1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年六月二十六日(金曜日)
午後二時四十九分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 安田 敏雄君
理 事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
増原 恵吉君
瀬谷 英行君
委 員
熊谷太三郎君
小山邦太郎君
沢田 一精君
田中 啓一君
村上 春藏君
小柳 勇君
田中 一君
武内 五郎君
中尾 辰義君
田上 松衞君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 河野 一郎君
政府委員
建設大臣官房長 平井 學君
建設省計画局長 町田 充君
建設省都市局長 鶴海良一郎君
建設省河川局長 畑谷 正実君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
建設省住宅局長 前田 光嘉君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
説明員
建設省計画局参
事官 竹内 藤男君
建設省河川局次
長 国宗 正義君
建設省住宅局日
本住宅公団首席
監理官 沖 達男君
建設省住宅局建
築指導課長 三宅 俊治君
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本日の会議に付した案件
○新道路整備五箇年計画予算確保に関
する請願(第九六号)
○道路整備に関する請願(第七八六
号)
○道路整備措置に関する請願(第二八
一五号)
○東北自動車道路の早期着工に関する
請願(第三六三号)(第五三三号)
(第一七三七号)(第二八七〇号)
○東北自動車道を新道路整備五箇年計
画に組入れ昭和三十九年度着工に関
する請願(第九七号)
○九州縦貫高速自動車道建設に関する
請願(第一七一号)
○東京、長野間高速自動車道建設に関
する請願(第一五〇号)
○関越自動車道建設促進に関する請願
(第二五一四号)
○豪雪地域における交通確保に関する
請願(第三六一号)(第五三一号)
○豪雪地帯における道路の流消雪施設
整備に対する国庫補助制度確立等に
関する請願(第一六八一号)
○滋賀県水口町地区内の国道一号線と
近江鉄道線との平面交差地点の立体
交差早期実現に関する請願(第二二
四号)
○一級国道五十六号線の早期改良整備
促進に関する請願(第八三三号)
○鹿児島市、西桜島村袴腰間の架橋等
に関する請願(第四七五号)
○国道宇都宮・米沢線の格上げ、改良
整備等に関する請願(第三六二号)
(第五三二号)
○主要地方道彦根、水口線及び水口、
枚方線の国道昇格に関する請願(第
二二三写)
○主要地方道・郡山—標葉線等の国道
編入に関する請願(第三六四号)
(第五三四号)
○千葉県小見川町、茨城県神栖村間の
利根川架橋に関する請願(第一一八
号)
○県道塩沢上田線中之島橋の取付道路
面舗装に関する請願(第二五三号)
○県道餅井—出水線等の道路改良工事
施行に関する請願(第九一三号)
○県道有川—蒲生線道路改良工事促進
に関する請願(第九一四号)
○東京都杉並区内の車両制限令実施延
期に関する請願(第二六一一号)
○砂防事業の拡充に関する請願(第一
四〇号)
○福島県伊南川の多目的ダム建設に関
する請願(第三六〇号)(第五三〇
号)
○阿武隈川流域地帯の水害防止のため
河岸並びに河床改良工事の直轄施行
に関する請願(第五三九号)
○水利の水道優先に関する請願(第四
六二号)
○茨城県久慈川改修工事継続に関する
請願(第八三四号)
○河川法案等反対に関する請願(第一
〇〇八号)(第一〇三四号)(第一
二三六号)(第一七一四号)(第一
八一九号)(第二五一五号)(第二
八三九号)(第三一六六号)
○河川法案反対に関する請願(第一八
五六号)(第二一五五号)(第二一
五六号)(第二二一六号)(第二二
一七号)(第二三八〇号)(第二八
八九号)(第二八九〇号)(第二八
九一号)(第二九〇八号)(第二九
〇九号)(第二九一〇号)(第三〇
六五号)(第三〇六六号)(第三〇
八八号)(第三〇八九号)(第三〇
九〇号)(第三一四四号)(第三一
四五号)(第三一六五号)
○河川法案反対等に関する請願(第三
一四〇号)(第三一四六号)
○宅地建物取引業法改悪反対に関する
請願(第一六一七号)(第二六〇九
号)(第二六二一号)(第二六三六
号)
○新橋駅周辺の強制疎開者の旧居住地
復帰に関する請願(第六三一号)
○下水道整備促進に関する請願(第一
二一四号)
○日本住宅公団による住宅団地造成に
伴う問題点解決に関する請願(第九
七〇号)
○住宅建設促進に関する請願(第一〇
三六号)
○公営住宅払下げに関する請願(第三
二一八号)
○建築線(東京都内戦災焼失地内の残
存建築線)廃止に関する請願(第二
九九八号)
○建設省工事事務所の統廃合反対に関
する請願(第二六〇二号)(第二六
一八号)
○土地収用法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/0
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001・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
請願の審査を行ないます。
お手元に配付の付託請願一覧表の順序によって進めます。請願第九六号外七十四件を一括して問題に供します。
専門員に説明いたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/1
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002・中島博
○専門員(中島博君) お手元に配付いたしております順応、で申し上げます。
整理番号の1とあります。これは、新道路整備五箇年計画予算確保に関する請願でございまして、内容は、この五カ年計画達成のためにぜひとも五兆円の予算ワクを確保されたいという内容のものでございます。
次の整理番号の2の、道路整備に関する請願、これは全国道路利用者会議全国大会で決議されたものでございまして、その大会で、道路整備について、次の要望が付されております。それは、新規道路整備五箇年計画は、万障を排して、五兆円の規模を確保すること。二、道路整備五箇年計画拡大の財源は、一般財源の投入強化と道路公債の発行によってまかなうこと。その他地方格差の解消に必要な地方道の整備。第二関門道路建設のための調査をすみやかに実施すること。等の内容でございます。
次の整理番号の3は、同様の内容でございます。
それから次の整理番号の4は、東北自動車道路の早期着工に関する請願でございます。内容については特に触れませんが、早急に着工されたいというだけの内容でございます。以下同文でございまして整理番号の8になります。整理番号の8は、同じく東北自動車道の着工を、三十九年度から着工してくれという請願でございます。
次の整理番号の9は、九州縦貫高速自動車道建設に関する請願でございまして、これも同じく三十九年度から着工し、新道路整備五カ年計画において、その完成をはかられたいという内容のものであります。
次の整理番号の10は、これは東京、長野間高速自動車道の建設計画を樹立し、すみやかに着工するようという内容の請願でございます。東京−長野間高速自動車道の建設計画を樹立して、着工するように要請しております。
次の11は、関越自動車道建促進のために、調査の早期実施、新道路整備五カ年計画に組み入れる、予定路線をきめる法律の早期制定を請願しております。
次の12は、豪雪地域における交通確保に関する請願でございまして、これは国道、それから市町村が購入する除雪車、また流雪溝の新設その他拡張工事に関する国庫補助の助成を内容としております。
次の13は、同文でございます。
14は、豪雪地帯における道路の流消雪施設整備に対する国庫補助制度確立に関する請願でございますが、これは現在地下水を利用するパイプによる除雪はきわめて効果的なものがあるが、補助対象外であるために、敷設や維持管理等の費用は、すべて市町村もしくは関係地域住民の負担になっておる、そういう市町村に敷設されておる、この施設に対して特別立法によって、まず指定路線にしていただきたいという、二つの内容でございます。
次の15、これは滋賀県の水口町の国道一号線と近江鉄道線との平面交差地点の立体交差早期実現に関する請願でございます。
次は16、一級国道五十六号線の早期改良整備促進に関する請願でございます。
次の17は、鹿児島市、西桜島村袴腰間の架橋に関する請願でございます。鹿児島市と西桜島の海上四キロに橋梁を架設してほしいという請願であります。
18は、二級国道宇都宮・米沢線、これの改良と、一級国道に格上げをしてほしいという請願であります。
次の19番は、国道宇都宮・米沢線の格上げ、改良整備等に関する請願でございます。同様でございます。
次の20番は、これは主要地方道の彦根、水口線及び水口、枚方線を、近畿圏整備計画の一環として、すみやかに国道に昇格されたいという請願であります。
次の21番は、ここでは、主要地方道の郡山−標葉線等の国道編入に関する請願であります。
次の22は、これも同様でございます。
23は、千葉県の小見川町と、対岸の茨城県神栖村間の利根川架橋に関する請願であります。
24は、これは県道でありますが、塩沢上田線中之島橋の取りつけ道路の約三百メートルの路面舗装工事を施行してほしいという請願であります。
次の25は、県道餅井−出水線、鹿児島県です。野田−脇本線及び下水流—宮之城線の道路改良工事をすみやかに施行してほしいという請願であります。
26は、鹿児島県姶良郡溝辺町、加治木町、姶良町、蒲生町等の、これは県道有川−蒲生線の道路改良工事を促進してほしいという請願でありますが、これは、すでに二十六年から着工しておりまして、約三千七百メートル、その工事費が約推定一億四千万円、これの完成を一気にひとつしてほしいという請願であります。
次の27は、これは東京都の杉並区の三路線、向井町−阿佐ヶ谷六丁目−阿佐ヶ谷車庫−高円寺通り間、阿佐ヶ谷二丁目−阿佐ヶ谷三丁目間、高円寺三丁目−成宗三丁目間は、大型バスの運行が不可能−車両制限をことしの八月一日から実施されるということになると不可能になるので、この区間について車両制限を延期されたいという請願であります。
以上が、道路局の関係でありますので、一応ここで道路局の御意見。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/2
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003・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) この中で大体全般的に事業を推進してくれ、あるいは五カ年計画の中に編入してくれ、こういう趣旨のものが多いようでございまして請願といたしましては、十分建設省においても考慮いたすべきものと考えております。
ただ、18番、19番、国道宇都宮・米沢線の格上げに関する請願でございますが、これは、本日法律を通していただきました道路法の改正によりまして、この一、二級国道の差がなくなりますので、この請願の趣旨は達せられたと同じことになります。むしろ保留を願ったほうがよろしいのではないか、こういう意見でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/3
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004・田上松衞
○田上松衞君 道路局長からすでに意見が述べられております。すなわち、整理番号18、19は、すでに請願目的が達しておるのだということでございますから、この二点、これは形はどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/4
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005・中島博
