1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年六月九日(火曜日)
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議事日程 第三十三号
昭和三十九年六月九日
午後二時開議
第一 国家公務員共済組合法の長期給付に関す
る施行法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第二 国家公務員共済組合法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第三 地方公務員共済組合法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日韓交渉と韓国の政情に関する緊急質問(黒田
壽男君提出)
日程第一 国家公務員共済組合法の長期給付に
関する施行法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第二 国家公務員共済組合法等の一部を改
正する法律案(内閣提出)
日程第三 地方公務員共済組合法等の一部を改
正する法律案(内閣提出、参議院送付)
午後二時八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/0
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001・船田中
○議長(船田中君) これより会議を開きます。
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日韓交渉と韓国の政情に関する緊
急質問(黒田寿男君提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/1
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002・小沢辰男
○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、黒田寿男君提出、日韓交渉と韓国の政情に関する緊急質問を許可されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/2
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003・船田中
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/3
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004・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
日韓交渉と韓国の政情に関する緊急質問を許可いたします。黒田寿男君。
〔黒田寿男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/4
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005・黒田寿男
○黒田寿男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、日韓交渉と韓国の政情に関し、総理大臣及び外務大臣に緊急質問をいたしたいと存じます。(拍手)
第一に、政府は最近南朝鮮に起こりました学生を中心とする人民大衆の運動をいかに評価されているかという問題であります。
南朝鮮におきまして、学生と人民の大衆運動は、ソウルをはじめ多くの都市に波及し、高揚し、また激化いたしましたが、この運動は、戦後の南朝鮮の歴史の上に決定的な意義を持つ新しい運動目標を公然と掲げるようになったのであります。三月下旬には日韓会談反対がそのスローガンでありましたが、運動が進むにつれまして、その目標は次第に高められてまいりました。正義と自由の力で、三千万民族を強権と外国勢力の圧力と、独裁政治と新植民地主義の鉄鎖から解放するものであるとの自覚が運動の上にあらわれるようになってまいりました。(拍手)軍事クーデター以後の政治の不正、腐敗、無能、経済生活苦、民族の分裂、屈辱外交等の歴史的犯罪を謝罪せよと政府に迫り、朴政権の打倒を公然と唱えるようになりました。さらに進んで、朴政権の背後にあるアメリカ帝国主義に対する抗議と、民族の平和的統一の要求があらわれるようになってまいりました。南朝鮮の運動は、学生を中心に人民全体の闘争として発展するようになったのであります。南朝鮮の人民は長い間強権政治のもとに抑圧されてまいりましたが、いまや、自分の無権利と生活苦を、もはやこれ以上に耐え忍ぶことができないと、決然として立ち上がり、運動を起こした。(拍手)この運動は、いまや、アジア各地における被抑圧民族の解放闘争と共通の性格を持つ闘争として立ちあらわれるに至ったのであります。(拍手)これが南朝鮮にあらわれた最近の最も重要な情勢であります。朴政権はその本性をあらわして、非常戒厳令を公布して弾圧しようとしておりますけれども、それは決して成功するものではありません。われわれは、南朝鮮の大衆運動の本質を以上のように考えておるものでありますが、念のため、政府はどのようにこれを見ておいでになりますか、それを一応ただしておきたいと思います。(拍手)
第二に、政府は、南朝鮮にあらわれました大衆運動の動向とその前途を洞察して、新事態の発現いたしましたこの機会に、朴政権を相手とする日韓会談を徹底的に反省して、これを即時に打ち切るべきであると私は考える。(拍手)これについて政府の所信をただしたいと思います。
まず、私は、われわれの考え方を説明しておきたいと思います。
