1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年五月二十四日(金曜日)
午前十一時十一分開議
出席委員
委員長 高橋 英吉君
理事 唐澤 俊樹君 理事 小島 徹三君
理事 林 博君 理事 猪俣 浩三君
理事 坂本 泰良君 理事 坪野 米男君
上村千一郎君 小川 半次君
小金 義照君 竹山祐太郎君
千葉 三郎君 赤松 勇君
井伊 誠一君 志賀 義雄君
出席政府委員
法務政務次官 野本 品吉君
検 事
(民事局長) 平賀 健太君
委員外の出席者
専 門 員 櫻井 芳一君
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件商業登記法案(内閣
提出第一四六号)(予)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01519630524/0
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001・高橋英吉
○高橋委員長 これより会議を開きます。
商業登記法案を議題とし、政府委員より逐条説明を聴取いたします。平賀民事局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01519630524/1
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002・平賀健太
○平賀政府委員 商業登記法案につきまして条文の御説明を申し上げます。お手元に商業登記法案条文説明資料を提出してございますので、それに基づきまして御説明いたします。
まず第一条から第三条まででございますが、これは登記所の管轄、事務の委任及び事務の停止に関する規定でありまして、現行非訟事件手続法と同様の内容でございます。第四条は、登記事務の取り扱い者に関する規定で、その名称を登記官と改めましたほかは非訴事件手続法と同様であります。第五条は、登記官またはその配偶者もしくは四親等内の親族が登記の申請人である場合、当該登記官が登記をするには、成年者二人以上の立ち会いを要することとし、登記事務の厳正な処理を期したものであります。
次は、第二章でございます。第六条から第九条まで、商業登記簿等の種類、登記簿等の持ち出し禁止及び登記簿が滅失し、または滅失するおそれがある場合に関する規定で、これも非訟事件手続法と同様の趣旨でございます。第十条から第十三条までは登記簿等の閲覧、謄抄本の交付等、印鑑証明及びこれらの手数料に関する規定で、非訟事件手続法と同様であります。
次は第三章の登記手続に関する規定であります。
まず、第十四条は、非訟事件手続法第百四十七条によりますと、登記は原則として当事者の申請によることとしておりますが、法令の規定により官庁の嘱託によって登記する場合もかなりありますので、この法律案においては、登記は、法令に別段の定めがなければ、当事者の申請または嘱託がなければすることができないものといたしました。第十五条は、非訟事件手続法には、嘱託による登記の手続に関する規定がありませんので、その不備を補うため、この法律案においては、嘱託による登記について、申請による登記に関する規定を準用することといたしました。第十六条でありますが、非訟事件手続法には、登記の申請について当事者またはその代理人が登記所に出頭することを要する旨の規定がなく、商業登記規則によって定められておりますが、事柄の重要性にかんがみて、この法律案においては、その旨を定めるとともに、官庁による登記の嘱託については、出頭を要しないことといたしました。第十七条は、登記申請の方式に関する規定で、非訟事件手続法第百四十九条と同趣旨であります。第十八条は、非訟事件手続法では、代理人による登記の申請書の添付書面について規定がなく、商業登記規則によって定められておりますが、事柄の重要性にかんがみまして、この法律案におきましては、代理人による登記の申請書には委任状その他代理人の権限を証する書面の添付を要する旨を規定いたしました。第十九条は、官庁の許可を要する事項の登記の申請書の添付書面に関する規定で、非訟事件手続法第百五十条ノ二と同趣旨であります。第二十条は、印鑑の提出に関する規定で、登記事務の簡素化のため、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、印鑑の提出を要しないことといたしましたほかは、非訟事件手続法第百五十条ノ四と同趣旨であります。第二十一条から第二十三条までは、申請書の受付、申請書などの受領証及び登記の順序に関する規定で、非訟事件手続法に規定がなく、商業登記規則で定められておりますが、事柄の重要性にかんがみて、この法律案に規定を設けたものであります。第二十四条は、非訟事件手続法第百五十一条は、登記の申請が商法等の規定に適しないときは、申請を却下すべきものとしておりますが、この規定の解釈上疑問があり、登記官の審査権の範囲が明確を欠きますので、この法律案におきましては、却下事由を列挙し、登記官の審査権の範囲を明確にして、登記事務の処理の適正化及び申請人の便宜をはかることといたしました。