1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年六月十一日(木曜日)
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議事日程 第三十四号
昭和三十九年六月十一日
午後二時開議
第一 労働災害の防止に関する法律案(内閣提
出)
第二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路
運送車両法の特例等に関する法律案(内閣提
出、参議院送付)
第三 電気事業法案(内閣提出)
第四 環境衛生関係営業の運営の適正化に関す
る法律の一部を改正する法律案(社会労働委
員長提出)
第五 クリーニング業法の一部を改正する法律
案(社会労働委員長提出)
第六 公衆浴場法の一部を改正する法律案(社
会労働委員長提出)
第七 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整
復師法等の一部を改正する法律案(社会労働
委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
総合エネルギー政策に関する決議案(二階堂進
君外十七名提出)
日程第一 労働災害の防止に関する法律案(内
閣提出)
日程第四 環境衛生関係営業の運営の適正化に
関する法律の一部を改正する法律案(社会労
働委員長提出)
日程第五 クリーニング業法の一部を改正する
法律案(社会労働委員長提出)
日程第六 公衆浴場法の一部を改正する法律案
(社会労働委員長提出)
日程第七 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔
道整復師法等の一部を改正する法律案(社会
労働委員長提出)
日程第二 道路交通に関する条約の実施に伴う
道路運送車両法の特例等に関する法律案(内
閣提出、参議院送付)
日程第三 電気事業法案(内閣提出)
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び
薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一六五号)
午後二時十七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/0
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001・船田中
○議長(船田中君) これより会議を開きます。
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総合エネルギー政策に関する決議
案(二階堂進君外十七名提出)
(委員会審査省略要求案件)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/1
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002・小沢辰男
○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、二階堂進君外十七名提出、総合エネルギー政策に関する決議案は、提出者の要求のとおり委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/2
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003・船田中
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/3
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004・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
総合エネルギー政策に関する決議案を議題といたします。
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総合エネルギー政策に関する決議案
右の議案を提出する。
昭和三十九年六月九日
提出者
二階堂 進 中村 寅太
有田 喜一 小川 平二
上林山榮吉 神田 博
小平 久雄 始関 伊平
中川 俊思 早稻田柳右エ門
井手 以誠 板川 正吾
久保田 豊 多賀谷真稔
滝井 義高 中村 重光
伊藤卯四郎 佐々木良作
賛成者
内田 常雄外三十八名
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総合エネルギー政策に関する決議
開放経済体制に対応して、わが国のエネルギー政策に抜本的検討を加え、エネルギー源の総合的調整をはかる必要にせまられている。
よつて、政府、は、すみやかに総合エネルギー調査会を設置するため、所要の措置を講ずべきである。
さらに、新たな事態に直面している石炭鉱業並びに産炭地域の窮状にかんがみ、特別調査団を派遣し、積極的対策を推進すべきである。
右決議する。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/4
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005・船田中
○議長(船田中君) 提出者の趣旨弁明を許します。始関伊平君。
〔始関伊平君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/5
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006・始関伊平
○始関伊平君 ただいま議題となりました自由民主党、日本社会党及び民主社会党三党共同提出にかかる総合エネルギー政策に関する決議案について、三党を代表して、その提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
総合エネルギー政策に関する決議案
開放経済体制に対応して、わが国のエネルギー政策に抜本的検討を加え、エネルギー源の総合的調整をはかる必要にせまられている。
よつて、政府は、すみやかに総合エネルギー調査会を設置するため、所要の措置を講ずべきである。
さらに、新たな事態に直面している石炭鉱業並びに産炭地域の窮状にかんがみ、特別調査団を派遣し、積極的対策を推進すべきである。
右決議する。
以上であります。
