1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年三月五日(木曜日)
午前十時三十八分開会
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委員の異動
三月四日
辞任 補欠選任
上林 忠次君 鳥畠徳次郎君
西郷吉之助君 佐野 廣君
井川 伊平君 栗原 祐幸君
小林 武治君 坪山 徳弥君
鈴木 壽君 藤原 道子君
基 政七君 赤松 常子君
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出席者は左のとおり。
委員長 竹中 恒夫君
理事
西田 信一君
松本 賢一君
石谷 憲男君
委員
栗原 祐幸君
佐野 廣君
館 哲二君
坪山 徳弥君
鳥畠徳次郎君
鍋島 直紹君
松野 孝一君
千葉千代世君
林 虎雄君
藤原 道子君
辻 武寿君
赤松 常子君
市川 房枝君
国務大臣
自 治 大 臣 早川 崇君
政府委員
警察庁長官 江口 俊男君
警察庁長官官房
長 浜中 英二君
警察庁保安局長 大津 英男君
自治省財政局長 柴田 護君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠互選の件
○風俗営業等取締法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
○昭和三十八年度分として交付すべき
地方交付税の総額の特例に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○警察法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/0
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001・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について報告いたします。
三月四日付、上林忠次君辞任、鳥畠徳次郎君選任、井川伊平君辞任、栗原祐幸君選任、西郷吉之助君辞任、佐野廣君選任、小林武治君辞任、坪山徳弥君選任、鈴木壽君辞任、藤原道子君選任、基政七君辞任、赤松常子君選任、以上であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/1
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002・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 初めに、理事の選任についておはかりいたします。市川房枝君から都合により理事を辞任いたしたいとの申し出がございます。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/2
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003・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じます。前例により互選の方法は省略して、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、さよう取り運ぶことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/3
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004・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 御異議ないと認めます。それでは委員長から石谷憲男君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/4
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005・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては前回質疑を終了いたしておりますが、千葉委員外七名から委員長の手元に修正案が提出されておりますので、この際本修正案を議題といたします。修正案の趣旨説明を願います。千葉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/5
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006・千葉千代世
○千葉千代世君 風俗営業及び深夜における飲食店営業の実態、特に深夜喫茶の現状は、当委員会における質疑、参考人の意見及び実情調査を通じまして、各委員は十分認識され、これらについて相当の法的規制を加えることの必要性を痛感されたことと存じます。
現在審議中の風俗営業等取締法の一部を改正する法律案は、深夜における飲食店業務の規制及び年少者に関する禁止行為など、必要な法律の改正をいたしておりますが、風俗営業及び深夜喫茶などに対する手当ては、なお不十分であると考えられますので、ここに修正案を提出した次第であります。
次に、本修正案の要旨を御説明申し上げます。
修正の第一は、第一条第五号及び第六号の修正でありまして、風俗営業として法の規制を受ける範囲を広げたことであります。
まず、第一条の第五号の修正であります。現行法の第一条第五号によりますと、喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、総理府令で定めるところによりはかった客席における照度が十ルクス以下のものは、都道府県が条例で特別の定めをした場合を除いて、風俗営業として法の規制の対象としておりますが、この照度を二十ルクス以下とし、さらに、右の都道府県の条例による照度についての特別の定めによる除外をなくしたことであります。
この修正の結果、喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、総理府令で定めるところによりはかった客席における照度が二十ルクス以下のものは、すべて風俗営業となることになります。なお、照度は客席の照度を標準としてはかることに変わりはありませんが、客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合にあっては、通常飲食物が置かれる位置における当該設備の上面及び当該設備の周囲における客の通常利用する部分の照度が二十ルクス以下であれば、風俗常業となることにいたしたのでございます。したがいまして、この修正後は、客席のまわりも二十ルクス以上でなければ風俗営業の許可を受けなければならなくなりますので、たとえば、風俗営業の許可を受けない深夜における飲食店営業は、卓上の電気スタンド等だけによる照明では不十分となり、現在よりも店内が全般的に相当明るくなり、客席が暗いために善良の風俗を害するおそれが多かった深夜における飲食店営業も、この修正により、そのおそれは相当除去されるものと期待されます。
