方に駐在員を一名ぐらいずつ置くという程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/39
-
040・倉成正
○倉成委員 それでは次の問題に移りたいと思いますが、地方競馬の益金の使途で、この競馬法一部改正の二十三条の三で、「都道府県は、その行なう競馬の収益をもって、」云々という条項がありましてその最後が「努めるものとする。」 となっておりますけれども、この二十三条の三というのは、訓示規定ですか。こういうことをするのが望ましいという訓示規定であるのか。かりにこの二十三条の三に反した場合に制裁的なものがあるかどうか。非常に弱い感じを持つのですが、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/40
-
041・森茂雄
○森(茂)政府委員 訓示規定でありますが、都道府県、市町村はこれに従って必ずやっていただける、民間機関でございませんので、またそういう指導は十分いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/41
-
042・倉成正
○倉成委員 また、畜産振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興と多岐多彩にわたっておりますけれども、競馬益金を畜産の振興に使うという強い要請がこの二十三条の三の中になされてないという点は、立案者としてどうしてこういうことになったのかということを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/42
-
043・森茂雄
○森(茂)政府委員 たとえば収益の何割は少なくとも畜産振興に充てなければならぬ、こういう考え方もあったわけでありますが、一律にそうされてもなかなかこの根拠とかいろいろな点で問題になりますので、われわれといたしましては、過去、相当畜産振興に充てている県もございますが、割に充ててない県もあるようでありまして、そういう意味におきまして、畜産振興についての経費の充て工合については重大な関心を示すわけでありますが、特に競馬が盛んなところというのは大都会でございまして、大都会の存在するところで非常に収益が多いわけでありまして、その実績を見ますと、学校建設等が大部分でございます。われわれといたしましては、都市等におきましても畜産に関する施設を充実にいたしたいと存じておりますが、割合をもって何割だ、こういうふうにきめにくいものですから、指導といたしましては、並列的には書いてはありますけれども、気持としてはその県の収益の一部を吸い上げてまで、主として競馬をやっていない、あるいは競馬をやっても収益の少ない都道府県にまで畜産振興をさせるという精神に基づきまして、都会における冷蔵施設とかいろいろな畜産に関連する施設については特に指導いたしたいと思いますが、ただ都道府県の、これは一種の地方公共団体でもございますので、また地方公共団体が施行する競馬でございますので、これを強制的に何割畜産振興だということもいかがかと考えまして、こういう規定といたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/43
-
044・倉成正
○倉成委員 中央競馬会法の第三十六条には、四分の一に相当する額をほかの方に充てる、従って四分の三を畜産に充てるとしておるわけですね。ですから、ただいまの御説明はよくわかりましたけれども、訓示規定である上に畜産振興というのが片すみに追いやられておるという感じを非常に強く受けるわけです。これは審議の過程において畜産振興が中心になるのだということを明らかにして、都道府県のこういう競馬益金の使途についての問題をはっきりしておきたいと思いますので、申し上げたわけであります。
次は、競馬関係者、調教師、騎手、馬丁等の問題というのは比較的うしろの方に隠れておるわけでありますが、これらの方々が競馬の発展のための非常に大きな基礎をなすものだと思いますので、これらの人に対する福祉厚生対策について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/44
-
045・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬関係者の福祉厚生の具体的な関係でございますが、現在中央競馬においては調教師、騎手、馬手の互助団体として昭和二十三年に競馬共助会という財団法人を設立いたしまして、昭和三十年に調教師、騎手及び馬丁の共済制度を設けられて医療給付を始めまして、各種の見舞金、生活的な給与などの給与事業を中央競馬会の助成金で実施して参っておるわけであります。
調教師、騎手、騎手候補者は国民健康保険に加入させるとか、その保険料の二分の一を助成するとか、それから互助的給付として慶弔、障害見舞金、せんべつ金等の給与をやっておるとか、それから引退金なども助成しております。
騎手については、特に労働者の災害補償保険が適用されておりません。騎手は自由企業でありますので、労働者の災害補償保険が適用されておりません。それで競馬会においては騎手の災害補償制度を設けまして業務上の死傷があった場合に医療補償、休業補償、障害補償という特別な補償、遺族等の補償もやっております。
馬丁でございますが、これは調教師に雇用されるものでございますので、労災保険に加入しまして、その保険料は雇用主である調教師が全額負担するほかに、健康保険に加入して本人負担分の二分の一、調教師負担の二分の一をそれぞれ競馬会が助成いたしております。そのほか互助給与として引退金、業務外の遺族給付、共済給付等をやっております。このように、競馬関係者の福祉厚生に関しては、健康保険制度を初めといたしまして各種の社会保障制度を中心としてやっております。
ただ、今回主として改正の対象になっております地方競馬につきましては、関東地方の大部分等については相当共済制度が発達しておりますが、市町村の一部等では不十分な点が相田あるわけであります。これらは今後の問題としてわれわれは一番重要視していきたいと考えているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/45
-
046・倉成正
○倉成委員 最後にお伺いしたいと思いますが、今までるる質疑応答を繰り返して参りましたけれども、最初に畜産局長が言われましたように競馬をもっと楽しいものに、レクリエーションあるいはスポーツとして育てていきたいというお話がありました。しかし公営競技調査会の答申の第八号によりますと、「競技場の環境を整備し、」という項目がございます。競技場の今日の状態は、先ほども触れましたように非常に雑然たる状態であります。世界の文明国においてこういう雑然たる競馬場の風景というものは寡聞にして私は知らないわけであります。この環境整備についてどういうふうな対策、対案をお持ちになっておるか、伺いたいと思います。あわせて世界の代表的な競馬場、これならばりっぱだというような競馬場をもし御承知であれば一つお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/46