御承知のとおり、エネルギー革命は世界的な規模において現在なお進行中であり、ヨーロッパの先進諸国においても、エネルギー政策は経済政策上の中心的な課題となっているのであります。特にわが国においては、高度経済成長下にあって、エネルギー消費量の増加が著しく、したがって、エネルギー革命の進展が経済、社会に及ぼす影響はきわめて重大なものがあるのであります。このようなエネルギーの増大に対処し、長期的な視野に立ってエネルギーの合理的需給見通しを確立するとともに、今後の開放経済体制に対応して産業の国際競争力を強化する上からも、石炭、石油、電力等各種エネルギー源の低廉にしてしかも安定的な供給を確保するため、総合エネルギー政策を確立することが焦眉の急務となっているのであります。
従来、わが国のエネルギー政策は、各エネルギー産業の個別的な対策を中心として行なわれ、エネルギー相互間の政策は、主として石炭対策を中心として諸般の施策が講ぜられてきたにすぎなかったのでありまして、総合エネルギー政策の観点からは、必ずしも十分な体制になっているとはいえないと思うのであります。しかるに、今後エネルギー需要はますます増大し、昨年末提出された産業構造調査会総合エネルギー部会の報告書も指摘しておりますように、四十二年度には石炭換算で約三億トン、四十七年度には同じく約四億三千万トンに達し、三十七年度約一億九千万トンのそれぞれ一・六倍ないし二・三倍になることが予想せられるのでありますが、いわゆる一次エネルギーの輸入依存度は、四十二年度には六二%、四十七年度には実に七二%になると予測されておるのであります。これに要する外貨は、四十七年度で三十一億ドルでありまして、予想せられます輸入総金額の実に三分の一に達するのであります。いやしくも、一国の産業活動の基礎であるエネルギーがその大半を輸入に依存するという事態は、エネルギーの安全保障の見地から、また、国際収支の面からも、きわめて重大な問題であるのであります。
しこうして、わが国のエネルギー消費構造を見ますと、電力がその半ばを占め、石炭はもとより、石油も電力需要に負うところが大きく、わが国エネルギー産業において電力事業の占める比重はきわめて高く、今後ますますこれが増大することは必至であり、総合エネルギー政策の確立にあたっては、電力対策、特に発電用燃料の問題が最も重要な課題となるのであります。したがって、後に述べるように、石炭の重要性を再認識するとともに、国産資源に準ずる安定供給源として、原子力発電をさらに積極的に推進すべきであります。また、国際収支の観点からも、わが国企業による海外原油の開発に一そう力を注ぐべきでありましょう。さらに、石油業界については、石油業法の制定にもかかわらず、依然として混乱状態が続いており、その秩序の回復をはかることが必要でありますし、高度の公益性を有する電力事業のあり方についてもなお議論の分かれるところであります。本日、多年の懸案であった電気事業法案が本院において議決を見るのでありますが、これを契機として、政府は総合エネルギー政策を確立するため、すみやかに法律に基づく権威ある総合エネルギー調査会を設置するよう所要の措置を講ずべきであります。
次に、石炭についてでありますが、かつて、昭和三十六年の十月、本院は、当時エネルギー革命に伴い社会問題にまで発展した石炭鉱業について、石炭産業危機打開に関する決議を行ない、政府も、これに基づき諸般の対策を講ずるとともに、石炭鉱業調査団を派遣し、その答申によって石炭対策大綱を決定したことは、すでに御承知のとおりであります。
現在、石炭鉱業は、昭和四十二年度を目標年次として、自立、安定達成のため努力を続けておりますが、想定を上回る労働者の離山等、最近における情勢の変化は著しいものがあり、いまや石炭鉱業は、新たな事態に直面し、産炭地域はますます窮状におちいっているのであります。かような新情勢に対処し、目標年次における石炭鉱業の自立と安定の達成、特に五千五百万トンの需給の確保について強力な措置を講ずるとともに、総合エネルギー政策における石炭鉱業の長期ビジョンを確立することが必要であります。
かような見地から、この際、政府は、特別調査団を派遣して、最近における石炭鉱業の実情並びに産炭地域の振興、鉱害、地方財政等、産炭地域の実情をつぶさに調査し、その実態を把握の上、一そう積極的な対策を強力に推進すべきであります。
以上が本決議案提出の趣旨であります。議員各位の満場一致の御賛同を切望して、趣旨弁明を終わります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/6
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007・船田中
○議長(船田中君) 討論の通告があります。これを許します。中村重光君。
〔中村重光君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/7
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008・中村重光
○中村重光君 私は、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党を代表して、ただいま上程されました総合エネルギー政策に関する決議案に対し、賛成の討論を行なわんとするものであります。(拍手)
わが国の経済発展にとって絶対不可欠の要件となるものは、エネルギー源が豊富にしかも低廉に安定して供給されるということであります。総合エネルギー政策の確立が常に各方面から要望され、政治的、経済的課題としてその解決が強く迫られている要因も実にここにあることは、私が強調するまでもないと思うのであります。
しかるに、これまで進められてきたエネルギー政策は、こうした国民的要求にこたえていないばかりか、個別エネルギー政策に堕し、相互間における調整については全く不合理、不十分であったという欠陥は否定することができないのであります。欧米諸国においては、基幹産業であるエネルギー産業に対しては、早くから国有、国営に踏み切ることによって国民経済の発展に寄与しておりますことは、すでに知られているところであります。ましてわが国のように、石油、石炭、電力の三大エネルギー産業がそれぞれに私企業形態にあればこそ、一そう計画性、総合性を与えなければならない必要性が強く要求されているのであります。
今日、石炭には合理化法、石油には石油業法によって具体的な施策が講ぜられ、電力については電気事業法が今国会において制定を見ようといたしているのでありますが、残念ながら、これらの三つの法律の間には何らの関連性もなく、それぞれが持つ産業の技術的な施策を規定しているにすぎません。このことが石炭産業の構造的危機、石油産業の国際資本への依存、さらに電力産業の企業格差の拡大と料金の不均衡を生じていることなどに見られますように、混迷を来たしているのであります。統計的に見ましても、エネルギー需要の伸び率は国民所得の伸び率とほぼ同じ高さを示しているのでありますが、このように増大するエネルギーに対して、混迷状態のままに放置することは絶対に許されません。いまこそ長期将来を展望した総合的、計画的エネルギー政策を確立し、もって本格的な開放体制に対応するわが国経済発展の原動力たらしめることこそ、政治の衝にある者の責務であると思うのであります。(拍手)さきにも触れましたように、総合エネルギー政策の目標は、低廉、豊富、安定の三原則に置かれなければなりません。そして、この三原則を実現させるために第一に必要なことは、欧米諸国のようにエネルギー産業の公共性を強化することであり、第二に、国産エネルギーの優位性を確立することであり、第三に、価格の統一性をはかることであります。
