1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年五月二十一日(火曜日)
午前十一時十二分開議
出席委員
委員長 高橋 英吉君
理事 唐澤 俊樹君 理事 小島 徹三君
理事 林 博君 理事 坪野 米男君
稻葉 修君 上村千一郎君
小川 半次君 小金 義照君
河本 敏夫君 竹山祐太郎君
千葉 三郎君 赤松 勇君
田中幾三郎君 志賀 義雄君
出席政府委員
検 事
(刑事局長) 竹内 壽平君
委員外の出席者
検 事
(刑事局参事
官) 臼井 滋夫君
専 門 員 櫻井 芳一君
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五月二十一日
委員片山哲君辞任につき、その補欠として田中
幾三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員田中幾三郎君辞任につき、その補欠として
片山哲君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法案(内閣提出第一六〇号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/0
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001・高橋英吉
○高橋委員長 これより会議を開きます。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出があります。これを許します。上村千一郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/1
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002・上村千一郎
○上村委員 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法案につきまして、要点を限りまして少しくお尋ねをいたしておきたいと思います。
今回の大法廷判決は、処分を違憲としておるのか、法律を違憲としておるのか、こういうような点につきまして法務省の御見解をとりあえずお尋ねをしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/2
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003・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 過般の違憲判決の理由としておりますところは、被告人以外の第三者の所有物の没収は、被告人に対する付加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶものでありますから、所有物を没収される第三者につきましても、告知、弁解、防御の機会を与えることが必要であって、これなくして第三者の所有物を没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するにほかならないが、現在、関税法、刑事訴訟法その他の法令においても何らかかる手続を設けていないので、第三者の所有物を没収することは憲法三十一条、二十九条に違反する。こういう趣旨のものでございまして、これを要しますのに、この判決の趣旨とするところは、第三者没収を定めた実体規定そのものが違憲、無効であると判断したものではなくて、むしろそれは有効であるということを前提としつつ、被告人以外の第三者に対して告知、弁解、防御の機会を与えるべき手続規定を欠く現行法制のもとにおいて第三者所有物を没収することは違憲であるというふうにしたものと私どもは解しておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/3
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004・上村千一郎
○上村委員 私も大体そういうふうに理解をいたしておるわけでございます。この刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法案の提案理由の説明を拝見いたしますと、「憲法第三十一条に違反し、ひいては同第二十九条違反の結果となる旨の判決を言い渡しました。」というふうに書かれております。最高裁判所の判例は「憲法第三十一条、同第二十九条」というふうに並列的に書いてある。ところが提案理由説明書を拝見すると、憲法第三十一条に違反している。その結果ひいては同第二十九条に違反する結果となるというような書き方になっているが、この点はいかがになっているかお尋ねしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/4
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005・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 先ほども判決の要旨を読んだわけでありますが、判決は、御指摘のとおり憲法第三十一条、第二十九条に違反するというふうに申しているのでございます。それに対して提案説明では、ひいてということばを入れまして、そこを解説的に理解をした形をとっているのでございます。この判決の申しております三十一条、二十九条という重ね方でございますが、これを論理的に解明すると申しますか、理解をしてみますと、没収の言い渡しは、直接的には適正手続を保障した憲法第三十一条に違反するのでありまして、そのため悪意であるかどうかについて争う機会が第三者に与えられないでその所有物が奪われることとなりますので、その関係で財産権を保障した憲法第二十九条に違反する結果となるというふうに理解されるわけでございます。そういうふうに私どもはこの判決を読んでいるわけでございますが、そういたしますと、いまの手続に関する規定が設けられていない現行法制の毛とで第三者の所有物を没収するということは、憲法第三十一条に違反し、ひいていま申したような理由で第二十九条に違反の結果となるという表現を用いて、その間の趣旨を明らかにしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/5
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006・上村千一郎
○上村委員 私は、むしろ最高裁判所の判例がそういうふうに書いてなくて、憲法第三十一条、同第二十九条と書いてあるわけで、その総合的な観点のもとに結論を引き出している。いまのような御説明でいきますと、憲法第十三条もまた援用してこなければならぬ、ひいては三十一条、ひいては二十九条という説明をしなければ相ならぬことになるだろう。だから最高裁の判例はこれを並記して総合的な趣旨を述べているのではなかろうかというふうに思いまして、むしろ解説的にひいてはということばを使うのは最高裁の判例の趣旨からいっていかがかというふうに思ったからお尋ねしているわけですが、いまの点はその程度にしておきます。
