1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年四月二十四日(火曜日)
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議事日程 第三十七号
昭和三十七年四月二十四日
午後二時開議
第一 都市の美観風致を維持する
ための樹木の保存に関する法律
案(建設委員長提出)
第二 市の合併の特例に関する法
律案(内閣提出)
第三 産業投資特別会計法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
第四 昭和三十七年度における旧
令による共済組合等からの年金
受給者のための特別措置法等の
規定による年金の額の改定に関
する法律案(内閣提出)
第五 外国為替銀行法の一部を改
正する法律案(内閣提出、参議
院送付)
第六 船員法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第七 厚生省設置法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 都市の美観風致を維持
するための樹木の保存に関する
法律案(建設委員長提出)
日程第二 市の合併の特例に関す
る法律案(内閣提出)
日程第三 産業投資特別会計法の
一部を改正する法律案(内閣提
出)
日程第四 昭和三十七年度におけ
る旧令による共済組合等からの
年金受給者のための特別措置法
等の規定による年金の額の改定
に関する法律案(内閣提出)
日程第五 外国為替銀行法の一部
を改正する法律案(内閣提出、
参議院送付)
日程第六 船員法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第七 厚生省設置法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
午後二時十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/0
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001・原健三郎
○副議長(原健三郎君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/1
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002・原健三郎
○副議長(原健三郎君) お諮りいたします。
議員猪俣浩三君から、海外旅行のため、四月二十七日から五月七日まで十一日間請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/2
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003・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、これを許可するに決しました。
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004・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 提出者の趣旨弁明を許します。建設委員会理事加藤高藏君。
〔加藤高藏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/4
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005・加藤高藏
○加藤高藏君 ただいま議題となりました都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律案は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党の合意に基づき成案を得て、国会法第五十条の二の規定により、建設委員会の提出にかかる法律案として提出されたものであります。
以下、その提案の理由を申し上げます。
最近の都市における建築物等の増加並びに大気汚染、排気等により、樹木が滅失、枯損しておる実情にかんがみ、都市の健全な環境の維持及び向上をはかるため、都市の美観風致の維持上、特に必要のある樹木または樹木の集団について、市町村長に保存樹または保存樹林の指定、指定の解除及び助言等を行なう権限を与え、一方、これらの保有者及び一般人に対しても保存義務を課す等の措置を講じようとするものであります。
なお、本法案立案の過程におきましては、建設委員会において、倉成委員より本法案提出理由の説明があり、政府の意見を求めましたところ、本法案の成立に賛成の意を表しました。
以上、本法案の提案理由を簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/5
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006・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/6
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007・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第二 市の合併の特例に関す
る法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/7
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008・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 日程第二、市の合併の特例に関する法律案を議題といたします。
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009・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事纐纈彌三君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔纐纈彌三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/9