ここに、その設立が決議されようといたしておりますエネルギー調査会が、かかる大局的立場に立って国家百年の方向を展望した総合エネルギー政策を樹立せられるよう強く要望いたしておくものであります。
次いで、私は、新たな事態に直面しておる石炭鉱業並びに産炭地域の窮状について言及いたしたいのであります。
政府の石炭政策大綱に基づいて、石炭産業のスクラップ・アンド・ビルド政策による抜本的な石炭鉱業の安定策がとられてからすでに一年有余半を経過いたしました。ところが、この新たなる合理化計画が石炭産業に与えた影響は、抜本法な安定どころか、鋭角的な危機の深化をもたらしているのであります。石炭産業に対する政府の合理化政策は、現実には、その計画を越えて進行いたしました。一度せきを切った合理化は、炭鉱の荒廃と産炭地域の疲弊に拍車をかけ、スクラップ炭鉱はもとよりのこと、ビルド炭鉱においても、将来の雇用と生活の安定を保障する何ものも提起し得ない状態に追い込んでいるのであります。
最近、山を去る労働者の数が政府と石炭企業の計画すら上回り、頼みとする労働者の新たなる確保すら容易でない現実は、いわゆる新聞が伝えているような合理化の行き過ぎということばでは済まされない現状にあるのであります。しかも、昨年秋のあの三池大災害が象徴いたしておりますように、こうした合理化政策の促進は、保安の軽視をもたらし、労働者に山への魅力を失わせている現実に私たちは目をおおってはならないと思うのであります。石炭産業は、ただ頭数だけそろえればよろしいという産業ではないのであります。そこには、坑内労働という特殊な生産に携わる労働力を必要とすると同時に、その背景において、わが国のエネルギー構造の中で石炭産業の地位が安定的、計画的に位置づけられていなければならないのであります。
さらに、石炭産業の構造的危機の深化につれて、産炭地の経済と関係市町村の財政は悪化の一途をたどっておるのであります。石炭調査団の報告に基づいて政府が約束した企業誘致は、ほとんど見るべきものはなく、累積する鉱害処理も進捗せず、滞留する炭鉱離職者の雇用の未解決、青少年の不良化の激増等、あわせて見るとき、産炭地の表情はあまりにも暗く、まさにみじめであるといわなければなりません。石炭産業の崩壊を防止して、真に安定した石炭産業を確立するとともに、こうした産炭地域の窮状を打開することは、一刻の猶予も許されないのであります。(拍手)
かかる意味において、本院がエネルギー調査会の設置とともに、石炭産業に対して特別調査団を派遣し、積極的な対策を推進するよう求めたことは、きわめて時宜を得たものであります。私は、その成果を心から期待いたしまして、本決議案に対する賛成の討論を終わるものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/8
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009・船田中
○議長(船田中君) これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/9
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010・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
この際、通商産業大臣から発言を求められております。これを許します。通商産業大臣福田一君。
〔国務大臣福田一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/10
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011・福田一
○国務大臣(福田一君) 政府といたしましては、総合エネルギー政策の確立と石炭問題の解決のため、従来から特段の努力を続けてまいりましたが、ただいま本院において議決されました決議の御趣旨を尊重いたしまして、今後一そうの努力を払い、善処してまいる所存でございます。(拍手)
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日程第一 労働災害の防止に関す
る法律案(内閣提出)
日程第四 環境衛生関係営業の運
営の適正化に関する法律の一部
を改正する法律案(社会労働委
員長提出)
日程第五 クリーニング業法の一
部を改正する法律案(社会労働
委員長提出)
日程第六 公衆浴場法の一部を改
正する法律案(社会労働委員長
提出)
日程第七 あん摩師、はり師、き
ゆう師及び柔道整復師法等の一
部を改正する法律案(社会労働
委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/11
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012・小沢辰男
○小沢辰男君 議事日程順序変更の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、日程第一とともに、日程第四ないし第七は委員会の審査を省略して繰り上げ、五案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/12
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013・船田中
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/13
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014・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。
日程第一、労働災害の防止に関する法律案、日程第四、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、クリーニング業法の一部を改正する法律案、日程第六、公衆浴場法の一部を改正する法律案、日程第七、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。
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労働災害の防止に関する法律案
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