○専門員(中島博君) 保留。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/5
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006・田上松衞
○田上松衞君 保留じゃないでしょうが、それは便宜上どういうことばになろうが……、それで残余の分は全部これを採択と決定されるよう希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/6
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007・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) ほかに御発言はありますか。——それでは、道路局長の説明もあり、ただいま田上委員からの御発言もありますので、1から27までの請願案件の中で18、19、この二つを保留といたしまして、他の案件につきましては、全部採択するということでよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/7
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008・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) では、採択することと決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/8
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009・中島博
○専門員(中島博君) 次は河川局関係になります。
整理番号28番からでございます。28番は、砂防事業の拡充に関する請願でございます。それは全国治水砂防促進大会の決議がその内容になってございます。
次の29は、これは福島県伊南川の多目的ダム建設に関する請願でございます。
次の30は、これは29と同じものでございます。
次の整理番号31は、阿武隈川流域地帯の水害防止のため河岸及び河床改良工事の直轄施行に関する請願でございまして、これは国の直轄事業で実施されたいという願意のものであります。
次の32番は、これは水利の水道優先に関する請願でありまして、水道水の逼迫しておる現況から、水道水利を優先するよう至急法令を改正されたいという鹿児島県鹿屋市長からの請願であります。
次の33、これは茨城県久慈川改修工事継続に関する請願であります。
次の34からずっと以降整理番号63までは、新河川法に反対する請願でございます。これは、河川法等の反対と河川法だけの反対とありますが、「等」とあります中には、建設省設置法の改正案に対する反対も含んだものでございます。中の反対の理由は同文でございまして、建設省全建労からの反対陳情のものが内容でございます。これで一応河川局の関係を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/9
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010・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 以上で説明は終わりますが、国宗河川局次長の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/10
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011・国宗正義
○説明員(国宗正義君) 整理番号28号にかかります砂防事業の拡充に関する請願につきましては、それの要旨は、今日における砂防事業の実態は、昭和二十八年に決定された治山治水基本対策要綱に基づき、昭和三十一年度から三十五年度に至る間におきまして、河川費千六百七億円、ダム費五百五十七億円、砂防費八百三十七億円の治水五ヵ年計画が策定されるにあたりまして、河川費とダム費は各年度それぞれの事業費に大差がなかったのに、砂防費のみ初年度の事業費が著しく少額で、年を追うごとに増加いたして五ヵ年間に予定の八百三十七億の事業を遂行するようになっておる。しかるに、昭和三十一年、三十二年の二年間の事業が終わると、この五ヵ年計画を改め、昭和三十三年度から三十七年度にわたる治水事業五ヵ年計画が樹立され、河川費千七百億、ダム費七百五十四億、砂防費八百三十七億となるわけでございますが、各事業の内容は、河川とダムは前五ヵ年計画と同様各年度の事業費が差がないのに、砂防だけは相変わらず初年度を少額とし、年とともに増額して、五ヵ年間に当初計画事業が完成されることになっている。しかるに、この新五ヵ年計画も昭和三十三、三十四年の二カ年の実施で、再度改められ、三十五年から四十四年に至る十カ年の治水特別会計が設定されましたが、各年度割りについては、砂防事業はやはり初年度が少額、翌年度増額の措置がとられるという趣旨でございます。これに対しまして、処理意見は、砂防事業の拡充につきましては、現在特に配慮いたしておるところでございまして、昭和三十九年度の予算策定にあたっても、他事業に比し特に配慮したところでございます。今後も治水五ヵ年計画の策定にあたっても、砂防事業の拡充につきましては、十分努力いたしたい考えであります。
また、砂防事業と治山事業の関連については、現在同事業担当の人事交流を実施するとともに、河川局長、林野庁長官の共同通達に基づく基本問題の調整をはかることにして、円滑な実施をはかっておるので、採択差しつかえないと考えるところであります。
次の30号の福島県伊南川の多目的ダム建設に関する請願に対する処理意見といたしましては、伊南川総合開発については、昭和二十七年度より県費をもって、また、三十二年度より三十七年度までは、河川総合開発調査事業費——予備調査でございますが——をもって国が直轄調査を進められ、地形、地質調査については、予備調査としての段階を完了し、水文解析についても、昭和三十七年度をもって一応の結論を得ている。直轄調査を打ち切ったわけでございますが、しかし、種々の検討を加えた結果、閘門ダムによる治水効果は、伊南川筋に限定されているため補助事業として考慮するのが適当と考えられますので、採択差しつかえないと見られるところであります。
次の31号、河武隈川流域地帯の水害防止のための河岸並びに河床改良工事の直轄施行に関する請願につきましては、御要望の地域について、現在のところ、直轄改修の施行を予定しておりませんが、実情調査の上、今後検討いたしたいと考えますので、採択差しつかえないと考えるところでございます。
次の水利の水道優先に関する請願につきましては、水道水利と他の水利との優先関係については、水利使用について事業間の優劣を一般的に比較することはできませんが、今回現に成立いたしました河川法においても規定されておらないのでございますが、河川法においては、特に水利調整の点が設けられ、具体的場合について、公益優先の著しい事業の水利事業を優先することにより処理できるものではございますが、採択保留を願えればなおけっこうと考えるところでございます。
次の茨城県久慈川改修に関する請願につきましては、河川法の施行に伴う一級河川の指定については、現在検討中でございます。また、改修工事促進については、財政の許す限り予算の増額をはかり促進する考えでございますので、採択差しつかえないと存じます。
次の河川法に関する34号以下63号までの請願につきましては、すでに今日成立を見ましたところでもございますし、採択保留にお願いをいたしたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/11
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012・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) ただいま河川局関係の三十六案件の請願につきましては、国宗次長の御説明にあったように、うち五件を採択いたしまして、三十一件を会議に付することを要しないものといたしまして、保留ないし、特に河川法関係のものは不採択ということで決定してよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/12
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013・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それでは、そのように決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/13
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014・田上松衞
○田上松衞君 ちょっと明確にしてもらいたいが、32号は保留ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/14
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015・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 32号以下三十件の河川法関係は、不採択、よろしゅうございますか。——それではそのように決定いたします。
次が計画局関係の64以下について、専門員のほうから説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/15
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016・田上松衞
○田上松衞君 ちょっと議事進行について。すでに担当局のほうで請願は一応見ておられるはずだろうと思うのです。したがって、これに対する意見等が大体出ておるんじゃないかと思いますので、報告は文書によって了承することにして、直ちに当局側の見解を求めることで促進したらどうかと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/16
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017・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 田上君の議事進行のとおりでよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/17
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018・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それではそのように決定いたします。
竹内計画局参事官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/18
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019・竹内藤男
○説明員(竹内藤男君) 計画局関係の宅地建物取引業法改悪反対に関する請願の内容は、第一点が、登録申請制度を免許制度にすることに対する反対でございまして、その理由は、資産信用の条件を免許の条件にすることについての反対でございます。これは自民党が昨年提案いたしました前の宅地建物取引業法の改正案に入っておりまして、本院におきまして昨日採決になりました宅地建物取引業法改正案の中に入っておりませんので、これは請願の趣旨が法律案等に織り込まれておるという形になっております。
それから第二番目は、取引主任者になるため二年間の実習制度を設けることについての反対でございます。これも前の案にはありましたが、今回の案では除いておりますので、請願の実質がないということでございます。
