1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年六月二十五日(火曜日)
午後一時四十七分開議
出席委員
委員長 稻葉 修君
理事 秋山 利恭君 理事 大久保武雄君
理事 福家 俊一君 理事 細田 吉藏君
理事 岡本 隆一君 理事 角屋堅次郎君
理事 佐野 憲治君
荒舩清十郎君 井村 重雄君
大野 市郎君 加藤常太郎君
倉成 正君 小島 徹三君
谷垣 專一君 前田 義雄君
松田 鐵藏君 毛利 松平君
米山 恒治君 稻村 隆一君
玉置 一徳君
出席政府委員
大蔵事務官
(主計局法規課
長) 相澤 英之君
農林政務次官 津島 文治君
農林事務官
(農林経済局
長) 松岡 亮君
建設政務次官 松澤 雄藏君
建設事務官
(道路局長) 平井 學君
委員外の出席者
議 員 小山 長規君
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六月二十五日
委員内藤隆君辞任につき、その補欠として松田
鐵藏君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員松田鐵藏君辞任につき、その補欠として内
藤隆君が議長の指名で委員に選任された。
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六月二十五日
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融
通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出第一八二号)
同月二十四日
長雨による農作物の被害対策に関する請願(松
野頼三君紹介)(第四五四九号)
豪雪による果樹災害の復旧に関する請願(足鹿
覺君紹介)(第四六五九号)
豪雪による島根、鳥取両県内の私鉄及びバス事
業の被害に対する特別措置に関する請願(足鹿
覺君紹介)(第四六六〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に対した案件
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関
する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一七九号)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融
通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出第一八二号)
長雨等災害対策に関する意見聴取
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/0
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001・稻葉修
○稻葉委員長 これより会議を開きます。
この際おはかりいたします。
長雨等災害対策に関しまして、さきに被害地を視察されました議員小山長規君から御意見をお伺いいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/1
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002・稻葉修
○稻葉委員長 御異議なしと認めます。それではさように決定いたします。小山長規君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/2
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003・小山長規
○小山議員 私は、九州、四国及び中国地方の長雨による麦作等の減収について現地調査を行ないました派遣委員を代表して、調査の概要を御報告申し上げます。
本調査に参加された委員は、湯山委員、稲富委員と私であります。調査しました県は、九州は全県、四国及び中国は、愛媛、香川、徳島及び岡山の各県であり、調査期間は六月七日から十三日までの七日間であります。
今回の長雨被害は非常に珍しいケースの被害でありまして、本来ならば災害来襲と同時に被害が発生するのが常識でありますが、今回の災害は、被害発生の原因となった長雨が四月中旬から降りだし、それから二カ月余りを経た後において被害を発見したというように、その被害発生の時期が判明しなかったことであり、また、災害発生の地域が広範囲で、西日本全域を完全におおい、その地域のいずれの場所も被害を免れることができなかったことであります。したがいまして、被害発生が感知された後においても、防災の方法はもちろん、その対策の施しようがないといった特殊なものであったようであります。