クリーニング業法の一部を改正する法律案
公衆浴場法の一部を改正する法律案
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/14
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015・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長田口長治郎君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔田口長治郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/15
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016・田口長治郎
○田口長治郎君 ただいま議題となりました諸法案について申し上げます。
まず、労働災害の防止に関する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法案のおもなる内容は、
第一に、最近におけるわが国経済の高度成長に伴う労働災害の多発にかんがみ、政府は労働災害の防止計画を樹立し、特に民間の事業主等の自主的な協力を得て防止対策を推進することとしたのであります。この計画は、五年ごとに作成される基本計画及び毎年作成される実施計画よりなり、労働災害の減少目標、重点業種、これらに対する主要な労働災害防止対策等を定めることといたしております。
第二に、労働災害防止団体について規定しております。全産業的なものとして、全国に一団体として中央労働災害防止協会があります。その業務は、事業主及び事業主の団体等が行なう労働災害の防止活動を促進することにあります。
次に、業種別の労働災害防止協会につきまして申し上げますと、労働災害の発生率が高く、かつ特殊な業態にあるものにつき設立することができるものといたしております。この協会は、特に当該指定業種に関する労働災害防止規程を設定いたしまして、その業種の実態に即して具体的に労働災害の防止のための措置を講ずることとしているのであります。
第三に、請負関係にある事業につきまして、建設業等の数個の請負関係にある事業については、最も上位にある元方事業主は統括的な安全衛生管理の措置を講じなければならないことといたしたのであります。
そのほか、都道府県労働基準局長は、急迫した危険があるときは、使用者に対し作業を一時停止せしめる等の緊急措置を命ずることができることとしたのであります。
本案は、去る一月二十日当委員会に付託となり、六月九日、質疑を終了いたしましたところ、題名を「労働災害防止団体等に関する法律」に改めること等について、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党共同の修正案が提出せられ、八木昇君より趣旨の説明を聴取した後、討論を行ない、採決の結果、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
次に、四法案について趣旨の説明を申し上げます。
まず、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
そのおもなる内容は、
第一に、環境衛生同業組合は、適正化規程の内容をアウトサイダーにも順守させるため、アウトサイダーと組合協約を締結することができるごとといたしますとともに、また、組合が組合員と取引関係のある事業者と組合協約を締結することができることとしたことであります。
なお、この場合、アウトサイダーとの組合協約については、厚生大臣の認可を受けなければならないことといたしますとともに、組合がアウトサイダー及び取引業者との間に組合協約の締結をいたします場合は、大規模業者に交渉の応諾義務を課することとし、かつ、必要がある場合には厚生大臣があっせんを行なうことといたしたことであります。
第二に、大企業が環境衛生関係営業について大規模な事業の開始または事業の拡張を行なおうとすることが、組合の事業の健全な経営の維持または適正な衛生措置の確保にはなはだしく支障が生ずると思われます場合におきましては、同業組合は、組合員の事業の合理化のために必要最小限の範囲内において期間を定め、その大企業の事業の開始または拡張を停止させるための特殊契約を締結することができることといたしたことであります。
なお、この場合についても、厚生大臣の認可を受けなければならないことといたすとともに、大企業に特殊契約の締結について交渉の応諾義務を課することとし、かつ、必要があります場合は、厚生大臣があっせんまたは調停を行なうこととしたことであります。
第三に、中小企業近代化資金助成法を改正し、環境衛生同業組合連合会を同法による融資の対象に加えたこと等であります。
次に、クリーニング業法の一法を改正する法律案について申し上げます。
そのおもなる内容は、
第一に、いわゆるリネンサプライ業及び取り次ぎ店とを本法の適用対象といたしたことでありますが、その際、届け出義務及び健康診断の規定を除き、リネンサプライ業については一年、取り次ぎ店については三カ月間の猶予期間を設けたことであります。
第二に、クリーニング所の措置基準といたしまして、新たに伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれがある洗たくものは他の洗たくものと区別し、これを洗たくするときは、事前に消毒することを義務づけたことでありますが、その実施については一カ年間の猶予期間を設けたことであります。
第三に、行政庁によって構造設備が措置基準に適合する旨の確認を受けた後でなければ、クリーニング所を使用することができないことといたしたことであります。
なお、この場合、既存のクリーニング所につきましては、経過規定で確認を受けたものとみなすことにいたした次第であります。
次に、公衆浴場法の一部を改正する法律案について申し上げます。
公衆浴場法は、公衆浴場の適正配置を行なうため、距離制限等の規定を設けているのでありますが、近年、同法の適用を受けないトルコぶろ及びヘルスセンターが漸増いたしており、しかも、これらのいわゆる特殊浴場は、夜間においては低料金で一般に開放する傾向にあるため、一般の公衆浴場はその影響により経営に支障を来たしておるのであります。
かかる現状にかんがみ、本案はトルコぶろ、ヘルスセンター等の特殊浴場を新たに許可する場合は、公衆衛生の維持または一般公衆浴場の配置の適正の確保に資するため、必要な条件を付することができることといたすとともに、その条件に違反した場合におきましては、営業の停止または許可を取り消すことができることとするものであります。
最後に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