三番目は、営業保証金の供託限度額三十万円を撤廃することについての反対でございますが、これにつきましては、昨日の法律案で撤廃することが規定されておりますので、保留か不採択をお願いいたしたいと思います。
以下65、66、67は、同趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/19
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020・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 計画局関係の世以下四案件につきましては、ただいま御説明をいたしましたとおり不採択でよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/20
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021・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それでは、不採択と決定いたします。
それでは次が、この印刷物の番号を変更いたしまして、都市局のほうから説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/21
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022・鶴海良一郎
○政府委員(鶴海良一郎君) 72でございますが、これは新橋駅周辺の強制疎開者の旧居住地復帰に関する請願でございますが、請願の内容は、新しいビルに入ります場合に、その価格の支払いにつきまして、分割払いか、家賃として支払うことができるよう配慮せられたい、こういう趣旨でございます。本件につきましては、支払い方法につきまして、分割払いの方法等も考慮されておりますので、これは採択いただいてもけっこうだと思います。
次の73でございますが、これは中身が五つに分かれておりまして、第一点は、下水道及び終末処理場緊急整備五カ年計画をすみやかに閣議決定されたい、こういう内容でございます。まことにごもっともでございまして、これはぜひともすみやかに決定したいと思いますので、この第一点は、採択でけっこうでございます。
それから第二点は、生活環境施設整備緊急措置法をすみやかに制定されたいという内容のものでございます。これはすでに昨年制定されておりますので、請願の趣旨は実現されておるわけでございます。
第三点は、北海道の昭和三十九年の下水道の国庫補助金を十二億七千万円以上確保されたい、こういう趣旨でございます。今年度の予算はすでに確定いたしておりまして、建設省関係では、北海道関係に、五億八千万余を配賦いたしております。もうすでに配賦済みのことでございまして、具体的に十二億七千万円以上確保されたいという御要望でございますけれども、これはできない次第でございます。
それから第四は、下水道建設事業に関する起債を大幅に拡大されたいという内容でございます。これはわれわれとしても努力をいたしたいと考えております。
それから第五点は、水洗便所の設置促進のため積極的な助成措置を講ぜられたい、こういう内容でございますが、これはすでに厚生省におきまして融資制度を設けてやっておるわけでございます。建設省の所管事項でございませんので、私からは答弁する範囲ではないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/22
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023・田上松衞
○田上松衞君 73に関しては、いまのように、頭はいい、一本の足もいい、胴体、片一方の足、これはだめだ、これを一体にして併記することは非常に困難なので、この場合はこれは保留にされたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/23
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024・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それでは、都市局関係の72、73の請願案件につきましては、72番は採択、73は保留ということで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/24
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025・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) では、そのように決定いたします。ちょっと速記をとめてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/25
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026・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 速記を起こして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/26
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027・中島博
○専門員(中島博君) 68番でございますが、これは、日本住宅公団による住宅団地造成に伴う諸問題を解決するため、左記のように抜本的な施策を講じてもらいたいという内容であります。
第一点は、公団の賃貸し住宅に対する固定資産税は、現在、自治省の次官通達で二分の一軽減されておるが、これを廃止してほしいというものであります。
第二番は、保育所について、団地内の保育所を公団の経営で設置してほしいという内容でございます。
第三番は、運輸関係でありまして、団地造成とあわせて、総武線、常磐線の複々線化、地下鉄の延長等、鉄道輸送力の増強をはかるとともに、小荷物扱いについても、抜本的に改められたいというものでございます。
第四番は、団地内に必要とされる市役所支所、病院、警察署、駐在所等、公共施設及びその用地を確保し、関係機関に対し、長期低利で譲渡するよう、公団でやってほしいというものであります。
第五は、教育施設について、団地造成に伴って必要とされる小中学校校舎及び付帯設備は、これを公団で施工する。それから造成後の児童、生徒増による校舎増改築も同様にやること。また、小中学校の校舎、付帯設備の譲渡を受けるときは、地方債、国庫補助金について特別措置を講ずることというのが第五でございます。
第六は、終末処理場並びに最終流末地点までの下流排水路の建設は、公団で施行することというものであります。
第七は、郵便局の設置、電信、電話施設の整備等郵便通信施設の総合的施策を公団によって講ずることという内容のものであります。
次の69は、これは住宅建設促進に関する請願でございまして、七項目あげております。
公営住宅を大量に建設し、住宅難世帯、困窮者を早急に入居させること。公営住宅建設のための予算を大幅に拡大すること。国の負担金をふやし、地方自治体の負担分を軽減させること。公営住宅の入居基準を緩和するとともに、家賃を絶対に値上げしないこと。住宅公庫の融資額をふやすこと。公有地を開放させ、よい環境と住宅に適した土地を確保すること。厚生年金保険など長期保険の積み立て金を労働者住宅建設のために大幅還元融資すること。
以上七つの項目をあげております。
次の71は、建築線(東京都内戦災焼失地内の残存建築線)廃止に関する請願でありまして、昭和五年四月二十九日警視総監告示による建築制限線がいまなお効力を有するため、請願者等は私有地四百坪に高層建築を建てることができないから、すみやかに建築線廃止の御決議を賜わりたいという請願であります。
それからもう一つありますが、70番、それは公営住宅の払い下げに関する請願であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/27
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028・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 住宅局関係の68以下71までの請願案件につきまして、住宅局沖監理官の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/28
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029・沖達男
○説明員(沖達男君) 68番につきましては、多数の項目がございますが、そのうちの第一の項目の、公団賃貸住宅に対する固定資産税につきまして、自治省の軽減通達を廃止していただきたいという請願があるわけでございますが、これにつきましては、入居者の負担面の関係から考えまして、建設省としては、通達の廃止は適当でないと考えますので、御了承をお願いしたいと思います。
請願の第二項目以下につきましては、趣旨ごもっともと大体考えられますので、その線に沿って研究ないし努力をいたしたいというふうに考えます。
なお、第69番、第70番につきましては、第70番におきまして、公営住宅の家賃を絶対に値上げしないこととございますが、これにつきましては、御承知のように、公営住宅法で古い住宅の家賃を合理的に改定するといういわゆる不均衡是正ということを行なう制度を設けております。それからさらに収入基準を超過するものに対する割り増し賃料制度というものも法制化されておるわけでございますが、そういう制度との関係において問題があろうかと思います。
以上が住宅局の考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/29
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030・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 次に、二九九八号について説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/30
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031・三宅俊治
○説明員(三宅俊治君) 私道の廃止についてでございますが、私道は、廃止または変更によって、道路に接する敷地が建築基準法第四十五条第一項の規定または同条第二項の規定に基ずく条例の規定に抵触することとなる場合を除きまして、自由に廃止または変更できることになっております。請願にかかわる道路の廃止によっては、その道路に接する敷地が建築基準法第四十五条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく東京都建築安全条例に抵触することはございません。ただ東京都の取り扱いといたしましては、法第四十二条第一項、第五号の道路の位置の指定基準として、これは東京都の施行細則でございますが、袋路状の道で奥行きが三十五メートル以上のものは指定をしないこととしております。私道の廃止につきましても、この基準を採用いたしているわけでございまして、本件の場合は、残存の道路の部分が袋路で、奥行きが四十二メートルとなります。その点で請願にかかわる道路の廃止を認めないものとして東京都は扱ってきておったわけでございます。しかし、一、二先ほど述べましたように、私道の廃止は原則として自由であって、建築基準法の第四十、五条第一項の要件に該当する場合に限り、特定行政庁が禁止または制限できるものでございます。本件の場合は、この四十五条第一項の要件には該当しないものでございますから、廃止はできるものと考えるわけでございます。東京都——特定行政庁によりまする私権の制限は、法律に基づいてのみできるわけでございますから、明確な法律の根拠のない制限は不当ともいうべきでございます。しかしながら、東京都が現在扱っております指定基準と申しますか、それによりますと、先ほど申し上げましたように、奥行きが三十五メートル以上は扱っていないということになっておりますので、十分その点につきまして検討をする必要があるということでございまして、現在私どものほうにおきましても、この法律の解釈の問題と東京都の細則の関係につきましていろいろ打ち合わせをし、検討を進めている、こういう状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/31