学生を中心とする南朝鮮人民の運動の動向は、南朝鮮の進むべき基本的な方向を明示しておるのであります。朴政権は、アメリカのアジア政策に追随いたしまして、南朝鮮人民の動向に反した政治を続けてまいりましたので、いまや、破綻に瀕しつつあるのであります。アメリカの政策それ自身が、ラオスにおいても成功せず、南ベトナムにおきましても追い詰められ、いま南朝鮮におきまして学生及び人民の反抗にあい、戒厳令によって、かろうじてその崩壊を食いとめておる状態であります。池田内閣及びこれに先行する歴代の保守政権も、アメリカの政策に追随するという根本的に誤った路線をたどってまいりましたために、今日に至るも対朝鮮政策におきまして成功していないのでありまして、これは明らかな事実であります。日韓会談が成功していないのは、これは明らかな事実ではございませんでしょうか。
朝鮮との国交正常化は、南朝鮮のアメリカ帝国主義からの解放と平和的統一の線に沿うものでなければなりません。わが国の朝鮮に対する旧帝国主義のいかなる残りかすをも徹底的に清算して、両民族の間に相互の主権の尊重、平等互恵、平和共存の関係を打ち立てるものでなければなりません。韓国との間に軍事同盟の関係をつくり上げたり、東北アジア軍事同盟を成立させるというようなことをしてはならないのであります。日本独占の新植民地主義的経済進出を許すようなことをしてもなりません。これが朝鮮との国交正常化の根本原則であると思います。
池田内閣によりまして進められておりました日韓会談は、南北両朝鮮の統一を阻害し、実質上の東北アジア軍事同盟の結成となり、日本独占の経済的侵略を許し、また、請求権の支払いも朴政権のてこ入れにすぎないものとなるのでありまして、会談妥結はかえって日朝両民族の真の友好を妨げる以外の何ものでもないのであります。(拍手)南朝鮮における学生を中心とした人民大衆の運動によりまして、池田内閣と朴政権との間の会談妥結強行策は中断されました。いまや、全く見通しを失った状態であります。
この機会に、池田内閣は、南朝鮮に起こった学生を中心とする人民大衆の運動の意義を正しく把握して、従来の誤りを深く反省し、日韓会談は即時に打ち切るべきであると考えます。(拍手)
第三の問題に移ります。
政府は、日韓会談が行き詰まっております状態のもとで、ここでいま一度朝鮮全体のことを考え、特に北朝鮮との交流について積極的に考え直しをすべきであると思うのでありますが、いかがでございましょうか。
われわれは、日韓会談を即時打ち切るべしと主張するものでありますけれども、しかし、そのことは、朝鮮に対して何事をもなすなと主張するものではもちろんありません。現在朝鮮に二つの政権が存在しておることは何人も否定することのできぬ事実であります。われわれは南北の統一を望みますが、その実現に至るまでの間にも行ない得るさまざまの現状改善の方法はあるのであります。われわれは、統一の前段階として、南北の協商により、南北間の経済交流と人事往来の実現することを望みます。その線に沿うて朝鮮人民の自立経済が確立されることに対しまして、われわれは積極的に経済協力関係を打ち立てるべきでありましょう。しかし、当面の情勢は、このことからさえもはるかに遠い距離にあるのは非常に遺憾なことであります。しかし、現在といたしましても、なお現実の状態に即応して、南北朝鮮の双方に対し、実務的意味においての経済や文化や人事の交流を行ない、かつ相互の利益に資することは可能でありまして、私は、これをなすべきであると考えます。
問題は、政府が韓国を重視し、朝鮮人民民主主義共和国を軽視しておることにある。政府は、従来、北朝鮮に対してのみは、貿易におきましても、人事の交流におきましても、極端な閉鎖的態度をとり続けております。これは不自然であるばかりでなく、不当でもあり、また、不利益でもあるのでありまして、国交が正常化していないとしても、だからといって、従来の態度はあまりにも私は極端に過ぎると思います。この際、北朝鮮に対し従来の態度を改めて、実務的意味において交流を行なうべきであると私どもは考える。私は、このことについて、あらためて総理に御意見を伺いたいと思うのであります。
第四に、日韓会談は、現在の韓国の状態のもとでは事態の進展が望めないことは明らかであります。われわれは、先ほど申しましたように、即時にこれを打ち切るべきであると主張するものでございますけれども、政府はその継続を望んでおいでになる。しかし、もし、そうであるといたしますならば、一体、現在の事態のもとでどうしようというのであるか、このことについて具体的な方針を聞かしていただきたいと思います。
それから第五に、朴政権の経済危機を救いますために、日韓会談の妥結を待たないで経済援助の措置を進めようとしているというふうにもいわれております。この点について質問をしてみたいと思うのであります。
これは、もとより民間による経済協力の形をとるのでありましょうが、しかし、韓国経済の実情から見まして、政府の何らかの保障なしに民間進出は考えられないのであります。政府は、このような政策をとる考えを持っておいでになるかどうか、持っておられるとすれば、具体的にその方法、内容等を示していただきたい。私どもは、こういう方策をとることに反対いたします。(拍手)
われわれの態度を少し明らかにしておきましょう。
私どもは、朴政権に対する政府による経済援助や民間財界による経済協力に対しまして、二重の意味において反対せざるを得ないのであります。第一に、朴政権にたとえば六億ドルの経済援助を与えたといたしまして、それがいかなる効果を生ずるであろうかということを、われわれとして考えてみなければならぬのである。アメリカは三十数億ドルの援助を与えましたが、アメリカヘの隷属体制のもとで経済の自主的発展が押えられておる状態のもとにおきましては、この多額の金も、経済の安定にも発展にも役に立っておりません。かえって韓国経済は破綻に瀕しておるのであります。(拍手)現在の韓国政府や経済構造の性格に関する根本的な検討を加えることなしに単に経済援助を行なうならば、それは朴政権の危機をあるいはわずかの期間緩和することに役立つことはできるといたしましても、韓国経済の矛盾の解決には何ら役にも立ちませんし、韓国人民の利益にもならないのでありますから、私どもは、こういう方法には反対をいたします。
