1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年三月二十九日(木曜日)
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議事日程 第二十六号
昭和三十七年三月二十九日
午後二時開議
第一 昭和三十五年度一般会計予備費使用総調
書(その2)
昭和三十五年度特別会計予備費使用総調
書(その2)
昭和三十五年度特別会計予算総則第十一
条に基づく使用総調書(その2)
昭和三十五年度特別会計予算総則第十二
条に基づく使用総調書
昭和三十六年度一般会計予備費使用総調
書(その1)
昭和三十六年度特別会計予備費使用総調
書(その1)
昭和三十六年度特別会計予算総則第十一
条に基づく使用総調書
昭和三十六年度特別会計予算総則第十二
(承諾条に基づく使用総調を求め書るの
件)
第二 てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
第三 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 豪雪地帯対策特別措置法案(寺島隆太郎
君外百名提出)
第五 自転車競技法等を廃止する法律案(田中
武夫君外十一名提出)
第六 競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法
律案(田中武夫君外十一名提出)
第七 自転車競技法及び小型自動車競走法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
第八 モーターボート競走法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第九 著作権法の一部を改正する法律案(文教
委員長提出)
第十 法人税法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
第十一 関税法の一部を改正する法律案(内閣
提出、参議院送付)
第十二 保険業法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
第十三 駐車場法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程 昭和三十五年度一般
第一 会計予備費使用総調書(その2)
昭和三十五年度特別会計予備費使用総調
書(その2)
昭和三十五年度特別会計予算総則第十一
条に基づく使用総調書(その2)
昭和三十五年度特別会計予算総則第十二
条に基づく使用総調書
昭和三十六年度一般会計予備費使用総調
書(その一)
昭和三十六年度特別会計予備費使用総調
書(その一)
昭和三十六年度特別会計予算総則第十一
条に基づく使用総調書
昭和三十六年度特別会計予算総則第十二
(承諾条に基づく使用総調を求め書るの
件)
日程第二 てん菜生産振興臨時措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
日程第三 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改
正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 豪雪地帯対策特別措置法案(寺島隆
太郎君外百名提出)
日程第五 自転車競技法等を廃止する法律案(
田中武夫君外十一名提出)
日程第六 競輪等の廃止に伴う特別措置に関す
る法律案(田中武夫君外十一名提出)
日程第七 自転車競技法及び小型自動車競走法
の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 モーターボート競走法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
日程第九 著作権法の一部を改正する法律案(
文教委員長提出)
日程第十 法人税法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
日程第十一 関税法の一部を改正する法律案(
内閣提出、参議院送付)
日程第十二 保険業法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院送付)
日程第十三 駐車場法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院送付)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
等の一部を改正する法律案(議院運営委員長提
出)
衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規
程案(議院運営委員長提出)
衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規
程案(議院運営委員長提出)
午後二時七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/0
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001・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。
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日程 昭和三十五年度一般
第一 会計予備費使用総調
書(その2)
昭和三十五年度特別
会計予備費使用総調
書(その2)
昭和三十五年度特別
会計予算総則第十一
条に基づく使用総調
書(その2)
昭和三十五年度特別
会計予算総則第十二
条に基づく使用総調
書
昭和三十六年度一般
会計予備費使用総調
書(その一)
昭和三十六年度特別
会計予備費使用総調
書(その一)
昭和三十六年度特別
会計予算総則第十一
条に基づく使用総調
書
昭和三十六年度特別
会計予算総則第十二 (承諾
条に基づく使用総調 を求め
書 るの件)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/1
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002・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、昭和三十五年度一般会計予備費使用総調書(その2)外七件の承諾を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員長鈴木仙八君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔鈴木仙八君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/2
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003・鈴木仙八
○鈴木仙八君 ただいま議題となりました三十五年度一般会計予備費使用総調書(その2)外七件の事後承諾を求める件について、決算委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
各件は、いずれも本年二月十三日本委員会に付託され、二月十九日大蔵省当局より説明を聴取した後、審議に入ったのであります。