次に、第一条第六号の修正であります。現行法では、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むものは、風俗営業として法の規制を受けることとしておりますが、五平方メートルによりがたい特別の事情がある場合には、都道府県が条例で五平方メートルに満たない広さを定めたときは、その広さ以下を風俗営業とする趣旨のカッコを設けております。この都道府県条例による例外的な取り扱いを定めたカッコを削除したことであります。
この修正によりまして、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むものは、すべて風俗営業となることになります。したがいまして、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下の客席を設けて営むものでも、条例で風俗営業としないことができましたが、この修正で、そのようなことは一切なくなることになり、結果的に風俗営業の範囲が広くなることになります。このことは、他から見通すことが困難であり、かつ、その場所が狭いところでは善良の風俗を害する行為が行なわれるおそれがあることに着眼いたしまして、深夜における飲食店営業においては、このような場所を設ける道をふさいだということであります。
修正の第二は、第四条の二の修正であります。この修正は、深夜喫茶など、深夜における飲食店業務を原則として禁止したものであります。すなわち、第四条の二第一項におきまして、何人も、設備を設けて客に飲食をさせる営業で食堂、すし屋、そば屋その他の主として食事を提供するもの以外のものの深夜における営業を営むことはできないことといたしました。しかし、これらの営業をすべて禁止しますと、種々の支障を生じますので、たとえば駅の構内の喫茶店とか、夜間作業所における喫茶店など、公衆の日常生活の利便のためやむを待ないものであり、かつ、善良の風俗を害するおそれがないと認められる営業で、当該都道府県の条例で定めたものについて、公安委員会の許可を受けたものは深夜においても営業できることといたしました。このことは、深夜労働に従事する労働者などに食事を提供するような公衆の日常生活を営む上から必要やむを得ない営業は別としまして、深夜における喫茶店営業などが、すでに述べましたように、幾多の害悪の源泉となっていることにかんがみまして禁止することが、現下最も必要と思われるからであります。
以上が、風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由及びその要旨でございます。よろしく御審議をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/6
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007・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) ただいまの修正案に対し、御質疑のある方は御発言願います。——別に御発言もなければ、これより原案並びに修正案について討論を行ないます。
御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/7
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008・市川房枝
○市川房枝君 私は、原案に反対し、修正案に賛成するものでございます。
原案は、青少年非行の温床になっている深夜喫茶を禁止しよう、こういう趣旨の改正が主なる点でございますが、その趣旨はけっこうだと思います。しかし、その趣旨ならば、原案で規定しているような、地方の都道府県議会が条例によって場所を指定して禁止する、こういう原案では、私は、ほんとうの深夜喫茶を禁止しようという趣旨は実現できないのじゃないかと思います。これは、この委員会で参考人としておいでをいただきました東京都の公安委員長から、この法案が成立したときに、東京都としては、二十三区における深夜喫茶を禁止するつもりだ、こういう御意見がございました。これは私にとっては非常にショックでございます。そうなりますと、東京都において、都下の武蔵野とか立川とか府中とか、あるいは八王子とかいうようなところに深夜喫茶が集まり、そしてそこが悪の温床として栄える、こういうことになるのではないかという心配が非常に濃くなったわけでございます。そこで修正案にありますように、この風俗営業等取締法の、法の中で禁止をするということにして、そして地方の事情によっては、地方の条例で許可することができる、ちょうど原案とひっくり返したことになるわけでありますが、そうなれば、この法の制定の趣旨が私は達せられるのではないか、こう考えるわけでございます。
それから、この法の第一条の第五号及び六号の修正案、これも私どもは非常に賛成でございます。現在のいわゆる深夜ではないけれども、風俗営業として十一時まで許されております喫茶店なんかの実情は、非常にやはり憂うべき状態にございますので、これももっと明るくし、もっと見通しのいいようにして、明朗なものにしたい。この点も非常にけっこうだと思います。なお、いろいろな参考人の方からの御意見並びに民間の団体からのいろいろな陳情等で、いわゆる青少年の非行の、直接間接の温床になっておりまするもので、いわゆるボーリングあるいはヌードスタジオあるいはトルコぶろというようなものも、この際取り締まってほしい、現状では困るという御意見がございましたが、この原案には何もそういう点に触れておりません。そういう点についても修正案にほんとうは加えられるとよかったと思いますけれども、そこまではまいりませんでしたけれども、せめて修正案にあります点だけでも、原案に修正案の内容を加えられましたならばたいへんによくはないかと思いまして、修正案に賛成をするものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/8
