1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年二月一日(木曜日)
午前十時五十分開会
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委員の異動
本日委員永岡光治君辞任につき、その
補欠として森中守義君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 高野 一夫君
理事
鹿島 俊雄君
村山 道雄君
阿具根 登君
委員
勝俣 稔君
紅露 みつ君
山本 杉君
横山 フク君
吉武 恵市君
村尾 重雄君
政府委員
労働政務次官 加藤 武徳君
労働大臣官房長 松永 正男君
労働大臣官房会
計課長 住 栄作君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
説明員
労働省職業安定
局調整課長 北川 俊夫君
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本日の会議に付した案件
○労働情勢に関する調査(昭和三十七
年度労働省関係予算に関する件)
(昭和三十六年度労働省関係第二次
補正予算に関する件)
○炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審
査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/0
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001・高野一夫
○委員長(高野一夫君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について報告いたします。本日付をもって永岡光治君が辞任されまして、森中守義君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/1
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002・高野一夫
○委員長(高野一夫君) 労働情勢に関する調査を議題といたします。
まず、労働省関係昭和三十六年度補正予算及び昭和三十七年度予算に関する事件について当局から説明を願います。住労働大臣官房会計課長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/2
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003・住栄作
○政府委員(住栄作君) それでは、労働省所管の昭和三十七年度の歳出予算案の概要について御説明を申し上げたいと思います。
一般会計につきましては、お手元に「労働省所管一般会計昭和三十七年度歳出予算の概要」を配付してございますので、それに基づいて御説明を申し上げたいと思います。
最初に、「歳出予算事項別総表」を掲げておりますが、これは、予算書の事項とは別に、明年度の労働省の施策等の関連におきまして、事項別にまとめたものでございまして、あらかじめ御了承をお願いしたいと思います。十項目ございまして、第一が、労働力の確保及び離職者等の雇用対策に必要な経費といたしまして、三十七年度の要求額が六十億三千九百九十八万五千円、三十六年度の予算額が三十四億七千六百二十九万四千円となっておりますので、二十五億六千三百六十九万一千円の増となっております。こまかいことは三ページ以下で御説明を申し上げたいと思います。
以下、第二が、失業対策に必要な経費でございまして、四百十五億三千八百十五万三千円、別にカッコ書きの八十三億は建設省所管の臨時就労対策事業費として計上されております。
第三が、労働条件の向上及び労働福祉の増進対策に必要な経費二億八千七百二十六万円でございます。
第四が、婦人又び年少労働者、身体障害者の保護及び福祉の増進に必要な経費でございまして、九千七百七十四万六千円。
第五が、労使関係の近代化に必要な経費といたしまして、四千百三十七万七千円。
第六が、労働関係の国際協力推進に必要な経費でございまして、一億二百十九万四千円。
第七が、産業災害及び職業病防止対策の推進に必要な経費、七億六千九百五十五万五千円。
第八が、労働統計調査に必要な経費、六千七百八十万五千円。
第九番目が、その他一般行政事務費等に必要な経費といたしまして、九十二億五千二百八十二万円を計上いたしております。
以上合計いたしまして五百八十一億九千六百八十九万五千円でございまして、三十六年度の四百八十三億三千三百十二万七千円に対しまして、九十八億六千三百七十六万八千円、率にいたしまして二〇%強の増加に相なっております。
第十が、庁舎新営に必要な経費、一億一千七百三十四万五千円は、これは建設省予算の官庁営繕費に計上いたしております。
なお、参考の一に、炭鉱離職者の援護対策に必要な経費といたしまして、三十六年度予算額の欄に八千二百八十万円を計上いたしておりますが、これは本年度から石炭離職者の特別援護対策を実施する。内容は後ほど御説明申し上げますが、本年度の一般会計補正第二号として、現在国会に提案されているものでございます。
以下、事項別に御説明を申し上げたいと思いますが、三ページの第一の、労働力の確保及び離職者等の雇用対策に必要な経費でございますが、その第一が、広域職業紹介体制の整備充実をはかりますための経費でございます。内容といたしましては、広域職業紹介の推進をはかりますために、北九州に職業安定事務所を設置すること、さらに労働力の需給の敏速なる結合をはかりますために、需要県、供給県にテレックスを二十一台配置する。第三が、その他こういう業務を推進していくための必要最小限度の人員といたしまして、四十二人分の増員の経費を計上いたしております等でございます。
