1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年三月二十九日(金曜日)
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議事日程 第十八号
昭和三十八年三月二十九日
午後二時開議
第一 森林組合合併助成法案(内閣提出、参議
院送付)
第二 林業信用基金法案(内閣提出、参議院送
付)
第三 農業改良助長法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院送付)
第四 海運業の再建整備に関する臨時措置法案
(内閣提出)
第五 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償
法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融
資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第六 昭和三十五年度一般会計歳入歳出決算
昭和三十五年度特別会計歳入歳出決算
昭和三十五年度国税収納金整理資金受払
計算書昭和三十五年度政府関係機関決算
書
第七 昭和三十五年度国有財産増減及び現在額
総計算書
第八 昭和三十五年度国有財産無償貸付状況総
計算書
第九 昭和三十五年度物品増減及び現在額総計
算書
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○本日の会議に付した案件
八百板正君の故議員伊藤幟君に対する追悼演説
日程第一 森林組合合併助成法案(内閣提出、
参議院送付)
日程第二 林業信用基金法案(内閣提出、参議
院送付)
日程第三 農業改良助長法の一部を改正する法
律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 海運業の再建整備に関する臨時措置
法案(内閣提出)
日程第五 外航船舶建造融資利子補給及び損失
補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建
造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程 昭和三十五年度一般会計歳入歳出決算
第六 昭和三十五年度特別会計歳
入歳出決算
昭和三十五年度国税収納金整理資金受払
計算書
昭和三十五年度政府関係機関決算書
日程第七 昭和三十五年度国有財産増減及び現
在額総計算書
日程第八 昭和三十五年度国有財産無償貸付状
況総計算書
日程第九 昭和三十五年度物品増減及び現在額
総計算書
厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)
午後二時五十分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/0
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001・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/1
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002・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御報告いたすことがございます。
議員伊藤幟君は、去る二十二日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。
同君に対する弔詞は、議長において、去る二十五日贈呈いたしました。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は議員従五位勲四等伊藤幟君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます
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八百板正君の故議員伊藤幟君に対する追悼演説発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/2
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003・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) この際、弔意を表するため、八百板正君から発言を求められております。これを許します。八百板正君。
〔八百板正君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/3
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004・八百板正
○八百板正君 ただいま議長から御報告がありました通り、本院議員伊藤幟君は、去る三月二十二日、九段の宿舎において急逝せられました。
私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、ここにつつしんで哀悼の言葉を申し述べたいと存じます。(拍手)
伊藤幟君は、明治三十一年六月、福島県安達郡本宮町に伊藤彌氏の長男として生まれました。君の先代彌氏は、その昔、政友会の所属県会議員として、若くして豪放らいらく、記録を読むと、議場ではだれも言えないことを言って、その大胆な所信が県政を動かした様子がしのばれるのであります。本宮町といえば、ボタン園を思わせるほど有名でありましたが、地元本宮町はもちろんのこと、遠くは県外からも見物人の集まった観光の名所、蛇の鼻牡丹園は、実にこの先代彌氏が自分の農園を広く開放されたものでありました。伊藤幟君はこれを継ぎ、その名望は父子二代にわたって高められたものであります。
君は、福島中学を経て、早稲田大学に学び、大正八年故郷に帰り、家業に従事されました。
大正十四年、君は、二十六才の若さで本宮町町会議員に当選し、それから五期にわたって在職せられ、また、昭和二十一年には推されて町長になりました。本宮町は阿武隈川に沿った細長い町でありますが、この川に大水が出ると町は水浸しとなり、町民は、毎年のようにこの水害に悩まされていたのでありますが、本宮は洪水の町としても有名でありました。君は、町長として特にこの問題に取り組み、その熱心な努力は、ついに、みごと阿武隈川築堤の大工事を完成されました。それからは水が出ても、町民は何も心配することがなくなったのであります。この功績は、長く伊藤幟君の名とともに、町民の間に語り継がれていくことでありましょう。(拍手)