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009・西田信一
○西田信一君 私は、自由民主党を代表いたしまして修正案に反対し、原案に賛成をいたすものでございます。
この法案は、深夜における飲食店営業について必要な制限を定めることを骨子といたしておるものでありまして、時宜を得たものと思うのでございます。この原案に対する修正案を伺いますと、第一条第五号の営業の要件を改めるとともに、深夜飲食店は食堂、すし屋、そば屋、その他主として食事を提供する営業を除き、深夜においては営業してはならないということを法律に明記しようとする修正案でございまして、賛成いたしかねる次第であります。まず、第一条第五号の営業の要件を客席の照度を二十ルクス以下のものとすることについては、目下政府において客席の照度のはかり方等について検討いたしておるということでありまするし、これによって実質上は修正案とほぼ同じ効果が期待できるものと考えるのであります。
また、六号の営業のカッコ書きを削る点につきましては、現在カッコ書きによる例外を認めた実例は一つもなく、あえて削る必要はないと思うのでございます。さらにまた、飲食店の深夜の営業に関する規制を直接法律に規定するということにつきましては、風俗営業等に対する規制は従来すべて都道府県の条例に委任するというたてまえをとっております。現行法の運用にあたって、ただいまお述べになりましたような地域的な不均衡があったとか、必要な規制が行なわれなかったという例は従来ほとんどなかったという経験に徴しましても、この法律のたてまえを根本的に変える必要はないと考えるのであります。もし深夜飲食店の規制だけを法律に規定するということになりますれば、問題のより多い風俗営業に対する規定との均衡上の問題も生じますほか、地方的特殊事情を考えずに画一的に法律に取り上げるということは、弊害のないものについてまで必要以上の規制を加えるという結果になりかねないのでありまして、営業の自由を侵害するということにもなるおそれがあると考えるのであります。地方的特殊性の多いこの種の営業につきましては、各地方の実態に即し、地方自治の本旨に従って必要な規制を加えていくという現行法のたてまえを貫くことが、最も時宜に適し、かつ営業の自由を尊重する妥当な方法であると思うのでございます。
以上の理由によりまして、原案によることが適当であり、修正案に賛成いたしかねる次第でございます。しかしながら、最近におきまする実情は本改正によってのみで善良な風俗の保持を期待することは至難であることも考えられまするので、私は次に述べまする各派共同の附帯決議案を提出し、これを当委員会の決議として政府にすみやかな善処方を要望いたしたいと思うのでございます。
附帯決議案を読み上げます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/9
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010・赤松常子
○赤松常子君 私は、民社党の態度を表明したいと思います。
まず第一に、提出されております原案に反対、修正案に賛成の態度をとりたいと思います。いま政府のいろいろ申されております人つくり、その一番大事なことは若い青少年時代の人間の養成、形成にあると思っております。この点から青少年をどういうふうにしていくか。こういういろいろな風俗営業関係の取り締まりを単なる条例にまかしておいていいものか。今秋にはオリンピックも開かれますが、そういう国際的な場面が日本に持ち込まれるときに、ちょうどこれはいいチャンスであって、従来の条例にまかしているという慣行にとらわるべきではないと存じます。思い切ってこれを国の法律の面に生かす方向に持っていくべきいいチャンスだと思うのでございますが、そういう点がこの条例に単にまかされているということに私どもはたいへん不満でございます。最近、この問題が広く新聞紙に取り上げられまして、いろいろ母親たちの嘆きの声を私どもは耳にいたしております。どうして政府はこういう際に、断固として青少年を守る、その方向に法律化しないのであろうかということを、私どもに要望されている声が強いのでありまして、こういう点で私は、この程度のなまぬるい原案には賛成しかねます。この修正案も、その点に対しまして、われわれほんとうの意味のよき改善が示されているとは思いませんけれども、よりベターな修正案でございますので、せめてこの程度の内容の実現を強く要望いたしまして、私ども原案に反対、修正案に賛成の態度を表明いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/10
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011・辻武寿
○辻武寿君 私は公明会を代表いたしまして、政府原案に賛成——ただし附帯決議つきであります。修正案に反対するものであります。
修正案に反対の理由は、このような問題の多い法律を改正するのに、本日出して本日採決するということは、どうしても審議不十分の感を免れない、もっと慎重な論議を要するのではないか、このように思うわけであります。また都道府県の条例でも、取り締まりによっては、運営いかんによっては、これを強化すれぱ取り締まることができるのではないかという余地が考えられること。またもう一つは、かつて売春防止法を制定して売春防止をはかったのでありますが、非常に抜け穴が多くて、そのはね返りが、現在問題になっているような深夜喫茶であるとか、トルコぶろであるとか、ヌードであるとかいうような形になってあらわれてきた。いまここで簡単に本法で規制した場合、すしを持ってきたり、お握りを出してきたり、いろいろ脱法行為が考えられるという、それであってはせっかく法律をつくってみても、ただよけいに法律ができたというだけの価値に終わりはしないかという憂いがあることであります。ウナギをつかむのに、だんだん穴の中に入っていけばなおつかみにくくなると同じように、法律をつくったがために悪質な脱法行為が行なわれてはならない。このゆえに、本日出して本日採決するということには、私は反対であります。なお、業者にも自粛の傾向が見られる限り、もう少し様子を見守った上で、なお、次回にもっと時間をかけて検討すべきであると思います。
このような理由によって、政府原案に賛成し、修正案に反対するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/11
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012・藤原道子
