1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年三月十二日(火曜日)
午後一時四十分開会
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委員の異動
三月十二日
辞任 補欠選任
小林 英三君 二木 謙吾君
前田 久吉君 丸茂 重貞君
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出席者は左の通り。
委員長 赤間 文三君
理事
上原 正吉君
岸田 幸雄君
近藤 信一君
委員
川上 為治君
豊田 雅孝君
二木 謙吾君
丸茂 重貞君
吉武 恵市君
阿部 竹松君
久保 等君
松澤 兼人君
国務大臣
通商産業大臣 福田 一君
政府委員
通商産業政務次
官 上林 忠次君
通商産業省重工
業局長 島田 喜仁君
中小企業庁長官 樋詰 誠明君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
説明員
通商産業省重工
業局計量課長 長宗 正次君
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本日の会議に付した案件
○中小企業信用保険公庫法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○計量法施行法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/0
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001・赤間文三
○委員長(赤間文三君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
委員長及び理事打合の協議事項について報告をします。本日は計量法施行法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取して、なおまた時間がありましたら、これについても少し質問をしてもらいたい、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案の質疑を行なうこととなりましたので御了承下さい。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/1
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002・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引き続いて質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちょっと速記をやめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/2
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003・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 速記を始めて。
先般の答弁の残ったものにつきまして、樋詰長官から答弁を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/3
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004・樋詰誠明
○政府委員(樋詰誠明君) まず保証協会の役員の構成の件でございますが、地方公共団体の関係の方、それから金融機関の関係の方、それから中小企業の関係の方、そういうふうに大きく分けまして、常勤と非常勤とを全部合わせますと八百四十八名おられるわけでございますが、そのうち、地方公共団体の関係の方が二百九十八名で約三五%、それから金融機関の関係の方が二百九十三名で、やはり約三五%、それから中小企業関係の方、これは二百五十七名ということで、これもほとんど三割ちょっと、こえるということで、大体三分の一ぐらいずつというような役員構成になっております。
それから、外国でこういうような制度があるかというお話がございましたが、スイスに産業信用保証協同組合という制度がございまして、大体一人当たり八十万円から百二十万円、一万スイス・フランから一万五千スイス・フラン関係までの保証をいたしております。それに対しまして、万一の場合にはスイスのそれぞれの州が七割五分から九割まで再保証して赤をてん補するということになっております。それから西独におきましても、信用保証会社というものがございまして、これは大体、現在各州に十できております。大体一人当たり二百七十万円から七百万円までの保証をいたしております。それからフランスに中期信用相互保証会社、それから機械工業相互保証会社というものがございまして、それぞれ日本と同じような制度をやっております。それから日本の制度を範といたしまして戦後インド並びに沖繩で大体日本と同じような制度が行なわれておる、こういう状況になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/4
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005・松澤兼人
○松澤兼人君 もう一つ。これは後日に答弁をお願いしたわけではないのですけれども、全国では保証料のあるということで利子を安くしておるとかいうような事例があるというお話があった。それは後日調べてくれとは申さなかったのですけれども、わからないからというお話だったんですが、それわかりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/5
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006・樋詰誠明
○政府委員(樋詰誠明君) われわれも、いろいろ関係者の集まりの際には、保証を受けたということによって危険が伴わない、調査の手数も必ずしも要らないというようなことから、保証料の一部を金利をまけてやるということが適当でないか。またそうやっておりますというようなことを今までいろいろ聞いたこともあるのでございますが、その後も各協会等について実情を調べましたところ、自分のところでこれだけ交渉して、これだけまけさせましたということをはっきりいう協会はないのでございまして、それはもう少しわれわれほんとうにどうなっておるのか。一般的の話のときには、そういう話が出ておりますが、それじゃどこに幾らまけさしたかという話になると、必ずしもはっきりしないということで、この前から数日間いろいろ保証協会あるいは県、金融機関というところに聞いておるわけでございますが、大体そういうようなことで運用しておりますとは申しておりますけれども、どこの県のどういう金融機関が現実にどれだけ引いたかということをまだつかんでおりませんので、その点、もう少し調べさしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/6
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007・松澤兼人
○松澤兼人君 この前の御答弁では、全国の保証協会の中には、そういう便宜をはかっておるところがあるとおっしゃったので、それではどこかというふうにお尋ねいたしましたところ、今の答弁でははっきりしないわけです。今、長官が言われましたように、当然調査の手数もないし、それから未回収になった場合でも銀行は貸し倒れになる心配もないし、ですから、やはり保証協会を通せば保証料というものは自然に必要だし、これは利子として考えれば当然利子は高くなる。何かそういう便宜をはかるべきだと思うし、また長官のほうもそういうことは必要だと、望ましいということをおっしゃっておられるわけですから、実際にそういうところがあったら、適当のときにまた御答弁をお願いすることにしまして、私は前日質問いたしましたし、以上でもって質問を打ち切りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/7