なお、第一号から第九号までは手続上の一般的な却下事由を、第十号は実体上の却下事由を、第十一号及び第十二号は本店移転等の登記の申請についての却下事由を、第十三号から第十六号までは商号の登記または仮登記の申請についての却下事由を、第十七号は登録税についての却下事由をそれぞれ規定したものであります。第二十五条でありますが、非訟事件手続法によると、登記すべき事項について訴えをもってのみ主張することができる無効または取り消しの原因がある場合に、その訴えがその提起期間内に提起されず、もはや無効または取り消しを主張することができなくなったときも、その登記をすることができないというものですが、これでは登記と事実が符合しないこととなりますので、この法律案におきましては、右の場合に登記をすることができるものして所要の手続を定めたのであります。第二十六条は、行政区画などの変更があった場合に、その変更による登記があったものとみなすもので、非訟事件手続法第百五十七条で準用する不動産登記法第五十九条と同趣旨であります。
次は、商号の登記に関する規定であります。第二十七条は、同一または類似の商号の登記の禁止に関する規定で、非訟事件手続法第百五十八条と同趣旨であります。第二十八条は、非訟事件手続法には、商号の登記の単位及び登記事項について規定がありませんが、これらは商号の登記の効力に関する重要な事項でありますので、この法律案におきましては、商号の登記は営業所ごとにすることとし、商号、営業の種類、営業所並びに商号使用者の氏名及び住所を登記事項といたしました。第二十九条、非訟事件手続法には、商号の登記をした者が営業所を移転した場合及び営業の種類等を変更した場合の登記について規定がないので、この法律案におきましては、その不備を補って、営業所の移転、その他の登記事項の変更等の場合の登記について規定を設けました。第三十条は、商号の譲り受け及び相続による変更の登記の手続に関する規定で、非訟事件手続法第百六十一条第一項及び第二項と同趣旨であります。第三十一条、非訟事件手続法第百六十一条ノ二によると、営業の譲り受け人が譲り渡し人の債務について責任を負わない旨の登記の申請人は、譲り渡し人及び譲り受け人とされているが、この法律案においては、申請人の便宜のため、商号譲渡の場合と同様に譲り受け人の申請によることといたしました。第三十二条は、商号に関する登記を相続人が申請する場合の登記の申請書の添付書面に関する規定で、非訟事件手続法第百六十二条第二項とほぼ同趣旨であります。第三十三条、商法第三十一条の規定により利害関係人が商号の登記の抹消を請求する場合の手続に関する規定で、非訟事件手続法第百六十三条及び第百六十四条と同趣旨であります。第三十四条は、会社の商号は、定款の記載事項となっており、その登記は、会社の登記の一部とされているため、自然人の商号の登記に関する規定をそのまま適用することができないので、この法律案においては、会社の登記については、第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の適用がないことを明らかにいたしました。第三十五条、会社が本店を移転しようとする場合、その移転の登記を妨害するため移転先の予定地でその会社の商号と同一または類似の商号を登記する事例がありますので、この法律案におきましては、このような妨害を事前に排除するため、会社は本店を移転しようとするときは、移転先の予定地の登記所で、商号の仮登記をすることができることとしてその登記事項を定めますとともに、この制度が乱用されることを防止するため、本店移転の登記をするまでの予定期間を三年以下とし、政令で定める額の金銭の供託を要することといたしました。第三十六条、商号の仮登記の登記事項に変更を生じた場合に関する規定で、予定期間の伸長の登記をする場合には、政令で定める額の金銭の供託を要し、伸長の結果予定期間が三年を越えることはできないとし、会社の目的または本店に変更を生じたときは、その登記を申請すべきことといたしました。第三十七条、商号の仮登記の抹消に関する規定で、会社が商号を変更したときその他商号の仮登記の必要がなくなったときは、商号の仮登記の抹消を申請すべきこととし、会社がその申請をしないときは、利害関係人が抹消の申請をすることができることとして、不必要な商号の仮登記が残らないようにいたしました。第三十八条、商条の仮登記に関する申請書の添付書面に関する規定であります。なお、仮登記の申請については、印鑑の提出を要しないことといたしました。第三十九条、商号の仮登記の効力に関する規定でありまして、商号の仮登記は、第二十七条の規定の適用については、商号の登記と同様に取り扱う必要がありますので、これを商号の登記とみなすことといたしました。第四十条、商号の仮登記の職権抹消に関する規定でありまして、会社が予定期間内に本店移転の登記をしたとき、または会社が本店移転の登記をしないで予定期間が経過したときは、登記官は、職権で商号の仮登記を抹消しなければならないことといたしました。第四十一条は供託金の帰属に関する規定でありまして、会社は、予定期間内に本店移転の登記をした場合には、仮登記後その商号を変更した場合を除き、供託金を取り戻すことができるものとし、その他の場合には、仮登記が抹消されたときは、供託金は国庫に帰属するものとして、仮登記制度の乱用の防止をはかりました。第四十二条、との法律案第二十七条及び第三十五条第二項に規定してあります商号の登記及び仮登記の効力の範囲は、商法第十九条に規定する商号の登記の効力の範囲と同じでありますので、その旨を明定いたしました。なお、商法第十九条の市町村につきましては、商法中改正法律施行法第五条第二項の規定がありますので、この規定によって、東京都の各区及び六大都市の各区がそれぞれ市とみなされております。
