1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年二月五日(火曜日)
午前十一時三十九分開会
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出席者は左の通り。
委員長 佐野 廣君
理事
柴田 栄君
西川甚五郎君
柴谷 要君
渋谷 邦彦君
委員
青木 一男君
太田 正孝君
津島 壽一君
林屋亀次郎君
日高 広為君
堀 末治君
野々山一三君
鈴木 市藏君
政府委員
大蔵政務次官 原田 憲君
大蔵大臣官房
日本専売公社
監理官 片桐 良雄君
事務局側
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
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本日の会議に付した案件
○国立病院特別会計法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○特定物資納付金処理特別会計法を廃
止する法律案(内閣送付、予備審
査)
○東京港港湾区域における土地造成事
業等のため発行される外貨地方債証
券に関する特別措置法案(内閣送
付、予備審査)
○所得に対する租税に関する二重課税
の回避のための日本国とオーストリ
ア共和国との間の条約の実施に伴う
所得税法の特例等に関する法律案
(内閣送付、予備審査)
○所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本
国政府とグレート・ブリテン及び北
部アイルランド連合王国政府との間
の条約の実施に伴う所得税法の特例
等に関する法律案(内閣送付、予備
審査)
○日本専売公社法第四十三条の十九の
規定に基づき、国会の議決を求める
の件(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314629X00419630205/0
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001・佐野廣
○委員長(佐野廣君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
去る一月三十日予備審査のため付託されました国立病院特別会計法の一部を改正する法律案、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律案、東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案、及び去る一月三十一日予備審査のため付託されました所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、以上五件の法案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。原田大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314629X00419630205/1
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002・原田憲
○政府委員(原田憲君) ただいま議題となりました国立病院特別会計法の一部を改正する法律案外四件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
最初に、国立病院特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
ただいま御審議をお願いいたしております昭和三十八年度予算におきましては、国立病院施設の整備費の財源に充てるため、国立病院特別会計は資金運用部から十億円を借り入れることを予定いたしております。
元来、国立病院の多くは旧陸海軍病院を引き継いだものであり、その施設も相当の年数を経過し、かつ、非能率的なものも多く、毎年度、一般会計から繰り入れをいたしましてその整備拡充に努めて参ったのであります。しかしながら、国立病院は現在全国に八十数カ所の病院施設を有し、その病床数は約二万七千に上っておりますので、その整備の状況は必ずしも十分とはいいがたいのであります。したがいまして、国立病院の施設費の財源を拡充するため、一般会計からの繰り入れのほか、この会計の負担における借入金の方途を開き、もって近代的能率的施設の整備をさらに促進することといたしたのであります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
まず、この特別会計におきましては、国立病院の施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において借入金をすることができることといたしますとともに、その限度額につきましては、予算をもって国会の議決を経なければならないことといたしております。また、これに伴いまして、この特別会計法の歳入及び歳出の規定等につきまして、所要の改正を行なうことといたしております。
次に、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律案につきまして、御説明を申し上げます。
特定物資納付金処理特別会計は、特定物資輸入臨時措置法の規定による特定物資の輸入者からの納付金をもって産業投資特別会計の投資財源に充てるための同特別会計への繰り入れに関する経理を明らかにするため、昭和三十一年に設けられ、その後現在までこの経理を行なってきたのであります。
特定物資輸入臨時措置法は、同法附則第二項の規定により昨年六月四日限りをもって失効いたしたのでありますが、なお同項ただし書きの規定によりまして、その日前に特定物資の輸入について外貨資金の割当を受けた者については、その日以後もなお効力を有することとされていたのであります。これらに関する特定物資納付金処理特別会計における整理も終了するに至りましたので、同会計を本年度限りで廃止するとともに、同会計に属する現金は産業投資特別会計に、現金以外の資産及び負債は一般会計に、それぞれ帰属させる等の措置を講じようとするものであります。
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次に東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案につきまして、御説明申し上げます。
昭和三十六年度から始まりました東京港整備及び埋立地造成事業十カ年計画の一環といたしまして、東京港港湾区域における土地造成及びこれに付帯する事業に必要な経費の財源に充てるために、外貨地方債証券の発行が計画されております。
この法律案は、本証券の発行を円滑にするため、政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、予算の定める限度内で、保証契約をすることができることといたしております。
また、本証券の消化を円滑にするため、その利子及び償還差益に対する租税その他の公課につきましては、従来の例にならい、非課税措置を講ずることといたしております。
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最後に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案について、御説明いたします。
政府は、今回オーストリア共和国及び連合王国との間に、所得に対する租税、すなわち所得税及び法人税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約に署名し、その締結の御承認方につき別途御審議を願っているのでありますが、これらの条約に規定されている事項のうちには、特に法律の規定を要するものがありますので、これにつき所要の立法措置を講ずるため、ここにこの二法律案を提出することとした次第でございます。
この二法律案は、配当、利子、工業所有権の使用料等に対する所得税法及び法人税法の特例を定め、源泉徴収所得税並びに申告納税にかかる所得税及び法人税の軽減をはかることを規定するものであります。
わが国の所得税法及び法人税法によれば、非居住者または外国法人の取得する配当、利子、使用料等の所得に対しては、二〇%の税率で源泉徴収所得税を徴収し、その者がわが国に支店等を有して事業を行なっている場合には、その支店等に帰属する他の所得と綜合合算の上、課税することとなっております。これに対して、今回の条約におきましては、オーストリア共和国及び連合王国の居住者または法人が取得するこれらの所得に対する税率は、特定の子会社以外の法人からの配当に対しては二〇%または一五%、その他の配当並びに利子及び使用料等については一〇%をこえてはならないこととされておりますので、条約の規定に従い、源泉徴収所得税の税率をそれぞれ一五%及び一〇%と定めることとし、さらにこれらの所得に対する申告納税にかかる所得税または法人税の税負担がそれぞれ二〇%または一五%及び一〇%をこえないよう一定の軽減措置を設けるとともに、これらの所得に対する税額を算定するための計算規定を設けているのであります。
以上、国立病院特別会計法の一部を改正する法律案外四件につきまして、その提案の理由を申し上げました。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますよう、お願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314629X00419630205/2
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003・佐野廣
○委員長(佐野廣君) 以上で提案理由の説明を終わりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314629X00419630205/3
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004・佐野廣
○委員長(佐野廣君) 次に、「日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」を議題といたします。
本件についての提案理由の説明及び補足説明は、去る一月三十一日に聴取いたしております。
それでは、これより本件の質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314629X00419630205/4
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005・佐野廣
○委員長(佐野廣君) 速記起こして。
質疑は次回に譲ります。
本日はこれをもって散会いたします。
午前十一時四十九分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104314629X00419630205/5
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