1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年五月二十七日(水曜日)
午前十時四十八分開議
出席委員
委員長 久野 忠治君
理事 上村千一郎君 理事 小澤佐重喜君
理事 坂田 道太君 理事 南 好雄君
理事 落合 寛茂君 理事 二宮 武夫君
理事 山中 吾郎君
大石 武一君 木村 武雄君
熊谷 義雄君 床次 徳二君
橋本龍太郎君 松田竹千代君
川崎 寛治君 實川 清之君
前田榮之助君 鈴木 一君
出席国務大臣
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
出席政府委員
文部政務次官 八木 徹雄君
文部事務官
(大臣官房長) 蒲生 芳郎君
文部事務官
(大学学術局
長) 小林 行雄君
委員外の出席者
専 門 員 田中 彰君
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本日の会議に付した案件
学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一四七号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/0
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001・久野忠治
○久野委員長 これより会議を開きます。
学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の通告がありますので、これを許します。山中吾郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/1
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002・山中吾郎
○山中(吾)委員 学校教育法一部改正の法案について前に質問をいたして保留しておきましたが、引き続いて御質問いたしたいと思います。
なお資料の要求をいたしておいたけれども、アルバイトに関する資料だけで、その他の提出がないわけです。その提出を最大の努力をしてもらって、次の大学急増対策その他の場合にできるだけ審議の資料になるように出してもらいたい。要望だけしておきます。いま資料を出さないと審議を中止すると言うことは、法律審議が進まぬようだからこちらが譲歩しておきます。大臣に厳命をしてもらいたいということを要望しておきます。資料は一つしか出ていない。
前の質疑のときに大学の目的に関して質問しておきましたが、五十二条の深く学術を教授研究しというあの学術ということばの定義を局長から聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/2
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003・小林行雄
○小林(行)政府委員 学校教育法だけでなしに、それ以外の個所、それ以外の法律でも、学術ということばを使っておりますが、これは非常に解釈のしようによっていろいろ考えられると思いますけれども、普通私ども学問技術というふうに両者を含んだ意味で学術ということばを使っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/3
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004・山中吾郎
○山中(吾)委員 そうしますと、学問技術という解釈ならば、職業教育におけるところのいわゆる技術とか、生活に結びついた技術、この短大の目的を規定しておる新しいこの法案の中にある六十九条の二ですか、そういうものをわざわざ持ってこなくても、五十二条の深く学術の教授研究の中に入ることになると思うのですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/4
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005・小林行雄
○小林(行)政府委員 五十二条で大学の目的を掲げておりますが、四年制の大学の目的として、「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、」云々というふうに規定しておるわけでございます。もちろんこの四年制の大学でも学問の研究と同時に上級職業人の養成ということも当然この四年制大学の目的には入ってまいります。入ってまいりますけれども、短期大学で考えております従来の目的、目標、それから現実の実態という点から申しますと、もちろん職業教育を実施することは同じでありましても、学術の中心として短期大学があるというふうには考えられません。この学問の中心であるということが四年制大学の基本的な性格と私どもは考えております。したがって、短期大学におきまして専門の学芸を教授研究する職業教育を行なうということがありましても、四年制の大学と短期大学では職業人の養成の点から言いましても、質の違った面があるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/5
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006・山中吾郎
○山中(吾)委員 最近は基礎的な学問とその応用部門の技術というものは不即不離で別々に考えられない。科学と技術というふうなもの、あるいは農業にしても農学とそれから現実のそれの応用の耕作技術というふうなものは、これも私は切り離せないところまできていると思うのです。したがって、この大学の教育の目的はいわゆる基礎的なそういう知識と応用技術というふうなものが、これは切っても切れない教育の教授対象になっておるので、それを質が違うとかという考えのために短大と四年制の大学というものは、量の差はわかりますが、質の差をもって論議をしていくという考え方の中に、こういう短大そのものを別途に取り扱って、将来また別な性格に持っていこうという思想が流れてくるのではないか、そういうことを見きわめたいので質問をしているわけです。その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/6
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007・小林行雄
○小林(行)政府委員 先ほど申しましたように四年制の大学は日本の学術研究上の一つの中核的な存在というふうに考えまして、「学術の中心として、」という文字を使っておるわけでございます。短期大学ももちろん学校の機能といたしまして当然研究ということも一つの機能になっておるわけでございますけれども、教育の面に着目いたしますと、やはり大学とは別個の教育の目標を持ち、また実際そのように従来から発足以来進んできているわけでございます。したがって四年制の大学と短期大学ともに職業人を養成するという面はありましても、その到達度の差異というものは当然考えられると思います。もちろん、だからといって職業教育全般につきまして、これは大学からはずす、あるいは専門学校に譲るというような考えではございません。最初に申しましたように、大学の一つの機能といたしまして、高度の研究と同時に職業人の養成というものは当然新制大学の目標として入ってくるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/7
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008・山中吾郎
○山中(吾)委員 五十二条の「学術の中心として」というのは、いわゆる大学院大学と考えておりますから、こういうふうに大学院、四年生の大学、その他の二、三年の大学も含んで、全部が入り得るように、この定義で入っておると私は見ておったわけです。四年制の大学ということを論議する場合に、学術を中心としてということばは、大学院のない大学の場合についてやはりまた疑問が出てくるんじゃないか、そういう分析のしかたをすると。そこで高等教育は原則として大学というそういう学校において教育するんだ。戦後の高等学校、いわゆる後期中等教育以上、それの基礎的な学問教育を受けた者は、あとは高等教育は大学において行なうんだ、こういう思想のもとに出発しておるのではないか、戦後の学制は。そういうふうに私は考えてきたのですが、どこか間違いがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/8
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009・小林行雄
○小林(行)政府委員 高等教育ということばの意義のとりようによっていろいろ考えられると思いますが、要するに高等学校卒業を入学資格とする学校教育というふうに高等教育を考えますと、やはり大学、短大というものが中心になってまいります。ただ、やはりその水準にやや近いものとして先年制度が創設されました高等専門学校という制度がございます。これも広い意味では高等教育の一環として考えてもさしっかえないというふうに考えております。しかしこれはきわめてて限られたフィールドに関する教育だけを受け持っておりますので、全般的な制度といたしましてはやはり大学、短大というものが高等教育機関の中心であろうと思っております。
