1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年四月十三日(金曜日)
午前十一時五十九分開会
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委員の異動
本日委員加藤正人君辞任につき、その
補欠として奥むめお君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 武藤 常介君
理事
赤間 文三君
剱木 亨弘君
中田 吉雄君
委員
大泉 寛三君
川上 為治君
鈴木 万平君
高橋進太郎君
吉武 恵市君
岡 三郎君
近藤 信一君
田畑 金光君
国務大臣
厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君
政府委員
総理府総務長官 小平 久雄君
厚生省環境衛生
局長 五十嵐義明君
通商産業大臣官
房長 塚本 敏夫君
通商産業省企業
局長 佐藤 滋君
通商産業省鉱山
局長 川出 千速君
政府委員
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○ばい煙の排出の規制等に関する法律
案(内閣送付、予備審査)
○不当景品類及び不当表示防止法案
(内閣送付、予備審査)
○石油業法案(内閣提出、衆議院送
付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/0
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001・武藤常介
○委員長(武藤常介君) これより商工委員会を開会いたします。
本日は、ばい煙の排出の規制等に関する法律案、不当景品類及び不当表示防止法案、以上二案について提出理由の説明を聴取し、石油業法案について内容の説明を聴取いたします。
委員の異動がありましたので御報告いたします。
本日、加藤正人君が辞任され、その補欠として奥むめお君が委員に選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/1
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002・武藤常介
○委員長(武藤常介君) それでは、まずばい煙の排出の規制等に関する法律案を議題として提案理由の説明を聴取いたします。灘尾厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/2
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003・灘尾弘吉
○国務大臣(灘尾弘吉君) ただいま議題となりましたばい煙の排出の規制等に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
近年、製造業その他の産業の急速な発展とその都市集中に伴い、主要工業都市におきましては、工場、事業場から排出されるばい煙等による大気の汚染が著しくなってきており、公衆衛生上放置することを許さない事態に立ち至っているのであります。この問題は、急速に発展しつつあるわが国の産業活動と国民生活環境との間における避くべからざる摩擦現象でありますが、健康にして快適な生活環境を保全し、かつ、産業の発展を健全ならしめるよう両者の調整をはかることが必要であることは言を待たないのであります。
政府といたしましては、この問題につきまして、数年来、種々調査研究を進めてきたのでありますが、このたび、国として、ばい煙等の排出について何らかの規制を加えることが必要であると考えまして、ここに法律案を提出することとした次第であります。
本法案の主要な内容は、次のとおりであります。
第一に、ばい煙の排出を規制する地域といたしましては、工場、事業場が集合することにより、ばい煙による大気の汚染が著しい地域を指定地域として政令で指定することとしたのであります。
第二に、ばい煙の排出を規制する施設といたしましては、工場、事業場に設置される施設のうちから、ばい煙を多量に発生する施設を、ばい煙発生施設として政令で指定することとしたのであります。
第三に、ばい煙の排出を規制する基準といたしましては、厚生大臣及び通商産業大臣が、指定地域ごとに施設種類別の排出基準を定めて、その順守を義務づけるとともに、都道府県知事にこの基準による現実の取り締まりをゆだねることとしたのであります。
第四に、規制の具体的な方法でありますが、指定地域内において新設し、または改造するばい煙発生施設について、事前届出制度を採用して一定期間を限って、その計画の変更または廃止を命じ得ることとし、さらに、現に指定地域内のばい煙発生施設から排出基準に適合しないばい煙を排出している場合においても、所要の改善を命じ得ることとしたのであります。
第五に、以上のような通常の状態における規制のほか、ばい煙や特定有害物質についての事故時の措置及びスモッグの発生による緊急時の措置につきましては、大気汚染の防止の見地からする所要の規定を設けることといたしております。
第六に、大気の汚染による被害に関する紛争についてでありますが、この種の紛争は解決に迅速を要し、また判定に専門的知識を要するなど本来裁判制度になじみがたい性格を有しており、現状において必ずしも合理的な方法で解決をみているとはいいがたいものがあります。このような実情にかんがみまして、本法におきましては、大気汚染の防止のための規制とあわせて、都道府県知事による和解の仲介の制度を設け、紛争の処理を合理的な軌道に乗せようとはかったのであります。
