1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年四月九日(木曜日)
午前十時三十三分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 米田 正文君
理事
金丸 冨夫君
谷口 慶吉君
天坊 裕彦君
吉田忠三郎君
委員
江藤 智君
河野 謙三君
木暮武太夫君
野上 進君
平島 敏夫君
相澤 重明君
岡 三郎君
小酒井義男君
浅井 亨君
中村 正雄君
国務大臣
運 輸 大 臣 綾部健太郎君
政府委員
運輸大臣官房長 佐藤 光夫君
運輸省自動車局
長 木村 睦男君
運輸省自動車局
参事官 増川 遼三君
事務局側
常任委員会専門
員 吉田善次郎君
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本日の会議に付した案件
○道路交通に関する条約の実施に伴う
道路運送車両法の特例等に関する法
律案(内閣提出)
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001・米田正文
○委員長(米田正文君) ただいまから委員会を開会いたします。
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律案を議題といたします。
前回に引き続き、質疑を行ないます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/1
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002・相澤重明
○相澤重明君 今回のこの道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律案、少し長いのですが、この提案の趣旨を御説明いただいたわけですが、私ども賛成なんです。賛成でありますが、若干この際政府にお尋ねしておきたいのですが、この条約に加入されておる国は七十ヵ国というふうになっておるのでありますが、この七十ヵ国の各国の人たちが日本においでになるときの利益といいますか、特例というものがこの法律の趣旨だと思うのです。
そこで、このオリンピックには何カ国が参加をされることになっておるのか。この七十ヵ国というのは、オリンピックに参加する国の中でこの七十ヵ国と、こういうことになるのか。オリンピックに参加する国については、これをまた準備する考えがあるのか。つまり、条約でありますから、条約の締約国というものが七十ヵ国というふうに言われておるのでありますが、まず第一に、日本の今年の秋のオリンピックに参加をする国は何ヵ国か、まずそれからお答えをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/2
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003・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) オリンピックに参加します国は、約百ヵ国近く参加することになると思いますが、この条約に加盟しております国は七十ヵ国ちょうどでございまして、必ずしもオリンピックの参加国全部がこの条約の加盟国ではございません。現在、ヨーロッパの関係では、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、その他主要各国、合わせまして二十五ヵ国参加しております。それからアフリカは、アルジェリア、中央アフリカ、コンゴその他、合わせまして十七ヵ国ございます。それからアメリカ州におきましては、アメリカをはじめ、アルゼンチン、チリ、キューバ等含めまして十一ヵ国でございます。アジア関係では、カンボジア、セイロン、中国、フィリピン、ビルマ、タイ、トルコその他、合わせまして全部で十五ヵ国ございます。太洋州におきましては、オーストラリア、ニュージーランドの二ヵ国でございまして、この七十ヵ国につきましては、大体全部オリンピックに参加する各国と考えられます。その他のこの条約に加盟しておりません国々もこちらへ選手を派遣されるわけでございますけれども、おそらくそういった国々は自家用自動車を持参するということはほとんどないのじゃないかと考えられるし、またこの七十ヵ国でも各選手あるいは役員等が自家用車を自国から持ち込むということは、それほど考えられておりません。この点は、オリンピックの事務当局とも打ち合わせをいたしておりますが、大体日本においてハイヤーあるいはバス車両を用車したいという申し出のほうが大部分でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/3
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004・相澤重明
○相澤重明君 いま、オリンピックに参加する国が約百ヵ国、こういう御説明でありますが、そういうことですかね。世界の独立国の中でも、あるいは国際オリンピックに参加しようとする国はもう少し多いのじゃないでしょうかね。参加しないという国は何ヵ国ぐらいですかね。独立国は一体何ヵ国で、参加しないというのは、何ヵ国ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/4
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005・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) その点は、専門家でございませんので、遺憾ながらお答え申し上げかねるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/5
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006・相澤重明
○相澤重明君 じゃ、運輸大臣答弁をしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/6
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007・綾部健太郎
○国務大臣(綾部健太郎君) よく了承しておりませんから、調査の上お答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/7
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008・相澤重明
○相澤重明君 これは条約の実施に伴う特例法を提案をしておるのでありますから、少なくとも、オリンピックを日本が開催する際に、世界の何ヵ国が参加をするか、そのうちどこが参加をしないかぐらいのことは、これはちゃんときちっとした説明のできるようにしてもらわないと困る。本来こういうのはオリンピック委員会なり外務委員会でそれぞれやっていると思うのですが、いまのような御答弁だというと、関係者を呼んで聞かなければ本日審議ができないということになる。それでは困るので、十分ひとつそういう点はきちっとしてもらいたいと思う。