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008・赤間文三
○委員長(赤間文三君) ほかに御質問ございませんか。——御質問がないようでありますから、これで質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/8
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009・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 御異議ないと認めます。
ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/9
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010・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 速記をつけて。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/10
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011・赤間文三
○委員長(赤間文三君) この際、委員の異動について御報告を申し上げます。
本日、前田久吉君、小林英三君が辞任され、その補欠として丸茂重貞、二木謙吾両君が選任をせられました。御報告を申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/11
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012・赤間文三
○委員長(赤間文三君) それでは、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案につきましては、質疑も終了をいたしましたようでありまするので、これから討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論は終結したものと認め御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/12
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013・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/13
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014・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 全会一致でございます。よって本法案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成等につきましては、慣例によりまして、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/14
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015・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/15
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016・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 次に、本日、本委員会に付託されました計量法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。福田一通産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/16
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017・福田一
○国務大臣(福田一君) 計量法施行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
わが国の計量単位は、計量法及び計量法施行法によりまして昭和三十四年からメートル法に統一され、輸出する貨物の計量及び貨物の輸入についての計量を除いては、原則としてメートル法による法定計量単位以外の計量単位の使用が禁止されているのであります。ただ諸般の情勢からこの時点で直ちにメートル法に切りかえることが困難な部門については政令で指定し、これらについては、ヤード・ポンド法による計量単位が昭和三十八年十二月三十一日までを限度として認められているのであります。
これら政令で指定され、猶予の認められたものの中でも相当の部分は、各方面の協力により、メートル法への切りかえが完了しつつあるのであります。
しかし、政令で指定されているもののらち対外関係のことに強い分野については、メートル法への切りかえはあまり進んでいないのであります。
たとえば、船舶及び海運関係の一部や、特需関係の計量がこれに当たるのでありますが、これは諸外国、特にいまだヤード・ポンド法を使用している英米等との関係が密接なため、わが国のみがメートル法を使用することが困難な実情にあるからであります。
したがって、これらについては、現行法どおりに昭和三十九年からメートル法へ切りかえさすことは無理があると思われますので、ここに計量法施行法の一部を改正する法律案を提出いたしました次第であります。
次に、この法律案の内容につき概略を申し上げますと、第一号は、日本国内に住所または居所を有しない者等の特定の者相互間等で行なわれる計量であって、たとえば外国船舶の修理とか特需関係とかに用いられる場合であります。
第二号は、航空機の運航等に関する計量であって、たとえば航空管制に用いられる場合であります。
第三号は、輸出すべき貨物に関する計量であって、たとえば輸出向けの見込み生産を行なう場合であります。
第四号は、輸出入関係等で使用する特定のヤード・ポンド法の計量器であります。
これらについては、それぞれヤード・ポンド法の計量単位を法定計量単位とみなすこととし、その期間については、前にも述べましたように、外国との関係が密接なものでありますから、確定期限を付することが困難でありますので、昭和三十九年以降も当分の間はなお使用することができるようにしたことであります。
以上がこの法律案の提案理由及び内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/17
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018・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。
それではこれから質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/18
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019・上原正吉
○上原正吉君 ちょっとお尋ねいたしたいのですが、この改正案では、期間が当分の間ということになったわけですね。今までは昭和三十八年十二月三十一日までとあったのが、当分の間、となったのは、ちょっと異例のような気がするのですが、こういう異例な改正をする必要といいますか、根拠といいますか、について御説明願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/19