-
047・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬場の環境整備の問題でございますが、これは従来からいろいろ御忠告もあり、御意見のある問題であります。中央競馬につきましては、保安上の必要あるいは荒廃施設を復旧するために、昭和三十一年から三十五年までに十三億の特別納付金の免除をいただきまして、そして各スタンドを充実したわけであります。地方競馬につきましては、大都市周辺の大井、川崎、船橋、浦和、名古屋、兵庫その他等の競馬場は、売り上げ収益が相当多い関係から、従って施設の改修にも経費等が十分まかなえますので、その改修の意欲も相当旺盛で、スタンド等が整備されて、環境が非常に前よりもよくなっております。特に周囲には木を植えるとか、緑化的な面も進みまして、環境の整備が以前と比べて非常によくなっております。その他の競馬場につきましては、農村の娯楽として発展しておる関係から、環境としては田園の風景そのものでございますけれども、施設は、収益の関係からまだ十分でないところも見られます。私どもといたしましては、外国の例をあげろとおっしゃいましたが、ダービー等が行なわれます英国の風景等は、直接は見ませんけれども、代表的なところが英国等に易いようであります。われわれといたしましては、ぜひ環境を十分整備して、経費も相当充てて、国民がレクリエーションとして楽しめる場所にいたしたいと思いまして、なおなお施設の充実には、経費等において、都道府県がやっていく場合等につきましては、十分その目的のためには認めて参りたいと考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/47
-
048・倉成正
○倉成委員 競馬がいわゆるギャンブル的な要素その他でいろいろな問題点をはらみつつも、今日非常な重要な役割を社会的に果たしておるという意味からしまして、この競馬法の一部改正の機会に、いろいろな問題点をぜひ十分に整理されまして、この適正な運営ができますように、今後ますます御研究、御検討をいただきたいことを要望申し上げまして、質疑を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/48
-
049・野原正勝
○野原委員長 東海林稔君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/49
-
050・東海林稔
○東海林委員 競馬法の改正に関連していろいろと伺いたいのですが、私は問題がだいぶございますので、相当時間がかかります。午前中にはとても終わりませんが、その点一つ、あらかじめお願いしたいと思います。
私のまずお伺いしたいことは、競馬の現段階の目的でございます。先ほど倉成委員との質疑応答で、いろいろと議論があったわけでありますが、局長の御答弁では、現段階においての競馬の施行の意義というものは、主として大衆のレクリエーションだ、こういうような御見解をお答えになったわけでありますが、しかし倉成委員も言われたように、現在の法律の立場からは、どうしてもそういう点が明確でないと思うのです。競馬法の中には、普通の法律と違いまして、目的というものが出ておりませんので、日本中央競馬会法の第一条などを見ましても「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため」――これは競馬そのものの目的ではないのですけれども、競馬会法のこの目的なんかから推測しても、どうも畜産の振興、それに必要な財政確保という面が非常に強く出ているように思うわけです。今回の改正の第一点であります地方競馬の施行者を町村段階から県にこれを統一したい、こういう点についての改正の理由を見ましても、大体市町村に開催を許しておったのは、戦災等を受けて財政的に困っておったのだという点を考えて今まで許しておったが、しかし最近ではそういう情勢がほとんど解消したからということで、地方の競馬の主催者から市町村をはずすという理由の中にも、財政的な理由を主としてあげてあるわけでありまして、何らそこに、レクリエーションというような観点からは、そういう改正という論点も出てこないと思うのですが、もう少しその点を明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/50
-
051・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬自身は、国際的にも国内的にもいろいろ沿革があって、かつ農村等においても祭典娯楽として現在でも年延べとしては四千回くらい券を発売しない方法で行なわれておる歴史的な、農村とつながる、馬を走らせるという競技であるわけでございます。競馬法自身は、これは刑法の除外例として、競馬がこういう団体でできるということを明記してあるわけであります。そういう意味から見ますと、競馬法自身は、それを公正にやらせる取り締まり規定というふうに考えられるわけであります。競馬自身の目的等につきましては、これは競馬それ自身の存在、定義等からいって、そういう面からいって常識的に結論が出てくるのではないかと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/51
-
052・東海林稔
○東海林委員 私もこういう疑問を持ったわけですし、前の質問者も同じような疑問を持ったわけですが、せっかく法律を改正されるということであれば、そういう点をなぜ条文に明らかにしなかったのか、そういう点についての御論議はされたのか、その点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/52
-
053・森茂雄
○森(茂)政府委員 今回競馬法を改正するにあたりましては、本法は何々することをもって目的とするという工合に、各法にはそういう目的が書かれておるわけであります。そういう意味におきまして、われわれといたしましてもいろいろ検討はいたしたわけでございますけれども、現在におきましては、法の目的といたしましては、競馬の公正な運営発展をはかるほかに、今回は改正法として、畜産振興あるいはその収益を公共的なものに向ける、こういう面で、おのずから前と態様は変わってきておるのであります。私どもといたしましては、法律の旧法あるいは現行法等におきましても目的は掲げられておらず、非常に内部におきましても研究はいたしたわけでありますが、競馬それ自体が、現実に、歴史的、沿革的に農民が育てた馬を競走させるという面から発展して参った関係もございまして、その表現になかなか苦しい、一気にその目的を概定するというわけにもいきませんので、従来の旧法あるいは現行法等にあえて目的を掲げずに、法の内容等によって御解釈を願うということの結論に相なって、まことに相済まぬのです。が、そういう取り扱いにいたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/53