第七に、大気汚染の防止について実効をあげるためには、前述のような規制を行ないます反面、ばい煙処理施設の整備の促進について、所要の助成措置を講ずることが必要でございます。このため、ばい煙処理施設に対する固定資産税の免除及び中小企業設備近代化資金貸付制度の活用をはかることといたした次第であります。なお、このほか、この法律の円滑な実施に資するため、ばい煙処理技術、大気汚染の人の健康に及ぼす影響等につきまして、国が積極的に研究を推進し、その成果を普及することに努める所存であります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/3
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004・武藤常介
○委員長(武藤常介君) 本案の質疑は、都合により後日に譲りをす。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/4
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005・武藤常介
○委員長(武藤常介君) 次に、不当景品類及び不当表示防止法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。小平総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/5
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006・小平久雄
○政府委員(小平久雄君) ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。
あらためて申し述べるまでもなく、わが国の経済は、事業者が自由かつ公正な競争を行ない、その創意を発揮して、良質な商品及びサービスを豊富に提供しもって一般消費者の利益を確保するという自由競争を建前としております。したがいまして、商品及びサービスそのものの価値によらず不当な景品類または不当な表示によって顧客を誘引するようなことは、一般消費者の商品等の適正な選択を妨げ、公正な競争秩序を撹乱するものでありますから、従来から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する不公正な取引方法として、相当に規制されて参いったのであります。
しかしながら、最近に至りまして、特に食品、家庫用品など、いわゆる消費者物資の販売における競争が激げしくなって参りましたため、事業者が不当な景品付販売を行ない、あるいは不当な表示を行なうことによって自己の商品等を販売しようとする傾向が顕著になり、ことに貿易自由化に伴い海外企業がこれらの手段によって、国内企業を脅かす趣きもみられるのであります。
不当な景品代販売及び不当な表示は、いずれも事業者が競争の手段として対抗的に行なうものでありますから、あちらこちらで同時に多数の事業者が、これを行なう場合が多く、また一人の事業者が始めると、他の事業者がさらにこれを上回る規模で行なうという工合に、その規模も次第に大きくなる性質がありまして、従来の不公正な取引方法の規制手段、すなわち私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による審査審判手続によりますと、これを差しとめるのに日時を要するうえ、一部の者に対する措置しかできないことが多く、効果的な規制を行なえないうらみがあるのであります。
したがいまして、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を一層保護するためには、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例として、迅速かつ適切な手続を定めまして、不当な景品付販売及び不当な表示について効果的な規制が行なえることといたす必要があると考えられますので、ここに本法案を提出いたした次第であります。
次に、本法案の概要でございますが、第一に、公正取引委員会は、事業者が提供する景品類につきまして、その限度等を定め、または提供を禁止することができることとしたいということであります。
第二に、公正取引委員会が指定する広告その他の表示につきまして、一定の方法の表示を禁止できることとしたいということであります。
第三に、不当な景品類の提供及び不当な表示につきましては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律による審査審判手続を経ないで、排除命令によって、迅速かつ効果的に差しとめ等の措置を行なうこととしたいことであります。
第四に、これらの規制手続と平行しまして、事業者が景品類及び表示について、公正競争規約を締結できることとし、自主的に不当な行為を規制できることとしたいということであります。
何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/6
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007・武藤常介
○委員長(武藤常介君) 本案の質疑は、都合により後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/7
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008・武藤常介
○委員長(武藤常介君) 次に、石油業法案を議題とし、政府委員から内容の説明を聴取いたします。
なお、本案は衆議院において修正が加えられておりますが、右の修正点につきましても、便宜政府委員から説明を聴取いたします。川出鉱山局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/8