二が、一般移動労働者援護対策の推進といたしまして、十四億千三百五十万三千円を計上いたしておりますが、これは雇用促進事業団に対する交付金及び出資金でございます。財源といたしまして、一般会計から一億円、失業保険特別会計から十三億千三百五十万三千円を充てております。一般会計の説明でございますけれども、特別会計との関連も非常に多うございますので、便宜、特別会計の分につきましても御説明を申し上げていきたいと思いますので、御了承をお願いしたいと思います。
その内容といたしまして、失業保険からの交付金、出資金といたしまして、四ページから五ページにわたりまして、一から九までの項目がございます。一番目、二番目、三番目は出資金でございまして、いずれも移動労働者の住宅確保をはかるという意味で、住宅の建設を考慮いたしておるわけでございます。
四は、身元保証費でございますが、これは御承知のように、対象は孤児とか片親児だとか、就職にあたりまして身元保証を受ける便宜がない者、こういう方々につきまして、雇用促進事業団が身元保証をする、このために必要な経費でございまして、交付金でございます。
五が、簡易宿泊所の建設費でございまして、これは出資金になっております。
六から九までは、いずれも交付金でございます。
七番目の、炭鉱災害遺家族福祉施設費が本年度より減少しておりますのは、施設が完成いたしまして、運営費のみ計上したことによるものでございます。八、九は説明を省略いたします。
次は、一般会計からの交付金によるものでございまして、移転資金の支給費、訓練手当の支給費、いずれも本年度同様の内容のものでございます。
三番目が、炭鉱離職者対策の充実強化のために、五十億三千九百九十二万五千円と、前年度に比較いたしまして、倍額程度の経費を計上いたしております。財源の内訳といたしまして、一般会計が四十九億七千四十万二千円、失業保険特別会計が六千九百五十二万三千円となっております。
内容の第一は、炭鉱離職者援護事業費交付金十九億二千万円が第一でございまして、これは雇用促進事業団に対する交付金でございます。明年度新たに実施する政策でございまして、現在国会に提案いたして審議をお願いしております炭鉱離職者臨時措置法の一部改正法案に対する裏づけ予算をなすものでございます。
その第一が、雇用奨励金支給費でございまして、対象人員二万人、金額が十億二千八百二十一万円を計上いたしております。その内容は、事業主が炭鉱離職者を雇い入れた場合に、その事業主に対しまして、男の場合、月給が二万円以上の場合は五千円、女子の場合、一万四千円以上の場合は、三千五百円を一年間を限りまして支給いたし、離職者の雇用の促進をはかることとしておるわけでございます。なお、この五千円、三千五百円の金額は、三万円まで逓増いたしまして、三万円の場合は七千五百円になりますが、三万円以上の場合は、たとえ四万円でございましても、七千五百円として打ち切ることといたしております。
二が、住宅対策費でございまして、本年度に比較しまして約四倍程度の、八億二百二十万八千円を計上いたしております。内容は、本年度実施いたしておりますことと同様でございますが、戸数において飛躍的な増加をはかっておる次第でございます。
三が、別居手当の支給費でございますが、これは対象人員が八百九十六人、一カ月三千六百円といたしまして、千九百三十七万八千円を計上いたしております。これは炭鉱離職者の職業訓練を促進するという意味合いで、訓練所の付属寄宿舎に入居して職業訓練を受けている方々に対しまして、一カ月三千六百円の額を支給いたすこととしております。
四番目は、技能修得手当の支給費でございまして、対象人員五千百三十人、一日七十円、金額といたしまして五千四百六十五万三千円、これは失業保険を受給して職業訓練を受ける者、こういう方に対しては職業訓練手当が支給されないわけでございますが、なお、教材その他の実費を要しますので、そういう実費を支給することによって離職者が訓練を受けることを促進しよう、こういう考えに出るものでございます。
五が、炭鉱離職者子弟援護費でございますが、これは産炭地における離職者の子弟の補導を考えるという考え方から、補導センター三カ所を設置し、そこに補導員四十人を配置して子弟の補導に当たっているのでありまして、これに要する経費でございます。
次に、七ページに参りまして、第二が、炭鉱離職者援護事業費補助金七億円を計上いたしております。これは従来から雇用促進事業団で実施しております援護事業の補助金でございまして、事業費総額十四億、昨年度は十一億でございますが、その十四億に対して二分の一の補助金でございます。残りの半額は、石炭鉱業合理化事業団から雇用促進事業団が交付を受けることと相っております。内容は、移住資金の支給費と職業訓練協力費、管理費その他でございまして、人員増を考慮しておりますが、内容はおおむね本年度同様でございますので、説明は省略さしていただきます。
第三が、炭鉱離職者職業訓練費でございます。これは一般職業訓練所、総合訓練所において離職者の職業訓練をはかるということでございまして、三十六年度とおおむね同様でございますので、この点についても説明は省略させていただきたいと思います。
八ページに参りまして、四が、炭鉱離職者緊急就労対策事業費二十二億七千三百万円を計上いたしております。吸収人員は本年度同様七千人でございますが、専業費単価を二百円引き上げまして、千二百五十円にしましたための増額でございます。
五が炭鉱離職者援護対策事業費五千百二十八万八千円を計上しておりますが、これは炭鉱離職者の再就職を促進していくために必要な本省、都道府県、公共職業安定所等の事務に要する経費でございます。