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020・島田喜仁
○政府委員(島田喜仁君) 計量法に基づきまして、御承知のように法定計量単位以外に、取引上または証明上の計量については——法定計量単位と申しますのは、メートル法でございますが、それ以外のものを使用してはならない、こういう原則論に立ちまして、法律ができているわけでございますが、その際、期間を限ったものと、期間を限らないものが実はございまして、御承知のように当分の間ということになっておりましたのは、航空関係と、もう一つは内燃機関の関係が、これが実は現在の法律で当分の間ということに期間がなっております。それから土地、建物の関係は、ただいま法務省で土地台帳等の書きかえなどをやっておりますが、これは昭和四十一年の三月三十一日まで、こういうふうに期限が実はついているわけでございます。
そのほかのもので、どうしても法定計量単位、すなわちメートル法を、期間を限って、それを使うことが困難であるもの、すなわちヤード・ボンド法を使ってよろしいというのがもう一つございまして、これが昭和三十八年十二月、今年の十二月三十一日までという期限が実はついておったわけでございます。ところが、それではヤード・ポンド法を使える対象はどうかということをかいつまんで申し上げますと、外国人の関係が一つと、それから輸出関係が一つと、それから、これはほとんど大部分が輸出でございますが、輸出に関係する計量器類の計量、そういう計量器類のもの、この三つが大体三十八年十二月、本年いっぱいまでひとつ延長してやろう、こういうことで実はなっておったわけでございます。ただ考えてみますというと、外国人の関係というのは、やはり相当長期間にわたってその関係というのはございますし、それから輸出の関係も、輸出振興の立場から見ますと、これはやはり輸出はほとんど永久的に必要でございますので、こういうものにつきましては、やはり先ほど申しました航空関係等と同じように、やはり「当分の間」といたしまして、そうしてこれを例外を認めざるを得ないのではないか、こういうことに実はなったわけでございます。それから計量器の関係も、御承知のように輸出関係と、それから特需の関係、こういうものに限られますので、こういう点は当分の間こういうことにせざるを得ないのではないか。しかも御承知のようにメートル法は、実施以来非常に普及をいたして参りまして、そういう外向きの関係についてはやはり例外的に認めましても、国内のメートル法の施行上そう支障はないのではないか。まあこういうような観点から、ほかのものと合わせまして「当分の間」と、こういうふうにした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/20
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021・上原正吉
○上原正吉君 そうすると、ヤード・ポンド法以外に、今日まだ使用が認められておりまする単位の中で、日本特有のもの、たとえば坪というふうなものは、その期間までに、猶予期間内に、完全にあとは実施するようになると、そういうお見込みでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/21
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022・島田喜仁
○政府委員(島田喜仁君) 実は御承知のように、坪等——何坪という土地、建物の関係というのは、長い間の日本の慣習でもございましたし、それから一つ大きな問題がありますのは、もしこれをメートル法に坪をかえますときには、土地台帳を書きかえるのにたいへんな金が実はかかるわけでございます。そういう面で、四十一年の三月末ということになっておりますが、現在は法務省はその四十一年三月三十一日までの間にはできるだけそういうふうに切りかえる方向で今進みつつあります。ただ問題は、四十一年三月になったときに、やはりもうしばらく期間を延ばさなければならないかどらかどうかといろ問題がそのときにまた起こって参るかと思いますが、現在の段階では、法務省は一応その期日までには土地台帳を切りかえてメートルにしょう、こういう方針で進めておるような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/22
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023・上原正吉
○上原正吉君 国内で使用する計量単位だけを考えて、またそれを実施するなら割合に簡単だと思いますけれども、国外を相手にやるものは期限を切ってもなかなか相手が承知しません。これはまあどこまでも無理ではないかと思います。たとえばイギリスあたり、あるいはかつて英領であった場所、現に英領である場所、それからまたアメリカがそうですが、がんとして自国の計量単位を改めようとはしないようにわれわれには見受けられるのです。ですからそういうところを相手に物をはかって——長さにしろ、ます目にしろ、あるいは重さにしろ、物をはかっていくというときには、もはや相手の計量単位というものを併用するというよりか、これをほとんど採用しなければならないような実情だと思うのです。永久にこういうことになるのではないかとわれわれは思っているのですが、国際的に計量法を統一しようじゃないかとか何とかという運動があって、明瞭に全世界がメートル法採用に向かいつつあると、こういうような風潮でもお感じになっているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/23
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024・長宗正次
○説明員(長宗正次君) 御説明申し上げます。
実は国際関係では、メートル条約というものと国際法定計量機関を設立する条約という二つの条約がございまして、大きな流れといたしましてはメートル法に統一される傾向にございます。ただ先ほどもお話にございましたとおりに、輸出そのもの、輸出契約の確定いたしました輸出貨物につきましては、計量法十条でただし書きもございまして、そのものについては、国内の取引、あるいは外国に参る場合のその貨物に対する表示といったものは、メートル法によらなくてもいいというただし書きがついております。先ほど申しましたのは、輸出向けの国内産のものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/24
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025・上原正吉
○上原正吉君 国内で輸出向けのものを、たとえば下請生産であるとか、仲間取引であるとか、こういうところで取引されることがかなりあるのですね。こういうものは今の除外例のほうに入るわけですか。国内同士でやることはあるでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/25
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026・長宗正次
○説明員(長宗正次君) 原則といたしましては、その国内でやる取引は全部メートル法でやっていただくということになっております。先ほど局長が申しましたように、外観——たとえば綿布にして考えますと、非常に東南ア向けの模様とか何とかが入っておりまして、大体輸出向けだということが推定されるものの取引につきましては、ここで申します輸出向け貨物ということで、今度の改正をお願いできますと、当分の間延びるということになっておりますが、それ以外の純然たる国内の取引につきましては全部メートル法ということに相なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/26