また、伊藤君は、昭和十七年に福島県議会議員に当選され、それから連続五回当選、十八年の長い間にわたって在職せられました。その間、昭和二十六年には副議長、三十四年には議長の要職について、大いに特色ある手腕をふるい、福島県政の指導者の一人として重きをなしておられました。わが国の水力電気の最大のものである只見川の電源開発に際しては、時の県知事大竹作摩氏を助けて事業の推進に当たり、大いに寄与せられたのであります。
昭和二十八年、自治功労者として、全国都道府県議会議長会から表彰され、次いで昭和三十五年には、地方自治の発展に尽くされた三十余年にわたる功績により、藍綬褒章を受けられました。
君は、また若いころから家畜に対する深い愛情と関心を持っておられましたが、昭和四年、安達馬匹組合長に就任されたのを初め、安達郡畜産農業協同組合長、全国和牛登録協会福島県支部長、福島県畜産農業協同組合連合会会長等を歴任しました。特にこの地方の特産馬三春駒また「くろべこ」と称される黒牛の改良増殖に取り組み、その名声を高められました。この畜産馬事に関する努力は全国的に認められ、日本馬事会、中央馬事会の役員に推され、広く全国的な馬匹改良に果たした役割は大きなものがあります。
昭和三十五年十一月、第二十九回衆議院議員総選挙に際しては、君は、年来の抱負と識見を国政の上に反映させるため、福島県第一区から立候補し、みごとに当選せられました。本院在職中は、主として地方行政委員、農林水産委員としてその長い経験と豊かな知識をもって国政の審議に当たり、そのまじめな態度とすぐれた識見とは、所属の自由民主党のみならず、広く本院の内外から認められ、いよいよその将来に大きな期待がかけられておったのであります。(拍手)
君は、清廉高潔、身を持するにかたく、まことに清潔なる人格の人でありました。権力に屈してへつらうことなく、争うべきを争い、常にみずからの信念に従って直言し、事を運ぶにあたって果断な態度は、まさに今の日本の政治の求める勇気ある政治家の型とも申されるべきであって、われわれ議員の心ひそかに敬服いたしたところでありました。(拍手)
君は、よく書物を読み、幅広い知識を持ち、それは尽きることのない豊かな話題の持主として知られ、その陽気な性情は一点の曇りない青空のようなすがすがしいものに思われました。また、君は絵をかき、油絵をよくし、石井柏亭、安井曾太郎氏らと交わり、かつて二科展にも出品し入選されております。代表作に風景画「霊仙の秋」があると聞きますが、今も所蔵家の新たなる評価を呼んでおることと思われるのであります。
コロムビアの歌手伊藤久男氏は、今は残るただ一人の実弟となっておりますが、君がもし絵筆をとり続けたならば芸術一家のお二人ともなったのではないかと思われます。去る三月十七日、弟伊藤久男氏のコロムビア専属歌手三十年を記念して、郷里本宮高校講堂にはなばなしく伊藤久雄のリサイタルが催され、君もまたこの席上に立って、数千の聴衆を前にし、元気あふれるあいさつを送ったのであります。しかるに、この日、十七日を九日経て二十五日、君は所も同じこの本宮高校の講堂において、今はこの世の人ではなく、帰らぬみたまとなって、告別の言葉を受ける身となったのであります。
君は、妻を愛し、家族を愛し、親戚を愛し、とりわけ子供を愛しました。君の人間愛はすべての人に及ぶものであり、それは心安いきさくな性格ともなって現われ、だれとでも百年の知己のように溶け合うものがありました。君は、隣人を愛し、その生涯はみずからの生命を、ただただ世のため、人のため燃やし尽くしたものと思われますが、今は、ただ一人家族と離れて、隣人の一人にも見守られることなく、一人宿舎の一室に伏してこの世を去りました。その最期の心情を思い、また、君のあわただしく燃やした盛んなりし六十四年の生涯を思い合わせるとき、そのさびしさ、命の悲しさは、私たちの胸をしぼられるものがあります。
思えば、君の六十四才はいまだ若く、その期待は今後に多くをかけられておったのであります。みずからの健康を無視し、ただただ仕事と熱心に取り組んだ君は、今、国会の内外にとりわけ激しい忙しさを加えたこのとき、ついにそのからだと心を痛め、今日の突然の不幸を招くに至ったものと思われます。
君は、本院に在職期間二年五カ月、その力量を十分に発揮するに至らないでこの世を去られたことは、国家の大きな損失であります。あなたもまた、さぞかし心残り多かったことと拝察するものであります。
ここに、つつしんで伊藤幟君の生前の事績をしのび、遺徳をたたえ、君がみたまの安らかならんことをお祈り申し上げ、追悼の言葉といたします。(拍手)
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日程第一 森林組合合併助成法案
(内閣提出、参議院送付)
日程第二 林業信用基金法案(内
閣提出、参議院送付)
日程第三 農業改良助長法の一部
を改正する法律案(内閣提出、
参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/4
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005・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程に入ります。
日程第一、森林組合合併助成法案、日程第二、林業信用基金法案、日程第三、農業改良助長法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/5
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006・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事秋山利恭君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔秋山利恭君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/6
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007・秋山利恭
○秋山利恭君 ただいま議題となりました三案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
まず、森林組合合併助成法案について申し上げます。
本案は、林業をめぐる社会経済の発展に対応し、かつ、民有林経営の近代化を推進するため、森林組合の規模を拡大しようとするものであります。
本案のおもな内容は、施設組合の合併を中心に所要の措置を講ずるものでありまして、合併しようとする組合は、共同して、所定の手続による合併及び事業経営計画を立て、都道府県知事の認定を求めることができることとし、認定を受けて合併した組合に対しては、その施設費及び都道府県の指導費の一部に対し、国庫補助金を交付しようとするものであります。
次に、林業信用基金法案について申し上げます。
