1. 会議録本文
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000・会議録情報
本小委員会は昭和三十八年六月五日(水曜日)委
員会において設置することに決した。
六月五日
本小委員は委員会において、次の通り選任され
た。
安倍晋太郎君 仮谷 忠男君
川村善八郎君 倉成 正君
田口長治郎君 片島 港君
角屋堅次郎君 安井 吉典君
稲富 稜人君
同日
田口長治郎君が委員会において、委員長に選任
された。
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昭和三十八年六月十二日(水曜日)
午前十一時十八分開議
出席小委員
小委員長 田口長治郎君
安倍晋太郎君 仮谷 忠男君
川村善八郎君 倉成 正君
片島 港君 角屋堅次郎君
安井 吉典君 玉置 一徳君
出席国務大臣
農 林 大 臣 重政 誠之君
出席政府委員
農林政務次官 津島 文治君
水産庁長官 庄野五一郎君
小委員外の出席者
農林事務官
(水産庁漁政部
長) 和田 正明君
専 門 員 松任谷健太郎君
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六月十二日
小委員稲富稜人君同日小委員辞任につき、その
補欠として、玉置一徳君が委員長の指名で小委
員に選任された。
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本日の会議に付した案件
沿岸漁業等振興法案(内閣提出第三七号)
漁業基本法案(角屋堅次郎君外三十名提出、衆
法第六号)
沿岸漁業振興法案(角屋堅次郎君外三十名提出
、衆法第七号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305016X00119630612/0
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001・田口長治郎
○田口小委員長 これより農林水産委員会沿岸漁業等振興法案外二件審査小委員会を開会いたします。
内閣提出、沿岸漁業等振興法案並びに角屋堅次郎君外三十名提出、漁業基本法案、沿岸漁業振興法案、以上三案を一括して議題といたします。
沿岸漁業等振興法案外二件審査小委員会は、去る六月の五日設置せられて以来、六月七日、十日及び十一日の三日間にわたり、熱心なる協議懇談を重ねた結果、内閣提出にかかる沿岸漁業等振興法案については、各委員とも補完修正を行なうべきであるとの意見が開陳されたのであります。その後さらに具体的な修正点についてそれぞれ調整整理いたしました結果、日本社会党議員提出にかかる漁業基本法案及び沿岸漁業振興法案の内容の趣旨をしんしゃくして、次のとおり修正すべきであるとの結論に到達いたした次第であります。
以下、沿岸漁業等振興法案に対する修正点の概要について申し上げます。
まず第一点は、第三条、国の施策に関する事項であります。
本案は、沿岸漁業及び中小漁業の近代化と合理化に関し必要な施策を講ずることにより、その発展を促進し、あわせてこれら漁業の従事者が他産業従事者と均衡する生活を営むことを期することができることを目途として、八項目にわたる施策を掲げて国の基本的施策の方向づけを行なっておるのでありますが、さらに次の点を具体的に規定すべきであるとすることであります。
その第一は、他産業による漁業被害の防止対策として、「漁場の効用の低下及び漁場喪失の防止」を加えることであります。
その二は、水産物の輸出の振興をはかるとともに、輸入についても必要最小限度ではありますが、これの調整を行ない、沿岸漁業及び中小漁業経営の安定をはかることを明定いたさんとすることであります。
その三は、漁業経営の中に占める漁業資材のウェートの重要性にかんがみ、これが生産及び流通の合理化をはじめ、価格の安定をはかることを明確にいたさんとすることであります。その他、災害対策として再生産の確保をはかる旨を明らかにせんとすることであります。以上の点について、それぞれ具体的に追加規定することとしたため、国の施策としては全部で十一項目となり、原案よりさらに三項目追加されることになる次第でございます。
第二点は、国会に対する報告書の提出に関する事項として、沿岸漁業等について講じた施策に関する年次報告と同様、漁業の動向についても報告書を提出することを政府に義務づけ、統計の不備等現段階においては多少の困難はあるにしても、世界の漁業の中における日本漁業の位置づけはもとより、日本漁業の中にあっても各種漁業の位置づけ等をすることにより、広い視野に立って日本漁業の円満な発展をはからんといたしたことであります。
第三点は、沿岸漁業構造改善事業に対する国の責任を明確にせんとすることであります。国の基本的施策にかかわる重点施策として沿岸漁業については構造改善事業を掲げているわけでありますが、この場合農業基本法と異なり、国の施策として構造改善について定義づけを行なっていない点等もあって、ややもすると本事業に対する国の責任が消極的に感ぜられるきらいがありますので、端的に「国は、構造改善事業が総合的かつ効率的に行なわれるように必要な助言、助成等の措置を講ずるものとする」ことに改めんとするものであります。
第四点は、第三点と同様、中小漁業の振興に関する重点施策についての規定を改めようとすることであります。現在、中小漁業が有する不安定要因を除去し、これが振興をはかるための基本的改善事項として、水産物の保蔵及び輸送の施設に関する事項、水産物の流通、取引関係に関する事項、労働関係、賃金その他労働条件及び労働環境に関する事項等をさらに具体的に追加規定いたさんとすることであります。
第五点は、この法律の施行に関する重要事項を調査するため、総理府に付属機関として委員十五名以内で組織する沿岸漁業等振興審議会を新たに設置することであります。ただし、これが設置に関しては、すでに本年度予算が決定いたしております関係から昭和三十九年四月一日から施行することとし、本年度中は暫定的に原案のとおり中央漁業調整審議会に学識経験者委員を十名増員することにより運用いたすことといたしておる次第であります。
以上のとおり、いわゆる沿岸漁業並びに中小漁業基本法案としての重要事項をさらに明確に規定することにより、より一そう本案の目的の実現を促進し、また関係業界の熱心なる要望にも沿い得るものと存ずる次第であります。
なお、今後すみやかに水産物の生産及び需要の長期見通しを策定し得るよう努力すること、及び水産物の価格安定をはかるため、これが総合的な施策を確立することについて附帯決議を付することについても一応了解されたのであります。
おはかりいたします。
ただいま申し述べました諸点を小委員会の結論とし委員会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305016X00119630612/1
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002・田口長治郎
○田口小委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。
これにて散会いたします。
午前十一時二十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305016X00119630612/2
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