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009・川出千速
○政府委員(川出千速君) ここにお配りしてございます石油業法案要綱について御説明申し上げます。法案の要点を要約したわけでございまして、重要な部分は、全部要綱に網羅されておるわけでございます。この前、提案理由で御説明いたしましたように、石油の需要は、今後エネルギーの中心として、きわめて急速に伸びていくわけでございますが、それに伴いまして、相当の過当競争が現に行なわれつつあり、今後ますます、はなはだしくなることも予想されております。このことは石油精製業の安定的な発展に悪影響があるばかりではなく、その他のエネルギ産業あるいは関連産業にも相当の影響がくるというふうに思っております。戦前から現在まで、場合によりますと法律によりまして、戦後は外貨割当制度によりまして、石油の精製業のコントロールを行なって参ったわけでございますが、自由化を間近に控えまして、何らかの法的規制が必要であるということから石油業法案を国会に提案申し上げておるわけでございます。
第一に、目的のところでございますが、この法律は、石油精製業等の事業活動を調整することによって、石油の安定的かつ低廉な供給を確保し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に資することを目的といたしております。その中で石油精製業等とございますが、これは精製業のほか、石油の輸入業、販売業等についても規制をするからでございます。安定的かつ低廉ということは、諸外国におきましても安定かつ低廉、これは必ずしも一致しない場合もございますが、それをいかに調整をしていくかということが問題になるかと思います。
次に、定義でございます。この法律で、「石油」とは、原油及び石油製品をいいます。「石油製品」とは、揮発油あるいは燈油、軽油、それから重油並びに石油系の炭化水素油及び石油ガスをいっておりまして、ここに掲げましたほか省令で定めることにしてございます。省令で定めるものと予想されますのは、たとえばLPG、すなわちLPガス等が考慮されると思います。そのほかにはジェット燃料等もございます。それからこの法律で「特定設備」という言葉が出て参りますが、特定設備はこの法律の対象になる設備でございまして、石油の蒸留設備、これは特に小規模のもの——日産百五十キロリットル以下のものを除くということになっております。小規模のものを除きまして、蒸留設備のほか、省令で定めることにしております。省令で定めることに予定しておりますのは、分解設備及び改質設備でございます。分解設備は、ガソリン分を多くするための設備でございます。改質設備はガソリンの質を向上させるための設備でございます。蒸留設備と分解設備、改質設備だけを対象にしたいと思っております。それから、精製業の定義がその次に書いてございますが、これは特定設備を用いて石油製品を製造する事業をいっております。したがいまして、その次にございますのは多少言葉が不足しておるかと思いますが、石油化学製品を作る場合に、副産物として若干の石油製品が出てくるわけでございますが、その石油製品については、法律の対象にしないという意味でございます。
次に第三がこの法案の柱になります、石油の供給計画でございます。通産大臣は、毎年その年度を含む五カ年間の石油の長期計画を立てなければならないことにしております。これは審議会にも諮ることにしております。この供給計画に定めなければならない事項は、そこに書いてございますように、原油及び石油製品の生産数量及び輸入数量、それから特定設備の処理能力、その他石油の供給に関する重要事項、たとえば海外開発原油の供給数量等も、これで考えたいと思っております。
三番目は、石油の供給計画は、総合エネルギー対策に基づいて立てるということを書いてあるわけでございまして、石油並びに他の燃料及び動力源、たとえば石炭あるいは原子力等も考えられると思いますが、そういうことを総合的に需給の見通しを立てるということを三項でうたってあるわけでござたいます。その次は、この需給計画は、経済事情の著しい変動がありました場合には、中途において変更しなければならないということで、あらかじめ実情に合わして供給計画を立てるという趣旨でございます。
第四がこの法案の重要な柱でございまして、石油精製業を行なおうとする者は、通産大臣の許可を受けなければならない。つまり精製業は、許可事業であるということを指定しておるわけでございます。許可する場合の基準が、次の二項に書いてございまして、三つございまして、その一つは、設備が非常に過大にならないこと、これは供給計画に照らして判断をすることになると思いますが、過剰設備ができないようにすることが一つの基準でございます。それからその二は、その事業を適確に遂行するに足りる経理的な基礎及び技術的な能力があること、これは当然のことと思います。三番目は、その他その事業計画の内容が、石油の安定的かつ低廉な供給を確保するために適切であること、たとえば立地条件で申しますと、用水の問題なり港湾の問題こういうことが問題になると思います。あるいは精製設備の規模も問題になるかと思います。あまりに小さい規模ですと、コスト高の製品になるわけであります。
それから次は、設備の新増設の許可制でございます。本法案では、事業許可制をとると同時に、許可を受けた事業が特定設備の新増設をする場合には許可を受けなければならないということにしてあるわけでございます。もちろんこの軽微な新増設等は許可の対象にならないわけでございます。許可の基準は、事業許可の基準を準用しております。同様の基準でやっておるわけであります。
