1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年七月五日(金曜日)
午前九時三十四分開議
出席委員
委員長 木村 俊夫君
理事 佐々木義武君 理事 鈴木 仙八君
理事 高橋清一郎君 理事 細田 吉藏君
理事 山田 彌一君 理事 井手 以誠君
理事 久保 三郎君
有馬 英治君 伊藤 郷一君
尾関 義一君 川野 芳滿君
簡牛 凡夫君 壽原 正一君
砂原 格君 關谷 勝利君
中馬 辰猪君 福家 俊一君
井岡 大治君 加藤 勘十君
勝澤 芳雄君 松井 政吉君
矢尾喜三郎君 内海 清君
出席政府委員
運輸政務次官 大石 武一君
運輸事務官(大
臣官房長) 今井 榮文君
運輸事務官(鉄
道監督局長) 広瀬 真一君
運輸事務官(自
動車局長) 木村 睦男君
委員外の出席者
運輸事務官(鉄
道監督局国有鉄
道部長) 向井 重郷君
運輸技官(自動
車局整備部長) 宮田 康久君
日本国有鉄道総
裁 石田 禮助君
日本国有鉄道副
総裁 磯崎 叡君
日本国有鉄道監
査委員長 岡野保次郎君
専 門 員 小西 真一君
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七月四日
委員伊藤郷一君辞任につき、その補欠として前
尾繁三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員前尾繁三郎君辞任につきその補欠として伊
藤郷一君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇八号) (参議院送付)
日本国有鉄道の経営に関する件(東海道新幹線
工事費不足に対する特別監査報告に関する問
題)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/0
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001・木村俊夫
○木村委員長 これより会議を開きます。
日本国有鉄道の経営に関する件について調査を進めます。
この際、日本国有鉄道にかかる東海道新幹線工事費不足問題に関する特別監査報告について政府当局より説明を聴取いたします。大石政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/1
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002・大石武一
○大石(武)政府委員 かねて御心配をわずらわしておりました新幹線の予算不足の問題につきまして国鉄監査委員会に監査を命じておりましたところ、今月の二日にその報告が届いてまいりました。その報告書はすでに皆様のお手元にお届けしてございますので、これをごらんいただきたいと思いますが、一応その内容の概要につきまして鉄監局長に報告いたさせたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/2
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003・広瀬真一
○広瀬(眞)政府委員 お手元に配付してございます報告書はかなり大部のものでございますので、その概要につきまして私から御報告を申し上げます。
第一に、工事費の不足額につきまして、所要工事費は三千八百億円、現在の計画額二千九百二十六億円に対しまして八百七十四億円の不足額でございますが、この点は国鉄総裁からの報告と合致しております。
第二に、このよって来たる原因につきましては、第一に当初の計画が過少であったこと、第二に工事の遂行に急なるあまり、細部の計画検討等につきやや欠くる点があったこと、第三に組織が集中的、専決的に過ぎまして、理事会の活用が不十分であったこと等が指摘されております。
次に、今後の問題点といたしましては、新幹線総局制等について検討するとともに、経理事務のやり方にチェック・システムを採用すること、第二に国鉄の機構に分権管理とトップ・マネージメント・システムを強力に取り入れること、第三に理事会の意思決定とその執行との区分を明確にいたしまして、国鉄の基本的事項につきましては理事会の審議を十分に尽すこと、第四に計画決定や執行方法に安易な点があった点を改めまして、今後は経営意識の高揚をはかること等が指摘されております。
監査の結果は概要以上のとおりでございますが、まことに適切な監査であると私どもは存じております。したがって、これに基づいて、正すべきは正し、今後絶対にかかる問題を生じないように、国鉄を十分に指導監督いたしたいというふうに存じております。
以上でございます。
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004・木村俊夫
○木村委員長 次に道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題として審査を行ないます。
質疑の通告がありますので、これを許します。高橋清一郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/4
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005・高橋清一郎
○高橋(清)委員 最近特にその感を深うするのでありますが、車両、特に軽自動車の増加傾向がはなはだしいようでございますが、その状況はどの程度のものであるか、またこれに伴いまして事故も増加しておると思うのでありますが、状況はどの程度であるか、御説明賜わりたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/5
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006・木村睦男
○木村(睦)政府委員 まず第一に、最近の車の増加の趨勢でございますが、現在のところ、日本にあります車が約五百五十万台くらいでございます。昭和三十年に百五十万台ございましたが、三倍以上、こういうふうな状況でございます。特にその中で軽自動車の増加が顕著でございまして、昭和三十三年に九十万台ありましたものが、三十七年には二百五十万台、約三倍近くに増加しております。全自動車の約半分が軽自動車ということになっております。
次に、自動車事故の件数も車の増加に伴ってふえておりまして、昭和三十六年度統計によりますと、年間四十万余の件数の事故が起きております。そのうち軽自動車によりますものが八万余件でございまして、全体の約二割というふうな状況になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/6
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007・高橋清一郎
○高橋(清)委員 自動車の事故でありますが、これにはいろいろの原因があると思うのでありますけれども、一体どういう原因が最も多いか、その辺のことについて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/7
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008・木村睦男
○木村(睦)政府委員 四十万件ほどあります自動車事故でございますが、その原因のほとんど九割が操縦をいたします運転者の運転操作の過失あるいは不注意が占めております。その他は無免許運転あるいはめいてい運転等でございまして、車両の整備不良による事故というのはわずか一%程度、こういうふうな状況になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/8
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009・高橋清一郎
○高橋(清)委員 車両の欠陥事故でありまするが、これについてどの程度のものがあるか、御説明願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/9
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010・木村睦男
○木村(睦)政府委員 車両の欠陥事故につきましては、一番多いのがブレーキの欠陥であります。これによる事故が一番多いのであります。次いでランプ、電灯、電気等の灯火装置の不良、それからハンドルその他走行装置の不良がこれに次いであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/10
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011・高橋清一郎
○高橋(清)委員 その中での軽自動車の車両欠陥の傾向について……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/11
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012・木村睦男
○木村(睦)政府委員 軽自動車の車両整備不良によります欠陥事故は、一千台当たりで申しますと、昭和三十三年ごろには〇・一七件、三十七年には〇・一九件となっておりまして、大体横ばいの状況になっております。
なお、この車両欠陥の事故率は、全事故に比べますと、非常に少ないのでありますが、その中でも特に軽自動車の車両欠陥事故というものは、普通の自動車の車両欠陥事故の六分の一程度ということで、少ないのが現状であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/12
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013・高橋清一郎
○高橋(清)委員 軽自動車の車両欠陥事故を防止するために、従来どの程度の方策をとってこられたか、また今回の法改正ではどのような措置がとられるのかということについてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/13
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014・木村睦男
○木村(睦)政府委員 軽自動車の車両欠陥事故防止の方法といたしまして従来とりました方第は、まず第一に整備の不良の車に対しまして、整備勧告を出す、それから軽自動車の型式の認定を行ないまして、一定の基準に合うものにつきましては、型式認定をやる、こういう制度の運用によりまして、保安の確保を期してまいったわけでございますが、本日御審議をいただいております今回の改正におきまして、さらに軽自動車につきましても、定期点検整備を義務づけております。それから軽自動車を分解整備いたします分解整備事業者を政府の認証の対象にいたしまして、一定の設備を持っておるものを認証制とする。さらに必要に応じましては、臨時検査という制度が現在でもございますが、この臨時検査の対象に軽自動車をいたし得るよう措置して保安体制の万全を期しているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/14
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015・高橋清一郎
○高橋(清)委員 この際政務次官にお尋ねいたしますが、今後軽自動車は車両数も増加いたしますし、構造もますます複雑化すると思うのでありますが、これが保安確保を期するために、政府は今回の法改正で十分であると思われますかどうか、今後どういう対策を考えておるかについてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/15