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027・上原正吉
○上原正吉君 私の申し上げているのは、取引そのものは純然たる国内取引なんですが、品物そのものが究極において外国向けのものだと、こういうようなものなんですね。そういうものがかなりあるわけです。私の携わっている業界にもあるわけです。こういうものは初めからしまいまで、たとえば今度のポンドならポンドという単位で生産され、包装され、梱包されて取引されているのですね。換算すればできますけれども、換算されずに取引されているのです。それでだれも小言を言う人もなければ、取り締まれないで取引が行なわれておるわけです。
そこでお伺いしたいのは、計量法違反で中身が表示より少なかったとか何とかということは別ですけれども、物の計量の表示の単位がメートル法でなかったということのために、まあ計量法違反で処罰されたというふうな実例でもあるかどうか、この機会にお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/27
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028・島田喜仁
○政府委員(島田喜仁君) メートル法の施行に関連しまして、メートル法を使わなかったために告発をしたとか、過去にはそういう実例はおそらくないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/28
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029・赤間文三
○委員長(赤間文三君) ほかに関連その他一般質問ございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/29
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030・豊田雅孝
○豊田雅孝君 メートル法になって以来、さっきからのお答え、あるいは提案理由の説明など承っておっても、ずいぶん進捗してきておるように聞くのでありますけれども、事実そうでないようなことがわれわれのところへ陳情せられてきております。これは具体的に言いますというと、板ガラスの問題なんでありますけれども、板ガラスについては、小売商のほうはメートル法で読みかえ換算してでも販売しなければならないようになっているが、メーカーのほう自身は規格がほんとうにメートル法になっておらぬ。それがためにそこに食い違いが出て、小売商は非常に困っておるという陳情がきておるわけです。これについて実情はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/30
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031・島田喜仁
○政府委員(島田喜仁君) ただいまお話につきましては、さっそく実情を調査いたしまして、先生の、特に今小売と卸とメーカーとの間の不便の点を除却するようにひとついたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/31
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032・豊田雅孝
○豊田雅孝君 板ガラスは、御承知だと思うのですけれども、もとはベルギーから輸入しておったような関係があって、規格はインチになっておるのですね。ところが一箱でも、その関係からは一平方フィート、百枚入りというふうなことになっているのですが、にもかかわらず、販売する小売商について見ると、今お話するように、メートル法を順守しなければいかぬ。換算するということになるというと、むしろ昔の尺貫法に換算するほうがフィートと尺の関係からいくと楽だ。ところがフィートとインチの関係をメートルでいかんならぬというのは非常に厄介な実情なんですね。ですから、どらも通産省の説明あるいは提案理由の説明等を聞くと、まことに順調にいっているようだけれども、妙なところにそこにそごがきておる。しかもそれが小売商という一番弱いところへしわが寄ってきているというのはどうかと思うのです。今重工業局長は端的に調査して手を打たれるということだから、それでいいんですけれども、これは板硝子協会というのが御承知のようにあって、板硝子協会は旭硝子の会社の中にあるのですが、その板硝子協会へ少なくとも役所のほうで命令または勧告をせられて、一日も早く製造の規格自身をメートルに直して、そうして消費者に渡る段階においても換算とか読みかえとか、そういう厄介なことのないようにいけるようにせられる——建前はそうなっておるのだと思うのですけれども、それが事実になっておらぬということなんですから、その点特に調べてもらって、早く善処をせられ、それでこの法案の審議中にその経過を報告してもらいたいと思います。どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/32
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033・島田喜仁
○政府委員(島田喜仁君) ただいま申し上げましたように、さっそく実情を調査いたしまして、先生の御趣旨に沿うようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/33
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034・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 資料をもし出すならばなるべく早く出して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/34
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035・久保等
○久保等君 ただいまの御質問は、この提案趣旨の説明に言っておられる政令で指定せられた猶予の認められているもの、それについては逐次、何といいますか、実施に移されてきているというふうに言われているのですが、ですからその実施状況ですね、政令で定められた最高限度の期間を待たずして逐次実施せられているその状況も、今言われたことと一致する面があると思うのですが、そういう実施状況を資料としてひとつ御提出願いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/35
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036・島田喜仁
○政府委員(島田喜仁君) できるだけ御趣旨に沿うように資料を準備いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314461X01319630312/36
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037・赤間文三
○委員長(赤間文三君) 他に御質疑ございませんか。ありましたら十分ひとつ御質疑を願いたいと思います。
他に御発言もなければ、本案に対する質疑は本日はこの程度にとどめることにいたします。
本日はこれをもって散会をいたします。
午後二時二十五分散会
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