1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年二月二十三日(金曜日)
午後二時二十四分開会
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出席者は左の通り。
委員長 梶原 茂嘉君
理事
櫻井 志郎君
安田 敏雄君
委員
植垣弥一郎君
重政 庸徳君
柴田 栄君
仲原 善一君
温水 三郎君
大森 創造君
小笠原二三男君
木下 友敬君
清澤 俊英君
戸叶 武君
衆議院議員
発 議 者 川村 継義君
政府委員
農林政務次官 中野 文門君
農林省畜産局長 森 茂雄君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
説明員
農林大臣官房文
書課長 小林 誠一君
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本日の会議に付した案件
○南九州防災営農振興法案(衆議院送
付、予備審査〉
○南九州防災営農公団法案(衆議院送
付、予備審査)
○競馬法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
○農林水産政策に関する調査
(農林省の機構に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/0
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001・梶原茂嘉
○委員長(梶原茂嘉君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
南九州防災営農振興法案(衆第二号、予備審査)及び南九州防災営農公団法案(衆第三号、予備審査)の二案を一括議題といたします。
これら二案は、去る三日予備審査のため衆議院から送付せられ、本委員会に付託されました。
それではまず、両案の提案理由の説明を発議者から順次聞くことにいたします。衆議院議員川村継義君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/1
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002・川村継義
○衆議院議員(川村継義君) ただいま議題となりました、南九州防災営農振興法案及び南九州防災営農公団法案について、提案者を代表して私からその提案の理由を御説明申し上げます。
両法案ともに、第三十八回国会に提案して、審議未了となった法案を、そのまま、再提案することとなりましたので、きわめて簡単に、その概要を御説明申し上げます。
まず南九州防災営農振興法案でありますが、南九州は、台風の玄関口に位し、加うるに特殊土壌地帯として、農業を取り巻く自然条件はきわめて苛烈であります。
これがため、農業の停滞性、ひいては産業経済の後進性はいよいよ深刻なるものがあります。他地域に比べて、所得の格差も、ますます広がるばかりであります。
この地域における農業振興の基本的な方向は、農業生産基盤の画期的な整備拡充と、合理的な営農方式によって再編成された総合的な防災営農を確立する以外に道はございません。、
これがためには、国の責任において、大幅な財政投融資と、濃密な指導態勢のもとに、大規模な生産基盤整備事業、防災作付体系の確立、畜産の向上発展、生産、加工、流通過程の共同化等を含む抜本的かつ総合的な防災営農振興対策を講ずることが、緊要であると確信いたします。
これが、本法案を提出するおもな理由であります。
なお、別途に南九州防災営農公団法案を提出しておりますが、南九州防災営農対策の樹立と実施の期間は五カ年問、所要事業費の総額は、約五百億円、その負担区分は、当地域の財政状態と、住民の負担能力を考慮して、国費七割、県費二割、市町村と受益者それぞれ五分ずっとして法律の運営をはかる所存であります。
次に、南九州防災営農公団法案について申し上げます。
従来の地域特殊立法が、いずれも計画に対する財政上の裏づけが貧弱であって、計画面と実施面に、大きな食い違いを生じているのが実情でありますので、かかる欠陥を是正するとともに、事業の特殊性をも考慮いたしまして、公団方式により、必要な推進をはかることといたしたいと存じます。
すなわち南九州防災営農振興法案第十二条の規定により、南九州防災営農公団を設立し、南九州防災営農振興地域において、畑地灌漑事業、特殊土壌対策事業、農地防風林の造成、開田、開畑等の事業を行なうこととしております。
なお本法案において、公団の組織、公団に対する監督規定等を設けております。
以上両法案の提案理由と、その大要について申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、御可決賜わるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/2
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003・梶原茂嘉
