1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年二月二十日(木曜日)
午前十時二十九分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 新谷寅三郎君
理事
柴田 栄君
西川甚五郎君
柴谷 要君
渋谷 邦彦君
天田 勝正君
委員
川野 三暁君
栗原 祐幸君
佐野 廣君
津島 壽一君
鳥畠徳次郎君
日高 広為君
堀 末治君
木村禧八郎君
佐野 芳雄君
成瀬 幡治君
鈴木 市藏君
政府委員
大蔵政務次官 齋藤 邦吉君
大蔵大臣官房財
務調査官 松井 直行君
事務局側
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
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本日の会議に付した案件
○とん税法及び特別とん税法の一部を
改正する法律案(内閣送付、予備審
査)
○物品税法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○相続税法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○揮発油税法及び地方道路税法の一部
を改正する法律案(内閣送付、予備
審査)
○自動車検査登録特別会計法案(内閣
送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00719640220/0
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001・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
去る二月十日予備審査のため付託せられましたとん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、去る十四日予備審査のため付託せられました物品税法の一部を改正する法律案、去る十八日予備審査のため付託せられました相続税法の一部を改正する法律案、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、自動車検査登録特別会計法案、以上五案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。
齋藤大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00719640220/1
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002・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) ただいま議題となりました、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
最初に、とん税法及び特別とん税法つ一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。
最近におけるわが国の貿易外収支の動向及びわが国の港湾経費が、諸外国に比べやや低位にある状況等にかんがみ、今回、港湾経費の一つであるとん税及び特別とん税をそれぞれ倍額に引き上げ、もって国際収支の改善に資そうとするのが、この法律案の提案理由であります。
その内容は、とん税につきましては、現行の入港ごと納付トン当たり八円を十六円に、一年分一時納付トン当たり二十四円を四十八円にそれぞれ引き上げ、特別とん税につきましては、現行の入港ごと納付トン当たり十円を二十円に、一年分一時納付トン当たり三十円を六十円にそれぞれ引き上げるとともに、この改正に伴う所要の規定の整備をはかろうとするものであります。
一方、現行の邦船外航船舶にかかる固定資産税につきましては、別途法律案を提出いたしまして、これを課さないこととすることを予定しておりますので、邦船につきましては、実質的に税負担の増加を来たさないものであります。
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次に、物品税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
物品税につきましては、昭和三十七年度においてその税負担を大幅に軽減するとともに、体系的な整備をはかったことでもありますので、昭和三十九年度におきましては、原則として改正を見送ることといたしておりますが、昭和三十七年度の改正により新たに課税することとなった物品のうち一部のものにつきましては、その軽減税率の適用期間を延長する等の必要があるので、ここに物品税法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容について、その大要を御説明申し上げます。
第一は、昭和三十七年度の新規課税物品のうち、アンサンブル式レコード演奏装置等三品目に対する軽減税率の適用期限の延長であります。
昭和三十七年度に、他の課税物品との負担の均衡をはかる見地から新たに課税されることとなったアンサンブル式レコード演奏装置等九品目のうち、基本税率が三〇%または二〇%とされている七品目につきましては、二年間、暫定的に一〇%に軽減することとしているのでありますが、このうち、アンサンブル式レコード演奏装置、パッケージ型ルームクーラー及び自動車用の冷房装置の三品目につきましては、いずれも開発後日の浅い商品であるため、現在のところ輸入品との競争力も比較的弱く、量産によるコスト軽減の必要が痛感されるとともに、その育成により将来輸出商品として大いに伸長することが期待されること等の観点から、その軽減措置をさらに二年間延長しようとするものであります。
改正案の第二は、物品税の未納税移入の手続の簡素合理化であります。
現在未納税で所定の場所に課税物品を移入した者は、移入した日から十日以内にその場所の所轄税務署長に移入申告書を提出することとなっておりますが、所轄税務署長の承認を受けた場合には、移入した日の属する月の翌月十日までに提出できることに改めようとするものであります。
なお、この法律案による改正規定は、本年四月一日から施行することとしております。
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次に、相続税法の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。
政府は、今次の税制改正の一環として、相続税につきまして、相続税及び贈与税の負担の軽減合理化をはかるため、これらの基礎控除を引き上げるとともに、民法の一部改正に伴い相続財産法人から財産の分与があった場合における相続税の課税につき所要の規定の整備をはかる等の改正を行なうことといたしました。