まず、昭和三十五年度一般会計予備費使用総調書(その2)について申し上げますと、昭和三十五年度一般会計予備費の予算額は百億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十六年一月十四日から同年三月三十日までの間において、国庫預託金利子支払いに必要な経費等に二十三億円余の使用を決定いたしております。
次に、昭和三十五年度各特別会計の予備費の予算総額は一千四百三十八億円余でありまして、このうち昭和三十六年二月十七日から同年三月二十九日までの間において、失業保険特別会計における失業保険給付に必要な経費等に八十二億円余の使用を決定いたしております。
次に、昭和三十五年度特別会計予算総則第十一条及び第十二条の規定に基づき、予備費使用の例に準じて、予算を超過して支出いたしました特別会計は、すでに第三十八回国会において承諾済みのものを除き、交付税及び譲与税配付金、食糧管理、郵政事業の三特別会計でありまして、その金額は八十四億円余であります。
次に、昭和三十六年度一般会計予備費の予算額は二百二十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十六年五月二日から同年十二月十九日までの間において、文教施設その他災害復旧に必要な経費等に百三十八億円余の使用を決定いたしております。
次に、昭和三十六年度各特別会計の予備費の予算総額は一千百九十一億円余でありまして、このうち、昭和三十六年五月二日から同年十二月二十五日までの間において、食糧管理特別会計国内麦管理勘定における昭和三十六年産麦の買い入れ増加に伴い必要な経費等に六十二億円余の使用を決定いたしております。
次に、昭和三十六年度特別会計予算総則第十一条及び第十二条の規定に基づき、予備費使用の例に準じて、予算を超過して支出いたしました特別会計は、造幣局、国有林野事業及び郵政事業の三特別会計でありまして、その金額は六十五億円余であります。
以上八件につきまして、本月二十六日質疑を終了し、同日、採決の結果、全会一致をもって承諾を与うべきものと議決した次第であります。なお、審議の詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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004・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
八件は委員長報告の通り承諾を与うるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/4
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005・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、八件とも委員長報告の通り承諾を与うるに決しました。
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日程第二 てん菜生産振興臨時措
置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/5
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006・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第二、てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/6
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007・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事丹羽兵助君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔丹羽兵助君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/7
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008・丹羽兵助
○丹羽兵助君 ただいま議題となりました内閣提出、てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
てん菜生産振興臨時措置法が昭和二十八年に制定されて以来、わが国におけるてん菜の生産は、作付面積において約二・八倍、てん菜生産量において約三・三倍という実に目ざましい伸長を示し、同法が寒地農業の安定と国内砂糖の自給度向上に果たした役割は、特筆大書すべきものがあっ六のであります。しこうして、寒地てん菜以外の国内甘味資源につきましても、近時、生産の伸びは見るべきものがあり、昭和三十六年における国内産糖高は、寒地及び暖地てん菜糖、甘蔗糖、結晶及び精製ブドウ糖を合わせて約三十三万トンに達し、これら国内甘味資源の将来における生産増強の可能性についても期待すべきものがあるのであります。そこで、政府としても、この際、各甘味資源を通じ、農業、製造企業、国民生活の各般にわたり、最も効率的かつ合理的な施策を早急に確立すべき時期に逢着しておるのでありますが、とりあえず本年三月三十一日限りで失効するてん菜生産振興臨時措置法の有効期限を一カ年延長して、寒地におけるてん菜糖の政府買い入れ措置を継続することとして、本案が提案されたのであります。
本案は、二月十五日提出され、二月二十二日政府から提案理由の説明を聴取し、三月二十七日質疑を行ない、同一日、質疑を終了し、本法の対象に、府県で生産される暖地ビートを加えること等について修正を加え、本案はこれを修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対して、政府は、昭和三十七年産てん菜の最低生産者価格をすみやかに決定し、これを告示すること等三項目にわたる附帯決議を付した次第であります。
以上をもちまして、御報告を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/8
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009・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/9
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010・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。
日程第三 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/10
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011・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第三、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/11
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012・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事纐纈彌三君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔纐纈彌三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/12