次に、九ページに参りまして、以上五ページから八ページまで御説明申し上げましたまとめでございまして、炭鉱離職者対策の対策対象人員を対策別に計上いたしたものでございます。計欄をごらんになればおわかりになりますように、対策対象人員は今年度が三万三千五百二十六人に対しまして、明年度は六万一千五百二十人と、飛躍的な拡充強化をはかっておる次第でございます。
十ページに参りまして、四は、特別融資制度の創設でございます。これは特に明年度の重点施策として考慮されたものでございますが、ここにも書いてございますように、地域別、あるいは規模別、年令階層別の労働力需給の不均衡が見られる現状にかんがみまして、国の財政投融資予算のワクの中に二十億円の特別ワクを設け、雇用促進事業団がこの融資を受けまして、労働者住宅、あるいは労働者のための福祉施設の設置、整備を行ないます場合に、必要な資金の貸付を行なうことといたしておるわけでございます。その結果といたしまして、地域間の労働移動が容易になり、求人難にあえいでおります中小企業の労働力の確保とか、あるいは中高年令層離職者の再就職の促進をはかる、こういうようなことになろうかと考えておるわけでございます。
五が、職業訓練の拡充強化と技能水準の向上で、三十二億三千三百五十四万二千円を計上いたしまして、本年度よりも二億七千万円程度の増と相なっております。その内容の第一は、一般職業訓練所費でございまして、これは都道府県が設置運営しております一般公共職業訓練所に対する補助金でございます。内容といたしましては、十一ページにございますように、既設分二百六十三カ所、職種七百九十三職種、これらに要する運営費、施設費が第一点、第二の新設分といたしましては、三十七年度におきまして二十一カ所、四十五職種を新設することとしまして、それに要します運営費、施設費を計上いたしておりますのが第二点。第三点は、十二ページに参りまして、現在十一カ所の訓練所に対しまして、十五職種の職種増加をはかりまして、所要の運営費、施設費を計上しております。
以上がその内容でございます。
(ロ)が駐留軍離職者職業訓練費千六百三十六万円を計上いたしております。これは本年度より減少に相なっておるのでございますが、駐留軍関係離職者の絶対数の減少に伴いまして、訓練対象人員も減少しておる実態に即して計上いたしたものでございます。
二の、総合職業訓練所費として十八億九千四百八十二万五千円を計上いたしておりますが、これは全額失業保険特別会計の経費でございまして、雇用促進事業団に対する交付金及び出資金となっております。内容といたしましては、訓練所数が四十四カ所で、三十七年度に建設に若手するものが二カ所を予定いたしております。それらに要します建設費、機械購入費を計上いたしたものでございます。
三が、中央職業訓練所費でございますが、これは昨年度の一億四千六百八十一万一千円に比較いたしまして、九千三百四十四万六千円と、減少いたしておりますけれども、これは十三ページの下から二行目にありますように、中火職業訓練所の建設なり設備の整備が一段落いたしましたので、それに伴います減額でございます。
四が、職業訓練の寄宿舎の経費でございまして、現在八カ所総合訓練所に寄宿舎が設置されておりますが、明年度さらに六カ所付設する、こういう計画にいたしておりまして、それに要する経費でございます。
五が、身体障害者職業訓練所費でございますが、これも御承知のように、国が設置いたしまして、運営を都道府県に委託しておりますが、訓練所の訓練人員は、昨年同様千百八十人でございますけれども、老朽した建物なり機械の設備更新に充てるための経費として計上いたしております。
六が、事業内職業訓練費でございまして、これは訓練人員の増加に伴う経費増を見込んでおります。内容は本年度同様でございます。
七番目が、事業内共同職業訓練施設設置費九百六十五万円を計上いたしておりますが、これは全く新規の試みでございまして、中小企業等で共同職業訓練をおやりになる場合に、教室等の施設がないためにやれないという事態がございますので、都道府県がそういった施設を設置する場合の補助金を計上いたしております。明年度は初年度といたしまして、五カ所の補助金を計上いたしました次第でございます。
次の、国家技能検定費は三千九百三十三万七千円を計上いたしましたが、内容は本年度同様でございます。
以上、第一の項目の労働力確保及び離職者等の雇用対策に必要な経費の合計は、九十七億三千六百七十六万五千円、三十六年度に対しまして、約三十億六千万円の増と相なっております。
次に、十六ページに参りまして、第二の失業対策に必要な経費の御説明を申し上げたいと思います。四つの事項に分かれておりますが、その第一は、日雇労働者雇用奨励費でございます。これも明年度の新規に実施する事業でございまして、費雇労働者の一般常用雇用への復帰を促進しようというものでございます。その一つは、雇用奨励金でございますが、対象人員は六千人を予定しておりますが、これは失業対策事業の適格者が常用雇用された場合に、常用雇用をしました事業主に対し、一年間一人平均二百十二円を支給することといたしまして、国がその半額の百六円を都道府県に補助する、こういう考え方に基づくものでございます。
二の、就職支度金は、対象人員六千人を予定いたしておりますが、これも失業対策事業の適格者が常用雇用された場合に、二万円の支度金を貸し付ける、そして、その企業に一年以上継続して雇用された場合には、その二万円の債務を免除する、こういう考え方でございます。本件も都道府県が実施することといたしまして、それに対する補助金として計上されておるものでございます。
