1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年五月十六日(木曜日)
午前十時三十八分開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
中尾 辰義君 白木義一郎君
田上 松衞君 赤松 常子君
三月三十日
辞任 補欠選任
三木與吉郎君 河野 謙三君
熊谷太三郎君 木暮武太夫君
白木義一郎君 中尾 辰義君
四月八日
辞任 補欠選任
木暮武太夫君 熊谷太三郎君
河野 謙三君 三木與吉郎君
五月六日
辞任 補欠選任
赤松 常子君 田上 松衞君
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出席者は左の通り。
委員長 木村禧八郎君
理事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
増原 恵吉君
武内 五郎君
委員
岩沢 忠恭君
熊谷太三郎君
三木與吉郎君
村上 春藏君
米田 正文君
瀬谷 英行君
田中 一君
中尾 辰義君
田上 松衞君
発議者
稲浦 鹿藏君
田中 一君
政府委員
内閣総理大臣官
房審議室長 松永 勇君
総理府総務長官 徳安 實藏君
建設政務次官 松澤 雄藏君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
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本日の会議に付した案件
○砂防法の一部を改正する法律案(稲
浦鹿藏君外一名発議)
○近畿圏整備法案(内閣送付、予備審
査)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/0
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001・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
三月二十九日、田上松衞君、中尾辰義君が辞任せられ、その補欠として赤松常子君、白木義一郎君がそれぞれ選任せられました。同月三十日、白大義一郎君、熊谷太三郎君、三木與吉郎君が辞任せられ、その補欠として中尾辰義君、木暮武太夫君、河野謙三君がそれぞれ選任せられました。四月八日、木暮武太夫君、河野謙三君が辞任せられ、その補欠として熊谷太三郎君、三木與吉郎君がそれぞれ選任せられました。五月六日、赤松常子君が辞任せられ、その補欠として田上松衞君が選任せられました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/1
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002・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 次に、先ほどの委員長及び理事打合会の結果を御報告いたします。
本日の議事は、初めに、砂防法の一部を改正する法律案の討論採決を行ない、本月十日予備付託になりました近畿圏整備法案の提案理由の説明並びに補足説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/2
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003・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) それでは、これより本日の議事に入ります。
まず、砂防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑はすでに終局しておりますので、これより討論採決を行ないますが、この際、政府の所信の表明を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/3
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004・松澤雄藏
○政府委員(松澤雄藏君) 砂防法の一部改正につきましては、法の制定の暁におきましては、その目的に合致するように十分に政府部内の連絡を密にして、条例の改正等を必要とすれば、直ちにそのような方向に持っていきたい。いずれにいたしましても、目下各地方において川を持っておる、特に普通河川を持っておるところの市町村なり、住民が非常に困っておる段階でございますので、今回の法の改正は、これらを満たす意味においてでき上がったものとわれわれは解釈をいたしております。したがって、政府部内においての予算的処置というふうな部面に対しましては、大蔵省方面とは特に密接な関係を結んでいかなきゃならぬ。それに従い条文の改正というふうな部面も自然的に生まれてくるのじゃなかろうか、かように考えておりますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、十分に調整をはかりまして、御趣旨に沿うようにいたしたい、かように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/4
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005・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) これより討論に入ります。
御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/5
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006・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 速記つけて下さい。
別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/6
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007・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。
砂防法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/7
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008・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案の報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/8