○藤原道子君 私は原案に反対して、修正案に賛成をいたします。
その理由は、本委員会における審議の過程ですでに明らかなように、すでに全国には条例で規制しているところがあります。東京都にもございます。けれども、その条例では実効をあげることができない。ことに、地方に参りますと、十分な条例を出そうといたしましても、地方地方によりましては、なかなかそれを思わしく強化することができない、規制することができないという例が多々ございます。それを憂えますがゆえに、私どもはぜひともこれを本修正案で規制したい。ただいまの反対の御意見の中に、売春防止法の例が出ましたけれども、私はこれらにつきましては、あの法律ができるときから、すでにざる法であるという判断をいたしまして、もっと強いものを要望いたしましたが、そのときにも私たちは破れております。その結果がきようの現象を来たしているのでございますから、今回せっかく出されました深夜喫茶に対する規制は、もっとあたたかい親心と配慮があってしかるべきであると思います。さらに、修正案をきょう出して、きょう採決することに反対だとおっしゃいますが、何もきょう採決しなくても、質疑等があればもっと続けてもよいものではなかろうかと思うのでございます。で、私は今日のこの現状を見まするときに、随所に非常に問題が起こっておりますことは、すでに世論となって、世の親たちから非常な心配のあまり、ぜひ本法で規定してほしいという要望は、皆さま方のところにも届けられていると思います。したがって、本法で規定されて、さらに営業の自由ということも、社会の公共の福祉に反しない限りの自由でございますから、これを本法で規定いたしますことは、いささかも矛盾は来たさない。そうしてまた、さらに場合によりましては条例で規定することができるということがございます。さらにまた、構造の問題につきまして何ら問題はなかったといわれますけれども、これもおかしいのでございまして、現実に視察いたしました同僚議員諸君も御案内のとおり、いろいろな構造上におきましても問題があるし、すでに問題になったことは枚挙にいとまがございません。そういう立場から、よりベターなものという立場から、こういう修正にぜひとも御賛成をいただきまして、子供たちを少しでも善導することのできまするように、私は心から念願いたしますがゆえに、同僚議員諸君の御賛成を得まして、ぜひともこの修正案に御賛成をいただきたいと、心からなるお願いを込めて、私は修正案に賛成をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/12
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013・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) ほかに御意見もないようでございますので、討論は終局したものと認め、これより採決を行ないます。
まず、千葉君ほか七名提出の修正案を問題に供します。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/13
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014・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 少数であります。よって、千葉君ほか七名提出の修正案は否決されました。
次に、原案全部を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/14
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015・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 多数であります。よって本案は、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
次に、討論中に述べられました各派共同提案の附帯決議案を問題に供します。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/15
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016・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 全会一致であります。よって本附帯決議案は、全会一致をもって本法律案について本委員会の決議とすることに決定いたしました。
それでは、ただいまの附帯決議について国家公安委員長の所信をお聞かせ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/16
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017・早川崇
○国務大臣(早川崇君) 政府といたしまして、また国家公安委員会といたしましては、ただいまの附帯決議の趣旨を十分尊重して善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/17
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018・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) なお、本案の審査報告書につきましては委員長に御一任願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/18
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019・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) この際、皆さまに申し上げますが、先般の昭和三十九年度地方財政計画の説明につきまして、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許可いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/19
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020・早川崇