なお学術の中心ということは大学院を想定したものという趣旨のお尋ねがございましたが、必ずしも大学院がなくとも学部レベルの大学もやはり学術の中心ということで従来から考えておるわけでございます。学部を基礎といたしましてその上に大学院が置かれた場合、この大学院は高度の研究能力を付与するということを、ことに博士過程においてはそういうことを主眼にしておりまして、特別に奥深い学問研究をするというのが大学院の制度でございます。学術の中心ということばから申しますと、やはり四年制の大学も学術の中心というふうに考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/9
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010・山中吾郎
○山中(吾)委員 学問の性格によって、医学の場合は六年、大学院でなくて六年の修業期間が要る。ある学部については四年でいい。ある学部については三年という、そういう多様性を前提として大学の定義が出ておるのではないかと思うので、私は申し上げておるのです。この点についていわゆる短大なら短大ということを論議するときに、修業年限二年だからこれは大学ではないとかいう論議は、どこか偏見というか、とらわれたものがあるのではないか。私はそのために、六・三・三・四の戦後の有機的に確立されておる日本の学校制度は、最初の六年は小学教育だ、あとの三・三はこれは後期中等教育で、中学と高等学校という名において教育をするんだ、あとの四というのは、六・三・三以上の教育について大学という名を持った学校において行なう高等教育という思想に立っているのではないか。修業年限にあまりこだわるということに問題があるのです。だから専門学校についての法案の審議のときには、私は反対したわけです。やはりこういう法案をお出しになったのですから、今後また考え方が非常に動揺するだろうと思うのです。そういうことで、もう少しこの国会の中で論議をしておく必要があるので、その点をよくひとつ理解をしておいていただきたいと思います。
次に、それならば二年が短いということについて、大学だけを考えないで、全体の学校制度の中での位置づけを私は論議すべきだと思うのです。戦前のいわゆる専門学校というのは、その先行する学校階梯は小学校の六年と中学校の四年であった。四年から高等学校に入れたのです。そうすると、十カ年の教育階梯を前提として、その上に大学より少し落ちると見た専門学校をつくっておった。ところが戦後は、短大に入るまでの先行する教育階梯は六・三・三であって十二年である。だから戦争前の高等学校の基礎になる先行する教育年限より二年多いわけです。そういう六・三・三・四という全体の思想の中に、いわゆる高等教育というものは戦前の中等教育に二カ年を加えておるから、その上は二年であろうが三年であろうが、いわゆる大学教育の段階としてこれを考えていこうという思想が前提としてなければならない。したがって大学教育そのものを、二年だから大学に値しない、三年だから値するというのではなくて、その大学以前の教育期間というものがどこまで行なわれてきておるかということを考えなければ、学校制度論にはならぬと思うのです。戦前の十年という教育の上に立てた専門学校と、十二年というものを基礎の上に立てた短大と、全体として考えるべきだ。そこで大学の中の一つの制度として恒久化するということは、学校制度全体の論議の中で消化しなければならぬのじゃないか、そうするといままでのわれわれの論議の疑問というものはなくなってくるように思うのですが、その点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/10
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011・小林行雄
○小林(行)政府委員 学制としての高等教育でございますが、戦後の教育期間の六・三・主計十二年、それから戦前の六と四ないし五、すなわち合計十年ないし十一年、その間の多少のズレはございますが、要するにその以前はいわば高等普通教育以前の教育でありまして、やはり大学教育というのは、現在の制度では高等学校卒業というものを入学資格とする学校教育である。高等教育というものは、そういった入学資格の点から申しますとそういうことであろうと思うのです。ただ学校の性格というものを考えます場合に、入学資格と同時に、先ほど来お話のございます目的及び修業年限というものが学校の目的、性格をきめる非常に重要な要素だと思っております。たとえば入学資格が同一でございましても、その目的及び修業年限に差異があることによりまして、必ずしも同一の種別の学校としては扱えないものが出てくると思います。この大学と短期大学の具体的な例で申しますと、発足のいきさつから申しまして、いわば大学とは別の暫定的な制度としてスタートをいたしました。しかしその短大のいろいろな問題点について十分な解明ができないままに、大学の目的をそのまま使ってスタートしたわけでございますが、その後十数年の実際の状況を見ますと、四年制の大学とは別個の動き方をしてまいってきておるわけであります。したがって、その実際の実態に着目して、このたびこの制度を恒久化するにあたっては、現在の実態に即した短期大学の目標をはっきりさせるほうがいいというふうに考えたわけでございます。もちろん、だからと言ってこの短期大学制度が比較的水準が低いとか、意義が薄いというふうに考えておるわけではございませんで、社会的な要望が非常に強かったがゆえに現在までこういった発展を見ておるわけでありますので、その点に着目して実態に即した目標を立てるほうが学校制度の上からいっても妥当であろう。これを修業年限の差異その他を全部無視いたしまして同じ目標の中に入れるということは、かえってわが国の学校教育制度を混乱させることになりはしないかというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/11
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012・山中吾郎
○山中(吾)委員 くどくど質問しておるのは、腹の中では短大は戦前の専門学校と同じだという偏見があるならば取り除くべきだという論が主体なのです。それは学校の位置づけというものは、戦前の十年という教育期間を先行して専門学校にきた制度と、プラス二年の十二年を先行した上につくった短期大学とは違うという認識をまず持っておく必要がある。ところが実質はどうも学力がついておらないということは、文部行政が悪くて施設、設備がない、教師の養成でも非常に質が低い、もっと教授、助教授の養成ということをすべきであるのに忘れておったから、事実上なかなか戦前プラス二年の実績が出ないのだということならば、これは学校制度のほかの問題である。そこの偏見をおとりになっていないと、国会の中の論議も間違いが出る。そういう思想があるから、五年制の専門学校という名前をつけるという裏には、戦前と同じことを考えてああいうふうな考え方が入っておる。その点は、もうこの法案を出したのですから、ひとつ戦後の学校制度というものに偏見を持たないで考えておいていただかないと、将来またいろいろわけのわからない法案が出そうだから申し上げておきたいと思います。専門学校と短大との性格の関係を明確にしていただきたい。
そこで大臣にお聞きしておきたいと思いますが、やがては大学制度あるいは日本の学校制度の再検討ということもあり得ると思います。そういう場合に、この短大の関係の法案を提案したときに、大学から格下げをするというようなことが出てくれば、この法案の提案にさらに矛盾が出る。そこで将来日本の学校制度全体を検討する場合においても、この法案を提出した趣旨に従って大学教育というワクからはずして格下げをするというふうなことがあってはならないと思うのです。充実するという方向の線ならばわかるのでありますが、その点はこの法案を提案された責任者の立場で、将来大学を再検討する場合に短大を格下げするというようなことは考えていないくらいなことは、ここで表明していただく必要があると思うが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/12
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013・灘尾弘吉