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016・大石武一
○大石(武)政府委員 お答えいたします。先ほどの自動車局長のお答えにありますとおり、軽自動車につきましては、いままで何らの検査はいたしておりません。これはおそらくは事故件数が非常に少ないということと、それから予算あるいは人員の関係上どうしてもこれを検査の対象に移すことができなかった、それが大きな原因ではなかろうかと思います。しかし御承知のように、将来自動車というものは、ますます盛んにふえてまいります。交通も激しくなってまいります。そうしますと、人命の尊重の意味から申しますと、どうしても自動車については十分ないろいろの面における取り締まり規制が必要と思われます。そのおもなるものは当然逆転の問題とそれから交通のいろんな施設その他の関係でございますから、つまり免許の基準と申しますか、こういうものも十分に考えなければなりませんし、また道路の構造あるいは交通の規制につきましても、十分にこれは監督をする必要がございますが、車それ自体につきましても、これからは自動車技術が発達しまして、率そのものの事故が少ないとは申しますものの、やはりこれはある程度の車体の安全に対する研究なり規制というものが必要ではなかろうかと思います。こういう問題につきましては、十分に検討いたしまして、一つは予算の面も伴います。五百万台の車になりますと、いまの予算、人員ではとうていこれは実行できませんから、十分に予算の面も考慮いたしまして、何らか法的措置に出たい、これを研究してまいりたいと願っておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/16
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017・鈴木仙八
○鈴木(仙)委員 ちょっと関連してお尋ねしますが、自動車のナンバーですね、全然判読のできないようなナンバーをかなり多くのトラックがつけているのです。それでうしろから行きまして幾らこれを読もうとしてもわからない。つぶしてあるとか、消してあるとか、位置を変えてあるとか、そういうようなことを私は意識してそれをやっていると思うのですが、実に判読できないものがある。そばにいて、うしろにいて読めないのがある。これはわざとやっていると思えるのですが、こういうことは一体どうなのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/17
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018・木村睦男
○木村(睦)政府委員 ナンバーが見えにくいというお話でございますが、実はその点考慮いたしまして、昨年大型の自動車につきましてはナンバーの大きさと大体いまの倍に大きくいたしました。それから文字が見にくいという点を考えまして、文字の字体の改良をいたしました。しかしナンバーをつける場所はもちろんきめてありますが、長い間使っております間にはよごれるとか、それから曲がるとか、非常に見にくくなる点がございます。そういう点はそのつど新しいナンバーに取りかえるように指導はいたしておりますけれども、御指摘のように私自身も道路を走ってみてよごれのひどくなって見にくいというふうな車も見かけるわけでございます。極力今後この点につきましては、こういうものは新しいものに取りかえるようにさらに一そう指導を徹底いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/18
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019・木村俊夫
○木村委員長 細田吉藏君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/19
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020・細田吉藏
○細田委員 私は今回の改正法律案に関連いたしまして、最近問題になっておりますPGを用いこの自動車、いわゆるプロパンガス自動車につきまして二、三質疑をいたしたいと思います。ごく最近、もうすでに御承知のように、東京でプロパンガスを燃料とする自動車が焼けまして、けが人が出るという事故が起こったわけでけございます。それから数ヵ月前かと思いますが、やはり二件か三件起こっておると思うのでございます。これはプロパンガスの自動車というものは比較的日本では新しい分野でございますので、いろいろ問題があろうかと思います。
そこでまず現在プロパンガスの自動車というものがどういった状況にあるかという点を前提としてお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/20
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021・木村睦男
○木村(睦)政府委員 自動車にプロパンガスを使用いたしますと、大体燃料費におきまして約四割安くなるわけでございます。そういうことから最近特に自動車にプロパンガスを使用するようになってまいったわけでございますが、外国におきましても、たとえばシカゴの市営バスあるいはオランダ、イタリア等のハイヤー、タクシー等は三割近くプロパンガスを使っておるような状況でございます。わが国におきましても特にハイヤー、タクシーが使っておりますが、大体現在では一万一千両くらいプロパンガスを使用しておる実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/21
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022・細田吉藏
○細田委員 そこでこのプロパンの自動車につきましては、私どもの聞きまますところでは、これはもう欧米ではそう危険なものじゃないのだというふうに、何といいましょうか、世論というか、一般に認識が確立されておるというふうにも聞いておるわけなんですが、わが国では、ここのところ事故が数回起こりましたために、プロパンの自動車というものはあぶないのだということが非常に強く国民の頭にきておるわけなんでございます。そこで私は、この問題はプロパンガス自動車の将来といったような点から非常に大切な問題ではなかろうかと思うのでございます。
そこで事故がなぜ起こるか、そしてこれをなくするにはどうしたらいいのか、この事故を防止するきめ手になるようなはっきりした手段があるかどうか、こういう点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/22
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023・木村睦男
○木村(睦)政府委員 プロパンガスを使用いたしておりますタクシーが事故を起こしましたのは、昨年の十一月が初めてでございます。それからことしの六月に二回ございまして、それらの原因を見ますと、一つは、ほかの車の追突を受けましてボンベ自身がこわれて火が出たということでございますが、他の事故は、ガスがボンベの継ぎ目から漏れまして、それが客室に充満いたしまして引火して事故を起こしたというのが大半でございます。
それでこの対策といたしまして、昨年の十一月に事故が起きましたときに、閣議においても問題になりまして、通産あるいは科学技術庁という関係各省と相談の結果、対策を講じたのでございますが、その際、プロパンガスを使用いたします場合には、これを届け出て当局によく検査をしてもらう、それから技術面の指導、それから燃料変更の場合の安全性の確認等をいたすように指導いたしてまいったのでございますが、この事故を起こしました車は、いずれもそういった当局の指導のとおりにやっていない車が事故を起こしておるわけでございます。
今後の対策といたしまして、さらに今回の事故にかんがみまして考えておりますことは、さしあたって応急策といたしましては、プロパンガスを使っております車につきまして、七月中に全国的に臨時検査を行なうということをすでに運輸大臣が指示いたしまして、陸運局長をして実施させることにしております。それからプロパンガスを使っております車にはその旨の表示をさせる。これはあぶないぞという意味ではございませんで、臨時検査をいたしまして、直ちに悪いところは直さして確認をして検査済みという意味合いの両方含めた表示をさせるつもりにしております。
それから恒久策といたしましては、今回御審議を願っております車両法の中にも、燃料の変更、つまりガソリンをプロパンにかえる場合にも車両検査の対象に加えておるわけでございます。それからガスの探知機と申しますか、ガスが充満すればランプがつくといったものを車内につけさせるという方法を考えております。さらにプロバンガスがなくなりました場合に、このガスの交換をいたしますときに、ボンベを取り出して入れかえるということになりますと、やはりそこにいろんな継ぎ目その他に支障を起こすおそれがありますので、ちょうど現在ガソリン・スタンドがあってガソリンをそこで補給するように、プロパンガス・スタンドを要所につくりまして、ボンベを動かさないでガスの充てんができるというふうに、これは通産省とも現在協議いたしまして、そういうふうな設備も各所にいたす、こういうふうな方法で今後これの事故防止の対策を実施していきたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/23
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024・細田吉藏
○細田委員 これは技術的な点になりますので、あるいは整備部長にお尋ねしたほうがいいのではないかと思いますが、私が聞き得た限りにおきましては、プロパン自動車の事故というのはボンベと継ぎ目のところが一番問題だ、こういうことでございますので、いま自動車局長から話がありましたが、検査だけでは問題が片づかないと思うのであります。そこでこれはガスの詰めかえの際、あるいはボンベの取りかえの際、そういったいろんなときの実際上の指導が徹底しなければ、事故が起こる可能性がある、こう思うのですが、こういう点についての、要するに検査あるいは実際のいろんなハンドリングをやる際の指導というようなものについて、安全性を確保するだけの御自信がおありですか。その点ちょっと伺っておきたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/24
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025・木村睦男
○木村(睦)政府委員 詳細は整備部長が申し上げると思いますが、その点は私たちも問題にしておりまして、プロパンを使用いたしおります事業者に対しまして、自主的にそういう研究会をつくり、いま御指摘の点について安全装置の方法その他の研究をさせておりますが、詳細は整備部長から……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/25
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026・宮田康久