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010・纐纈彌三
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました市の合併の特例に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本案は、最近における社会、経済、文化の発展に伴い、北九州五市を初めとする隣接都市間に合併機運が盛り上がって参りましたことに対処して、市の合併が円滑に実現されるよう関係法律の特例を定めようとするものであります。
その内容の第一は、本法の適用対象を、三以上の市または二以上の市と一以上の町村の区域の全部をもって新たに市を置こうとする場合に限定していることであります。
第二は、町村合併促進法または新市町村建設促進法において認めたとほぼ同様な関係法律の特例を認めることとしておりますが、市の合併の特殊性にかんがみ、関係市町村の議会の議員が、合併後引き続き在任できる期間を一カ年から二カ年に改め、また、衆議院議員の二以上の選挙区にわたって合併が行なわれる場合、当分の間、なお従前の選挙区による旨の特例を設けております。
第三は、合併をしようとする市町村は、関係市町村の議会の議員、長をもって構成される合併促進協議会を置くべきものとし、この協議会において都市建設計画を作成せしめることといたしております。
第四は、国、都道府県等は、新都市の建設に資するため必要な措置を講ずるように努めなければならない旨の規定を置いております。
なお、本法の有効期間は十年間であります。
本案は、二月六日本委員会に付託され、同八日安井自治大臣より提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を行なったのでありますが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。
四月二十日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案による修正案が提出され、田川誠一君より趣旨の説明がありました。
修正案の大要を申し上げますと、二市の合併についても本法の適用を認めること、また、新都市の建設に資するための国、都道府県等の協力に関する規定に財政措置を明文化すること、さらに、新都市の人口が五十万以上となる市の合併で本法施行の日から一カ年以内に行なわれるものについては、議員の任期の延長期間を一年六カ月に短縮するとともに、これとあわせて、合併後最初に行なわれる一般選挙に限り、定数を五分の一をこえない範囲で増加することができる特例を認めること、及び産炭地域振興臨時措置法に規定する産炭地域内の市町村の合併についても本法を準用することの四点であります。
かくて、討論を省略して採決を行ないましたところ、修正案及び修正部分を除いた原案は全会一致をもって可決、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
その際、本案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が提出され、阪上安太郎君より趣旨の説明があり、採決の結果、全会一致をもってこれを付することに決定いたしました。附帯決議を朗読いたします。
一、政府は、社会、経済の進展に伴う隣接都市群間における行政区画の一木化ないし広域行政方式の推進等時代の要請に即応して、都市合併または都市連合等に関する基本的恒久的制度の確立を検討すべきである。
二、政府は、本法による新都市が、すみやかにその一体性を確保して住民の福祉を増進せしめるよう、強力な指導を行なうべきである。
右決議する。
この附帯決議が採決せられました後、附帯決議に対する政府の所信をただしましたところ、安井自治大臣より、その趣旨を尊重して善処する旨の発言がありました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/10
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011・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/11
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012・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。
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日程第三 産業投資特別会計法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 昭和三十七年度におけ
る旧令による共済組合等からの
年金受給者のための特別措置法
等の規定による年金の額の改定
に関する法律案(内閣提出)
日程第五 外国為替銀行法の一部
を改正する法律案(内閣提出、
参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/12
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013・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 日程第三、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案、日程第四、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案、日程第五、外国為替銀行法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/13
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014・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長小川平二君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔小川平二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/14
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015・小川平二