○灘尾国務大臣 どうも格下げとか格上げとかおっしゃる御趣旨がよくわからないのでありますが、私ども今回この法律案を提出いたしましたのは、短大の現状に即して現在の短大を大体その姿において恒久的な制度としようとして、こういうふうな法律案を作成いたしたわけであります。中教審あたりで大学制度の問題等についていろいろ御検討願いましたが、その中にもやはり趣旨においてはこの法案と同じような考えも出ておるように思うのであります。そういうことでありますので、今後大学制度全般にわたりまして検討いたします場合に、どういうことになるか存じませんけれども、私は現在のこの短期大学というものを現状以下にする、こういうようなつもりはもとよりございません。もとより短期大学は、短期大学としましてもしさいに見ました場合にはなお充実しなければならぬ点は多々あろうかと思うのでありますが、制度的に見ました場合には、旧いまのこの法案において大学というワクの中に四年制の大学と短期大学というものを認めておりますこの考え方というものは変化はないもの、かように考えておる次第であります。将来のことでございますからはっきりしたことを申し上げかねますけれども、現実の事態というものがそう動くものと考えませんので、この現実に即して考えますならば、短期大学としての適当な位置づけというものが行なわれるものと考える次第でありまして、別に格を下げるとか内容を落とすというような考えは毛頭ございませんので、その程度でひとつ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/13
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014・山中吾郎
○山中(吾)委員 いま一度お伺いします。日本の短大制度がアメリカのジュニア・カレッジというものを一つのお手本としてとってきた、しかし案外現実に即すると見えて定着をしてきている。日本の学校制度としてはこれが定着しておることはそれが現実の需要に合っているということにもなるので、そういう定着をしているという認識のもとに日本の学校制度をお考えになっているかどうかということが一つ。
それから将来大学教育を充実するという場合には、大学そのものだけをいじらないで、先行する高等学校の三年で基礎教育、大学教育を授ける前提としてはまずければ、高等学校を四年にしてもいいじゃないか。その上に二年、三年、四年、学問に応じて修業年限にはいろいろ差があっても、その先行する面の改善を含んで大学制度そのものを検討しないで、それだけ切り離してやると、いまのような矛盾が出るので、その点をいま一度お聞きしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/14
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015・灘尾弘吉
○灘尾国務大臣 短期大学につきましては、いまのお話にもありましたように、現在の短期大学というものの価値、意義というものに即しましてこれを固定化しよう、こういう考え方であります。その点はお考えと同じであると私は思うのであります。
なお将来、大学制度全般にわたって根本的な改正でももし企てるという時期があるとするならば、もちろん私はそれはただ大学だけ切り離して考えるというよりも、学校制度全般にわたって検討の上で大学制度というものを適当に位置づけるもの、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/15
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016・山中吾郎
○山中(吾)委員 その点を十分記憶にとどめておきたいと思うので、歴代の大臣はいろいろ変わると思いますが、大学制度についてという切り離しての諮問のしかたに間違いが出ると私は思う。そういうこともあるので、全体の有機的な教育、学校制度でありますから、いま大臣の答弁されたそういう思想があるならば、別々な諮問のしかたになってくると誤りが出るから、諮問のしかたもいろいろと熟慮してもらいたい、これは局長に申し上げておきます。
次に、短大というものについて、規模が非常に小さいので、四年制大学のようにマンモス大学でなくて、学生数が少ないのに教授、助教授が割合に数が多くて、ある意味においては人間形成というふうな立場も含んでのいろいろ長所が逆に短大の中にあるように思われるのですが、その点から考えて短期大学についてもいろいろな施設設備の補助その他については、私はここまでくれば差別待遇をすべきものでないのだ。ところがこの間の科学研究施設ですかの補助に関する法改正で、四年制だけを三分の二の補助の対象にして、同じ科学技術を前提にした短大の施設についてはたしか除外をしてきたように思う。それは当時はまだ当分の間をとっていない現行法の上にあったと思うのですが、この点については差別すべきものではないと思うのです。前の法案で短大を除外したのはどういう理由によるか、それをお聞きしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/16
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017・小林行雄
○小林(行)政府委員 教育の面から申しまして短期大学と大学については必ずしも文部省として差別はいたしておりません。たとえば私立大学に対するいろいろ建物その他の融資の面につきましても、大学とそれから短期大学との差別はいたしておりません。平等の立場で融資というものをやっております。それから御承知のように理科設備に対する教育上の面からの補助制度でございますが、これも四年制の大学と短大の間に差別はいたしておりません。ただいま御指摘のございましたのはおそらく私立大学の研究設備に対する国の補助に関する制度についてだと思いますが、これは御承知のように三十二年にできた制度でございまして、この法律では短期大学を除いております。これは御承知のように私立大学で研究設備、学術の研究を促進するのに必要な経費について国が援助するということでございまして、先ほど来お尋ねのございました学術の研究と申しますか、学術の中心ということに着目いたしまして四年制の大学に限定してこの研究設備に対する国の補助をしたものと思っております。特にこの対象から短期大学を除きましたのはそういう意味であろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/17
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018・山中吾郎
○山中(吾)委員 科学研究に対する施設設備ですから、その性格は四年制であろうが二年制であろうが私は変わりはないと思うのですが、一方に科学教育の振興というものが世界的な問題になって、そしていろいろ教育制度の中で国が奨励をしておるという姿の中で、私立における財政困難も含んで三分の二という補助の率を私は変更したと思うのですが、四年制と二年制を、いわゆる文科施設と理科施設を区別するのはそれはわかるのですが、同じ科学研究施設で大学とわれわれは考えて学校制度が運営をされておるときに、補助率を差別するというのはどうもうなずけないのです。これはすみやかに検討されるということが私は正しいと思うのですが、これは大臣の御意見をひとつお聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/18
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019・灘尾弘吉
○灘尾国務大臣 問題は特に私学に対する補助の問題だと考えております。私学に対する補助の沿革等につきましてはすでに山中さんもよく御承知のとおりだと思います。近年特にこの科学技術教育、科学技術の振興というようなことが国家的に考えまして特に必要であるというので、この補助の道が開けたかと私は思うのであります。そういう観点からいたします場合に、もとよりその場合にも財政的な考慮もあったと思いますけれども、四年制大学に限って補助をするという考え方も私ば成り立つと思うのであります。ただ、観点を変えて考えました場合に、私学の中に四年制大学も、あるいはまた短期大学もそういうような研究をしておる、こういうことであります場合に、その私学の教育内容あるいは研究内容を充実するために国の助成をするという考え方は決して悪い考え方とは思いません。しかし問題はむしろ今後の問題じゃないか、かように私は考えておる次第であります。短期大学だから差別するという考え方じゃなしに、むしろ私学そのものを向上させるというふうな意味において国が援助をするというふうなことも考え方としては十分成り立ち得る問題だと思います。いままでは少なくともそこまで及んでいなかった、こういう意味にお考えを願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/19
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020・山中吾郎
○山中(吾)委員 局長にお伺いしますが、現在日本の大学というのは多過ぎると思っておられるのですか、少な過ぎると思っておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/20
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021・小林行雄