次が、日雇い労働者転職促進訓練費として一億五千三百二十九万七千円を計上いたしておりますが、これも日雇い労働者の一般常用雇用への復帰を促進する意味合いのものでございまして、本年度は試験的に百八十人、六職種について実施いたしましたが、成績もきわめて良好でございますので、明年度は大々的に千百四十人につきまして実施することといたしております。それに必要な経費を計上いたした次第でございます。
三の、失業対策事業費でございますが、まず、吸収人員につきましては、本年度二十三万三千人に対しまして、二十三万人と、減少しておりますけれども、これは今申し上げましたような常用雇用への復帰、転職訓練の実施、公共事業への吸収強化等々とにらみ合わせて規模を決定いたしたものでございます。
次に、一般失業対策事業費といたしまして二百三十五億八千二百万円を計上し、本年度に比較しまして約二十九億七千万円の増加をみております。増加の内容は、まず第一の吸収人員で五千人増加いたしております。それから就労日数で〇・五日増の二十二日となっております。また、補助額といたしまして、労力費等の引き上げによります補助額の増でございます。次が、夏季年末対策といたしまして一五・五日を二〇・五日と、五日引き上げております。最後に、高率補助一億円の増加を見込んでおります。
以上合わせまして、先ほど申し上げましたような二十九億七千万円程度の増と相なっております。
次に、十八ページの特別失業対策事業費、臨時就労対策事業費でございますが、これは金額は本年度と同様でございますけれども、人員にいたしましてそれぞれ四千人、合計八千人の減となっております。これは一つは単価増によるもの、もう一点は、現在まで特別失業対策事業の失業者吸収率が八〇%、臨時就労対策事業におきましては七〇%となっておりますが、それぞれ吸収率を一〇%ずつ引き下げておりますことによって、人員が八千人の減になっておるのでございます。
四番目が、失業保険費負担金といたしまして、百三十五億六千七百四十五万六千円を計上いたしておりますが、その内容は、一般失業保険におきましては、受給実人員月平均三十九万八千人、一人当たり給付月額八千七百七十六円と見込みまして保険金総額を算定し、その四分の一の百二十八億一千七百三十七万二千円を国庫負担額として計上したものでございます。
それから日雇失業保険につきましては、保険金総額を二十六億七千九百七十三万五千円と見込みまして、同様国庫負担額四分の一の七億七百三十四万六千円を計上いたしております。
移転費につきましては、昨年度と同様計上しております。
以上、十九ページの計にございますように、第二の失業策対に必要な経費として四百十五億三千八百十五万三千円を計上いたし、前年度に比して六十四億九千二百万円程度の増加と相なっております。
第三が労働条件の向上及び労働福祉の増進対策について必要な経費でございます。これは主として中小企業を対象といたしまして労働条件格差の是正、労働福祉の増進のため、積極的な労働対策を推進するため必要な経費をこの項に計上いたしております。
まず第一は、賃金政策の展開でございますが、やりますことは、二十ページの賃金制度改善指導の積極的な推進、それから二十一ページの最低賃金制度の普及促進、それから二十三ページの家内労働対策の実施ということを考えておるわけでございます。こういった政策を推進するために、これに必要な機構整備を考えまして、労働基準局に賃金部を設置することといたし、現在労働省設置法の一部改正法案として国会に提案、審議をお願いいたしておるわけでございます。内容につきましては省略さしていただきます。
それから二十三ページに参りまして、2が中小企業労務管理改善指導の推進でございます。これは明年度の重点事業として積極的に推進していく方針でございますが、その内容といたしましては、まず第一に、二十四ページに参りまして、労務管理改善指導講習会の実施を考慮いたしております。受講対象人員は、三万五千四十五人でございまして、これをもちまして、規模三十人——五十人の工業的事業場及び五十人から三百人の全事業場に対する講習が三十七年度において一応終了することとなっております。
第二番目は、これまた明年度の新規事業でございますが、中小企業の労務管理改善指導費を計上いたしております。内容は、労務管理の改善指導員の配置でございますが、これは労務管理の経験者を二千人都道府県労働基準局で委嘱いたしまして、労務管理の改善指導を行なうことを予定しております。次が、労務管理改善のための事業場の個別指導でございまして、指導対象事業場といたしまして五千事業場を予定いたしております。
次に二十五ページに参りまして、中小企業安全衛生指導費といたしまして、二千八十九万円を計上いたしております。考え方は本年度同様の考え方で実施することとなっておりますが、特に口の衛生管理員講習会の開催、それからその次の巡回健康診断の実施を本年度の五〇%増の七万七千人を予定しておりますところが本年度と変わった特徴のある点と考えております。
二十六ページに参りまして、労災保険の一括適用対策費として七百四十三万円を計上いたしております。これは小企業の労災保険の加入を容易ならしめるために組合の一括適用を推進していこうという考え方にいずる経費でございます。(5)が週休制及び一斉開閉店制度の促進費でございますが、これは内容はおおむね本年度と同様でございます。
次に二十七ページに参りまして、3といたしまして中小企業労使関係の安定促進のための経費といたしまして二千九百七十九万円を計上しましたが、その内容は(1)の中小企業労使関係対策費、それから二番目が二十九ページにございますが、中小企業労使関係改善指導費、この二つの項目からなっておりますが、ほとんど本年度同様でございますので説明は省略させていただきたいと思います。