そこで、先ほどの御答弁をいただきましたが、一体日本に外国の方がおいでになったときに、自動車なりあるいは自転車をお持ちになる、そういう際に、みずからが運転をするということを許されておるわけでありますが、どのくらい外国のお客さんがおいでになる場合に日本に持っておいでになるかという見通しについて先にお答えいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/8
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009・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 現在の見込みといたしましては、正確には把握いたしかねますけれども、予想といたしましては、百ないし二百程度にとどまるのではないかと考えられております。従来の実績を見ますると、多いときには約百台近く入ったことがございます——昭和三十二年ころでございますか。その後漸次減りまして、三十四、五年、六年、七年ころは十台から二十台の間でございます。それから昨年は、ややふえまして、約五十台近く入っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/9
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010・相澤重明
○相澤重明君 そうすると、まあきわめて持ち込むというのは少ない数だと、こういう見通しですか。いま一回最終的に、自動車、自転車というようなものが、これはまあ持ち込まれるだろうということで提案しているのですが、どのくらいですか、いま一度その総数を、見込みですから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/10
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011・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 現在の見込みでは、きわめて少ないのではないかというふうに考えております。と申しますのは、この道路交通条約並びに一時通関条約の再条約に加入いたしました外国の自動車の一時輸入の通関手続及び国内での運行手続というものが簡素化されまして、国際運転免許証の使用というものが認められるわけでありますが、一方わが国が島国という地理的な条件もございますし、また自動車の運搬費も相当かさみますので、一時輸入件数というものは、ある程度増加するとは思いますけれども、アメリカとかヨーロッパの国々相互間のようなふうの輸出入というものはそう期待できないのではないかというふうに考えられるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/11
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012・相澤重明
○相澤重明君 どうもいまの御説明を聞いておると、五十台や百台のものなら何も法律まで提案をしなくても済むんじゃないかという気がするわけですよ。ですから、まあ国際条約ですから、どういう場合でも条約については、わが国も承認をする、加盟をして手続をとるということは、もうけっこうなことで、私ども賛成しているのですが、あまりたいした影響がないということならば、何もそれほどまで心配することはないのじゃないか。もっと簡略な手続も必要ではないかという気もするのですが、まあそれはさておきまして、この場合外国の方々が日本に自動車あるいは自転車をお持ちになった場合に、一ヵ年間という時限になっておりますね。この際、日本にせっかくおいでになったんですが、国へ帰ればまた新しい自動車が買える、したがってこの際日本のお友だちに自動車をひとつ置いていきたい、あるいは安い価格で売ってやりたい——まあ高い価格で売るなんということはおそらくないでしょうが、そういうことで、とにかく寄付するなり、贈るなり、安い価格で売買するなりというような場合は、一体どういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/12
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013・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 締約国の国民が自家用車をわが国に一時輸入してまいりました場合には、この条約に基づく利益が受けられまして、外国の登録のままで日本で運行できるわけでございますが、これを友人あるいは他人に譲り渡して帰るというような場合には、そのときから一時輸入の際に免除になりました関税を徴収をされるわけでございます。かっこの条約に基づく利益を受けられませんから、そのとき瞬間からわが国内法の適用をそのまま受けるということになりまして、あらためて検査を受け、日本の登録を受けるという手続がとられるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/13
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014・相澤重明
○相澤重明君 それから、この条約に基づいて特例法が承認をされますというと、わが国のもろもろの国内法の適用を除外することができるわけでありますが、そこで、この道路交通の場合に、「登録証書の備えつけを」と、こうなっているわけでありますが、登録証書というものはどこに一体備えつけておくのですか。それからこの自動車に——いわゆる外国の車、各国の車には、やはり名称等も違いますが、ナンバーのつけ方も違っておるわけですが、そういう場合に、この条約による車である、こういうことがすぐ見やすいようにすることだと思うのでありますが、それはどういうふうなものを添付するのか、あるいは所持をさせるのか、もし見本がありましたらお示しをいただきたい。以上二点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/14
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015・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) ただいまの第一点の登録証書の備えつけでございますが、これは車両法における車検証の備えつけと同様に、車に備えつけるということでございます。
それから、締約国登録自動車であることを明確にしますものは、識別記号というものが条約できめられておりまして、各国にそれぞれローマ字で割り当てができております。わが国につきましては、たまたまJというローマ字が一つあいておりまして、これは国連当局に伺いましたところ、日本のためにあけてあるのだということでございまして、それをボデーの後面に添付するということになっております。それからそのほかに、各国の登録証書というものを車に備えつけてございますので、停止を求めればそれが必ずわかるということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/15