○小林(行)政府委員 ただいまお尋ねのような点につきましてはいろいろと実は意見があろうと思っております。戦後たとえば国立にいたしましても大体一府県一大学ということで整備統合してまいりましたが、その後国立についても非常に多過ぎるものだという御意見もございました。また私学も四年制ばかりでなしに短大も非常に数がふえてまいりまして、これはわが国の財政力その他から見ますと非常に多いという意見もございましたが、最近の、たとえば入学志願者の増加の傾向その他を考えますと、これはいろいろ考えなければならぬ問題は多々あろうと思いますけれども、必ずしもわが国の現状を勘案した場合に、多過ぎるという事態ではないのではなかろうかというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/21
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022・山中吾郎
○山中(吾)委員 その点の考え方をお聞きしておかないと、多過ぎるという考え方で、そうして大学というものは少なくしたほうがいいのだという考え方が案外にあちらこちらに影響力を与えるという感じがするので、この機会にお聞きしておいたわけなんですが、私、これはどういう調査の基礎か知らないのですけれども、大学の学生の適齢期に相当する人口のうちで、大学に在籍する学生の数を調査したのを見ると、アメリカは三七・五%は大学の学生だ。それからソ連は一二%である。日本は一〇%強。そうして大学の学生というものが学生適齢期の全体の人口のパーセンテージで多いというのは、その国の工業化に比例しているというふうに書いてあるので、これはまことにけっこうなことだ。そうするともっと財力さえあれば大学教育は日本もソ連、アメリカに負けないやり方をしても一向差しつかえないし、やるべきではないかというふうに思うので、大学が多過ぎるというような考え方は文部大臣もお持ちになる必要はないのじゃないか、そういうふうに私は思う。
〔委員長退席、 上村委員長代理着席〕
ただ大学というのは高等教育をする学校であるという上に立って、大学と、それから中等教育の間に専門学校があるというふうなそういう考え方を持たないで、いわゆる高等教育機関というのがもっとあっていいのだという考え方を持っていくべきであって、それがまた今後こういう短大制度そのものについての検討をするときに非常に違ったニュアンスが出る。そういうことを思うので、一応文部省で世界の先進国の中で、いわゆる大学というものの在籍学生数のパーセンテージを、同じ適齢期の人口ですがお調べ願って、この会期中にできれば出してもらいたいと思うのです。それからこれも基本的なことになるわけですが、この法案に、五十二条に一くるめで大学の目的を規定しておったものを、短大に限って六十何条ですか、大学の節の最後に別に書いておられるが、将来これは一つの統一した規定のしかたというものをお考えになれないのか、あるいは将来これをどうするつもりなのか、その辺がこの法案を提案する場合についてはいろいろと検討されたのではないかと思うので、そういう経過があればお聞きしておきたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/22
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023・小林行雄
○小林(行)政府委員 このたびの改正案で短期大学の目的につきましては、六十九条の二という新たな条文を起こしまして、従来の四年制の大学に該当いたします目的、すなわち第五十二条とは別個に規定をしたわけです。これは先ほど来お答え申し上げておりますように短期大学という制度をやはり広い意味の大学教育の一環として同じ節の中で規定はいたしたわけでございますけれども、この目的といたしましては、四年制の大学とは別個にするのが妥当であるということから、別の条文を起こしたわけでございます。したがって五十二条に掲げる目的を一応排除いたしまして、「第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、」云々ということばを入れたわけでございます。先ほど来お答え申しておりますように、現在の短期大学の現状並びに実体から申しますと、やはり四年制の大学と別個の目的を持つ制度であるというふうにしたわけでございまして、将来ともこの形でいって差しつかえないというふうに考えております。五十二条の中に特にこの目的をあわせて入れるということはさらに混乱を起こすことになりはしないかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/23
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024・山中吾郎
○山中(吾)委員 そうすると将来五十二条の二項くらいに近づけてくるのかどうかということでお聞きしておったのですが、五十二条に規定をしないで最後の六十九条の二に規定しておるということは、この大学の章から離れていく遠心的な一つの規定の仕方である。求心的なのか、遠心的な動機で規定されておるのかということを実はお聞きしたのですが、局長の話では、どうもそれが明確でないわけだ。いろいろ論議をされたに違いない。そこで大学教育というものは、とにかく高等教育をする学校を大学と称するのだという基礎の上に立って、統一的に実際の実情に合う定義を大学の五十二条に書き直すということをすればいいのじゃないですか。そうでなければいつまでも不安定なものが残ると思うので、その点は明確にされてないようですね、将来の方向は。途中で曲がっていくという余地も残しておられるようだ。これは大臣はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/24
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025・灘尾弘吉
○灘尾政府委員 大学のこの目的に関する規定はきわめて抽象的なことばを書いております。したがって説明のしにくい同じようなことばを使っても、短期大学の場合と、それから四年制大学の場合とにおきましてはその実態というものは幾らか違っておる。こういうこともあり得ることでありまして、書きにくい問題でございますが、われわれとしましてはやはり短期大学には短期大学の特徴がある。いわゆる四年制大学と全く同一のものではない、こういう前提に立って目的を書いたわけであります。この書き方につきましても率直に申せばいろいろ議論はございました。ございましたが、しかし短期大学を恒久的な制度としてこれを学校教育法の中に取り入れるといたしますならば、やはり四年制大学と全く同じような目的を持った大学として規定することはいかがであろう。中教審等も言っておられますように、その目的、性格というものについて何か明らかにするところが必要ではないか。こういう考え方からいきますと、それじゃ分けたらどうだ、短期大学というものは別の節といいますか、章といいますか、そういうふうにして全く別のところに入れたらどうかという議論も成り立つかと思うのであります。しかしその点は、私どもとしましては、従来の沿革もございますし、また短期大学は高等専門学校とはまた趣を異にしているものでありますから、その教育水準をできるだけ高く保持するというふうなことも必要なことと考えます。従来やはり大学といううちに、暫定的ではございますけれども、短期大学というものが認められておったというふうな沿革も尊重いたしまして、大学のワクの中にこういう書き方をして入れることにいたしたようなわけであります。理論的にはたしてすっきりしているかどうかということになりますと、いろいろ御議論もあろうかと思いますが、われわれとしましては、これまでの沿革あるいはその実態というものを尊重し、また教育水準をできるだけ高く保持してもらいたいというふうな希望も込めまして、大学のワクの中でこういうことをやる。しかし目的を全く同一にするわけにもいかないというので、こういう書き方をいたしたようなわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/25
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026・山中吾郎
○山中(吾)委員 いま一度質問しますが、短期大学も大学である。大学の中には六年制の医科大学もあり、あるいは四年を前提としたその他の四年の大学があり、二年あるいは三年、を前提とした短期大学がある。しかし大学であるということは確認をされて、この法案がその点安定した考え方で出されておるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/26
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027・灘尾弘吉
○灘尾国務大臣 学校教育法第一条には別に短期大学ということばを出しておりません。また章節の分け方から申しますれば、四年制大学と同じところに書いてございます。したがって私どもはその意味におきましては、短期大学もまた学校教育法に言う大学の一種である、こういう考え方のもとにこの制度を固定しよう、こういう考えでございますので、将来大学制度、あるいはあなたのおっしゃるように、学校制度全般にわたる根本的な改変でも行なわれるというときがあればいざ知らず、ただいまのところはこの考えでもってずっとやってまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/27