○小川平二君 ただいま議題となりました三法案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案によるおもな改正点は次の二点であります。
まず第一点は、別途今国会に提出いたされました日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、すなわち、いわゆるガリオア・エロア等の返済協定に基づいて政府が合衆国政府に対して負うこととなる債務は、米国対日援助見返資金特別会計廃止の際にその資産を承継した産業投資特別会計の負担とすることといたしております。これに伴いまして、この債務の元金四億九千万ドルに相当する円の金額千七百六十四億円をこの会計の資本から債務に振りかえる等所要の措置を講ずるとともに、この債務の元利金の支払いをこの会計の歳出とすることといたしております。
第二に、この会計におきましては、三十七年度において日本輸出入銀行、農林漁業金融公庫等に対しまして総額五百三十二億円の投資を行なうことといたしておりますが、その財源の一部に充てるため、一般会計から二百三十億円をこの会計に受け入れることができることといたしております。
本案につきましては、慎重審議の結果、去る二十日、質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して有馬委員は反対の旨を、自由民主党を代表して田澤委員は賛成の旨を、また、民主社会党を代表して春日委員は反対の旨をそれぞれ述べられました。次いで、採決を行ないましたところ、起立多数をもって原案の通り可決となりました。
次に、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、旧令による共済組合等からの年金受給者が現に支給を受けている年金の額等を、別途今国会に提出いたされました恩給法等の一部を改正する法律案、及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案による恩給の額等の改正措置に準じて改定することといたしております。すなわち、
まず第一に、退職年金、廃疾年金及び遺族年金の額を現行の一万五千円ベースから二万円ベースに引き上げることとしております。
第二に、障害年金、殉職年金及び障害遺族年金の額を現行の一万五千円ベースから二万四千円ベースに引き上げることといたしております。なお、障害年金、殉職年金及び障害遺族年金につきましては、それぞれ最低保障額を引き上げることといたしております。
第三に、以上のほか、若年者に対する増額分の支給停止、高齢者に対する繰り上げ支給その他につきましても、恩給法等の改正に準じて所要の措置を講ずることといたしております。
本案につきましては、審議の結果、去る二十日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議の内容は、
将来において、本法適用者と新法施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われるおそれがあるので、今後検討の上是正の措置を講ずべきである。
なお、今後恩給法の改正が行なわれる場合には、これと相まって同程度の是正の措置を講ずべきである。というものであります。
最後に、外国為替銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。
外国為替専門銀行は、その業務の特殊性や店舗配置の制約等の事情から、所要資金の調達は一般の市中銀行と比較してきわめて困難な状況にあり、さきに金融制度調査会におきましても、同行に債券発行の道を開いて、その所要資金の一部をこれによって調達することが適当である旨の答申が行なわれております。この法律案は、外国為替専門銀行が資本及び準備金の合計金額の五倍に相当する金額を限度として債券を発行することができることとするとともに、債券発行の方法その他所要の規定を設けております。
この法案は、参議院先議の後、当委員会において慎重審議し、去る二十日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/15
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016・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 三案中、日程第三につき、討論の通告があります。順次これを許します。田原春次君。
〔田原春次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/16
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017・田原春次
○田原春次君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま小川大蔵委員長の報告しました三案のうち、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案は、ガリオア・エロアの返済を含む条項が入っておりましたので、これに反対の討論をするものでございます。(拍手)なお私は、最初に、内閣各省に関連するアメリカの対日態度を検討してみたいと思います。その後に結論に入ります。
第一点は、農林行政に対する米国の挑戦であります。
去る四月十六日、米国アラスカ州のシェリコフ海峡でニシン漁撈中の第七正一丸、第五鵬丸など六隻が州知事命令によって捕獲されております。米国側は、そこは自分の領海であると主張しておりますし、わが外務省は、あそこは公海であると言っております。日米親善を口にするくせに、少しでも自分の利益に反するような場合には、直ちにそういう背信の態度に出るということは、全くわれわれの解せないところでありまして、公海と領海とのボーダー・ラインぐらいなら、直ちに捕獲することなく、一応話し合いをしていくだけの度量がほしいと思うのでありまして、この点についての米国の態度ははなはだ遺憾と思うのであります。(拍手)
第二点は、通商貿易における米国の横暴であります。