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016・相澤重明
○相澤重明君 そうすると、いまのお話ですと、日本のJが頭について、そのほかに各国の記号がつくのですか。つまり、日本の国内を走るときの記号、番号というものはそういうふうにするのですか。各国のは、イギリスならばどう、アメリカならばどうというふうに、やはり頭文字をつけることになっているのですか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/16
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017・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) いま申しました証明記号は、ナンバー・プレートとは全然別にこれをつけることになっております。見やすいように後面につけます。それから、日本のナンバー・プレートに相当しますものが諸外国は一応全部ございますので、これはそのまま使用するということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/17
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018・相澤重明
○相澤重明君 いまの御説明で大体わかりましたが、交通上すぐわかるということがいまの識別ですね。識別をすることが一つと、それから締約国の方々が国内でそういうふうに特別な利益を受けることができると、こういうことだと思うのですが、せっかくおいでになった方々が事故を起こさないことが望ましいことであるし、またそうわれわれもしたいものだと思うのですが、事故が起きた場合に、国内法ではいろいろとこれに条件が法律でつけられておるわけですが、外国の方がおいでになった場合には、ここには「強制保険には加入させることといたしますが」と、こういうことですが、任意保険、強制保険、まあいろいろとり方もあろうと思うのですが、どうなんですか、これは、強制保険は、国内法に基づくところの損害賠償の保険はつけさせる、普通の乗用車並みにするということですか。あるいはその任意のものについてはどうするのかという点を、いま少し御説明をいただきたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/18
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019・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 条約によりまして入ってまいりました車につきましても、自動車損害賠償保障法に基づく保険の強制はそのまま適用になるわけでございまして、これを適用除外をいたしておりません。したがいまして、国内における自動車と同様の取り扱いを受けるわけでございます。ただ、この締約国登録自動車につきましては、検査という手続を省略いたしますので、したがいまして、検査標章の表示制度がとれなくなるわけでございます。したがいまして、それにかわって、保険標章ですね、これを貼付させようということで、この法案の附則でもちまして賠償保障法の一部を改正することにいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/19
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020・相澤重明
○相澤重明君 そうしますと、まあ一応強制保険はつけさせるということでありますが、外国の方も自分の国のいろいろのやはり道路交通あるいは自動車等の問題についてはよくお知りだと思うのですが、日本と外国では運転者のハンドルも違うのじゃないかと、いわゆる日本の国内でいう対面交通といいますか、こういうような問題について、外国の方が日本へおいでになったときにちょっと戸惑うのじゃないかと、こういう気もするのですが、こういう問題についてはどういうふうにお考えになっておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/20
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021・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) この点につきましては、条約では右側通行とも左側通行とも統一をいたしておりませんで、いずれか一方に統一することというふうに要求をいたしておりまして、わが国におきましては、従来からの慣例上左側通行に統一をするということで、現在道路交通法の一部改正で整理をいたしております。世界の各国を見ますると、欧州大陸並びにアメリカ大陸等におきましては、ほとんどの国が右側通行でございます。それから英国並びにアフリカの英国旧植民地であった各国、それから東南アジアの諸国等はほとんど左側通行でございまして、世界が大体半分に分かれておるわけでございます。この間の車の運行でございますが、左側から右側に変わったからといって交通事故が多発したという話は全く聞いておりませんので、この点は、その当該国に入る際に、ここはどういう制度をとっておるということを十分承知の上それぞれ入ってきておるわけでございますので、この点の心配はなかろうということで、警察庁のほうとも種々この点も打ち合わせをしましたが、これで十分であるということでやっております。しかも、従来もアメリカあるいは英国等から多数の外国人が来ておりまして、実際に日本で運転をしておりますが、そういう右側から左側に変わったということで事故が起こっている例は聞いておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/21
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022・相澤重明