この災害の特殊性についての気象状況を概観いたしますと、天災の性質は梅雨と同様な気象状況でありまして、梅雨が一カ月早く西日本の上空をおおい、二カ月間も動かなかったということであります。しかも降雨量は平年度をはるかに越えまして、多いところは二、三倍を記録しております。また、日照の時間は極端に短く、農作物にとって最も大切な結実の時期において特にひどく、所により平年度の二分の一から三分の一程度の日照時間であります。
以上のような気象状況でありましたため、調査各県の麦の減収量は七割から九割の減となり、このわずかに収穫された麦も、食糧となり得るものはさらに、その一、二割に過ぎない状況であります。なたねも全く同様の被害を受けておりまして、油としての原料となり得るものは平年度の二割を割るのではないかといわれております。降雨はいまだに続いておりますので、わずかの日照を見て収穫し、乾燥した麦もそのほとんどが赤カビ病にかかっておりますが、この赤カビ病にかかりますと、ヒヨリンゾレチンという毒素が発生し、これを牛馬に飼料として与えますと、下痢症状を起こし倒れるという始末であります。
このように、食糧は言うに及ばず、飼料にさえならない麦であるとわかっているにもかかわらず、農民の心情としましては、半年間営々辛苦の結晶であるだけに、簡単には捨て切れないと見えまして、一度は脱穀機にかけ乾燥してみなければ気が済まないといった切実な姿が、行く先々の農家の庭に見られたのであります。また、田畑にありましては、収穫皆無の麦を刈り集め焼却する白煙が方々に上がっておりました。この麦の焼却でありますが、立ったままでは自衛隊の火炎放射器をもってしても焼けないので、やむなく刈り集めて油をかけ焼却しておるのでありまして、その経費も軽視できないものがあるようであります。さらに、次の水稲などの植えつけを控えて麦の刈り取りを急がなければならないのですが、農家にとって頭痛の種となっていることは、人手不足を補うための臨時手伝いが容易に見つからず、たとえ見つかったとしましても、一日千円以上というのが通り相場で、その上に現物給が必要であるとのことであります。
このように、この長雨は農家から麦を奪い、現金収入を断ったばかりでなく、さらに麦わらの焼却の手数、その油代、その上に手伝いの異常な高値という二重、三重の重圧を与えているのでありまして、被害農民に対し調査団一行は心から同情し、その救済にあらゆる協力を惜しまない決意をしてまいったのであります。
次に、その被害を各県別に見ますと、福岡県は、六月五日現在で総額七十七億円、そのうちおもなものは、三麦で四十五億円、うち小麦三十六億円で、被害率は八〇%、裸麦六億円で八九・七%、大麦三億円で九〇%、なたね七億円、蔬菜九億円、果樹五億円、果樹苗木が四割被害を受けて二億円となっております。
佐賀県は、六月一日現在で三十七億円、そのうちおもなものは、麦類二十六億円で九四%、なたねは四億円で七一%、果樹二億円及び蔬菜二億円となっております。
長崎県は、六月十日現在で五十億円に達し、そのうちおもなものは、裸麦が二十四億円で八八・一%、小麦が十二億円で九〇・三%、蔬菜七億円、なたね、たばこ、果樹がおのおの一億円であります。
熊本県は、六月一日現在で総額六十一億円、そのうち小麦が三十億円で八三・九%、裸麦が十五億円で八八・七%、蔬菜五億円、果樹三億円、なたね二億円がおもなものであります。
鹿児島県は、六月十日現在で総額六十五億円、そのうち、なたねが十九億円で八七%、麦類二十億円で七七%、蔬菜、桑がおのおの一億円などとなっております。そのほか鹿児島県は二つの災害を受けております。その一つは、離島の干ばつ被害であります。四月からの干ばつで水稲に三億円、カンショ一億円、サトウキビに一億五千万円など、六億円の被害を受けております。さらにもう一つの災害は、桜島の噴火による鹿児島市周辺の降灰の害であります。桜島は、五月二十一日から六月三日までの間に、多い日は一日九回もの爆発を起こし、連日灰を降らしたため、養蚕に被害を受けて、その額は千五百万円にのぼっております。
宮崎県の被害は、六月十二日現在で総額二十七億円、裸麦が七億円、大麦一億円、なたね四億円で六二%、蔬菜二億円などであります。
大分県は、六月一日現在で総額五十億円、そのうち麦類は四十四億円、うち裸麦が十八億円で八五%、小麦二十億円で七六%、その他果樹二億円などであります。
愛媛県は、六月八日現在で総額五十五億円、そのうち裸麦が二十一億円、小麦が五億円、果樹十五億円、工芸作物五億円であります。
香川県は、六月十日現在で総額五十八億円、そのうち裸麦が十九億円で九五%、小麦十五億円で八九%、果樹九億円、蔬菜八億円、飼料作物三億円などがおもなものであります。
徳島県は、六月十日現在総額二十九億円、そのうちおもなものは、裸麦十二億円で八二・一%、小麦七億円で八九・九%、蔬菜四億円、特用作物四億円であります。