次は、未成年者及び後見人の登記に関する規定であります。まず第四十三条は、非訟事件手続法には、未成年者の登記の登記事項に関して規定がありませんが、事柄の重要性にかんがみまして、この法律案におきましては、未成年者の氏名、出生の年月日及び住所、営業の種類並びに営業所を登記事項とし、未成年者が営業所を移転した場合及び登記事項に変更を生じた場合について所要の規定を準用することといたしました。第四十四条から第四十七条までは、未成年者の登記の申請人及び添付書面に関する規定で、非訟事件手続法の不備を補つたものであります。第四十八条、非訟事件手続法には、後見人の登記の登記事項に関する規定がありませんが、事柄の重要性にかんがみ、この法律案におきましては、後見人の氏名及び住所、無能力者の氏名及び住所、営業の種類並びに営業所を登記事項とし、後見人が営業所を移転した場合及び登記事項に変更を生じた場合について所要の規定を準用しております。第四十九条及び第五十条は、後見人の登記の申請人及び添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法の不備を補ったものであります。
次は支配人の登記に関する規定であります。第五十一条、非訟事件手続法には支配人の登記の登記事項に関する規定がありませんが、事柄の重要性にかんがみまして、この法律案におきましては、支配人の氏名及び住所、営業主の氏名及び住所、営業主が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号、支配人を置いた場所並びに共同支配に関する規定を登記事項とし、支配人を置いた営業所を移転した場合及び登記事項に変更が生じた場合につきまして、所要の規定を準用することといたしております。第五十二条、非訟事件手続法によると、会社の支配人の登記は、支配人登記簿にされるが、この法律案においては、登記簿の閲覧者の便宜を考慮し、会社の支配人の登記は、会社の登記簿にすることとし、これに伴いまして、会社の登記簿に記載されている事項は、会社の支配人の登記の登記事項から除外することといたしました。第五十三条は会社の支配人の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法の不備を補うとともに、会社の支店所在地においては、代表者の印鑑が提出されませんので、代表者の印鑑の証明書を申請書の添付書面といたしました。
次は合名会社の登記に関する規定であります。第五十四条、非訟事件手続法には、合名会社の登記の申請書の添付書面に関する通則を定めた規定がありません。しかるに、変更登記の申請書の添付書面に関する通則的規定である非訟事件手続法第百八十条第二項の規定は明確を欠きますので、この法律案におきましては、申請書の添付書面関する規定を明確に定めることとし、その通則として、登記すべき事項について総社員の同意またはある社員もしくは清算人の一致を要しますときは、その同意または一致があったことを証する書面の添付を要することといたしました。第五十五条、非訟法第百七十九条第一項によると、合名会社の設立の登記は総社員の申請によることとされておりますが、この法律案では、手続を簡素化しますため、合名会社の設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によることとするとともに、申請書の添付書面に関して定めました。なお、変更の登記の申請人については、特に規定を置かないが、当然会社の代表者が会社を代表して申請することとなります。第五十六条は、支店の所在地における登記に関する規定でありまして、本店及び支店の所在地において登記すべき事項は、本店の所在地において登記された後に支店の所在地において登記されることとなりまするので、手続の簡素化のため、支店の所在地における登記の申請については、当事者の出頭を要しないものとし、支店の所在地における登記の申請書の添付書面について非訟事件手続法第百五十条ノ三と同趣旨の定めをし、支店設置など支店の所在地において初めて登記する場合における登記事項につき、非訟事件手続法の不備を補いました。第五十七条、非訟事件手続法によると、会社が本店を移転した場合には、旧本店所在地において移転の登記をした後、新本店所在地において登記の申請をすることとなっておりますが、新本店所在地に同一または類似の商号があるため、その申請が却下されるような場合には会社の登記がない状態が生じますので、この法律案におきましては、このような事態を防止しますため、新本店所在地における登記の申請及び印鑑の提出は、旧所在地における登記の申請と同時に、しかも旧所在地を管轄する登記所を経由してすることとし、これに伴い、新所在地における登記の申請書には添付書面を要しないことといたしました。