1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年十二月七日(月曜日)
午前十時三十五分開議
出席委員
委員長 濱野 清吾君
理事 上村千一郎君 理事 大竹 太郎君
理事 唐澤 俊樹君 理事 小金 義照君
理事 小島 徹三君 理事 坂本 泰良君
理事 細迫 兼光君 理事 横山 利秋君
草野一郎平君 四宮 久吉君
田村 良平君 中垣 國男君
赤松 勇君 神近 市子君
竹谷源太郎君
出席国務大臣
法 務 大 臣 高橋 等君
出席政府委員
検 事
(大臣官房司法
法制調査部長) 鹽野 宜慶君
検 事
(刑事局長) 津田 實君
委員外の出席者
判 事
(最高裁判所事
務総局総務局
長) 寺田 治郎君
判 事
(最高裁判所事
務総局人事局
長) 守田 直君
専 門 員 高橋 勝好君
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十二月四日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第九号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104705206X00319641207/0
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001・濱野清吾
○濱野委員長 これより会議を開きます。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104705206X00319641207/1
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002・濱野清吾
○濱野委員長 まず、政府より提案理由の説明を求めます。法務大臣高橋等君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104705206X00319641207/2
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003・高橋等
○高橋(等)国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の給与の改定に伴ってその給与を改善する等の措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。
以下簡単に改正の要点を御説明申し上げます。
第一は、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける特別職の国家公務員の給与の改定に伴い、東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給の各月額を増額しようとする点であります。すなわち、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給は、内閣官房長官その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、右のうち、内閣官房長官についてはその俸給を据え置きにすることとし、その他の特別職の職員についてはこれを増額することといたしておりますので、これに準じて、東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給の各月額を増加することとしております。
第二は、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給の各月額を増加する等の改正を行なおうとする点であります。まず、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける一般職の国家公務員についてその俸給月額を増加することといたしておりますので、判事、判事補及び簡易裁判所判事並びに検事及び副検事につきましても、これに対応してその報酬及び俸給の各月額を増加する必要があります。また、先般、臨時司法制度調査会が裁判官及び検察官の任用制度及び給与制度の改善に関する意見を内閣に述べましたことは、御承知のとおりでありますが、政府としては、その意見を尊重し、できる限りその趣旨に沿うよう努力すべきことは申すまでもないところであります。そこで、今回裁判官及び検察官の給与の改定を行なうにあたりましては、同調査会が当面の措置として講ずべきものとした改善策のうち、経験豊富な判事及び検事の処遇を適正にするため新たな報酬及び俸給の号を設ける点を除き、判事補及び検事の初任給の増額、現行の簡易裁判所判事及び副検事の最高の報酬額または俸給額をこえる額の報酬または俸給の号の新設、現行の報酬または俸給の特別調整額の本俸への繰り入れ等の点につき、右意見の実現をはかることとするとともに、あわせてこの際、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給の月額の間差額を適正なものとするため、その数額につき若干の調整を行なうこととしております。
以上の改正は、一般の政府職員の場合と同様、本年九月一日にさかのぼって適用することとしております。
第三は、一般の政府職員の例に準じ、昭和四十年四月一日から、右の改正後の三号以下の報酬または俸給を受ける判事及び検事、判事補、簡易裁判所判事並びに副検事について、暫定手当のうち一定の額を報酬または俸給の各月額に繰り入れる措置を講ずるとともに、右の改正後の一号または二号の報酬または俸給を受ける判事及び検事については、今回新たに定められることになっている一般職の職員の給与に関する法律別表の指定職俸給表の甲欄に掲げる俸給月額の俸給を受ける職員の例に準じ、昭和四十年四月一日から、その暫定手当のうち一定の額を報酬または俸給とみなして、退職手当等の額の計算の基礎としようとするものであります。
以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104705206X00319641207/3
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004・濱野清吾
○濱野委員長 以上で両案に対する提案理由の説明は終わりました。
質疑は後日に譲ります。
ちょっと休憩いたします。
午前十時四十三分休憩
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午前十時五十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104705206X00319641207/4
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005・小島徹三
○小島委員長代理 これより会議を再開いたします。
次会は来たる十一日午前十時理事会、十時三十分委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104705206X00319641207/5
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