-
054・東海林稔
○東海林委員 どうもその点がはっきりしないのです。先ほども御質問があったのですが、競馬と競輪、競艇等との関係ですが、現段階におけるこれらの公営競技施行の急襲といいますか、そういうものが、歴史的には非常に違っておることはわかりますが、ほとんど区別がないのではないか。公営競技調査会の答申の中においても別に競馬だけを特に区別しては答申されてないようでありまして、一括的に取り扱われておるのですが、そういったような点、現段階における施行の意義というものを、競馬とほかのものとは違う、他の三競技とは違うというふうにお考えであるのか、同様に考えておられるのか、その点を明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/54
-
055・森茂雄
○森(茂)政府委員 勝馬投票券を発売する方式あるいはその発売の操作等においては、一致いたしておりますけれども、その他の点については、歴史的にも国際的にも、かつレースの性質といたしましても、強い馬を育てて、そうして長い期間品種改良をやって参りましたこと、あるいはこれが育成上あるいは獣医学的にも尽くす面等からいいまして、全く性格の異なるものだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/55
-
056・東海林稔
○東海林委員 どうも今の説明ではよくわからないのですが、歴史的に違うというようなこと、それから人、間が走るのと馬が走るのと違うことはよくわかりますが、これを施行する現段階における意義というものが違うか違わないか、これを伺っておるのです。たとえばレクリエーションのためだとか、財政に寄与するためだとか、そういう点何か違った点があるのかないのか、その点は同じように考えていいのか、そこを伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/56
-
057・森茂雄
○森(茂)政府委員 レクリエーションはレクリエーションでございますけれども、馬の競走をさせるということで、本能的、心理的にわれわれに看取される本然たる気分が違う、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/57
-
058・東海林稔
○東海林委員 どうも質問に対する答弁がピントがはずれているように思うのですが、競技のやり方とか、それから何が走るかというようなことを伺うのでないので、現在こういう法律に基づいて競馬を認めるというその意義は、競輪等を規定していることと一体どういうふうに違うか。その意義は社会的意義というてもいいと思いますが、そういうものがどうかということを伺っているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/58
-
059・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬をやらせていく意義といたしましては、現在まで歴史的に馬の馬種改良等に尽くし、かつ畜産振興にも資するし、かつ国際的な娯楽競走レースでもある、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/59
-
060・東海林稔
○東海林委員 そうすると競輪等とは違うという意味ですか、違わないという意味なんですか。そこを少しはっきりしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/60
-
061・森茂雄
○森(茂)政府委員 今申し上げた各点は全く競輪と違うと考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/61
-
062・東海林稔
○東海林委員 今の点あまり満足できませんけれども、できれば大臣等の出席の際にお伺いしたいと思います。
次に、それではこれに関連して伺いたいのですが、答申では各種公営競技を「現状以上にこれを奨励しないことを基本的態度とし、」ということが書いてあるわけですが、今回の競馬法の一部改正は、この答申と同じ態度でございますか、それとも違っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/62
-
063・森茂雄
○森(茂)政府委員 ただいままでは、現行法では都道府県が年四回開催するとか、それから災害を受けた市町村は年に二回とか、こういうことで回数が限定されておったわけでありますが、私どもといたしましては、今後の開催回数はふやさないという原則に立ちまして、法律の第二十条一項で都道府県の区域ごとの年間開催回数、あるいは第二十条の二項で農林大臣がそれについて開催回数をきめる、こういうことで現在の回数以上にふやさないということを取り入れて、新しい規定として市町村が二回とか、都道府県が四回とか、ただ指定市町村がふえればまた二回ふえる、こういうことではなしに、現状の開催回数をふやさないというので、第二十条一項、第二十条二項で答申の筋を順守して参ろうと考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/63
-
064・東海林稔
○東海林委員 そうすると、基本的態度としては、政府においては現状以上に奨励しないという態度である、少なくとも競馬についてはそうだ、こういうふうに理解していいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/64
-
065・森茂雄
○森(茂)政府委員 その通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/65
-
066・東海林稔
○東海林委員 そこでちょっとお伺いしたいのですが、日本中央競馬会法の第一条を見ますと、「競馬の健全な発展を図って」と、競馬の健全を期するだけでなしに、発展をはかると書いてあるのです。これは私は、現状以上に積極性を持たさない意味とは違うと思うです。発展をはかっていくのですからね。そうすると、当然この辺も関連して改正しなければならなくなるのじゃないかと思います。その点についての見解を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/66
-
067・森茂雄
○森(茂)政府委員 御指摘の通りであります。中央競馬の開催回数も、地方競馬の開催回数につきましても同様な趣旨で現状以上にふやしていかない、こういうふうに考えておりまして、ふやさないでも健全な発展はできると考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/67