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013・纐纈彌三
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本案の要旨は、第一に、飛び出しナイフの規制を強化したこと、第二に、国際的な規模で開催される射撃競技に用いられる拳銃の所持許可の道を開いたこと、第三に、銃砲刀剣類の所持許可の年令を、現行の十四才から原則として十八才に引き上げるとともに、許可基準を整備し、申請者の同居の親族中に銃砲刀剣類を悪用するおそれのある危険な人物がいる場合は許可をせず、または許可の取り消しができるようにしたこと、第四に、射撃場の指定等に関する規定を整備したこと、第五に、銃砲または刀剣類の譲り渡しの制限に関する規定を新設したこと、第六に、携帯禁止の対象となる刃物の範囲を広げるとともに、その概念を明確にしたこと、第七に、警察官は、銃砲刀剣類を携帯し、もしくは運搬している者、またはその疑いのある者が、他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、それを提示させまたは開示させて調べることができることとし、かつその場合、危害の防止上必要があるときは、それを提出させて一時保管することができることとしたことなどであります。
本案は、参議院先議のため、当委員会に予備付託され、三月十四日本付託となり、三月十五日安井国務大臣より提案理由の説明を聞き、自来熱心に審査を続けて参りましたが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。
三月二十三日質疑を終了し、同二十七日、討論採決の結果、賛成多数をもって本案は原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/13
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014・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/14
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015・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第四 豪雪地帯対策特別措置法案(寺島隆太郎君外百名提出)
日程第五 自転車競技法等を廃止する法律案(田中武夫君外十一名提出)
日程第六 競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案(田中武夫君外十一名提出)
日程第七 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/15
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016・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第四、豪雪地帯対策特別措置法案、日程第五、自転車競技法等を廃止する法律案、日程第六、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案、日程第七、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/16
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017・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事長谷川四郎君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔長谷川四郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/17
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018・長谷川四郎
○長谷川四郎君 ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告いたします。
現在、わが国が直面している課題は、経済の安定的発展と地域格差の縮小でありますが、ことに、わが国の最も日の当たらない場所たる豪雪地帯につきましては、国の強力な施策のもとに、民生、産業を他の地域と同じベースに引き上げることが必要と考えられるのであります。
本案は、このような理由に基づいて、豪雪地帯における産業等の基礎条件を改善する総合的対策の樹立と、その実施の促進をはかることを目的として提案されたものであります。
本案の内容は、第一に、内閣総理大臣は、豪雪地帯対策審議会の意見を聞いて豪雪地帯を指定すること、第二に、内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び豪雪地帯対策審議会の意見を聞いて豪雪地帯対策基本計画を決定すること、第三に、総理府に豪雪地帯対策審議会を置くこと、第四に、基本計画に基づく事業は、国、地方公共団体その他のものが実施することとし、経済企画庁長官がこの事業計画について調整を行なうこと、第五に、基本計画の実施について、必要資金の確保、関係機関の協力義務、工事の早期着手等の配慮及び国の経費負担割合または補助率の特例の規定を設けること等であります。
本案は、三月二十七日当委員会に付託され、翌二十八日提案理由の説明を聴取した後、自由民主党佐々木秀世君及び日本社会党岡田利春君より、事業計画の調整は、北海道における場合は北海道開発庁長官が行なうこととする旨の修正案が提出されました、同日、引き続き採決に付しましたところ、全会一致をもって修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。
次に、自転車競技法等を廃止する法律案、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案及び自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、日本社会党提出、自転車競技法等を廃止する法律案は、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走を昭和三十八年三月三十一日限り廃止しようとするものであります。
同じく日本社会党提出、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案は、競輪等の廃止に伴い離職する者に対する離職手当の支給等について定め、競輪等の廃止を円滑ならしめようとするものであります。すなわち、競輪等の施行者は、日本自転車振興会に対し売上金の一定割合を交付し、これを財源として、総理大臣が審議会の意見を聞いて定める離職手当の額と支給方法、転業対策、施設に対する交付金の額と交付方法その他についての計画を実施せしめることを内容にしております。
次に、内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案は、現行公営競技の存続を認め、その弊害をでき得る限り除去する方策を考慮すべきであるという公営競技調査会の答申に基づいて、所要の改正を加えるために提出されたものであります。