○宮田説明員 局長の説明につけ加えて御説明申し上げますが、いま私どもが構造、装置の基準をいろいろきめまして、それによって実際の装置の設備をさせまして、その確認をいまいたしておるわけであります。今度の検査もそういたすわけでありますが、それにはまずガスが漏れないように、もちろん日常の点検整備が必要でありますが、ガスの容器、それにつながる器具類につきましても、十分優良な製品を使うような行政指導はもちろん必要であります。さらに万一ガスが漏れました場合にも、これが車室内に入りますから問題になるわけでありまして、現在御承知のように、ガスのボンベはトランク室の中に設置してあります。したがって、そのトランク室でガスが漏れましても、それが車室内に入らなければよろしいわけでありまして、いま私どもがやらせておりますことは、車室内とトランク室との間の気密を厳重にすること、これは一見いたしますと、あの部分は鉄板でできておりましてガスが漏れないように見えますけれども、溶接にすき間がございまして、その間をボルト等で埋めることによって十分に防げるわけであります。その点を確実にさせる。それから、もし漏れました場合には逃がし穴をつくりまして、そこから大気のほうに逃げるようにする、そういうようなことで車室内に入ることは十分に防げるわけでありまして、今回の臨時検査でも、その点を重点的にして、トランク室の中で煙を燃やしまして、そういうような試験を十分にやりたいと思っております。
さらに、先ほど局長が説明いたしましたように、トランク室の中に警報器を設けまして、万一ガスが漏れました場合には、車室の中でブザーが鳴るとか、赤ランプがつくとかいうようなことで、ガスが漏れたことがすぐわかるようにする、そういうようなことで十分に今後の事故防止対策は期せられるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/26
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027・細田吉藏
○細田委員 いまの話に関連いたしまして、私しろうとでよくわからないのでありますが、プロパンガスが車内に充満するというお話がいまありましたが、これはにおいのするのと、においのしないのとあるらしい。しかし法規上はにおいが必ずするようになっておらなければならないということになっておるのだ、こういうことを聞いておるのですが、これはにおいのしないプロパンガスというものが相当使われておるものですか、どうですか。においがするならば、少し漏れても引火するくらい漏れれば当然その前に酔ってくる。におうような状態にならないことが望ましいには違いないのだが、そういう点火しやすいとか有毒なガスについては、においをつけなければいけないというか、においがしなければいけないというような法規もあるような話もちょっと聞くわけでありますが、私、法規は実は調べておりませんが、そういう点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/27
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028・宮田康久
○宮田説明員 いまお話しのとおり、プロパンガスにはにおいをつけることになっております。ただ、やはり製品といたしまして、原油の質によってにおいに強弱がございますが、私どもといたしましては、通産省に対しもっと強いにおいをつけて、においでもわかるようにするように申し入れております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/28
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029・細田吉藏
○細田委員 もうこれでやめますが、私はプロパンガスというものは、今後まだますます伸びていくだろうと思うのです。しかし、そこで利用者大衆がこれによって非常に不安が多かったり、また現実に事故が起こったりすることになりますと、これまではいわば草創期のようなことでございますから、これは政府の責任とか運輸省あるいは陸連当局の責任とかいうような問題には必ずしもそうやかましくなっておらぬと思う。今度法律も改正になり、そして臨時検査もなさり、こうした問題がしばしば繰り返されることになると、今後はもうやはり責任の問題が起こると思う。そういう点でひとつ徹底的に技術的な検討を願うと同時に、検査あるいはその他の行政指導の面で遺憾なきを期していただきたい。これは御要望を申し上げておきます。
以上で私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/29
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030・木村俊夫
○木村委員長 久保三郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/30
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031・久保三郎
○久保委員 先ほど来お尋ねがあってそれぞれ答弁がなされたのでありますが、重要な課題というか、これは一つには自動車整備の基本線として、進歩する時代の要請にこたえて、たとえばいまお話があったプロパンガスの使用の問題、これについては局長からそれぞれこれに対する当面の対策が述べられておったわけでありますが、どうも考えるに、対策と方針はきめてそれぞれやらせるということにはなっておりますが、残念ながら今日の実態では積極的にその整備に万全を期すという事業者というか車両主というか、そういう者が多くないということから、たまたま火だるま事件というようなものができるわけであります。そこにやはり法の規制が必要だと思うのです。今度の法改正では燃料装置の変更についても車両検査を要する、日常におけるところの点検検、これも強化される、こういうことに変更されるわけでありますが、要はこれをさらにチェックする制度、いうならば運輸省末端における陸運事秘所のいわゆる検査制度、そういうものがやはり強化されなければならぬと思うのです。これについて、これと同様な問題に帰着いたしますが、たとえば今度は軽自動車についてはそれそれいままでのワクからはずして臨時検査といいますか、そういうことに格上げしていくということが一つの時代に合った要請かと思うのです。ところがこれまたやはりこれをチェックする——臨時検査でありますから適当な時期に適当な方法によって検査するということになりますれば、従来の検査制度と何ら変わりがなくなってしまう実態ではなかろうかと思うのです。と申し上げますのは、従来も全然野放しではなかったはずであります。特定なものについて陸運局長が指定すれば臨時検査ができるわけですね。そうですね。それを今度明確に軽自動車は臨時検査の対象にする。しかし臨時検査はことばどおりこれまた陸運局長の裁量によってやるということでありまして、実質的にはあまり進歩でないという見方もあるわけです。しかも実際的に見て、陸運事務所におけるところのチェック制度がそれでは完全かというと、この委員会では毎年のように検査要員、登録要員の人員あるいは施設の拡充ということでやってきたわけなんです。いまのプロパンの問題、あるいは軽自動車の臨時検査にしても、委員の確保なくしてはとうてい不可能だろうと私は思うのです。法律は直したが、あるいは省令は出したが、出しっぱなしになる危険性があると思うので、これはむしろ運輸省にお尋ねするよりは、予算折衝の対象である大蔵省なりあるいは行管にその考えを聞かなければならぬと思うのであります。いずれにしてもそういう事態を解決するのには要員の問題が先にある。間もなく来年度の予算要求の時期になると思うのでありますが、これについてはいかように対策を考えられるか。今度の法改正によってもまずプロパンの問題が出てきておる。軽自動車の問題も格上げになる。こうなりますと当然業務量は多くなります。ところが、いまの業務量自体でも、鮫洲でありましたかわれわれ運輸委員会の一行が調査に参りましたときには、三分間に一台の検査をしておる。そういうようなことでプロパン自動車の問題、軽自動車の問題をやることができるのか、こういう点はどうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/31
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032・木村睦男
○木村(睦)政府委員 ただいまの御質問の点、まことに胸にこたえる次第でありますが、臨時検査につきましては、軽自動車につきましては、従来は本検査はもちろんでございますが、臨時検査も軽自動車はできないことになっておりました。これは今回の改正で軽自動車は少なくとも臨時検査はやるというふうに改正を願うことにいたしましたので、これは一進歩であると考えております。
それから、要員の点につきましては全く御指摘のとおりでございまして、過去五年間に車が二倍以上ふえておりますが、要員は三割くらいしかふえていないということでございます。さらに今回の法改正でいろいろ新しい整備、保安上の制度を設けるわけでございますが、逆に御審議願います法案の中にできる限り業務を簡素化する点も考慮いたしております。したがいまして、差し引きいたしましておおむね業務量は増加しないであろうというふうにわれわれは感じて、今回の改正はいたしております。しかし現状がすでに業務量が人員に対比いたしましてふえておりますので、この対策といたしましては昨年御審議いただきました同じく車両法の改正で、民間の優秀な整備工場を活用して検査にかわる業務をやらすことにいたしまして、現在その工場を認定いたしましたものが約四百になっております。今年度中に九百くらいまで持っていける予定でおりますが、そういうことによりまして現在の仕事を幾分でも軽くいたしまして、しかも整備能力等には欠けることのないように努力をいたしたいと思っております。
なお、来年度予算要求におきましては、どうしても人が足りませんので、毎年のことではございますが、できる限りの努力をいたしまして要員の確保をはかりたい、かように考えますと同時に、従来やっております仕事のやり方につきましても、各個人の事務能力と労働時間その他を考えまして、できる限りの計画性のある検査登録の事務を進めたい、こういうふうなことも現在陸運局に命じて計画をいたさせております。そういうふうなことで、十分満足のいく対策ではございませんが、できる限りの努力をいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/32
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033・久保三郎
○久保委員 局長から差し引き今度の法改正ではまあまあ要員の問題ではあまり増員はなくてよろしいような業務量のことのお話がございました。私は法改正全体を見て、現状においては、あなたも肯定されましたが、この法改正において当面だけでは差し引き別に要員の問題があまり起こらぬと思う、こうおっしゃるが、ここで業務の簡素化といえば登録の面で登録原簿の処理というか、そういうものがやや簡素化された、こういうふうに思うわけです。これは多少問題があると思うけれども、そういうことだけ、だと思うのでありますが、この点はどうか。
それからもう一つお尋ねしたいのは、現在の六十三条に自動車の範囲はどこまでときめてあると思うが、現在の六十三条は「自動車」と書いてあるが、今度は軽自動車を含むと書いてあると思うのですが、現在の六十三条の「自動車」とは何を指しているか。軽自動車その他は全然入らぬということでありますか。
それで要望しておきますが、時間も短縮されておりますので、要点だけ御答弁いただけばけっこうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/33
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034・木村睦男
○木村(睦)政府委員 今回の法改正で、差し引きいたしまして、まあまあそう大した要員増の必要はないであろうと申し上げましたが、積年の人員不足ということがそれとは問題にならぬ程度に多いのでございますので、これによって要員増等に対します私の努力をかげんするという意味では毛頭ございませんので、御了承願いたいと思います。
それから今回の改正で業務量の簡素化になります点、申し上げればいろいろございますが、大体五、六項目になります。それらをいろいろこまかく検討いたしまして、要員の増減を見当心つけたような次第でございます。