その一は、アメリカが日本から買い付けております商品のうちで、次の諸品目はその買付数量を最近減らしつつあります。マグロのカン詰、なまのマグロ、ピーナッツ、ライ麦、乳製品、ポテト、代用バター、長繊維の綿花、ナイフ、フォーク等の洋食器等であります。その二は、米国が日本から買い付けておる物資に最近新たに関税率を高めてきておる点でございまして、板ガラス、カーペット・石油製品、綿製品、各種繊維製品、セメント、体温計、タイプライター用リボン、はては洗たくばさみから安全ピンに至るまで輸入拒否の態度に出ているのであります。これは、このことによって日本の中小メーカー百万人の生活を脅かすものでございます。
第三点は、経済企画行政における米国の挑戦であります。
昨年箱根で行なわれました日米大臣会議においては、アメリカ側の一方的政策だけを押しつけられて終わっております。すなわち、米国が日本に売りつける物資の総額は約十億ドル、日本貨に換算いたしまして三千六百億円をわれわれは支払っておるにもかかわらず、日本から米国に輸出をしておりますものは総額六億ドル、日本貨換算二千億円前後でございます。これに対しまして、日本側では、もっと日本のものを買えと要求をいたしましたが、ついに一方的に押し切られておる事実を無視することはできません。
第四点は、運輸行政における米国の挑戦であります。
阿波丸に一例をとりましょう。昭和二十年、終戦の年、ジャワ、ビルマ方面の非戦闘員、老人や病人およそ一千名を乗せた阿波丸は、前もって中立国を介し、敵国アメリカにも通報して日本へ向け出帆したにもかかわらず、台湾沖北方におきまして、アメリカの潜水艦によって撃沈されております。この中には、自由民主党の先輩小川郷太郎氏も恨みをのんで水死したのであります。終戦後シーボルト米国公使は、吉田茂外相をおどかし、阿波丸の賠償は一文も取らぬという約束をさせたのであります。その際米国は、ガリオア・エロア等の返済は要求しないかのごとき暗示を与えたのでございます。ガリオア・エロアに元金と利子とを合わせて二千五百億円にも及ぶ支払いをするかわりに、これをそっくり阿波丸の水死者の遺族に渡すとかいうことを、なぜ一体交渉しなかったかという点でございます。なおまた、撃沈されました阿波丸を今日作るとすれば、およそ一百億円の金を要するのでありますから、なぜこの再建を要求しなかったかという点であります。(拍手)
第五は、郵政行政における米国の挑戦であります。
昨年の十月十二日発行のロスアンゼルスの新日米、ニュー・ジャパ二ーズ・アメリカンという新聞でありますが、これはアメリカの二世が社長になって発行しております日刊紙であります。主としてこれに基づいて申し上げましょう。およそ六カ月にわたって全アメリカ十三のテレビ・チャンネルで七本の排日、侮日のテレビを放送しておったのであります。腹にすえかねた二世の団体、全米市民協議会、ジャパニーズ・アメリカン・シビリアンズ・リーグというのが立ち上がって街頭署名を始めておるという記事であります。内容を見ますと、第一は「ビトレイアル・オブ・ザ・イースト」、日本語に訳して東方民族の裏切りとでもいいましょうか、RKO社の製作であります。第二は「エア・フォース」、ワーナ一社の製作で、空軍と訳すべきものでありましょう。第三は「アクロス・ザ・。パシフィック」、これまたワーナー社の製作でありまして、太平洋を越えてとでも題するものであります。第四は「リトル・トーキョー・イン・アメリカ」、ロスアンゼルスの日本人街という題のものでありまして、これはフォックス社の製作であります。第五は「ブラック・ドラゴン」、RKO社の製作で、黒龍と訳すべきものでございましょう。第六は「ビハインド・ザ・ライジング・サン」、旭日旗の陰でということで、またフォックス社の製作であります。第七は「ビーチ・ヘッド」橋頭堡というもので、コロンビア社の製作であります。これらはいずれも日本人が狂暴であり、残虐であり、野蛮であるということを内容とする排日映画であります。もちろん戦争中にお互いに敵国の悪口の映画を作ることはわかりますが、終戦後十数年たった昨年、一体何を考えてこういうテレビを全米二億の民衆の茶の間やサロンで放送するかということであります。私は、郵政省がこれらの排日テレビ映画を輸入して、米国における排日テレビ・コンクールくらいをやってみせるならば、少しは日本人も目がさめるんじゃないかと思うのでございます。(拍手)
第六点は、文部行政における米国の挑戦であります。
これは実物を持ってきておりますが、米国のバンタム・ブック社とベルモント・ブック社の二大書店で出しておるポケット型シリーズであります。バンタム社はピエール・ブールという人の著わしたもので、「ザ・ブリッジ・オブ・ザ・リバー・クワイ」、日本語に訳して戦場にかける矯というもので、映画にもなっております。全ページ至るところ日本人はサルであるといっております。日本人は野蛮であるといっております。これがしかも注目すべきことは、初版が一九五七年、昭和三十二年に出ておって、毎年増刷また増刷、およそ五百万部くらいアメリカで売れておるということでございます。次のベルモント社発行のはスタンレー・スミスという人の著でありますが、「サーティーン・アゲインスト・ザ・ライジング・サン」、日本軍にそむく十三名の勇士といったような題でありましょう。これは初めからジャップスもしくはニップス——もう憎悪と軽蔑を含めた言葉で書いております。しかも注意すべきことは、これは初版が戦時中ではなくて一九五七年、すなわち昭和三十二年に出ておる。ここに書いてあるのを見ましても、毎年増刷いたしまして、少なくとも三百万部はアメリカで売れておるのであります。丸善や紀伊国屋や東京駅のスタンドで売られておるのではない。あそこにはありません。私が昨年南米からの帰りに、ロスアンゼルスの飛行場の待合室で偶然見つけただけであります。米国の国内に、少なくとも二冊の排日、侮日の小説が横行しているということであります。文部大臣は日教組にかみつくことを能とせず、三度に一度はアメリカにもかみつく必要があると思います。(拍手)すなわち、こういう排日、侮日の小説を全部輸入しまして、最近における米国の対日考え方の変遷展覧会のようなものをやって、日本人の目をさましてもらった方がいいと思うのであります。
第七点は、防衛行政における米国の横暴であります。
米国軍が日本駐留中の七年間にわたりまして、強盗、強姦、殺人、食い逃げ、ひき逃げ、詐欺、横領、かっぱらい等はおよそ三万五千件に上っております。これは警察に届けたのが三万五千件でありまして、実際はその十倍——あきらめて泣き寝入りになっておる事件を入れますと、およそ四十万くらいに達するのではないかと見られております。一事件に一人といたしましても、四十万人のアメリカ軍人が日本人に対してそのような横暴、不法をやっておるにかかわらず、その中で防衛庁の管轄でありまする特別調達庁では約七割が解決しておりまして、それもほんのスズメの涙ほどの見舞金であります。残り三割、すなわち約一万件はいまだに解決せず、いまだに泣きの涙で困っているという状態であります。この事実をよく知ってもらいたいのでございます。