次に三十ページに参りまして、4といたしまして、中小企業労働者福祉対策の推進として、厚生年金の還元融資五十億円以上と、二億七十九万三千円の経費を計上いたしておりますが、これは中小企業退職金事業団の経費でございます。融資につきましては昨年度三十億円以上というのを増額いたしまして五十億円以上を予定いたしております。まず第一が中小企業退職金事業団の補助金でございますが、一億九千万円、これにつきましては、ここに書いてございますように、事業団の事業規模は年度当初の加入者は四十九万二千人、それから年度末在籍者、下から二行目でございますが、六十九万八千人、二十万六千人の増を見込んでおります。一億九千万円はこれらの業務を推進していくために退職金事業団に対する補助金と相なっております。次が中小企業退職金共済事業団の退職給付の補助金といたしまして、本年度新たに百万円計上いたしております。三番目は、中小企業退職金共済事業の都道府県事務費の交付金でございます。本年度同様の考え方でございます。還元融資につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおりでございます。
以上、合計いたしまして三億一千五百五十八万円と、本年度に比較いたしまして約六千五百万円程度の増加と相なっております。
三十二ページでございますが、第四は婦人及び年少労働者、身体障害者等の保護及び福祉の増進に必要な経費でございますが、その第一が、婦人の職業対策の推進、三千八百十三万八千円で、内容といたしましては、内職相談施設の拡充、三千六百二万八千円を計上いたしております。これは三十七年度、五カ所を増設を予定しまして、合計三十一カ所になりますので、これらに要する補助金でございます。
第二は、家事サービス補導施設で、これは前年度同様でございます。
それから二番目が婦人及び年少労働者の福祉対策の推進に要する経費でございますが、その内容といたしましては、(1)の「働く婦人の家」の増設二カ所を計画いたしておりまして、三百万円の定額補助に要する経費、六百万円を計上いたしております。二番目は、年少労働者の福祉施設の拡充でございますが、内容は、働く年少労働者のための「青少年ホーム」の四カ所の増設を考えております。一カ所五百万円の定額補助といたしまして、二千万円の経費を計上いたしておるわけでございます。三番目が年少労働者福祉員制度の充実のために四百十六万一千円を計上いたしておりますが、三十七年度は本事業の三カ年計画の最終年度に当たります。それによりまして、福祉員二万五千人が設置されることになるわけでございます。(4)が、ホーム・ヘルパーの養成のための経費といたしまして百八十四万三千円を計上いたしておりますが、これは現在まで婦人少年室で啓蒙的に行なっておりましたホーム・ヘルパーの養成を、本格的に実施するために、都道府県に対しますホーム・ヘルパーの養成費補助でございます。
次に、三十五ページに参りまして、三番目の、身体障害者雇用促進費千五百六十万四千円を計上いたしておりますが、これは大体本年度同様でございますが、特に御説明申し上げておきたい点は、この訓練人員五百二十人と書きまして、うち重度障害者二十人と書いてございますが、これは三十七年度において試験的に重度障害者に対しまして適応訓練を実施し、その成果を見ると、こういうことといたしておるのが変わった点としてあげられると思います。
それから三十六ページに参りまして、4としまして、特別地区労働福祉対策費千二百万円を計上いたしておりますが、これは大阪の釜ガ崎に無料の職業紹介、生活相談等の施設を作る、また、食堂、宿泊施設等の福祉施設を設置する予定でございますので、大阪府に対する補助金として計上いたしておるものでございます。
第五が労使関係の近代化に必要な経費でございますが、その第一が労働問題懇話会の設置運営のための経費七十六万二千円、これは本年度の労働問題懇談会を懇話会として改組したものでございます。
二番目が、労働協約等の実態調査費、百二十七万三千円を新規に計上いたしております。これはここに書いてございますように、労働協約の規定、運用等の実情を調査いたしまして、健全な労使関係の育成発展に関する基礎資料を作成するための経費でございまして、内容は三十八ページ以下にございます。
3が労使関係の安定促進でございますが、これは本年度と大差ないものでありますので、説明は省略さしていただきたいと思います。
次に、四十ページに参りまして、労働関係の国際協力の推進に必要な経費をまとめてございます。国際協力費といたしまして、九千六百九十九万二千円を計上いたしておりますが、これはILOの諸会議等の参加費、国際労働機関の分担金がその内容となっております。
次に、四十一ページに参りまして、2が在外公館のレーバー・アタッシェの増設でございます。明年度十月から、ワシントン大使館にレーバー・アタッシェを置くことに要する経費でございます。
3が労働関係者の国際交流に必要な経費として、五百二十万円を計上いたしておりますが、これはここに書いてございますように、来日の外国人で、労働関係者に、国内労働事情を知ってもらうための経費、あるいは講演会、懇談会を開催する経費等でございます。
四十二ページに参りまして、4が海外技術協力のための訓練施設の整備費、七千三百万円が計上されておりますが、これは海外の技術援助のために、雇用促進事業団が職業訓練を実施するために、中央職業訓練所の施設を整備するための経費でございます。
以上、この関係の経費といたしましては、計欄にございますように、一億七千五百十九万四千円と、前年度に比較しまして九千万円程度の増加と相なっております。
