1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年六月二日(火曜日)
午前十一時五十分開会
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委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
浅井 亨君 辻 武寿君
五月二十七日
辞任 補欠選任
辻 武寿君 浅井 亨君
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出席者は左のとおり。
委員長 米田 正文君
理事
金丸 冨夫君
谷口 慶吉君
天坊 裕彦君
吉田忠三郎君
委員
江藤 智君
河野 謙三君
木暮武太夫君
野上 進君
前田佳都男君
岡 三郎君
浅井 亨君
中村 正雄君
国務大臣
運 輸 大 臣 綾部健太郎君
政府委員
運輸大臣官房長 佐藤 光夫君
運輸省鉄道監督
局長 廣瀬 眞一君
事務局側
常任委員会専門
員 吉田善次郎君
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本日の会議に付した案件
○東海道新幹線鉄道における列車運行
の安全を妨げる行為の処罰に関する
特例法案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02719640602/0
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001・米田正文
○委員長(米田正文君) ただいまから委員会を開会いたします。
理事会において決定いたしたことを御報告申し上げます。かねてから提案されております、大倉委員提出の都市高速鉄道建設助成特別措置法案がございますが、これは通勤輸送対策に関する小委員会で審議をするということにきまりましたので、御了承をお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02719640602/1
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002・米田正文
○委員長(米田正文君) 東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02719640602/2
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003・綾部健太郎
○国務大臣(綾部健太郎君) ただいま議題となりました東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
東海道新幹線は、わが国の最も重要な幹線輸送をになう東海道線の輸送力不足を根本的に解消し、わが国経済の発展をはかることを目的として、昭和三十四年四月建設に着手いたしましたが、本年十月一日開業の予定であります。
この東海道新幹線は、時速二百キロメートルという世界でも最も速い速度で運転され、在来の鉄道と比較して次のような特殊性を持っております。
特殊性の第一は、高速度のため運転方式が全く異なっていることであります。東海道新幹線は、在来線の「こだま」クラスの最高速度が時速百十キロメートルであるのに対して、その約二倍の時速二百キロメートルという超高速度で運転され、これに伴いまして非常ブレーキを使用して列車が停止するまでの距離も「こだま」の約五倍の二キロメートルが必要とされております。このため、在来線におきましては運転士が信号機と進路の状況を肉眼で確認して列車を運行させるという運転方式であるのに対しまして、東海道新幹線におきましては、主として自動列車制御設備等一連の運行保安設備により列車を運行させる逆転方式を採用しているのであります。
特殊性の第二は、万一事故が発生しました場合に、その被害がきわめて大きいと予想されることであります。
東海道新幹線は、航空機に匹敵する高速度で走行しますため、万一衝突等の事故を引き起こしました場合には、航空機並みの事故となり、大被害が生ずるものと予想されるのであります。
以上述べましたような火海道新幹線の特殊性にかんがみまして、その列車の運行の安全を確保するため、運行保安設備としましては、自動列車制御設備、列車集中制御設備等技術的に現在最高水準にあります諸設備を設けますとともに、運転士等の教育の面におきましては、モデル線区におきまして高速運転に適応した高度の教育訓練を行なっております。また施設面におきましては、全線にわたって鉄道や道路と立体交差とすることによって踏切事故をなくしますほか、線路内への人の立ち入り、物件の落下を防止するため、必要な個所に厳重な防護さくを設置いたしております。
このように政府及び国鉄は、一体となりまして東海道新幹線の安全確保のため必要な諸措置を講じておりますが、このような諸措置を講じましても、あえて行なわれます列車の運行の安全を妨げる行為につきましては、東海道新幹線の列車が高速度で走行するため、きわめて重大な結果が発生するものと予想されますので、これら列車の運行の安全を妨げる行為を規制することによりまして安全確保に万全を期する必要があるのであります。
この法律案は、以上に述べましたような観点から、列車の運行の安全を妨げる行為のうち鉄道営業法等におきまして規制しておりません行為、すなわち
第一に東海道新幹線の用に供する自動列車制御設備等の運行保安設備を損壊し、その他機能をそこなう行為
第二にこれらの運行保安設備をみだりに操作する行為
第三にこれらの運行保安設備を損傷し、その他機能をそこなうおそれのある行為
第四に列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに物件を線路に置き、またはこれに類する行為
第五に線路にみだりに立ち入る行為
第六に走行中の列車に向かって物件を投げ、または発射する行為
に対して罰則を定めるものであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02719640602/3
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004・米田正文
○委員長(米田正文君) 本案に関する質疑は次回に譲り、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十七分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104613830X02719640602/4
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