その内容は、自転車競技法の改正としては、第一に、競輪施行者として指定された市町村について、指定の理由がなくなったと認めるときは指定を取り消し得ること、第二に、競輪の実施機関として、従来の都道府県にある社団法人自転車振興会にかえ、地区別に特殊法人自転車競技会を設立すること、第三に、入場料の最低額、勝者投票法の種類と実施方法、開催日取りの規制、選手の共済事業に対する助成等の規定を整備して、競輪の弊害除去及び健全化をはかること等であり、また小型自動車競走法の改正は、自転車競技法に準じて同様の改正を行なうほか、日本自転車振興会と同じ機能を持つ特殊法人日本小型自動車振興会を設立することとしております。
以上が三案の内容でありますが、政府案は三月八日、社会党案は三月十日に、それぞれ当該委員会に付託され、三月九日と十四日に提案理由の説明を聴取して、二十日より三案を一括して質疑に入り、二十八日に至り質疑を終了いたしました。引き続き、日本社会党小林ちづ君及び社会党玉置一徳君の討論の後、採決に付しましたところ、まず、社会党案の自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案は賛成者少数をもって否決すべきものと決し、政府案の自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案は多数をもって可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/18
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019・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 四案中、日程第五ないし第七につき、討論の通告があります。これを許します。小林ちづ君。
〔小林ちづ君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/19
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020・小林ちづ
○小林ちづ君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出にかかる自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案並びにモーターボート競走法の一部を改正する法律案のいずれにも反対、わが日本社会党提出の自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案に賛成の討論を行ないたいと存じます。(拍手)
まず、政府提出の三改正案につきましては、自転車と小型自動車、それにモーターボートと、競技の対象に相違こそあれ、その内容はほとんど同一のものでございますので、一括して議論を進めて参ることといたします。
そこで、第一に問題になりますのは、これらの改正案提出の基礎となりました公営競技調査会の答申そのものに、私どもは大きな疑いを持つものでございまして、競馬に比べ、一段と弊害の大きい競輪等、これらの公営競技を一緒にして、存続の結論を急ぎ、世論に逆行する判断を下されましたこと、しかも答申の中には、「これらの競技が公開の場で行なわれていることは、より多くの弊害を防止する上において、何がしかの効果を上げていることはいなみがたい」として、「公営競技を全廃することは、その影響するところ甚大であるのみならず、非公開の賭博への道を開くことになる懸念も大きい」と述べておられますことは、かつて売春防止法が制定されます際、赤線廃止に反対の論者が好んで用いた論法と全く同一であることを思い、調査会というものの権威のためにもまことに遺憾のきわみでございます。もし、このような議論が許されますなら、麻薬取り締まりのためには、アヘン窟の存在すら政府は公認するつもりなのでありましょうか。(拍手)
次に問題となりますのは、今度の改正案が、すべてこの答申を隠れみのとして、公営ギャンブルの温存をねらっていることであります。今その根拠を二、三申し上げますと、競輪等の収益を、従来の地方財政、機械工業等の振興のほか、新しく体育事業等にも使用できることを規定して、競輪等存続のための一つの言いわけにしておること、また、競輪場等の移転、相続、譲渡などを明文化することによって、たとえ規制は加えるにしても、結果的にはそれの既得権を擁護することに役立ち、あるいは法文に期限をつけないことで恒久化をはかるなどの諸点でございます。しかしながら、三法律が制定されました当初のいきさつ及び審議中の経過から見まして、これらは限時的な性格を持った臨時措置であったことは明らかでございまして、このたびの改正案は立法当初の精神に反するものであると申さねばなりません。(拍手)
第三の問題は、立案に当たられた政府側の関係者に競輪等に関する実情認識が乏しいということでございます。委員会審議の過程で明らかにされましたように、競輪場等へ一回も出入りしていなくて答弁に当たっておられるようでは、まさに机上の空文ならざる空法でございまして、従って、たとえば不正レースの防止対策としては、わずかに選手関係で若干の進歩が見られるだけであり、それも競技関係者の雇用、労働その他の関係を近代化するにはほど遠く、また、日本自転車振興会、自転車競技会等の監督、監視が明確な規定を欠くばかりではなく、逆に官僚統制的なおそれを強め、あるいは競輪場等の改廃の規定がないなど、健全化対策は現実から遊離しているといっても過言ではございません。官憲の厳重な警戒のもとに提出される、あの一種悲惨な光景を一体だれが健全娯楽などと思いましょうか。(拍手)血を売り、子供の学費をかすめ、妻を捨ててもなお顧みぬばくちが、詐欺、かっぱらい、横領、傷害、殺人、自殺、一家心中等、転落するギャンブルがどうして大衆娯楽と言えましょうか。これ以上競輪等の弊害を今さら申し述べなくても、皆様すでによく御承知の通りでございますが、この点に関し、改正案はほとんど改正の実を示していないと申すことができるのであります。それが証拠に、競輪等の存続を主張なさる方方にお伺いしたいことがございます。あなた方はこの改正案を見て、はたしてあなたの御子息や知人らに、競輪は健全だから一度行ってみたらどうかとお勧めになることができるでありましょうか。(拍手)しかも、これらの改正案からは、既得権をめぐる利権や汚職の発生が十分予見されるところでございまして、私どもはこのような不備、不満、不正の法律を断じて認めることはできないのでございます。(拍手)
最後に、政府は、一方で道徳教育を強調しながら、他方で公営ギャンブルを温存しようとする、その政治の二重人格が問題であります。(拍手)私ども国民は、一体このような政治のあり方に信頼が置けるでありましょうか。青少年の非行、不良化などがやまないのも、戦後の学校教育の責任というより、このような社会悪の存在を許す政治の不信にその一因があると申して過言ではございますまい。(拍手)さらに、成長経済のもとで、地方財政の財源や機械工業の振興費、体育等の事業費などはばくちのテラ銭を充てねばならぬ理由がどこにありましょうか。ガリオア・エロアやタイ特別円に気前のよい池田内閣が、まだ公営ギャンブルにしがみつかねばならぬとは、それこそ高度成長論が泣くというもの、ここにこそ政治の貧困を示す最もよき例がございます。(拍手)公営ギャンブルが存在する限り、政治の不信と政治の貧困は永久になくならないでありましょう。
以上のような諸理由から申して、私どもは政府の改正案、いやむしろ改悪案に対しては絶対に反対せざるを得ないのでございます。そしてそれは、とりもなおさず、社会党から提出いたしましたモーターボートを含みます自転車競技法等を廃止する法律案の賛成理由にすべて通ずるものでございまして、しかも、廃止に伴う公営競技関係者や地方財政等への影響を考慮いたし、一カ年の猶予を置き、その間特別の措置を講じますことは、現実的に最も適切妥当な処理方法であると確信するものでございます。(拍手)