岡山県は、六月五日現在で総額三十三億円、そのうちおもなものは、小麦十六億円で五九・三%、裸麦七億円で七三・七%、大麦六億円で同じく七三・六%、岡山特産のい草が十億円、桃が二億円、ブドウ一億円であります。
現地調査をいたしました各県の被害状況は以上でありますが、岡山県庁に参り陳情された山口県の代表の方々の説明によりますと、山口県の被害は、六月五日現在で二十九億円にのぼり、うち麦類十九億円で八〇%、中でも裸麦は十億円で九三%、小麦五億円で七一%、ビール麦三億円で六二%の被害率であり、そのほか、蔬菜、果樹、たばこなども相当の被害を受けているようであります。
以上が調査各県別被害の概要でありますが、この長雨による農作物の被害は、全国で、六月二十五日現在実に一千億円に達する大被害となっております。ただいま申し上げました麦類及びなたねの被害の率を見ますと、各県ともに激甚被害は受けているものの、なお幾分の収穫があるやに見えるのでありますが、これらの数字は刈り取り前のものであり、刈り取りが進むにつれて被害はさらに増大し、平均九〇%をこえる被害が最終的に出るのではないかと憂えるものであります。このことは現地を見れば直ちにわかることでありますが、まだ田畑にある麦の穂はその実が水分を含んでいるため、その形からは容易に被害の程度が判明し得ないものが多いのであります。この点、農林省の地方機関である九州農政局及び四国・中国農政局または食糧事務所の活躍は目ざましく、常に県、市町村、農業団体等の報告よりも一歩先んじ被害の実態を把握し、また、麦の種子対策についても細心の注意と万全の措置を講じつつあり、新設機関としての農政局等の活動について地元民も信頼の念を深めていたのでありまして、われわれも、この適切な措置と熱意について高く評価してまいった次第であります。
次に、調査地区と日順は省略いたしまして、対策について申し上げますが、本災害の実態は各県とも共通のものが多く、したがってその要望事項もほぼ類似のものがありますので、ここに一括いたしまして調査委員の意見を付して申し上げたいと存じます。
第一の要望は、天災融資法の早期適用と融資条件の緩和であります。天災融資法の適用につきましては、被害総額からして当然適用されると思いますので、この点は解決できるものと考えられますが、本長雨の特殊性にかんがみまして、その主要農産物である麦類及びなたねの被害が、県全体をとらえても、また市町村全体をとらえても、さらに農民個人をとらえても、八〇%をこえる地域となる見込みの九州、四国、中国の各県に対しましては、たとえ今回の農産物の被害総額が年間農業収入の五〇%をこえることがない農家に対しましても、天災資金の貸し付け条件を大幅に緩和した貸し付けを行なうことが必要であると思うのであります。
第二の要望は、自作農維持資金の個人貸し付け限度の引き上げ及び貸し付けワクの拡大であります。今回の長雨は施設災害を伴っていないがゆえに、被害農民は救農土木事業等の実施による現金収入の道がないため、自作農維持資金の借り入れに対する期待が非常に大きいのでありますので、この際貸し付け限度額の引き上げと貸し付けワクの増大を行なう必要があると思うのであります。
第三の要望は、天災資金、農業近代化資金、農林漁業金融公庫資金、開拓者資金その他制度資金の既貸し付け資金についての償還期間の延長であります。特に農業及び漁業構造改善資金の貸し付け分については、構造改善事業の計画的実施推進に支障を来たさないよう、据え置き期間の延長及び再貸し付け措置について検討するとともに、特段の優遇をはかることが肝要であると思います。
第四の要望は、米の予約概算金の早期支払いと額の引き上げであります。前述のように農家は一日も早い現金支払いを要望しており、概算金の額の引き上げによる支給を希望しておりますが、もし引き上げのための手続に手間どり支給がおくれるようであるならば、遅延を避け、たとえ定額であっても早急な支払いを行なうべきであり、その時期は少なくとも六月中に支払うべきであると思うのであります。
第五の要望は、農業共済金の概算払いの早期支払いであります。被害は日を追って激甚の度を深めつつありますが、被害額はすでに概算払いを行なう基準をはるかに超過していると思われますので、政府は各関係機関を総動員し、この支払い金が六月中に支払いできるよう特段の努力を願うものであります。
第六の要望は、麦類の種子の確保対策であります。九州、四国、中国とも、この地方で耕作されている小麦、裸麦はその地域特有の品種であり、各県別に、また各地方別に異なり、種子の確保は困難をきわめておるのであります。それがため、各県は地方農政局を中心に懸命の努力を続けておりますが、思うにまかせず、現状では、各地域別に農家が保有しておる三十七年度産麦を探し出すことに全力を尽くしております。この種子も発芽率が悪く、五割を割るのではないかとの懸念があり、もしそうであるとするならば、種子を平年度の倍量確保せねばならず、その経費についても国の助成が必要となるのではないかと思います。