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028・山中吾郎
○山中(吾)委員 それから次に日本の大学の明治以来の伝統的な、一部は自然発生的にできたと思うのですが、その真理を探究するという、このことばによると深い学術の研究という一つの機能と、それから高い識見、人格をつくるという二つの機能を前提として、日本の大学が発達してきたように思うのです。他の国々の大学にはいろいろまた伝統があると思いますが、現実に数十年の日本の大学の伝統というものは、一方には学術、一方には高い人格、人材ということばを使っておるようでございますが、二つのものがかね備わって日本の大学制度ができておる。この点については四年制であろうが二年制であろうが、その二つの伝統というものをそこなわないようにして文教行政が奨励をし、そして充実をしていくというこの方針は、私は変えてはならぬと思うのですが、そういうときに短期大学についてもそこから何かはずしておるというふうなことでは困ると思うのです。
そこで前の質問のときに私お聞きしたのですが、その答弁はなかったわけですけれども、五十二条中に、目的の前段には、学術の研究、教授という、いわゆる真理の探求のほうを書いてある。あとのほうに、ちょっと表現は私は好きではないのですが、知的、道徳的及び応用的能力という、わけのわからぬ一ではおかしいが、どうもぴったりしない、人格の応用的能力というのはどういうのかわからないが、とにかく変なことばがあるけれども、ここに高い大学教育によって人格識見をみがくという要素は明確に出ておる。この法案を見ると、これを短大のほうではとってしまっておる。その点もはっきりと日本の大学についての機能というものを、歴史で築き上げた大学というものについての認識と、これからこういう短期大学を恒久制に持っていくときについての認識の中に何か断層があるのじゃないかということを感ずるので、前たしかちょっと質問をしたのですが、御答弁を受けていないので、大臣のほうからひとつお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/28
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029・灘尾弘吉
○灘尾国務大臣 先ほどお答え申し上げました中でもちょっと申し上げたわけでありますが、この大学の目的を書きあらわすということに実は非常に困難を感ずる。四年制大学と全く同じような目的をこの短期大学について設定するということは、私は実際問題からしていかがであろうかと考えます。そこで何か四年制大学の目的と違った書き方をしなければならぬわけであります。いろいろ苦心しました結果がこういう目的に達したわけでございます。もとより四年制大学の中に書いてあります知的、道徳的、応用的能力を展開するというような要素というものは、おそらくいかなる学校といえども持たなければならぬものと私は思うのであります。ただ四年制大学について特にこういうことを入れましたのは、社会の有用な、しかも指導的立場に立つような人材をつくっていくのだというところを強調するために書いたのであります。それと同じものを短期大学に書くということはどうであろうかということで、このようなことになりました。非常に書きにくくて実は困ったのでありますけれども、いわゆる道徳的あるいは知的、応用的能力を展開させるというその目的自体は、私はいかなる学校においても考えなければならぬ問題だと思います。しかし四年制大学と同じように書くわけにもいかないというので、このようなことになったのでありまして、御了承を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/29
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030・山中吾郎
○山中(吾)委員 まあ五十二条の二項に持ってくればそういう疑問はなくなってくるような規定のしかたができたのだろうと思う。ずっと後のほうに書いてしまったから、一応ここで、質疑応答で考え方を記録に残すべきだと思って質問をしたわけです。
それから、大体基本的なことについて私の疑問はこれくらいでけっこうなんですけれども、大学の急増問題に関連をして、またあとで触れなければならぬときは触れて質問をいたしたいと思いますが、現在日本の場合博士号、学士号というものがあって、同じ大学で短大というものには得業士というような名称を与えたらどうかというような論もあるし、あるいは学士などという名称は最近はほとんど価値がなくなった、学士号なんて免状でよこされてもよこされなくてもほとんど社会的価値は喪失しているから、むしろとってしまったらどうだという論もある。しかし一方に四年制大学の場合には学士号が制度的に一これは制度的にあるのですか。慣行としてあるのかわからないのですが、そして短大の場合は何もない。そういうふうな称号の問題は将来どういうふうに安定をさせるお考えであるのか、これも関連をして、短大を恒久制度に持っていく法案を提案されておる機会でありますから、その辺も文部省で一つの考えをお持ちであるならばお聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/30
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031・小林行雄
○小林(行)政府委員 この学位問題あるいは学士号の問題、これは明治以来のわが国の大学制度で一つの固定されたものがあるわけでございまして、これは単にわが国ばかりでなしに国際的な関連もあるわけでございます。現在学位として認められておりますものは博士並びに修士というものが認められております。学士号は厳密な意味での学位には必ずしも入らず、まあ従来からの慣例に基づいて大学で与えることができるというふうになっております。卒業の要件を満した卒業者には学士号を与えることができるというふうになっておるわけでございます。もちろん短大ではそういう制度はございません。従来からも特にこの点について世間的なと申しますか、社会的な要望もございませんでしたので、発足以来そのままできているわけでございます。私ども現在の段階ではこの点について特に現在の制度を改めなければならぬというふうには考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/31
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032・山中吾郎
○山中(吾)委員 博士と修士が学位で、学士というのはぼくも知らなかったのですが、何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/32
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033・小林行雄
○小林(行)政府委員 法制の上からいいますと博士と修士が学位でありまして、学士というのはまあ制度上単なる称号ということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/33
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034・山中吾郎
○山中(吾)委員 大学卒業の証明書みたいなものですか。ちょっと脱線するかもしれませんが、法的性格というようなものは何かあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/34
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035・小林行雄
○小林(行)政府委員 これは法律に規定がございまして、学校教育法の六十三条に「大学に四年以上在学し、一定の試験を受け、これに合格した者は、学士と称することができる。」ということで、いわば一種の称号ということになります。それから六十八条で学位のことを規定しておりますが、「大学院を置く大学は、監督庁の定めるところにより、博士その他の学位を授与することができる。」したがって学位として現在認められておりますのは、博士並びに修士でございまして、学士号と申しますのはこれには該当しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/35
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036・山中吾郎
○山中(吾)委員 いまお読みになったのを聞き漏らしたのですが、四年制の大学という規定になっておるのですか。——そうすると、大学を卒業したということの証明以外に別に何ら法的効力がないのですね。——そういうものはなくしたらどうですか。あるために差別待遇みたいなものが出るような感じがするのです。一応そういうことの検討もおいおいされるのだと思いますが、いまのようなものならばなくしたほうがいいじゃないかという感じがするのです。これは関連してお聞きしたのです。