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032・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) ただいまの四案件につきましては、御発言ございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/32
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033・石井桂
○石井桂君 いまの二九九八号、課長の説明、これがよくのみ込めなかったのですが、これから研究しなければわからぬということですか。法律上差しつかえないという請願の趣旨が、何かどっさり御説明あったけれども、内容がわからなかった。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/33
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034・三宅俊治
○説明員(三宅俊治君) 建築基準法で規定をしております私道の廃止につきましては、法律上は、現在東京都の扱いについては若干、そこまで制限ができないのではないかということでございます。しかしながら、東京都が出しております施行細則にのっとりまして、いままで私道の指定をやっておったと、廃止の場合もそれに準じて運用をやっておったという行政指導上の問題があるわけでございます。そこで、それらについて、法律上は明確に制限はできないけれども、いままでそういうふうにやっておった運用につきまして、東京都の意見も十分聞き、調整をはかる必要がある、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/34
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035・石井桂
○石井桂君 ただいまの説明でもよくわからないのだけれども、あれですか、建築基準法から出た細則で規定があるのだから、この請願の趣旨の道路は、つまり建築基準法によった道路の制限だろうと思うのですよ。それか、あるいはもう一つ、地方自治法によって東京都が制限の根拠をやっておるか、どっちかだと思うのですが、これは一般的な問題でなく具体的な問題なんですが、内容がよくわからない。具体的な問題に対する答弁はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/35
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036・三宅俊治
○説明員(三宅俊治君) 本件を具体的な問題といたしますと、私道を廃止しましたあとにおいて残りの敷地、建築物が建築基準法の違反になりませんので、廃止することについて制限をすることはできないという考え方をとっております。しかし、東京都の運用のしかたが、施行細則によりまして指定の場合に、これこれの条件がある、その条件について廃止を逆に応用して運用しておる指導をやっておるわけでございますので、法律上はただいま申し上げましたのでございますが、東京都との意見の調整を十分はかる必要がある、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/36
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037・石井桂
○石井桂君 そうすると、これはこの請願を採択していいのか悪いのか、保留いたしておきたいのか、どっちなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/37
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038・三宅俊治
○説明員(三宅俊治君) 現在、東京都との意見の調整をやっておりますので、一応保留にしておいていただきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/38
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039・小山邦太郎
○小山邦太郎君 さっきの第三二一八号について、住宅払い下げに関する請願、これはかつて田中君から、あまり不当な価格で払い下げするのは、特定の者に利益を与えるからいかぬではないかという御意見、これもごもっともであります。しかしながら、地方には公営住宅で粗末なものがあるので、一定の人が長く住んでおったならば、これはむしろ買い受けて自分のものとして、これに手を入れていくならば、利用年限も延びるだろうし、それから住んでおる人の楽しみもふえることだから、これはある特定の者に格別な利益を与えるということは別問題として、妥当な価格で払い下げるということは願わしいことではないかという意見もあったのでございます。それで、いまの説明では、それには触れないで家賃の問題なんか触れておったのだが、どういうことだか、わけがわからぬ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/39
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040・三宅俊治
○説明員(三宅俊治君) 先ほどの説明で一〇三六号及び三二一八号のうちで、一〇三六号の中に家賃の値上げ反対ということが含まれておるのが適当ではないという意味のことを申し上げたわけでございまして、三二一八号につきましては、この趣旨に異存を申しておるわけではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/40
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041・中尾辰義
○中尾辰義君 いまの三二一八号の公営住宅の払い下げに関する請願ですが、こういう意見もあるのですよ。住宅の宅地が非常に入手雑であるから、むしろそういうものは建て直して、高層建築にしたらどうだ、特に東京都あたりはそういう意見があるわけです。むしろ保留にしたらどうかと、私はこう思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/41
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042・中島博
○専門員(中島博君) ちょっと申しますと、東京都、三多摩郡内にある都、市、町村の公営住宅を適正な価格で払い下げたいという願意でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/42
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043・中尾辰義
○中尾辰義君 東京都の建築住宅そのものが非常におくれている、土地の入手難のために。ですから東京都はむしろこういうものを高層建築にして入居者を多くしたほうがいいじゃないか、こういう意見も都から出ておるのですね。土地があり余っておれば問題は別でしょうが、現状は足らないんでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/43
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044・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 中尾君の言うのは、七〇号でしょう。住宅局長、意見ありましたら……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/44
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045・前田光嘉
○政府委員(前田光嘉君) 公営住宅の払い下げにつきましては、入居者及び公共団体において、財政上の都合等によりまして払い下げの希望もございますが、一面また、ただいま中尾先生からお話しのように、公営住宅の敷地として将来あるいはまた他の都市計画上の敷地として有効に活用すべきであるから払い下げすべきでないという意見もございまして、現在のところ、建設省におきましては、基準をもちまして厳重に払い下げのことにつきましてはチェックをいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/45
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046・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) そうしますと、住宅局関係の四案件のうち、69号、住宅建設促進に関する請願、これを採択して、他の三件は保留ということでよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/46
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047・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) では、そのように決定いたします。
次は官房関係の74、75について。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/47
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048・平井學
○政府委員(平井學君) 本件につきまして建設省の考え方を申し上げますが、この工事事務所の統合につきましては、行政上の必要によりまして昨年から十分に検討してまいっておるのでございますので、何とか保留の扱いにさしていただければ幸いと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/48
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049・田中一
○田中一君 設置法の改正と関連がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/49
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050・平井學
○政府委員(平井學君) ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/50
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051・田中一
○田中一君 具体的に質問しますが、工事事業施行中の個所、その一番近いところに今日でも工事事務所があったわけですが、で、これはむろん遠いところにあって、それが完成してしまって事務所でなくなったという場合には、これは当然廃止さるべきものだろうと思いますけれども、事務所があって職員が常住しなければならぬという場合、工事事務所というものを統廃合をするけれども、勤務する職場というものが同一の場合には、どういう形でその仕事の管理等を行なうような事務所を持とうとするのか、伺っておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/51
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052・平井學