林業者等は、その経営資金の融通を受けるにあたって、一般に信用力に乏しいうらみがあります。そこでこれを補充する目的をもちまして、林業者等が農林中央金庫等から林業経営に必要な資金を借り受ける場合に、その貸付金にかかわる債務を保証することをおもな業務といたします林業信用基金の制度を確立しようとするものでありまして、基金の組織、業務運営、管理、その他を規定したものであります。
以上二法案は、参議院先議で、去る三月二十日本院に送付され、即日農林水産委員会に付託されました。本委員会におきましては、三月二十日提案理由と補足説明を聞き、同日及び二十六日、二十七日質疑を行ない、二十七日、討論を省略して採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。
なお、森林組合合併助成法案については、政府は、林業振興のための基本対策について必要な立法措置を講ずべきこと、及び農業構造改善に関連して、国有林野の解放、すなわち払い下げ及び利用等についてすみやかに具体策を樹立すべきことの附帯決議が付せられました。
最後に、内閣提出、参議院送付、農業改良助長法の一部を改正する法律案について申し上げます。
農業及び農民生活に関する普及事業は、昭和二十三年に制定された農業改良助長法により制度化され、自来数次にわたり手直しが加えられて今日に至っておりまするが、その間、制度が農業技術の安定向上と農家の生活改善のために果たした役割には見るべきものがあるのであります。しかしながら、最近における農業をめぐる諸情勢の著しい変化に即応し、普及事業についても改善強化をはかるべき必要が生じて参り、ここに本改正案が提案せられることと相なったわけであります。
以下、本案のおもな内容を申し上げますと、
まず第一に、都道府県は条例で定めるところにより、専門技術員及び改良普及員に対し、専門技術員にあっては百分の八以内の、改良普及員にあっては百分の十二以内の農業改良普及手当を支給することができるようにしたことであります。
第二に、専門技術員の事務を明確化し、特に普及事業と試験研究との連係の強化に関する規定を設けております。
第三の改正点として、専門技術員及び改良普及員の研修につき、都道府県知事はその計画的実施に努めるべきことについて新たな規定を設けております。
以上、本案の骨子のみについて申し上げましたが、本案は、三月十一日参議院から送付され、農林水産委員会におきましては、三月十二日政府から提案理由と補足説明を聴取し、次いで、三月二十八日質疑を行ない、同日、質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決に付しましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、専門技術員及び改良普及員に対する待遇を改善するようすみやかに所要の措置を講ずる等、九項目にわたる附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、報告を終わります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/7
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008・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。
三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/8
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009・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第四 海運業の再建整備に関
する臨時措置法案(内閣提出)
日程第五 外航船舶建造融資利子
補給及び損失補償法及び日本開
発銀行に関する外航船舶建造融
資利子補給臨時措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/9
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010・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第四、海運業の再建整備に関する臨時措置法案、日程第五、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
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海運業の再建整備に関する臨時措置法案右国会に提出する。
昭和三十八年二月十一日
内閣総理大臣 池田 勇人発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/10
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011・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長木村俊夫君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔木村俊夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/11
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012・木村俊夫
○木村俊夫君 ただいま議題となりました両法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
両法案については、去る二月十九日の本会議におきまして、政府より趣旨の説明と、引き続きこれに対する質疑が行なわれましたので、この際きわめて簡潔にその内容を申し上げることといたします。
まず、海運業の再建整備に関する臨時措置法案は、わが国海運業の再建整備をはかるため、合併等の集約を実施した海運企業に対して、十七次計画造船以前の開銀融資に対する利子の全額を、五年間支払い猶予ができるようにしようとするものであります。
この措置は、第一に、海運企業が合併により保有量が五十万重量トン以上となり、かつ、資本支配、長期用船等による扱い量を含め、外航船舶が百万重量トン以上となるよう集約を行なうこと、第二に、海運企業が集約の実施後、五年間に減価償却の不足を解消し、かつ、市中金融機関も、融資に対する利子の二分の一以上を五年間支払い猶予すること等の条件を満たす場合に限り、運輸大臣の推薦に基づきこれを適用しようとするものであります。
次に、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案は、
第一に、利子補給金の支給年限を、市中金融機関に対しては、当該契約をした会計年度以降十カ年度に、日本開発銀行に対しては、当該契約をした会計年度以降十二年度に、それぞれ延長しようとするものであります。
