1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年五月二十七日(水曜日)
午後二時二十分開議
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議事日程 第二十五号
昭和三十九年五月二十七日
午後二時開議
第一 電波法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第二 国立教育会館法案(内閣提
出、衆議院送付)
第三 土地改良法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送
付)
第四 逃亡犯罪人引渡法の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
第五 国民年金法及び児童扶養手
当法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第六 行政書士法の一部を改正す
る法律案(衆議院提出)
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○本日の会議に付した案件
一、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
辞任の件
一、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
及び皇室会議予備議員の選挙
一、日程第一 電波法の一部を改正
する法律案
一、日程第二 国立教育会館法案
一、日程第三 土地改良法の一部を
改正する法律案
一、日程第四 逃亡犯罪人引渡法の
一部を改正する法律案
一、日程第五 国民年金法及び児童
扶養手当法の一部を改正する法律
案
一、日程第六 行政書士法の一部を
改正する法律案
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/0
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001・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/1
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002・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。
この際、おはかりいたします。須藤五郎君から、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員を辞任いたしたいとの申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/2
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003・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、許可することに決しました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/3
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004・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、ただいま辞任を許可されました裁判官弾劾裁判所裁判員予備員及び欠員中の皇室会議予備議員各一名の選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/4
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005・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/5
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006・村上春藏
○村上春藏君 裁判官弾劾裁判所裁判員予備員及び皇室会議予備議員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/6
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007・中村順造
○中村順造君 ただいまの村上君の動議に賛成をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/7
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008・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 村上君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/8
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009・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員は吉田忠三郎君、皇室会議予備議員に林屋亀次郎君を指名いたします。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/9
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010・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第一、電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長光村甚助君。
〔光村甚助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/10
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011・光村甚助
○光村甚助君 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
本法律案におきます改正の第一点は、昨年批准された「一九六〇年の海上における人命の安全のための国際条約」が近く発効するのに備えて、義務船舶局の無線設備の設置場所に関する要件を強化するとともに、国際航海に従事する小型貨物船の船舶局の聴守義務時間を拡大して、新しい条約の規定に適合させようとするものであります。
第二点は、マイクロ波伝搬路の保護措置に関するものでありまして、公衆通信、人命、財産の保護、治安維持等に関する重要無線通信の疎通を確保するため、「伝搬障害防止区域」を指定することができるものとし、その区域内において、電波伝搬上の障害となる高さ三十一メートルをこえる高層建築物等を建築しようとする者は、事前に郵政大臣に届け出て、無線局の免許人との協議によって障害防止の措置を講ずるものとし、もし協議がととのわない場合には、二年ないし三年の間は、その障害原因となる高層部分の工事をしてはならないことにいたそうとするものであります。
逓信委員会におきましては、政府並びに日本電信電話公社各当局につき、詳細にわたり質疑を行ない、建設委員会と連合審査を行なうなど、慎重審議をいたしたのでありますが、その質疑のおもなる点を申し上げますと、船舶局監理の基本方針、重要通信の確保と財産権との調和点、防止区域の指定の範囲、ペントハウス等に対する既得権の擁護、補償請求権の有無、建築物の高層化に対応する自衛措置の推進等でありましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/11
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012・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/12
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013・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/13
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014・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第二、国立教育会館法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。文教委員長中野文門君。
〔中野文門君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/14
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015・中野文門
○中野文門君 ただいま議題となりました国立教育会館法案につきまして、文教委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。
教育を振興し、次代をになう青少年を健全に育成するためには、常に教育職員その他の教育関係者の資質の向上をはかることが重要であります。本法案は、これらの教育関係者の効果的な研修に資するため、特殊法人国立教育会館を設立し、これに国が建設した施設を現物出資いたしますとともに、運営費についても一部国庫補助を行ない、その研修施設の適切な運営をはかろうとするものであります。
法案の内容は、特殊法人の設立、その目的、資本金、組織、業務、財務・会計及び監督等に関して、所要の規定を設けたものであります。
委員会におきましては、国立教育会館の行なう業務の内容、範囲等、特に会館の主催する研修について、きわめて熱心な質疑応答が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終わり、討論に入りましたるところ、吉江委員より、会館の業務を規定した第二十条第一項第二号を、「その設置する研修施設を利用して、前号に掲げる者の資質の向上のため必要な業務を行なうこと。」と改める修正案が提出されました。
討論を終局、採決に入り、まず、吉江委員提出の修正案を多数をもって可決し、続いて、修正部分を除く原案も、多数をもって可決いたしました。以上の結果、本法律案は、多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
次に、委員長より、本法律案に対し、附帯決議案を提出し、全会一致これを委員会の決議とすることに決しました。
附帯決議は、
国立教育会館の行なう研究集会、講習会等は、民主的な運営を図り、教育基本法の精神にのっとって、教育関係の研修を援助するように努めなければならない。
というものであります。
これに対し、文部大臣より、教育会館は決議の趣旨に沿って運営する旨の発言がありました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/15
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016・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/16
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017・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正どおり議決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/17
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018・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第三、土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事櫻井志郎君。