○政府委員(平井學君) お答えします。具体的に申しますと、従来あった二つのものを一つにするということでございますけれども、工事がゼロではございません。非常に工事量が少ないとか、同じ市町村の中に近接してあるとかというところでございますので、まあ事務所の看板をはずしましても、一部のやはり職員が残りまして仕事を続けていく、こういう形になると思います。それから特にこれは事務所長とか、いわゆる監督指導要員、こういった者が少しでもこれによって節約される、これによってより有効な方面に指導監督要員を振り向けられると、こういうことがねらいでございますので、実際現場に配置している者は、事業がある限り出張するという形で残ると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/52
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053・田中一
○田中一君 そうすると、人の問題でなくして工事事務所という資格を持った事務所が総廃合するのであって、職場はそのために移動するということはないわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/53
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054・平井學
○政府委員(平井學君) 詳しく申しますと、まさに職場はなくなりません。ただ一部の者が新しい事務所に配置転換になるということでございまして、職場を失うということではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/54
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055・田中一
○田中一君 出張ということばを使っておるが、出張の場合には出張旅費は出るわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/55
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056・平井學
○政府委員(平井學君) むろん出張いたしました場合には、これは当然でございますが、特に御質問の点は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/56
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057・田中一
○田中一君 いまの設置法では、大体工事事務所単位に勤務地がきまっておるわけです。それから現場に出張するわけですから、その場合には、二つのものを一つにするとか、三つのものを一つにするとか、距離の問題等もこれはおのずから変わってくるわけです。いままでは通勤時間にしても三十分——いなかならもっと短いでしょうけれども、それが統合されて遠くなるという場合に、現場に行く場合には、現場が出勤簿に判を押す場所になるのか、一応工事事務所に行って工事事務所から現場に出張という形になるのか、距離の問題が相当あると思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/57
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058・平井學
○政府委員(平井學君) これは従来の本所と出張所の関係と全然変わりありません。
それからなおついでに申し上げますが、配置転換になりました場合には、通常の常識的な通勤所要時間を越えるものにつきましては、宿舎等を特別会計によって十分用意いたしまして、それによって宿舎の心配のないようにいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/58
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059・田中一
○田中一君 そうすると、工事事務所という名称の事務所は変わるけれども、勤務する場所は変わらないということで了解していいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/59
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060・平井學
○政府委員(平井學君) 原則として変わりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/60
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061・田中一
○田中一君 じゃ、これはどう扱ってほしいの。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/61
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062・平井學
○政府委員(平井學君) 保留の扱いにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/62
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063・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それでは、官房関係の二案件につきましては、保留と決定してよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/63
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064・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それじゃ、そのように決定いたします。
ほかに請願関係につきましては御発言ございませんか。——御発言がないようでございますから、それでは請願関係の案件、文書番号第九六号外三十一案件は、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものとし、文書番号第三六二号外八件は、保留とし、第一〇〇八号外三十三件は、議院の会議に付するを要しないものといたしまして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/64
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065・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それではそのように決定をいたします。
なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/65
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066・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/66
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067・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 次に、土地収用法等の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。質疑がおありの方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/67
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068・田中一
○田中一君 どうもいまさら質問するのも困るけれども、一応伺っておきます。
第一に伺いたいのは、緊急収用という見方をして、その事業に対する二カ月以内の収用委員会の裁定という点でありますが、これはなぜこういう法の改正をしなければならなくなったかという点について、ひとつ説明していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/68
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069・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 御承知のように、土地収用につきましては、これまで法律をいろいろな場合に用意いたしまして、特別の場合等まで考えて準備して、させていただいておるのでございますが、御承知のように、用地の取得が依然としてはかばかしくまいりません。現にこの従来ありました法律を適用して処置をした件数等に至りましても、非常に少のうございます。で、これについてしさいに検討いたしてみますと、一般の係員の申しますには、もしこの従来ありまする法律の適用をいたしまして、そしてその土地を取得しようとしますれば、相当に期限がかかる、時期がかかりますから、むしろそれだけの時期をかけるならば、十二分に話し合いをして、そして何とかまとめることのほうが、かえって、急がば回れということばがいいか悪いかしりませんけれども、そのほうがいいんだという考えで係員が事務に当たっておるのが現状でございます。したがいまして、これらの法律を実際使ってやる件数が少ないが、実際の効果は非常に時期がずれてあがらないというのが現実でございます。そこで私といたしましては、道路といわず、その他公共施設のための必要な土地を取得する方法は、それを取得するということがむろん最終の目的でございますけれども、なるべく早く工事を完成するということが非常に大きな眼目である。ところが、その早くという目的は達せられない。取得するだけならば、いままででもよろしいのでございますけれども、早くという点について非常に欠けておる点があるという意味合いから、今回御審議をいただいておりますように、二カ月という期限を付してひとつ結論を出したい。ただここで、お尋ねにはございませんけれども、こういうことになりますと今度は逆に交渉のほうをなおざりにして、そしてどんどん二カ月でかけてしまえというようなことになるおそれがありますから、その点は厳に戒めなければならぬ。できることならば、なるべくこういう方法によらずして、合意の上で取得することが一番上の上たるものであるという点については、私も深く留意をいたしまして、十分その点に欠けるところのないように行政指導をした上で、万やむを得ざるものについては、このいうように、最終は二カ月で結論が得られるようにして、そして公共事業の進捗を期したい、こういう所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/69
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070・田中一