なお、六十三条の自動車の範囲の問題につきましては、整備部長から申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/34
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035・宮田康久
○宮田説明員 いまお尋ねの六十三条に軽自動車を含むと書いてございますが、それはいままで臨時検査の対象に軽自動車を含んでおりせんでしたものを追加したために軽自動車を含むと書きましたことでございまして、その他の検査の事項については変わっておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/35
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036・久保三郎
○久保委員 六十三条でいうところの自動車というのは、何条でしたか、この法律にいう自動車の概念からははずれるわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/36
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037・宮田康久
○宮田説明員 御説明いたしますが、いままで検査のほうでは、御承知のとおり軽自動車を除いております。軽自動車を除いたものを検査の対象にしておりました。したがって検査のほうで自動車と申しておりますのは、軽自動車を除いた自動車についていっております。ただ臨時検査についてだけここで追加をいたしますので、ここで軽自動車を含むと記載したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/37
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038・久保三郎
○久保委員 そこで、先ほど政務次官から軽自動車の検査というか、整備についての見解が示されたのですが、結局つまるところは、だんだん軽自動車が多くなっていく。事故の件数は比率にしては大体横ばい状態だと言うが、絶対量はふえていくわけですね。そうですね。そうだとすれば、やはりこれに対しても考えていく、こういう御答弁であったと思うのですが、そう了解してよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/38
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039・大石武一
○大石(武)政府委員 お説のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/39
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040・久保三郎
○久保委員 それでは、ちょっとこまかくなりますが、いまの自動車の定義
一つ見ても、この法律はいろいろ使い分けをして、われわれ常時は検討していない者には迷うものが多い。そういう点からいくともう少し法体系を何とか工夫したらどうかという感じがするのであります。これは質問ではありません。
そこで各条項にわたるようでありますが、機会を得ましたので、あらためていろいろお尋ねをしたいのであります。
一つは最近問題になっているばい煙というか、非気ガスの問題であります。いわゆる排気ガスについての規制、車両整備に関係してどういうふうになっているのか。これは技術的なことだと思いますから当然詳しい話になると思うのでありますが、極力詰めてお話しいただきたい。ある新聞というかそういうものの報道によりますれば、ある種の構造の車は有毒ガスを多量に排出するというようなこともわれわれは聞いているのであります。こういうものはいかなる規制をしているのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/40
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041・宮田康久
○宮田説明員 いまの排気ガスの規制についてのお話でございますが、自動車に関します排気ガスの規制につきましては、車両法に基づきまして運輸省令で道路運送車両の保安基準というのがございまして、保安上必要な技術的な基準をきめております。いままでそれで自動車関係の排気装置につきましては多量にばい煙等を出してはいけないという規制をしておりますが、今回の法改正でさらに原動機付き自転車にまで及ぼすような体制をお願いしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/41
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042・久保三郎
○久保委員 先ほど私が申し上げましたのは、それと大体似ているのでありますが、もう少し聞きたいのは、型式検査によってそれぞれ検査するわけですね。原動機付きも今度はそれをやるわけですね。いますでに検査の対象になっている車の中で型式検査をされながらどうもある種別のものは非常に有毒なガスが出るという報道があるわけです。これはわれわれ実際見たこともありませんからわかりませんが、こういう点についてはあなたのほうでは関心を持っておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/42
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043・宮田康久
○宮田説明員 お話のとおり私どもとして極力排気ガスを減らすことに努力しなければならぬところでございますが、お話のように私どもとして新しい車が出てまいりましたときに必ず新型の審査をしております。そのときに煙の検査をすべてしております。特に御指摘の中で問題になりますのは、ディーゼル自動車等の黒煙が一番目につくわけでございますけれども、黒煙につきましても煙の濃度を検査いたしまして、ある程度以下のものでなければ製品として国内で売ってはいけないという実質的に行政的な措置をしております。さらに原動機付き自転車につきましても、あるいは軽自動車につきましても、型式認定の制度がございまして、同じようにやはり新型の審査をいたしまして、これは黒い煙ではございませんけれども、白い煙等が目につく場合もございますが、その辺につきましても十分大気汚染上問題にならないように、完全燃焼いたしますように検査をいたしております。さらにこれはこの国会で道路交通法の改正がございまして、その中にいままで道路交通法では煙に対しあるいは騒音に対しましての取り締まりができませんでしたものを、今回の道路交通法の改正で取り締まりができるような体制になりましたので、警察官のほうの煙の取り締まりということも今後進められということになりましたので、あわせてこの煙の対策は進められるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/43
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044・久保三郎
○久保委員 そこであなたの答弁にも関連しますが、いまの排気ガス並びに騒音の問題でありますが、この検査の対象、整備の対象というか、それには騒音の問題は出ておらぬ。消音装置というかそういうものに対してのあれは出てないですね。出ているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/44
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045・宮田康久
○宮田説明員 騒音の問題もあわせて規定してございます。いまの御説明にちょっとつけ加えますが、この煙の問題につきまして新しい車については十分そういうような煙の出ないような車という措置をしておりますけれども、日常の整備が完全にできておりませんととかく黒い煙を出すということになりますので、その辺はディーゼル自動車等の使用者に対しまして日常の整備についてやかましく言っておりますし、なお今回の車両法の改正御審議中のものにつきましても、定期点検制度というようなことでその辺をさらに進めるような措置をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/45
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046・久保三郎
○久保委員 そこでもう一つこれに関連して、排気ガス並びに消音装置の改良というか、そういう技術的な改良は、これは運輸研究所あたりでやらせるのかどうか。特殊の研究項目として開発、改良をやっているのかどうか、これはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/46
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047・宮田康久
○宮田説明員 いまお話しのとおり、私どものほうの技術研究所で、騒音の問題にいたしましても煙の問題に対しましても、だいぶ前から研究をしております。たとえば騒音の問題で、二輪車、オートバイ、スクーターの騒音が非常に問題でございました。これについても数年前大幅な試験検討をいたしまして、その結果新しい車の騒音に非常に下がった実績がございますが、煙の問題につきましても、研究所でいかにしたら煙が減らせるかというような燃焼状態の改善についてのいろいろな試験研究も実施しておりますし、さらに本年もあるいは来年につきましても、重点項目として騒音の防止あるいは大気汚染の防止ということで音と煙の研究をさらに積極的に進めていきたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/47
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048・細田吉藏
○細田委員 ちょといまのスモッグの問題に関連しまして、排気ガスの問題は非常に大きな問題になっておるわけですが、私どもよく耳にいたしますのは、これは外国と技術提携しているかどうかわかりませんし、まあ国内だけのものもあるかもしれませんが、排気ガスの浄化装置というようなものについて、すでに民間でいろいろなものが試作というか、実用にも幾分なっておるかもしれませんが、試作をされておるということを聞いておるわけなんです。これはいいかどうかということについては、私ども技術的には全然わかりませんけれども、こういうものも単に研究所だけでなくて、民間のそういったものにつきましてもあわせてひとつ検討されて、このスモッグ問題というのは自動車がかなり大きな要素をなしておると思いますので、いいものができれば強制的にこれをつけさせるというようなことまで考えてしかるべきじゃなかろうか、こう思っておるのでございます。この点いかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/48
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049・宮田康久
○宮田説明員 煙のあとの、何と申しますかさらにもう一度燃して煙を消すというような装置でございますが、外国でも若干ございますが、日本でもその研究を進めております。私どものほうとしても、運輸省として補助金も出して研究を民間でさせております。一部特殊の工事用の車等にはつけている例もございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/49
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050・久保三郎