○国務大臣(早川崇君) この機会に、先般当委員会において行ないました地方財政計画の説明について、一部不十分な点がありますので、この際これを補足させていただきたいと存じます。
すなわち、御審議をいただいております地方税法改正案中、料理飲食等消費税について、閣議において一部修正が行なわれましたが、さきに提出いたしました地方財政計画の地方税収入見込額については、料飲税の改正による減収見込額を修正前の数字を基礎として算定いたしておりますので、閣議において修正の結果、減収額は約五億円増加することとなります。この点さきの説明を補足さしていただきますとともに、御了承をいただきたいと考えます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/20
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021・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 次に、昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案を議題といたします。
前回に引き続き、質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/21
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022・辻武寿
○辻武寿君 大臣にお尋ねいたしますが、地方交付税法の特例で、第三次補正による百三十七億円ですか、これを三十九年度に繰り越すというのですが、これは昨年衆参両院で附帯決議でこういうことがないように——その前の年も、その前年も百億または九十九億というふうに繰り越しが続いておった、これに対してそういうことが行なわれないように附帯決議がつけてある。いま風俗営業等取締法でも附帯決議をつけましたけれども、そういう附帯決議というものがつけられたにかかわらず、毎年毎年同じようなことが繰り返されておることに対して、大臣はどういうふうに思われておるのですか。附帯決議を重んじたことに私はならないと思うのですが、御意見をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/22
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023・早川崇
○国務大臣(早川崇君) 三十八年の三月の地方行政委員会におきまして、政府は、つとめてその年度内において交付し、しかも基準財政需要額に必要な補正をして行政水準の維持向上に遺憾なきを期するという決議でございますが、この御趣旨に沿いまして努力をいたしましたのでございますが、何ぶん補正予算が非常に年度末おくれまして、これをそのまま地方財政に繰り込みますと、特別交付税に盛り込まなきゃなりません。特別交付税として直ちに地方財政に盛り込むのがいいのか、来年度非常に地方財政が苦しいものですから、普通交付税に入れまして計画的にこれを配分するのがいいか、いろいろ苦慮いたしました。私としては、本年度内に百三十七億をお配りしたいというような、口から手の出るほど私自身としてはやりたいのでありますが、自治体の全般的な計画から申しまして、せっかくの御決議でありますが、そういった制度上の問題がございますのですから、国の予算のようにすぐ措置するということはできなかったということは、まことに遺憾に思っております。さらに制度の問題にからみますので、自治省としてはそういった根本問題に触れまして検討をいたしたいと思っておるわけであります。本年度はそういうことで、御趣旨に沿い得なかったことを非常に遺憾に思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/23
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024・辻武寿
○辻武寿君 私は、たとえば毎年毎年団体旅行をするのに、一人の人から百円ずつかりにバス代ならバス代を集める。ところが実際のバス代は八十円で済んだ。二十円は当然返すべきであるのにもかかわらず、来年もどうせ行くんだから、これは来年度分に繰り入れてやろうじゃないかというみたいなものだと思うのですがね。こういうことでは筋が通らない。ですから、むしろ今年度分は来年度に繰り越さないほうが筋を通すことになりはしないか、こういうふうに思うわけです。ましてや、この附帯決議がつけられた。毎年毎年同じことを繰り返しているということは、ほんとうに遺憾だと思う。大臣としては努力したけれどもうまくいかなかったんだ、附帯決議でもそんなに効力があるものじゃないんだ。こういうようなことになったのでは、附帯決議なんかつけないほうがいい。で、来年も再来年もまた、このような附帯決議を——同じようなことを繰り返すんだったら、何のための委員会なのか、何のための審議なのか、むだなものだと思うのです。来年度以降のことについて、決意と見通しをお聞かせ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/24
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025・早川崇
○国務大臣(早川崇君) 現在の地方税法の制度自身にメスを入れまして、御趣旨に沿うように十分自治省といたしては検討いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/25
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026・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 他に御質疑はございませんか。——他に御発言もないようでございますので、本案についての質疑は終了したものと認め、これより討論を行ないます。
御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますので、討論は終局したものと認め、これより採決を行ないます。
昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案全部を問題に供します。
本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/26