改正の第二は、日本開発銀行に対する利子補給率を年二分五厘とし、融資残高の算出方法を、同行の貸付条件の変更に対応させるよう改めようとするものであります。
右二法案は、二月十九日当委員会に付託、翌二十口政府より提案理由の説明聴取、三月五日より八回にわたり質疑を行ない、特に三月二十七日には学識経験者及び労使各代表の意見を聴取する等、慎重なる審査を行ないましたが、その内容は会議録により御承知を願います。
かくて、同二十七日、討論に入りましたととろ、自由民主党を代表して細田吉藏委員より賛成、日本社会党を代表して久保三郎委員より反対、民主社会党を代表して内海清委員より賛成の意見が述べられ、採決の結果、両法案は起立多数をもって原案の通り可決すべきものと決しました。
なお、海運業の再建整備に関する臨時措置法案に対して附帯決議を付することに決しましたが、その要旨は、本法の弾力的運用を考慮すること、企業集約に伴う従業員の処遇、盟外船対策、不経済船の処理、内航海運対策等について、政府は万全の措置を講ずべきである等の内容であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/12
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013・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 両案については、討論の通告がございます。よって、順次これを許します。肥田次郎君。
〔肥田次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/13
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014・肥田次郎
○肥田次郎君 私は、日本社会党を代表しまして、ただいま議題となりました、海運業の再建整備に関する臨時措置法案並びに外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案に対して、反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手)
去る二月十九日本案の趣旨説明がなされた際、わが党の久保三郎君が、本案で海運業の再建ができると思うかと質問をいたしました。これに対して総理の答弁は、金利高で採算がとれない、経営規模の不合理、こうした点を改めることによってよくなるんだ、こういう答えでありました。われわれは総理の答弁を信用して本案を審議して参ったのでありますが、審議して明らかになったことは、政府が海運業に対して年間約百十八億円という巨額の利息、五年間の総額は約四百六十億円、これを猶予する、企業単位で百万重量トン以上を運航できるよう企業集約を行なう、こういうはなはだ単純な対策で、本案実施によって生じる多くの問題については出たとこ勝負だということがわかったのであります。全く失望のほかはありません。要するに、政府の海運再建策というものは、海運業者の集約を行なうのみで、海運不況の根本的要因である対外対策が全然ないのであります。
私は、政府がなぜこのわかり切った問題をあいまいにするかについて究明をしたいのであります。
そもそも、日本の海運業は、船一隻で船成金の時代を経て、徹底した自由競争の中に放置されて、その後敗戦により壊滅的状態になったが、今日では戦前をはるかに上回る船腹を保有しているのであります。さらに、政府の所得倍増計画は、所要船腹を一千三百余万トンと策定しており、この強力な政府のバックのゆえに、海運企業は成長産業だと評されているのであります。しかし、業界の実態は、海運といえば戦争を想起するごとく、今日なお船成金のチャンスを夢みる者、自由競争にうき身をやつす者等、複雑な内容は少しも解決されておらないのであります。さらに、巨大な自家用タンカーの建造は海運界に対しきびしい問題を投じてきたのであります。一方、世界の海運の事情は大きく変貌して参りました。かつてのわが海運界独占市場はすでに他国の手に渡ったのを初め、わが重要航路である対米航路では、ボナー法やウェーバー条項などの圧迫を受けても指をくわえて見ているありさまで、これらの影響は、海運収支の面で実に年間約五億ドルの支払い超過となっているのであります。
わが党は、この対米海運問題をきわめて重視いたしており、問題のかぎはボナー法とウェーバー条項にあるのだから、これに対処して海上運送法の一部改正を行ない、対米航路収益を上げるべきだとしてすでに法案を提出いたしています。聞くところによれば、政府も当初海上運送法を改正して対米事態を解決する腹でおりましたが、にわかにこれを中止した由で、はなはだ奇怪に感じているのであります。このことは、日本国の利益を守る義務を政府みずから怠ったものであり、海洋自由の権利をも放棄したものとしてその責任を問うことは論を要しません。政府のこの態度こそ実は対米従属外交の現われであって、まことに不愉快きわまりないといわなければならないのであります。(拍手)海運業再建は、外航海運の積極策をとってこそ再建が可能であることを指摘しておきたいと思います。
次に、総額四百六十億円の利息を五カ年間猶予すれば海運業は再建できると力説しておりますが、前回提案されたときには五十億で可能だと言っておったものがこのたびは百十八億円となった。まことに納得のいかないところであります。
さらに、本案の審議過程では、五年後に自主再建の見通しはなく、五年後の対策に至っては考えてもいないありさまであります。ことに問題とするのは、企業の集約と過当競争対策でありましょう。集約の過程で金融機関の支配介入が強くなってくるのを防ぐ方法はありません。従って、企業集約後の姿は、金融系列に従って企業は大企業化し、非採算の業者は首をつるか転業のやむなきに至ることもあるでありましょう。百万トンの運航を前提とした企業統合でありますから、当然このような結果も出て参ります。低収益の原因は、過当競争と企業構造の未熟からであり、企業集約を第一義とした本案では、構造の改革は困難な問題としてあとに残りますし、かりに企業集約が成功したとしても、航路調整を抜きにして過当競争を抑制することは不可能なことも指摘しておきたいと思います。
さらに重大な問題は労働対策であります。今日海運業で陸上に職場を持つ者は約一万人といわれており、企業集約の結果、二千から三千名の過剰員を生じるとされているので、これらの処遇を業者まかせにしている政府の無責任さは許せないのであります。業者は企業再建の合理化を考えている最中でありまして、これに過剰労務員の処遇をまかせることは、あたかもたき火を囲んで待っている山賊の前に立たされた旅人のようなものだというふうに考えます。(拍手)今日のこの深刻化した労働対策を抜きにして再建案が成功するとはどうしても考えられません。おりもおり、五船主団体は全日海との間に、すでに新規採用中止を目的とした雇用安定協定を結んだと伝えられております。これは今後の海員養成に黒い影を投じていくことになり、われわれは将来の海運業に対して大きな不安を感じておるのであります。