○田中一君 私は、かつてこの法律の制定、新法の制定以来主張していることは、用地の取得がおくれるということは、結局行政に対する不信感からおくれるのだということを指摘しておったのです。現行土地収用法は、これはもう始めから終わりまで被収用者の保護法です。したがって、公共用地取得に関する特別措置にいたしましても、今回の改正にいたしましても、すべて事務的な手続の簡素化、収用委員会に二カ月というような短時日において結論を出させようとか、自分の行政上の非を被収用者にかけて目的を達成しようという方法が、手段がとられているのが、最近の土地収用に対する運営のしかたなんです。私は、最初からこの法律の適用というものは、被収用者の利益を守るための法律であるというように国民が理解するならば、今日のような被収用者の間に不信感が生まれてこなかったのじゃないか、こう考えるのです。たとえば一つの例を申しますと、一つのダムをつくるという場合にも、計画は一応完成しても、これに要する予算は、その年度の事業量に見合った地域だけの土地の買収費だけしか予算に計上しておらぬのが、いままでの過去の歴史であります。したがって、一つのダムをつくるための広範な地域の水没地帯等は、数年、当然収用される運命にありながら、ダムサイトだけをつくって、いずれこれが完成すれば貯水します、その場合にその年度の予算を計上して、お金を払いましょう、などというような予算上の不当なる措置とか、あるいは、その計画の上から見ると当然収用されるという運命にありながら、故意にその分の収用費というものをその年度に計上しなくて、こま切れ的に部分的な事業を行なうために、直接必要な土地だけを収用しているというような事例がたくさんあったのです。当然水没するのだから、早く補償金をもらって再起をはかろうという考えに立っておりながらも、これはむろん事業の執行者の建設大臣並びに建設大臣が指揮しているところの職員等も望んでおりながら、それができなかったというのが、いままでの過去の歴史です。最近はわりあいにその点は是正されてきておりますけれども、まだあります。そうして、そのために一方土地の価格を引き上げるような政策を、ことに大都市においてはそれをやっている。これはまあ戦後一番おそく暴騰してまいりましたけれども、地価というものは漸騰しつつあって、五年前に計画どおり金を支払うならば、これは五分の一で得たものが、五年たったために五倍になったという例はたくさんあるのです。そういう予算上の、行政上の手落ちから、収用法という法律は、旧法の面から言うならば、これはもう搾取法案だというような印象を受けておるのです。そしてまた、これを担当している職員も、交渉の際には常に、そう言うならもうしょうがありません。収用法にかけて取りますよということを言っているのです。ところが、事実法律の、ほんとに被収用者に対する利益を守る法律だということを、収奪法なるがごとき印象を与えながら交渉をしているのが、今日の現時点までの、そういう形でもってやっておるのです。私は、この法律を最初から、これをつくり、かつまた運用について、政府にしばしば警告を発し、希望を申し上げておったのでありますけれども、いまだにそれを実行しておらぬ。これは河野さん御存じだと思うのです。たとえば迫川、一迫だったか、宮城県の鳴子ダムは、戦前に土地の買収を行なって、戦争になったものですから中止になって、若干の人たちが、未収用のところがあった。これは当然水没するところがそれを買収しないでおった。戦後に収用委員会にこれをかけました。そうすると、かつて国が支払いをした買収費よりも相当大幅な裁定が下ったわけです。収用委員会はそういう裁定をしたわけです、大幅な。そうすると政府は、事業の執行者は建設大臣ですから、建設大臣は直ちにこれに対して抗告をしております。収用委員会の裁定に服さないものが建設大臣だったのです。こういう事例が収用法の運用にあたって、この法が被収用者のための法律だということを物語っておるものであって、この点は鳴子ダムの収用委員会の裁定に対する事業執行者、これは国のはずです、国が抗告している事実は、大臣、どうお考えになりますか。おそらくこの事例は御存じだろうと思うのです。私は、その後それが新しい法の裁定がどう下ったか存じませんが、その経緯をひとつ御報告願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/70
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071・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) だんだん田中委員のお述べになりましたことは、私といたしましても、わずかな経験でございますが、大いに反省をしなければならぬ、今後の行政指導の面において考えなければならぬところが多々あると考えます。ただいまお述べになりました鳴子ダムの用地取得に関する問題につきましては、いま事情をつまびらかにいたしておりませんから、よく今後勉強いたしまして、十分お話しのような点については、御趣旨を体して善処してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/71
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072・田中一
○田中一君 たいへんな話でありまして、収用委員会の裁定は正しいのだと言いながら、その収用委員会の裁定に服さないのが政府であるということになりますと、もはやこの法律は、保護法ではなくして収奪法に変わるということになるのです。それも行政権という権力がのしかかってきてそうなるわけなんです。これはひとつこの際十分に配慮願って、まだ最後的な決定は見ておらないのじゃないかという気がする。これはむろん東北地建が担当しているのでありましょうけれども、この点はひとつ善処してほしいと思います。しかしながら、直ちにこれを取り下げるなんていうことは、これまた不信の、いわゆる裁判権を侵すものであって、この点は十分に調査して、この次の何かの機会にひとつ御答弁願いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/72
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073・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 了承いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/73
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074・田中一
○田中一君 私は、この法律の制定にあたって、一つの考え方として、保護法であるがゆえに、事業決定と公告をした者が、全部全線にわたって収用法の適用をして買収交渉すべきであるという議論を持ってきているのです。何と申しましても、政府はその事業の事業画定にあたっては予算という壁を持っております。予算の壁を持っている以上、これは容易にこの壁をこえて支払いしようということにはならないものであります。河野さんなら、冗談じゃない、補助金取ってもよろしい、あるいは次年度はもう少し大幅に予算を大きく取ろうということは言えましょうけれども、末端の用地取得を担当しているところの人たちは、押えられております。予算で押えられている交渉というものは、それより、もしくはその線以内で押えつけなければ、これは無能なる者という汚名を押されるわけです。予算の積算がたとえ間違っておっても、不当であっても、その予算の壁をこえる交渉をしたならば、その職員は配置がえされるのは当然であります。そこで、河野さんの使っている職員には、そのような権力を背負い、予算という大きな壁を背負っている者に買収交渉なんか一切させるな。えてして起きるのは、用地買収にからむ汚職であります。たくさんございます。何とかしてこの問題を解決しようと思うから、夜がけ朝がけ、新聞記者の社会部、政治部の記者と同じような、寝ているところを見計らって、二級酒の一本も持って酒を飲んでくる。人情がからんでくれば、向こうでもまた酒を飲ますというようなところで、つい深みにはまって、知らず知らずの間に間違いを起こすことがあるわけです。これは枚挙にいとまございません。そういう場合を想定すれば、今回のこの法律の改正によって、手続も三月以内に簡素化される、収用委員会の裁定も六十日で押えられるならば、私は、全線にわたって収用法を適用して、そうしてむろんこれに要するところの予算の裏づけは、幅を持った予算を計上しておいてこれに対処する。収用委員会の決定、これによってまず金を——契約を了承しないならばそれを供託しておいて、そうして仕事にかかっていくということになるほうが、少なくとも今後の用地取得に対する行政としては当を得たものではなかろうか、こう考えているわけなんです。学者の中でも二色ある。収用法を適用して行なうのは最後の最後であって、いよいよ承知しないものに対して行なうのが正しいのだという見方もありますし、私のように、この法律が保護法である限り、そういう法律を初めから適用してやるというほうがいいんだという見方もあるんです。今回のこの法律の改正によって、おそらく半年以内ぐらいにはすべての問題が落着するんではなかろうかと思うんですが、これに対する河野さんの考え方と、並びに律する方法、現在使っている職員にあやまちを起こさないような方法をひとつ考えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/74
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075・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) ただいまお述べになりました方法、手段につきましては、私もかつて外国——アメリカ等において公共事業を実施する場合の用地の取得に関する事例について、いろいろ伺ったことがございますが、いまお話しのようにやっておるということを聞いております。わが国におきましては、何ぶん土地というものの所有権というものが非常にやかましく議論されるものでございますから、そこでまだその段階にまで至っておりませんけれども、だんだん公共投資を先行してどんどんやっていかなければいかぬという段階になりますれば、当然そうしたいまお述べになりましたような方法について十分勉強して、そうして政府としても考えなければならぬ一つの手段だと心得えます。十分勉強いたします。
なお、後段お述べになりました、この法案が成立いたしました暁における運用につきましては、先ほど申し上げましたように、特に留意いたしまして、用地関係のそれらの官吏の指導監督等につきましては、最善を尽くしてやるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/75
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076・田中一
○田中一君 つい二、三日うちの新聞でございましたけれども、筑波山ろくにおける分散計画のために、これは事業計画も何もしておりませんし、計画を放送したにすぎませんが、大手筋の不動産業者とか、あるいは一旗あげようという連中とかがあそこに殺到して、もはや収拾のつかないような状態になっておる。ましてや筑波町ですか、あそこの町会議長だかあるいは役場の吏員でしたか、そのために刑事上の問題も起こしておる。こういう事態は一体どう河野さんお考えになっているのか。それがどちらが悪いとかいいとかという問題よりも、この時点でなぜそうなったか、どうしなければならぬか、これは河野さん自身の放送によってこうなったのでありますから、これは河野さんが、一つの経験としてこれを収拾すべき義務がございます。ましてや収用法を所管するところの建設大臣としては、どう収拾なさるつもりか。これはもう、いまお答えなさろうと思っておること以外に、真剣に取っ組んで、いたずらな地価の高騰、それから一旗あげる組の投機的な対象にならないような方法をひとつ考えていただきたい。どうお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/76
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077・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 事例におあげになりました筑波山ろくの研究都市の問題につきましては、実は地元から一切まとめて招致運動がございましたので、その際に、これらの用地の取得につきましては、われわれのほうにおいて困難があるということは初めは想定いたしませんでした。知事さん、町村長さん等が全部おいでになりまして、熱心に御意見をお述べになりまして、地元も十分私は調査いたしました。これならばよかろうということで実は踏み切りましたところが、その後いまお話しのような事態になりましたので、私実はこれから先の善処の方法をどうしようかということを考慮中でございます。すでに私がきめましたことは、最初の予定どおりにはあそこには持っていかない。無理せずに、用地の取得につきましては、初めの約束どおりに用地を提供していただけるものにつきましては、むろんただで提供してもらおうとは考えておりませんけれども、初めの予定のとおり約束したものにつきましては、むろん約束どおりいたしますけれども、無理して取得するというようなことまでしてやるつもりはない。第二の用地を選定してそちらのほうに向かうということで大体きめておりますが、しかし、再びこういう轍を繰り返してはいけませんから、実はこの国会に別途法律を用意いたしまして、こういうことのために全体の予定地に網をかけまして、これを一応提供願って、そうしてそこに新しい都市計画もしくは新しい設備を一切いたしまして、そうして政府所要のものを提供願い、他のものはお返しするということの法律を実は相当準備いたしたのでございますけれども。何ぶんまだ未熟な点がございましたのでいたしませんでしたが、次の機会には、そういったものも用意いたしましてやらなければいかぬのじゃなかろうかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/77