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027・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 多数であります。よって本案は、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案の審査報告書につきましては委員長に御一任願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/27
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028・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 次に、警察法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/28
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029・林虎雄
○林虎雄君 この法律案に関係があると記憶しますが、第四十四国会におきまして、たしか道路交通法の改正法案が出たと思いますが、その道路交通法の改正の内容も、府県にまたがる境界に関係しての取り締まりの関係だと思いますが、それと、今度の法律との関係はどうなるわけでございますか、道路交通取締法ですか、四十四国会に出たと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/29
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030・江口俊男
○政府委員(江口俊男君) その点につきましては、後ほどお答えを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/30
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031・林虎雄
○林虎雄君 問題は、二つ以上の都道府県の区域にまたがった施設内の事案について、従来のままでは必ずしも能率的ではない。そこで、関係府県の協議によって、ある区域を定めて両者が立ち入ることができると、そういう法律ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/31
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032・江口俊男
○政府委員(江口俊男君) 今度のは、そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/32
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033・林虎雄
○林虎雄君 そこで、具体的な事例はどんなことがございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/33
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034・江口俊男
○政府委員(江口俊男君) 現在でも、多少フィクションではございますが、事後において手続をとることをもって、応援要請という形で正規な職権を行使したということにして処理している事案がございます。たとえば、山岳で遭難の事故があったというような場合に、A県におきましては、自分の県内だろうということで捜索を始める、ところがB県においても自分の県内だろうと思って捜索を始めておるような場合に、実際はA県の警察官が県境を越して——B県で事故があったという場合には、B県まで乗り込みまして、一番早く発見したところで処理するということを、自分の職権としてできるように、かねがね両県の公安委員会が協議の上、そういうことにしておこうというのが、一つの例でございます。
それからもう一つは、具体的な例を申し上げますと、たとえば、伊丹の空港——大阪国際空港等は、兵庫県と大阪府にまたがっております。どういう改造が施されるか将来のことはわかりませんが、あそこの拡張となりますと、さらに入り組んだ形になる。こういうふうな場合は必ずしも、どの府、どの県の管轄地において事故が起こるかもわからない。こういうのは共同に処理したほうが能率的であるという場合には、これもまた、前もって協定をいたしておきますことによって、お互いに他の管轄区域においても自己の権限として職権行使ができる。こういうふうにしたいというのが一つでございます。
それからさらに、例としてあげておりますのは、A県の区域に、ある種の工事場ができる。そういう場合に、普通のときにはA県の管轄区域でございますから、普通の処理はA県がすべきでありますけれども、たとえば、豪雪等のためにB県のほうが先にやれる。冬季等においては自分の本来の県からはなかなか行けないけれども、隣の県のほうに処理を頼んでおけば、これは早くいくというような場合も考えられますし、もちろん、これは応援要請というような形をとって、やってもよろしいのでございますけれども、応援要請というのは、自分の力でできないことを臨時に他の県に頼むという趣旨でございますので、そういうものじゃない事例が多々ございまするから、この部分については、今度の法律ではっきりと定めておこう、こういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/34
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035・林虎雄
○林虎雄君 相互に立ち入ることのできるという規定を設けるわけでありますが、結局、府県の境でありますから、交通関係事犯というわけでなしに、やはりいろいろなその他の犯罪等を想定して考えられているわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/35
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036・江口俊男
○政府委員(江口俊男君) ええ、そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/36
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037・林虎雄