いわゆる医業類似行為につきましては、本法により、何人もこれを業としてはならないこととなっておるのでありますが、昭和二十二年十二月二十日の本法公布の際、引き続き三カ月以上業としていた者で、同法施行の日から三カ
月以内に届け出た者については、昭和三十九年十二月三十一日までこれを業とすることができることとなっております。しかるに、これらの届け出た業者に対する経過措置が本年末をもって終了することとなっておりますので、その生活問題等を十分考慮するとともに、最近の情勢にかんがみ、所要の改正を行なわんとするものであります。
そのおもなる内容は、
まず第一に、さきに申し述べました猶予期間の制限を原則として撤廃するとともに、指圧を業とする者については、特例試験を実施して、あん摩マッサージ指圧師への転換の道をも講ずるようにしたことであります。
第二に、本法が公布された際、引き続き三カ月以上医業類似行為を業としていた者のうちには、本法施行当時、真にやむを得ない理由により業務継続のための届け出をすることができなかったと認められる者もありますので、これらの者のうち、この法律の施行の日から六カ月以内に届け出た者に限り、昭和二十三年当時届け出た者と同様に当該業務を行なうことができることとすることとしておるのでありまするが、この点は、特に厳格に運営する方針であり、知事はその受理にあたり地方審議会にはかることとし、また、特例試験を実施して、あん摩マッサージ指圧師への転換の道をも講ずるようにしたことであります。
第三に、あん摩師の名称を用いて指圧業務を行なうことを好まない傾向が強いのにかんがみまして、あん摩師の名称をあん摩マッサージ指圧師に改めることとしたことであります。
第四に、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会の権限として、医業類似行為について調査、審議することを加え、厚生大臣はその結果を参酌して必要な措置を講じなければならないこととしたことであります。
第五に、厚生大臣は、あん摩、マヅサージ、指圧についての業務内容及び免許資格等の事項に関し、すみやかにあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その結果を参酌して必要なる措置を講じなければならないこととしたことであります。
第六に、盲人のあん摩業は近時晴眼者のため圧迫される傾向が著しいので、当分の間、文部大臣または厚生大臣は、学校または養成施設の生徒のうちに晴眼者の占める割合その他の事情を勘案して、盲人のあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため、必要があると認めるときは、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設の設置の認定または生徒の定員の増加の承認をしないことができるようにしたことであります。
以上が四法案の趣旨の概要でございまするが、何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/16
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017・船田中
○議長(船田中君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/17
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018・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第四ないし第七の四案を一括して採決いたします。
四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/18
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019・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、四案とも可決いたしました。
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日程第二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/19
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020・船田中
○議長(船田中君) 日程第二、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律案を議題といたします。
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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律案
〔本号(その二)に掲載〕
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021・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長川野芳滿君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔川野芳滿君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/21
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022・川野芳滿
○川野芳滿君 ただいま議題となりました道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、道路交通に関する条約に加入するに伴いまして、道路運送車両法に所要の規定を設けようとするもので、おもなる点は、第一に、本条約の利益を受ける外国の自動車は、条約の締約国に登録せられており、旅行者の一時的輸入であり、その期間を一年とし、第二に、これら自動車については登録、検査等はいたしませんが、条約に規定する登録証書の備えつけを義務づけ、自動車損害賠償保障法による強制保険には加入させることとしたのでございます。第三に、日本の自動車及び原動機付自転車を締約国において使用しようとする者は、陸運局長あるいは都道府県知事より登録証書の交付を受けられるようにいたしたのであります。
本案は、三月三十一日提案理由の説明を聴取し、四月十五日本付託となり、六月五日及び九日質疑を行ない、同日、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/22
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023・船田中