○久保委員 やはりその問題になりますが、騒音とか有毒ガスというか排気ガス、こういうものについてもう少し神経をとがらさぬと、私はたいへんなことになると思う。もうすでにたいへんなことになっているのですね。ところがメーカー自身は、あるいは使用者にしても、馬力が出て燃料が節約されてということに重点があるわけであって、騒音なり排気ガスについては、いまの経済原則からいけばどうしてもあと回しになる。しかしこれは社会正義の立場から当然車を使用するなり、つくるものは、こういうものに対してやはり相当の積極的な熱意を示さなければならぬという大きな責任があると私は思うのです。この責任をやはり喚起する必要がある。いままでの御答弁で運輸技術研究所なりあるいは民間にもそれぞれやっていらっしゃるというが、それではどうも私はどうかと思う。言うならば、少しきついようですが、どういうふうにはかっているかわかりませんが、いま騒音にしても、何ホーン以上出すものはだめだ、それ以下に消音できるように装置を考えろというぐらいまでやってもらわぬとたいへんなことになる。これはちょっと行き過ぎかもしれませんが、もう少し考えてこれをやってもらいたい。しかも排気ガスについては、御案内のとおり有毒ガスが出ているわけですね。しかもたとえばディーゼルトラックにすれば、これはいわゆるダッシュ時相当な黒煙が出る。これはもう人間がそこに立ってはいられないというのが普通見かける状態です。こういうのを放置しているところに私は問題があると思うのですね。もちろん運転の安全からいえば排気ガスや消音の問題は、これは別に直接の関係はありません。しかし今日におけるところの公害、これを考えると、やはり責任として考えてもらいたい。それで明確なる方針を出して、この際、来年度の予算その他にも関係するかもしれませんが、明確なる方針を出して、この際研究、開発を進めていき、業者にも進めさせる、こういう方針をとっていただきたいと思うのですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/50
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051・木村睦男
○木村(睦)政府委員 全くお話のとおりでございまして、私のほうといたしましては、整備検査の場合に、保安基準等でそういう規則もつくっております。なお、いまの一定の程度以上の騒音を出してはいけないという規則も保安基準の中に設けてございまして、規制はいたしてございますが、新しく車をつくりますメーカーに対しましても、やはりお話のように快適に走れるためには騒音あるいはガス等につきましても十分考えるべきでございますが、この点につきましてはまだ不十分な点も多かろうと思います。したがいまして、所管の通産省とも十分研究もし、またメーカーとも、研究会等もいろいろ現在設けてありますので、それを通じまして十分強力に今後とも指導をいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/51
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052・久保三郎
○久保委員 次に、こまかいことでございますが、この四十条の改正で、四号で「車輪にかかる荷重」これは従来はなかったのでございますが、こういうのはいかなる理由によるのか、いままでこういうことによる事故があったのかないのか、簡単に御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/52
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053・宮田康久
○宮田説明員 いままで車輪にかかる荷重は省令できめておりましたが、その根拠になる車両法の規定がいささか省令できめますのには無理ではないかということで、実際はいまでもやっておることでございますけれども、この法律をここで一号起こしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/53
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054・久保三郎
○久保委員 次に、四十八条の改正でありますが、これは従来は「整備勧告」ということで「運輸省令で定める技術上の基準に従い整備をすべきことを勧告することができる。」これは従来やっておりましたか、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/54
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055・木村睦男
○木村(睦)政府委員 従来勧告は実施してまいっておりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/55
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056・久保三郎
○久保委員 どういう対象に勧告をしてまいりましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/56
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057・木村睦男
○木村(睦)政府委員 これは営業車はもちろんでございますが、自家用も含めて全車両に対してやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/57
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058・久保三郎
○久保委員 それは時間もありませんからあとで資料をいただきます。
そこで、四十八条のこの改正ではいわゆる点検を定期的にやらせる、これは使用者自身の責任でやらせるわけですね。それでこの自動車運送事業をやる車、これはいわゆる業者の車ですね。バス、トラック、ハイヤー、タクシー、そういうものだと思うのです。それから運輸省令で定める自家用自動車ということになっていますが、これは一月ごとにやるというのですが、これはどういうことであるか。たとえばトラックで自家用の荷物を運ぶというようなものになるのか、おおよそのこの省令で定める内容はどういうものであるか、御説明願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/58
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059・木村睦男
○木村(睦)政府委員 運輸省令で定めます自家用自動車として現在考えておりますのは、事故の多い車、一件当たりの死者あるいは負傷者の多い車、かつ構造の複雑であるものに限るということから、大型の車、乗車定員十一人以上の車、あるいは総重量八トン以上の車、あるいは現在レンターカーと申しますか、自動車貸し渡し事業というのでございますが、これに使います車、これは他人の生命を預かる関係でございます。これらをこの対象の車に指定いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/59
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060・久保三郎
○久保委員 そうしますと、それ以外の車は、いわゆる一般の人が使う自家用車、これは六ヵ月ごとに整備する、こういうことですね。整備をしたときにはそれを記録しておかなければいかぬということですね。ところがこの整備をする場合に、業者にやらせるということになるのか、それとも自分自身でこの基準に合うような点検をしろということになるのか、この点はいかがですか。
それからもう一つは、この技術上の基準というのは非常にむずかしいと思うのです。たとえば車を運転する運転手なり、自分で運転するオーナードライバーもおりますから、そういう者がわかりにくいような基準ではなかなか励行しにくいと思うのです。趣旨はなるほどという点もありますが、自分で乗る車ですから、点検をしないで乗る者はおそらくないと思います。それに対して六ヵ月ごとにさらに念入りにやれ、いうならばこの基準は訓示規定のように考えますが、こういうふうに了解していいかどうか、 いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/60
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061・木村睦男
○木村(睦)政府委員 この定期点検をきめました真意は、車を使用いたします者がもちろんみずから車の性能を知り、車の技術に通じて運行するということが原則でございまして、そういうものが自分自身の安全に関連する問題でございますので、みずから自分の車をよく整備しなければいかぬということを本則に考えての規定でございます。したがいまして、整備基準等につきましては、従来の車両法に基づきます保安基準等がございますので、これを参考にいたしてそれぞれ整備をする。しかも点検整備記録簿というものを備えつけさせますので、自分が整備いたしましてもまた事業者に整備をさせました場合にも、それに記録しておくということで、あとにその記録を残し、検査その他の所要の場合に、それを見て、事故が起きた場合に、はたしてそうであったかどうかというふうなことを確認することによって事故防止をはかる、こういうふうな意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/61
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062・久保三郎
○久保委員 そうしますと、この技術上の基準というものは自動車整備基準全体についてでありますか。ここに言うところの「省会で定める技術上の基準」というものは、自動車整備基準全体についてでありますか、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/62
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063・木村睦男
○木村(睦)政府委員 一ヵ月ごとのものとそれから六ヵ月ごとのものは整備基準に書いてあります詳細な全部ではございませんで、大体わかりやすいものにとどめたい。しかも常に事故を誘発しそうなハンドルとかブレーキとか、そういった簡単なものに限定していきたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/63
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064・久保三郎
○久保委員 そうしますと、四十八条が改正になりますれば、四十八条第一項による省令は別途整備基準以外に出すわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/64
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065・木村睦男
○木村(睦)政府委員 さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/65
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066・久保三郎
○久保委員 それじゃ次にいきましょう。
次に五十条の改正でありますが、これは新しく八トン以上の自家用車の使用者ということで、整備管理者の専任を置けということになっておるのでありますが、この場合は八トン以上の自家用自動車の使用者は、五両以上持っていればこの管理者を置け、こういうふうになるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/66
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067・木村睦男