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で両案の提案理由の説明は終わりました。両案につきましては、本日はこの程度にいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/3
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004・梶原茂嘉
○委員長(梶原茂嘉君) 競馬法の一部を改正する法律案(閣法第一〇四号、予備審査)を議題といたします。
本案は昨二十二日予備審査のため本委員会に付託されました。
それではまず、提案理由の説明を聴取することにいたします。中野農林政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/4
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005・中野文門
○政府委員(中野文門君) 競馬法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
さきに内閣に設けられました公営競技調査会は、昨年七月競馬を含む各種公営競技を現状以上に奨励しないことを基本的態度とし、その弊害を除去するための改善方策について答申を提出したのであります。
一方、施行以来すでに十数年を経過した現行競馬制度につきましては、その後の社会情勢の変遷及び最近の施行状況から見ますと種々の改善すべき点があると考えられるのであります。すなわち、地方競馬の施行主体につきましては、現在競馬を行なっております指定市町村は、全市町村の四%に満たない百三十五市町村であり、そのうち約八割は戦災という事由により指定を受けておりますが、復興もほぼ終了した現在、現行の施行体制を整備する必要があると思われるのであります。
また、競馬の実施につきましては、射幸心の過熱を避け、紛争を防止するという見地から勝馬投票法の改善、その他競馬の実施に対する規制を強化すること等によって競馬に伴う弊害を除去するとともに、その公正かつ円滑な実施を確保する必要があると考えられるのであります。
このような現状に顧み、公営競技調査会の答申の線に沿って、競馬の施行体制、実施方法等につき改善を加えるとともに、競馬の収益を畜産の振興、社会福祉の増進、教育文化の発展等に充当し得るよう所要の措置を講ずることといたしたのであります。
以上がこの法律案を提出した理由であります。
以下、改正法律案の主要な点につきまして、御説明申し上げます。
まず、第一に、地方競馬の施行者についてでありますが、地方競馬施行の趣旨並びにその収益を広く配分するという点からいたしまして、施行者は原則として都道府県といたしたのであります。しかしながら、著しく災害を受けた市町村等につきましては、当該市町村の財政上の特別の必要性を考慮して、自治大臣と農林大臣が協議して指定するものに限り、一定の期間を定める等条件を付して競馬を行なうことができることといたしております。
なお、現在指定を受けている市町村につきましては、昭和四十年三月三十一日まで競馬を行なうことができることといたしたのであります。
第二に、競馬の実施方法についてでありますが、的中率を高め、射幸心の過熱を避けるため、勝馬投票法は、重勝式を廃止し、その種類を単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、必要に応じこれらを制限し得る規定を設けるほか、競馬の開催回数、日数、日取り等につきましては、公営競技調査会の答申の趣旨に従いまして、自粛のための規制措置を講じたのであります。
第三に、収益の使途でありますが、地方競馬の収益の一部を馬の改良増殖その他畜産の振興をはかるための経費に充当するため、地方競馬の施行者から売得金の一定率に相当する額を地方競馬全国協会に交付させ、地方競馬全国協会において、畜産振興事業に対する補助を行なうことといたしたいのであります。また、都道府県は、競馬の収益をもって管内の畜産振興事業のほか、社会福祉の増進、教育文化の発展等の経費に必要な財源に充てるようにいたした次第であります。
第四に、地方競馬全国協会について申し上げます。地方競馬全国協会は、従来都道府県または都道府県の組合が行なっておりました馬主及び馬の登録、騎手の免許を全国的に統一して行なうとともに、審判員等の養成等を実施するほか、前述の畜産振興事業に対して補助する機関として設立いたすものであります。
なお、これに伴いまして、協会の組織、業務運営等につきまして所要の規定を設けることといたしております。
以上のほか、興奮剤等の投与に関する処罰規定その他罰則を整備することにより、より一そう競馬施行の公正の確保に資することといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/5
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006・梶原茂嘉
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で本案の提案理由の説明は終わりました。