○相澤重明君 事故が起こったのをあまり聞いてないというのは、それは知らないからです。それは日本の道路で日本の車が左側運転、ハンドル右側というのに対して、右側通行をしておったものが左側通行にさせられて、左のハンドルというのについては、かなりやはり事故が起きていますよ。これは私はそう思うのです。私はいつも、神奈川の話をときどきするんですが、米国の人が多くて、たとえば横浜から厚木街道に行くのに、ハンドルを握っている方が左のために、先がトラック等に、あるいはたくさんの自動車が続いておりますと、なかなか前方を見るのがよく見えない。したがって、カーブに行ったときにこういう事故が起きるのが多いんですよ。現に、連合軍の軍人軍属の自動車のために傷害事故が起きているのはかなりあるわけですよ。こういう点も私は知っておりますから、そこでいまの交通、この条約の中でいけば、先ほど御説明いただいたように、別に左側とも右側と書いてないんですね、これは書いてないから、日本に来たときに、やっぱりきちっとしないというと、統一をしないというと、私はかえって混乱をすると思う。混乱をするし、私はまた、統一をしたときに、よほど道路の混雑等を規制をしないというと、実は外国のお客さんが、外国で八十キロ出しているものが、日本の国内に来たときに六十キロに制限される。ひどいところは五十キロ、四十キロに制限される。たとえば横浜市内等は、これはもう四十キロ制限、普通のスピードが六十キロだと思って市内を走ろうものなら、二十キロオーバーで警察から摘発されるんですね。こういうところから考えると、外国のようにいい道路では七十キロ、八十キロ、普通百キロ出せる、こういう人たちがばーっと飛ばすと、「おい」というようなことでは、かわいそうな気がする。そういうような問題で、いま警察庁とお打ち合わせができているならけっこうでありますが、せっかくおいでいただいた友好関係を維持するには、そういう点のきちっとした整理を前からされておくのが、たいへんよかろう、こう思うわけです。そこで、この道路交通に関するそういう左側通行というのは、どこでこれは規制をするのですか。これには、先ほど申し上げたように、ないのですが、どういうことなんですか、これは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/22
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023・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 統一いたしますのは、道路交通法の一部改正の法律がございまして、その中にはっきりうたわれております。この左側と、現在わが国自体が左側通行を原則に立てておりますので、それで差しつかえないわけでございます。これを諸外国へ徹底するということでよろしいわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/23
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024・相澤重明
○相澤重明君 別にこの中にはそういうことを入れない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/24
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025・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) はい。条約におきましては、通行方法の国際的な統一をうたっております。その条約の趣旨に基づきまして、道路交通法の一部を改正する作業を現在進められているわけでございまして、左側通行につきましては、すでに現行法にございまして、道路交通法の第十七条に規定されております。
それから、先ほど御懸念のございました左側と右側の問題でございますが、これにはやはり一長一短がございます。警察庁とも従来からいろいろとこの点も論議をいたしましたが、右ハンドルであります場合には、車相互の追い越しその他については非常に見通しがきいてよろしいわけでございますが、左側のほうは右よりもやや見にくいという欠点がございます。それから、左ハンドルになりますると、右のほうの前方が、前に障害となる車があります場合には、追い抜き等非常にむずかしゅうございまして、この点は短所になりますが、左側の側面等は非常に見やすくなりまして、対人交通といたしましては、かえって左ハンドルのほうが有利なわけでございまして、この点は相当以前から今日までいろいろ議論されておるわけでございますが、また国際的にもこの点は相当議論されております。これはどちらに統一する——左側通行ということで統一をされておりましても、ハンドル自体は右ハンドルだということを確定をしておるわけではございませんで、左ハンドルでも右ハンドルでもってこれはやむを得ないということになっております。外国におきましては、従来右側通行のところで左ハンドルに統一されておったところにおきましても、最近は右ハンドルでも差しつかえないというふうに緩和をしたところもございまして、この点は、現在のわが国におきましては、従来どおりの方法で統一するほかはないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/25
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026・相澤重明
○相澤重明君 それで、登録証書に関する実施細則は運輸省令できめるということで、これはいつごろどういうふうにするつもりなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/26
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027・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 登録証書の記載事項及び様式を定めることが主たる内容でございまして、登録証書の記載事項は、登録番号と称します一連の番号、それから車両の製作者の名称または商標、製作番号、または製作者の一連番号、それから最初の登録の日付並びに登録証書の発給申請者の氏名及び住所を記載するということが条約の十八条の第二項に明示されておりまして、これだけは少なくとも記載されていなければならないということでございます。したがいまして、ただいま述べました記載事項を省令で定める。かつそれの様式を定める予定でございまして、この様式につきましては、外国へこれを持っていくわけでございますから、外国でも直ちにこれがわかりますように、英文もしくは仏文で翻訳の文を添付しておくつもりでございます。それからさらに、わが国の登録番号にはひらがな及び漢字が入っております。したがいまして、この条約ではローマ字及びアラビア数字による登録番号でこれを表示されなければならないというふうになっておりまして、それ以外の文字または数字を用いている場合には、これはアラビア数字または
ローマ字に読みかえの文字を添付せよ、こういうふうになっておりますので、この点登録証書を発給する際に、わが国の漢字及びひらがなをどういうものであらわすかということを省令できめまして明確にいたすつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/27
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028・相澤重明