それから次の第六に参りまして、許可の関連規定というのがございますが、事業許可制をとりますので、たとえば会社の合併であるとか、事業の包括的な譲渡であるとかいうことは許可の対象になるわけでございます。それから許可には必要最小限度の範囲内で条件をつけた規定を設けてございます。
次は石油の輸入業の届出制でございます。この石油は、原油と石油製品の両方を含むわけでございまして、石油輸入業を営む者は通産大臣に届け出なければならない、届出制をとっております。
第八は事業許可を受けた精製業者、届出をした石油輸入業者は、その生産計画なり輸入計画を通産大臣に毎年度届け出る義務を課したわけでございます。供給計画なり生産計画を届け出る義務を課したわけであります。
第九は、通産大臣は、その届け出た供給計画なり輸入計画が、先ほど申し上げました第三の石油の供給計画に照らし、非常な過大であるという場合、あるいは逆の場合等が想定されますが、石油の需給事情その他の事情によりまして、石油の供給計画の実施に重大な支障が生じ、また生ずるおそれがあると考えられます場合には、勧告をすることができる生産計画なり輸入計画の変更について勧告することができるという規定でございます。これは勧告でございますので、法的拘束力はございません。したがって、罰則もないわけでございます。もっぱら企業の社会的責任感に訴える措置をとって、不当に企業活動の自由に干渉をしないという意味で、勧告にしたわけでございます。
第十は、石油製品の販売価格の標準額でございます。これは石油製品でございますので、原油を含んでおりませんが、石油製品の価格が不当に高騰しあるいは高騰するおそれのある、あるいは不当に下落し、または下落するおそれがある、そういう、いわば正常でないアブノーマルな場合に限りまして、石油の安定、低廉な供給を確保するために、特に必要があると認めるときは、標準額を定めまして、これを告示することにしております。もちろんこれは石油審議会に諮った上できめるわけでございます。この標準額は法定価格ではございませんので、これも法的拘束力は全然ないわけでございます。
それから次に参りまして、石油製品の販売業の届出制をとっております。石油製品の販売業は、実態がよく掌握できませんのですが、これは大手あるいは中小等を含めまして、全国で一万二、三千ではなかろうかと言われておりますが、それについて業界は相互の過当競争、それから大手の直売制度によるいろいろな摩擦を生じておりますので、そういう実態をよく把握し、場合によれば行政指導もできますように、届出制をとっておるわけでございます。これは単なる届出でございまして、それ以上の規定はないわけでございます。
それから次に石油審議会の規定でございます。先ほど御説明いたしました石油の供給計画なり、事業許可なり、設備の許可なり、あるいは勧告なり、標準額の告示をする場合等重要な問題につきましては、公正に各層の学識経験者から構成されます石油審議会に諮ることにいたしておるわけでございます。
そのほか第十三で、報告徴収、あるいは罰則等について規定を設けております。これは法案に出ておるわけでございます。
それから次は、施行の期日でございますが、この法律は、公布されました日から起算いたしまして三カ月以内に政令で定めることにいたしておるわけでございます。
それから経過措置といたしまして、この法律の施行の際現に石油精製業を行なっている者は、事業の許可を受けたものとみなすことにいたしておるわけでございます。既得権を侵害しないようにしているわけでございます。
それから第十六は、政府は、内外の石油事情その他の経済事情の推移に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。棒で消してありますところが、衆議院におきまして修正された点でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/9
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010・中田吉雄
○中田吉雄君 資料の要求ですが、すでに二四ばかりいただいておりますが、その後衆議院に、あれ以外、正規に袋に入っていただいた以外に出しておられるものがあればいただきたいということと、公取から外資系の会社の資本提携の内容、契約内容等の資料ができていますが、あれではとにかく小さい、虫めがねで見なければならない不鮮明なもので、これはひとつ専門員室からでも、もっとはっきり書いた——全くぶち込んだ小さい文字で、なかなか判読にたえぬというようなものですから、そういうことでないようにお願いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/10
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011・川出千速
○政府委員(川出千速君) この前参議院に配付しました以外の資料で、衆議院に提出した資料がございますので、それはさっそく差し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014461X02119620413/11
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012・武藤常介
○委員長(武藤常介君) 本案の質疑は、都合により後日に譲ります。
別に御発言もなければ、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十七分散会
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