第五十八条は、前条の規定による申請があった場合の処理に関する規定でありまして、旧所在地における登記官は、双方の申請のいずれかについて却下事由があれば、双方を却下し、いずれも受理すべきものと認めれば、新所在地における登記の申請書等を新所在地の登記所に送付し、新所在地の登記所においては、類似商号の有無などについて審査の上その受否を決したときは、その旨を旧所在地の登記所に通知し、旧所在地の登記所においては、その通知を待って旧所在地における登記の受否を決することといたしました。第五十九条、本店の新所在地における登記事項について所要の規定を準用したものであります。第六十条、社員の入社または退社による変更の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法第百八十条第二項の趣旨をこれらの登記について明らかにいたしました。第六十一条は、解散の登記に関する規定でありまして、解散の登記の登記事項を明らかにしますとともに、会社の代表者が会社を代表して解散の登記を申請することとなりますため、その申請書の添付書面につき定めました。第六十二条及び第六十三条、清算人に関する登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法第百七十六条及び第百七十七条と同趣旨であります。第六十四条は、清算結了の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法第百七十八条と同趣旨であります。第六十五条、会社の設立の無効または取消の判決が確定した場合におきまして、会社を継続したときの継続の登記の申請書の添付書面に関する規定で、非訟事件手続法第百八十一条ノ二第三項と同趣旨であります。第六十六条は、合併による変更または設立の登記の登記事項を補充的に定めたものであります。第六十七条及び第六十八条は、合併による変更または設立の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、これらの登記の申請と同時に合併による解散の登記を申請することとしましたのに伴いまして、消滅会社の総社員の同意があったことを証する書面及び登記簿の謄本を加えたほかは、非訟事件手続法第百八十二条ノ二または第百八十二条ノ三と同趣旨であります。第六十九条、非訟事件手続法によると、合併による変更または設立の登記の申請と合併による解散の登記とは別個に申請することとなっておりますため、合併による変更または設立の登記はされたけれども、合併による解散の登記は怠られ、そのために消滅会社が登記簿上に残っているというような不都合が生じますので、この法律案におきましては、消滅会社の本店の所在地における解散の登記の申請は、存続会社または新設会社の本店所在地における合併による変更または設立の登記の申請と同時に、しかも、存続会社または新設会社の本店所在地を管轄する登記所を経由してすることとし、これに伴い消滅会社の合併による解散の登記は、存続会社または新設会社の代表者がすべきものとし、消滅会社の本店所在地における解散の登記の申請については、添付書面及び印鑑の提出を要しないものといたしました。第七十条、本店所在地における合併による変更もしくは設立の登記の申請または合併による解散の登記の申請について却下事由がありますときは、双方をともに却下しなければならないこととし、存続会社または新設会社の本店所在地を管轄する登記所は、合併による変更または設立の登記をしたときは、合併による解散の登記の申請書を消滅会社の所在地を管轄する登記所に送付することといたしました。第七十一条は、合名会社が合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてしますところの登記の登記事項を補充的に定めたものであります。第七十二条は、右の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法第百八十四条ノ四第一項及び第二項とほぼ同趣旨であります。第七十三条、非訟事件手続法によりますと、合名会社が合資会社に組織を変更した場合の合名会社についての登記と合資会社についての登記とは、別個に申請することとなっておりまするため、合資会社については登記がなされたが合名会社については登記が怠られ、そのため消滅した会社が登記簿上なお残っているという不都合が生じますので、この法律案においてはその二個の申請を同時にし、登記官は、そのいずれかの申請について却下事由があるときは双方ともに却下することといたしました。なお、これに伴い、合名会社についての登記の申請書には添付書面を要しないことといたしました。