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009・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/9
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010・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 次に、近畿圏整備法案を議題といたします。
まず、提案理由の説明をお願いいたします。徳安総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/10
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011・徳安實藏
○政府委員(徳安實藏君) 近畿圏整備法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
近畿圏は、西日本の中枢に位し、わが国経済発展の重要な一翼をになっておりますことは申すまでもないところであります。
ことに、阪神地区は、関東における京浜地区と並ぶわが国工業、商業の一大中心地でありまして、これが盛衰は、わが国経済の隆替に重大な影響を及ぼすものと申しても過言ではありません。しかるに、最近の産業の発展、人口の増大に伴い、当地区はますます過大都市的様相を呈するに至り、首都東京に匹敵する種々の問題を引き起こしつつあるのであります。すなわち、産業及び人口の過密化に伴い、道路、港湾等の狭隘化、工業用水の不足等産業基盤の行き詰まりが顕著となり、ひいては、公害の発生、地盤沈下等生活環境の劣悪化を招来し、当地方住民の福祉に対する重大な脅威をもたらしつつありますことは、すでに御存じのとおりであります。
このような阪神地区の過密状況に対しまして、眼を一たびその外周部に転ずるときは、農業または観光を中心とする、いわば広大な開発を要する地域が見られ、ようやく工業発展のきざしを見せつつある地域といえども、必ずしも産業基盤等が十分確保されているとはいえず、また、既成都市区域からの市街地の無秩序な拡大の様相も看取されるのであります。しかも、当地方は、名所、旧蹟、観光資源等も多いという特殊事情もからみ、それらの保存、開発が強く要請されております。
以上申し述べましたような実情にかんがみ、近畿圏内における跛行的発展状況を是正しつつ、首都圏と並ぶわが国経済、文化等の中心としてふさわしい地位を保つため、すみやかに近畿圏の建設と秩序ある発展をはからなければなりません。すなわち、一方では、過密区域及びその近郊区域を整備して無秩序な膨張を防止しつつ、産業、人口の分散をはかるとともに、他方、開発を要する区域は都市開発区域としてもろもろの産業基盤施設、生活環境施設等の充実を計画的にはかり、あわせて、当地方の特殊事情としての文化財、緑地、観光資源等の維持保存及び開発をはかる必要があります。これが本法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の要旨について申し述べたいと存じます。
第一に、近畿圏整備計画の立案及びその実施等の事務を所掌するため、総理府の機関として、近畿圏整備本部を置き、その長は近畿圏整備長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。また、とれとともに、総理府に、関係行政機関の職員、関係府県知事、市長、学識経験者で組織する近畿圏整備審議会を設け、内閣総理大臣の諮問に応じて計画の策定及び実施に関する重要事項等について調査審議させ、また、内閣総理大臣に対して意見を述べさせることといたしております。
第二は、近畿圏整備計画の策定であります。これが本法律案の中核をなすものであります。この近畿圏整備計画は、基本整備計画及び事業計画に分かれますが、基本整備計画には、近畿圏における人口の規模及び配分、産業の配置、土地、水その他の資源の保全及び開発、都市の整備及び開発、交通体系の確立等に関する総合的、かつ、基本的な方針を定めるとともに、当該方針に基づき、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の設定に関する事項並びに産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設等についての整備及び開発に関する計画を定めるものとされております。
しこうして、この計画は、内閣総理大臣が関係府県、関係指定都市及び審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して慎重に決定することになっております。
この計画は、各地区のその性格、規模に応じて策定される必要がありますので、この法律案では、産業及び人口の過密地帯である、いわゆる既成都市区域のほか、三種の区域の設定をはかっております。すなわち、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域がこれであります。近郊整備区域とは、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域をいい、都市開発区域とは、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、それらの分散をはかるため、工業都市、住民都市等として開発することを必要とする区域であり、保全区域とは、近畿圏の特性にかんがみ、特に、文化財を保存し、緑地を保全し、または観光資源を保全し、もしくは開発する必要があると認める区域をいい、これらの区域を、内閣総理大臣が地方公共団体、審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して指定することとしているのであります。
第三は、近畿圏整備計画に基づく事業の実施であります。整備計画に基づく事業は、それぞれ当該事業に関する法律に従い、国、地方公共団体または関係事業者が実施することになっておりますが、整備計画の円滑な実施をはかるため、これらの者はできる限り、整備計画の実施に協力すべきこととし、内閣総理大臣は、整備計画の実施に関し、必要な勧告をなし得ることといたしたのであります。
なお、以上のほか、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中を防止するため必要があると認めるときは、別に法律で定めるところにより、工場、学校等制限区域を指定し得ること、近郊整備区域及び都市開発区域内における宅地の造成その他整備開発に関し、必要な事項は別に法律で定めること、政府は、計画実施のため必要な資金の確保等をはかるよう努めるべきこと、国は、事業計画に基づく事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡し得ること等の規定を設け、近畿圏整備計画に基づく事業が適正かつ円滑に実施されるよう企図した次第であります。