○議長(船田中君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/23
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024・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 電気事業法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/24
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025・船田中
○議長(船田中君) 日程第三、電気事業法案を議題といたします。
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電気事業法案
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/25
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026・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。商工委員長二階堂進君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
—————————————
〔二階堂進君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/26
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027・二階堂進
○二階堂進君 ただいま議題となりました電気事業法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
電気事業は、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎エネルギーを供給する基幹産業であり、常に豊富、低廉、良質な電力を供給することによって、国民経済の発展をエネルギー面からささえていかなければならない重要な使命が課せられているのであります。一方、電気事業は、生産する電力が生産即消費という特性を持ち、ピーク時の需用に応ずる設備を必要とするため、きわめて巨額の投資を要する設備産業であり、したがって、重複設備によるむだを排除する意味において、地域独占の産業といえるのであります。
本案は、このように重要な、しかも特殊性のある電気事業を規制する恒久的な基本法として提出されたもので、その目的とするところは、電気の使用者の利益を保護するとともに、電気事業の健全な発達をはかり、あわせて公共の安全を確保することであります。
現行法制は、約十年前に制定された電気に関する臨時措置法によって旧公益事業令を適用せしめるというきわめて変則的な法形式をとっており、内容的にも今日の電気事業の実態に適合しない点もありますので、現在の暫定的な法律を廃止して、現状に即した新しい法案としたものであります。
その骨子は、事業許可、供給義務、料金規制、保安規制等の従来の法的規制に対しまして、一、企業経営の能率化と行政の合理化、簡素化の見地から、事業規制及び保安規制を合理化するとともに、公益的立場から必要とされる監督権限を整備すること、二、設備の建設、運用における合理性の確保、企業間における格差の是正等に資するため、広域運営を推進するとともに、これに関する国の監督権限を整備すること、三、電気の使用者の利益を保護し、サービスを向上させる規定を整備すること等を加味したことであります。
本案は、去る三月二十四日当委員会に付託され、翌二十五日福田通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、自来慎重な審議を重ね、その間、参考人を招致する等、審査の万全を期したのであります。
六月九日に至り、質疑を終了し、神田博君外六名より、本案に対し、電気事業の公益性並びに保安体制の確立の見地より、本案附則によって設置されることになっている電気事業審議会並びに電気主任技術者資格審査会を本文中に明記し、その機構等を明確にすべきである旨の修正案が提出され、修正案並びに修正部分を除く原案を一括して討論に付しましたところ、自由民主党浦野幸男君より両案に賛成、日本社会党加賀田進君より修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対、民主社会党佐々木良作君より両案に賛成の意見が開陳され、引き続き、採決いたしましたところ、多数をもって修正議決すべきものと決した次第でございます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/27
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028・船田中
○議長(船田中君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/28
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029・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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国家公務員に対する寒冷地手当、
石炭手当及び薪炭手当の支給に
関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出)
恩給法の一部を改正する法律等の
一部を改正する法律案(内閣提
出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/29
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030・小沢辰男
○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/30
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031・船田中
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/31
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032・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
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国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/32