最後に、海運対策学界代表某氏からの本案に対する意見書の一部を要約して発表しておきます。
まず、政府が尊重する海運合理化審議会のメンバーは、経験者はきわめて少なく、大部分は政府の資料のみで机上で意見をまとめているとのことで、まことに権威のないものと評されています。また、本案に対して政府や船主協会長の進藤君が一人の反対者もないと言っているが、業者はただ沈黙していただけだ。なぜ業者が沈黙していたかといえば、船主の現状が利子猶予と今後の融資にすべてをかけているからだ。この哀れな沈黙を奇貨とした政府は、船主協会を通じて本案に対する一切の批判を封じせしめた、こう言っておるのであります。
このように多くの問題をはらむ本案に対して、日本社会党は残念ながら賛成する勇気を持たないのであります。(拍手)
法はすべて国民全体の立場で定められるべきものでありまして、一支配者や、権力者や、一部資本家の意図でつくられてはならないのであります。海行かば造船疑獄、山行かば鉄道汚職、こうした声を聞くのはあまり愉快なものではありません。日本社会党の反対をもってしても、本案はあるいは議決されるかもしれません。しかし、わが日本社会党は、海運業の再建は構造の大変革を行なってこそ可能であり、一時的便法をもって事態を糊塗することは、五年を待たず三年に達せずして本案に対する責任を追及するに至らんことを予告して、反対討論を終わる次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/14
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015・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 細田吉藏君。
〔細田吉藏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/15
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016・細田吉藏
○細田吉藏君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっております海運に関する両法律案に対しまして、賛成の意を表明せんとするものであります。(拍手)
四面海をめぐらし、大量の原材料を海外に仰ぎ、また、製品の輸出も海を通じて行なわねばならぬ産業構造を持っておりますわが国におきまして、海運事業は、国民経済の発展に欠くべからざる基幹産業でありまして、戦前は国家の保護と事業者の努力とにより、世界第三位の船腹量を保有し、七つの海に雄飛して、わが国経済の発展と貿易外収入を通じて、国際収支の向上に著しく貢献して参りましたことは、今さら申し上げるまでもありません。
しかるに、わが国の外航船舶は、戦争によりその大部分を喪失して、ほとんど壊滅状態に陥ったのであります。しかも、戦後は占領政策によって巨額に上る戦時補償が打ち切られ、また、外航活動は一時全面的に禁止となり、あるいは集中排除などにより、わが国海運業は危殆に瀕したのであります。その後、財政資金による計画造船の実施及び利子補給金の交付などによりまして、船腹拡充に努力いたしました結果、最近に至り、外航船腹壁は戦前を上回る状態に回復いたしました。
しかしながら、一方海運企業の内容を見ますと、過去における過大な借入金と、国際的に割高な金利負担の重圧とによりまして、その企業の基盤は著しく弱くなっておりまして、しかも、船腹の構成は老朽船あるいは不経済船等が相当部分を占めており、加うるにこれらと相待ちまして、多数の小規模の企業が乱立し、その間に過当競争が行なわれまして、そのために収益力は著しく低下しているのであります。この結果といたしまして、海運企業は金融機関並びに造船会社に対し膨大な借金をかかえ、また、償却未済額も逐年増加し、配当のごときはほとんどすべての会社が戦後一回もこれを行なうことができないという、まことに惨たんたる状況に陥っているのであります。この状態を放置いたしますると、所得倍増計画に伴う経済成長に見合う船腹増強は、とうてい望み得ないだけでなく、最悪の場合においては、日本海運が壊滅の状態に陥る危険さえ包蔵しておると申しても決して過言ではないと存ずるのであります。(拍手)
以上申し上げました諸情勢に対応いたしまして、わが国海運の国際競争力の強化と、わが国経済の発展に見合う船腹の拡充、この二つをはかるため、今回両法案が提出されたのでありますが、この法案の内容とするところは、海運業の再建整備の方策がその一つでございまして、企業の高度の集約統合、原価償却の不足の解消、この二つを前提要件としまして、いわゆる第十七次計画造船、すなわち昭和三十六年度以前の新船建造に対する利子の五年間の支払いを猶予すること、また、金利負担を軽減する方策といたしまして、利子補給金の増額及び利子補給期間の延長をはかることを内容とするものであります。わが国産業界にとりまして、この両案は画期的なものであり、また、海運企業の再建をはかるための抜本策として、まことに時宜を得たものでありまして、全幅的に賛意を表する次第であります。(拍手)
このことは、運輸委員会における参考人の大部分の方々が、この法案に対しまして賛成の意見を述べられた事実に徴しましても明らかであります。また、本法案に反対の立場をとられる社会党の側におかれましても、その反対の論拠とせられるところは、おおむね、この法案が必要でないあるいはいけないというようなものではなくて、ざらに他の方策をあわせて行なう要があるとされておる点から見ましても、この両法案の適切なことが明らかであると思うのであります。(拍手)
また、この法律による整備計画は、海運業者がその自主性に基づいて作成するものでありますが、政府がこれを承認するにあたりましては、海運企業整備計画審議会に諮ってこれを決定し、いやしくも官僚統制の弊に陥るがごときことを避け、その運用に万全を期しておりますことも、きわめて適切であると存じます。ここに、政府、海運業界、金融機関等が一体となって、真にわが国海運業の再建整備の目的が達成され、ひいては、わが国経済の発展に寄与するところきわめて大なるものがあると確信する次第であります。
最後に、私は、本法案の内容の重大性にかんがみ、本法の運用については、あくまでもわが国海運界の実情に即しながら、しかも、明るいあすの日本海運を打ち立てる理想のもとに、その万全を期せられんことを強く政府に要望して、私の討論を終わりたいと存じます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/16
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017・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 討論は終局いたしました。
両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/17