去る三十五年二月二十四日、自民党の公営競技特別委員会が行なっておられます答申の中にも、一定の経過期間を設けて廃止すべきであるという強力な意見があるのでありまして、わかっちゃいるけどやめられないなどとおっしゃらずに、池田総理ももっと大所高所に立って、競輪等の廃止に踏み切って下さることを心から願うものでございます。(拍手)婦人の立場からも政府案に反対いたし、社会党案成立の悲願を訴えまして、ぜひ満場の皆様方の御賛同をいただきますよう特にお願い申し上げ、日本社会党を代表します私の討論を終わることといたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/20
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021・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 討論はこれにて終局いたしました。
これより採決に入ります。
四案中、まず、日程第四につき採決いたします。
これは豪雪地帯対策特別措置法案でございます。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/21
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022・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は全会一致委員長報告の通り決しました。
次に、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。
これはいずれも田中武夫君外十一名提出、いわゆる社会党案でございます。両案の委員長の報告はいずれも否決であります。両案を委員長の報告の通り否決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/22
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023・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り否決するに決しました。
次に、日程第七につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/23
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024・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第八 モーターボート競走法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/24
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025・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第八、モーターボート競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/25
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026・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長簡牛凡夫君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔簡牛凡夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/26
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027・簡牛凡夫
○簡牛凡夫君 ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法案は、公営競技調査会の答申の趣旨に沿って、モーターボート競走の健全化をはかるとともに、モーターボート競走による収益金をもって、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与し得ることとする等、現行法に必要な改正を加えんとするものであります。
改正のおもなる点を申し上げますと、第一点は、モーターボート競走を行なうことができる旨の指定を受けた市町村について、指定の理由がなくなったときは、指定を取り消すことができることとするとともに、競走に使用するボート及びモーターの検査員を登録制とし、また、競走の開催の日取り及び入場料の最低額を省令で定めようとするものであります。
第二点は、勝舟投票の種類の法定化、選手の共済事業に対する助成の強化をはかるとともに、新たに体育事業等の振興費としての交付金制度を設けるほか、競走による収益金を社会福祉の増進等に必要な経費に充てるよう努めることといたそうとするものであります。
第三点は、現行の造船関係事業及び新たに加わる体育事業等の振興業務を行なう団体として、日本船舶振興会を新設するとともに、設立に関する所要の規定を設けようとするものであります。
〔議長退席、副議長着席〕
本法案は、三月八日本委員会に付託され、同月十四日政府より提案理由の説明を聴取し、同月二十八日質疑が行なわれましたが、詳細は会議録により御承知願います。
かくて、同日、討論を省略し、採決の結果、本法案は起立多数をもって政府原案通り可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/27
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028・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/28
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029・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第九 著作権法の一部を改正する法律案(文教委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/29
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030・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 日程第九は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/30
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031・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。
日程第九、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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著作権法の一部を改正する法律案
右の議案を提出する。
昭和三十七年三月二十八日
提出者