○相澤重明君 いまの最後のほうはわかりましたが、最初の記号に対する問題で、英語あるいはフランス語に統一をするというようないま話があったのですが、七十ヵ国からの締約国の方々か、いわゆる自国語というものを——やはり国籍を持ち、自主権を持ち、外国に自分の国の代表、こういうようなことでオリンピックに参加される方々が多いわけでありますから、そういう場合に、いまのようなフランス語なり英語に統一をされることが必ずしも妥当であるかどうかということについて、条約関係ですから、国連等の場合にはどうなんでしょうね。これは各国語というのを認めているのじゃないかというような私は考えを持っているのですが、二国語に——フランス語、英語に統一をしていいかどうかということなんですが、そういう場合いままでどういうように打ち合わせがなされておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/28
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029・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 英文または仏文に統一するというのではございませんで、日本語で書いておきまして、それに便宜上英文ないし仏文のふりがなをつけてやる、そのほうが、日本から外国へ行った者も、また外国の関係当局も非常に便宜であろうということで、便宜的な考え方でそういうふりがなをつけてやったらどうだろうというふうに考えているわけでございまして、条約でこれを英文、仏文というふうに統一しているわけじゃございません。各国で現在出しております登録証書をそのまま通用させようということでございます。なお、これがいろいろな国から日本にも入ってまいりますから、税関等はまだしも、警察当局あるいは陸運事務所の職員等がこれを見ましても、すぐにはなかなかわからないという場合があろうかと思います。それが非常に多いと思うのでございまするが、この点につきましては、警察とも打ち合せをいたしまして、各国のひな形を全部取り寄せまして、必要程度の各職員への徹底もしておこうというふうに考えております。また、こういった国際交通のサービスを提供する団体といたしまして、国際的なFIAという団体がございまして、これに加盟いたしております国内のJAFという、日本語では社団法人日本自動車連盟でございますが、ここがすべての国際交通の世話を実際にやっております。そこに依頼をいたしまして、必要あれば外国の登録証書の翻訳文をつくってもらって提供してもらう、こういうことも考えておりまして、目下JAFの当局と打ち合せをいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/29
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030・相澤重明
○相澤重明君 わかりました。各国のそれぞれの自国語の記号されているものにサービス的に解説をしてやる、こういうお話のようでございますから、実は私も、同じ英語を使ってもローマに行ったときとフランスに行ったときと違うことが多い、そういうことでこっちがまごついた経験もあるので、いまの点は、二国語にもし統一するなんと言われたら、各国からいろいろ意見が出るだろうということでお尋ねいたしたのですが、わかりました。
そこで、法律が通ったら運輸省令をさっそくきめる、いまのようなことを。一体運輸省令はいつごろお出しになる考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/30
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031・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) この法律が成立いたしますと同時に、その条約の批准も一緒にやっていただくことになっております。この条約に加入の手続といたしましては、批准書を国連事務総長へ付託するということになっております。付託いたしますると、登録をするわけでございまして、登録をしてから一ヵ月間の猶予期間がございましてから、わが国に対する効力が発生することになっておりますので、その間に、この法律が成立いたしましてからこの実際のもとの条約自体が効力を発生するまでに相当期間がございます。しかも、この法律の実施は条約の効力がわが国で発生する日というふうにいたしておりますので、相当余裕がございますので、これが通りましてからは一ヵ月程度で十分省令の公布はできるかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/31
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032・相澤重明
○相澤重明君 そうしますと、簡単に言うと、条約が承認をされて、そして国内の手続をとるというと、まあ六月ごろには大体省令は出し得るものと、こういうことなんですね。
その次に、「この法律の規定により陸運局長の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、都道府県知事に行なわせることができる。」ということでありますが、これは都道府県知事には行政的に早く指示をしなければならぬ、指導しなけりゃならぬ面がたくさん出てくると私は思うのですが、これは陸運局長の権限に属する事項でどういうところまでを一体都道府県知事にまかせるつもりでおるのか、御説明をいただくと同時に、その政令はいつごろ出す考えなのか、お答えをいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/32
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033・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) 都道府県知事に委任する事項は、自動車の登録証書の交付に関する事務、それから原動機つき自転車についての届け出並びに登録証書の交付事務でございまして、これは現在自動車の登録、検査及び軽自動車の使用届け出に関する事項を、車両法の百五条及び同法施行令の第四条によりまして都道府県知事に権限を委任いたしております。したがいまして、これと同種の事務でございますから、同じく都道府県知事にやってもらったほうが非常に便利でありますので、この車両法における平仄と合わせまして、都道府県知事に委任するということにしておるわけでございます。この政令の公布は、この法律が成立しますれば即刻出す準備をいたしております。また、都道府県知事及び陸運事務所の職員に、こういった事務の徹底をするための猶予期間は十分あると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/33
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034・相澤重明
○相澤重明君 オリンピックにおいでになる方々は大体いつごろと認定をされておるのですか、お考えになっておるのですか。外国のお客さんがおいでになる時期はいつごろとお考えになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/34
