1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年二月二十六日(火曜日)
午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 臼井 莊一君
理事 足立 篤郎君 理事 鴨田 宗一君
理事 毛利 松平君 理事 山中 貞則君
理事 有馬 輝武君 理事 平岡忠次郎君
安藤 覺君 伊藤 五郎君
岡田 修一君 金子 一平君
田中 榮一君 田中 正巳君
藤井 勝志君 岡 良一君
佐藤觀次郎君 田原 春次君
坪野 米男君 藤原豊次郎君
横山 利秋君
出席政府委員
大蔵政務次官 原田 憲君
大蔵事務官
(主計局給与課
長) 平井 廸郎君
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二月二十一日
委員藤井勝志君、田原春次君及び横山利秋君辞
任につき、その補欠として西村直己君、中村英
男君及び加藤清二君が議長の指名で委員に選任
された。
同日
委員西村直己君、加藤清二君及び中村英男君辞
任につき、その補欠として藤井勝志君、横山利
秋君及び田原春次君が議長の指名で委員に選任
された。
同月二十二日
委員芳賀貢君辞任につき、その補欠として渡辺
惣蔵君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員渡辺惣蔵君辞任につき、その補欠として芳
賀貢君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十三日
委員広瀬秀吉君辞任につき、その補欠として高
田富之君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員高田富之君辞任につき、その補欠として広
瀬秀吉君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十五日
委員田澤吉郎君、田原春次君、坪野米男君、芳
賀貢君及び武藤山治君辞任につき、その補欠と
して福田赳夫君、堂森芳夫君、横路節雄君、渡
辺惣蔵君及び高田富之君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
委員福田赳夫君、高田富之君、堂森芳夫君、横
路節雄君及び渡辺惣蔵君辞任につき、その補欠
として田澤吉郎君、武藤山治君、田原春次君、
坪野米男君及び芳賀貢君が議長の指名で委員に
選任された。
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二月二十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のため
の特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一一五号)
同日
旧令による共済組合等からの年金制度に関する
請願(臼井莊一君紹介)(第一三五六号)
旧軍関係官吏の国庫返納退職賞与更訂支給に関
する請願(金子岩三君紹介)(第一三五七号)
旧令による共済組合等からの年金制度に関する
請願(松山千惠子君紹介)(第一三九八号)
共済組合新法関係年金受給者の処遇に関する請
願(久保三郎君紹介)(第一三九三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
旧令による共済組合等からの年金受給者のため
の特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一一五号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X01119630226/0
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001・臼井莊一
○臼井委員長 これより会議を開きます。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X01119630226/1
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002・臼井莊一
○臼井委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。原田大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X01119630226/2
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003・原田憲
○原田政府委員 ただいま議題となりました旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
この法律案は、旧海軍共済組合の組合員であった者が昭和十六年十二月八日以後に戦時災害により傷病にかかりまたは死亡した場合には、その者またはその遺族に対して旧陸軍共済組合の組合員であった者との均衡を考慮して年金を支給することとするとともに、このたび別途、本国会に提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による改正措置に準じて、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改正に関する法律等について所要の改正をいたそうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
旧海軍共済組合員またはその遺族に対して年金を支給するため、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正し、第一に、旧海軍共済組合の組合員で長期給付の適用を受けていた者が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により死亡した場合は遺族に、殉職年金または障害遺族年金を支給することとしております。
第二に、旧海軍共済組合の組合員で恩給法または長期給付に関する規定の適用を受けていなかった者が、昭和十六年十二月八日以後戦時災害により傷病にかかった場合は、その者に障害年金を支給するとともに、その者が死亡した場合は、遺族に殉職年金または遺族年金を支給することとしております。
次に、恩給法等の一部を改正する法律案による措置に準じて以下に述べるような法律改正を行なうことといたしております。
第一に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改正に関する法律及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正し、六十才未満である年金受給者について行なわれている年金改定差額の支給停止を廃止することといたしております。
第二に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正し、旧外国特殊法人の職員期間を、外国政府の職員期間と同様に組合員期間へ通算するとともに、公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給について、組合員の退職後に出生した子一人につき二千四百円支給することとなっておりますのを、四千八百円に引き上げることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X01119630226/3
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004・臼井莊一
○臼井委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。
本案に対する質疑は次会に譲ることといたします。
次会は来たる二十八日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104304629X01119630226/4
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