文教委員長 櫻内 義雄発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/31
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032・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 提出者の趣旨弁明を許します。文教委員会理事八木徹雄君。
〔八木徹雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/32
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033・八木徹雄
○八木徹雄君 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその内容を御説明申し上げます。
本案は、衆議院文教委員会の提案でございまして、その趣旨は、すでに御承知の通り、現行法は、明治三十二年に制定せられ、以来数回の部分的改正を見たのでありますが、基本的な事項はそのままにして現在に至っております。従って、著作権の保護対象及び保護方法等も再検討すべき時期に到達しており、近く、政府もこれに関する制度審議会を設置して全面的に検討を加えようとしている次第であります。しかしながら、これには相当の期間を必要とすることが予想されますので、この答申がなされるまでの間、著作権保護期間の終了する人々の救済のため、この際、暫定的に保護期間を若干延長することが時宜に適するものと考えられますので、文教委員会として、この法律案を提出する運びに至った次第であります。
次に、法案の骨子を申し上げますと、第一は、発行または興行した著作物の著作者死後においての著作権、著作者の死後発行または興行した著作物の著作権、無名または変名著作物の著作権、これらの著作権の保護期間について、現行法は三十年となっているのを、当分の間三十三年と改めること、第二は、通称隣接権といわれている演奏歌唱の著作権及び録音物の著作権は、前にも申し上げた著作権に比すると付随的の性格を持つがために、諸外国ではむしろ三十年よりも短い例が多くなっている実情にかんがみ、この際、この保護期間は据え置くことにしたこと、第三は、本法案の施行日を公布の日と規定したことであります。
さて、文教委員会におきましては、本案起草にあたりまして、きわめて慎重な態度で検討を加え、各党の意見をも十分に勘案し、全会一致をもって委員会提案と決したものであります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/33
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034・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/34
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035・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第十 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十一 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第十二 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/35
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036・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 日程第十、法人税法の一部を改正する法律案、日程第十一、関税法の一部を改正する法律案、日程第十二、保険業法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/36
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037・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長小川平二君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔小川平二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/37
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038・小川平二
○小川平二君 ただいま議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
まず、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案のおもな改正の内容は次の通りであります。
まず第一に、企業の退職年金に関する規定の整備を行なおうとするものであります。すなわち、企業が、その従業員の退職年金の原資に充てるため、一定の要件に該当する退職年金に関する信託または保険の契約に基づいて一定の掛金を拠出したときは、その従業員に対する所得税の課税は別途所得税法の改正で、年金を実際に支給されるときまで繰り延べられることとなっております。そこで、この繰り延べ措置に関連いたしまして、本案においては、その課税延期に見合う一種の遅延利息に相当するものとして、この信託または保険の業務を行なう法人に対し、その退職年金積立金について千分の十二の税率により法人税を課税することとしております。
次に、外国法人がわが国において事業を行なう場合に、その事業所得に対して課税する要件を明確にし、また、わが国に事業を有しない外国法人の資産の譲渡による所得の課税については、所得税改正と同様な措置を講ずるとともに、外国で設立した一定の子会社が納付した外国法人税額をその親会社である内国法人が納めた外国法人税額とみなして、その税額控除を行なうこととしております。
以上、本案については、審議の結果、昨二十八日、質疑を終了し、直ちに討論に入りましたところ、日本社会党を代表して平岡委員より反対の旨の意見が述べられました。次いで、採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決となりました。
次に、関税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案の内容は、次の二点であります。
まず第一点は、岡山県水島港は、昨年から貿易実績が急激に上昇し、港湾設備及びその将来性についても他の開港に比して遜色がありませんので、同港を開港に指定することといたしております。
第二点は、鹿児島県鹿児島空港は、昨年九月から鹿児島−沖縄間に定期航空路が開設されたことに伴い、外国貿易に使用されることとなりましたので、同空港を税関空港に指定することといたしております。
本案につきましては、審議の結果、昨二十八日、質疑を終了し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
最後に、保険業法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現在、海上保険のうち、船舶保険料率に関する共同行為のみは独禁法の適用除外となっておりませず、損害保険料率算定会が算出したものを適用いたしておりますが、最近における海上保険事業の実情等にかんがみ、これを船舶保険本来の姿である協定料率制に改める必要がありますので、本案は、船舶保険の料率について共同行為をすることができることとしようとするものであります。