次に、本案の立案に際しましてのお心がまえを承っておきたい点でございますが、没収制度を考える場合に、二つの考え方が基本的に生ずるであろうと思うのであります。その一つとしましては、公益上の点を主点に置きますと、公益上必要があるという観点からしますれば、没収の範囲を比較的広くするというほうがむしろその趣旨に合致するであろうと思うのでございます。また憲法第二十九条の点を考えますと、できるだけ没収の範囲を狭くいたしまして、そしてこれが財産権の保護をはかっていく、こういうように相なるかと思うのであります。そこで、改正刑法準備草案の第九章の没収の規定を見ますと、公益上を主眼といたしまして没収の範囲を広くしようというようなお立場に立っているように理解をされるわけであります。こういう二つの点が考えられるわけですけれども、最高裁は第三者が悪意の場合に限って没収するという解釈をとっておるようです。本法案の立案に際しての法務省の大体のお考え方をひとつ聞かしておいていただきたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/6
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007・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 仰せのとおり没収という法的性格につきましては、改正刑法準備草案で示しておりますように、刑罰付加刑的な性格の強い没収と、公共の安全というような点を強調した保安処分的な性格の強い没収とがありまして、これを二つに分けて規定しておるのでございます。これは諸外国の最近の立法の動向を見ましても、また学説等を見ましても、こういう没収につきましては二つの性格があるということは明らかでございます。ところが現行刑法はこのような態度をとっておりませんで、没収は付加刑であるということで、準備草案の第七十二条に規定してありますような付加刑的性格のものという立場に立っております。そして今回の応急措置法におきましては、この現行刑法の根本的改正までの間の応急措置という考え方に立ちましたので、付加刑的なものであるという前提でこの法案を立案をいたしておるわけでございます。そこでこの保安処分的な性格のものを、付加刑という法律上の性質のもとでこれらをも含めて理解していくというところに、この応急措置法のやや複雑になっておる点があろうかと存じております。この保安処分的なものにつきましては、いわゆる第三者の没収——今回の手続の主体となっておりますこの第三者の没収というようなものは、保安処分的な性格を持った没収であるというふうに理解されるわけでございまして、こういうものに対しましては、やはり実体法の没収を許す実体的な規定がその第三者が悪意である場合に限るかどうかということにつきまして、これまた実体法上の問題として議論の存するところでございますが、違憲判決は、その実体法について違憲であると申しておるのではないという先ほど申しましたような立場に立っておりますので、この実体法の関係には触れませんで、手続法の面だけで処置をしたのでございます。応急措置法の考え方というのは、そういう立場をとっておるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/7
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008・上村千一郎
○上村委員 実は御説明のように、現行刑法におきます没収という問題がきわめて複雑な性格を持っておる。ある分につきましては刑罰である、ある面につきましては保安処分的な性格を持っておるというような点で、非常に複雑なものだと思うのであります。本法案の立案につきましては、ただ実体法の抜本的な改正が行なわれるまでの臨時措置というふうに理解しておいていいのか、その点をお伺いしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/8
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009・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 仰せの通りでございまして、実体法の根本的な解決をはかることを前提としまして、それまでのつなぎの処置というふうに御理解を賜わりたいのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/9
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010・上村千一郎
○上村委員 少しこまかい点に入りますが、この法案は刑事訴訟手続と民事訴訟手続的なものがどうも重なり合っておるように見えるわけであります。被告人と第三者を同一手続に、いわば同居さしておるような状態に相なっておる。本法案における参加人は、民事訴訟の共同訴訟的当事者の地位を有するようにも見え、また単なる補助参加人のようにも見え、また共同訴訟的補助参加人のごとくにも見えるのであります。民事訴訟手続と比較して、本法案の参加人の地位はどんなふうな地位にあるのか、その点を御説明していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/10
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011・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 仰せのとおり民事訴訟手続の中のいまおあげになりました共同訴訟的当事者、補助参加人、共同訴訟的補助参加人、こういったような参加人の法律的な性質と、この措置法のいわゆる参加人、この地位、法律的な性格、これは似たような面もございますが、しかしながら、私どもの理解いたしますところでは、この民事訴訟手続におけるこの種の参加人と、この法律の参加人とはやや性格が違っておると思うのでございまして、申せば特殊な訴訟法上の地位を有したものというふうに考える次第でございます。