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033・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長徳安實藏君。
—————————————
〔報告書は会議録追録に掲載〕
—————————————
〔徳安實藏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/33
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034・徳安實藏
○徳安實藏君 ただいま議題となりました二法案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案は、本年三月十二日付の人事院勧告どおり、現行の寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の統合、支給額の改定等を行なおうとするものでありまして、四月十七日本委員会に付託となり、四月二十三日政府より提案理由の説明を聴取し、六月四日質疑に入り、本日、質疑を終了、自民、社会、民社三党共同提案により、定率額の最高支給率を百分の八十から百分の八十五に引き上げる旨の修正案が提出され、趣旨説明の後、内閣の意見を聴取いたしましたところ、院議として決定される以上これを尊重する旨の意見の表明があり、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、本法案に対し、山内委員外二名より、自民、社会、民社三党共同提案にかかる寒冷地域区分に適正を欠くものがあるので、政府はすみやかに是正措置を講ずべきである旨の附帯決議案が提出され、これまた全会一致をもって議決いたしました。
次に、恩給法の一部を改正する法律案等の一部を改正する法律案は、恩給の適正をはかろうとするものでありまして、去る二月十七日本委員会に付託され、二月十八日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重に審議を重ねた結果、本日、質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。
なお、本案に対し、辻委員外二名より、退職公務員の恩給または退職年金の基礎となる給与ベースを、現職公務員の給与ベースにスライドさせるよう政府は適切なる方途を検討し、あわせて定員化された常勤的非常勤職員の定員化前の在職年についても通算措置を検討すべきであるとする旨の自民、社会、民社三党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、これまた全会一致をもって議決いたしました。
詳細は会議録により御了承願いたいと思います。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/34
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035・船田中
○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正、他の一案の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/35
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036・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり決しました。
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公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六五号)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/36
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037・小沢辰男
○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案(第一六五号)を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/37
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038・船田中
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/38
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039・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六五号)を議題といたします。
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公職選挙法の一部を改正する法律案
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/39
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040・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員長小泉純也君。
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〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔小泉純也君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/40
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041・小泉純也
○小泉純也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、昨年十一月に行なわれた衆議院議員の総選挙の結果等にかんがみ、補充選挙人名簿制度及び立候補制度の合理化、選挙運動方法の合理化、選挙公営の拡充、政党その他の政治団体の政治活動及び選挙運動の合理化、罰則の整備その他所要の改正を行なおうとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。