第八点は、外交における米国の挑戦でございます。
北米には日本の大使以下百二十名の外交官が高い税金で駐在しておりまするが、以上申し述べました一から七までの問題に対して、いまだ一度もアメリカ政府に抗議らしい抗議をしておりません。まるですくれてしまっております。ノーという言葉を忘れたかのごとき態度であります。もしそれならば、何も百二十人も必要はありません。ハスキー・ボイスにも似ただみ声の池田首相の言葉をテープレコーダーにとりまして、イエス・サー(はい、そうです)、ユー・ベット・ユー(けっこうです)、シュア・シング(ごもっともです)、アイ・シー・ツー・イット(なるほど、わかりました)、クアイト・ライト(仰せの通りです)、この五つくらいをテープレコーダーに入れて、大使が手に持っておれば間に合うようなものであります。
第九点は、沖縄と小笠原に対する問題であります。
去る四月十日に那覇において、米軍司令官キャラウエイ中将は記者団会見で語ったということが内地の新聞にも出ておる通り、彼は、「自分が依然として最高司令官である、たとい文官の民政官が来ても自分の意思にそむくことはできない、のみならず沖縄立法院でいかなる決議をしようとも、事前に自分の了解がなければこれを拒否する」、こういうことを言っておるのでありまして、見せかけのロバート・ケネディの沖縄みやげはまるで実体のないものでありまして、だまされてはならないのであります。小笠原諸島についても同様でありまして、親子代々小笠原に定住しておりました六百数十名の日本人は、米軍占領と同時に日本に帰された、追放されておるのであります。そこで、せめて一年に一回先祖の墓参りにやってくれといっても、それさえ許されません。ハバロフスクの日本人の墓地にすでに二回墓参りに行くことができております、どうして一体小笠原にはやらないのでありますか。
第十点、最後に大蔵行政に対する態度を申し上げましょう。
今回の産業投資特別会計法の改正は、全くガリオア・エロアの支払いのための改正であります。本来この特別会計は、日本人の事業への投資をする役目で出発しております。従って、その財源には国民大衆の郵便貯金であるとか、年金等からも相当かき集めて、私の推定によれば、少なくとも千六百億円以上が回されておるのでございます。しかるに、これがガリオア・エロアの返済にこの特別会計を使うに至ってはもってのほかでありまして、税金が入っておるのでございます。むしろ私は、どうしても万々一ガリオア・エロアの返済をせねばならぬとかりに百歩、万歩譲って考えました場合には、この産業投資特別会計でなくて、新たに対米屈辱税といったような消費税を考える。(拍手)そうして一枚十円の証紙をたばこに張ります。たばこ一個買うごとに対米屈辱税の恨みと憤慨にむせび返るようにさせて、この横暴なるアメリカの態度に対する抵抗を試みるべきではないかと考えるわけであります。(拍手)
かくのごとく、最近数年間における米国の態度はがぜん冷淡にかつきびしくなっております。なぜか、もはや日米安全保障条約を強行して、これ以上日本人のごきげんをとる必要はない、少し甘やかし過ぎた、取れるものなら取れ、こういう態度であることはアメリカの新聞等にも出ております。どうかこの意味におきまして、私どもは根性を示してもらいたい。日本人のど根性を示さなければいかぬ。この機会に産業投資特別会計からの支払いを拒否して、そして新たな見地から再検討するだけの度量と勇気と余裕を持ってもらいたいという意味におきまして、私は、私の反対討論に対する皆さんの賛成を要求し、本法案に反対するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/17
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018・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 金子一平君。
〔金子一平君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/18
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019・金子一平
○金子一平君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました産業投資特別会計法の一部を改正する法律案に対し、賛成の意を表明するものであります。(拍手)
さきにいわゆるガリオア・エロア等の戦後の対日経済援助の最終的処理に関する日米間の協定が、本院によって承認されましたが、本法律案は、この協定に基づく債務の支払いを、見返り資金関係の資産を承継している産業投資特別会計で行なうことにいたしますとともに、別途、昭和三十七年度において産業投資特別会計の投資財源の一部に充てるために、一般会計から二百三十億円をこの会計に繰り入れようとするものであります。
次に、本法律案に賛成する理由のうち、おもな点について申し述べます。
まず、今回の協定による対米債務支払い関係について申し述べます。
第一は、今回の対米債務支払いの意義についてであります。終戦直後、わが国の経済は崩壊に瀕し、国民は深刻な食糧難にあえいでいたことは、今なお記憶に新たなところであります。このときにあたりまして、米国から多量の食糧のほか、重油、綿花などの工業原材料に至るまで多額の援助を受け、これにより幸いに国民が飢餓の寸前で救われ、戦後の虚脱感からあたかも不死鳥のごときたくましさをもって立ち上がり、経済の復興と再建に取り組むことができまして、今日のこのめざましい経済成長をもたらす基盤がここに確立したのであります。(拍手)この対日援助が債務であるかどうかについては、すでにしばしば論議の対象となりましたが、さきに本院においてわが党の北澤議員の明確に指摘されたごとく、その債務性はきわめて明瞭でありますから、私はあえて繰り返してここに申し述べません。債務性が明らかである以上は、これに対して相当の支払いをすることは、独立国としての誇りを持ち、国際信義を重んずる日本国民として当然のことであります。(拍手)また、これによってわが国の国際的信用は今後さらに一段と高まるものと確信する次第であります。