第七が産業災害及び職業病防止対策の推進に必要な経費を掲げてございますが、これは内容におきましては、四十三ページの産業災害防止対策の推進と、それから四十四ページの職業病防止対策の推進、四十五ページの科学技術振興対策になっておりますが、おおむね本年度と同様でございますので、説明を省略させていただきたいと思います。
四十六ページに参りまして、4がじん肺等長期傷病者補償費負担金でございますが、内訳は、まず(イ)に書いてございますように、じん肺につきましては、恒常分が千五百十四人、経過措置分が千五百八十七人、合計いたしまして三千百一人、金額といたしまして、六億千百八十一万円でございます。(ロ)が、せき損その他、重度障害者の分でございますが、恒常分が七百三十一人、経過措置分が六百九十一人、合わせまして千四百二十二人の、国庫負担二分の一に要する経費、四億二千百七十五万円を計上いたしております。
次が四十八ページに参りまして、第八の、労働統計調査に必要な経費でございます。
第一が毎月勤労統計調査費といたしまして、二千百九万二千円を計上しておりますが、これは調査区の数、事業所の数をふやしまして、調査の精度の向上をはかったものでございます。
次が労働生産性統計調査のための費用でございますが、これにつきましては、四十九ページにございますように、調査対象産業、事業所をふやしまして、生産性統計調査の整備をはかろうとするものでございます。
その他の調査といたしまして四千二百九十五万二千円を計上いたしておりますが、特に御説明を申し上げる必要はないかと思いますが、この五番目に賃金実態総合調査費が昨年度と比較いたしまして相当減額になっておりますが、これは本年度実施いたしました大調査の収束段階で結果報告書の作成等に限られておりますために、本年度と比較いたしまして大幅の減少となったものでございます。
第九が、その他一般行政事務費等に必要な経費でございますが、これは労働本省、労働基準局、監督署あるいは安定所等の人件費その他一般行政事務を処理するために必要な経費でございます。
それから五十一ページに参りまして、庁舎新営に必要な経費、これは先ほど御説明申し上げましたように、建設省所管の官庁営繕費に計上されておるものでございますが、一応説明は省略させていただきたいと思います。
それから五十三ページに参りまして、先ほど御説明申し上げました炭鉱離職者の援護対策に必要な経費といたしまして、三十六年度の補正をお願いしておるわけでございますが、その内容はここに書いてございますように、雇用奨励金の支給、技能修得手当の支給、別居手当の支給でございます。先ほど御説明を申し上げましたとおりの内容のものでございます。現在、臨時措置法の一部を改正する法案が一月一日より遡及適用に相なっておりますので、本年度この経費が必要になりますので、その補正をお願いしておるものでございます。
以上をもちまして一般会計の説明を終わりまして、特別会計について概要御説明申し上げたいと思います。
お手元に労働者災害補償保険特別会計、失業保険特別会計、昭和三十七年度歳出予算の概要に基づいて御説明を申し上げたいと思います。
二ページに参りまして、労災保険の特別会計についてでございますが、歳入といたしましては、保険料収入が四百二十二億六千二百万円、先ほど御説明申し上げましたじん肺等長期傷病者補償費に対する国庫負担金の受け入れが六億六千九百七十四万円その他でございまして、合計が六百七十五億二千九百七万一千円でございます。
歳出につきましては、まず第一が保険費でございますが、保険金につきましては、三十七年度発生分につきましては件数増によるものでございます。二番目の長期給付費につきましては、じん肺、それからせき損、その他重度障害に対する分で、これは先ほど御説明申し上げましたとおりの金額をここに掲げておるわけでございます。
それから五ページに参りまして、業務取り扱い費といたしまして二十七億八千九百六十万五千円計上いたしておりますが、これは事務費でございます。
それから五番目の保険施設費でございますが、これもおおむね今年度と同様でございますが、この五ページに労働福祉事業団交付金を計上しておりますが、その内容は六ページにありますように、本部、交付金支給対象病院、傷痍者訓練所、高等看護学院等に対する経費でございます。
6が労働福祉事業団出資金十六億四千五十二万一千円を計上いたしております。内応は六ページに書いてございますように、第一が被災労働者等援護基金の創設がございます。これは新しい試みとして、明年度実施いたそうとするものでございますが、考え方は、二億円を基金といたしまして福祉事業団に出資いたしまして、その運用収入は被災労働者の生業援護、療養援護を行なおうとするものでございます。その次が休養施設の設置でございまして、被災労働者のための休養施設を二カ所作る。こういうものでございます。三番目は、労災病院の設置でございまして、三十七年度は二カ所の労災病院の新設を予定いたしております。以下は、本年度同様の内容のもので特に説明は省略さしていただきたいと思います。なお、七ページに参りまして、労災病院の状況を書いておきましたが、完成病院が二十七カ所、三十七年度末に完成予定病院が三カ所、三十八年度以降完成する予定のものが二カ所、こういうような状況に相なるわけでございます。
次が失業保険特別会計でございますが、まず歳入につきましては、保険料収入が五百五十九億五千四百九十二万七千円、運用収入が六十五億九千六百七十九万二千円、それから三番目に先ほど御説明申し上げましたが、一般会計よりの国庫負担金としての受け入れが百三十五億六千七百四十五万六千円等々になりまして、歳入の合計が七百八十三億五千四百四万一千円、このように見込んでおるわけでございます。
歳出といたしましては、保険給付費が五百三十九億一千九百六十二万一千円、これは先ほど一般失業保険、日雇失業保険として御説明申し上げましたような内容のものでございます。
