1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年四月二十八日(火曜日)
午後二時二十分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 光村 甚助君
理事
鈴木 恭一君
寺尾 豊君
松平 勇雄君
委員
植竹 春彦君
郡 祐一君
白井 勇君
最上 英子君
谷村 貞治君
安井 謙君
久保 等君
永岡 光治君
横川 正市君
国務大臣
郵 政 大 臣 古池 信三君
政府委員
郵政政務次官 金丸 信君
郵政大臣官房長 武田 功君
電気通信監理官 畠山 一郎君
郵政省電波監理
局長 宮川 岸雄君
事務局側
常任委員会専門
員 倉沢 岩雄君
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本日の会議に付した案件
○郵政事業及び電気通信事業の運営並
びに電波に関する調査(電波に関す
る件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/0
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001・光村甚助
○委員長(光村甚助君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。
郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査を議題といたします。
質疑のある方は、順次、御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/1
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002・横川正市
○横川正市君 局長に、非常に抽象的な聞き方でありますけれども、いろいろめんどうくさい、しかも、基本的な制約規定がありまして、それに民主主義のたてまえ等が加わったために、電波法とか放送法とか、それに付随する諸規定というのは、いわば非常に常識的な言語が羅列されてきめられているわけですが、その反面、非常に重要な問題が含められているというふうに私どもは考えております。
そこで、この条文上の問題からいうと、放送法の四十四条の各項にわたっての解釈をどういうふうに解釈をされているのか。これが立法された当時の速記録でも読むと明確になるんでありますが、それが手元にありませんので、法律に従って業務をとられております局長からお聞きをいたしたいと思いますが、第一は、第二号の「政治的に公平であること。」ということは、これは一体どういう内容なのか。それから第二は、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」とあるけれども、これは一体どういう内容なのか。これは主観的なものではなしに、立法の精神からひとつ御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/2
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003・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) ただいまの御質問の御趣旨は、この四十四条第三項のことだと思うのでございまするが、「政治的に公平であること。」及び「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から」云々ということの御質問だと思いますが、前段にございます「協会は、国内放送の放送番組の編集に当っては、左の各号の定めるところによらなければならない。」と、こういうふうになっておりまして、前段後段、全部含めましての考え方でなければならないかと思います。したがいまして、御質問の御趣旨と若干あるいは取り違っているかもしれませんけれども、この書いてございます三項の全体の問題につきましては、電波監理の事務当局といたしましては、協会が放送を行なう場合におきましての放送番組の編集でございますので、ある期間全体を貫く放送番組の編集の考え方のあらわれ、そういうようなものの中におきまして、それが政治的に非常に片寄った意見が常に一方的に相当長期間にわたって出る、あるいは意見の対立している問題について、片方からだけの角度からその論点を常に取り上げて、片方だけの意見を常に言っているというようなことが出てきた場合におきまして、この第三項というものの法律に違反することになってくる、こういうような考え方をとっているのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/3
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004・横川正市
○横川正市君 放送局の開設の根本的基準というのが放送法の前段にきめられているわけですが、それの三条の四号には、それぞれ分けられて、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」、第二に、「政治的に公平であること。」、第三に、「報道は、事実をまげないですること。」、第四は、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」、特別な事業計画によるものを除き、放送全体が調和がとれていること。こういうふうに、放送局の開設の根本的基準というものがきめられているわけです。それを当然生かして、放送法が四十四条三項にうたわれているものは、私は、いま言われたように、非常に何といいますか、精神として言いあらわす点では、もう少し的確なことばが使われていいものなのではないか。もちろん、運用とか、あるいは監督とかいうようなものになりますと、他の憲法というような基本法に抵触いたしますから、これは非常にあいまいになるわけですけれども、そうでない、こういう放送局の開設の根本的基準というようなものについては、もっと監理局が的確な、しかも明快な一つの考え方というものを持っているのが妥当なんじゃないかというように私は思うのですけれども、その点どうですか、もう一回お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/4
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005・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 公安及び善良な風俗を害しないとか、政治的に公平である、こういうような、あるいは、意見が対立している云々というようなことにつきましての、個々の番組に対する判断というものは非常にむずかしい問題でございまして、人によっては、この程度が公平であるが、人によっては、多少これは公平を欠いているというような判断が、人によって相当違うものであろうかと考えるわけでございます。したがいまして、先ほどの御説明をもう少しふえんさしていただくならば、ある一つの番組が、極端な場合を除きまして、これが直ちに公安及び善良な風俗を害する、あるいは、これが政治的に不公平なんである、こういうことを判断する——一つの事例につきましてこれを判断するということは、相当慎重にやらなければもちろんいけませんし、また、慎重にやりましても、一つのものにつきまして、客観的に正しいという結論を与えることはなかなかむずかしい問題であろうと思うのであります。そういうようなことからと、もう一つ、番組の内容についてのいろいろな自由ということを別に考えなければならない問題がございます。また、個々の番組につきまして、一々これを判断をして、常にテレビ番組あるいは放送番組の内容を監視して見ていくということが伴わなければ、実際的にはこういうことはできないわけであります。そういうようなことから、やはりこの法律の具体的な取り上げ方というのは、先ほど私お答えいたしましたような線において考えていかねばならない、こんなふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/5
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006・横川正市