第二は、今回の協定による支払いは、日本国民にとって決して二重払いとなるものではないという点についてであります。昭和二十四年四月以降、援助物資の代金相当額は、見返り資金として積み立てられ、その額は三千六十五億円の巨額に達し、民生の安定、経済の再建等に有効適切に使用されたのであります。しかも、その相当部分は、産業投資特別会計その他の政府関係機関の資産として現存しているのでありまして、このうち産業投資特別会計に引き継がれている見返り関係資産のみを取り上げても、現在約四千億円に上るといわれ、これだけでも対米支払額二千八十五億円を優に上回るのであります。しかも、その支払いにあたって、出資金を引き上げたりする必要はごうもなく、今後十五年間の見返り関係収入、すなわち開発銀行納付金一千七百五十七億円、開発銀行貸付金の回収金三百五十四億円、その利息九十一億円、合計二千二百二億円をもって対米支払額二千八十五億円を完済するものでありまして、支払い完了後、差引百十七億円の余剰を生ずるのであります。のみならず、元本である出資金はそのまま手つかずに残って、将来にわたり収益を生み続け、わが国経済の発展に貢献するのであります。(拍手)従って、対米支払いのために新たに国民の税金を使う必要はごうもないのでありますから、社会党の諸君の言うような二重払いとならないことは、きわめて明瞭であります。(拍手)
さらに、社会党の諸君は、見返り資金の積立金のうちには、一部国民の税金が含まれていることを理由に、二重払いになるというごとき議論をされているのでありますが、これは事の真相を曲解し、国民を、ミスリードする議論であります。援助物資の円換算額を見返り資金として積み立てることは、法律に明らかに規定してあるのみならず、価格差補給金によって払い下げ代金を安くしたことは、国民全体としては補給金込みの値段で代金を支払ったことにほかならないからであります。価格差補給金と二重払いとは全く関係なく、いかなる意味においても国民は二重に支払うものでないことは断言してはばからないところであります。(拍手)
第三は、対米債務を産業投資特別会計から支払うことの妥当性であります。対米債務を産業投資特別会計からではなく、一般会計から支払うべきであるとする議論もありますが、国民の一部に、援助物資に対しては対価をすでに支払っておるので、税金をもって対米支払いに充てるならば二重払いになるのではないかという素朴な議論もあります。そこで、これを避けるために産投会計より支払うという、二重払いでないことがきわめて明白で、国民のだれにも納得のいく支払い方法をとることとしたのは、きわめて適切な措置であると存ずるのであります。(拍手)
これを要するに、ガリオア援助の処理については、見返り資金の運用収入を財源にして、対米支払いを完了できるような形でこれを解決したことは、池田外交の成功と言ってしかるべきでありまして、国民の大いに多とするところであることを確信いたします。
憲法ではその第九十八条第二項において、日本国が締結した条約は、これを誠実に順守することを必要とする旨を規定しております。従って、日米間の対米債務処理協定が発効した暁には、日本国としては憲法の規定するところにより、誠実にこれを履行しなければならないことは当然でありまして、われわれ自由民主党は、本法律案はこの憲法上の要請にこたえる適切妥当なる措置と認め、ここに満腔の賛意を表するものであります。(拍手)
次に、一般会計よりの二百三十億円の繰り入れの点について申し述べます。昭和三十七年度の財政投融資計画におきましては、輸出の振興と中小企業金融の円滑化に重点を置くほか、住宅等の生活環境施設の整備、道路等の産業基盤の強化に特に配意してありますが、産業投資特別会計はこの財政投融資計画の重要な柱として、輸出入銀行、住宅公団その他に対し総額五百三十二億円の投資を行なうこととしておるのであります。この投資の確保をはかるため、その財源の一部を一般会計から補充しようとするものでありまして、対米支払いとは全く別個のものであり、これにより国際収支の均衡、社会公共資本の充実がはかられ、わが国経済に寄与するところきわめて大なるものがあると考えるのでありまして、これまた時宜に適する措置として、強く賛成するものであります。(拍手)
以上述べました理由によりまして、私は、本法律案に対し、全面的に賛意を表するものであります。以上をもって私の賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/19
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020・原健三郎
○副議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。
まず、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/20
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021・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/21
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022・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第六 船員法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/22
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023・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 日程第六、船員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/23
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024・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長簡牛凡夫君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔簡牛凡夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/24
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025・簡牛凡夫
○簡牛凡夫君 ただいま議題となりました船員法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