○木村(睦)政府委員 整備管理者を置きます単位は、事業所ごとに車を何両持っておるかということできめておりまして、従来は事業所が十両以上持っておる場合に整備管理者を置けということにしておりましたものを、一事業所に五両以上の場合には必ず置けということで強化をいたした、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/67
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068・久保三郎
○久保委員 大体実態として、五両以上持っているところはそういう管理者を置けるような状態でございますか、いかがです。これは管理者ですから、必ずその事業所の職員として配置されるんでしょう、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/68
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069・木村睦男
○木村(睦)政府委員 実情によっていろいろ違うと思いますが、少なくとも大きい車を五両以上も持って事業をやっておるというふうな事業者でありますれば、一名の整備管理者を置くだけの力は当然あるであろうという考えで、また持ってもらわなければならない、保安上そうしなければならないという考えで今日の規定をきめたわけでございますので、これはこのとおりに実施いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/69
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070・久保三郎
○久保委員 これは法律をよく読んでいないが、この法律が成立すれば、猶予期間なくやりますか。今の整備管理者の点は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/70
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071・木村睦男
○木村(睦)政府委員 施行後一年間の猶予がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/71
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072・久保三郎
○久保委員 次に、先ほどの臨時検査でありますが、今度は軽自動車を含むわけでありますが、これが新しくなっただけですね。軽自動車を新しく入れるということが新しくなった。そこで軽自動車を臨時検査をするのでありますが、これは陸運局長が自由裁量というか、それで公示してやる、こういうことになりますが、大体どの程度におやりになる考えでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/72
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073・木村睦男
○木村(睦)政府委員 臨時検査をいたします場合には運輸大臣が、告示いたしまして、それに基づいて陸運局長がいたすことにいたしております。従来普通の自動車につきましてやはり臨時検査の制度がありましたが、過去の実情から申しますと、ほとんどこれはやっておりません。しかし、今回の軽自動車を含めまして臨時検査ができるというふうにいたしましたゆえんのものは、たとえば七月中にやろうと考えておりますプロパンガスの問題等、そういったことが予則されますので、今後の実情によりまして臨時検査は実施いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/73
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074・久保三郎
○久保委員 法案によりますれば、これは運輸大臣でなくて、陸運局長が告示するのです。そうなりますと、いままでほとんどやっておらぬものを、陸運局の人数ではなかなかできかねるから、法律には定められたが、この臨時検査は当分お休みということになりはしないかという心配があるのですが、いかがですか。あなたが権限を持たれていてもやらなかったのを今度陸運局長におろせば、自分の配下を見れば人数が足りなくて、三分間に一台やっているという実態では、臨時検査をやれということは、なかなかよう言いきれないと思うのですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/74
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075・木村睦男
○木村(睦)政府委員 現行法の六十三条は、運輸大臣が告示いたしますことは変更がございません。告示だけはやはり運輸大臣がやることになっております。それから実質の問題といたしましては、臨時検査の必要性その他につきましては、現地の陸運局長がその必要を認めました場合に臨時検査の告示の要請をしてまいりますので、そのときにわれわれは十分検討いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/75
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076・久保三郎
○久保委員 あまりこまかく聞いてもしかたがないけれども、たてまえとして陸運局長が定めて公示するとなっておるのですね。別にこの辺は変わってないです。運輸大臣と固執されているようだが、法文はどう解釈するかわかりませんが、運輸大臣の文句はどこにもないと思うので。従来もないのです。だけれども局長の御方針ではこれはもちろんやるのでしょうが、少なくともむずかしい問題だと私は思うので、これをきめたけれどもやれないというのでは、どうもさっきからこの点にひっかかっているわけなんです。人間の問題が先じゃないかとどうしても言いたくなるのです。要性は私も認める。実際やらなければいかぬ。やっちゃいかぬということじゃない、やらなければいかぬと思う。ところがたてまえをつくっても、陸運局長が定めて公示をするというが見た場合に、定めてもできないからやめておこうというのが実態だ。その点を解決するのがまず先決ではなかろうかと思う。そこで政務次官がおいでになっていますから、局長段階では従来の例を見ても要員の獲得というのは非常にむずかしいのですね。ほんとうに法改正どおりにやるとすれば、やはり要員の問題を国会が終わったら直後やるべきだ、こう思うのですが、いかがですか。
それからもう一つ局長にお尋ねするのですが、この法案改正のいわゆる作業の段階において、大蔵省との打ち合わせばなさらないのですか、いかがですか。先ほどの御意見では、こういう改正はするが、要員の問題は出ないわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/76
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077・木村睦男
○木村(睦)政府委員 あとの問題につきまして私から御説明申し上げますが、もちろん大蔵省と相談をいたしましてこの法案を提出したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/77
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078・大石武一
○大石(武)政府委員 お説のとおり、これはどうしても要員を確保することが前提でございます。したがいまして一生懸命にその目的に向かって努力いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/78
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079・久保三郎
○久保委員 一生懸命やっていただくという御意見でありましたが、そのとおりで別に文句のつけようがありませんけれども、少なくとも、昨年、今年度の予算に関連して要員二百五十は必要だということをあなたもおっしゃった。われわれも最低そこらくらいは必要だろうというのに、実態は百名足らずというのでありまして、しかもそれは登録も入っておる。検査要員はそのうちの何人かということではどうも万全を期し得られないような心配が濃厚なんです。ついては明年度予算の獲得にはこれを最重点にしてやられる必要がある、こういうふうに考えるわけであります。
時間もありませんから、次に参ります。それでやはりこの軽自動車の臨時検査でありますが、臨時検査の内容は定期検査というか、それと中身は同じでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/79
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080・木村睦男
○木村(睦)政府委員 臨時検査につきましては、定期検査は車全体について検査するわけでございます。臨時検査は全体について検査でき得ることにはなっておりますが、運用にあたりましては今回のプロパンガスのように必要な部分について検査をいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/80
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081・久保三郎
○久保委員 そうでありますと、軽自動車は車両全体に対しての各装置についての検査はしないのですね。特定の装置についてのみ検査する、とこういうふうになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/81
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082・木村睦男
○木村(睦)政府委員 法的には車両全体についてできますけれども、運用上いま私が考えておりますのは、臨時検査というのは特に車両のどこかの部分に非常に弊害があって、検査の必要があるというときに臨時検査をやるのが大体臨時検査の目的でございますので、実際の面におきましては、その部分に限って検査をやるように運用いたしたい、かように考えております。軽自動車につきましても、軽自動車全般にわたって検査の必要が特に起こったというときには全般にわたってやらざるを得ない、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/82
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083・久保三郎
○久保委員 そうしますとプロパンならプロパンのボンベとパイプの間のつなぎ目、そういうところに限定してさしあたりは考えておる。具体的に申し上げますとこういうことですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/83
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084・木村睦男
○木村(睦)政府委員 さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/84
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085・久保三郎
○久保委員 それから次に参りまして、六十七条の関係でありますが、先ほども御答弁がありましたが、燃料の種類を変更したときというのは、単に油からブロパンに変更したということだけじゃなくて、ガソリンからディーゼルに切りかえたというときにも、これは必要でありますね。そういうふうにとってよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/85