○横川正市君 非常に抽象的なあれですから、的確に答弁を求めることはむずかしいならば、これは逆に、たとえば民放あたりには、民放連テレビ放送基準というようなものがつくられておりますが、これは、民放のテレビ放送基準というものは、四十四条三項あるいは五十一条に該当する項目として自主的な規制をするとか、放送法の精神を生かして自主規制を行なうとか、こういう意味で私は、この基準というものはつくられていると思うのです。そういう自主規制ということは、逆に言いますと、これは放送法という立法精神、いわゆる目的、それが当然判断をされて正当に評価をされた上でなければつくられるものではないと私は思う。そういう考え方に立つと、そうすると、逆から聞きますけれども、政治的に公平でないというものは、一体、どういうのをお考えになっていますか。それともう一つは、四の「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」ということは、一体、どういう具体的な問題を考えておいでですか。ただ立法されたときにこういう、こういう、こういうことがあると、しかし、それを表現するのはこのことばだというふうに、短く集約されたものだと私ども思うのですが、監理局としては、その点どういうふうにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/6
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007・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 先ほども申し上げましたように、ある一時点、ある一つだけの番組につきまして直ちに判断するということではなく、連続して一つの意見だけを取り上げて、それを聞いている者として、それがそういう意見しかないというふうな感じを与えるように、繰り返しそういうことが行なわれる、こういうようなことがあった場合におきましては、これは確かにまあ、できるだけ多くの角度から論点を明らかにしたということに沿っていない、こういう事例になるかと思うのでございます。政治的に公平であるないという問題につきましても、やはり同じようなことが申されるのではなかろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/7
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008・横川正市
○横川正市君 何というか、しっかりとしたものは、局長は出さないほうが、これが妥当な法文解釈だとお考えになっているのですか。この文章は明確なんですよ。「政治的に公平であること。」とあるのだけれども、それじゃ、政治的に公平でないというのは、一体どういうことなのか。これを的確に、たとえばこういう事例です、こういう事例ですというやつをお聞きしているわけですよ。そうでなしに、あなたのいま答えているのは、どうも、たとえば聴視率一〇〇のうちの六〇%が、あそこの局が政治的に偏向だということが何回か重ならないと、行なった行為というものが政治的偏向にならない、こういう答弁に聞こえるわけですが、私は、そうじゃなくて、一つの放送が放送されたときに、その放送は、たとえば、聞いていた者が主観で判断をして、あれは政治的偏向だと、こういうふうに指摘をされても、それはやはり政治的偏向の問題というのはあり得ると思うのです。多数が政治的偏向だと言われなくてもですね。そういうふうに、あれは政治的な偏向だ、あるいは公平を欠いておる、こういうふうに思われる者があるから、公平を欠いてはならぬと、こういった条文がつくられているわけです。だから、運用するあなたのほうでは、政治的にそれじゃ公平でないということは、どういうことと、どういうことだとお考えになっておられますかと、こう私は聞いておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/8
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009・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) ある政治的な政党なら政党の主張というものが、ある時間放送された。そのときに放送局のほうとして、きょうはこの時間にこういう方のこういう意見を発表してもらいますと、こういうことによってそのある一つの政治的な見解がそこで述べられる。それだけでは、政治的に公平を欠いたとは言えないと思います。その次の段階におきましては、きょうはほかのB政党のこういう意見を放送番組にのせますと、こういうようなことで、やはりそれが両政党の意見が国民に見るチャンスがあると、まあこういうことであろうと思います。
それからまた、もちろん、一つ一つの内容につきまして、Aの政党の意見はこうである、Bの政党の意見はこうであるというような形の解説が行なわれるような場合、これはもちろん、当然に政治的に公平であると、こういう考え方に立ってよろしいかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/9
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010・横川正市
○横川正市君 具体的な問題でなしに、抽象論をやっておっても問題ですから、具体的問題に入りたいと思いますが、四月の十五日という日は、一般世論の中に中心的な問題として出ておったのは、これは二日の後に迫った四・一七の公労協のストライキ、あるいはこれと関連する民間の労働組合のストライキ紛争の未解決の中から出てきたそういう結果が目前に迫っている時期でありますから、私は、問題は、その当時非常にこれは政治的であり社会的な問題として第一にクローズアップをされておった問題だと、こう判断をいたしております。ですから、四月の十五日という日は、いわゆる周囲の情勢から判断をいたしますと、公労協の紛争を解決する二日前ということで、きわめて中心的な問題を持っておった日だと、こういうふうに私どもは判断をするわけですが、そういうときに池田総理大臣が、これはTBSですか、東京放送のテレビを通じて国民に訴えるという放送を行なっておるわけです。この放送が行なわれた時間は、八時からのプロ野球のすでにプレーがかかって試合が開始をされている時間に、約十五分間これを中断をして放送をされているわけです。こういう放送の取り扱い——まあ時期の判断、それから、その放送された内容、これについて私はまず第一に、放送法四十四条の三項に掲げる一と二の各号から考えてみて、遺憾な放送ではなかったかというふうに思うわけでありまして、そういう放送が行なわれたということに対して、実は私は、放送法のたてまえからお聞きをしているわけなんです。
その放送の内容は、きわめて一方的な、まあ時期の判断からすれば、ストを前にした、きわめて緊迫した情勢であり、しかも、それは労使間の問題であり、すでに社会問題として相当世上いろいろ論議をされている問題ですから、そういう点からいえば、四の問題に該当するのではないか、取り扱い方としては、きわめて配慮に欠けた取り扱い方ではないかと、かように考えるわけでありますけれども、まあ事実問題から考えて、宮川局長としては、当時をどういうふうにお考えになりますか。事実問題が出たわけですから、ひとつ的確にお答えいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/10
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011・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 御指摘のように、東京放送におきまして、十五日の晩の八時から八時十五分までの間におきまして池田首相の談話が放送されたことは、そのとおりでございます。で、この池田首相の談話というものが、今回のストライキ、労使間の問題の使用者側の代表という形でお話しになったということになりますと、これは間間が出てまいるかと思うのでございますけれども、この場合に私たちは、こたれは一国の総理としてのお考えを述べられたものと、こういうふうに考えているのでございます。なお、先ほども申しましたように、この八時から八時十五分までというものをとりますならば、確かに、池田首相が談話を発表されたわけでございますけれども、この談話は幾つも繰り返されたとかいうようなことではございませんで、TBSといたしましては、あるいは太田総評議長であるとか、成田書記長、そういうような方の御意見等も電波にのせる等の配慮をいたしておりますので、この一事をもちまして、四十四条の第三項の四号に直ちに該当するというようには考えないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/11