次に、わが国独占資本の韓国進出についてであります。わが国の独占は、戦前は朝鮮を植民地として支配いたしましてはく大な利益を搾取した。戦後も、朝鮮戦争の中で、アメリカからの特需で大もうけをいたしました。現在では、池田内閣の成長政策で独占の経済力は高度に発展し、対韓進出につきましても物質的基礎はでき上がっておるのであります。他方、アメリカ政府は、ドル防衛のために、対韓援助の肩がわりをわが国の独占に期待して会談の妥結に圧力をかけております。また、朴政権は、自己の延命のために、日韓会談を通じてわが日本国民の血税を導入しようとしております。わが国の独占は、この機会に朴政権へのてこ入れを通じて韓国を勢力内に組み入れようとして会談の妥結を促進しておるのであります。しかしながら、今日すでに自覚した南朝鮮人民の目には、日本独占の再進出が新植民地主義として映っておる。これに対して根強い警戒と反感がわき起こっておりまして、これが会談妥結反対の大きな理由の一つとなっておることは御承知のとおりであります。日韓会談中断に至りました現在、政府の援助を待つひまのない韓国の事情につけ込んで、独占の進出に保障を与えるような政策は断じて行なうべきでないとわれわれは考えます。(拍手)この点につきまして、政府の見解をお聞きしてみたいと思う。
最後に、日韓会談の過程において生じました政府の責任を指摘したいと思います。
政府の行なってまいりました日韓会談についての大局的な批判は先に述べましたが、その他に、会談進行の過程におきまして、個々の見通しや相手国の政情や国民感情に対する判断、あるいは交渉の方法等につきましての誤りがございました。ことに、その中の最も大きな誤りは、政府が交渉の相手といたしまして金鍾泌を重視したことと、これと裏取引をしたということであります。(拍手)金鍾泌は、日韓会談だけでなく、韓国の内政問題におきましても学生と人民の怨嗟の的となり、攻撃の焦点となって、ついに議長の要職から退かざるを得なくなり、また、日韓交渉の舞台からも引き下がらざるを程なくなった人物であります。そのような人物を交渉の相手として重要視したことは、交渉相手としての人物の選択と評価とを誤ったことになります。相手国の国民感情を無視した誤りをおかしたことになるのであります。金鍾泌が責任をとって退きました以上、これを相手として重視して交渉し、そのため、南朝鮮人民のわが国に対する民族感情をも悪化せしめたことについての何らかの責任を政府は明らかにさるべきであろうと私は思います。(拍手)
以上をもちまして私の質問を終了いたします。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/5
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006・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) 戦後独立いたしました国々において、民主政治を確立するまでにおいてのいろいろな動揺、困難は避け得られないところであります。いわゆる産みの悩みでございまして、この悩みを打ち越えてこそ初めてりっぱな民主主義が確立するのであります。われわれはそういう意味におきまして、隣国に対しまする理解と同情を持ちながらこれに対処していくべきだと思います。また、韓国の政情につきまして立ち入った見通しやあるいは論評をすることはわれわれは厳に慎むべきだと思います。
なお、日韓会談の妥結は、日韓国交正常化のためにぜひわれわれは望むところでございます。したがいまして、今後とも日韓会談の妥結に向かって努力する考えでございます。日本側からこれを打ち切るということは、かえって不信を招くゆえんであると考えるのであります。(拍手)
なお、韓国と北朝鮮の問題についての御質問でございますが、韓国は国連において唯一の合法政府と認められておるのであります。したがいまして、われわれはこれと交渉を続けておるのであります。北鮮は認められておりません。あなたも朝鮮が二つであることは望んでおりますまい。世界各国が、韓国を承認しておる国は七十五カ国、北鮮を承認しておる国は二十カ国でございます。しかも一つの国で南北に関係を持った国は世界にないのであります。われわれは、韓国政府を唯一の合法政府と国連において認められたとおりに、これを相手にしておるのであります。北鮮と関係を持つことは、私は厳に慎むべきだと思います。
なお、今回の交渉につきまして責任をとれ。私は日韓正常化に向かって努力することが政府の責任であると考えるのであります。(拍手)
〔国務大臣大平正芳君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/6
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007・大平正芳
○国務大臣(大平正芳君) 総理の御答弁を補足させていただきます。
経済援助をやるつもりかというお尋ねでございますが、経済援助をやるつもりはないわけでございまして、私どもが考えておりますのは、国交正常化前といえども、通常の経済交流はやって差しつかえないと考えておるわけでございます。未承認国との間におきましても今日わが国はやっておるわけでございまして、韓国はその例外でなければならないとは考えておりません。(拍手)
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日程第一 国家公務員共済組合法
の長期給付に関する施行法等の
一部を改正する法律案(内閣提
出)
日程第二 国家公務員共済組合法
等の一部を改正する法律案(内
閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/7
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008・船田中
○議長(船田中君) 日程第一、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案、日程第二、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/8