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078・田中一
○田中一君 筑波山ろくの学園都市は閣議決定なすったはずです。したがって、この地元の混乱は、そういうことならば私はやりませんよというだけでは済まないものがあると思うんです。当然責任は内閣にあろうと思うんです。この点はいまここで、いやそんなことを言うならばやめますよというだけでは解決つかぬと思うんですが、当然河野さんは、もう一ぺんおれは建設大臣をやってもよろしいという決意があるようですから、その間に——内容はわかりません、こういう交渉は。しかし国民が、大衆が納得する形の収拾をひとつつけていただくことを私は希望するわけです。これは希望です。
いろいろ伺いたいことがたくさんあるんです。とにかく断片的ですけれども、これは計画局長からひとつ答弁してほしいんですが、特定重要港湾というものはどういうものを想定しておりますか。個所はどこどこというように考えておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/78
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079・町田充
○政府委員(町田充君) 特定公共事業に追加することになります事業の内容も、まだ確定的にきめたわけではございませんので、これから検討する段階でございますが、いま考えておる中に一つの候補地として、特定重要港湾というものが考えられるということでございまして、これはもちろん港湾法の中に指定されておる特定重要港湾、そういうふうに考えられるわけでございます。個々具体的にどこの個所ということは、それは事業をやる必要性が生じてまいって事業計画ができて、しかも、申請が来ました個所について指定をするということになりますので、いまどこというふうに具体的に申し上げるわけにはまいらないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/79
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080・田中一
○田中一君 しかし、どこかとりあえずこれをしなければならぬというものがあってきめるものと思うんです。もし、何かわからぬけれども大体こういうものが出てくるんじゃないかというものはもっとあります、入れべきものがある。何か運輸大臣からも要請があったものがあってこれを入れようということになったんだろうと思うんです。これは、局長に聞きません、大臣どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/80
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081・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) いまお答えを局長からいたしましたように、関係の各省ないしは関係の事業等について、特定のものをまだ提示されておりません。したがって、いまここで港湾であればどこの港湾のどういう事業をどうするということはまだ検討いたしておりません。
ただここで私がつけ加えて申し上げておきたいと思いますことは、私は、この改正によって適用を受けるものは最小限度に食いとめたいということでございます。これはこの機会に明確にいたしておきます。最小限度に食いとめ、それが非常に緊急性のある、公益性の強いものに限るということにいたしたいと思います。これは今後の政治行政の面におきましても、私はこの線はゆるめないというつもりでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/81
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082・田中一
○田中一君 それから、市街地改造法を適用し施行しようという地域はどういうところを想定していますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/82
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083・町田充
○政府委員(町田充君) これを事業としてそういうものは考えられるということでございまして、個々具体にどこをやるということはさしあたりございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/83
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084・田中一
○田中一君 市街地改造法の適用地点というのは、私は、この法律そのものを改正しなければ、たとえ強制収用、緊急収用等の措置をとっても、これは困難ではないかという気がするわけです。それは何かと申しますと、公共団体が事業を行なう、公共団体が資金を
一応立てかえなければならぬということになるとなかなか困難です。特定な地域の特定な居住民のために行なう施設、しかし、この意味は、東京の場合なら東京全体のためのものであろうけれども、しかし、行なうところは局限されるわけです。私は、市街地改造法に民間資金の導入、公共性ある民間資金の導入です、いわゆる利益追求の資金でなくて、そうでないものの導入がなければ、いかようにこれを強制収用、緊急収用という措置をとってもこれは促進しないというふうに見ておるわけです。地方公共団体は、ことに河野さんの一番きらいな東京都なんというものは全くマンモス東京であって、一千億の金というものをどこにどう使っているか、おそらくわれわれにもわからぬです。おそらく局長級にもわからぬでしょう。これにはどうしても公共的な非営利資金というものを導入するという措置をとらなければいかぬじゃないかという考えを持っておりますが、これはどうお考えになりますか、大臣は。そういう法律の改正をすべきだということを考えておるのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/84
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085・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 先般来たびたび私は発言したことでございますが、都市計画法をはじめとして、都市の改造もしくは整備、これらに要するもの、これらに関係の法律、一連のものの間に私は多少各法律とも手直しをするか、もしくは調整してこれを一本のものにまとめるかしなければならぬ事態が、宅地造成の問題等もからめて起こっておると思うのでありまして、したがって、ただいまお述べになりました点等につきましても、今後十分検討いたしまして、実際効果あるものにいたしてまいりたい、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/85
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086・田中一
○田中一君 峰の巣城並びに砂川などにも、都道府知事の、あるいは市町村長の行なうべきものを今度の法律ではっきりと——建設大臣の行なう場合はかまわないのだということを、というのは、収用法の持つ被収用者のための法律が変わってきたということを説明したいのです。市町村長は、許可を受けないでも、調査のために立ち入りができるのだということ、とにかく通じてこれは便宜主義というか、最短距離でもって目的を達しようというところにねらいがあるのです。しかし、これは実際その事業が公共福祉、国民の福祉のための事業ならばいいのですけれども、往たにしてそうでない形に乱用されている傾きが多分にございます。ことに私どもが感じ取っているのは、これは安保条約にある条文かもしれませんが、いまだに戦後にできました例の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく土地収用と同じような形の法律がそのまま残っているわけです。これは日本のどこでもアメリカの要求によって安保条約によって収用し得るということになっておりますが、過去に、かつてアメリカ軍のために砂川以外に強制収用して成功した例はどのくらいございますか。成功した例と、それから抵抗がずいぶん強くて途中でやめたものもたくさんございますが、成功した例と、それから途中で変更した例と、変更というか、中止した例と二つ出していただきたい。これはむろん建設省の所管でないといえば、ないのですが、しかし、収用法をこうして改正しようということになるならば、同じ政府でございますから、説明してほしいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/86
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087・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) よく調査いたしまして、いずれ文書なり適当な方法でひとつお答え申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/87
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088・田中一
○田中一君 特別措置法は、これはやはり母法としてはこの土地収用法が母法になっているわけですが、今度の公共用地の取得に関する特別措置法の中に、安保条約第六条による云々と書いてないから、これはまあほっとしておりますけれども、結局この条約に基づく特別措置法がある限り、いまのようなものを強硬裁決などしようという、緊急裁決などしようということになると、非常に困るので、これは河野さん、ひとつそういうことがおそらくないであろうくらいの答弁をしてください。もしそういうことになればそういうことのないように努力するくらいの答弁をしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/88
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089・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 私より先に事務当局からお答えさせまして、あとから私からお答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/89
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090・町田充
○政府委員(町田充君) 緊急裁決の制度を取り入れております特別措置法のほうは駐留軍の施設には適用がございませんので、御心配のような事態はないはずでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/90