次は、合資会社の登記に関する規定であります。第七十四条から第七十六条まで、設立の登記、有限責任社員の出資の履行による変更の登記及び合併による変更または設立の登記の申請書の添付書面に関する規定であります。第七十七条は、合名会社の登記に関する規定を準用したもので、非訟事件手続法第百八十六条第一項前段と同趣旨であります。第七十八条は、合資会社が合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書の添付書面に関しまして非訟事件手続法第百八十五条ノ二と同趣旨の定めをいたしますとともに、この場合について、所要の規定を準用したものであります。
次は、株式会社の登記に関する規定であります。第七十九条は、株式会社の登記の申請書の添付書面に関する通則を定めたものでありまして、第五十四条について述べたと同様の理由によりまして、登記すべき事項について株主総会、取締役会または清算人会の決議を要しますときは、申請書にその議事録の添付を要することといたしました。第八十条は、設立の登記の申請書の添付書類に関する規定でありまして、取締役などの就任承諾書を加えたほかは、非訟事件手続法第百八十七条第二項と同趣旨であります。第八十一条は、取締役等の就任または退任に上る変更の登記の申請書の添付書面に関する規定で、非訟事件手続法第百八十八条第二項の趣旨をこれらの登記について明らかにしたものであります。第八十二条は、新株発行による変更の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、手続を簡素化しますため定款の添付を要しないこととしたほかは、非訟事件手続法第百八十九条と同趣旨であります。第八十三条は、転換株式または転換社債の転換による変更の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法第百八十九条ノ二と同趣旨であります。第八十四条から第八十六条まで、これは準備金の資本組み入れ、株式の分割、利益をもってする株式の消却による変更の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法第百八十八条第二項の趣旨をこれらの登記について明らかにしたものであります。第八十七条は、資本減少による変更の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、株式の併合または消却をしたときは商法第三百七十七条第一項の規定による公告をすることが資本減少の効力発生の要件となっておりますため、その公告をしたことを証する書面を加えたほかは、非訟事件手続法第百九十条と同趣旨であります。第八十八条は、名義書換代理人または登録機関を置いたことによる変更の登記の申請書の添付書面に関する規定で、非訟事件手続法第百八十八条第二項の趣旨をこれらの登記について明らかにしたものであります。第八十九条は、第一項は転換社債の登記の申請書に関する規定で、非訟事件手続法第百九十一条と同趣旨でありまして、第二項は、第二回以後の転換社債の払い込みによる変更の登記の申請書の添付書類に関する規定で、非訟事件手続法第百八十八条第二項の趣旨をこの登記について明らかにしたものであります。第九十条及び第九十一条、合併による変更または設立の登記の申請書の添付書面に関する規定で、第六十七条、第六十八条及び第八十七条について述べたのと同様の理由により同様の書面を加えたほかは、非訟事件手続法第百九十三条ノ二または第百九十三条ノ三と同趣旨であります。第九十二条は、合名会社の登記に関する規定中所要の規定を株式会社について準用したものであります。第九十三条、株式会社から有限会社に組織を変更した場合の有限会社についてする登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、取締役などの就任承諾書を加えましたほかは、非訟事件手続法第百九十五条ノ三第二項と同趣旨の定めをしますとともに、右の場合について所要の規定を準用したものであります。
次は、有限会社の登記に関する規定であります。第九十四条は、有限会社の登記の申請書の添付書類に関する通則を定めたものでありまして、第五十四条について述べたのと同様の理由によりまして、登記事項について社員総会の議事録あるいはある取締役もしくは清算人の一致があったことを証する書面の添付を要することといたしました。第九十五条は、設立の登記の申請書の添付書面に関する規定で、取締役などの就任承諾書を加えましたほかは、非訟事件手続法第二百一条ノ四第二項と同趣旨であります。第九十六条は、資本増加による変更の登記の申請書の添付書面に関する規定で、非訟事件手続法第二百一条ノ六と同趣旨であります。第九十八条及び第九十九条でありますが、合併による変更または設立の登記の申請書の添付書面に関する規定で、第六十七条及び第六十八条について述べたのと同様の理由により、同様の書面を加えましたほかは、非訟事件手続法第二百一条ノ八または第二百一条ノ九と同趣旨であります。第百条は、継続の登記の申請書の添付書面に関する規定でありまして、非訟事件手続法第二百一条ノ十と同趣旨であります。第百一条、株式会社の登記に関する規定中所要の規定を、有限会社について準用したものであります。第百二条、有限会社が株式会社に組織を変更した場合の株式会社についてする登記の申請書の添付書面に関しまして、取締役などの就任承諾書を加えましたほか、非訟事件手続法第二百一条ノ十二第二項と同趣旨の定めをしますとともに、この場合について所要の規定を準用したものであります。