次が保険施設費としておもなものは、雇用促進事業団交付金十二億四千三百六万五千円、ここには一般会計のところで御説明申し上げました内容を集約して掲げてございます。内容は総合職業訓練所以下のようなものでございます。
次に、三番目が雇用促進事業団の出資金でございまして、これが二十二億四千八百六十六万九千円、総合職業訓練所、中央職業訓練所に対する出資金でございまして、これも一般会計で御説明したところのものをまとめたものでございます。
四番目が業務取り扱い費といたしまして三十二億八千四十一方一千円を計上いたしておりますが、これは人件費、事務費でございます。
以上、非常に概要でございましたが、一般会計、特別会計の御説明でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/3
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004・高野一夫
○委員長(高野一夫君) 以上をもって労働省関係の予算の説明を終わります。
質疑のおありの方は、順次御発言を願います。(「質疑は次回」と呼ぶ者あり)それでは、質疑は次回以後に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/4
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005・高野一夫
○委員長(高野一夫君) 次に、炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
きょうは政府委員のほうから細目についての説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/5
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006・北川俊夫
○説明員(北川俊夫君) 炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律案について、その細目を御説明申し上げます。
資料といたしましては、先般お配りいたしました法律案の関係資料がございますが、その一番最初のところに法律案の要綱がございます。それに基づいて御説明をさしていただきたいと存じます。
先般、労働大臣が提案理由の説明をいたしましたように、この法律では、最近の炭鉱離職者の対策の緊急性にかんがみまして、今までの炭鉱離職者に対する援護対策に加えて、新たに雇用奨励金の支給制度、その他の支給業務を雇用促進事業団の業務として拡充する、及び今般、約二十億円の資金を運用部資金から借り入れまして、雇用調整のための融資をやはり同じく雇用促進事業団の業務として加えることになりました。したがいまして、この二つの業務の追加のために雇用促進事業団の業務関係の改正といたしまして、炭鉱離職者臨時措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する。その二つを一緒にした法律でございます。
まず第一に、炭鉱離職者対策の拡充強化でございまするけれども、これは先般臨時国会におきまして、衆参両議院で石炭の対策につきましていろいろ御決議がいただけましたけれども、離職者対策につきましてはそれをすべて盛り込むように、そういうふうな趣旨に沿いまして改正いたしたものでございます。
第一といたしましては、現行の雇用促進事業団が行ないます炭鉱離職者に対する援護業務の一といたしまして、ここにございますように、公共職業安定所の紹介によりまして炭鉱離職者を雇い入れる事業主に対しまして雇用奨励金を支給する、こういう業務を新たに加えることといたしました。なお、雇用奨励金の支給条件といたしましては、月額二万円で、常用労務者として雇い入れることを原則的な条件といたしております。
なお、御決議にございましたけれども、訓練諸手当といたしまして、職業訓練を受けるために扶養家族と別居いたしまして訓練を受ける場合訓練別居手当を支給する、及び失業保険金を受給しながら職業訓練を受けておる者に対しまして技能修得手当を支給する。こういうことが御決議になっておりますが、この制度も、ことしの一月からさかのぼって実施することにいたしておりますが、この分につきましては、現行法の二十三条の一項の二号で職業訓練を受ける炭鉱離職者に対する手当、こういう業務がございますが、その業務の中で現行法規のままで読み込める、そういうことで訓練諸手当に関しましては、制度を新設いたしますが、法律的には改正をいたさないことにいたしております。
次に、第二といたしまして、雇用奨励金及び先ほど申し上げました訓練手当、それから訓練別居手当、技能修得手当の支給要件を定めておりますが、それはそこにございますように、まず第一に、支給要件は、当該離職がその者の責に帰すべき重大な事由または自己の都合でない。第二は、その離職が昭和三十九年九月一日——これは石炭の合理化が始まりましたときでございます——以降である。第三が、二十九年九月一日以降において一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有する。それから第四は、離職後に新たにほかの安定した職業についたことがない。第五は、昭和三十六年十二月三十一日において炭鉱労働者または炭鉱離職者であること。こういうことを支給要件として定めております。
なお、御承知のように、現行法では、移住資金及び訓練手当に関しましても同じように支給要件を定めておりますが、今回の雇用奨励金、それから訓練の新しい手当及び訓練手当につきましては、今までの移住資金の要件よりも大幅に緩和して、その支給対象が広がるように改正をいたしております。