-
068・東海林稔
○東海林委員 回数をふやすふやさぬということでなしに、基本的な国の態度として発展をはかるということは、私はやはりこれ以上進めるということだと思うのです。それとこちらの現状以上に奨励しないということを基本的態度としておるこの答申と同じような態度で今回の改正を考えたという、その態度との間には矛盾があるのじゃないかと思うのです。回数をふやすとかふやさぬとかいうことではなしに、基本的な態度としてこれをはっきり説明していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/68
-
069・森茂雄
○森(茂)政府委員 中央競馬、地方競馬の発展は、開催回数をふやしていけばある意味においては発展でございますが、回数をふやさないで、健全の方を発展させていく、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/69
-
070・東海林稔
○東海林委員 健全を期するというならば私はそれでわかるのですが、健全な発展と書いてあるのですが、これは健全の発展だという言葉はちょっと珍しい言葉なんです。このことは私から言えば、むしろうかつだったのじゃないかと思うのですが、一つ検討をしていただきたいと思います。
それから次に、今度の地方競馬の施行者を原則として市町村をやめさせる、こういうことなんですが、御承知のように市町村の中では一号といいましょうか、戦災等で財政上の困難のためにこれをやらせておったのが資料によりますと百十九ですか、それから競馬場の所在地ということで十六カ町村ばかりあった、こういうことですが、これは従来の規定のできた経緯から見てもだいぶ違っておるのです。私はここで二号といいましょうか、競馬場が存在する市町村の開催というものと、従来戦災等を受けて、そのために財政上困難であったというものの今後の再指定についての運用上の考え方が若干違わなければならないのじゃないか、こう思うわけですが、その点はどうでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/70
-
071・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬法ができたのが二十三年でございまして、地方競馬場の所在地についての指定の条項が入ったのはそのあとでありまして、それは二十六年に入った規定であります。地方競馬場が所在する市町村において非常に環境が悪くなったり、道路を整備する等の必要がある、こういうことで現行法は入ったわけであります。現状におきましては、その後ずっと期限をつけずに、この規定のまま運用されて参りましたので、私どもといたしましては四十年三月三十一日を期限としてやめていこう、ただし特別に地方競馬場の施設、周囲の環境が相当雑踏する等、道路の整備等の施設を要する面が特別にあるという場合につきましては、これは特にそういう収益をもって市町村で予算編成ができない、足らないということであれば、そういう制度も従来あった関係上置いておくことはやむを得ないのじゃないかということで残したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/71
-
072・東海林稔
○東海林委員 今のお答えで大体私も了解できると思うのですが、競馬場の所在地といいますと、競馬場内の整備のほかに、たとえばやはり駅から競馬場までの道路とか環境の整備、あるいはいろいろの雑踏の取り締まりということで今後においても引き続き相当こういう問題は出てくるだろうと思うのです。従いまして戦災市町村等の取り扱いとは実際の運用上においてやはりある程度区別してやってもらいたい、こういうことをお願いしておきたいと思います。
次に、競馬の開催回数との関連もあるのですが、現在中央競馬は十二カ所で実施できるというふうにこの規定はなっておるわけでございますが、参考資料を見ますと、横浜は現在実際には駐留軍に接収せられておる、こういうことが書いてあるようでございます。横浜の競馬場は、従って現在競馬場の施設としてはどんなふうになっておるのか、その点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/72
-
073・森茂雄
○森(茂)政府委員 横浜競馬場は終戦後司令部の施設に接収されまして、現在といたしましては一部はその関係の住宅、内部のフラットなグラウンドは小さな運動場ないしゴルフ施設になっておる現状であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/73
-
074・東海林稔
○東海林委員 地方競馬に関する規定では、一カ年間開催しないと取り消すというような規定もあるわけです。今のお話のように横浜の競馬場はもう競馬場として実際使う機能を失っているわけですが、そうなりまするならば当然この法律の中からこれは除くべきではないかと私は思うわけでありますけれども、その点いかがでありましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/74
-
075・森茂雄
○森(茂)政府委員 横浜市の市民の動向その他の関係から、これは私どもとしましては、一時横浜の競馬場の返還を対外的に折衝したこともございます。私どもとしましては、環境的にいってちょっと独立した岡の上にある環境でございますので、淡い希望としては、場合によっては、もし向こう側が許され、かつ横浜市等の御賛同を得られれば国営競馬も開催したらという淡い希望を持っておりますので、現在としては司令部の返還がございまして、そうしてこれを運動場にするか、あるいは体育館にするか、あるいはまた競馬場に使うかということの結論が出ておりませんので、そのままにいたしておるわけであります。返還になりまして政府の方針がきまりまして、そこで競馬はやらないということになりましたら取り消したいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/75
-
076・東海林稔
○東海林委員 私はその点は見解が違うのでありまして、現に競馬場としての機能を果たしてないそういう施設を法律の中に施行の個所としてあげておくということはこれはきわめて不当だと思うのです。今のお答えのように、もし将来これが還付されまして、そうして再び競馬場としてこれが利用できるという条件になった場合にはまた入れるということは考えてもいいと思いますけれども、現在競馬場として全然役割を果たしてない、果たし得ないという状態のものを法律上の開催個所に入れておくということはこれは非常に不当だと思います。この点は一つ十分御検討願いたいと思います。