第一は、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙について、選挙運動のための連呼行為の制限を緩和することといたしたのであります。これに伴い、連呼行為に関する時間的な制限の合理化及び静穏の保持等についての措置を講ずることといたしております。
第二は、文書図画による選挙運動の合理化をはかるため、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、選挙運動用ポスターの掲示を公営のポスター掲示場に限ることとし、また、各選挙について、街頭演説用の文書図画の掲示を規制することとし、他面、選挙運動用自動車等に用いる文書図画について制限の緩和をはかることといたしております。
第三は、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙について、選挙公営の拡充強化と合理化をはかるため、新聞広告の回数の増加及びテレビによる経歴放送を認めることとし、また、選挙運動用ポスターの公営の掲示場を大幅に増設することといたしております。さらに、個人演説会の会場外において掲示する文書図画についても、その合理化をはかることといたしております。
第四は、政党等のいわゆる確認団体が選挙期間中に行なう政治活動に関する規制及びその態様について合理化をはかるため、衆議院議員及び参議院議員の選挙におけるポスターの枚数を所属候補者数に応じて増加することとするほか、選挙当日には政治活動ができないこととし、また、政治活動用ポスターの記載内容について規制を加えることとしております。さらに連呼行為についても、選挙運動のための連呼行為と同様の改正をはかることといたしております。
第五は、選挙の秩序を保持し、いわゆる泡沫候補を防止するために、立候補届け出期間の短縮、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙に関する供託金を増額することとするほか、選挙運動における不公平な違反行為を是正するため、文書図画の撤去に関する規制の強化及びいわゆる怪文書等に対する処罰規定の整備等の措置を講ずることといたしております。
第六は、最近の大都市を中心とする急激な社会移動の現状にかんがみ、補充選挙人名簿の登録申請手続を合理化することといたしておるのであります。特に、住所移転者及び新有権者等の随時登録申し出制度を新たに認めることとし、より多数の有権者に選挙権を行使する機会を与えるよう配慮を加えることといたしております。
以上が本案のおもな内容であります。
本案は、四月三十日本特別委員会に付託され、五月八日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聴取した後、慎重に審議を行なってまいりましたが、その詳細については会議録に譲ることといたします。
かくて、今十一日、本案に対する質疑を終了したのでありますが、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三党共同提案にかかる修正案が提出され、委員青木正君よりその趣旨の説明がありました。
修正案の要旨を簡単に申し上げますると、
第一は、供託金については、現行法どおりといたしております。
第二は、連呼行為は、臨時特例法どおり午前九時から午後五時までの間できることといたしております。
第三は、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、個人演説会場前の公営の立て札の掲示は、現行法どおり一個とすることとし、新たに個人演説会の告知用のポスターを公営掲示場に、それぞれ各人の選挙運動用のポスターとともに掲示できるものといたしております。右に伴い、選挙管理委員会の撤去措置等に関する改正規定を削除することといたしました。
第四は、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び市長の選挙において、政党その他の政治団体の政治活動用の立て札及び看板の類については、選挙期間中に限り、その事務所及び政治活動用自動車に掲示するもののほかは、掲示できないものといたしております。ただし、確認団体は、その開催する政談演説会の告知用のものを、通じて五個掲示できるものといたしております。
なお、参議院議員選挙の政治活動用ポスターの大きさを、衆議院議員選挙のそれと同じく、タブロイド型の四倍といたしております。
第五は、罰則に関する事項でありまして、詐偽登録罪についてその刑を引き上げ、六カ月以下の禁錮または七千五百円以下の罰金とし、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものといたしております。
次いで、内閣の意見を聴取し、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案どおり修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三党共同提案にかかる次の附帯決議を付することに決しました。
一、政府は、選挙に際して告示の事前事後の違反文書図画の絶無を期するため、厳格な取締りを励行すること。
二、政府は、国会議員の選挙に際しての政党によるテレビ放送の合理的制度の確立について検討し、その速やかな実現を期すること。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/41
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042・船田中
○議長(船田中君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/42
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043・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/43
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044・船田中
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時九分散会
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出席国務大臣
厚 生 大 臣 小林 武治君
通商産業大臣 福田 一君
運 輸 大 臣 綾部健太郎君
労 働 大 臣 大橋 武夫君
自 治 大 臣 赤澤 正道君
出席政府委員
総理府総務長官 野田 武夫君
通商産業省公益
事業局長 宮本 惇君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104605254X03519640611/44
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