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018・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第六昭和三十五年度一般会計歳入歳出決算昭和三十五年度特別会計歳入歳出決算昭和三十五年度国税収納金整理資金受払計算書昭和三十五年度政府関係機関決算書
日程第七 昭和三十五年度国有財
産増減及び現在額総計算書
日程第八 昭和三十五年度国有財
産無償貸付状況総計算書
日程第九 昭和三十五年度物品増
減及び現在額総計算書発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/18
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019・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程第六、昭和三十五年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十五年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十五年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十五年度政府関係機関決算書、日程第七、昭和三十五年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第八、昭和三十五年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第九、昭和三十五年度物品増減及び現在額総計算書、右各件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員会理事鈴木仙八君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔鈴木仙八君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/19
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020・鈴木仙八
○鈴木仙八君 ただいま議題となりました昭和三十五年度決算外三件につきまして、決算委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
昭和三十五年度決算は、昭和三十六年十二月二十三日、第四十回国会に内閣から提出され、同日決算委員会に付託されたのであります。
まず、その概要について申し上げますと、一般会計の決算額は、歳入一兆九千六百十億円余、歳出一兆七千四百三十一億円余であり、その歳入超過額は二千百七十八億円余となっております。
各特別会計の数は三十九であり、その決算総額は、歳入三兆九千三百九十一億円余、歳出三兆五千五百五十億円余であり、その歳入超過額は三千八百四十一億円余となっております。
国税収納金整理資金の収納済額は一兆六千三百七十八億円余、支払命令済額及び歳入への組入額は一兆六千三百五十九億円余となっております。
政府関係機関の数は十三であり、その決算総額は、収入一兆六千三百四十五億円余、支出一兆四千二百四十六億円余となっております。
次に、委員会における審議経過の概要について申し上げますと、当委員会は、昭和三十七年二月五日、第四十回国会において、まず大蔵省当局より決算の概要を、会計検査院より決算検査報告に関する概要を聴取した後、慎重審議をいたした次第であります。
委員会は、三月二十七日、審議を終了し、直ちに委員長から昭和三十五年度決算の議決案の提案があり、採決の結果、全会一致をもって議決案の通り議決した次第であります。
議決の内容につきましては、会議録に掲載することといたしまして、その概要について申し上げますと、
一、本年度決算を、予算がその目的に沿って効率的に執行されたか、また、所期の成果をおさめ得たか等の観点から検討するとき、必ずしも満足し得るものと言いがたく、政府は次の諸点について特に留意の上、適切なる措置をとるべきである。すなわち、補助金の交付にあたって、慎重な調査に基づいて査定を行ない、また、各行政機関の相互連絡を密にして補助効果の達成をはかるとともに、零細補助金等の整理統合、その他抜本的改善策を講ずべきである。また、自作農創設特別会計所属財産については、財産の確認、売り払い、所管がえ、弁償金の徴収等、必要な処理を行なうべきであり、また、土地改良事業は、最近の都市発展の趨勢にかんがみ、的確なる将来計画に基づいて遂行すべきである。国有財産の管理及び処分にあたっては、責任ある管理体制を確立し、台帳の整備をはかって現状の的確なる把握に努めるとともに、関係諸法規による適正な手続と公正な評価により国有財産の維持管理の万全を期すべきである。国が出資、補助等を行なっている公社、公庫、公団、事業団等については、事業成績等に照らして業務の範囲等を再検討するとともに、役員その他の人事の適材適所主義、業務管理機構の整備強化、適正なる経理処理等について指導監督を行ない、もって、事業運営の向上をはかって、国の出資あるいは補助の効果が十分に生かせるよう努めるべきである。
二、昭和三十五年度決算検査報告において、会計検査院が指摘した不当事項については、これを不当と認める。政府は、これら指摘事項について、それぞれ善後措置を講ずるとともに、信賞必罰を厳にし、官紀を粛正刷新して、再発防止に万全を期すべきである、また、今後、予算の作成並びに使用にあたって、決算審議の結果が十分に生かされるよう考慮して、財政運営の健全化をはかり、もって、国民の信託にこたえるべきである。
三、決算のうち、前記以外の事項については異議がない。というものであります。
次に、昭和三十五年度国有財産増減及び現在額総計算書につきましては、昭和三十五年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて八千六百九十六億円余、同じく、減少額は三千七百十四億円余、差引純増加額は四千九百八十一億円余でありまして、本年度末現在額は二兆九千三百九十二億円余であります。
昭和三十五年度国有財産無償貸付状況総計算書につきましては、昭和三十五年度中の無償貸付の増加額は、一般、特別の両会計を合わせて百三十億円余、同じく減少額は四十八億円余、差引純増加額は八十九億円余でありまして、本年度末現在額は百八十三億円余であります。
昭和三十五年度物品増減及び現在額総計算書につきましては、昭和三十五年度中に増加した物品の額は、一般、特別両会計を合わせて千百五十八億円余、同じく減少額は八百四十五億円余、差引純増加額は三百十二億円余でありまして、本年度末現在額は二千二百十億円余であります。