それから資料によりますと、新潟、宮崎の二カ所は現在開催してないように見受けられるのでありますが、新潟、宮崎の現状はどうであるか。また実際これを開催してないとすれば、どういう理由かという点も明らかにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/76
-
077・森茂雄
○森(茂)政府委員 新潟と宮崎は現在国営競馬を開催しておりません。番組編成その他収益の関係と、もう一つは、その競馬場につきましては、地元の地方競馬の開催に提供いたしておるわけでありますが、中央競馬会の開催をやらない理由は、中央競馬の馬の番組編成その他収益等に関連してやっておらないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/77
-
078・東海林稔
○東海林委員 第三条を見ますと、「天災地変その他やむを得ない事由に因り、一競馬場において年三回開催することができないときは、その開催することのできない回数の中央競馬は、他の競馬場において開催することができる。」 こうあるのですが、「天災地変その他やむを得ない事由」というふうに、この新潟とか宮崎の現在開催してないことをこれに該当するというふうに考えられるのですか、どうですか、その点一つお伺いしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/78
-
079・森茂雄
○森(茂)政府委員 現在やっておりませんのはその規定によってやっておらないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/79
-
080・東海林稔
○東海林委員 「その他やむを得ない事由」というのは、私はこれは相当限定して厳格に、「天災地変その他やむを得ない事由」ですから考うべきだと思うのです。ただ主催者である日本中央競馬会の都合だとか、こっちの方がもうかるから、そういうようなことが真にやむを得ない事由だとは思われないのですが、その点をもう少し明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/80
-
081・森茂雄
○森(茂)政府委員 番組編成と申しましたが、ある程度競走馬等が充実して参りまして、最近におきまする状況は相当ふえておりますので、やや収益が上がらなくとも、あるいは一部相当損になっても、やはり地方娯楽の健全な発展のためには今後やっていきたいと思っております。今までは競走馬の数等の関係から地域によってはやれない。やるためにはほかの地方を――馬の輸送を相当無理してやっていかなければならぬ、こういうことでやむを得ない事由でやっておりませんが、だんだんと相当頭数がふえて参りましたので、新潟、宮崎等も、これは地方競馬との関係もございますが、それらとも十分連絡をとりまして都道府県等の意見も徴して、今までの頭数が少なかった時代と変わりまして、少々損があってもやはり地方の要望に応じてやらして参りたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/81
-
082・東海林稔
○東海林委員 この資料を見ますと、昨年は中央競馬が三十二回ばかりやっておるわけですが、そういたしますと、新潟とか宮崎の分が東京あるいは中山にきておるということになるわけですか。その点一つお伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/82
-
083・森茂雄
○森(茂)政府委員 新潟や宮崎の分は、その付近の、たとえば新潟にしてみれば中山に参っておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/83
-
084・東海林稔
○東海林委員 先ほどもちょっと申しましたように地方競馬に関する規定では、一カ年間施行しない場合は取り消すというような規定があるようですが、それとの関連においてきわめてこれは不公平だという感じがするわけですけれども、その点はいかがでございますか。同じ競馬について、日本中央競馬会についてだけは非常に寛大に、先ほどやむを得ない理由というようなことも、要するにもうかる、もうからぬということのようです。もし局長の言うように競馬というものが大衆のレクリエーションだということになれば、私は、新潟とか宮崎の競馬を今まで施行しなかった理由はきわめて薄弱だ、こんなふうに思うのですが、特に地方競馬との関連においてとの点はいかように考えますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/84
-
085・森茂雄
○森(茂)政府委員 競馬を施行しない、開催しないということと、その競馬場でやらないということとは別でありまして、市町村で指定されて、そうして競馬は多くの市町村においては都道府県に委託している例が非常に多いわけであります。そういうことで、施行をその県内の競馬場でやらないというのが、委託の方法であろうが、自分自身で開催しようが、どこの競馬場でも、その県内の競馬場でやらないという場合の規定でございまして、その競馬場自身を使わないこととは問題が違うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/85
-
086・東海林稔
○東海林委員 重ねてお伺いしますが、新潟、宮崎等についても近くこれを開催するという考え方を持っておる、こういうふうに理解していいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/86
-
087・森茂雄
○森(茂)政府委員 競走馬の数もだんだん充実して参りましたので、なるべくこれは、収益上では損があっても、だんだん、ほかの新潟とか宮崎等の御意見も伺った上で、お尋ねのような趣旨に沿って参りたいと思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/87
-
088・東海林稔
○東海林委員 この点、県等の御意向によってやるとかやらないとかいうことで、非常にあいまいであるとするならば、やはり先ほどの横浜と同じように、もししばらくやれないというなら、私は当然施行場所から削除すべきだと思います。そうでないと、法律が実際と合わない法律ということになりますが、その点一つ御検討願いたいと思います。
それから次に入場料の規定ですが、従来の地方競馬には五円から三十円という規定があったようですが、今度は一本に入場料をとるということが規定されております。それからこの答申を見ますと、入場料をある程度値上げせいというような答申になっているようであります。これは実際はどの程度の入場料をとるお考えか、その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/88
-
089・森茂雄