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035・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) オリンピック開備の一ヵ月ぐらい前からぼつぼつ来るんではないかというふうに予想いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/35
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036・相澤重明
○相澤重明君 私は、いまの政令にせよ、あるいは省令にせよ、先ほどの御説明をいただいておりますと、大体五月末から六月ごろになる。ところが、すでに外国のお客さん、まあ早い人は八月ごろにはお見えになって、一般的にいう多くの選手団等の方が九月においでになる、こういうふうに考えてくると、行政事務の面からいきまして、ちょうど夏にそういうものの指導をしなければならぬ時期になってくると思う。したがって、よほど準備をよくしておかないと、法律は通り、条約はそれぞれ認められても、実際に国内でいまの定員等の問題からいって必ずしも私はすぐできるものとは考えられない。もっと定員が十分あれば、それはもう待ってましたといってすぐやって、そういう事務がスムーズにいくだろうと思うのですが、現在の職員の事情から考えて、かなり隘路があるのではないかという心配をしておるわけです。ですから、そういう点については、御説明で、十分猶予期間を持つことができるという自信をお持ちのようでございますが、私としては、できるだけ下部に徹底をして、そして行政上手抜かりのないようにしてもらいたい。そういうふうにして、外国のお客さんを十分、日本に来てよかったという印象を与えてもらいたい、こう私は思うわけです。その点については、特にそういう希望を申し上げておきます。
それから、先ほど御説明をいただいたわけでありますが、この法律は、条約締結に伴って、この条約の実施にあたって、道路運送車両法の特例ということになるわけなんです。したがって、当委員会としては、条約を審議をしておるわけではありませんから、基本になっておるところの条約がまず承認をされなければ、法律としては取り扱い上は私はやはり違うんじゃないか。条約がもう外務委員会なら外務委員会できまりました。でこの条約に基づいてこういう法律をやはり必要とするのでありますということにならなければ、私は取り扱い上としては問題がある、こう思うので、運輸大臣は、この条約がいつ承認をされるのか、そういうことについてひとつ見通しをお聞かせいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/36
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037・綾部健太郎
○国務大臣(綾部健太郎君) 国際条約であって、しかもオリンピックを前にして非常に急ぐべきであるということは、日本国民一般の通念でございますから、私は、必ずさっき申しましたような徹底周知に余裕のある時期にこの条約が外務委員会を通り、同時に本会議を通りまして承認されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/37
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038・相澤重明
○相澤重明君 そうしますと、私は、いま運輸大臣は、まあこういう関係の、オリンピック開催のために必要な条約でありますから、当然外務委員会でも早く承認をしてもらえるだろうという御説明だと思うのですが、これは委員会を通過をしたときも一つの効力の問題、本会議でこれが決定をされたときも一つの効力の問題、こういうことから考えますというと、本来ならば本院としてこの条約を承認をしたときが初めて国際的には日本の国会で承認をしたいということに私はなろうと思う。その承認をした上に立ってこの法律というものはいわゆる議決をする、こういう取り扱いの手続になると私は考えるのですが、運輸大臣そのように考えてよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/38
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039・綾部健太郎
○国務大臣(綾部健太郎君) もちろん、そのとおりと思います。あなたが再三御注意くださったように、早く周知せしむるために、万全の措置のために、いま御審議を願って、条約が通過したら直ちに御趣旨のような周知徹底に努力するようにいたしたいと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/39
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040・相澤重明
○相澤重明君 それからいま一つ、これは自動車局長なり関係者にお尋ねしておきたいのですが、警察庁あるいは警視庁等々とお打ち合わせの際に、オリンピックに参加する選手あるいはまた外国のお客さんの多く通る道路、こういうものについて、いわゆる自動車の交通について規制をするお考えを持っておるのかどうか。たとえば、いま東京都内でそれぞれ放射線の道路がこの六月なり八月に向けて完成しようとしておるわけでありますが、こういうような、外国のお客さんが自動車を運転する場合に、いまのような日本の道路事情、交通事情では、非常に私はお気の毒だと思う。そういう面で、またお客さんも多くなるし、国内の関係者も多く通るわけでありますが、そういう問題についてはどういう打ち合わせをされておるのか、また事故が起きないようにお考えになっておるのか、この際ひとつお答えをいただきたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/40
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041・木村睦男
○政府委員(木村睦男君) オリンピック当時の競技場近辺、東京都内の交通規制につきましては、警察といろいろ打ち合わせをいたしておりますし、またオリンピックの準備委員会のほうも交通関係の会議を持って打ち合わせをやっております。ただ、いまのところは、オリンピックを見に来られた外人客を特に優先的に道路交通上便宜を与えるということは非常に困難なことだと思います。ただ、選手村から選手が競技場に行くと、こういうものは、どうしても時間的な制約等もございますから、ある程度いろいろ警察としても方法を考えられるように聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/41
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042・相澤重明
○相澤重明君 いまの局長の御説明ですと、まだきちっとしたものは決定はしていないと、したがっていろいろと検討を重ねておる、こういう段階ですか、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/42