本案につきましては、本日はこの程度にいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/6
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007・梶原茂嘉
○委員長(梶原茂嘉君) この際、農林省の機構に関する件を議題といたします。
今回、農林省設置法の一部を改正する法律案が提出されまして、中央地方を通じ農林省の機構の改正が行なわれるようでありますが、一応その内容につきまして説明を聞くことにいたします。農林省小林文書課長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/7
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008・小林誠一
○説明員(小林誠一君) お手元に農林省設置法の一部を改正する法律案の関係資料がお配りしてございます。その四十五ページに法律案要綱がございますので、その順序に従いまして御説明申し上げたいと思います。
まず「農林本省の機構の改正でございますが、その第一といたしまして、園芸農産物等に関します行政の充実をはかるため、振興局の折掌事務の一部を分離しまして新たに園芸局を設置することでございます。法律案では九ページのところにその部分がございますが、十二条の二の規定がそれでございます。
それで、今後の園芸行政は、生産性を高めますということはもとより、市況の的確な把握でありますとか、あるいはその通報でありますとか、出荷、販売組織の整備でございますとか、品質、規格を標準化するというようないろいろの流通の合理化を推進する必要もございますし、また加工分野についても、いろ、いろ開拓しなければなりません点がございますので、この所掌事務は、一号から四号まで列挙してあるのがそれでございます。
ここで園芸農産物等と申しますのは、米、麦、雑穀以外の農産物を指しておりまして、その生産、流通、消費の増進、改善及び調整をはかりますこと、それから園芸農産物等の生産、流通につきまして、団体を指導監督いたしますこと、それから三号にございます園芸農産物等の需要及び供給に関する調査を行なうこと、四号にございますように農産物検査法による検査以外の園芸農産物の検査を行なうことになっております。
それから、その次の改正でございますが、振興局に、農林経済局の所掌にかかわります農業行政に関します企画でございますとか、あるいは農業団体に関する事務等を移管いたしますとともに、農業構造の改善に関する施策の調整等を所掌事務といたしまして.これを農政局に改組するということでございます。法律案は、六ページにございます九条のところが、農政局の所掌事務でございまして、ここに一号から二十三号まで列挙いたしてございます。
それから、従来この中で、振興局の所掌事務が相当部分あるわけでございますが、一号から七号までが、農政局の性格を表わします事務でございまして、従来経済局でございました農林行政に関します企画を農政局へ移管いたしました。それと従来から振興局にございましたが、二号の農業経営の改善をはかることという事務をここに持ってきたわけでございますが、先ほども申しましたように園芸局を分離いたしますと、園芸局、畜産局、蚕糸局というような物別の局ができるわげでございますが、それを経営という面からとらえるという役割を農政局に期待するものでございます。
その他三号の農業労働に関しますこと、あるいは従来四号の農林経済局にございました租税その他の仕事、連絡調整の仕事あるいは農業構造の改善に関する施策につきましての調整というものを、この農政局の所掌事務といたし、そのほか十号から十二号まで従来農林経済局でやっておりました農業協同組合の仕事、その他農業倉庫等に関します仕事を、この際農政局に移すことにしたわけでございます。それから十三号と十四号でございますが、先ほども申しましたように、物から申しますと、米麦、雑穀の生産、流通、消費の増進、改善、調整というものがここに残りますが、さらに農政局におきましては十三号にございますように、「農作物の作付体系の合理化に関する」仕事ということで、これは経営の一部面であるかと思いますけれども、そういうことで、飼料作物あるいは園芸作物、も含めました作付体系の合理化に関する仕事をここに、農政局に所掌させることにいたしております。その他八ページのところにございます十六号でございますが、「農業機械化の促進に関すること。」もこの農政局の所掌にいたしておりますのは、今後機械化が非常に重要な意味を持って参り、新しい部も新設する予定にいたしております。したがいまして、ここに特定いたしてございます、その他列挙しております業務は、すべてこれは振興局の業務をそのまま引き継いでおるのでございます。