○森(茂)政府委員 環境整備等もねらっての入場料の答申だと存じますが、一方大衆娯楽の面も考えますれば、そう大幅に上げるということもいかがかと思いまして、現在十円を二十円とか、三十円を三十円とか、三十円のところは五十円とかの程度のことを考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/89
-
090・東海林稔
○東海林委員 入場料の収益は、この答申によりますと「競技場の改善と秩序の維持に役立つよう」というようなことが書いてあります。この使途についても、指導上これを制限するとか指定するという考えがありますか、施行者の任意にまかす考えでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/90
-
091・森茂雄
○森(茂)政府委員 答申に盛られておりまする環境整備その他については、お話のように指導して参りたいと存じます。これは厳に指導して参りたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/91
-
092・東海林稔
○東海林委員 次に投票券の枚数についてでありますが、従来は十枚、百枚というようなことになっておったようですが、今回の改正では、勝馬投票券十枚分以上を一枚をもって代表する、こういうようなふうに書き方が変わっておるわけでありますけれども、この趣旨はどこにあるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/92
-
093・森茂雄
○森(茂)政府委員 初めの貨幣価値といいますか、二十三、四年当時では十円券の発売が地方競馬等においても相当行なわれたわけであります。現状におきましては十枚をもって発行単位といたしているのであります。現在の国庫の端数計算の方では円以下切り捨てということになっておりますので、ずばり百円単位ということになりますと、法律上問題がありますので、大体今後の指導としては、十円券というのはなしに百円券ということになりますので、特にそういう規定を置いたわけでありますが、現在の状況から実際上の問題として変わるということはないわけでありますが、今の規定では十円券を発売できるわけでありますけれども、今後の規定では十円券は発売できない、百円券以上ということになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/93
-
094・東海林稔
○東海林委員 私の伺うのは、従来の規定では十枚、百枚という言葉が使ってあったと思うのですが、今度は「十枚分以上」ということになっているのはどういう趣旨か、特にその点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/94
-
095・森茂雄
○森(茂)政府委員 必要によっては五百円券でも売れるということにいたしたいわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/95
-
096・東海林稔
○東海林委員 そうすると、そういうのは施行者の方から何か開催要項」とか、そういう規定を出して、承認を受けてそういうことをきめるのか、それとも監督官庁の方からそれを指示してきめることになっているのか、その点は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/96
-
097・森茂雄
○森(茂)政府委員 各都道府県の意見等も徴しまして、できるだけ統一してやっていきたいと存じますので、議がまとまれば、できるだけ一本でやっていきたいと存ずるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/97
-
098・東海林稔
○東海林委員 次に第六条の関係ですが、従来の重勝式をやめて、連勝複式を今度新たに法律に規定したわけでありますが、このように勝馬投票法を変えたその理由はどこにあるわけでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/98
-
099・森茂雄
○森(茂)政府委員 勝馬投票方法を、特に「種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、省令で定める。」ということで限定もできるというようにいたしたゆえんのものは、当たる率を多くして、そうして射幸心の過熱を防ぎたい、それからかけ的な偶然性を排除していきたい、そういう意味で答申にも、単勝式、複勝式を中心とし、連勝式はなるべくこれを制限して、連勝複式を採用するというふうな文句になっておりまするが、各施行団体の御意見等も伺って、的中率を高める方法といたしましては連勝複式ということになるわけでありますが、馬の数も少ないという場合については連勝単式も発売しても弊害がないではないかという問題もありますので、極力その方法、目的としましては、的中率を高め、偶然性を排除して、できるだけ射幸心の過熱を防ぎたいと存じておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/99
-
100・東海林稔
○東海林委員 確かに従来の重勝式が非常に的中率が低いということはわかるのですが、実際各種馬券の中でどの程度売れておったかということを資料によって見ますると、大体〇・四、五%程度でありまして、全体の馬券からいえば、これはほとんど問題でない、まあアクセサリーのようなものだ、こういうように考えられるわけです。ただいまお話しのように、こういうふうに改正するゆえんは、射幸心の過熱を防ぐという審議会の答申の線に沿った、こういうことでございますが、そこで私は、この問題は「種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、省令で定める。」ということになっているので、ここで明らかになっていないのですが、連勝単式を廃して連勝複式を加えたということであれば、そういう点がある程度理解できるように思うのです。しかし、連勝単式を残して、さらに連勝複式を設けるということでありますと、一そう射幸心をそそるというようなことになるだけでございまして、そういう目的に沿わないのじゃないか、こういうふうに考えるわけですが、この限定の方法というのを、私の疑問と関連して、もう少し明らかにしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/100
-
101・森茂雄