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012・横川正市
○横川正市君 いわば歴史的、経過的、時間的に判断をしているのは、これはいわば幾らか社会的にいえば、ある意味では上といえば語弊があるかしりませんが、非常に上層の方だろうと思う。そうではなしに、八時から八時十五分というふうに限られた時間に、池田総理の独演的な放送で行なわれたということは、実にこれは、前者がどういう発言をした、あるいは、そのあとに後者がどういう発言をしたという、そういう相互的なことでなしに、一般的に与える影響というものは、これは私は波の持っている性格だと思うのですよ。その波の持っている性格があるから、もちろん、これは事前に検閲をするとかなんとかいうことは非常に問題だけれども、それを行なえないかわりに、私は、電波の業者のいわゆる基準というものがきめられているんだと、こう判断しているわけです。だから、きめられたそのもの自体は、非常に何かあいまいだけれども、その持っている文化的な水準といいますか、あるいは社会的な重要さといいますか、道徳的にいえば非常に高い水準というようなものがこの中に入っているんだと思うのです。そうでなければ、自主規制なんというものはできませんからね。
そこで、私は、効果の面からいえば、前の日にだれかが話をした、二、三日たってだれかが話をした、だから、まん中に責任ある者が何を言っても、これはいいんだというような解釈には、実は立たないのです。いわゆる自主規制というのは、波を出すときにその波にのるものがいいか悪いか、これをよく判断をして、そして、みずからの判断でその悪い点は直していくというところに、実は自主規制があるのであって、それが行なわれていないのを、私は、いかにもあたりまえのごとくに理由をつけるということは、ちょっとうなずけないわけなんですがね。これは監理局としては、いま出る波についていわゆる自主的に規制をしなさいと言っている立場からすれば、いま瞬間に出ている波に対して、これはどんなに悪くても、前にいいことをしていればそれはいいということになりますか。それから、あとからまた別な放送があって、それが帳消しになるようなことをいえば、その瞬間に放送された波がいいということになりますか。そういうことには私はならぬと思うのですがね、どうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/12
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013・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 御指摘のように、その場その場におきましての放送の中におきましても、反対する意見というものを常に取り入れるというような形をとっていくということはやはり望ましいことではあろうかと思いまするけれども、常にそういう形がとり得ない場合もあろうかと思うのでございます。また、この場合におきましては、先ほど申しましたように、首相として、一国の総理としてのお考え方を国民に述べられている、こういうことでございまして、これは必ずしも事務当局の答えるべきことではないかもしれませんけれども、この法律に書いてございます「意見が対立している問題」云々ということよりも、もっと次元の高いことであろうかというふうに解釈してもよかろうかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/13
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014・横川正市
○横川正市君 私は、この問題が起こってから、いろいろ関係者の意見その他聞いてみましたら、こういう事実が起こっていた。民放連の中に、当時の責任者として放送の担当局になった、しかも、その担当者が民放連の中で相当きびしい批判を受けているということを聞いている。あるいは地位が危うくなるかもしれないというほどに、この問題というのは、ある程度影響を持っていた、こういうふうに聞いているわけなんです。
それから他面、あの放送を、たとえば全国のネットワークでもって、野球を見ようといってスイッチを入れていた者が、野球が見れなくて池田首相のあいさつが入った。そうして中には、終ったすぐ、二十分に局に電話をかけて、あれは放送法の違反じゃないか、どういう理由で放送したのか、こういうきびしい詰問をしているという事実もあります。
私は、そういう点からいえば、たとえば安保のような、あのきびしい情勢のときに、こういう点をNHKも、もちろん民放であっても、番組の取り上げ方の中に、当時の総理の岸さんの単独放送というのは入れなかった、入れないということの結果が出たというふうに私は聞いているわけなんですよ。
だから常に、先ほどあなたが答えたように、連関性を持たせて、絶対ワクの六〇%か七〇%が悪ければ悪いと、公平だと、こういう判断ではなしに、一体、そのことに波を使うことがいいか悪いかという、こういう自主規制の立場に立っていままでも判断をされてきたものだと解釈をしておるわけなんで、そういう立場に立てば、今回の問題でも、たとえばフジテレビの場合には、他に第三者の解説者を入れて、総理のこの放送に、十分な第三者の判断のできる反対意見も入れておった。それから十二チャンネルの場合も、そういう配慮が行なわれておった。
同時に、今度は、ネットワークの中で、全然そういう放送が入るということを予期しないで、野球のための放送の時間としてスポンサーをつけて放送しようとしておった地方のローカルの局では、びっくりしてしまって、いま、その十五分間のスポンサー料の返還をさせられている。そういうような問題も起こってきている。きわめて唐突としてこういうような問題が起こったというので物議をかもしているという問題もあるわけなんで、いわゆるそれが周囲の情勢なんです。
私は、あくまでも電波監理局が波について権限を持って、いいとか悪いとかいうような立場にはないけれども、しかし、それだけに、相手側に責任を持たせ、免許を与えているわけなんですから、そういう立場に立って、波を出すことは、一体どうあらねばならぬかというようなくらいのことは、私は当然考えてもいいのじゃないかと思うのです。これはどうでしょう。どうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/14
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015・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 先生の御指摘のように、現在の放送法のたてまえにおきまして、放送業者があくまで自主的に判断をして、国民からまかされている波の運用ということだ責任を持って番組を編成していくということは当然でございます。それでなければならないと思いますし、われわれもそういうふうに指導してまいりたいと、常々そういうふうに考えておるわけでございますが、その点では、先生の御意見のとおりでございます。ただ、野球を見ているときに、急にかわったとか、あるいはスポンサーの問題とかというようなことにつきましては、これはまあ番組編成者の編成の自由と申しますか、そういうような考え方でこれを見ていくべきであって、出す時間が悪いとか、あるいは地方局との関係がどうだというようなことにつきましては、電波監理局といたしまして、いま、にわかにこれを取り上げることはむずかしかろうと、こんなふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/15
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016・横川正市
○横川正市君 私は、そういうことまであなたのほうでどうこう指図がましいことはできないということは、もう当然だと思うのです、やったらたいへんなことになりますから。
しかし、あの日の二十時から二十時十五分までのTBSの場合には、スポンサー料を十五分差し引いて、そのあと始末をしているということです、十五分間の。それからNTBは、トヨタとライオン油脂、このスポンサーが、これはいわば泣かされたということでしょう。負担をさせられたということなんです。それからフジテレビの場合には、富士アイスが負担をしているようであります。それからNETの場合には、本社が負担をいたしておるようであります。これはどういうことなのか。