以上申し述べましたように、本法律案を提案いたしましたのは、首都圏と並ぶわが国経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展をはかるために緊急を要するものと考えたからでありまして、去る第四十回国会においても、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案として、これとほぼ同趣旨の近畿圏整備に関する決議案が上程せられ、両院において可決されておることはすでに御承知のとおりであります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/11
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012・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 次に、本案の補足説明をお願いいたします。松永内閣総理大臣官房審議室長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/12
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013・松永勇
○政府委員(松永勇君) 近畿圏整備法案の逐条の御説明を申し上げます。
近畿圏整備法案は、提案理由で説明いたしましたように、社会的、経済的に密接な関係のあります福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域から一部の区域を除いた一体的、かつ、広域的な区域を対象とし、その区域の特性に応じそれぞれ既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域を設定し、これらを整備開発することによって、大都市の過大化傾向を防止するとともに、近畿圏における重要施設の整備を一そう推進し、もって、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展をはかろうとするものでありますが、以下同法案の各規定についてその概要を御説明することといたします。
第一章におきましては、総則として、この法律の目的及び用語の定義についての規定を設けております。すなわち、第一条におきましては、内閣総理大臣が総合的な近畿圏整備計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展をはかるために、この法律を制定するものであることを明確にいたしております。
また、第二条におきましては、近畿圏、近畿圏整備計画、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の意義をそれぞれ定義しておりますが、これらのうち、既成都区域、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域について若干の説明をいたしたいと存じます。
既成都市区域とは、大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれら三大都市と連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進をはかる必要がある市街地の区域をいうのでありますが、具体的には、政令で定める方針でございます。近郊整備区域とは、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域をいうのでありますが、具体的には、内閣総理大臣の指定により定めることにいたしております。
都市開発区域とは、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置をはかるために、既成都市区域及び近郊整備区域以外の地域のうち工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域をいうのでありますが、具体的には、内閣総理大臣の指定により定めることにいたしております。
保全区域とは、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、もしくは開発する必要がある区域をいうのでありますが、具体的には、内閣総理大臣の指定により定めることにいたしております。
第二章は、近畿圏整備計画の立案、その計画の実施の連絡調整及び推進等の事務を所掌するため近畿圏整備本部を設置すること、並びにその組織に関する基本的事項を規定いたしたものであります。すなわち、第三条は、近畿圏整備本部が、その所掌事務等から見て国家行政組織法第八条第一項の規定に基づいて、総理府の機関として置かれるものである旨を定めたものであります。
第四条は、本部の所掌事務について規定したものであり、この本部が、近畿圏整備計画の立案、その計画の実施に関する連絡調整及び推進その他近畿圏整備計画に関し、内閣総理大臣の権限に属する事務を処理する旨を定めたものであります。
第五条は、本部の組織について規定したものであり、近畿圏整備法の強力にして、かつ、円滑な実施をはかるため、本部の長官には、国務大臣を充てること、また、本部には専任の次長を置く等の旨を定めたものであります。
第三章は、内閣総理大臣の諮問機関として、近畿圏整備審議会を設けること、並びにその組織及び運営等の基本的事項を規定いたしたものであります。すなわち、第六条は、審議会の設置及びその所掌事務を規定したものであり、第七条は、審議会は、関係行政機関の職員、関係府県の知事及び関係指定都市の市長並びに学識経験者で組織する旨を規定いたしております。
第四章は、本法案の主眼をなします近畿圏整備計画の作成について規定したものであります。
すなわち、第八条は、近畿圏整備計画は、基本整備計画及び事業計画とする旨を規定するとともに、基本整備計画においては、まず、近畿圏の人口の規模と配分、産業の配置、土地、水その他の資源の保全及び開発、都市の整備及び開発、合理的な交通体系の確立等に関する総合的、かつ、基本的な方針を定めなければならないこと。次に、この基本方針に基づき、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の設定に関する事項並びに産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設等の諸施設のうちで、広域的かつ根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備開発に関する計画を定めるものといたしております。また事業計画は、この基本整備計画の実施のため必要な毎年度の事業で政令で定めるものについての計画をいうのでありますが、国がみずから行なう事業、または国が補助もしくは投融資等により財政的、資金的援助を与えている事業を政令で定めたいと存じております。