○森(茂)政府委員 各関係者の御意見は十分聴取して討議いたしたいと思いますが、事務的には、馬の数が少ない場合、たとえば五、六頭の場合に、そのレースは連勝単式、それからそれ以上に上る馬の数の場合には連勝複式ということで、馬の数が非常に少ない場合に連勝単式を採用しても射幸心をそそったりすることはないのじゃないか、ただ一律的にこの方式が射幸心を大いにそそるとかということではないと思います。この問題につきましては、やはり環境整備その他いろいろな点と相待って、非常に気持のよい娯楽といたしたい。各関係者の一部楽しみもその点にはあるわけでございますから、全然射幸心をなくすというようなことではなく、過熱を防ぐことを考えておるものでございますので、十分その点は――お話のように、一律的に連勝複式を採用しても射幸心はそそるじゃないかという点、私も単に手放しでは同様であります。そういう意味におきまして、環境整備等とも相待って、投票方法につきましては、全然興味がなくなってしまう、娯楽としての意味もなくなってしまうということではいけませんので、慎重に各関係者の御意見も十分徴して、省令等で弾力的にきめて参りたいと存ずるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/101
-
102・東海林稔
○東海林委員 私は各関係者の意見を聞くというところに非常に問題があると思うのです。現在のフアン――私もファンの一人ですが、おそらくファンの意見を聞いたら、連勝単式を全部やれと言うだろうし、また主催者の意見も全部それでやってくれというのが大部分だと思うのです。それで、今の局長の御答弁を推測すれば、馬の数が多いときは連勝単式はやめて連勝複式にするのだ、こういう趣旨のように伺ったのですが、もし私の言うように主催者もファンもやってくれというようなことになった場合と、ただいまの局長が考えておられる、馬の数が多い場合は複勝式にしたらいいじゃないかという考えの調整をどういうふうにする腹がまえでおられるのか、その点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/102
-
103・森茂雄
○森(茂)政府委員 事務当局といたしましては、競馬の公正な実施をはかっていきたい。いろいろ紛擾なり、それから非常に環境が悪くなる、また娯楽の反面、社会悪も発生しておるということでございますので、その根本に立っていろいろ御意見を承るわけであります。そういう意味におきまして、その関係の通の方としては、それはそれなりに定見なりいろいろございますので、りっぱな御意見だと思いますが、私どもとしては、競馬法の施行運用にあたっては、根本的に国会等の御意見も尊重して、今度は全国民のはかりにかけての点もありますので、熟練者の御意見も十分伺いまして、また事務当局といたしましては、競馬法施行の、あるいは答申の精神を堅持しつつ結論を出したいと考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/103
-
104・東海林稔
○東海林委員 次に払い戻し金の点でありますが、付録を見れば算式が出ておるわけですけれども、しろうとにはなかなかぴんとこないわけです。この算式でいきますと、配当する額とそれから主催者の取得する、額との割合は平均してどのくらいになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/104
-
105・森茂雄
○森(茂)政府委員 中央競馬会の施行するものでは平均二五%をとりまして、あと七五%が配当される。その二五%のうち一〇%は国庫納付金になり、一五%は競馬競走の経費に充てて、剰余金があれば剰余金の半分を国庫に納付するということになっております。地方競馬の方は平均的にいってやはり二五%をとりまして、七五%を払い戻しする、その二五%をどう使うかということになりますと、実績的には突っ込みでは一〇%が収益になり、一五%が経費になりますけれども、売得金、勝馬投票券の売上額の非常に多いところでは、収益が突っ込みで一割でなくもっと上がっておるわけでありまして、売得金の少ないところ、売上額の少ないところでは、その収益が非常に少なくなるという現状であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/105
-
106・東海林稔
○東海林委員 次に第十三条の改正に関係してでありますが施行令を見ますと、出走馬が確定した後でなければ、投票券は売ってはいけないことになっておるようでありますが、しかし実際には馬が馬場に出た後に、何らかの故障で走れないというような場合があるように思うのですが、その場合にはどのように処置されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/106
-
107・森茂雄
○森(茂)政府委員 勝馬投票券の発売前に出ないということが決定いたしますと、そういう予告が行なわれるわけでありますが、発売後出走時になりまして、そういう故障が出るという事態になりますと、もう一ぺんそのワクといいますか、それを対象にして、一ワクに複数おる場合は、その投票券は有効になるわけで、そういう点において馬が発売後事故のないように努めておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/107
-
108・東海林稔
○東海林委員 施行令の八条は、ともかく確定した後でなければ発売してはいけないということになっておるわけです。建前はそうだが、しかし実際に馬券を売り出した後に、馬が馬場に出てくぎを踏んだとかいうことで、故障の出た場合にどういう処置をするか、このことを伺っておるのです。局長は競馬ファンでなさそうだから、監督官の人からはっきり御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/108
-
109・森茂雄
○森(茂)政府委員 発走前に十分時間がございますれば、それを無効として払い戻すということでございますけれども、同じワクに二頭、複数以上おる場合はその券は有効として取り扱われるわけであります。一頭の場合は、時間的に間に合う場合はそれは無効としてもう一ぺんその馬を買った分は当然元額で払い戻しされるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/109
-
110・東海林稔
○東海林委員 昨年の川崎競馬の紛争の例等を見ましても、同じワクで発売後一頭が欠馬せざるを得なくなった、しかしほかの同じワクの馬が走るので有効だった、ただいまの御答弁の通りです。しかしあの川崎の例に見ましても、非常に有望だということで、ファンがそれに見込みをつけて投票した馬が欠馬して、あまり能力がない、勝つ見込みがないという馬が同ワクにおって、たまたまその馬券が有効だ、こういうことで、あれは非常に騒いだと思うのです。しかも有効だという規定があるからそれを払い戻しすると競馬の取り締まり規定に違反するというようなことで非常に処置がおくれたために問題が紛糾して、最後になってはおさまりがつかなくなって、規定に違反をしながら仕方なしに払い戻しをした、こういう事例があるわけですが、そういうような点について今回の改正にあたって何か善処する方法を考えられたかどうか、その点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/110