本案につきましては、審議の結果、昨二十八日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/38
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039・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 三案中、日程第十につき、討論の通告があります。これを許します、平岡忠次郎君。
〔平岡忠次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/39
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040・平岡忠次郎
○平岡忠次郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程せられました法人税法の一部改正案に反対の意思を表明せんとするものであります。
以下、その理由を申し述べます。
今回、法人税法の改正案の中に企業年金が頭を出してきたことに留意しなければならないと存じます。従来、企業の従業者に対しまする社会保障制度として、健康保険と厚生年金の制度がありますが、健康保険につきましては、政府管掌の健康保険と企業の健康保険が併存いたしておりまして、大企業は政府管掌をきらってみずからの健康保険をやっているため、政府管掌の健康保険との間に格段の優劣が生じており、社会的効果の上で疑問が投げかけられておるのであります。一方、厚生年金は、政府管掌の一本建で、老後の保障は政府の手でということで現在まできていますが、その給付額たるや平均月額三千二百円程度にとどまるにすぎないので、来年度から準備せらるべき定期改正では、大幅な底上げ改定が検討されようとしておるのであります。そのやさきに、企業健康保険の利己的利益に味を占めた一群の大企業は、日経連を先頭に立てまして、年金の面でも企業の健康保険同様の企業年金を全面に押し出してきたのであります。企業の従業員の福祉の前進であるからといって、にわかにこれを正当視するわけには参らない理由がここに存在するわけであります。(拍手)
もとより、欧米の先進国では、国または州の支給する年金と企業年金の併給によりまして、老後の保障が一そう豊かな形で行なわれており、わが国でもそうありたいのでございますが、政府管掌の厚生年金制度が、月額平均にしてわずか三千二百円というスズメの涙ほどのものであって、大地にいまだ根をおろしているわけではない現状をこそむしろこの際は直視すべきであります。亭々たる大木に寄生するやどり木なら時としてふぜいありとも言えるかもしれませんが、企業年金というやどり木がはびこってしまって、青年の樹たる厚生年金の成長発展をはばもうとするなら、それをそうさせないために、最大の考慮をめぐらすべしとするのが、われらの主張であり、また政府の当然とるべき任務だと考えます。(拍手)
私どもの基本的主張は、厚生年金給付額の大幅改定が先決であるべきであるから、企業年金の先ばしりはしばらく待てということにあります。従って、税法上も未熟な企業年金部門は引っ込めろとの立場から、本法案に反対いたします。
一歩譲りまして、政府案の土俵に入って主張するならば、政府は、今回外部積み立ての企業年金拠出金に対し、千分の十二の税率による法人税を課することにしていますが、企業年金は現行の社会保障に対する補完的意味を持つものでありまするから、労働者の老後安定という福祉の観点からすれば、むしろ課税すべきものではない、課税するにしても、できるだけ低率にすべきであります。かくしてこそ外部積み立てがより一そう刺激されまして、将来厚生年金への合流を円滑にするものということができるのであります。何が何でも税金を取りまくろうとする大蔵官僚の国庫主義が、見さかいもなくここでも顔をのぞかせておることは、まことに鼻持ちがなりません。断固反対であります。(拍手)
また私は、将来、墓場までの老後保障はあげて国の手によるべしとの見地に立って、退職一時金の拡張解釈としての終身年金はこれを認めるべきではないこと、すなわち、との意味での終身年金は、課税上からも一切恩典を与うべきではないとの趣旨を行政措置として明定し、徹底させることを主張するものであります。
幸いこの最後の主張は大蔵委員会審議の過程で了承されましたが、以上の基本的並びに相対的諸理由に基づきまして、本法案に対しては反対いたすものでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/40
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041・原健三郎
○副議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。
まず、日程第十につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/41
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042・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
次に、日程第十一及び第十二の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/42
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043・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第十三 駐車場法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/43
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044・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 日程第十三、駐車場法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/44
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045・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員会理事松澤雄藏君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔松澤雄藏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/45
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046・松澤雄藏
○松澤雄藏君 ただいま議題となりました駐車場法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、最近の都市における自動車の交通量の激増に対処するため、駐車場整備地区の範囲を拡大し、また、商業地域及び特定の地域について建築物に駐車施設を付置させることができるようにするとともに、路上駐車場の管理の合理化をはかり、路外駐車場の整備促進に必要な措置を講ずることを目的とするもので、おもな内容は次の通りであります。
第一に、駐車場整備地区として指定することができる範囲を拡大し、商業地域内のみならず、その周辺の地区についても指定することができるようにしたことであります。
