1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年十二月十日(木曜日)
午前十時十分開会
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委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
大倉 精一君 中村 順造君
十二月十日
辞任 補欠選任
鈴木 万平君 森部 隆輔君
津島 壽一君 佐野 廣君
吉武 惠市君 川野 三暁君
中山 福藏君 山崎 斉君
宮澤 喜一君 横山 フク君
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出席者は左のとおり。
委員長 木島 義夫君
理 事
後藤 義隆君
迫水 久常君
稲葉 誠一君
和泉 覚君
委 員
川野 三暁君
佐野 廣君
鈴木 一司君
森部 隆輔君
山崎 斉君
横山 フク君
岩間 正男君
山高しげり君
国務大臣
法 務 大 臣 高橋 等君
政府委員
法務政務次官 大坪 保雄君
法務大臣官房司
法法制調査部長 鹽野 宜慶君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 守田 直君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
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本日の会議に付した案件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
○検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104715206X00319641210/0
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001・木島義夫
○委員長(木島義夫君) それでは、これより法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、鈴本万平君、吉武恵市君、宮澤嘉一君、中山福藏君、津島壽一君が委員を辞任され、その補欠として、森部隆輔君、佐野廣君、川野三暁君、横山フク君、山崎斉君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104715206X00319641210/1
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002・木島義夫
○委員長(木島義夫君) 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して議題とし、それぞれ提案理由の説明を聴取いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104715206X00319641210/2
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003・高橋等
○国務大臣(高橋等君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の給与の改定に伴ってその給与を改善する等の措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。
以下簡単に改正の要点を御説明申し上げます。
第一は、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける特別職の国家公務員の給与の改定に伴い、東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給の各月額を増加しようとする点であります。
すなわち、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給は内閣官房長官その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、右のうち、内閣官房長官についてはその俸給を据え置きにすることとし、その他の特別職の職員についてはこれを増額することといたしておりますので、これに準じて、東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給の各月額を増加することとしております。
第二は、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給の各月額を増加する等の改正を行なおうとする点であります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける一般職の国家公務員についてその俸給月額を増加することといたしておりますので、判事、判事補及び簡易裁判所判事並びに検事及び副検事につきましても、これに対応してその報酬及び俸給の各月額を増加する必要があります。また、先般、臨時司法制度調査会が裁判官及び検察官の任用制度及び給与制度等の改善に関する意見を内閣に述べましたことは、御承知のとおりでありますが、政府としては、その意見を尊重し、できる限りその趣旨に沿うよう努力すべきことは申すまでもないところであります。そこで、今回、裁判官及び検察官の給与の改定を行なうにあたりましては、同調査会が当面の措置として講ずべきものとした改善策のうち、経験豊富な判事及び検事の処遇を適正にするため新たな報酬及び俸給の号を設ける点を除き、判事補及び検事の初任給の増額、現行の簡易裁判所判事及び副検事の最高の報酬額または俸給額をこえる額の報酬または俸給の号の新設、現行の報酬または俸給の特別調整額の本俸への繰り入れ等の点につき、右意見の実現をはかることとするとともに、あわせて、この際、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給の月額の間差額を適正なものとするため、その数額につき若干の調整を行なうこととしております。
以上の改正は、一般の政府職員の場合と同様、本年九月一日にさかのぼって適用することとしております。
第三は、一般の政府職員の例に準じ、昭和四十年四月一日から、右の改正後の三号以下の報酬または俸給を受ける判事及び検事、判事補、簡易裁判所判事並びに副検事について、暫定手当のうち一定の額を報酬または俸給の各月額に繰り入れる措置を講ずるとともに、右の改正後の一号または二号の報酬または俸給を受ける判事及び検事については、今回新たに定められることになっている一般職の職員の給与に関する法律別表の指定職俸給表の甲欄に掲げる俸給月額の俸給を受ける職員の例に準じ、昭和四十年四月一日から、その暫定手当のうち一定の額を報酬又は俸給とみなして、退職手当等の額の計算の基礎としようとするものであります。
以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104715206X00319641210/3
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004・木島義夫
○委員長(木島義夫君) 以上で説明を終わりましたが、両案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。
本日はこれをもって散会いたします。
午前十時十九分散会
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104715206X00319641210/4
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