なお、もう少し詳しく申し上げますと、第三者の所有物を没収しようとします場合には、その第三者を当事者とする手続を設けるのが自然であろうかと思うのでございますが、没収手続に関する応急措置を定めるにすぎないこの法案の立場といたしましては、第三者の所有物の没収をも被告人に対する付加刑であるとする刑法の原則を前提とするほかございませんので、したがいまして、被告事件のほかに第三者を当事者とする別の事件を考えるとか、その第三者を被告人と並ぶ当事者、たとえば共同訴訟的当事者、こういうふうにして共同被告人と同様に取り扱うことはどうしてもできないわけでございます。他面、第三者の所有物の没収についての真の利害関係を持っておりますのは、形式的に没収の言い渡しを受ける被告人ではなくて、所有者たる第三者でございますから、これを民事訴訟の補助参加人と同じく、当事者である被告人の意に反しない限度においてしか訴訟活動を許さないことにいたしましたのでは、その権利の保護に十分ではないということにもなるわけでございます。そこで本法案におきましては、没収のおそれのある物を所有しております第三者を、参加人という資格で被告事件に関与させることにいたしますとともに、実質的には当事者に近い権限を被告人とは独立して行使させることにいたしたのでございます。この意味におきまして、しいて申しますならば、参加人の地位は、これは民事訴訟に関する学説で認められているのでございますけれども、共同訴訟的補助参加人の地位によく似ているというふうに申してもいいかと思うのでございますけれども、冒頭申しましたように、特殊な法的地位をこの法律によって設けた、こういうふうに御理解をいただくのが相当かと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/11
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012・上村千一郎
○上村委員 この法案の九条を拝見いたしますと、「被告事件の手続に関与する第三者」とあって、関与ということがある。それから第十条でも、「この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者」とある。参加という言葉を使わずに関与するという言葉を使った。これはいわばどういう事情があるのか、それをお尋ねしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/12
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013・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 第九条第三項及び第十条第一項におきまして、関与という言葉を使って参加という言葉を避けましたのは、もしもこの法律の規定により被告事件の手続に参加する第三者というふうに書いたといたしますと、参加が許されて参加人となった第三者のみを意味することになろうかと解釈上思うのでございます。そういたしますと、第二条の告知を受ける第三者や、第三条に基づいて参加の申し立てをする第三者が除外されるように解されるおそれもあることを考慮いたしまして、ことさらに関与という言葉を用いて、その間の解釈の紛淆が起こらないように配慮したものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/13
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014・上村千一郎
○上村委員 次に、この第三者の所有に属する物件で、その物件に対しまして抵当権、要するに担保権を持っておる人間を想定いたします。この担保権を持っておる者に対しますところの保護ということはお考えになっておるのかいないのか、その点についてお尋ねしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/14
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015・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 今回の立法措置の直接の契機となりました最高裁の違憲判決は、この問題について直接言及するところはないのでございますが、その趣旨を多少拡張して推及して参りますならば、没収の効果として対象物件を国が原始取得するという通説がございまして、判例もそういうことになっておりますが、この通説、判例の見解に従います限り、この種の権利、いまお話しのような抵当権、物権等を有する者についても、訴訟参加その他一定の権利保護のための手続規定が必要であるように私も考えるわけでございます。しかし、この種の権利者の保護につきましては、単に手続規定の整備だけでは足りるものではなくて、その前提といたしまして、財産権を保障する憲法二十九条との関係におきまして、この種の権利が存在する場合における没収の制限、あるいは没収によってこの種の権利者がこうむる損害に対する補償——準備草案では第七十七条などに補償の規定を置いておりますが、こういったことを定めた実体規定が必要でございまして、このような実体規定を欠くただいまの現行制度のもとにおきまして、この種の権利者に防御のための参加を認める手続規定だけを設けましても、ほとんど意味がないと考えられます上に、たとえ、このような手続規定がないために、対象物件の上にこの種の権利が存在する場合には没収を言い渡し得ないとの解釈がとられましても、実務上不都合を免ずることはほとんどないと思われますので、この問題は心にかかったわけでございますけれども、この解決は、将来の没収制度の根本的整備の際に解決をすることにいたしまして、今回は、この法案におきましては、担保物権、用益物権等の存在するものについては何ら規定をいたしていないというふうにいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/15
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016・上村千一郎
○上村委員 この没収の対象となっておりますところの物件について担保権を設定いたしておる者がある。その場合におきまして、この手続が法律上欠けておる場合には、同じように憲法第三十一条、第二十九条におきまして、その手続は違憲であるというような判決を受けるおそれはないのかどうか、そういう点から考えますれば、担保権者に対しまして同じように参加の申し立てができるような規定をいたしておくということは、法案の万全を期する措置ではなかろうか、こういうふうに思ってお尋ねをするわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/16
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017・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 ただいまのような場合には没収できないという消極的の立場で進むわけでございますが、できないという立場で参りたいと思いますから、そういう権利者の権利の保護が欠けることはないということを先ほど申したわけでございます。しかし、間違ってそういう権利のある物を本人の物であるというふうに考えて没収した場合にはどういうことになるかという問題があると思いますが、もしもそういう場合には、国に対しまして正当な補償を求めることもできるというふうに私は考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/17
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018・上村千一郎