さらに詳しく調べてみると、大体民放報道関係では民放報道協会というのを持っているようですね。これは各放送業者の報道部長が全部寄り集まっているようです。たまたま、四月の月はTBSが担当いたしておったようです。この担当しておった趣旨というのは、これは総理が十五分出演すると出演料というのを会社が払うというふうに、ギャラを払うという契約なんだそうです。当然そのときは、いわゆる担当の局のだれかが総理と、そのときの時事問題について話をする、こういう大体番組のとり方のようです。その番組を全然抜きにして、今度は、ずばりそのまま首相に放送させた。そこで、他の放送協会の各部では話が違うじゃないかということで、だいぶTBSに対して抗議をしているという、こういう問題のようです。
私は、この放送された経緯から考えてみても、一体、放送法の第四十四条の三項の各号に規定されたこの規定というものに、この放送に関する限りは、きわめて遺憾なことだけれども、これは法律にきわめて違反した行為だと、範囲が少なかったなどというものではなしに、事前にそういうふうにちゃんと報道部でもって話し合って放送するような、しかも、ギャラを払うというような取りきめまで各放送業者がやって、そうして、その担当された局がこういうことをやったということは、遺憾だということだけでは済まされないんじゃないかと私は思うのですけれども、この点はどうでしょうか、どうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/16
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017・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) この間の民放各社の間の取りきめとか、どういう意見が出たかということについては、私ども、詳しくは存じておらないのでございますが、この取り扱い方だけで直ちに違反になるとは、先ほど申しましたように、考えておらないのでございます。しかしながら、こういう問題に対する配慮というものは、あくまで十分の上にも十分を尽くすべきであるということは、これは申すまでもなく、そうならなければならないと思っております。なお、この場合に、この十分な配慮が尽くされていて、これ以上の配慮がないということは、私ども、ちょっと申し上げられませんけれども、今後とも、こういう問題につきまして、念の上にも念を入れた配慮をして国民からも——これはどのくらいの声があったかわかりませんけれども、国民に対しまして、何かそういうような法的な違反の放送だというふうな感じを与えないようにすべきであろうというふうに、こういうふうに考えまして、今後もそういう態度で処していきたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/17
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018・横川正市
○横川正市君 非常になまぬるいのですが、この波を出すということを許可するということは、先ほども何回も言うように、その持っております放送業者のいろいろな機構とか内容とかという点について相当検討した上で、自主的に判断する、その自主性を持たせているわけでしょう、郵政省は。それがこれはもちろん問題がこういうかっこうで出たのですが、これは逆の場合もあります。逆の場合には、もっとひどいんじゃないか、逆の場合に、もしそういうことが行なわれた場合に、私は、この間NHKに対しても、一体、第三者からあなたのところへどういう苦情がありますかと聞いたら、こういう苦情、ああいう苦情と言っておりますけれども、的確には出ておりません。こういうNHKの場合に、逆のものが出た場合には、おそらく、配慮なしにやられたら——配慮があっても文句がくるのですから、配慮なしにやられたら、責任者なり、報道部長というものは、首になるかもしれない、実際は。逆の場合はどうでしょうか。政治が幾ら力だと言ってみても、力以外のところにやはり正義というものが動くようにしておかないと、力がないからということで、弱いものだけが損をするような、そういうことではならぬと私は思うのです。だから、そういうことから、もっとはっきりした態度というものが必要なんじゃないか。聞くところによると、かえってこのTBSには同情すべき内容があるようですが、日常の放送からいえば。だから、そういう点でいえば、私どもは、情状酌量ということもあるかもしれませんけれども、しかし、この問題がおろそかにされておりますと、民放全体の問題になるという結果になるから、私は、きびしくもう少し明確な判断をするというものがあってしかるべきじゃないか。
そこで重ねてお聞きいたしますけれども、それならば、電波法の七十六条の一項によるところの、この違反者に対する規定というのは、これはどう解釈をすればいいのか。私どもは、少なくともこの問題については該当すると、こういうふうに考えておりますし、さらにもう一つは、三年間ぐらいたってから、たしか免許の書きかえがあるわけでありますが、そういうようなときに、どういう影響力を持たせるか。こういったことも、いわば電波法運用の監理局では十分考えていいことなんですが、そういうたてまえにたって、法七十六条についてどうお考えになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/18
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019・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 法第七十六条の郵政大臣がこの法律、放送もしくはこの法律に基づく命令に違反したとき、三カ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずる云々ということがあるわけでございますが、この法律に違反したかどうかという問題、いまの放送法の四十四条の第三項の問題につきましても、はたしてこれが違反したかどうかということになりますと、これは相当むずかしいことでございまして、最終的には郵政大臣が判断するわけでございますけれども、その場合に、訴訟関係にまで進んで、公平なる判断を仰がなければならないという場合にも発展するような、この条文の解釈をしなければならないと、こんなふうに考えておるのでございます。したがいまして、必ずしも配慮において十分と言いがたかったということがありましても、それのみをもちまして直ちに三項違反という形によりまして、この七十六条の適用をするというふうには、事を非常に慎重に運ばなければならないし、かつ、重大な問題でございまするので、この一事——一事といいますか、こういう一つの取り上げ方における配慮の問題ということで、直ちに違反だとか、あるいは罰則の適用と、こういうふうにはならないものと、こういうふうに考えているのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/19
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020・横川正市
○横川正市君 私は、放送法の、ことに民放の——協会も同じでありますけれども、何が一番問題かと言えば、人を切ったの殺したのということでなしに、公安及び善良な風俗を害しない、政治的に公平である、報道はその事実をまげない、意見の対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする、特別の事業計画によるものを除く他のものは大体調和のとれたようにする。実はこれは非常になまぬるいようなワクのようなものですけれども、これが生命だと思うんですよ。その生命がおかされたときに、やはり罰則というのが——罰則というか、制裁規定が運用されるんで、この字づらのとおりに、ものを考えて、何となく、これはどうも十分じゃない、あるいは不十分だ、そういう内容ではないなどというような安易な妥協というのは許すべきじゃないというように私は思うんですよ。