次に、最後にお聞きしておきたいのですが、短期大学と、いわゆるこの間できた工業専門学校、これとの関係について、あの制度をつくるときに私は六・三制の私生児のようなものはおつくりにならぬほうがいいのだという論議をして反対をしたのですが、法案を出される趣旨は、高等学校のカリキュラムと短大二年のカリキュラムは別々であるから、それでは科学技術者の養成のためにはまことに不便である。したがって高等学校と短大二年を一つのカリキュラムにするためには短大ではできない。そこで高等専門学校をつくるんだという御答弁であったわけです。ところが、また一方われわれの質問した立場から、大体私立の短大というのは付属の高等学校がほとんどあるから、その学園の中で付属の高等学校と短大を単一のカリキュラムにすることなどをお認めになれば、いわゆる大学でもない、高等学校でもない、そういう専門学校をつくって、卒業生に変な劣等感をつくるような弊害はお取りになったほうがいいではないか、また教授、助教授という名前をつけても、大学の教授、助教授の格下げになって、給与の体系も低くし、逆にいい先生が集まらぬような制度になるのではないかということを質問したのですが、この点についてその後短大と、それから付属の高等学校を持っておる学園に対しては単一のカリキュラムをもって一貫教育をしてもいいという通牒をお出しになったと聞いておるのですが、その点は間違いないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/36
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037・小林行雄
○小林(行)政府委員 短期大学につきまして、これは付属の高校を持つことができるのは当然でございまして、従来からもそういう実態があるわけでございますが、ただ付属高校は高等学校の設置基準によってできる、短期大学は短期大学の設置基準によってできるというそれぞれの基準が違っておりますので、これはこのカリキュラムの操作をして全部一貫したカリキュラムをつくるということは非常に困難だと思います。もちろんそれぞれ連関させて、ある程度の操作をいたしまして、近接したものをつくることはできることかと思いますが、全く五年間を通じた単一のカリキュラムというようなことは従来からも行なわれておりませんでした。ただこの工業高等専門学校制度が創設されました場合に、その際にいろいろ御意見がございましたので、できるだけそういうくふうはしてもらいたいという通達は出しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/37
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038・山中吾郎
○山中(吾)委員 あの通牒を出されたんですね。ちょっとその要点だけ読んでみてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/38
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039・小林行雄
○小林(行)政府委員 三十六年の十一月に通知を出しております。要するに「工学系短期大学については、最近の著しい科学技術者需要の増大にかんがみ、これが真に社会の求める資質を有する技術者の養成に」ついて十分配慮してくれ。「この場合において、工学系の短期大学に附属高等学校を附置し、その両者の教育課程を、短期大学設置基準および高等学校学習指導要領の範囲内において、相互に関連を持たせて有効に編成することも差し支えない」こういうことを言っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/39
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040・山中吾郎
○山中(吾)委員 それだけ弾力性のある行政指導ができるのでしたら、わざわざ専門学校などをつくってそして大学と高等学校の中にはさむような必要はなかったのではないか。現実の需要に応じて高等学校と大学の関係を、そういうふうに有機的な教育課程をやってもいいということを通牒でも奨励することができるくらいなら、ああいうやり方をすべきでないんじゃないか。そうして学校制度全般を論議するときには、やはり全般を再検討しないといかぬと思うので、その点は前の法案の審議のときにはそういうことはできないと皆さんがお答えになるから、実はそのことばを信じてきたわけなんです。そういう通牒を出したんならいいんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/40
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041・小林行雄
○小林(行)政府委員 この通知にもございますように、短期大学並びに付属の高等学校、それぞれ教育課程に関する基準があるわけでございます。その範囲内でできるだけ関連を持たせるようにくふうしてもらいたいということでございまして、この基準をこえた全く単一のカリキュラムというわけにはいかないわけでございます。そこで工業高等専門学校を制度として新たに創設する意義があったと思っておるのであります。先ほど来申しましたように、それぞれの基準の範囲内でできるだけ関連を持たせるということでございます。全く同一ではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/41
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042・山中吾郎
○山中(吾)委員 それをお聞きしておく私の気持ちは、いわゆる高等学校と短大の一貫教育というのは現在の制度ではできない、そこで専門学校をつくるんだということを強調して、やがて大学でもない高等学校でもないものをつくるムードをおつくりになることは、これは非常に警戒をすべきものだということを指摘しておかないと、現実には一貫教育ができるんですからね、ほんとうは。水産学校とか農業高等学校の場合については、私は工業高専をつくるくらいならば、財力のない農民、水産、その関係で高度の技術を必要とするそういう教育をやるべきだという考えがあるものだから、そのときにずっといわゆる高等専門学校なんというものをつくっておるうちに、また一方に恒久化しておる短大制度というものの間に競合して非常な混乱が出るんじゃないかということが将来考えられるので、申し上げておくので、その点は便宜的にそのときどきの法案を出すときにお考えにならないで、総合的に慎重に指導行政も、それから制度の改正についても御検討願いたいと思うのであります。
この短大関係の直接の質問は私はこれくらいにして、大学全体の問題についてはまだたくさんありますけれども、一応私の質問を保留して委員長に御要望いたしたいと思うのですが、この法案の取り扱いについては休憩をするとかあるいは理事会を開いて処理についての御相談をいたしたいので、御要望申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/42
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043・川崎寛治
○川崎(寛)委員 関連。配付をされました短大法案関係統計資料集の3のところに昼夜別の資料がありますが、これを見ますと国立の短大の場合には二十九のうち二十三が夜間であります。そういたしますと、国立短大の場合には非常に夜間に重点を置いておるというのがこれでうかがわれるわけでありますけれども、この夜間短大の中身は学科別に見ますとどうなるか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/43
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044・小林行雄
○小林(行)政府委員 国立の夜間の短期大学は二十三でございますが、そのうち十一が工業系であります。それからさらに十一が法商関係、それから一といたしまして外国語がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/44
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045・川崎寛治
○川崎(寛)委員 そこで文部大臣にお尋ねしたいのでありますが、前に私も一度質問いたしましたし、何べんか本委員会において質疑があったのでありますが、夜間大学をふやしていくということについて方針が出ておるわけであります。その場合に現在あります国立の夜間の短大を五年制の夜間大学にする考えがあるのかどうか、その点をお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/45
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046・小林行雄
○小林(行)政府委員 従来も大学側の御要望並びに地元の希望でそういう三年制の夜間の短大を五年制の大学に切りかえた例がございます。実は名古屋あるいは九州の短期大学部は昨年でございましたか、これを五年制の大学に切りかえておるわけでございまして、今後も大学あるいは地元の御要望等も勘案して、その必要があればそういう措置をとりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/46