○上村委員 そうしますと、没収の対象となる物件について、担保権が有効に成立しておる場合においては、没収はできないというふうに理解していいのか、重ねてお尋ねしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/18
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019・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/19
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020・上村千一郎
○上村委員 ドイツとかアメリカなどの対物訴訟という制度について、もし御準備してありますれば概略について御説明していただきたい、こう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/20
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021・竹内壽平
○竹内(壽)政府委員 ドイツにおきましては、わが国におけると同様、刑法総則の中では没収が付加刑として規定されておりますが、その各則や特別法の罰則には、第三者没収を認めた規定が数多く見られます。そして没収は通常は本件の被告事件の判決の中で言い渡されるのでありますが、特定人に対する刑事訴追または有罪の判決をなし得ない場合について、対物的ないま御指摘の没収を行なうための手続、客体的手続という制度が定められております。この手続は、原則といたしまして検察官の管轄裁判所に対する請求によって開始されるのでありまして、判決手続または決定手続によって没収が言い渡されますが、没収せらるべき物について、所有権、物権を有する者はこの手続に参加し、意見陳述、立証、上訴などに関しまして被告人と同様の権利を行使することができるものとされておるのでございます。これは西ドイツ刑事訴訟法の四百三十条から四百三十二条にその規定がございます。
一方、アメリカの連邦やアメリカ各州の法制におきましては、大陸法系の法制に見られるように、刑法に没収に関する総則的規定がございませんで、各種の制定法に個々の犯罪ごとに没収の対象となるべき物を定めておりまして、また没収の手続は、刑事事件の手続から独立した民事訴訟の性質を有する、いわゆる対物手続によるものとされております。没収の対象となる物は、もとより犯人の所有に属するものに限られないのでございます。たとえば麻薬、密造酒、密輸品等にはもちろんのこと、これらの物の運搬に利用された船舶や自動車、また賭博の道具なども、それが犯人の所有に属するといなとを問わず、しばしば没収されているということであります。そしてこの独立の対物手続は検察官の申し立てによって開始せられておりますが、没収せらるべき物について権利を主張する者は、この手続の中で防御のために主張及び立証を行なうことができます。これによって日本の憲法三十一条の中に相当しますデュー・プロセスの要請は満たされるものというふうに理解されております。
両国の対物手続は、ごくあらましを申し上げますとそういう事情になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/21
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022・上村千一郎
○上村委員 最後に一点だけお尋ねいたしまして、私の本日の質問を終わりたいと思います。
第三者所有物に対する没収というものにつきましては、憲法三十一条、同二十九条の趣旨から言いまして、いわば法律の規定によってその手続規定をする、そうしなければ違憲であるという趣旨は、いわば財産権につきまして、きわめて手厚い保護をいたしていくという考えのものだと思うのであります。そういう点から考えますれば、参加の申し立てをする期間というものを、できるだけ期間的に余裕をとってあげるほうが親切だろうと思うのです。そういう意味からいえば、第一審判決が終了するまで、何かそういうような点についての考えがなされたものかどうかという点をお尋ねしておきたいと思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/22
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023・臼井滋夫
○臼井説明員 ただいま御指摘のとおり、第三者の権利を十分に保護するという考え方からいたしますと、第三者の参加申し立ての時期は、第一審判決があるまで、さらには上訴審においてもできるとすることが望ましいわけでございます。しかしながら、この文案においては、上訴審においては参加の申し立てをすることは許さないといたしまして、しかも第一審におきましても、告知または公告が行なわれました場合には、十四日に限ったのでございますが。その理由を簡単に申し上げますと、まず上訴審において許さないことといたしましたのは、御案内のとおり、現在の刑事手続におきまする控訴審の性格は事後審でございますので、事実審理を十分に行ないまして、当事者に意見、弁解、立証等をなさしめるには、その手続構造が不適当であるということで、控訴審においては許さない、第一審に限ることとしたのでございます。さらに第二点といたしまして、第一審におきましても、告知または公告があった場合について十四日といたしました理由は、第三者の権利の保護という面だけから考えますと、ただいま申しましたようにいつまでも参加を許すことが望ましいのでありますが、一面、迅速な裁判を受けるという被告人の権利があるわけでございます。一方国といたしましても、すみやかになるべく迅速に裁判が終了するということが、国の利益にもなるわけでございます。そこでこういった観点から、第三者の権利の保護と、被告人の利益、国の利益というものも考慮いたしまして、十四日といたしたわけでございます。
以上簡単でございますが、参加申し立ての期間を制限いたしました理由について御説明いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/23
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024・上村千一郎
○上村委員 昨年の十一月二十八日の最高裁判所の大法廷における判決、子の他この第三者の所有物の没収関係につきまして、従来論議が多くあったわけであります。そういう点からいたしますれば、本件の応急措置法は妥当なものであろうというふうに思う次第でございまして、賛意を表しながら、私の質問を終わる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/24
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025・高橋英吉
○高橋委員長 次回は来たる二十四日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01419630521/25
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