これをもしやらぬなら、こんなのをきめたのが大体おかしいんだね、放送法の四十四条の三項というようなものは。こんな放送法というものはきめなくたって、お互いに自主的に道徳的であって、風俗を乱さないというような、そういうような良識のものが放送していればいいじゃないかということになっちゃうんですよ。そうでなしに、こんなつまらないようなことだけれども、条文上あげて、そうして自主規制と、いわゆる基準を設けてあなたのほうはやりなさいと、こう言ったんですからね。この土俵を幾らでも広げていって、ワクを拡大して、かってなことをやられて、いわゆる普通の常識から言ったら、何だそんなことかと思われることだけれども、実は放送法の中には、それが重要だと規定しているんだから、その重要だということに該当すべき事項というものは発動すべきじゃないでしょうか。何も、あれもこれもといったら、こんな七十六条なんというものは発動する問題ないんじゃないですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/20
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021・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 確かに、この問題の発動ということは非常に重要でございますので、人の物を取ったとか、人を傷つけたとか、そんなことで直ちに判断のできる問題ではございませんので、これが適用をするということに対しましては、相当各方面の意見というようなことも、先ほど申しましたように、相当な期間の調査というようなことも必要でございましょうし、大事であるがゆえに、また、この問題の発動ということは慎重にやらなければならぬ、こういうふうに考えているのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/21
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022・横川正市
○横川正市君 私は、ノミの食ったような穴から堤防が決壊を起こさないように、確かにこの放送法というものは考えて、そうしてつくられたものだというふうに理解している。そうでなければ、ノミの食ったようなことを法文上に羅列する必要はない。だれが考えたらこうなります、あれが考えたらこんなふうに理解できますと、そんなあいまいな条文を並べて、法律として何も制定する必要はなかったと思う。もっとやはり的確に、どんなものであっても、きびしさというものを持っておかないと、これはやはり放送それ自体は独占的な形態ですから、かってに利用されると、間違いが起こされる。こういうことで法律というものは制定されたと思う。
たとえばNETの場合は、二十三時三十分から放送をされるのに対して、十六時に、午後四時、すでにその放送の内容というものが内部にわかっておって、そうして会社側と職員の間でいろいろ論議がされております。このやり方というものは最も悪いと思う。それはどういうことを言ったかというと、やはり民放連のテレビ放送基準というものがあるじゃないか、それに照らしてみて、これは間違いじゃないのか、こういうふうに言っているのに、会社側は何と言ったかというと、まだ何をおしゃべりしてくれるかわからないから何とも言えない、だから、そういうものだから中立を失うというようなことは考えられない、あるいは、総理という人格を持った人だから、まさか、そういうばかげたことは言わないだろう、こういう返事で、第一段階の交渉というものは行なわれ、さらに今度、六時からの第二回目の交渉の中では、一国の総理大臣が一党一派に偏するような言い方はしないだろう。それからあなたの言ったような、「東西南北」という、何か丸通のスポンサーのついたものに、岩井総評事務局長を出して話をさせているから、一方的ではないというような注釈を加えている。これは私はルーズではないかと思う。もしこのままの形でいけば、これから同じことが繰り返されるということでもあるし、正当化されるということでも、私はあるんじゃないかと思う。私はそうあってはならぬというふうに思う。先ほど言いましたように、先に幾らいいことをやっても、あとで悪いことをやれば悪いことなんです。悪いことをやったあとから、幾らいいことをやったって、先にやった悪いことは消えない。波というものはそういうことだと思う。
だから、一つの波を出すときに、四十四条三項の第四の規定にのっとって、政治的に社会的に問題になっているときには、あらゆる角度からそれを具体的に第三者に伝えられるように波にのせるべきである、こう理解するのが、私は、第四のこのきめられた条文だと判断をするのですが、だとすれば、これは違反ではないんではないか、遺憾な点だというような解釈にはならないで、これはやはり、その点では、法律に違反をして行なった報道部長が、他の民放の報道部長から批判をされるように、あれは勇み足だ、こういうふうに私は明確に言われていいんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/22
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023・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) やはりこの場合の問題は、一国の総理としての御発言でございまして、この場合の公企体の当事者としての意見という形で述べられているのではないと考えるのが妥当であろうと、こういうふうに考えるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/23
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024・横川正市
○横川正市君 民主主義というのは、なるほど、先輩とか後輩とか、あるいは人情とかということで相手側を立てるとか、あるいは尊重するとかということは必要ですよ。しかし、その事実上行なったことが悪かったら、これは悪いというふうに言えるようなのが、ほんとうに私は民主主義だと思う。もっとも、あなたの場合には、内閣の一つの行政を担当されている方だから、その上の人に悪いというふうなことは言えないかもわからぬけれども、私は、池田さんの演説の内容がいいか悪いかとあなたに言っているの、じゃない。池田さんの行なった演説に、第三者の注釈あるいは第三者の意見ないしは当事者の意見というようなものを付して、いわゆる四十四条の三項にきめられておるように、多角的な角度からできるだけ多くの論点というものを明らかにして放送を、なぜしなかったか、この点を言っているわけです。だから、池田さんの放送それ自体がどうだこうだというふうには、私は内容について言っているわけじゃない。
それから池田さんも、おそらく、八時から八時十五分に放送されるというような、そういう考え方じゃなかったんじゃないですか。おそらく、これは報道者側が頼みに行って、民放連ではあなたの時間として一週間に十五分間とってあります、いろいろな問題をひとつ対談的に話したいと思いますが。よろしゅうございます。これはあたりまえだと思います、誰でも。しかし、放送者の配慮というものは、放送法にのっとって配慮しなければいけないのだが、その点が欠けている、だから違反じゃないかと、こういうふうに言っているので、混同しないで、はっきりしていただきたいと思うのです。これは違反じゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/24
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025・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 先ほどからも申し上げておりますように、公労協のストの問題に関しまして、公労協の経営者の側の責任者という形だけの意見ということになれば、これはいま御指摘のように、違反ということを言えるかもしれませんけれども、この場合に、池田首相の立場というのは、政府としての、一国の総理としての立場でものを言っておられるのでありまして、直ちにこの意見が、対立している問題の片方だけの意見だというふうに考えるべきことではないというふうに私たちは考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/25
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026・横川正市
