1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年五月十四日(木曜日)
午後零時二十分開会
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委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
牛田 寛君 中尾 辰義君
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出席者は左のとおり。
委員長 北村 暢君
理事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
増原 恵吉君
瀬谷 英行君
委員
小沢久太郎君
熊谷太三郎君
高橋進太郎君
田中 一君
中尾 辰義君
田上 松衞君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 河野 一郎君
政府委員
建設大臣官房長 平井 學君
建設省計画局長 町田 充君
建設省河川局長 畑谷 正実君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
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本日の会議に付した案件
○土地収用法等の一部を改正する法律
案(内閣送付、予備審査)
○国土開発縦貫自動車道建設法の一部
を改正する法律案(内閣送付、予備
審査)
———————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/0
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001・北村暢
○委員長(北村暢君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
先ほどの委員長及び理事打ち合わせ会の結果を御報告いたします。
本日は、四月二十四日予備付託になりました土地収用法等の一部を改正する法律案、同月二十五日予備付託になりました国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取した後、河川法案、河川法施行法案に対する総括質疑を行ないます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/1
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002・北村暢
○委員長(北村暢君) それでは、これより本日の議事に入ります。
最初に、委員の異動について御報告いたします。
本月九日、牛田寛君が辞任せられ、中尾辰義君が選任せられました。
———————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/2
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003・北村暢
○委員長(北村暢君) 次に、土地収用法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
提案理由の説明をお願いいたします。河野建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/3
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004・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) ただいま議題となりました土地収用法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。
最近における公共事業に必要な用地の取得は、事業量の著しい増大に伴い種々の困難が生じております。このような公共事業の用地取得難を打開し、公共事業を円滑、かつ、迅速に施行するためには、地価対策その他総合的な施策を必要とすることは申すまで毛ないところでありますが、公共用地の取得制度自体についても、検討を加えました結果、収用委員会の機構、収用対象の範囲、収用手続その他の点についてさらに整備を要する点があると考えられますので、今回この法律案によりまして、土地収用法、公共用地の取得に関する特別措置法及び都市計画法の一部を改正することとした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、収用委員会を充実強化するため、政令で定める都道府県においては常勤の委員を置くことができることとし、地方公共団体の長、議会の議員及び常勤の職員は、委員と兼職ができないようにいたしますとともに、収用委員会の事務を整理させるための専任の職員を置くことができることにいたしております。
第二に、収用手続を簡易、かつ、迅速に進めることができるようにするため、従来は特別措置法の対象事業に限って認められていた土地物件調書の作成等に関する特別の措置を一般の土地収用法に取り入れることにいたしました。
第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は、二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることにいたしております。
第四に、最近における公共事業の実施の状況にかんがみまして、特別措置法に列記されている事業と同程度の緊急性、公共性のある事業で政令で定めるものを特定公共事業とすることができることにいたしております。
第五に、海底を公共事業の用に供する場合において、漁業権等が収用の対象になることを明らかにし、また、土地所有者等の間に権利の帰属について争いがあって裁決の相手方がわからない場合における裁決の方法を明確化する等、所要の改正措置を講ずることにいたしております。
第六に、現行都市計画法では、都市計画事業についての収用に関しては、主務大臣の行なう裁定と収用委員会の行なう補償裁決に分かれておりますのを、すべて収用委員会が裁決を行なうものとするよう都市計画法の一部を改正することにいたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
———————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/4
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005・北村暢
○委員長(北村暢君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提案理由の説明を願います。河野建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/5
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006・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) ただいま議題となりました国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
国土開発縦貫自動車道の予定路線につきましては、国土開発縦貫自動車道建設法第三条の規定によりまして、中央自動車道のうち小牧市付近から吹田市までを同法別表のとおりとするほか、別に法律で定めるものとし、政府は、すみやかに国土開発縦貫自動車道の予定路線に関する法律案を同法別表に定める路線を基準として作成し、国会に提出しなければならないとされております。
これによりまして、中央自動車道のうち、東京都から小牧市付近までにつきましては、すでにその予定路線が定められておりますが、東北自動車道、中国自動車道、九州自動車道及び北陸自動車道につきましても、昭和三十五年度以降、逐次調査を進めてまいりました結果、このたび東北自動車道、中国自動車道及び北陸自動車道の予定路線は、国土開発縦貫自動車道建設法の別表のとおりとし、九州自動車道の予定路線は、日田市付近を経過しないものとしてその他は同法別表のとおりとすることといたした次第であります。
また、すでにその予定路線が定められております中央自動車道につきましては、昭和三十五年度以降種々調査の結果、その予定路線は、静岡県安倍郡井川村付近を経過しないで、諏訪方付近を経過することが適当と認められますので、このため中央自動車道の予定路線の一部を変更することといたしております。
これによりまして、政府は、東北自動車道、中国自動車道、九州自動車道及び北陸自動車道の予定路線の決定並びに中央自動車道の予定路線の変更を一括して処理するため、国土開発縦貫自動車建設法の一部を改正するものとして本法案を提出した次第であります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/6
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007・北村暢
○委員長(北村暢君) ただいま聴取いたしました二法案に対する質疑は、後日に譲ります。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/7
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008・北村暢
○委員長(北村暢君) 速記を起こして。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十八分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X02619640514/8
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