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043・木村睦男
○政府委員(木村睦男君) さようでございます。いろいろ目下そういう観点から検討いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/43
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044・相澤重明
○相澤重明君 私はやはり、先ほども要望いたしましたように、条約が承認され、法律が通っても、末端の行政上におけるサービスができるようにならなければいけないと、こういうことを申し上げたんでありますが、それは同時に、この道路交通についても、ある程度、オリンピック関係についてはこういう規制があるのだ、あるいはこういうところを重点に処理をするんだということが、やはり早くきめられないと私いけないと思う。それが同時に、これは警察の取り締まりにもなるだろうし、陸運局のそうしたもろもろの条件というものにも合致してくるんじゃないかと私は思うのです。省令を出し、政令を出していろいろそういうことをきめても、その実際の末端におけるそういう道路事情というものを十分把握しておかなければいけない、私はこう思うので、希望としては、せっかく政府が提案をされて、国際条約を承認をし、またその法律をつくるわけでありますから、この法律がそういうふうに行政上に十分徹底する時期までには、いまのような問題もひとつ解決してほしい、こう私は思うわけです。以上のことを希望して質問を終わりたいと思うのですが、いま一度ひとつ局長からお答えをいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/44
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045・木村睦男
○政府委員(木村睦男君) 全くお話のとおりでございまして、御指摘の点につきましては、時期を失しないように、また十分その間に合うように、あらかじめ時期を考えて、それまでに成案を得て実施するようにいたしたいと思います。なお、この法律そのものにつきましても、本国会を通じまして成立させていただく予定でおりますが、われわれ事務当局は、その以前におきましても、事前指導はいまからでもやっておくつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/45
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046・岡三郎
○岡三郎君 いままでに質問されたかもわかりませんが、外国の自動車が日本に入ってきていろいろと交通標識というものについて迷うんではないかという心配があると思うのです。というのは、最近、著しい例としては、右折禁止とか、駐車禁止とか、あれを何語で書くか知りませんが、外国から入ってきた者は、にわかに日本語のその文字を見てすぐわかるということになればいいんですが、そういう点については非常に日本の運転手自体としてもむずかしい面があると思う。こういう点の具体的な指導というものをどういうふうに計画され、考えておりますか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/46
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047・木村睦男
○政府委員(木村睦男君) 交通標識につきましては、公安委員会のほうですでに前から研究をいたしまして、現在きめられております標識は、御承知のように、ほとんどが文字を使わないで絵でわかるようにしてあります。これは、駐車禁止の標識を一つごらんになってもわかりますように、国際的、つまりヨーロッパ大陸等で使用しております標識を日本におきましても採用いたしまして、大体現在道路を通ってごらんになります絵で示してあります交通標識は、ヨーロッパに行っても同じような標識を使っております。大体国際並みに扱うようにいたしてあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/47
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048・岡三郎
○岡三郎君 そうすると、それを徹底していくということになると思うのですが、それはけっこうですがね。もう一つ尋ねたいことは、外国の非常に道路交通がひんぱんでない国から日本に来ると、そうすると東京等に入ればびっくりすると思うんですね、実際は。特に簡単に免許が取得できる国等から来る人は、かえって事故を起こす心配があるんじゃないか、こういうふうに考えられるんですがね。先年南米等に行って、日本の運転免許取得に比べて非常に簡単に取れるというふうな事実を見てきて、この程度のものが日本のオリンピック等の混雑時に来て快適な旅行ができるのかどうかという心配もあるわけです。だから、逆にかえって車を持ち込んだためにえらい苦労をして帰るという、こういう逆の結果になるおそれがあるんではないかという心配なんですがね。この点はいかがなんですか。十分指導しないといかぬ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/48
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049・木村睦男
○政府委員(木村睦男君) 確かに、外国から車を持ってこられる人によっていろいろ違うと思います。特に非常にハイ・スピードになれたところでずっとやっておられる人、あるいは交通混雑でない閑散なところで運転になれておられる人、いろいろあろうかと思います。したがいまして、特に東京のように非常に交通混雑のところへ初めて入って自分で運転されるということになりますと、戸惑う点も非常に多いかと思いますが、ただ運転免許が国際的な運転免許で、日本でも通行を認めるということになりますが、運転免許そのものの差異によって交通事故が非常に起こりやすいというふうには私たちは考えておりませんで、要は、運転免許を取るための技術というよりも、運転をする人の注意心の問題だと思います。その点は、多くの外国におきましてはかなり日本におけるよりも注意をもって運転しているように私も見てまいっておりますので、その辺、特に日本は交通混雑であるから一そうの注意が必要だということの宣伝は、われわれもできるだけの機会をとらえて周知徹底をはかるように努力はいたしたい、かように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/49
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050・岡三郎
○岡三郎君 日本の運転手の場合でも、いまの東京都等においては、どこが右折禁止なのか、どこが一方通行なのか、さっぱりわからぬ点が多いと思う。かなり熟練した者でないというと見当がつかない。そういう面の指導は、東京の明細地図とか、そういうものを用意して、そういうものを配ったり、あるいは参考に供する、そういうふうなことをされるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/50
