1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年二月一日(金曜日)
午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 臼井 莊一君
理事 毛利 松平君 理事 山中 貞則君
理事 吉田 重延君 理事 有馬 輝武君
理事 堀 昌雄君
安藤 覺君 小川 平二君
大久保武雄君 岡田 修一君
金子 一平君 川村善八郎君
久保田藤麿君 田澤 吉郎君
田中 正巳君 高見 三郎君
坊 秀男君 佐藤觀次郎君
田原 春次君 坪野 米男君
広瀬 秀吉君 藤原豊次郎君
武藤 山治君 春日 一幸君
出席政府委員
大蔵政務次官 原田 憲君
委員外の出席者
専 門 員 抜井 光三君
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二月一日
委員堂森芳夫君及び西村榮一君辞任につき、そ
の補欠とし武藤山治君及び春日一幸君が議長の
指名で委員に選任された。
一月三十一日
外貨公債の発行に関する法律案(内閣提出第二
五号)
国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣
提出第四五号)
酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
八号)
印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
四九号)
国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国
会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第二
号)(予)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
小委員会設置に関する件
外貨公債の発行に関する法律案(内閣提出第二
五号)
酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
八号)
印紙税法の一部を改正する法律案内閣提出第四
九号)
国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国
会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第二
号)(予)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/0
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001・臼井莊一
○臼井委員長 これより会議を開きます。
小委員会設置の件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行なうため、税制及び税の執行に関する小委員会並びに金融及び証券に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/1
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002・臼井莊一
○臼井委員長 御異議なしと認めます。よって、設置することに決しました。
なお、各小委員の員数はそれぞれ十三名とし、小委員及び小委員長の選任並びにその辞任、補欠選任等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/2
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003・臼井莊一
○臼井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
では後刻委員長において指名いたし、公報をもって通知いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/3
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004・臼井莊一
○臼井委員長 外貨公債の発行に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案及び国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件の四件を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/4
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005・臼井莊一
○臼井委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官原田憲君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/5
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006・原田憲
○原田政府委員 ただいま議題となりました外貨公債の発行に関する法律案外三件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。最初に、外貨公債の発行に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。
最初に、外貨公債の発行に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。
政府は、さきに、昭和三十年度におきまして、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、戦後最初の米貨公債を発行いたしましたが、その後、数次にわたる政府保証外貨債の発行により、海外起債市場の開拓につき努力を重ねて参りました。そして、今後は、毎年度ある程度外貨公債を発行し得る見通しを得ましたので、この法律案を提出した次第であります。
この法律案の概要について御説明いたしますと、まず、政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるために、予算をもって国会の議決を経た金額の限度内で外貨公債を発行することができることといたいしております。
次に、本公債の消化を円滑にするため、その利子及び償還差益に対するその他の公課につきましては、従来の例にならい、非課税装置を講ずることといたしております。
以上のほか、本公債の発行による収入金を産業投資特別会計の歳入に受け入れることとする等同特別会計法に所要の改正を講ずることとしているのであります。
なお、この法律に基づきまして、昭和三十八年度の外貨公債の発行限度額につき、別途、昭和三十八年度特別会計予算総則により国の議決を経ることといたしておりますが、その発行収入金は、これを産業投資特別会計から、日本開発銀行及び日本道路公団に対して貸し付けることといたしております。
次に、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現在、酒税法におきましては、清酒、ビール等につきましては、清酒、ビール等につきましては、その原料である米、麦芽等の使用率の限度が法律に規定されているのに対しまして、合成清酒につきましては、その原料たる米の作用率の最高限度が政令にゆだねられておりますので、今回、合成清酒の米の使用率につきましても、その限度を法律で規定することといたしました。また、最近における本みりんの生産及び取引の状況に顧みまして、本みりんの基準アルコール分を引き上げることとする等、所要の規定の改正を行なっております。
次に、印紙税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、漁業協組合及び漁業協同組合連合会の発する貯金証書のうち、記載金高三千円未満のものに対する印紙税を非課税とする措置を講じようとするものであります。
なお、以上の三法律は本年四月一日から施行することとしております。
次に国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件につきまして、御説明申し上げます。
本件は昭和三十八年度予算で予定しております皇室用財産の取得について、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるものであります。
次にその概要を御説明申し上げます。
第一は、二重橋の新設であります。現在の二重橋は老朽化しておりますので、皇居造営の機会にこれをかけかえようとするものであります。
第二 、皇居内にある病院の新築であります。このたび皇居附属庭園整備計画に伴い、病院の建物の撤去を要することになりましたので、この際、これを新築しようとするものであります。
第三は、皇居東側地区の工作物の新設であります。昭和三十五年一月二十九日の閣議決定に基づく皇居東側地区の整備に伴い、これに必要な水道、下水道等の工作物を新設しようとするものであります。
第四は、正倉院東宝庫の空気調和装置の新設であります。近年異常に増加した観光自動車等の排気ガス及び塵埃による空気の汚染に対処するため、空気調和装置を新設しようとするものであります。
以上、外貨公債の発行に関する法律案外三件につきまして、その提案の理由を申し上げました。
何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますよう、お願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/6
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007・臼井莊一
○臼井委員長 これにて提案理由の説明が終わりました。
各件に対する質疑は次会に譲ることといたします。
次会は来たる五日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X00319630201/7
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