以下、この法律案について、その大要を御説明申し上げます。
第一は、相続税及び贈与税の課税最低限等を引き上げることであります。御承知のとおり、相続税の課税最低限は、中小財産階層について課税が生じないような配慮のもとに、その金額を定めているのでありますが、最近における所得の増加に伴う個人財産の増加の状況、さらには、今後における経済発展の見通し並びに農業経営の近代化と自立経営育成の必要性等を考慮いたしまして、この際、相当規模の農家及び中小企業その他一般世帯の中小財産階層に相続税の課税が生じないようにするため、現行の遺産にかかる基礎控除額について二百万円と相続人一人当たり五十万円との合計額を二百五十万円と相続人一人当たり五十万円との合計額に引き上げようとするものであります。また、贈与税の課税最低限につきましても、現在の財産価額の状況から見てきわめて少額な贈与が大部分であること及び相続税の課税最低限の引上げとの関連を考慮して、贈与税の基礎控除額を現行の二十万円から四十万円に引き上げることとした次第であります。
なお、相続税の課税最低限の引上げに関連して、各相続人及び受遺者の納付税額を計算する場合の控除額についても、現行の相続人については五十万円、受遺者については二十万円の金額を、相続人については七十万円、受遺者については四十万円に、それぞれ引き上げることとしております。
第二は、さきの民法の一部改正に伴う相続税法の規定の整備に関するものであります。御承知のとおり、民法の改正により、相続人が存在しない場合の相続財産については、被相続人と特別な縁故があった者に対し相続財産の分与ができることとなりました。この場合の課税については、従来、所得税を課税することとしていたのでありますが、その性格にかんがみ、これを遺贈による取得とみなして相続税を適用するとともに、その取得者について相続税の申告等の特則規定を設ける等その課税関係を明らかにいたしております。
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次に、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。政府は、最近における道路輸送需要の著しい増大等に対処いたしまして、道路整備五カ年計画を改定することといたしましたが、これに伴い、道路整備財源の拡充をはかるため、揮発油税及び地方道路税の税率をそれぞれ一〇%引き上げる等の改正を行なうこととし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容について、その大要を申し上げます。
この法律案は、第一は、道路整備財源拡充の見地から、揮発油税及び地方道路税の税率を一〇%引き上げること、第二は、揮発油の未納税移入の手続を簡素化することを内容とするものであります。
すなわち、揮発油税の税率は現在一キロリットルにつき二万二千百円でありますが、これを二千二百円引き上げて、二万四千三百円とし、地方道路税の税率は、現在、揮発油一キロリットルにつき四千でありますが、これを四百円引き上げて、四千四百円とするものであります。これにより、昭和三十九年度について、揮発油税百八十二億円、地方道路税三十三億円、合計二百十五億円の増収となる見込みであります。
なお、この税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十九年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千二百円の揮発油税及び四百円の地方道路税の税率で手持ち品課税を行なうことといたしております。また、揮発油税及び地方道路税の税率の引き上げに伴い、地方道路税法における揮発油税と地方道路税の配分について、現在揮発油税二百六十一分の二百二十一、地方道路税二百六十一分の四十となっておりますものを、揮発油税二百八十七分の二百四十三、地方道路税二百八十七分の四十四に改めることといたしております。
次に、揮発油の未納税移入手続について、現在、未納税で所定の場所に揮発油を移入した者は、移入した日から十日以内にその場所の所在地の所轄税務署長に移入申告書を提出することとなっておりますが、事務手続の簡素化をはかるため、所轄税務署長の承認を受けた場合は、移入をした日の属する月の翌月十日までに提出できることに改めるものであります。
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最後に、自動車検査登録特別会計法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府におきましては、近年における自動車の激増に対処し、自動車の検査及び登録事務の処理体制の改善をはかる方針のもとに、所要の予算を計上して別途御審議をお願いしている次第でありますが、その経理につきましては、特別会計を設置してこれを一般会計と区分して行なうことが適当であると認め、ここにこの法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、この特別会計は、自動車の検査及び登録事務に関する経理を行なうことを目的とするものでありまして、運輸大臣が管理することとしております。
第二に、この会計の歳入は、自動車検査登録印紙売り渡し収入及び付属雑収入とし、歳出は、事務取り扱い費、施設費及び一時借り入れ金の利子その他の諸費としております。
その他この会計の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項をはじめとし、決算上の剰余金の処分、余裕金の資金運用部への預託、一時借り入れ金の借り入れ等について必要な事項を定めることとするとともに、この特別会計の設置に伴い必要な関係法の諸規定の整備を行なうこととしております。
以上が、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案外四法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614629X00719640220/2
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003・新谷寅三郎
○委員長(新谷寅三郎君) 本日の委員会における審議は、この程度にとどめます。
次回は二月二十五日午前十時から開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十三分散会
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