○林虎雄君 ちょっと質問がはずれるかもしれませんけれども、最近、先ほど可決されました風俗営業取り締まりの法律ではないけれども、凶悪犯罪といいますか、そういうものがあとを断たないばかりか、だいぶ多いわけでございますが、その捜査に当たるところの警察官の御苦労というものは、想像に余るものがあるように承知しておりますけれども、この刑事警察の組織といいますか、そうして警察官の待遇、それから給与といいますか、そういう点はかなり万全が期されているわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/37
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038・浜中英二
○政府委員(浜中英二君) 刑事警察官の処遇につきましては、まず第一に給与面の問題、それから昇任の面の問題、両面から特に強力に推進をいたしておるわけでございます。
給与につきましては、三十八年度におきまして、特殊勤務手当の増額、従来の約倍額でございますが、これを三十八年度の財政計画に計上いたしまして増額をはかったわけでございます。それからもう一つ、超過勤務手当の問題でございますが、三十九年度の地方財政計画上の措置といたしまして、刑事等、捜査に従事するものの超過勤務手当を、従来九%でございましたのを三%増にする、こういう措置をはかったわけでございます。その他、府県自体におきましても、自主的にそれぞれ、中央措置と相まって努力をいたしておるところでございます。
それからなお、刑事の待遇の面につきまして、並行いたしまして昇任の問題がございますが、御承知のとおりに、昇任につきましては、正規の昇任と特別の昇任、この二つに分かれているわけでございます。正規は、申すまでもなく、筆記や口頭の競争試験によって行なうものでございますが、この試験のやり方の内容等につきましても、科目は刑事にウエートを置くというような措置をとりまして、最近の合格率を見ます場合に、刑事等の昇進もきわめて高い状態になりつつあるわけでございます。また、特別の昇任制度でございますが、これは特別の試験を行なうところと選考試験というような状態に分かれておりますが、そのうち、刑事の占める比率は、全体の三〇%ぐらいに拡大されておりまして……失礼いたしました。三〇%と申しますのは、正規の昇任に対しまして三〇%ぐらいが特別昇任を行なっているわけでございますが、その中で刑事の占める割合も非常に高くなってきております。こういうような点につきまして、刑事の士気の高揚をはかるべく努力をいたしておる最中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/38
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039・林虎雄
○林虎雄君 今度の改正しようという法律案は、都道府県の隣接する相互乗り入れというか、相互に権限を及ぼすということと、それからもう一項は、定員十名を増員しようというわけでございますが、十名の増員ということは、もちろん警察庁の職員だと思いますけれども、もうこれで十分だという——十分というわけでもないでしょうが、これで能率は確保できる、そういうお見通しでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/39
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040・浜中英二
○政府委員(浜中英二君) これをもちまして十分であるということではございませんです。しかし、まあ現在の段階において、この十名の増員によって、ある程度の目的を果たし得るだろう、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/40
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041・林虎雄
○林虎雄君 前年度四十四国会におきましても若干増員いたしましたね。警察事務についてはいろいろ問題もあり、意見もありますけれども、特に凶悪犯罪等に対する刑事警察の充実強化ということは、むしろ、そういう犯罪をなくするように努力することは当然でありますけれども、いまのところでは間に合いませんので、刑事警察の強化ということが必要だろうと思います。それには、新聞雑誌その他でよく紹介されておりますように、刑事さんの御苦労というものも非常にたいへんだと思まいすので、この方々の処遇については、一そうお考えを願ったほうがいいのじゃなかろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/41
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042・江口俊男
○政府委員(江口俊男君) 先ほど一番初めに御質問になりました点について答弁を留保いたしておきましたが、たぶん、警察法の第六十六条の移動警察及び道路交通取り締まりの他県に自分の職権を及ぼすものと、今度の改正との関係いかんということだろうと思いまするが、その点につきまして、官房長からあらためて答弁をいたさせたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/42
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043・浜中英二
○政府委員(浜中英二君) 六十六条の移動警察、それから第二項にあります特定の道路の区域内の権限行使でございますが、これはいずれも六十六条は、移動警察という目的に限定いたしております。それから第二項のほうも、法律で定めてありますように、交通の円滑と危険の防止をはかる、こういうふうに目的が限定されておるわけでございます。ところが、今回の改正は、そのように法律で目的を限定するのでなくして、県境付近の事案についてお互いが協議をしたところによって定める、したがって、対象といたしましては、一応すべての対象が一般的に含まれておる、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/43
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044・竹中恒夫
○委員長(竹中恒夫君) 本案についての本日の審査は、この程度にいたしたいと思います。
次会は、三月十日午前十時から開会の予定でございます。
これにて散会いたします。
午前十一時十九分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614720X01219640305/44
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