第七の要望は、政府手持ち食糧麦と飼料用麦の払い下げであります。これは買い入れ価格よりも払い下げ価格は安いのでありますから、払い下げ数量と払い下げを受けるものの指定で解決される問題でありますので、ぜひ早急実施を願うものであります。
第八の要望は、福岡県田主丸における果樹苗木及び山林苗木の被害に見られるように、各種苗木の生産者に対し相当の被害があると考えられるので、これが対策についてであります。長雨のため各種苗木のつぎ木作業が順調に行なわれず、行なったものも活着歩合いが悪く、その被害は前述のように四割被害を受けているのでありまして、苗木の確保の意味からいたしまして、再生産について各種助成をいたす必要があると思うのであります。
第九の要望は、鹿児島県における干ばつ、噴火灰の被害についても、天災融資法の指定災害とすることはもちろん、長雨と同様の救済措置を講ずるようにすべきであると思うのであります。
第十の要望は、果樹の被害を、天災融資法にいう被害額の算定の基礎に加えるべきであるということであります。これは被害果樹から直ちに被害額が的確に把握できにくい点がありますが、現実問題として、被害を受けた果樹は、平年作の収入を得るまでにはその翌年から数年間を要し、その間の減収が明白でありますので、天災融資法の農作物の減収に果樹被害による減収予想量を加えるようにされたいというのでありまして、一考を要するものと思うのであります。
以上、報告を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/3
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004・稻葉修
○稻葉委員長 ただいま陳述されました小山議員の御意見に対し、何か御発言はありませんか。——別に御発言はないようでありますので、これにて意見の聴取は終わりました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/4
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005・稻葉修
○稻葉委員長 続いて、北海道における強風による災害に関して、松田鐵藏君より発言を求められておりますので、これを許します。松田鐵藏君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/5
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006・松田鐵藏
○松田委員 北海道における本年五月の気象は、全道的に平年に比べて降水量が少なく、また気温も比較的高めに経過したため、まれに見る異常乾燥の状態が続いておって、農作物は一般に干害の徴候をもたらしておったのであります。ところが、五月下旬に至り各地に強風が襲来しましたが、ことに道東方面ではなはだしく、十勝、網走支庁管内では、瞬間最大風速二十数メートルの強風が数日間連続したので、干ばつのため乾燥していた土壌が突風により飛散し、まさに黄塵万丈、昼なお暗く、屋内では電燈をつけ、道行く自動車はヘッドライトをつけなければ通行できないほどの状態であったのであります。このため発芽後間もない農作物は埋没枯死に至ったもの、あるいは表土が飛散したため種子または根の部分が露出して枯死したもの、さらに強風により地上部が折損したものなどが非常に多く、農作物に多大の被害を与えたのであります。
これらの被害面積は三万六千町歩に及び、被害見込み金額は約十七億六千万円に及んだのであります。ことに被害のはなはだしかったのはてん菜であって、被害見込み金額八億七千七百万円、バレイショ一億四千万円、大豆、小豆二億円、蔬菜類一億二千三百万円などであるが、ほとんど全作物に被害が及んでおるのであります。
これらの地帯は、昨年の九号、十号台風による水害並びに長雨による湿潤災害等、また十勝岳の爆発による降灰の被害を受けており、昨年に引き続く連続的災害を受けているのであって、農家の困窮ははなはだしいものがあるのであります。
そこで、一、天災融資法の一部改正による災害資金の融通、二、自作農維持資金の融通、三、再播に要した種子代等に対する助成、これらの措置によって被害農家の救済をはかる必要があると思いまするし、農民においては強い要望があったことを御報告申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/6
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007・稻葉修
○稻葉委員長 次に、去る十日本委員会に付託になりました積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、及び本日付託になりました天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題とし、審査に入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/7