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086・木村睦男
○木村(睦)政府委員 そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/86
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087・久保三郎
○久保委員 最近ガソリンからディーゼルに切りかえるものがだんだん多くなっていくのではなかろうかということも考えられるのですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/87
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088・宮田康久
○宮田説明員 ガソリン・エンジンをディーゼルに載せかえるという載せかえ的なものは比較的少ないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/88
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089・久保三郎
○久保委員 載せかえるものは少ない。そうですか。しかしここで考えなければならぬのは、たとえばプロパンに切りかえるというものは簡単にできるわけですね。技術的にあまりよくわかりませんけれども、そうですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/89
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090・宮田康久
○宮田説明員 さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/90
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091・久保三郎
○久保委員 そういう場合には、単に燃料を切りかえたときの検査は、切りかえた部分だけに限定されるようなさっきのお話でありますが、たとえば先ほどの排気ガスあるいは消音装置、そういうものも当然関連があると思うのでありますが、こういうものについては検査の項目の中では対象にならないようにも考えられるが、これはどうですか、そこまでやれるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/91
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092・宮田康久
○宮田説明員 燃料の種類を変更いたしましたときは、やはりその関連のある事項については、マフラーについても検査のなければならないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/92
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093・久保三郎
○久保委員 それから七十七条の自動車分解整備事業の種類について関連してお尋ねするのでありますが、先ほど申し上げたように、この法律の自動車という中にはいろいろな区分けといいうか、定義に出ているものだけでなくて、いろいろな種分けをしてあるようです。そこでこの四輪の小型自動車と小型自動車との違いはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/93
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094・宮田康久
○宮田説明員 四輪の小型自動車と申しますのは四輪だけでありますが、一般に小型自動車と申しますと、四輪のもの、三輪のもの、二輪のものもございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/94
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095・久保三郎
○久保委員 それが法律の定義の中の自動車、それから第三条の自動車の種別、こういうもののきめ方がどうもあいまいと言っては語弊があるが、混乱すると思うのです、これは直接、法の効用には関係ないかもしれませんが、どうも法律というのは非常にわかりにくくできているのがりっぱだそうでありますけれども、特に道路運送車両法はわかりにくい。しかも御承知のように今度は自家用一台持っておるオーナー・ドライバーにも整備基準を当てはめて整備させるということをまじめに考えれば、もう少し整理されてやるべきだという考えもいたします。ついては、私もそういう範疇に属しますからお尋ねするわけでありますが、自動車の種別の第三条の小型自動車と七十七条の四輪の小型自動車とどう違うのか。先ほどの御説明では二輪の小型もあるというが、排気量によって二輪もあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/95
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096・木村睦男
○木村(睦)政府委員 現在の法律上の自動車の種類別が非常に複雑になっておりまして、実は私自身も常に混淆するような次第であります。これは性能その他がいろいろ違いますので、それに対応する整備その他も当然違います関係上、いろいろ種類を分けておりますが、今後できるだけ簡単なものに分けていきたい、こういうふうに考えておりまして、これは私たちにとりましても一つの研究課題にしております。なおお配りいたしておりますこういう資料の終わりから二ページ目に、実はおわかりがたいと思いましたので絵でもって示してございますので、これで御了解をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/96
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097・久保三郎
○久保委員 大体具体的に品物や見なければわからぬというのでは自分の持っている車が何に当たるのかわからぬというのでは困る。法律には絵が描いてないのですから、そういうところもひとつ御研究いただいて、もう少し一般の人になじめるような法律にしないとどうかと思う。さらに車両整備の問題でもあまりにも技術的になり過ぎて、しろうとにはわかりません。実際いって相当専門家でないとこれはわからぬと思う。そういうところももう少し、しろうとにもわかるように整備基準というか、そういうものをつくり変えることが必要だと思う。というのは、これが一般的になってきているのです。そうなれば自家用車一台持っているくらいの人は、日曜日にでも整備しようということでやっている。そういう者にもだんだんこの法律がなじまれなければ、きめられてもどうもこれが実施されないというのでは、単なる訓示規定で効果はないと思うので、特にしろうとらしい質問をしておる。
そこで整備事業も、今度は電気自動車の分解整備事業、がもうなくなる。そういうものは工場として存在するが、こり道路運送車両法からははずれるということにはりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/97
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098・木村睦男
○木村(睦)政府委員 電気自動車そのものがほとんどとるに足らぬ数になりましたので、電気自動車を対象にした整備事業者という煙突を一本立てる必要がなくなりましたので、これをやめました。しかし電気自動車につきましては、ほかの整備事業の種類の中に含まれておるというふうに解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/98
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099・久保三郎
○久保委員 次に、九十七条の三でありますが、この改正でこれは軽自動ものナンバー・プレートだと思うのでありますが、今度改正した場合において「その後面の見易い位置」というのは「運輸省令で定める位置」こうあるのですが、これはどういうようにきめるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/99
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100・木村睦男
○木村(睦)政府委員 これは端的に申し上げますと、いままでは軽自動車につきましては、うしろだけナンバー・プレートをつければよろしいことになっておりました。ただ事実は前につけておった車もございますが、この法律が通過いたしますと、前につけることも義務づけられるわけでございます、両面につけるということになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/100
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101・久保三郎
○久保委員 そうしますと、これは別にこういうむずかしい文句を書かぬでも、両面につける、前後につけるという意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/101
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102・木村睦男
○木村(睦)政府委員 軽自動車の中に二輪車等がございますので、表現としてはこう書いておきませんと、は前にちょっとつけるわけにもいきません。四輪車だけ前後につけるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/102
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103・久保三郎
○久保委員 そうしますと、四輪車だけであって、あとは従来どおり後面につける、あるいは前面につけてもよろしい、こうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/103
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104・木村睦男
○木村(睦)政府委員 従来どおり後面にだけつけるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/104
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105・久保三郎
○久保委員 次に、戻りますが、九十七条の二、いわゆる検査を受けるときには、納税証明というか、いままでは「地方公共団体の長の書面を提出し」なければならぬ。今度は、納税の滞納がなかったということを証するに足る書類を出せばいいということになりますと、納税済みの証書を出せばいいということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/105
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106・木村睦男
○木村(睦)政府委員 そのとおりでございまして、手続を少しでも簡単にしようということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/106
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107・久保三郎
