1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十九年二月六日(木曜日)
午前十時三十六分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 新谷寅三郎君
理事
柴田 栄君
柴谷 要君
渋谷 邦彦君
天田 勝正君
委員
川野 三暁君
佐野 廣君
田中 茂穂君
津島 壽一君
鳥畠徳次郎君
日高 広為君
堀 末治君
野溝 勝君
原島 宏治君
大竹平八郎君
鈴木 市藏君
政府委員
大蔵政務次官 齋藤 邦吉君
大蔵大臣官房財
務調査官 松井 直行君
食糧庁長官 齋藤 誠君
事務局側
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十八年産米穀についての所得
税の臨時特例に関する法律案(内閣
提出)
○日本開発銀行法の一部を改正する法
律案(内閣提出、予備審査)
○日本輸出入銀行法の一部を改正する
法律案(内閣提出、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/0
-
001・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
昭和三十八年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
前回に引き続き、本案に対する質疑を行ないます。質疑のおありの方は順次御発言願います。——別に御発言もないようでありますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/1
-
002・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでありますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/2
-
003・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより採決に入ります。昭和三十八年度米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/3
-
004・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/4
-
005・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/5
-
006・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 去る二月三日予備審査のため付託せられました日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、以上二案を一括議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。齋藤大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/6
-
007・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) ただいま議題となりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。
日本開発銀行が、設立以来、長期設備資金の融通により、わが国経済の再建及び産業の開発に寄与してまいりましたことは、御承知のとおりでありまして、今後とも同行の業務活動に期待するところはきわめて大きいものがあると考えます。
次に、今回提案いたしました改正法案の概要を申し上げます。
第一は、同行の業務として土地造成資金の貸し付け業務を追加することであります。
近年、地域間の均衡ある発展をはかるため地域開発がますます重要なものとなっておりますが、この地域開発には企業の進出等に対処するため用地の造成が必要でございます。現行の日本開発銀行法におきましては、自己の事業の用に供する土地の取得につきましては融資を行なうことができることとなっておりますが、このたびこれに加えまして、経済の再建及び産業の開発に奇与する事業の用に供する土地にあっては、譲渡を目的とする土地の造成についても融資の道を開こうとするものであります。
第二の改正の点は、理事及び参与の増員であります。
同行の業務は、設立当初においては基幹産業に対する融資を中心に運営されておりましたが、その後地域開発融資等が加わるなど逐年多様化いたしておりますとともに、その融資残高も昨年十二月末においては八千二百五十九億円の巨額にのぼっております。このような同行の業況の推移にかんがみ、同行の業務の円滑な運営をはかるために理事及び参与の定数をそれぞれ一名増加しようとするものであります。
—————————————
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。
日本輸出入銀行が、設立以来、プラント輸出金融を中心として輸出入及び海外投資に関する金融を行ない、わが国貿易の振興並びに経済協力の推進に格段の寄与をいたしてまいりましたことは、御承知のとおりでありまして、今後とも同行の業務活動に期待するところはきわめて大きいものがあると考えます。
次に、今回提案いたしました改正法案の概要を申し上げます。
第一は、同行の業務として外国政府等に対し貸し付けられた民間資金にかかわる債務の保証業務を追加することであります。
東南アジア諸国等に対する経済協力の推進はわが国貿易の振興上きわめて重要な課題となっており、すでにインド、パキスタン等の諸国に対して数次にわたり借款を供与いたしておりますが、その借款供与にあたっては、民間資金の活用をはかるため市中銀行の協調融資を求めるのが例となっております。今回の改正は、市中銀行が日本輸出入銀行とともに外国政府等に対しわが国からの設備等の輸入に必要な資金を貸し付けた場合、その協調融資分にかかわる債務について日本輸出入銀行が保証することにより、市中銀行の融資を容易にしようとするものであります。
第二は、同行の業務としてわが国からの設備等の輸入による債務の履行に必要な資金を外国政府等に対して貸し付ける業務を追加することであります。
わが国からの輸入代金等の支払いが、その国の国際収支上の理由から著しく困難な場合に、その国の要請に応じて主要な債権国において債務の履行の繰り延べ等が行なわれることが確実と認められる場合には、日本輸出入銀行が当該債務国の政府等に対しその債務の履行に必要な資金を貸し付けることができるようにするものであります。
第三は、政府が予算で定める金額の範囲内において日本輸出入銀行に追加して出資できることとし、この場合において同行はその出資額により資本金を増加するものとしようとするものであります。
輸出の振興をはかるためには、日本輸出入銀行の資金の充実が緊要であります。このため別に御審議願っております昭和三十八年度補正予算におきましては産業投資特別会計から日本輸出入銀行に対し六十億円を、昭和三十九年予算におきましては同じく二百二十五億円をそれぞれ追加出資することといたしております。
第四に、同行の業務範囲の拡大と業務量の増大に対処し、同行の業務の円滑な運営をはかるため、理事の定数を一名増加しようとするものでございます。
以上が日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要でございます。何とぞ、御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/7
-
008・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 以上をもちまして二法律案の提案理由の説明を終わりましたが、この審議は後日に譲ることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00419640206/8
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。