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047・川崎寛治
○川崎(寛)委員 そういたしますと、公立は四十のうち十二が夜間関係ということになるわけであります。純粋の夜間は五だけでございますけれども、公立の場合にも現在の夜間短大を五年制のものに昇格させてほしいという要望があれば進めていく、指導していく考えがあるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/47
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048・小林行雄
○小林(行)政府委員 それは地元の産業界あるいはその他学生の希望並びにその市、都道府県の御意向に従って判断ずべきものでございまして、文部省としてはそれが実態に即しているというふうに認めれば、その措置をとるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/48
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049・川崎寛治
○川崎(寛)委員 そういたしますと、国立なり公立なりの現在の夜間短大を五年制の方向に発展をさせるということは一つの考え方としてはあるわけでありますが、夜間大学の増設ということは、短大を昇格をさせるということと関連をして、あと具体的にどのようにいま計画が進められておるか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/49
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050・小林行雄
○小林(行)政府委員 夜間の学部につきましては、従来からも大学当局者等との話し合いの際に、できる範囲内でその点を考えてもらいたいということは文部省として言っているわけでございます。現にことしの予算でも具体的に二つの大学でそういった夜間学部の増設をいたしております。将来もその方向で夜間学部の増設についてはできるだけの努力をしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/50
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051・川崎寛治
○川崎(寛)委員 ただいま本委員会にかかっております私学振興会の法案とこの学校教育法の一部改正という二つの法案は、ともに四十一年度に迎えます大学急増対策と関連をいたしておる法案でありまして、それだけにこれまでもたびたび大学急増計画については議論がなされてまいったわけであります。そこで私は、これは本委員会の審議のあり方自体の根本の問題に関連をいたすと思うのでありますが、二十日の本委員会における山中委員の質問に対しまして、灘尾文部大臣の大学急増計画についての答弁というのはきわめて不十分でありますし、遺憾であるわけであります。といいますことは、予算の編成の大綱は八月に自民党政府としては出されると思うのでありますけれども、そういたしますと、それに基づいて具体的に作業に入ってまいる、そういう予算の編成が目の前に積まれていく段階にあるわけであります。四十一年という目前にしました大学急増の計画について、たとえば大学の入学者を十万人ふやすのだということになっておるが、それはただ単に新聞にちらほら出ておるにすぎないのだ、こういう形の大臣答弁であるわけであります。そういたしますと、本委員会における文教政策の根本的な問題を議論をするということは、これは文教政策の国の基本的なものを議論するのではなくて、文部省がきめたものを事後承認をする機関にしかすぎないということになってまいると思うのであります。アメリカの上院なり下院なりにおける委員会の審議あるいはイギリスにおける審議等見てみましても、国会における審議というものはもっと権威がありますし、行政府のほうは資料を提供して、その資料に基づいて国会の委員会が審議をして方針をきめていく、それに基づいて文部省自体が国の行政政策を具体化していく、これが当然あるべき姿だと思うのであります。ところが現実には、大臣が答弁をいたしておりますことは、それは新聞がただ報道しておるにすぎないのであって、決して文部省としてのコンクリートな考え方ではないんだ、こういう形で逃げておるわけです。そのことはつまり、いずれ国会は六月の二十六日で終わる、そういたしますと予算編成方針というものは一、二カ月おいてきまって、あと具体的な作業に入っていって予算が固まって出されてくる、こういうことになってまいると思うのであります。そこでたとえば、この「国と地方の文教予算」こういうものの中をばらばらめくってみましても、たとえば二百二十ページに「国立学校施設の実態」という点に触れられておるわけであります。国立大学を一番ふやすということに新聞の情報ではなっておるわけでありますけれども、国立学校の施設の実態においても、基準(戦前の七〇%)までの不足坪教が五十六万坪ある。そして昨年の五月一日におきます実態調査等もこれが資料としてついておるわけでありますが、きわめて大きな不足坪教をかかえておるわけであります。こういう具体的な不足坪数というものが出てきておるわけでありますが、今回の大学急増という問題をめぐります場合には、財政当局との折衝の一つの壁があるために具体的な案を出し得ないのが実態ではないかと思うのでありますが、当然に、現在の高校卒業の実態あるいは大学入学率の向上、そういうようなものからしまして、四十一年度を迎える今日においてはもっとコンクリートなものが、あるいはコンクリートでないにしても、当然考え方というものが本委員会に出されて、本委員会で十分な討論の上にそれが政府の計画として立てられていく、こういう手続を経るべきであります。そういう意味におきまして、私は大学急増計画についての文部大臣のいままでの答弁というのはきわめて不満であるわけであります。あるいは私学振興会法に関連をして問題を見ますならば、たとえばこの文教予算の説明の二百三十一ページには、今回私学振興予算を大幅に増額をしたのは、これは来たるべき大学急増対策の事前措置なんだ、こういうことをいっておるわけであります。といたしますならば、国立学校の施設の面でも大いに急がなければならない、こういう点を触れておるわけでありますし、あるいは私学振興会の予算の増額にいたしましても、これは大学急増についての事前措置なんだ、こういたしますならば、当然にそれのもとになる本計画というものが基本的になければ、出されてこなければならぬと思うわけであります。ところが、それがそうではなくて、ただ単に新聞情報でちらほら出ておるにすぎないのだ、こういう逃げ方をいたすとしますならば、私学振興会の予算の増額にいたしましても、財政当局との折衝の結果取れた行き当たりばったりの予算増額が出てきたのだ、こういう程度のものとしか受け取れないわけであります。
そういう意味で、四十一年度の大学急増計画については、国会が終了いたします二十六日までの期間に本委員会にもう少しきちっとしたものが正式に出されることを要求いたしたいと思うわけです。
それから次には、その場合に当然問題になります国立、私立の大学、短大についての具体的な資金計画、国なり公立なりあるいは私立なり、それぞれの計画というものがほしいわけでありますし、特にその中で、もう少ししぼって申し上げますならば、施設の関係それから学部の増設の問題が一つ。
それから二番目には、教官の定員不足という問題が出てまいるわけであります。国立の場合に限ってでけっこうでありますが、この教官の定員不足をいかに打開をしていこうとするのか。さらには今日の高度成長経済という中で小中学校あるいは高等学校の教員自体もなり手が非常に減っておる、少ない、こういう憂うべき現状であります。そういう意味では大学なりあるいは短大なりの教官がますます不足することが予想されるわけでありますから、その教官定員をいかにして確保していく考えであるか。そしてその条件をいかに上げていく具体策を持っておるかという点が第二点であります。
そうして三番目にはその財政の裏づけ、この三つの点について具体的な計画を示していただきますことを要求いたしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/51
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052・小林行雄
○小林(行)政府委員 国立学校の施設の予算、それから私学振興会関係の経費も年々ふやしておるわけでございますが、この増額は、直接今後この四十一年までの間に出てまいりますところの入学志願者の急増対策を基礎にして予算が組まれておるものではございません。もちろん現在増設をいたしておりますことによりまして今後の大学急増の事前的な措置となるべきものもあろうと思いますが、それを基礎に三十九年度の予算をつくっておるわけでございません。この計画が具体的になっていりますれば、当然これに伴った施設設備の整備計画も必要になってくると思っております。