次に第二といたしまして、雇用調整融資制度の創設でございます。先ほど申し上げましたように、事業団は資金運用部資金から二十億の資金を借り入れまして、そうして雇用を促進するための融資を行なうことになりました改正でございます。
まず改正点の第一は、事業団は今までの業務に加えまして、労働者の雇用を促進するために移転就職者——これは公益職業紹介命令で、住居を変えて就職する労働者、そういう移転労働者を雇い入れる事業主、その他政令で定める事業主に対しまして、その労働者の福祉を増進するために必要な労働者住宅、その他政令で定める福祉施設の設置または整備、こういうものに必要といたします資金の貸付を行なうことといたしております。
これに伴いまして第二といたしましては、こういう融資業務は、現行の促進事業団の機構では、なかなか末端まで貸付の窓口業務がいたしかねますので、そういう窓口業務は金融機関に一部を委託することができる、そういうことにいたしております。なお、その場合、金融機関の委託につきましては、たとえば住宅金融公庫法その他につきましては、他の業務の委託について種々の制約がございますけれども、この場合、労働大臣が委託を認可すれば、そういう種々の法律の制限にかかわらず、当該金融機関は受託することができる、こういうことにいたしております。
第三点といたしましては、運用部資金の借り入れにあたりまして、その団体は、長期借り入れもしくは債券を発行することを要件とされておりますが、これに伴いまして、今までの、たとえば年金福祉事業団その他の融資をやります事業団の例にならいまして、まず長期借り入れをすることができる。それから雇用促進債券を発行することができる。こういうふうな改正をいたしております。なお、雇用促進債券につきましては、今申し上げました運用部資金の借り入れのための資格要件として規定したもので、現実に発行することは現在のところ考えておりませんけれども、もし発行する場合には、その事務の全部または一部を、銀行または信託会社に委託することができる。そういうふうに規定をいたしております。
第四点といたしましては、貸付業務を委託いたしました金融機関に対しまして、事業団がその委託しました業務の範囲内で、労働大臣は報告を求め、または職員に立ち入り検査をさせることといたしております。
第五点といたしまして、今まで雇用促進事業団の業務に関しましては、大蔵大臣と重要事項については協議いたすことにしておりますが、今回の融資業務の開始に伴いまして、先ほど申し上げました貸付業務の委託、それから長期借入金の借り入れ、雇用促進債券の発行及び雇用促進債券の発行業務の委託につきましても、労働大臣が認可をいたします場合には、大蔵大臣と協議することといたしております。なお、労働者住宅につきましても、この雇用促進事業団が融資をいたすことになりましたので、住宅行政全般をつかさどっております建設省との関係で、そういう労働者住宅の設置または整備に要する資金の貸付に関する業務について、業務方法書、予算、事業計画及び資金計画、こういうものについて労働大臣が認可する場合は、建設大臣と協議いたすことにいたしております。
第三といたしまして、附則におきまして、以上の炭鉱離職者対策の拡充と雇用奨励制度の創設に関する改正規定の施行の日を定めております。炭鉱離職者対策につきましては、雇用奨励金の支給その他の対策が、今の炭鉱離職者の発生状況、その対策の緊急性にかんがみまして、この法律が制定されまして、さらにさかのぼってことしの一月一日から適用する、一月一日以降炭鉱離職者を雇い入れられた方には、雇用奨励金が支給できるように、特に、遡及適用をいたすことといたしております。
次に、雇用調整融資制度に関しましては、これは当然新年度から、四月一日から実施する、こういうことでございます。
それから、附則の第二点といたしましては、現行の職業安定法に基づきまして現在北九州に炭鉱離職者その他一般の離職者が非常に滞留しておりまして、これを広域職業紹介の拡充強化によりまして、その雇用を促進すること、そういう目的のために北九州に職業安定事務所を設置することといたしております。これは、この法律が通りましてから三十日以内に政令で定める日から設置する、こういうことがきまっております。
以上が炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律案の内容でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/6
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007・高野一夫
○委員長(高野一夫君) 本件に対する質疑は、次回以後に譲りたいと思いますが、御異議がありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/7
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008・高野一夫
○委員長(高野一夫君) 御異議ないと認めます。
以上をもって本日の審議は終了いたしました。
次回は、来週火曜日、二月六日午前十時より開会いたしまして、最初定めました方針どおりに、厚生関係を議題に供します。厚生省関係の予算説明、それと、特にただいまの改正案の質疑を行ないたいと思います。
本日はこれをもって散会いたします。
午後零時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014410X00419620201/8
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