○横川正市君 その考え方が、私が聞いて私なりの考え方で、一般には通用しないものかどうかという点では、これは周囲の人が判断してくれる問題だと思いますがね。しかし、私は実は、この放送を聞いておらぬから実感的にそれを言うわけにいかないし、私のいま言っていることは、放送をじかに、野球を見ようとしてスイッチを入れた者が、何だということで、局やあるいは議会に対して、このままでいいのかという、そういう意見を持ち込まれて、それでいろいろ検討してみたら、いわゆる放送法にのっとった配慮がきわめて不十分だった、違反しているのじゃないかと、こういうことで私はあなたに質問をしているわけなんですが、その点も、先ほど言いましたように、ノミの食ったような穴だけれども、大水になるかもしれないぞといわれるように重要なものだから、この点については十分ひとつ注意をしてもらいたいと、こういう気持ちで言っていることなんで、あまり何というか、弁解がましくなりますと、実は、これは放送法というものは死んでしまいますし、担当者は要らなくなっちゃうわけですよ、事実上。少なくとも、この電波法第七十六条というのは、ノミの食ったような条文だけれども、根本的基準の(1)から(5)まで、あるいは四十四条の三項というような、そういうようなものに関連をされて、私は、当然つくられたものと判断していいんじゃないか、それは、いわゆる放送業者として最も注意をし、他に優先して守っていかなければならないものなのじゃないか、そういう立場に立って見ればは、七十六条というのは、当然その行なった行為について発動されてしかるべきじゃないか、こういうふうに思うわけです。
それなら、三年に大体一回ずつ、あなたのほうでは再免許のいろいろな方策をとるわけなんでありますけれども、根本的基準の三条二項には、放送番組の編集及び放送に関する基準に適合することを過去の実績によって証明されなければならない。したがって、根本的基準違反は、再免許にあたって考慮されることとなる、こういうふうにこの再免許の一つの方針が打ち出されておるのでありますけれども、これはどういうふうに使われるのですか、実際上、この運用面からいってですね私は、これは放送法というもので非常に野放しにされて、しかし、高い要請で自主規制をしている放送業者に対して、もう、ただ一つこれがあるからむちゃなことはできないぞという、そういうものだというふうに判断しているわけですがね、どう活用されようとされるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/26
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027・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 前段の先生の御指摘のこの問題が契機となりまして、非常に放送法がゆがめられたような形になっているのじゃないかというような点につきましては、私たちも、そういうことのないように十分に気をつけてやっていきたいというふうに考えておるのであります。
それから、こういう問題に関する配慮というものは、あくまでも配慮を十分重ねてやってまいらなければならない、これは放送業者の責務であるという、こういう点につきまして今後も指導してまいりたいというふうに考えております。
それから、この放送局の開設の根本的基準の点でございまするが、再免許の場合におきまして、当然その三年間の間におきますところの放送業者の放送番組のいろいろな問題、そういうようなものにつきまして欠くるところがある、こういうようなことが非常に明明白々になった場合におきましては、当然、この精神を生かして、そういうものは今後の再免許の判断の際に参考にしていかなければならぬ、まあ抽象的な言い方で、まことに申しわけないと思うのでございまするけれども、以上申しましたような考え方で、今後ともに、こういう問題につきましての十分な配慮をするように、各民間放送会社にも申し伝えたい、こういうふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/27
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028・久保等
○久保等君 関連して。
先ほどの電波監理局長の御答弁を聞いていると、総理が放送せられた立場というのは、内閣総理大臣という立場で放送せられたと思うし、したがって、労使の、要するに使用者側という立場で放送したのじゃないのだから特別問題ないのじゃないかというようなお話なんです。総理が、使用者側の立場でない第三者としての総理大臣という立場で発言したのだという根拠は、一体どういう点でそういうふうに判断されますか。
もう少し言えば、少なくとも、今度の争議というのは、御承知のように、公労協を中心にした争議です。公労協ということになれば、いわば政府ないしは政府関係機関の職員の経済要求を中心にした紛争であったことは、御承知のとおりです。したがって、相手方といえばこれは政府、しかも、その政府の公共企業体関係にしてみたところで、公共企業体の理事者側にいわば当事者能力がないということが実は非常に問題になって、そのことは、最終的に総理自体が認められた。したがって、四月十六日のあの池田・太田会談において一応六項目の確認がなされて事態の収拾がなされたことは御承知のとおりです。あの経過を見てみると、これは第三者としての内閣総理大臣としての立場よりも、政府のいわば使用者の最高責任者という立場で事態の収拾に当たった経過から考えてみると、総理は第三者という立場でなくて、ことに公労協の問題であるだけに、本来ならば当事者能力が公共企業体にあるならば、総理は第三者的な立場で中に立って労使双方の言い分を聞いて、もちろん事は重大だから、ここらで手を打ったらどうかというようなことを、三者合議の上で事態収拾しようというようなことが、普通の場合考えられる。同時に、四月十六日以後になれば、片や総評の議長、片や政府の最高責任者である総理みずからが衝に当たっておられる。これを見ると、明らかにこれは、使用者のいわば最高責任者という立場で折衝に当たったことを見ても、内閣総理大臣というただレッテルだけで、内閣総理大臣の立場で、もう労使の関係とは離れた第三者の立場だという電波監理局長のものの見方というものは、私はむしろ牽強付会だと思うのです。だから、そういう点からいえば、明らかに、いかに内閣総理大臣であろうとも、事と次第によっては、やはり使用者側の最高責任者なんですから、また、そういう立場で終始あの事態の収拾に当たったことも、事実明らかだと思う。だから、そうすると、総理の発言というものは、放送というものは、電波監理局長の言うように、内閣総理大臣として、労使のどちらかの、使用者側という立場でないのだというような説明なり答弁というものは、あの当時の事態を考えた場合には当たらないと思うのです。それについて電波監理局長、どういう根拠から、内閣総理大臣というものは、あの場合の使用者側の代表じゃないのだ、第三者としての立場として、しかも、政府の最高責任者としての立場で発言されたのだという根拠は、一体、どこからそういう御説明をされておるのか、少し納得のいくような御答弁を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/28
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029・宮川岸雄
○政府委員(宮川岸雄君) 公共企業体の問題につきまして、直接の組合との間の交渉その他やっておる責任者として、やはり公共企業体の総裁がこれに当たっておられるわけであります。その場合に、池田首相がテレビに出られたときに、国民がこれを公企体の責任者といいますか、使用者側という形でこれを受けとめるか、あるいは一国の総理として受けとめるか、こういう問題であろうかと思うわけでございます。そういうようなことで、この場合に、池田首相すなわち公企体の直接の当事者であるという感じでこの場合には受けとめられないのではなかろうか。やはり一国の総理であるということを国民は感じてこのテレビを見ていた、こういうふうに考えるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/29
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030・久保等