〔上村委員長代理退席、委員長着席〕
ただこの入学志願者の急増対策は、御承知のようにそれぞれ個々の大学、短大等を基礎にいたしまして、その基礎上に積み上げていくべき性質の点がございます。したがって、具体的な、たとえば資金計画その他は個々の大学の要望等も十分にらみ合わせんと確定的なものは出てまいらないわけでございます。ごくラフな大づかみなものというものであればその作業はできますけれども、それはいわば抽象的なものになるわけでございます。具体的な入学志願者の急増対策は、それぞれの大学の事情を調べ、また希望を聞いて作成をしていくべきものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/52
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053・川崎寛治
○川崎(寛)委員 文部大臣の基本的な態度というものをお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/53
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054・灘尾弘吉
○灘尾政府委員 いわゆる大学の急増対策は、これはもうわれわれが何とかこれに対する対策を樹立してまいらなければならない問題でございます。しかもそれは少なくとも来年度の予算あたりからはそれに対する対策が出てこなければならない時期になっておると思うのであります。私は、その意味におきまして、御質問に対しまして具体的な計画というものをごらんに入れることができないことはまことに遺憾に存じております。ただいま局長の答弁にもございましたが、この問題を具体的に考えます場合にはいろいろな要素について当たってみなければならぬと思うのでございます。ただこれだけ学生がふえるから、それでやるのだというふうに単純にいかないことがあると思うのでありまして、そのふえる学生を一体どの程度に見るのが妥当であるかという問題もございましょうし、またそれを消化していくのには一体具体的にはどこの大学でどの程度をやれるかというふうな問題についての検討もしなければならない、またこれが足りないとすればどの程度ふやす力があるのかという現実問題もあるわけでございます。ひとり財政問題ばかりではございません。いわゆる教官の問題をどうするか、いろいろな問題が出てくるわけであります。かれこれいろいろな要素を検討いたしました上で、初めて私は具体的な考え方というものが成り立つと思うのであります。また同時に、国立は政府と国立大学との間で話し合いをすればよろしいようなものでございますが、私学の問題もございますしあるいは公立の問題もございます。それぞれの関係の向きとの間にやはり計画についての話し合いというものが行なわれなければ結論は得られない、こういうことでもございますので、かれこれ検討すべき要素がたくさんございますので、具体的計画はこのとおりということを今日の段階においてごらんに入れることができない、この事情をひとつ御了承いただきたいと思うのでございます。われわれとしましては、来年度の予算を目途にいたしまして、この計画の樹立を急いでまいりたいと思います。もとより八月には来年度予算についての大体の大綱がきまる時期であります。これは間に合えば一番けっこうなんでありますが、かりに間に合わなくても、この問題は来年度予算で解決すべきものという点は狂いがないと思います。したがってできるだけ結論を急ぎまして、次の国会までには何とかひとつ具体的な計画を持って皆さま方の御検討を願えるようにしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/54
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055・川崎寛治
○川崎(寛)委員 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/55
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056・久野忠治
○久野委員長 この際暫時休憩いたします。
午後零時十分休憩
————◇—————
午後一時十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/56
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057・久野忠治
○久野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。
他に質疑はございませんか。——ではこれにて質疑は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/57
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058・久野忠治
○久野委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/58
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059・久野忠治
○久野委員長 起立総員。よって本案は原案のとおり可決いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/59
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060・久野忠治
○久野委員長 次に、本案に対し、上村千一郎外七名から附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
まず、提出者から趣旨の説明を聴取することといたします。上村千一郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/60
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061・上村千一郎
○上村委員 私は、自由民主党日本社会党、及び民主社会党の三党を代表いたしまして、ただいま可決されました学校教育法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付すべしとの動機を提出いたします。
案文を朗読いたします。
短期大学は、恒久的制度として将来一層内容の充実を図るとともに、その施設、設備についても整備するよう努力すること。以上であります。
何とぞ御賛同のほどをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/61
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062・久野忠治
○久野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。本動議を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/62
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063・久野忠治
○久野委員長 御異議なしと認めます。よって本動議は可決され、附帯決議を付することに決しました。
この際文部大臣から発言を求められておりますので、これを許します。灘尾文部大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/63
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064・灘尾弘吉
○灘尾国務大臣 政府といたしましては、ただいまの御決議の趣旨に沿って十分検討、努力いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/64
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065・久野忠治
○久野委員長 ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/65
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066・久野忠治
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
〔報告書は附録に掲載〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/66
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067・久野忠治
○久野委員長 次会は来たる二十九日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605077X02819640527/67
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