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008・稻葉修
○稻葉委員長 まず、政府からそれぞれその趣旨の説明を求めます。建設政務次官松澤雄藏君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/8
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009・松澤雄藏
○松澤政府委員 ただいま議題となりました積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
北海道、東北、北陸等積雪寒冷特別地域における産業の振興と民生の安定に寄与するため、その基本的対策の一つとして、昭和三十一年四月、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法が制定され、自来、同法に基づいて、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保を特に必要とする主要道路について、除雪、防雪及び凍雪害の防止に関する事業が実施されてまいったのであります。
今日まで約七年に及ぶこれら事業の実績は、相当の効果をあげ、これら地域住民の福祉に貢献していることはもちろんでありますが、昭和三十八年一月豪雪による災害の実態にかんがみて、これら事業をより一そう推進する必要があると考えるものであります。これに関連して、この際、指定区間内の一級国道における直轄事業に要する費用にかかる国の負担割合について道路法の特例を定め、地方負担の軽減をはかる必要があると考え、この法律案を提出した次第であります。
その要旨は、建設大臣が道路交通確保五カ年計画に基づいて実施する指定区間内の一級国道についての除雪、防雪または凍雪害の防止の事業に要する費用にかかる国の負担割合を三分の二とすることとしたものであります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/9
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010・稻葉修
○稻葉委員長 次に、農林政務次官津島文治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/10
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011・津島文治
○津島政府委員 ただいま提案になりました天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は、本年一月から二月までの降雪及び低温により果樹等の永年性植物の折損、落葉等による樹体被害が相当広範囲に発生したことにかんがみ、現行の天災融資法によってはこのような態様の被害を受けた農業者に対して十分な経営資金の融通措置を講じがたいので、天災融資法の一部を改正して、果樹等の樹体被害を天災融資法上の損失額として取り扱うことができるよう措置するために提出いたしたものであります。
改正点の第一は、天災による果樹、茶樹または桑樹の損傷等による損失額がその栽培する果樹、茶樹または桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けた農業者を、天災融資法に基づく国の助成を受けて貸し付けられる経営資金を借り入れることができる被害農業者とすることであります。
第二は、天災によるこれらの永年性植物の樹体被害率が百分の五十(開拓者の場合は百分の四十)以上である旨の市町村長の認定を受けた農業者を特別被害農業者とし、天災融資法による経営資金のうち利率が特に年三分五厘以内と定められているものを借り入れることができるようにすることであります。
以上が、この法律案を提案いたす理由及びその内容であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/11
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012・稻葉修
○稻葉委員長 以上で両案に対する政府の説明は終わりました。
質疑は次会に譲ることといたします。
次会は明日開くこととし、時間は公報をもってお知らせすることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304339X02119630625/12
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