それから第三番目といたしまして、先ほど申しましたように、農業行政に関する企画と団体の事務を農林経済局から農政局に移管いたしますが、農林経済局には大臣官房の所掌いたします国際協力関係事務を移管いたすということで、その所掌事務の整備を行なっております。三ページにその規定がございます八条の一項の一号から二十二号までを次のように改めるという改正規定がそれでございまして、このほかに二十三号以下は統計調査部の業務が書いてございますが、これについては変更がございません。で、この農林経済局は農林水の各分野を通じました共通問題を取り扱う部局といたしたいというふうに考えておるわけでございまして、農林省の所掌事務の農林水産物の輸出入対策でありますとか、あるいは農林水産業に関します金融上のいろいろな施策でございますとか、関連産業の育成というような施策を通じまして、農林漁業者と消費者の利益の増進をはかる部局というふうに位置づけておるわけでございまして,この内容は若干現行法の規定と異なっておりますけれども、前の規定に類似した規定が置かれておるわけでございまして、ただ、六ページの十九号のところの「農林省の所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を総括すること。」というのが、官房から移りまして新たにつけ加えられたわけでございます。
以上が農林本省の機構の改正の主要な点でございまして、さらに付属機関といたしましては、四番目にございます肥料検査所及び飼料検査所を統合しまして、肥飼料検査所を設置するという改正を行なっております。その十ページにございます。最近におきます畜産の発展に伴いまして飼料、えさにつきましても一全国にわたる検査あるいは取締まり体制を整備する必要がございます。現在東京に飼料検査所が一カ所あるわけでございます。一方肥料検査と飼料検査というものが検査対象にも共通性がありますので、この二つの検査の効率化をはかりますために、今申しました飼料検査所とここに書いてございます六つの肥料検査所を統合いたしまして肥飼料検査所というのを六カ所に設けるということでございます。その位置及び管轄区域は、現行の肥飼料検査所の位置及び管轄区域を踏襲いたしております。
それから第五番目でございますが、農林省の地方支分部局として東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国及び九州の七地方農林局を設置いたします。これに伴いまして、農地事務局、漁業調整事務局等の廃止等を行なうのでございますが、これは十二ページにその規定がございます。現在農林省の支分部局といたしましては、本省に農地事務局あるいは統計調査事務所、それから食糧庁には食糧事務所、水産庁には漁業調整事務局及び事務所、林野庁には営林局営林署というのがございますが、その中で先ほども申しました農地事務局と漁業調整事務局、それから統計調査事務所の一部を廃止いたしまして、それを統合することによりまして地方農林局を設置いたしたいと考えておるわけでございますが、この地方農林局は、現在の農地事務局でやっております農地関係の事業のほかに、漁港関係の仕事あるいは草地改良の仕事、それから民有林の造林、林道に関する仕事、そういう農林水産業の基盤の整備という仕事のほかに、従来本省でもっぱら処理いたしておりました仕事で、その農林漁業の経営を地域の実態に即して改善する、あるいは農林漁業の生産物の流通についてサービス的な行政をやるという仕事も、これに期待いたしておるわけであります。そういう仕事をやりますにつきましては、やはり地域統計というものが必要でございますので、三十六条の七号と八号にございますように、統計の仕事をこれにつけ加えまして、さらに団体の指導育成、監督というような仕事をつけ加えまして、農林省の食糧庁以外の農林省及び林野庁、水産庁の仕事を分掌いたす支分部局といたしたいと考えているわけでございます。で、十六ページの三十七条のところにございますように、その名称につきましては、上にブロックの名前を冠しております。それから位置、管轄区域につきましては、従来の農地事務局の位置及び管轄区域を踏襲いたしております。十八ページにございますとおり、この地方農林局は統計調査事務所の仕事もやるわけでございますが、その統計調査事務所の仕事は、この七号に掲げてある事務でございますけれども、こういうような広い管轄区域を持たず、その地方農林局が置かれる都道府県の区域のみを管轄するというふうにいたしております。また、漁業調整事務につきましては、その規定にかかわらず農林省令で別段の定めをすることができるというふうにいたしております。その内部組織については、政令で定めるというふうにいたしております。
これに関連いたしまして、十九ページのところにございますように、統計調査事務所は、地方農林局が置かれております都道府県以外の都道府県の区域ごとに置かれるものとする。北海道にありましては、その区域を四つに分けて農林省令で定める区域ごとに置かれるということにいたしております。これが地方農林局の設置の内容でございます。
次に、林野庁の関係におきましては、労務管理関係の事務を所掌する職員部を新設するということでございます。法律では二十ページの六十一条の土としてその規定がございます。従来林野庁の、ここに列挙しております仕事は、林政部で所掌しておりまして、福祉厚生課、職員課、労務課という三課でこの事務をやっていたのでございます。担当の調査官を設けていました。この林野庁の職員は、公労法の適用がある職員でございまして、団体交渉という仕事もございますので、この際職員部を設けまして、部長がこの仕事に専念するというふうにいたしたいと存じておるわけでございます。