〔櫻井志郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/18
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019・櫻井志郎
○櫻井志郎君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
この法律案は、農業基本法の趣旨に即して、土地改良事業の適正かつ円滑な実施をはかるため提案されたものでありまして、これがおもなる内容は、法律の目的を改めて、その所期するととろを明らかにし、土地改良事業を拡大整備して、草地の造成等をも事業の範囲に加え、新たに土地改良長期計画の制度を設け、土地改良事業の施行方式及び費用の徴収方法を改め、土地改良施設の維持管理を適正にし、土地改良区の管理及び組織を整備し、その他、特定土地改良工事特別会計の事業対象の拡大及び国営干拓地または埋め立て地の配分を受けた者がその土地を他に転用した場合、特別徴収金を徴収することができることとする等であります。
委員会におきましては、質疑にあたり、土地改良事業の性格及びあり方と、農業基本法、特に食糧自給及び農業構造改善との関係、国土開発と土地利用区分、畜産政策と草地造成事業、造成用地の確保、土地改良長期計画、土地改良事業の採択基準、並びにその一貫施行と早期完成、農道及び圃場の整備、土地改良事業関係団体、事業費の負担、土地改良施設受益非農家の措置、農地及び干拓地の転用、農業水利その他が問題となりました。
質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、この法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
右御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/19
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020・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/20
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021・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/21
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022・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第四、逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長中山福藏君。
〔中山福藏君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/22
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023・中山福藏
○中山福藏君 ただいま議題となりました逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
現行の逃亡犯罪人引渡法は、わが国との間に犯罪人引き渡しに関する条約が締結されている外国から引き渡し請求がなされました場合にのみ適用されることになっており、引き渡し条約に基づかない引き渡し請求に対しては、現行法が類推適用されるものと解されておりまするが、犯罪人引き渡し条約は、現在、日米間にのみ存在すること、及び最近の交通機関の発達等に伴い、他国へ逃亡して、事実上、刑事責任を免れようとする事例が増加していること等を考慮いたしまして、本改正案においては、引き渡し条約に基づかないで逃亡犯罪人引き渡しの請求がなされました場合についても、一定の場合を限って、引き渡し請求に応じ得ることとする等、所要の改正を行なうことにいたしたのであります。
委員会は、三月五日提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りましたところ、政治犯罪の概念、過去における締約国及び非締約国との間の引き渡しの実情、未承認国との間の引き渡し問題、沖繩と日本国本土との引き渡しに関する取り扱い等について、各委員から熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。
かくて五月二十六日質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、討論を終了して採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/23
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024・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/24
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025・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/25
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026・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第五、国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長鈴木強君。
〔鈴木強君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/26
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027・鈴木強
○鈴木強君 ただいま議題となりました国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。
本法律案は、国民年金及び児童扶養手当について、支給基準としての障害の範囲を拡張するとともに、支給制限を緩和しようとするものであります。
政府原案の要旨は、まず、国民年金法の改正については、
第一に、障害年金及び障害福祉年金の支給対象を、現行の外形的障害者に限らず、結核性疾患、非結核性の呼吸器疾患及び精神病に基づく障害者をも支給対象に加えるとともに、母子年金及び母子福祉年金等の支給対象となる障害の子等の範囲を、障害年金と同様に、内科的疾患に基づく障害者にまで拡張すること。
第二に、福祉年金受給権者の扶養義務者に基準額以上の所得がある場合には、支給停止になりますが、その基準額を引き上げて、扶養義務者に扶養親族がない場合は四十万円とし、扶養親族の数に応じて増額し、扶養親族五人の場合に、現行の六十万円が六十五万円となるように支給制限を緩和すること。
第三に、福祉年金の受給権者が、戦争、公務により廃疾となったこと等に基づき公的年金を受給している場合に、福祉年金を併給する限度額を、現行の七万円から八万円に引き上げること。
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次に、児童扶養手当法の改正については、
第一に、身体障害児童として手当を支給する場合の障害の範囲に、国民年金と同様、内科的疾患に基づく障害を加え、これらの障害児童についても手当を支給すること。
第二に、受給者の扶養義務者の所得による支給制限を、国民年金と同様に緩和すること等であります。
本法律案は、衆議院において修正せられ、福祉年金または児童扶養手当を受ける本人に基準額以上の所得がある場合の支給停止に関し、現行の基準額十八万円を二十万円に引き上げられました。
委員会におきましては、小林厚生大臣及び政府委員に対し、国民年金の大幅改善の時期とその方針、各種年金制度の統合調整の構想、国民年金未加入者への趣旨徹底とその解消方策、国民年金保険料の納付組織と事務費不足の実情及び所要予算の増額、公的年金と福祉年金との併給制限の撤廃、積み立て金還元融資のワクの拡大、精神薄弱者に対する総合対策等について、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって本法律案は衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、委員会は、徳永正利委員の提案により、国民年金額の大幅引き上げ、給付内容及び条件の改善、事務費国庫負担額の増額、積み立て金還元融資のワクの拡大等に関する附帯決議を全会一致で行ないました。附帯決議の内容は、長文になりますので、省略さしていただき、議事録に譲ることにいたします。この決議に対し、小林厚生大臣から、決議の趣旨を尊重して善処する旨の発言がありました。
以上報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/27
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028・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/28
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029・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/29
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030・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第六、行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長竹中値夫君。
〔竹中恒夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/30
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031・竹中恒夫
○竹中恒夫君 ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案について、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
この法律案は、衆議院議員提出にかかるもので、そのおもな内容は、行政書士の作成する書類に実地調査に基づく図面類を含むものとし、公務員として在職したことにより行政書士となり得る者の資格取得期間を引き上げ、あわせて非行政書士等の取り締まりに関する規定を整備しようとするものであります。
委員会におきましては、五月十二日、衆議院議員渡海元三郎君から提案理由の説明を聞き、慎重審査を行ないましたが、五月二十六日質疑を終局し、討論を省略して直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/31
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032・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成若起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/32
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033・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十気分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104615254X02519640527/33
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