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009・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長山中貞則君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔山中貞則君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/9
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010・山中貞則
○山中貞則君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
初めに、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、別途今国会に提出されました恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案により行なおうといたしております給付の改善と同様の措置を、恩給法の適用を受けない国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等三法律の適用者に対してもとろうとするもので、そのおもな内容は次の諸点であります。
すなわち、まず、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正におきましては、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等、外国特殊機関における職員期間を共済組合の組合員期間に算入することにいたしております。
次に、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正におきましては、昭和三十七年に、いわゆる旧令による共済組合等の組合員の年金額を一万五千円ベースから二万円ベースまで引き上げました際、六十歳未満である年金受給者については増額分の支給を停止し、あわせて昭和三十九年六月分までは七十歳に達するまで増額分の二分の一の支給を停止するという制限がつけられましたが、この年齢制限を解除することにいたしております。
次に、公共企業体職員等共済組合法の一部改正におきましては、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正と同様に、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等、外国特殊機関における職員期間の共済組合員期間への算入について所要の措置を講ずることにいたしております。
続いて、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、各種共済組合の長期給付制度の統一をはかる見地から、国家公務員共済組合及び公共企業体職員等共済組合の長期給付に要する費用の国及び公共企業体による負担割合を引き上げるとともに、再就職者の年金額の改定方法等について所要の規定の整備をはかろうとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。
まず、国家公務員共済組合法の一部改正におきましては、
第一に、長期給付に要する費用につきまして、国の負担割合を百分の五十五から百分の五十七・五に引き上げ、組合員の負担割合を百分の四十五から百分の四十二・五に引き下げることにいたしております。
第二に、退職年金、減額退職年金及び廃疾年金を受ける権利を有する者が再び組合員となり、再退職した場合の年金額の改定方法につきまして、現行制度では、その俸給額が再就職前の俸給額より低下している場合には不利益を生ずることになりますので、年金の改定額が改定前の年金額に一定の額を加えた額を下回ることのないよう措置することによって、いわゆる再就職期間のから回りを防止することにいたしております。
なお、これに関連いたしまして、国の職員が組合職員となった場合等における前後の組合員期間の通算につきましては、現在選択が認められておりますが、これを強制通算することに改めております。
第三に、組合員が公庫等の職員となり、その後再び組合員として復帰した場合における組合員期間の通算の取り扱いにつきまして、この制度の本旨にかんがみ、組合員として復帰した後少なくとも六カ月をこえて在職することを通算の要件とするよう規定の整備をはかることにいたしております。
次に、公共企業体職員等共済組合法の一部改正におきましては、長期給付に要する費用にかかる公共企業体と組合員の負担割合の改定及び再就職者の退職年金等の額の改定方法につきまして、国家公務員共済組合法の一部改正と同様の改正措置を講ずることにいたしております。
以上両案につきましては、慎重審議を重ね、非常勤職員の取り扱い、通算退職年金の実施に伴う退職一時金の選択に関する経過措置、外国特殊機関の性格、共済組合積み立て金の運用状況、追加費用の負担方式、ILO三十五号条約等の批准、共済組合の組織及び運営の民主化、既裁定年金のベースアップ、旧満州国の満州林産公社における職員期間の取り扱い等、各般にわたり熱心な論議がかわされました。
なかんずく、非常勤職員問題については、大蔵、農林、郵政、建設及び行政管理の各省庁並びに人事院等の各当局に対し、その雇用の実態、身分、各種社会保険の適用状況並びに定員化等の諸点に関し、詳細にわたり質疑が行なわれましたが、特に非常勤職員期間の通算等、共済組合法上の取り扱い問題に関する質疑に対しましては、田中大蔵大臣より、制度のたてまえ上相当の困難があると思われるが、実態調査の結果を待って、昭和四十年度くらいまでに検討の結果を出したいとの答弁がありました。
また、旧満州国の満州林産公社における職員期間の恩給公務員期間への算入等その職員期間の取り扱いにつきましては、委員長としても実情調査の上、検討を要すべきものと考え、来年度予算編成期までに結論を出すよう調査その他の準備を進めることを関係当局に対して要望いたしましたが、これらの詳細は会議録に譲ります。
かくて、両案に対しましては、去る五日、質疑を終了し、直ちに両案を一括して採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決となりました。