それから、その次に、七番目といたしましては、水産庁の関係でございますが、水産庁に長官官房を置き、次長を廃止いたしますほか、水産物に関する事務等を,生産部から漁政部に移管し、水産講習所を水産大学校に名称変更することを、機構及び所掌事務の整備を行ないまして、あわせて水産庁設置法を廃止しまして、農林省設置法に水産庁に関する規定を加えることにいたしております。二十一ページの第三節以下の規定がそれでございまして、水産庁は外局でございますので、すべて部でもっておおわれておる、従来四部あったのでございますが漁政部の漁政課が人事、会計、庶務をやるということにつきましては、漁政部自体が相当他の部と並立的な関係にあるということから、むしろ長官直属の課においてそれらの事務を所掌させるほうが適当であるということから、この部の外に政令で総務課を置くということを考えておるわけでございます。したがいまして、官房の設置となっておりますが、官房長のいない官房一課の官房は一課をもって構成されるということになるわけでございます。
それから漁政部につきましては、従来、生産部の水産課でやっておりました流通関係の仕事をここに移すということと、調査研究部でやっておりました経済的、社会的な諸問題の調査研究というのも漁政部に移すことにいたしております。その他のところについては、本庁については変わりがございません。それと水産付属機関につきましては、下関にございます水産講習所を水産大学校と名称を変更いたします。
それから地方農林局のところで御説明申し上げましたが、北海道以外の漁業調整事務局、事務所を廃止いたしまして、北海道だけ一カ所に漁業調整事務所を置くという規定が三十四ページにございます。そのような改正をやっております。あわせまして、この際水産庁設置法は農林省設置法と独立した設置法があったのでございますけれども、食糧庁、林野庁がそれぞれ農林省設置法の中にございますので、この際、水産庁も農林省設置法の中で一本に規定するということにいたしたわけでございます。
次に、この事業計画に伴う定員に所要の変更を行なうということでございますが、二十一ページのところにその改正点がございます。三十六年度の農林省の定員は、そこに一番最後のところにあります六万一千二百一名でございます。三十七年度の定員は六万二千六十三人となっております。その内訳といたしまして、定員化が九百十二名ございまして、事業の減少あるいは移管に伴う減が五十名ございまして、差し引き八百六十二名というものが増員になっておるわけでございまして、なお、この定員につきましては、農業保険事業団が発足いたしますと、その定員からさらに百三十六名減員になりまして、これは保険事業団法の附則でさらにこの数字を改正いたしておるわけでございます。
最後に附則のところでございますが、この法律の施行日は、七月一日になっておりますが、林野庁の労働部の設置、肥飼料検査所の設置については四月一日、それから地方農林局につきましては十月一日から施行するということになっております。
以上が農林省設置法の一部を改正する法律案の概要でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/8
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009・梶原茂嘉
○委員長(梶原茂嘉君) ただいま一応御説明を伺ったのでありますが、もし御質問がございますれば、ただいま小林文書課長が出席いたしておりまして、官房長はちょっとおそくなるようでありますから、そういうお含みの上で質問がありますれば、御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/9
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010・清澤俊英
○清澤俊英君 ちょっと簡単なことなんですが、今のこの説明の中で経済局は第八条十四で「中央卸売市場の指導監督を行なうこと。」と、こう今までどおりですか。これは何か聞きますと、水産の問題は水産庁が主になって指導する、畜産の問題は畜産局が中心になって芝浦の市場構造改正等の問題について畜産局が主となってやるのだというような話も聞いているのですが、これがごちゃごちゃであった。今の説明の中には、そういうことが水産庁のほうのあれを見ましても、流通並びになんとかの指導、こういうことが書いてあるけれども、そこまでのことは明記してないのですね。それについてまちまちの解釈がせられて困っておりますから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/10
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011・小林誠一