次は、外国会社の登記に関する規定であります。第百三条、外国会社の登記の申請人に関する規定でありますが、非訟事件手続法第二百二条第一項及び第二百四条第一項と同趣旨であります。第百四条は、外国会社の営業所の設置の登記の申請書の添付書類に関しまして、非訟事件手続法第二百二条第一項及び第二項と同趣旨の定めをしますとともに、手続の簡素化をしますため、日本に二つ以上の営業所を設置する外国会社が他の登記所の登記簿の謄本で当該営業所を設置した旨の記載があるものを添付しましたときは、第一項の書面の添付を要しないことといたしました。第百五条は、外国会社の変更登記の申請書の添付書面に関しまして、非訟事件手続法第二百四条第二項と同趣旨の定めをしますとともに、手続を簡素化しますため、前条第二項と同様の定めをいたしております。第百六条、非訟事件手続法には、外国会社がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請書の添付書面に関する規定がありませんが、この場合には、旧所在地において登記をした後新所在地において登記することが適当でありますから、この法律案におきましては、新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面の添付を要することといたしました。
次は、登記の更正及び抹消に関する規定であります。第百七条、登記の更正の申請に関する規定で、非訟事件手続法第百四十八条と同趣旨の定めをしますとともに、更正の申請書の添付書面に関しまして、非訟事件手続法の不備を補ったものであります。第百八条は、登記官が登記に錯誤または遺漏があることを発見した場合の処理に関する規定で非訟事件手続法第百八条と同趣旨であります。第百九条、非訟事件手続法第百四十八条ノ二は、登記が商法などの規定によって許すべきでないときは、当事者はその抹消を申請することができるものとしておりますが、この規定が抽象的でありますため解釈上疑義が生じ、登記の抹消の事由が具体的に明らかでありませんので、この法律案におきましては、登記の抹消の事由を個別的に列挙して、抹消の場合を明らかにするとともに、抹消の申請書の添付書面に関して非訟事件手続法の不備を補いました。第百十条から第百十三条までは、職権による登記の抹消に関する規定で、第百九条について述べたのと同様の理由によりまして、抹消の事由を個別的に列挙しましたほかは、非訟事件手続法第百五十一条ノ二から第百五十一条ノ五までとほぼ同趣旨であります。
最後に、雑則であります。第百十四条から第百十九条までは、登記官の処分に対する審査請求に関する規定で、非訟事件手続法第百五十七条で準用する不動産登記法第百五十二条から第百五十五条まで及び第百五十七条ノ二と同趣旨であります。第百二十条は、この法律の施行に関し必要な事項を法務省令で定めることとした規定でありまして、非訟事件手続法第百五十六条と同趣旨であります。
附則は、第一項で施行期日を昭和三十九年四月一日からといたしました。なお、この法律の施行に関して必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めることといたしております。
以上をもって終わります。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01519630524/2
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003・高橋英吉
○高橋委員長 この際、参考人出頭要求の件についておはかりいたします。
再審制度に関する件について参考人の出頭を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01519630524/3
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004・高橋英吉
○高橋委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、日時は来たる三十一日とし、人数及び人選は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01519630524/4
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005・高橋英吉
○高橋委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。
次会は来たる二十八日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305206X01519630524/5
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