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051・木村睦男
○政府委員(木村睦男君) そういう点につきましては、先ほど申し上げましたように、登録証等を発行する具体的なお世話を申し上げるために、そういうことのための機関が、わが国にも民間でJAF——ジャパン・オートモビル・フェデレーションという団体がございまして、これがパリに本部のあります世界的な自動車連盟の下部機構となっております。ここがいろいろ具体的なお世話をするようになっております。その際に、いま御指摘のありましたような注意事項、そういったものも、登録証のお世話をするときにあわせてパンフレットを差し上げるとか、注意事項を書いたものをお配りする、そういうふうな指導をするつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/51
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052・岡三郎
○岡三郎君 もう一つ、車を持ってきた人そのものが運転するだけであって、他の外人がこれを運転することはできない——その点はどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/52
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053・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) この条約の利益を受けられますのは、その当該車を持ってきました人がこれに該当するだけでございまして、あくまで車を持って国際交通をしたという場合に限られるのでございます。したがいまして、車を持ってこないで日本に来たという場合に、人の車を借りるとか、あるいはこちらで買ったりしましても、これは国際締約国登録自動車とは認められませんで、この条約の利益は受けられないわけでございます。ただ、この車両関係以外に、この条約では国際免許証の関係をうたっておりまして、この国際免許証を持ってきておりますれば、その免許によって国内の車を運転するということは可能でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/53
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054・岡三郎
○岡三郎君 その逆にいって、持ち込んできた車を第三者がかりに使用するということになった場合に、その識別等においては免許証によってこれを判明するのか、それはどうなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/54
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055・増川遼三
○政府委員(増川遼三君) この法律の第二条の第二項に書いてありますように、「当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。」 ということが締約国登録自動車の要件の一つになっておりまして、その人自体の使用に供されるというものであくまでなきやならぬというふうになっております。ただ、一時的に友人あるいは家族に貸したというような、いまだその車に対する支配権を失っていないという状態におきましては、輸入した者の使用に供されるという範囲に読んで差しつかえなかろう、こういうふうに考えております。これを人に譲ったり、正式に自分の手から支配権がなくなるというような場合には、そのとき直ちにこの登録自動車ではなくなりまして、この条約の利益を受けられないことになりますので、国内の検査、登録をあらためて受ける必要が出てくるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/55
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056・米田正文
○委員長(米田正文君) 他に御発言がなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/56
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057・米田正文
○委員長(米田正文君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見がなければ、これにて討論はないものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/57
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058・米田正文
○委員長(米田正文君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/58
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059・米田正文
○委員長(米田正文君) 速記を始めて。
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/59
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060・米田正文
○委員長(米田正文君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/60
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061・米田正文
○委員長(米田正文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/61
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062・米田正文
○委員長(米田正文君) ちょっと速記とめて。
〔午前十一時三十八分速記中止〕
〔午後零時十五分速記開始〕
〔委員長退席、理事谷口慶吉君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/62
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063・谷口慶吉
○理事(谷口慶吉君) 速記をつけて。
次回は四月十四日午前十時開会の予定とし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02019640409/63
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