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091・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) いま申し上げたとおりでございます。どうぞ御安心していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/91
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092・田中一
○田中一君 これは最後に伺っておきますが、どうも三十七のいわゆる土地収用法を適用する事業というものが、大体市町村等公共団体が行なうものは、わりあいにこの法律の精神を守っておりますが、公共事業とはいいながら民間の営利事業というものは、おおむね被収用者並びにその地域に接続する住民が大きな犠牲を払って、犠牲を負担させながら管理をしているのが実情でございます。これは衆議院でも同僚の岡本委員等から十分に質疑がかわされたものと思いますが、こういう点は、収用法の目的というものが、どこまでも、財産権というものの収奪というような——憲法に規定する公共の福祉のために、という財産権の問題がありますが、この問題は、どこまでもそれが公共事業というところに限定されておるわけなんです。したがって、これらの余った利用価値のあるものに対しては、その目的に対して十分に徹底するように、それらを直接認許可をする部局の持っております法律によって守らしていただきたいというように考えるわけです。その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/92
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093・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) ただいまお述べになりました点につきましては、私は一般社会通念が多少乱れているんじゃないかという気持ちがいたします。こういう法律を適用して、そうして私権の一部を押え、そうしてこれを公共のために移動する、その元の所有権者にしてみれば、離したくない者も、公共のためだということで、おそらく非常に不平不満のうちに離す場合も相当にあると私は思います。喜んで出す人もむろんあるでしょうが、そういう場合がなきにしもあらずだと思います。したがって、これら利用に当たりましては、十分にこれらの前所有者の気持ち、また、こういう公共性があればこそ、こういう法律の適用をしてこれを取得したのだということを考えて、この土地の利用に当たらなければならないことは当然だと思っております。ところが、少々脱線するかもしれませんが、私はこれらの事業に従事しておられる諸君、あえて申しますならば、労使ともに自覚の足らぬ点が間々あるんじゃないかと思うのであります。これらの土地を取得し、公共性の強い意味合いにおいて取得をわれわれは容認して、これについて同意をするというようにいたしたいものを、いまお話しのとおり、ただ単に会社の経営者が民間の経営者がその利用においてあやまちがあるということを衆議院の委員会において指摘をされましたが、もってのほかだと私は心得ますと同時に、そういうものによって事業をやっておいでになる、その事業に関係していらっしゃる諸君は、一般国民大衆の公共性を十分に御認識になって、ひとつ御協力いただけるということになりますれば、そういう点がだんだんなくなるのじゃないかと思いますが、今日は、いまお話しになりましたとおり、非常に乱れまして、一体自分の扱っておるものは、都合のいいときには公共性、そうでないときにはそこでかってにバーを経営さしたり、かってにそこをいかがわしい用途に使うというようなことは厳に戒めなければならぬ。幸いにして私は、衆議院において、これらの直接監督者の地位にあります運輸大臣から、強くその点について御言明を得ておりますから、なお、私は今後におきましても、こういう法律を適用してその用地を取得するというような場合には、厳重にそれらの点について深い理解をいただき、御協力いただくということを条件にして、私はこの法律を運営してまいることを明言いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/93
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094・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) ほかに御発言ございますか。——御発言がないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/94
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095・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 御異議ないと認めます。
速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/95
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096・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 速記をつけて。
それではこれより討論に入ります。
御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、附帯決議案のある方は、討論中にお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/96
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097・田中一
○田中一君 私は、日本社会党を代表して、私がいま述べます附帯決議案に対しては賛成をするものであります。
いま案文を読んでみます。
土地収用法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
土地収用法の適用対象事業の用に供
するため取得した土地の管理につい
ては、しばしば公共の福祉に適合し
ない事例が多いのはきわめて遺憾で
ある。よって政府は、可及的速やか
に各事業法において事業の用に供す
るため取得した土地を公共の福祉に
適合するよう管理することについて
所要の法改正を行なうべきである。
右決議する。
以上であります。
一応私はこの附帯決議案だけを申し上げて討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/97
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098・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 他に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/98
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099・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 御異議ないと認めます。
これより採決に入ります。
土地収用法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/99
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100・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 多数と認めます。よって本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、討論中に述べられました田中君提出の附帯決議案を議題といたします。田中君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/100
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101・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 多数と認めます。よって田中君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、河野建設大臣から発言がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/101
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102・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) ただいま本法案に対して附帯決議としてお述べになりました点につきましては、衆参両院の委員会の経緯にかんがみまして、私といたしましても、これに関係する事業法等について検討しなければならぬ点が多いと思います。政府といたしましても、御決議の趣旨を体しまして善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/102
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103・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/103
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104・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/104
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105・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) なお、次に継続調査要求についておはかりいたします。
建設事業並びに建設諸計画に関する調査つきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/105
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106・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/106
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107・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
——————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/107
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108・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 次に、委員派遣承認要求についておはかりいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱い等、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/108
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109・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後四時四十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X03919640626/109
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