-
111・森茂雄
○森(茂)政府委員 一ワク複数の頭数が入るワクを設けた競技方法をやるということになりますれば、今の事例のようなことで有効だということで突っぱねて参りますれば、規定上は有効で法律上も有効で、それに不満を言うのは適当ではないということにはなりますが、もしそういう一ワク複数でもってやる場合に、有力馬とおっしゃいましたが、常識的に考えて非常にいかがかという場合につきましては、むしろ今度は指導上、レースが開始される前に発売時間の切りかえといいますか、発売時間の延長等もやったらどうかという意見等もございますので、そういう点は十分検討いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/111
-
112・東海林稔
○東海林委員 そうすると今の局長のような解釈でスタートを若干延ばして一部返戻する場合も考えるというようなことになった場合に、規定との関係は違反するということになるのではないでしょうか。何らかそういう処置を講ずるならば、施行令か何かの中にそれを明らかにしなければ問題じゃないかと思うのですが、その点はいかがでございましょう。主催者の認定だけでそんなことが勝手にやられたのでは、これは非常に問題だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/112
-
113・森茂雄
○森(茂)政府委員 主催者の勝手でやられたら全く問題であります。規定は規定で厳然として実行しなければならぬと思います。現在の過程ではレースを延ばしてでもやったらどうか、むしろ連勝式で一ワク複数制を採用する場合には非常に有力馬が無力馬と組み合わせになっておる等の場合も問題にはなることがありますので、そういう意見がございますので、もしそういうことでレースを延長する、発売時間を延長して買いかえを認めるとかあるいは払い戻しも認めるということになりますれば、それに応じて施行令等も変えなければならぬと思いますが、今そういうふうな規定に変えるということが結論できまったということではございません。そういう意見もあるということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/113
-
114・東海林稔
○東海林委員 この十二条の二で、そういう点がここに改正規定として入っておるのですから、実際のやり方がきまっておらぬというお答えは納得できないのですが、その点もう少し、局長で御無理だとすれば、専門の方からはっきりしてもらいたいと思います。こういうふうに改正規定まで設けておきながら、実際どうするかはまだきまっておらないというのは非常に変な御答弁でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/114
-
115・森茂雄
○森(茂)政府委員 第十二条の改正は、一ワク複数制もとれるということで、連勝複式等も採用したので改正したわけであります。従って新しい連勝複式制度もあるので、第十二条の各項について改正したわけであります。従いましてこの規定を根拠にしてやっていく場合は、競馬では一ワク一頭制の意見もございますし、一ワク一頭でなくて、複数制の意見もあるわけであります。省令では弾力的に一ワク複数制の場合でも、この規定は従来とその意味においては、連勝複式についての投票方式が入っただけで変わりございません。今お話しの問題は、省令等で投票方法をきめる場合に、そのレースの発売方法で、レースをやる前に買いかえなり払い戻しを認めるということの問題でございまして、一ぺんきめた規定につきまして、開催者がこれを適宜変えていくということではないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/115
-
116・東海林稔
○東海林委員 普通これは競馬でも競輪でも同じですが、馬券なり車券を一度売り払いますと、原則的にはその買いかえは認めないので、隣の窓に間違って突っ込んでも買ったものはだめだ、こういう建前になっておると思います。今のお話ですと、買いかえを認めることもあるというのですが、そこらの限界が非常に問題になってくると思います。そこらが明確になっておらないと、紛糾のもとになると思うので、しつこいようですが伺うのであります。買いかえを認める場合が考えられるならば、それは明らかに規定できめておかなければ、そうなると間違えて隣を買ったからかえてくれというような問題も出てくるのでありまして、そこらが紛争防止に重大な問題だと思うから、つまらぬ質問ですが、よく聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/116
-
117・森茂雄
○森(茂)政府委員 もしも買いかえを認めるということになりますと、省令ではっきりと明文を置いて、通牒とかいうことじゃなしに、省令でその取り扱いを厳格にきめたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/117
-
118・東海林稔
○東海林委員 委員長、まだ時間がずいぶんかかるので、これで保留させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/118
-
119・片島港
○片島委員 本改正案を審議いたしますについて、中央競馬会の理事長あるいはこれにかわる人を参考人として適当な日に、明日でもけっこうですが、お呼び願いたいということと。いま一つは、先ほど東海林委員の質問にもありましたが、今まで法律によってきめられておりました事柄を、省令に譲ってある点があるわけでございますが、おそらく、今までの法律事項を省令に譲るというわけでありますから、省令案あるいは要綱が準備できておるのではないかと存じますので、その省令案あるいは要綱を御提示願いたいということと、もう一つは、中央競馬会の売り上げも年々非常に多額なものになっておるわけでありまして、中央競馬会の予算及び決算書を本委員会に御提示をお願いいたしたいと思います。その三点についてお取り計らいをお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/119
-
120・野原正勝
○野原委員長 ただいまの片島委員の発言に関しましては、参考人の件は理事会において協議いたします。なお参考資料につきましては、政府側においてできるだけ御要望に沿うよう御提出願いたいと思います。
本会議散会後再開することにいたしまして、この際休憩いたします。
午後一時九分休憩
――――◇―――――
〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005007X01719620313/120
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。