現行法は、昭和二十二年に全面的に改正されたものでありますが、その後、経済情勢、労働情勢等著しい変化を来たしましたので、政府は、その実情に即応するよう、これが改正について船員中央労働委員会に対して諮問し、同委員会において検討の結果、公労使三者の意見の一致を見たものについて答申がなされたのであります。よって、この答申の趣旨に従い、現行法に所要の改正を加えようとするのが、本法案の趣旨であります。
改正のおもなる点を申し上げますと、
第一点は、最近小型漁船にも沖合いへ出漁する傾向が見られますので、これら一定の漁船にも船員法を適用することといたそうとするものであります。
第二点は、傷病船員、産前産後の女子船員に対する解雇制限制度、予備船員の解雇について予告制度、行方不明手当等の規定を設けるとともに、労働時間制の適用範囲の拡大をはかるほか、労働の実態に応じて労働時間の特例を設けることができるようにいたそうとするものであります。
第三点は、衛生管理者制度の新設、船医の乗り組み範囲の改正をはかるとともに、船内の危険作業による危害を防止する等のため、船主及び船員の順守すべき事項を命令で定めることとし、また、船長の職務として、異常気象等の通報、非常配置表の作成、防火操練等の規定を整備して、船舶航行の安全を確保しようとするものであります。
本法案は、一月二十七日本委員会に付託され、同月三十一日政府より提案理由の説明を聴取し、自来八回にわたり慎重な質疑が行なわれましたが、その内容は会議録によって御承知を願います。
かくて、四月二十日、質疑を終了し、討論を省略し、採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決すべきものと決しました。
なお、本案に対して、政府は、国際海上諸条約の検討を進めるとともに、批准に必要な国内体制の整備をはかること、国鉄連絡船、漁船、小型鋼船及び機帆船に対する労働時間及び休日について、また、適用範囲、衛生管理及び行方不明手当等について、善処すべき旨の附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもって可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/25
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026・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/26
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027・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第七 厚生省設置法の一部を
改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/27
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028・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 日程第七、厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/28
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029・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事草野一郎平君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔草野一郎平君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/29
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030・草野一郎平
○草野一郎平君 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、本案の要旨を申し上げますと、第一に、わが国の社会保険現業業務の能率的かつ適正な処理を確保するため、厚生省の外局として社会保険庁を設置し、本省の内局たる保険局及び年金局は、もっぱら医療保険及び年金制度に関する企画立案並びに健康保険組合等に対する行政監督事務を所掌することとすること、第二は、厚生省の職員の定員を六百七十八人増員すること、第三は、未帰還調査部を廃止し、医療制度調査会の存続期限を一年延長すること等であります。
本案は、去る二月七日本委員会に付託、同八日提案理由の説明を聴取し、四月二十日、質疑を終了いたしましたところ、伊能委員外四名より、定員の改正規定は、四月一日適用とし、医療制度調査会は、この法律施行の日に新たに効力を生ずるものとする旨の修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、多数をもって修正案の通り修正議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/30
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031・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/31
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032・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005254X04019620424/32
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033・原健三郎
○副議長(原健三郎君) 本日はこれにて散会いたします。
午後三時十一分散会
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出席国務大臣
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君
建 設 大 臣 中村 梅吉君
出席政府委員
運輸政務次官 有馬 英治君
自治政務次官 大上 司君
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