○説明員(小林誠一君) 農林経済局の所掌事務の十四号の「中央卸売市場の指導監督を行なうこと。」という規定は従来からあった規定でございます。従来中央卸売市場につきましては、御存じのように中央卸売市場法によりまして、地方公共団体が開設することになっております。したがいまして、その法律の施行につきましては、これは経済局の所掌事務でございます。ただ畜産なり、あるいは水産につきましては、それぞれの生産物の流通に関する事務が所掌になっております。したがいまして、その意味におきましては、中央卸売市場で形成されます価格はやはり流通に関することでございますので、その意味におきましては原局がやはりその事務を所掌するということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/11
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012・清澤俊英
○清澤俊英君 だから、その場合に、直接市場の指揮監督ですな、こういうことは水産庁なり畜産局がやっていくと、こういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/12
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013・小林誠一
○説明員(小林誠一君) 中央卸売市場につきましては、これは御存じのように、地方公共団体が開設するということになっております。その中に卸売人、仲売人といういろいろ法律上そういう規定があるわけでございます。この市場につきまして建御存じのように総合市場制をとっておりまして、青果物、それから畜産物、それから水産物というのが一本の市場で行なわれるわけでございます。したがいまして、そこの市場の中におきますいろいろなやり方等については、業務規程で規定しております。で、それの認可等の事務は、これは当然法の施行でございますから、あるいは卸売人に対します監督等は、経済局の所掌事務になると思います。ただ、先ほども申しましたように、流通関係の仕事は、それぞれの物別の局が所掌しておりますので、そういう意味におきまして、日々にそこで形成される価格等については、やはりその原局が関心を持って処理するということになっております。したがいまして、そういう意味では共管になると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/13
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014・清澤俊英
○清澤俊英君 ちょっとくどいようですが、それを、かりに水産物に対してそういう線を出して、水産物の流通機構に対して中央市場法にのっとってそれを推し進めていくものは、流通の過程における流通の部門に関して水産庁がやっていく、それから、たとえば今問題になっている芝浦の問題等の流通機構を直すということは、これは畜産局がやっていくと、こう解釈していいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/14
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015・小林誠一
○説明員(小林誠一君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/15
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016・清澤俊英
○清澤俊英君 そうすると、果実、蔬菜等のものは、これは一体園芸局ですか、経済局ですか、振興局ですか、そういうものについては。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/16
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017・小林誠一
○説明員(小林誠一君) 園芸局でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/17
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018・清澤俊英
○清澤俊英君 あとこまかしいことはいずれ機会がありますから、そこでお伺いしますけれども、それが非常に今問題になっているのです、関係者の側から見れば。わしは、そういうふうに今まで聞いておりましたから、今度からこうなるのだといっても、そうじやないという議論がなかなか強いのです、それでお伺いしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015007X01019620223/18
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019・梶原茂嘉
○委員長(梶原茂嘉君) 他に御発言もないようですから、本件につきましては、本日はこの程度にいたしたいと存じます。
本日はこれで散会いたします。
午後三時五分散会
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