以上三件のうち、国有財産関係二件については昭和三十七年二月七日第四十回国会に、また、物品計算書については昭和三十六年十二月二十三日第四十回国会に提出せられ、同日本委員会に付託され、物品については昭和三十七年二月五日、国有財産については十九日に、大蔵省当局よりその概要を、また、会計検査院より検査報告に関する概要を聴取し、慎重審議いたしまして、本年三月二十七日、審議を終了し、採決の結果、各件はいずれも是認すべきものと全会一致をもって議決した次第であります。
なお、これら各件の委員会における審議の詳細については委員会議録をごらんいただきたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/20
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021・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) これより採決に入りますが、まず、日程第六に掲げてあります決算並びに決算書を一括して採決いたします。
各件はいずれも委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/21
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022・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、各件は委員長報告の通り決しました。
次に、日程第七ないし第九の三件を一括して採決いたします。
三件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。三件は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/22
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023・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三件は委員長報告の通り決しました。
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厚生省設置法及び国立光明寮設置
法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
運輸省設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
皇室経済法施行法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、参議院送
付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/23
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024・草野一郎平
○草野一郎平君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
この際、内閣提出、厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案、運輸省設置法の一部を改正する法律案、内閣提出、参議院送付、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/24
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025・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/25
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026・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案、運輸省設置法の一部を改正する法律案、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/26
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027・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長永山忠則君。
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〔報告書は会議録追録に掲載〕
—————————————
〔永山忠則君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/27
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028・永山忠則
○永山忠則君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。詳細は会議録によって御承知願うことといたしまして、以下、簡単に要点のみを申し上げます。
まず、厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案は、第一に、国立療養所に、心身に障害のある者に対して、医学的管理のもとに行なわれる機能回復訓練または職能訓練の業務に従事する者の養成所を附置することができるとすること、第二には、国立精神薄弱児施設に、精神薄弱児の保護及び指導に従事する職員の養成所を附置することができるとすること、第三に、医務出張所の名称を地方医務局に改めるほか、厚生省本省の定員を四百五十六人増員すること、第四に、国立光明寮を北海道にも設置するものとすることでございます。
次に、運輸省設置法の一部を改正する法律案は、第一に、大臣官房に統計調査部を設置すること、第二は、都市交通に関する基本的な計画に関する事務を、鉄道監督局から大臣官房に移すこと、第三は、運輸技術研究所を改組して船舶技術研究所とすること、第四は、船員教育審議会を改組して海技審議会とすること、第五は、存続期限二カ年間の臨時鉄道法制調査会を新設すること、第六は、伊勢湾港湾建設部の次長を一人増員すること、第七は、捕獲審検再審査委員会の廃止に伴う整理を行なうこと、第八は、定員を百四十三人増員することでございます。
次に、皇室経済法施行法り一部を改正する法律案は、現行の内廷費の定額五千八百万円を六千万円に、皇族費の定額四百二十万円を四百七十万円にそれぞれ増類しようとするものであります。
以上三法案は、それぞれ一月二十六日、同二十六日、三月十一日本委員会に付託されまして、二月十九日、二月二十八日、三月十二日政府より提案理由の説明を聴取いたしまして、慎重に審議を行ない、三月二十九日、質疑を終了いたし、討論の申し出もなく、直ちに採決の結果、右三法案はいずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第でございます。