○久保等君 まあそれは何といいますか、それはいまの電波監理局長の答弁では、これは私の質問に対する答弁にはなっていない。まあ押し問答してみたところでしょうがないから私はなにしますが、まあ一般民間の争議等の場合には、あるいはまた、アメリカなんかでよくあった鉄鋼のストなんかの場合に、それこそ、労使を直接ホワイト・ハウスに呼んで、それで大統領が中に立って労使双方のあっせんに乗り出したという事例があるのですが、こういう場合には明らかに、大統領という立場で事態の収拾に当たったということは、これは名実ともに言えると思うのです。しかし、先般の問題は、これは明らかに公労協の問題。公労協ということは、要するに、国家公務員を含めた、全逓ももちろん含まれているわけですが、そういう公労協の関係、すなわち、政府関係の職員との間における、まあいわば政府と公労協との間における問題なんです。しかも、当事者の能力が——政府が言っているように、当事者能力がないくらいなんですから、ないということならば、どこに能力があるかといえば、これは内閣総理大臣のところに少なくともあるはずです、それ以上のところはないわけですから。だから、みずからその事態に、あの場合だって太田・池田会談という形で、これは決して第三者でも何でもない。総理そのものが使用者側の要するに責任者、しかも、これは終局的な責任者という立場で参画をせられた。だから、いま礪波監理局長の言う内閣総理大臣という立場だと、内閣総理大臣というならば——だから内閣総理大臣であることには間違いないのですが、使用者の最高責任者の立場という立場で事態の収拾に当たった経過にかんがみても、四月十五日ですか、放送の問題についても、これは単に第三者としての内閣総理大臣ということには、これは当たらないと思うのです。だから、それはまあ先ほども横川委員の話があったように、総理大臣のことだから一電波監理局長がそれに対する批判はしようがないのだという立場から、あるいは答弁せられておるかもしれませんが、やっぱり法に対して忠実であってもらいたい。法解釈というものは、総理大臣だったら適当に解釈できる、一般の国民には非常にきびしいというものじゃない。総理大臣といえども、しかも、総理大臣の言った発言内容そのものを問題にしているのじゃないのです。ただ、総理大臣なら総理大臣の発言そのものについての扱い方を、やっぱり放送業者としては、この電波法の定めるところで公平に少なくとも扱っていかなきゃならぬ問題だと思う。そういういわゆる電波行政を含めての質問なんですから、だから、総理の言った発言の内容が適当であったかどうかということをここで論議しているわけじゃないのですから、それを扱った業者、電波放送業者の扱い方が適当であったかどうかということが、ここで問題になっておるのですから、その場合に、電波監理局長としては、総理の問題にはなくて、総理の放送を扱った扱い方が一体適当であったかどうかという立場で、このことについて、この電波法に照して判断すべき問題だと思う。そこのところを私は明確にしながら、なおかつ、総理大臣の発言だからあれはよかったんだというような、そういう非理論的な説明じゃなくて、やはり私は、総理大臣のあの場合の発言というものは、どういう立場で発言されたかということになれば、一国の総理大臣という立場よりも、使用者としての最高責任者の立場でやはり私は言われておる性格のものと思うのです。だから、電波監理局長の言う、内閣総理大臣の立場で言われたのだなんという一方的な判断というものは、私は事実に反すると思うのです。まあそれは、私は関連質問ですからいいです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/30
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031・横川正市
○横川正市君 郵政大臣、いま、さっきの前段の質疑については聞いておられなかったので、後段だけしか聞いていないと思いますが、私どもは、この放送法のつくられたその経緯からいってみて、四月の十五日の二十時から十五分間放送された池田総理の「国民に訴える」という放送は、これは放送の内容自体ではなくて、その放送を取り扱った放送局の扱い方に、放送法上の違反があるのではないか、このままで放任をされておっては、独占的な波をそれぞれの放送業者に、まあ自主的な規制をするということで免許をしていることが、これがきわめて悪用される結果にならないか、こういう点で質問をいたしておるわけですが、どうも引っかかるのは、池田内閣総理大臣は、いわゆる国民の総理大臣であるから、そういうような放送時間をとっても問題がないのではないか、こういうように答弁がされておるようであります。私は、総理大臣であっても、労使間の問題、あるいは政治問題化されたものについては、放送法四十四条の三項に、それぞれの内容に従ってそれぞれ配慮すべきである、こういうふうに書いてあります。で、その考え方にのっとって、一部の放送業者を抜かした二、三の放送業者は、それぞれ第三者の意見とか、あるいは当事者間の意見等をあわせてその時間に報道しているわけで、そういうような配意のあった点から考えてみても、この八時から十五分間行なわれた放送については、きわめて遺憾で、放送法に違反をする問題だと、かように考えるけれども、当局はどう考えるかということを質問しているわけなんです。宮川局長からは、遺憾であるけれども、これは全般の問題、前後の問題を通じて判断しなければならないから、必ずしも法律違反だとは思わない、こういうふうに言っておるのでありますが、この際ですから、大臣の所見をひとつ聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/31
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032・古池信三
○国務大臣(古池信三君) 私ども、放送事業を監督しております立場からいえば、もちろん、放送法なり電波法なり、その法の規定の趣旨、精神というものをくんで、法の運用をしていくということは、これは申すまでもなく当然のことであると思います。ただ、いま御引例になりました四月十五日における池田総理大臣の談話というものは、いろいろいま御意見があったことは伺いましたが、あの当時の事情は、御承知のように、公労協のほうで半日あるいは一日のゼネストをやろう、こういうような計画がありまして、もし万が一かようなゼネストが行なわれるということになりますと、これによって国民の受ける打撃、影響というものは、これははかり知るべからざる大きなものがある、かような場合に立ち至っておったと考えます。もちろん、池田総理大臣は、直接政府の経営しております事業の最高の責任者としてこれを見、また、公共企業体につきましては、政府としての監督者であるわけでございますけれども、しかしながら、さらに総理大臣は一国の政治、行政の最高の責任者としての立場にある、そういう点を私どもはやはり大きく考えなければならないと思います。
で、ただいま申し上げましたような非常事態に臨んで、これを憂慮するあまり、この事態についての談話を総理大臣としての立場から話をして、そうして国民全般の方の良識に訴える、これは私は決して不当なことではない、別に一党一派に偏したというのでなく、国の最高責任者としてなされることは少しも差しつかえないのではないか。かりに今後、社会党の内閣ができたような場合を予想いたしましても、社会党の内閣総理大臣が国家非常の場合、国民に総理大臣としての立場から事情を説明して訴えるということは、これも何ら差しつかえないことであり、むしろ、なされてよろしいことではなかろうか、こういうふうに私は考えておるのでございまして、まあ、ただいまお話になりましたような、使用者側ではないかということでありますが、なるほど、それはそういう点も否定はいたしませんけれども、しかし、あのゼネストによって使用者側を困らせようという意図でかりに行なわれたとしても、それによって困るもの、それによって大きな迷惑をこうむるものは、これはもう全国民であります。国民大衆が非常な迷惑をこうむる結果になることは明らかでありまするがゆえに、その国民生活を守るという立場から、政治の最高責任者としての立場から、やむにやまれずかような談話を発表されたということは、これは、この事態に処して真にやむを得ざることである、かように私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/32
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033・横川正市