なお、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。
附帯決議の内容は、
定員法の施行に伴い、著しく急増した常勤的非常勤職員については昭和三十六年の閣議決定に基づき、おおむね定員化が行なわれた。これら職員については共済組合長期給付につき、当時の実情を勘案し非常勤職員在勤期間の通算措置の検討を、大蔵大臣答弁のごとく昭和四十年度中に完了すべきである。というものであります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/10
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011・船田中
○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/11
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012・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/12
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013・船田中
○議長(船田中君) 日程第三、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
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地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/13
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014・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長森田重次郎君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔森田重次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/14
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015・森田重次郎
○森田重次郎君 ただいま議題となりました地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案の要旨は、第一に、第四十一回国会における附帯決議の趣旨に沿い、いわゆる六団体等、地方団体関係団体の職員について、退職給付、廃疾給付及び遺族給付を行なうための制度を新設し、第二に、恩給制度の改正に伴い、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員としての在職期間を地方公務員共済組合の組合員期間に通算するとともに、地方公務員共済組合が支給する退職年金等で六十歳に達するまでその支給を停止されていたものを解除しようとするものであります。
本案は、参議院先議のため、当委員会に予備付託され、四月十五日本付託となり、同二十一日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、組合の給付を長期給付に限った理由、積み立て金の運用、団体共済組合員期間と公務員共済組合員期間の通算の問題等をめぐり熱心に質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。
六月五日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党共同提案により、長期給付に要する費用の負担割合を改め、退職年金の最高限度額及び掛け金の標準となる給料の最高額をそれぞれ引き上げることとする修正案が提出され、討論の通告もなく、採決の結果、全会一致をもって本案は修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、右修正について、内閣から、修正の趣旨を十分尊重する旨の意見が述べられました。
次いで、本案に対して、三党共同提案により、団体職員共済組合員期間と公務員共済組合員期間の通算を検討し、資金の運用にあたっては、極力組合員の福祉の向上に役立てることとする等の附帯決議案が提出されましたが、これまた全会一致をもって可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/15
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016・船田中
○議長(船田中君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/16
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017・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/17
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018・船田中
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時四十三分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 池田 勇人君
外 務 大 臣 大平 正芳君
大 蔵 大 臣 田中 角榮君
自 治 大 臣 赤澤 正道君
出席政府委員
内閣法制局長官 林 修三君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03419640609/18
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