○久保委員 次に、この九十七条の三項は、いまの御説明ですが「車両番号標に関する事項は、運輸省令で定める。」ということであります。だいぶ省令ということが多いから、気になって省令ばかり聞いているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/107
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108・宮田康久
○宮田説明員 そのとおりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/108
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109・久保三郎
○久保委員 もう一つ条文でありますが、罰則から四十九条を除いた趣旨は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/109
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110・宮田康久
○宮田説明員 いままで四十九条で整備記録簿を設けさしておりましたが、それを今回やめまして、定期点検の記録簿にいたしまして、この際罰則をやめました。しかしそのチェックといたしましては、検査のときにその記録をチェックする、それで十分だと考えまして、罰則をやめた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/110
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111・久保三郎
○久保委員 これは定期点検ですね。いままで語録簿をつけておらぬければ罰則を与える、今度はそれを定期検査のときに呈示すればよろしい。だからそこでは罰則を加えない、こういうことですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/111
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112・宮田康久
○宮田説明員 さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/112
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113・久保三郎
○久保委員 大体こまかい点はわかりました。
そこで重ねて申し上げるわけですが、要点は、冒頭申し上げたように、法体系を整えても、整備と検査の体系が整わなければ何にもならぬ。そこで整備と検査の体制はどうかというと、整備については、先ほど私から要員の問題、設備の問題を申し上げました。重ねて御答弁はいただきません。しかし整備の体制はどうか。いままでそれぞれ認定工場等もつくられ、しかも前の改正では優良認定工場ではいわゆる検査証だけを出せばよろしいというような簡便な措置にしたわけですが、その後の実績はどうですか。そこで聞きたいのは、そういう優良認定工場における簡便な検査手続によってやった車の事故件数というものはいかようであったか。そういう点検をしておられるかどうか、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/113
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114・木村睦男
○木村(睦)政府委員 実は昨年法律改正をお願いいたしまして、指定整備事業者というものをつくり、そこで定期点検をいたしますから、車を持ってこなくとも、検査を省略するという制度をしたわけでございますが、その後、この事業の発足が昨年の十月からでございまして、規定が厳密な審査を指定しておりますので、業者の数も、先ほど申し上げましたように、非常に少のうございますので、まだその実績を確認するまでに数字があらわれておらないのであります。ただいままでありました事故の中で、この数少ない整備指定工場でやったから、不整備のために事故が起きたということは一件も聞いておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/114
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115・久保三郎
○久保委員 それじゃその簡便にできる優良な認定工場の問題は、まだ事故が起きたという例は聞いておらぬということだが、調べてはおりませんけれども、それは事実でしょうね。これは適当な機会にそういう側面から調査をして整備の万全を期さないと、単なる業務の簡素化で政府がやる仕事を民間に委託して万が一のことがあっては困るのでありますから、そういう点検はぜひ必要だと思う。
そこでそれ以外の一般の整備事業ですが、ここで一番問題になるのは、最近の車両増加に見合った整備関係の技能者、これが十分うまくいっているか。さらに技能水準の向上がいかようにはかられるか、こういう問題については点検をされておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/115
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116・木村睦男
○木村(睦)政府委員 整備士につきましては、すでに御承知かと思いますが、国家試験によりまして整備士のクラス別に資格をきめておりまして、その受験者も非常に多くなってまいっておりますので、整備工場に対して相当充足はされておりますが、さらに優良な整備士養成のために試験制度あるいは試験の内容その他今後十分努力いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/116
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117・久保三郎
○久保委員 これは政務次官もおられるが、政府が監督の任に当たるところの整備事業に対してもう少し配慮があってしかるべきだと思うのですが、これに対する配慮に実際あまり聞いておらぬ。いろいろ監督はされているようでありますが、監督だけでは不十分だと私は思うのです。これはやはり時代に即応したところの発展をさせるということがなければ、なかなかむずかしい。
そこで今度の法改正でも、いわゆる一定の教育機関においてやった者については、実地試験なり、いわゆる試験を免除するというようなことがありますが、これはどういうところで整備士の教育を今日しているか。職業安定所の一部でやっておりますぬ。それから大きな整備土場でもやっている。それ以外にはどこでやっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/117
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118・木村睦男
○木村(睦)政府委員 いまお話しのような機関、そのほかに整備振興会でもやっております。それから整備事業者に対します中小企業としての育成につきましては、昨年来企業診断その他で、融資その他についてもわれわれできる限りの努力をいたして、これが健全な発達をはかろうと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/118
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119・久保三郎
○久保委員 教育機関についても、もっと積極的な対策が私は必要だと思うのです。しかも長期間かけては、なかなか今日雇用を増大することは私はむずかしいと思うのですよ。そこで何らかのくふうがあってしかるべきだということが一つ。もう一つは、大体において整備事業は特殊なものを除いて中小企業であります。いろいろ対策、融資その他をやっておるというが、言うならば今日中小企業の実態は私から申し上げる必要はない。そこでたとえば整備に必要な機械器具にしても、時代の進運につれて高度なものを使用しなければならぬと思うのです。そうですね。ところがこれを購入し投資するだけの能力がそれぞれにあるかというとないんです。そういう問題を考えれば、やはりある地域においては小さい整備工場の集団的なところがあるわけですね。こういうものに対しては、機械の共同化、これに対しては何らかの対策を立てる、そういう方向でやらぬというと、大資本の整備工場だけがあぐらをかいて整備事業に携わるということになりはしないかと私は思うのです。そうしますと、実際これは車両を持っておる者にとっても必ずしもいいことではありません。特定の工場だけが押すな押すなでいって、小さい工場はその設備も不完全である、認定工場にも一番下のランクである、こういうことになりますれば、こちらは手を上げる。ところが向こうは精一ぱい以上の仕事をする。こういうバランスからいっても、これは問題だと思うのですね。だから今後要望しておきたいのは、整備事業に対する対策をその機会までにはひとつ御明示いただきたい、こう思うのであります。これがなくして道路運送車両法の改正をしてやるといっても、こういう面が抜けていたのでははなはだむずかしい。政務次官からひとつこれに対する考え方を最後にお聞きして、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/119
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120・大石武一
○大石(武)政府委員 ただいまの久保委員の御意見はまことにごもっともでございます。十分その御意思を体しまして、整備事業の発展に万全を期したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/120
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121・木村俊夫
○木村委員長 ほかに御質疑はございませんか。——ほかにないようでありますので、本案に対する質疑はこれにて終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/121
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122・木村俊夫
○木村委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、これより直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/122
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123・木村俊夫
○木村委員長 御異議なしと認めます。
これより採決いたします。道路運送車両法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/123
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124・木村俊夫
○木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、この際おはかりいたします。すなわち、ただいま可決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/124
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125・木村俊夫
○木村委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
次会は明六日午前十時より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104303830X03719630705/125
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