○横川正市君 これは古池郵政大臣は、問題のとらえ方を少し悲壮感で見て、問題の本質をとらえておらぬのですよ。あなたが当事者能力がないから、太田一池田会談というのがあって、そうして、そのあと一日おいて問題は解決したわけですね。だから、政府が、それほど問題が重要であって、解決のために熱意があったのだとするなら、あんな、どうかつ演説を十五分も打つよりか、事実上の問題として、あなたが銭をどう出すかという話をしたほうが、もっと公共の福祉に私は合致した結果だったと思うのであります。ところが、そっちのほうは、さいふのひもは締めておいて——出されないからしかたがないですけれどもね。しかし、出す能力があるのは、総理大臣、大蔵大臣で、あの日も事実上の問題としては、黒金官房長官や田中大蔵大臣は総評の幹部と会っておるじゃありませんか。ただ、これは郵政大臣も考えていただきたいのは、あの時間はどういうふうにして持たれたかというと、そういう経済に大混乱を与え、国民に大きな犠牲を与えると、総理大臣がみずから乗り出して放送したのじゃないのです。これは月例の、月一回、民放の報道部長会議で首相に聞く会ということで、その担当局がたまたまTBSの報道部長が担当して、そうして適当な第三者が総理にいわゆる時事問題を聞くというためにとられた時間のようです。そのために、総理に十五分間のギャラが払われることになっておるのです。金をもらって放送に行くのに、そんな悲壮な、たいへんな経済大混乱になるというような、そういうことで行ったのじゃないのですよ、事実上。だから私どもは、そうであっても、あのときはきわめて重要な時期だから総理のああいう発言の内容については実は触れておらぬのです。あれはいいとか悪いとか言っておらぬのですよ。なぜ問題にしたかというと、なぜ、総理がああいう発言をするのならば、その前に、あるいはあとに、当事者、太田とか岩井とかいう当事者もおるわけです、あるいはまた、社会党なら河上委員長という当事者もおるわけです、その意見をあわせて放送しなかったかと言っておるのですよ。それが放送法のたてまえなんです。放送法の四十四条三項には、多数の意見のあるものについては、これは多角的に問題をとらえて同時に放送するようにというふうに、あなたが監督する立場に立って放送法を見れば、当然行なってもらいたいように書いてあるわけなんですよ。それが行なわれなかったのは遺憾じゃないかと私は言っておるわけで、いま総理の内容に難くせをつけておるわけじゃないのです、一つも。そのやり方が、これは堤防の穴をほじるアリの穴みたいだけれども、実は自主規制という、そういうかっこうで動いておる民放のあり方に、将来非常に心配するような独走というものが出てこないか。だから、そのために、七十六条とか、再審査の条項とかいうものをどう発動しますかと、こう質問しておるので、あまり勢い込んでそちらから答弁されると、実は私のほうが戸惑いするみたいなものなんです。その放送法のたてまえから、いわゆる監督官庁である郵政省は、本法の規定もありますし、他の関連の問題もありますし、非常に運用はむずかしいから、いろいろと取り扱いはしにくいだろうけれども、なおかつ、これは高邁な、いわゆる放送事業というものの持っております公益性という点から、どうこれをとらえておりますかと、こういう点をお聞きしているので、そういう観点から、ひとつ大臣の所信を聞かせていただきたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/33
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034・古池信三
○国務大臣(古池信三君) 放送法のたてまえから、すべて公平に報道するということは、これはもう申すまでもないことだと思います。先ほど事務当局から、あるいは私の不在中に申し上げたかもしれませんが、当夜やはり時間は多少前後したようでありますけれども、太田議長の話、あるいは成田書記長たちの活も、同じ放送によって放送されたように承知しております。まあ池田総理の談話については、先ほど私が申し上げたとおりでありまして、別にそれによって公正なる放送を著しく害したとか、そういうふうなものではなく、あの非常事態においては、あれはやむを得ざることである、こう私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/34
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035・横川正市
○横川正市君 私は、大臣の考え方は一つの常識かもわかりませんけれども、常識というのは、ある程度の力が均衡されているときに通るのであって、独走されるときにはこれは通らぬことになりますよ。だから、放送法というのはきわめて常識的につくられたもので、その常識が破られたということになれば、これはとめどもなくいってしまうことになるのです。私どもは、どういう小さい問題であっても、これは独占的な波を相手側に、しかも自主的に運用させるように渡しているわけですから、そういう自主性を持たせた放送業者に対して、もっとささいなことであっても、一つのきびしさというものを持っておかないと、いま池田さんの話だからそれはいい、今度は逆の立場の者が出た場合、あなた方は黙っていないで大騒ぎするのじゃないですか。私は、そういう点もあわせ考えながら、この問題については、ぜひひとつ、これからの運用で十分妙を発揮していただくようにお願いをしたいと思いますし、同時に、電波法の中には、七十六条一項と、それから再免許の規定しかないわけですからね、これをどう運用するかといって、ルーズだったら、こんな規定は要らぬのですよ。だから、この規定をどう運用するかということは、これはこれからの問題で、きわめて重要な問題を含んでおりますから、この点もぜひひとつ——私どもの考え方が通るか通らないかは、将来見ていかなければならぬと思いますけれども、万人が見て妥当だと思われるように、ぜひこれは活用していただきたい。ことに放送法の改正も喧伝されておる時期でありますから、この点については、また、その改正の時期に私ども論議するとして、少なくとも、四月十五日の問題については、きわめて遺憾であった、これは私ども強く指摘をして、今後の運用について、ぜひひとつ当局の善処方を要望したいと思います。そういうことできょうは私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/35
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036・久保等
○久保等君 私も、だから、結論的に言えば、総理大臣の発言内容がどうだとかこうだとか言っておるわけじゃなくて、あくまでも、その放送に対する扱い方、放送業者の扱い方の問題を問題にしておるのですよ。それが電波法に照らして適当であったかどうかということを問題にしておるのですから——内閣総理大臣が言っておることなんだから、しかも、非常事態だからということで、郵政大臣の答弁というものは、何か、総理大臣の言った内容そのものについてけちをつけておるという誤解をもし持っておるならば、そういうことじゃないのですから、したがって、電波行政を預かる郵政大臣にしても、あるいは事務当局の電波監理局長にしても、ああいう時期に総理大臣の放送をするのならば、それに対して、番組編成をする業者の立場からいえば、それに対する解説をつけるなり、きょうは総理大臣がこれから放送するが、後日あるいは何日何時に社会党の放送をやるのだと、そういった一連の思想で、一つの放送番組というものに対して、やはり受信者にわかるように、私は放送すべきだと思うのです。それをさっきの郵政大臣のような、そういう考え方で放送をやるならば、一国の総理大臣が「国民に告ぐ」というような、非常事態なんだから総理大臣が乗り出して放送しておるというような印象を与えること、これは電波の利用の立場からいっても、非常に問題があると思うのですね。だから問題にしておるのは、放送番組の扱い方の問題なんです。その点については、監督の立場にある郵政大臣なり監理局長は、十分に今後、こういった問題については、関心を持つと同時に、いろいろとこれに対する再免許の問題とか取り消しなんという強い権限を持っておるのですから、そういう際の指導の一つの資料になると思う。そういう立場についてやはり明確にしてもらいたいということを、私からも重ねて要望しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/36
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037・光村甚助
○委員長(光村甚助君) ほかに御発言ございませんか。——御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614816X02019640428/37
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