右、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/28
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029・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。
三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/29
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030・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。
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国民健康保険法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/30
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031・草野一郎平
○草野一郎平君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、内閣提出、国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/31
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032・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/32
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033・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/33
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034・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事井村重雄君。
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〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔井村重雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/34
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035・井村重雄
○井村重雄君 ただいま議題となりました国民健康保険法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
わが国の医療保険制度は、今後、その内容を充実するとともに、各制度間において、なお給付内容及び被保険者負担等の面において総合調整を要するところが多い現状であります。よって、今回、国民健康保険並びに被用者保険各制度について、その給付内容の改善をはかろうとするのが本法案の目的でございます。
本案の主たる内容について申し上げますと、まず、国民健康保険関係につきましては、
第一に、世帯主またはこれに準ずる被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の五から十分の三に引き下げることであります。
第二に、療養の給付期間は、現在、給付開始後原則として三年と定められておりますが、この制度を撤廃することであります。
第三に、被保険者が生活保護法による保護を受けるに至ったときは、その日から所要の医療給付は生活保護の医療扶助によって一元的に行なうこととし、国民健康保険の被保険者の資格を喪失させることであります。
第四に、被保険者のうち、保険料の負担能力の乏しい低所得者に対しましては、保険料を一般の者より大幅に減額して賦課するため、これに必要な規定を設けることであります。
第五に、給付率の引き上げ、保険料の軽減措置等を実施するため、調整交付金の総額を市町村の療養給付費見込額の百分の五から、昭和三十八年度においては百分の八・八、平年度においては百分の十に増額することであります。
第六に、国民健康保険法の施行の際に経過措置として認められていた給付制限を昭和四十年三月三十一日までにことごとく廃止させることであります。
次に、健康保険等の被用者保険関係につきましては、
第一に、健康保険の任意継続被保険者の被保険者資格期間を六カ月から一年に延長することであります。
第二に、現行の健康保険、船員保険、公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の療養給付の支給期間が現在三年となっておりますのを、被保険者資格存続中は、その制限を撤廃するとともに、被保険者資格喪失後の者については、五年に延長することであります。
本案は、二月十四日本委員会に付託され、本日、質疑を終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対して、自民、社会、民社の三派共同提案による附帯決議を付することに決したのでありますが、これらの内容については会議録で御承知願いたいと思います。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/35
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036・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/36
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037・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/37
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038・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。
午後三時五十四分散会
出席国務大臣
運 輸 大 臣 綾部健太郎君
出席政府委員
総理府総務庁長官 徳安 實藏君
大蔵政務次官 原田 憲君
厚生政務次官 渡海元三郎君
農林政務次官 津島 文治君
運輸省海運局長 辻 章男君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X01819630329/38
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