1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年四月二十一日(火曜日)
午前十一時五分開会
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委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
二木 謙吾君 鳥畠徳次郎君
久保 勘一君 上林 忠次君
四月十五日
辞任 補欠選任
鳥畠徳次郎君 二木 謙吾君
上林 忠次君 久保 勘一君
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出席者は左のとおり。
委員長 中野 文門君
理 事
北晶 教真君
二木 謙吾君
吉江 勝保君
豊瀬 禎一君
委 員
木村篤太郎君
久保 勘一君
中上川アキ君
野本 品吉君
加瀬 完君
小林 武君
発議者 小林 武君
発議者 加瀬 完君
発議者 豊瀬 禎一君
国務大臣
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
政府委員
文部政務次官 八木 徹雄君
文部省初等中等
教育局長 福田 繁君
事務局側
常任委員会専門
員 工楽 英司君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○農業、水産、工業又は商船に係る産
業教育に従事する国立及び公立の高
等学校の教員及び実習助手に対する
産業教育手当の支給に関する法律の
一部を改正する法律案(小林武君外
四名発議)
○国立教育会館法案(内閣提出、衆議
院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/0
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001・中野文門
○委員長(中野文門君) ただいまより文教委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
四月十四日、二木謙吾君、久保勘一君が辞任され、その補欠として鳥畠徳次郎君、上林忠次君、四月十五日、鳥畠徳次郎君、上林忠次君が辞任され、その補欠として二木謙吾君、久保勘一君がそれぞれ選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/1
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002・中野文門
○委員長(中野文門君) この際、理事の補欠互選についておはかりいたします。
委員の異動に伴い理事に欠員を生じましたので、その補欠互選を行ないたいと存じます。
互選は投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/2
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003・中野文門
○委員長(中野文門君) 御異議ないと認め、理事に二木謙吾君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/3
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004・中野文門
○委員長(中野文門君) 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、発議者より提案理由の説明を願います。発議者小林武君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/4
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005・小林武
○小林武君 ただいま議題となりました農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昭和三十二年に制定されましたこの法律は、高等学校における農業、水産、工業又は商船にかかる産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法第三条の三の規定の趣旨に基づいて、国立または公立の高等学校において、これらの産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定いたしております。
しかるに、この法律の適用対象が、単に高等学校とのみ規定されておりますために、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部において、同様の過程の産業教育に従事する教員及び実習助手については、法の適用がなく、したがって産業教育手当の支給を受けられないのであります。このために、これらの学校においては、産業教育に従事する教員や実習助手を必要といたしましても、適当な人材を得ることがきわめて困難でありますし、人事交流の面からもしばしば支障を来たし、ひいては、その教育不振の一因となっている実情であります。
御承知のとおり、この法律の母法でありますところの産業教育振興法においては、その第二条の産業教育の定義の中で、産業教育を行なう高等学校には、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含むことが明記されており、学校の種別による差異を設けることなく、産業教育振興のための施策が打ち出されております。したがって盲学校、聾学校及び養護学校におきましても、その高等部に、産業教育振興法の適用を受け、かつ、この法律に規定する課程が置かれてある場合には、その教育に従事する教員及び実習助手に対しても、当然、産業教育手当が支給できるように措置されなければならないと考えるものであります。
以上が本改正案提案の理由であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/5
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006・中野文門
○委員長(中野文門君) 以上で本案の提案理由の説明聴取は終了いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/6
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007・中野文門
○委員長(中野文門君) 次に、国立教育会館法案を議題といたします。
まず、文部大臣から提案理由の説明を願います。灘尾文部大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/7
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008・灘尾弘吉
○国務大臣(灘尾弘吉君) このたび政府から提出いたしました国立教育会館法案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
教育を振興し、次代をになう青少年を健全に育成していくためには、常に教育職員その他の教育関係者の資質の向上をはかっていくことが重要であります。これらの教育関係者の効果的な研修に資するため、これにふさわしい研修施設を設けることとして、一昨年来、東京都千代田区霞ケ関にその施設の建設を進めてまいりました。近くその工事は完成いたします。右の研修施設を適切に運営し、教育職員その他の教育関係者の資質の向上をはかるため、特殊法人国立教育会館を設立し、これに国が建設した施設の財産現物出資いたしますとともに、運営費についても一部国庫補助を行ない、その適切な運営に当たらせたいと思うのであります。
この法律案は、特殊法人として国立教育会館を設立してその目的を定めるとともに、この特殊法人の資本金、組織、業務、財務・会計、監督等に関し所要の規定を設けたものであります。すなわち、第一に、国立教育会館は法人といたしますとともに、その設立当初の資本金は、前述の政府が現物出資した財産の価格の合計額に相当する金額といたしております。なお、政府は、必要があると認めるときは、この法人に追加して出資することができることといたしております。
第二に、この法人の業務についてでありますが、この法人の行なう業務の第一は、教育関係者すなわち教育職員、教育機関の職員、教育行政機関の職員及び社会教育の関係者のための研修施設を設置し、運営することであります。業務の第二は、この法人が教育関係者のための研究集会及び講習会を主催するなど教育関係者の資質の向上のため必要な業務を行なうことであります。業務の第三は、教育に関する内外の図書その他の資料を収集、整理、保存し及び利用に供することであります。なお、この法人は、これらの業務を行なうほか、第一条に規定するこの法人の目的の達成に支障のない限り、その設置する研修施設を一般の利用に供することができることといたしております。
第三に、この法人の役員としては、館長一人、理事三人以内及び監事二人を置くこととし、これらの役員は文部大臣が任命し、その任期はいずれも二年といたしております。次に、この法人には、その運営の適正を期するため、館長の諮問機関として評議員会を置くこととし、所定の重要事項について、館長は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならないことといたしております。なお、評議員は二十人以内とし、この法人の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから文部大臣が任命するものであります。
第四に、この法人は、文部大臣の監督を受けるのでありますが、その業務の公共性にかんがみ、定款、業務方法書、事業計画、予算、財務諸表等については、文部大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615077X02219640421/8
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009・中野文門
○委員長(中野文門君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。
暫時休憩いたします。
午前十一時十三分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕
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