第二に、一級国道の指定区間について路上駐車場を設置することができることとするほか、その他の国道、都道府県道、特別区道について路上駐車場の整備を促進し、管理の合理化をはかるようにしたことであります。
第三に、都市計画として決定した路外駐車場の設置について、国が資金の融通及びあっせんに努めることを定めたことであります。
第四に、建築物に対して条例で駐車施設の設置を義務づけることができる場合を広くしたことであります。
本案は、去る三月十四日本委員会に付託され、自来慎重審議いたしましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることにいたします。
かくて、三月二十八日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。
右、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/46
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047・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告の通り決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/47
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048・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/48
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049・田邉國男
○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/49
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050・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 田邉國男君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/50
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051・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案、右三案を一括して議題といたします。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案
右の議案を提出する。
昭和三十七年三月二十九日
提出者
議院運営委員長
福田 一発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/51
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052・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事佐々木秀世君。
〔佐々木秀世君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/52
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053・佐々木秀世
○佐々木秀世君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案外二件について、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず第一に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案でありますが、この法律案は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律のほか、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律、国会議員の秘書の給料等に関する法律、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律並びに国会議員互助年金法について所要の改正を行なおうとするものであります。
その内容の第一は、国会議員の通信費、議会雑費、審査雑費及び立法事務費をそれぞれ改定するものであります。第二は、国会議員の公務上の災害に対する補償制度を両議院の議長において協議決定することとし、これと特別弔慰金及び互助年金との調整をはかり、第三は、秘書の滞在雑費を改定するとともに、退職手当の制度を両議院の議長において協議決定することといたしました。第四は、政府出資半額以上の法人その他両議院の議長が協議して定める法人の役職員が職務の関係で証人、公述人または参考人として議院に出頭する場合には、公共企業体の役職員と同様に、旅費及び日当は支給しないことといたすものであります。
次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案は、衆議院事務局職員の定員を千五百二人から千五百五十六人に改めるものでありまして、四月一日から四十九人、七月一日から五人増員するものであります。
次に、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案は、法制局職員の定員を七十人から七十一人に七月一日から改めようとするものであります。
これらの案は、いずれも四月一日から施行することとして、議院運営委員会において起案、提出したものであります。何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/53
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054・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 三案を一括して採決いたします。
三案を可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/54
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055・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/55
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056・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時五分散会
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出席国務大臣
文 部 大 臣 荒木萬壽夫君
建 設 大 臣 中村 梅吉君
自 治 大 臣 安井 謙君
出席政府委員
経済企画政務次官 菅 太郎君
大蔵政務次官 天野 公義君
農林政務次官 中馬 辰猪君
通商産業政務次官 森 清君
運輸政務次官 有馬 英治君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X02919620329/56
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