第九条は、近畿圏整備計画の立案及び決定手続について規定いたしておりますが、近畿圏整備長官が、基本整備計画を立案するについては、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者に対し必要な協力を求めることができること。また、内閣総理大臣が、計画を決定するにつきましては、審議会の意見を聞くことはもちろんでありますが、計画の実効性を確保するため、関係行政機関の長及び関係府県の意見をあらかじめ十分に聞いて定めるものといたしております。なお、この計画が決定されましたときは、これを広く公表することにいたしまして、利害関係者に意見の申し出の機会を与える等の措置を講じているのであります。
第五章は、近畿圏整備計画に基づく事業の実施に関し、近郊整備区域、都市開発区域、保全区域及び工場、学校等制限区域の指定、基本整備計画の実効性を確保するために必要な協力及び勧告並びに、国は、この計画の実施に必要な資金の確保をはかる等の措置について規定いたしております。
まず第十一条の近郊整備区域、第十二条の都市開発区域及び第十四条の保全区域の意義につきましては、先ほど第二条の定義の御説明の際に概略御説明いたしましたので説明を省略させていただきますが、これら区域の指定は、近畿圏の整備開発にとって最も重要な波及力を持つものでありますから、指定にあたっては、関係地方公共団体及び審議会の意見を十分聞くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならないものといたしております。なお、第十三条におきましては、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他必要な事項について別に法律を定めることにいたしております。
第十五条は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備改善をはかるために、大規模な工場、学校その他人口の増大をもたらす原因となる施設の新設または増設を制限する必要があるときは、別に既成都市区域における工場、学校等の制限に関する法律を定め、工場、学校等制限区域を指定することができるものといたしております。
第十六条は、基本整備計画に基づく実際の事業については、それぞれ当該事業に関する法律の規定に従い、国、地方公共団体または関係事業者が実施する旨を規定したものであります。
第十七条及び第十八条は、基本整備計画に基づく事業の実効性を確保するため、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は計画の実施に関し、できる限り協力すること及び内閣総理大臣はこれらの者に対し計画の実施並びに計画に関する総合施策の実施をはかるために勧告等をなし得ることを規定したものであります。
第十九条は、事業計画に基づく事業用に供するため必要があると認めるときは、国は地方公共団体に対し、普通財産の譲渡をなし得ることを、第二十条は、政府は近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保をはかり、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならないことをそれぞれ規定しております。また、第二十一条におきましては、事業計画に基づき行なう地方公営企業の建設、改良等に充てるための地方債について、内閣総理大臣と自治大臣とが協議して定めるものについては、事情の許す限り、地方自治法に規定する許可を与えるものとし、これが企業債の確保をはかることにいたしております。
第二十二条は、福井県については、近畿圏整備計画と、北陸地方開発促進法に基づく北陸地方開発促進計画とが重複することになりますので、両計画の調整を必要とする場合においては、内閣総理大臣は、審議会と北陸地方開発審議会の意見を聞いて調整をはかることにいたしております。
以上御説明いたしました事項のほか、本法の附則におきまして、本法の施行期日あるいは施行のため必要な関係法律の改正を行なおうとするものであります。
本法案の内容は以上のとおりでありますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/13
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014・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/14
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015・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 速記をつけて。
本案に対する質疑は後日に譲ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/15
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016・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) なお、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
建築基準法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人から意見を聴取してはいかがかと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/16
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017・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 御異議ないと認めます。
参考人の人選その他の手続につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314149X01519630516/17
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018・木村禧八郎
○委員長(木村禧八郎君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五分散会
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